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平成25年第1回定例会(第6号)

日付
2013年
分類
議会議事録
文書番号
412 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
平成25年第1回
会議
定例会
原本
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本文テキスト

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# 平成25年第1回定例会(第6号) 本文 # DocumentID: 412 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開議 ◯議長(南 良徳君) おはようございます。ただいまから平成25年第1回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  なお、14番 成田政彦議員からは、遅参の届け出がありましたので、報告いたします。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において8番 和気信子議員、9番 梶本茂躾議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、議案第14号 泉南市道路の構造の技術的基準を定める条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 2 ◯副市長(奥平 薫君) おはようございます。ただいま上程されました議案第14号、泉南市道路の構造の技術的基準を定める条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は45ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための関係法律の整備に関する法律により、道路法が改正され、道路の構造の技術的基準を定めるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の内容について御説明いたします。議案書47ページをお開き願います。本条例は、全体として42条から構成されております。  内容的には道路法第30条第3項の規定に基づき、市が管理する市道を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めております。  この基準につきましては、基本的に国が定めた技術的基準である道路構造令の基準を準用しております。ただし、市が管理する市道で想定されない高速道路や国道・都道府県道に関するもの、副道に関するもの、軌道敷に関するもの及び積雪寒冷地域に関するものについては対象としておりません。主な規定としましては、道路の区分、車線、路肩、自動車道、歩道、植樹帯、設計速度、勾配、トンネルなどについて定めております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第14号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 3 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 4 ◯1番(小山広明君) おはようございます。今、簡単な説明が副市長からありましたが、もう少し詳しく説明をいただければと思います。  1つは、法改正の背景とその内容についてということと、その範囲。今、いろいろ範囲も述べられたわけですが、泉南市が担当する範囲について、もう少し詳しく御説明いただきたいと思います。  そして、このことによって、一体何が変わるのか、具体的にはですね。それから、自主自立の担保となる、当然、財源とか人材も必要になってくると思うわけですが、そういうものもきちっとこの条例によってどう担保されていくのか、これからの財源も含めてどう変わってくるのか、その辺も御説明いただければと思います。 5 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 6 ◯都市整備部長(土井 聡君) それでは、私のほうから御答弁申し上げます。  まず、改正の背景とその内容でございますけれども、いわゆる地域主権一括法によって道路法の一部が改正されたことに伴って、これまで国が一元的に決めていた道路構造令の技術基準──全てではないんですけれども、そのかなりの部分について、各地方公共団体の条例で定めることになったということでございます。  具体的なその範囲でございますけれども、道路の幅員であるとか、線形、視距、勾配、路面、それから排水施設、交差点とか待避所などの技術基準をこの条例で定めることになったということでございますが、この条例の中身につきましては、国が従来定めている道路構造令の規定をそのまま準用していると、特に変えているところはございません。  何が変わるのかということでございますけれども、従来から道路法で定める道路構造令に基づいて、道路の建設を行ってきていると。具体的には、信達樽井線であるとか、最近では市場岡田線、砂川樫井線、そういったものをこれに基づいて設計して施工を行っているということですから、これが条例になったからといって現状では特に変化はございません。  ただ、将来的には、市のそういったさまざまな事情によって、今ある構造令を参酌して変更することは可能になっているということで、こういった構造基準が身近なものになったということでございます。  この条例を策定するに当たっては、岸和田市以南の市町村の各担当者で協議を行って、どうすればいいかということの協議も行いました。そういう中でこの国の基準を準用する、特に変えなければならない明確なものもなかったということで、この基準を準用することとしております。  一方、地方では変えているところもございます。ただ、大幅に変えているのではなくて、例えば、歩道の幅員が2メーター以上となっているものを、原則有効2メーターとか、そういった軽微な変更は地方独自で変えているところはあります。  以上でございます。 7 ◯議長(南 良徳君) いいですか。(小山広明君「財源とか人員とか、そういうことは」と呼ぶ) 8 ◯都市整備部長(土井 聡君) 明確にちょっと申し上げなかったのですが、自主自立の担保になる財源とか人材の確保ということですけれども、従来から構造令に基づいてやってきていますから、そういう法の網の中でやっているので、それは条例になったからといって大きく変わったものではないので、実質の財源とか人材の確保というのは、特に求めておらないということでございます。 9 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 10 ◯1番(小山広明君) これまでは、国の基準にのっとってやっておる、実質的には国が主導しておるから、地方は余り考えなくてよかった。地方はいろいろ事情があると思いますから、条例となると、これは議会の仕事ですよね、ある意味で。だから、自由に変えられるということにもなったんだろうと思いますが、今回の提案は、そういうことじゃなしに、もう従来、国の基準でやってきたものをただ条例化しただけだという説明ですよね。  実際、そういう仕事をされておって、いろいろ課題もあったと思うんですよね。もうちょっと自由にやれたらこうするのにねということがいっぱいあったんじゃないかなと思うので、そういう情報は、皆さんがよく、我々は個々には市民との会話の中では感じますけれども、やはり実際に業務をやっている中では感じるところがいっぱいあったんじゃないかなと思うので、ぜひ議会にもそういう情報を流していただいて、議会がそれを決めていくわけですから、これだけじゃないですけれども、情報が議会になかなかないということで、出された議案を追認というんか、認めるという作業が、これからはそれではだめなんじゃないかなという状況もあるのでね。  部長も長くそういうことにかかわってこられたわけですから、ではこうあるべきだという課題みたいなことがひとつわかりやすい形であれば、お話しいただければと思うんですね。  法律は、最低限のことを決めて、それ以上やることも普通はだめなのかね、国の基準以上にやるのはだめなのかもわかりませんが、そういうことからいうと、逆に今度は、法律はこのように最低制限を設けたけれども、それ以上グレードの高いものをやるのはいいよというように変わったのかどうか。当然、変わるべきだと思いますが、それには当然いろんな条件も必要にはなってきますけれどもね。  そういう点で、条例化することによって、より泉南市の地域に合った独自の内容にしていけるのじゃないかなと今の説明を聞いて思うのですが、そういうこともやっぱり期待されて、こういう地方に条例としてなってきたという、そういう背景があるんでしょうか。  そうすると、これからこの位置づけも変わってくるわけですので、そういう背景と条例化したことの意味合い的なことのもうひとつ突っ込んだ内容の御説明をいただきたいと思います。  ざっと見ても、中の説明はないからあれなんですが、こういう基準は一応こうあるけれども、その間はできないときはこうだよという何か緩い基準にもある意味でなっているよね。理想はこうですよと言うけれども、状況に応じてはこうしなくてもいいよという内容にもなっているようにも読めるんですけれども、そういう点では、やはり特に緩くなるというところをむしろ中心にするんじゃなしに、やっぱりここに書かれた基準に近づけていく、近づけるだけじゃなしに、それを実現していくとなると、相当予算と人員も必要になってくるわけですね。  そうすると、財源の保障というのは、市民がそういうことを望めば、市民に負担も求めるというようなことも、この条例からいえば理屈上は成り立つんでしょうかね。要するに、市民に負担を求めないと。結局、市民の税金でやっているわけですから、どこかから金が降ってくるわけではないですので、そういう条例とあわせて、財源確保についても市民に新たに求めるということも、一応はこの条例の中で想定をされているのか、そしてそれは可能なのかどうか、その辺も含めて御説明いただきたいと思います。 11 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 12 ◯都市整備部長(土井 聡君) 私も、かなり以前からずっと道路関係の仕事をやってきておったわけなんですけれども、この道路構造令は、物すごく技術的なことをもとにしていろいろなことが決まっているわけでございまして、なかなか自由に変えるわけにはいかないんです。やはり、このもとになることを十分参酌した上でなら変えてもいいということでございまして、全く自由に変えていいということではないというふうには一応理解しております。  また、これを今まで使ってきて、こうしたほうがいいというか、ある程度、最低基準という考え方でございますので、それより当然自由に、例えば歩道幅員は2メーター以上ということなんですけれども、最近ずっとつくっている歩道というのは、例えば市役所の前を見ていただいてもわかりますように、植樹帯を設けて、5.5メーターぐらい、歩くスペースは多分4メーターぐらいの歩道を設けていると。以前から、砂川樫井線でも、植樹帯を含めたら9メーターほどございます。最近つくった市場岡田線ですか、あれも2.5メーターの歩道幅員ということで、その辺はやはり歩く人、使う人に配慮して、最低基準より広げてやっているということが現実でございます。  財源とかというのは、それは市がやる上で最低限ではなくて、望ましい形でやっているわけですから、この条例の中にそういった財源とか人材の確保をうたうんではなくて、条例はあくまで技術的な基準を道路法に基づいてやっているということでございますから、条例としてはそういうものは特に入れているということではございません。  それで、先ほど申し上げましたように、地方の独自基準もいろいろなものが出ておるんですけれども、そう大きな独自基準というのはございませんでした。先ほど申し上げたように、歩道幅員を少し、原則2メーター以上というのを有効幅員という言葉をちょっと入れたりとか、極端なところでは、長崎県が縦断勾配をもう少し道路構造令よりもきつくしてもいいようなことをやっています。それは、その地域、坂の非常に多いということを反映していると思うんですけれども、そういう極めて例外的なことはありますが、それ以外は、ほとんど構造令と余り変わらないような内容になっております。  市民負担ということなんですけれども、従来から、構造令と同じような形じゃなくて、それより以上のことをやっております。これは、どこでもやっていることです。泉南市だけではなくて、この周辺の道路を見ても、最低の2メーターしかつくっていないというんじゃなくて、やっぱりメーンとなるような道路については、もう少し幅の広い幅員とかやっていますから、それは、最終的には市民の負担には、当然税として使っているわけですからなるわけなんですけれども、それは条例として特に何か書いているということではございません。あくまで道路法の改定に基づいて、技術的な基準だけを定めているということでございます。 13 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 14 ◯1番(小山広明君) 条例をつくるというのは、施策をするためにつくるわけですから、つくる段階で、当然財源が要るわけですよね。だから、条例をつくる段階には、そういう財源の裏打ちもちゃんとした上で条例を提出するので、普通はそうだと思うんです。今までは、技術基準であったから、そのまま条例にしただけだよというんですが、条例というのは泉南市の中で、議会との関係の中でつくっていくわけですから、条例をつくる議論の中では、財源の議論も当然してからやらないと条例が実行できませんからね。  例えば、歩道のことでここに書いてあるのをちょっと読んでみますと、いわゆる歩道といったら3.5メートル以上とするという、これだけ1つ見ても、泉南市の実態はそういうところがほとんど少ないし、歩道がないところがほとんどですよね。それから、従来から村落はあるわけですから、例えば葛畑へ上がる道とか、あるいはもう恐らくこの基準では合わないと思いますが、いや、それはこの中に入っていないよと言うのかもわかりせんけれども、やっぱり従来から、そういう山岳地帯にある集落というのは、すごい勾配ですよね。そういうものも条例化していくと、やはり影響してくるんじゃないかなと思うので、相当この条例化によって対応が変わってくるし、また求められてくる。  今までは、国の基準みたいなことがあって、どちらかといえば、主体的というよりも、ここに書いてあるように、地域の自主自立というよりも、やはりそういうことが少し免れてきた面もあると思うんですが、条例化することによって、自主自立ですから、自分で考えてちゃんとしていかなあかんよということになると思うので、この条例だけではないですけれども、全ての面で地方に権限が移譲されて、地域住民のサービスといいますか、そういう施策を地方自治体が独自でいろいろやっていきなさいよというように私は理解するわけですけれども、そういう点で、やはり市のあり方そのものも根本的に変えていかないといけないことも、当然予想されるんじゃないかなと思います。  そういう点で、従来、今ちょっと1つの例で挙げましたけれども、葛畑のああいう勾配の急なところも、じゃこの条例によっての関係では一体どういうようになっていくのか。やむを得ない場合にはいいよという部分もいっぱいここに書いてありますから、しかしそれはやむを得ないということはあっても、この基本に沿うて、やはり早く実現していかないかんというのは法の趣旨だと思いますから、その点での御答弁をいただければと思います。 15 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 16 ◯都市整備部長(土井 聡君) 先ほど、53ページのところで歩道3.5メーターということをおっしゃられたんですが、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メーター以上ということです。  どういう考え方をしていくかというと、人1人の幅が75センチメートルという考え方をしているわけなんです。2人並んで2人ずつが並行してすれ違った場合は3メートル必要ですと。ですから、かなり都心部の広い道路というものをこれは想定しているわけでございます。その他の道路にあっては2メーター以上ということになっておるということでございます。  それから、こういう法律というものは、基本的には過去に遡及するということではなくて、できた時点から新たに新築するものについては対象になるということなんですけれども、今、小山議員がおっしゃったように、かといって、過去のものを放置しておくのではなくて、それは条例とか法律で定めておるわけですから、改築していくことが私も望ましいというふうに考えております。  ただ、葛畑の道が、これが全部外れているかどうかというのは、ちょっと調査してみないとわからないです。構造令では、設計速度20キロ以内だったら、たしか12%ぐらいまで認められるということになっております。あれが12%を超しているかどうかというのはわからないんです。ただ、地形上、そういうことが本当にできるのかどうかということもありますので、その辺はちょっと調べてみないとわからないし、改修が可能かどうかということも含めて、それはかなり時間が要るのかなというふうには思います。 17 ◯議長(南 良徳君) 次に、8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 18 ◯8番(和気信子君) 基本的なことがちょっとわからないので教えていただきたいんですが、この一般的技術的基準というもので、これについては、技術的ということで、先ほども部長さんがおっしゃられているんですが、できたらわかりやすく教えていただきたいなというふうに思います。  それと、51ページのところ、トンネルのところですが、第3種のトンネルの中の路肩についてというところで、4のところに、第3種の普通道路のトンネルの車道、これは0.5メートル、50センチ縮小することができるということになっているんですが、先ほど、普通は75センチ、ここの表にあるのは0.75やから75センチということで今おっしゃられたように思いますが、人1人が通れる幅というものが75センチということでお聞きしたんですが、これを縮小できるというのは、どういったときにできるのか。細い人だったら50センチでいけるかもしれないけれども、普通、基準の75センチというところから50センチにすることもできるというふうになっているわけですから、どういった場合にこれがこういうふうになるのか。  それと、泉南市において、これに適合するトンネルが実際にあるのか、ないのか、ちょっと教えていただきたいというふうに思います。お願いします。 19 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 20 ◯都市整備部長(土井 聡君) まず、一般的な、技術的な基準というのは何かということなんですけれども、幅員を決めるとか、勾配を決めるとか、ここに書いてあることが技術的な基準ということにまずなるということで御理解をしていただければ結構かと思います。  それから、路肩の件なんですけれども、そもそも人は路肩を歩くんではなくて歩道を歩くというのが基本的な考え方なんです。路肩というのは、道路の施設を守るというか、例えば車道の横に路肩があって、車道を保護するような形、それが1点です。  それから、側方的な余裕、それと、そこに路上施設を設けることができる。路上施設をそこに設けても、例えば路上施設というのはガードレールとかそんなんですが、そこに設けても車線幅に影響しませんから、そういう余裕的なものが路肩ということになっております。ですから、直接、人とは余り関係のないということで御理解をしていただいたら結構かと思います。  それで、なぜ75センチから50センチまで縮めているのかと。これは、25センチ縮めているだけなんですけれども、トンネルというのは、普通、巻き立てして構造物がずっとありますから、あえてそこに路上施設のガードレールとかを設ける必要がないので、恐らくそれで25センチ縮小してもいいということに多分なっているんではないかなというふうに思います。  それから、泉南市内のトンネルは、国道であるとか──国道は26号があります。それと、岩出線ですね。府道にはあるんですけれども、ちょっと国道、府道が路肩をどうしているのかということを私も把握をしていないので、ちょっとよくわからないということでございます。 21 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 22 ◯8番(和気信子君) 人が通るところではないというふうに今教えていただいたんですが、そこのトンネルが近くにありますよね。あそこは、人が通れるところじゃないかなと、上へ上がって、あそこは通ってもいいところと違うかなと、その辺の関係がどうなんかなというふうに思ったので、わかればその違いをちょっと教えていただきたいというふうに思います。  それから、あと泉南市の中で、例えば地下道とかありますよね。そういったものはここの中には入らないのかなと思うんですが、それはどうなのか、どういったところの法律というんか、何かそういうのがあるのかどうか、その辺をちょっと教えていただきたいと思います。 23 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 24 ◯都市整備部長(土井 聡君) 国道26号のトンネルは、たしか中に歩道があったと思います。だから、歩行者は当然歩道を歩いていただいて、路肩を歩くのは非常に危険で、本来歩くところではないという理解でございます。  それから、地下道はあるんですが、あれは道路構造物としては、全て国道の持ち物になっておりまして、ただ、一部内空管理ということで、表面的には内空の管理を4カ所程度ですか、全部で14カ所あって、そのうちの4カ所は泉南市が管理しておるわけなんですけれども、ほとんどが歩行者なんで、先ほど言いました路肩というのは、車道の横にあるとかそんなんなので、そういう路肩の規定というのは余り使っていないんじゃないかなと多分思います。 25 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 26 ◯8番(和気信子君) すみません、ちょっと確認したいんですが、車道があって、歩道は人が歩くところやから、その横のところに幅員という形で、路肩というのはそういうところやというふうに判断したらよろしいんですか。  歩道がなくて路肩だけのところというトンネルもあると思うんですが、その歩道があるところと、歩道のない路肩だけになるトンネルがあると思うんですが、その辺を再度教えていただきたいと思います。  これには、今言われる歩道がない状態の中で路肩というふうにここで示されているのか、その辺の、歩道があって路肩があるところと、歩道がなくて路肩だけのところのトンネルがあるということで理解したらいいのかどうか、その辺をちょっと教えてください。ちょっとわからないので、お願いします。 27 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 28 ◯都市整備部長(土井 聡君) 地方に行けば、そうやってトンネルだけあって、歩道のないトンネルというのは多分たくさんあると思います。それは、歩道がなくても通らざるを得ないということで、歩道を通っていただくというより、路肩を恐らく歩くというような形にやむを得ずなっているということだと思います。 29 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第3、議案第15号 泉南市道路標識の寸法に関する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 30 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第15号、泉南市道路標識の寸法に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の69ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、道路法が改正され、道路標識の寸法を定めるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の内容について御説明いたします。  71ページをお開き願います。本条例は、道路法第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道に設ける道路の案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に関し、必要な事項を定めております。この基準につきましては、基本的に国の標識令に準拠し、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の基準を準用しております。ただし、市が管理する市道で想定されない高速道路に関するものや国道、都道府県道に関するもの、路面電車停留所に関するものについては対象としておりません。  道路標識の寸法、図につきましては、72ページから79ページまでの別表のとおりとなっております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第15号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 31 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 32 ◯7番(大森和夫君) この条例を受けて、標識が変わるとかということは全くないというふうにお聞きしているんですけれども、高齢化社会に向けて、もうちょっと標識の図を大きくしてほしいとか、そんな要望もこれから出てくるかと思うんですけれども、そういうような要望とか意見とかいうのが、市民とか、担当者とか、専門家とかというところからそんな意見が出ていて、今後、変更の可能性があるのか、その点についてお答えください。 33 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 34 ◯都市整備部長(土井 聡君) 今回は、こういったさまざまな道路標識のうち、案内標識とか、そういった警戒標識、この2種類について改定をしているわけでございます。特に、その中で、寸法表示のあるものだけを改定しておりまして、大きくすることができるんかということでございますけれども、それはこの条例の中でも一応可能になっておりまして、75ページの上のほうにも、上から3つ目ですか、図示の寸法の1.5倍または2倍に拡大することができるとか、そういった状況に応じて拡大が可能なものにも一応なっております。  ただ、直接、我々も、市民の方から大きくしてくれとかという声は聞いたことはないんですけれども、そういったことがあれば、それはそれでまた検討してまいりたいというふうに考えております。 35 ◯議長(南 良徳君) 次に、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 36 ◯1番(小山広明君) ノーマライゼーションに対する配慮が、この中には含まれているのか。目が不自由な人とか、音は余り標識には関係ないかなと思うんですが、そういうことについては何か入っておるのかどうか。  それと、道路標識は、具体的に紀州街道とかいろいろあるんですが、泉南市もいろいろ道路の名前があると思うんですね。ちょっとわかりにくいので、泉佐野何とか線とかいって、もうちょっとこれは、泉南市民にはここは何々通りだとか、ここはけやき通りやとか、ここは何とか通りやとか、そういう市民に親しまれやすい名前の表記というのは、この条例からも変更は十分可能だと思うんですが、そういうようなことはどうなのかということ、その意図ですね、そういう考え方はどうなのかということもお聞きをしておきたいと思います。  それから、当然このことでやると費用がかかると思うんですが、財政的な措置というか、対応はどうされるのかということをお願いします。 37 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 38 ◯都市整備部長(土井 聡君) まず、ノーマライゼーション的な配慮はあるのかという御質問でございました。御指摘のバリアフリー、ユニバーサルデザインとか、そういう視点で物を考えて標識もつくっていくということは大変重要なことだというふうに当然認識をしているところでございます。  ただ、今回、法改正というのは、色彩であるとか、レイアウトとか、デザインを変えるということではなくて、あくまで、いろいろある標識のうち、標識てかなりいろいろあるんですけれども、そのうちの寸法表示のある標識というのが幾つかあって、それについてのみ条例化、条例で定めていいですよということになっております。ですから、特にそれ以外のものについて条例で定めてはおりません。  それから、音声表示というものもございました。ですから、音声表示も、地方によっては、そういう表示もあることはあるんですけれども、信号は表示ではないですけれども、音声の信号と同じようにですね。それとか、バリアフリーで駅舎のトイレの前に行ったら、ここはトイレですと音声表示をするとか、そういうのはございますけれども、標識では余りそういうことはなくて、今回の法改正は、そういうことを求めているんじゃなくて、寸法だけを求めているということですので、条例としては、寸法だけを一応記載しているということでございます。  ですから、道路のネーミング云々についても、それは条例とは直接関係なく、それはそれでいろいろ親しみやすい名前というものを考えていったらいいのかなというふうには思っております。  以上でございます。 39 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 40 ◯1番(小山広明君) そうすると、今回のこの条例は、寸法に関してだけ条例化したということですが、この条例の中には、今言う寸法以外に色とか、デザインとか、障害者にもわかるようなとか、それはこの条例の中に盛り込んでいけるというように解釈していいんでしょうかね。それはできない、また別にそれはやらないかんのか、そこをちょっと御説明いただきたい。 41 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 42 ◯都市整備部長(土井 聡君) 交通標識の中には、標識令というものがございまして、そこに別表というのがあって、そこに、そういった図示がずっといろいろされているものがあって、それについては、もともと法律で定められたものですから、それを勝手にレイアウトを変えたりとか色彩を変えると、まず混乱をするわけなんですね。案内標識は、ドライバーが他府県もいろいろ走りますから。だから、原則的には、それに従ってやるというのがまず原則でございます。  ですから、今回のこの条例というのは、あくまで、そういうことまで今やっているのではなくて寸法だけをやっていると。小山議員がおっしゃいましたユニバーサルデザイン的なサインというのは、条例ではなくて、いろいろなところで実はやることが可能で、例えば、そういうものをやっている都道府県もあります。こうするのがいいじゃないかとか、そういう例示を挙げているところもありますし、そういったユニバーサルデザインのサインですと、JISで決めているものもあります。これは、あくまで道路標識令の一部を変えたということなので、そういうものは含んでおらないという御理解でお願いしたいと思います。 43 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 44 ◯1番(小山広明君) そうすると、今の話を聞いておると、あえて条例て変わってくる可能性もあるわけでしょう、ここで決めるわけですからね。こういうものこそ、こんな条例化するんじゃなしに、国の基準で一律的にやっておいたほうが混乱は起きないんじゃないですか、これは。そら走っておったら、泉南市に来たらまた違うとなったら、ドライバーにしても、道を歩いていても、惑うわね。何で、あえて、今まで国が統一的にやってきた、これは統一的にするべき問題ですよね、内容からいえば。  条例となると、これは議会の議決ですから、議会がこうだと決めたら決まっちゃうわけですからね。ちょっとこれはなじまないんじゃないですかね、条例化することに。と思いますが、それはまた、その後、委員会でも深く議論すると思いますので、委員会については、その辺も含めて御説明して、条例化する必要がなかったらする必要はないわけで、だからそういうことを今の答弁を聞いたら逆に思います。  そんなんで、委員会の審議に付託しますわ。 45 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第4、議案第16号 泉南市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 46 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第16号、泉南市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書81ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正され、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明いたします。  議案書83ページをお開き願います。本条例は、全体として34条から構成されております。  内容的には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法第10条第1項の規定に基づき、市が管理する市道の移動円滑化のための基準を定めております。  この基準につきましては、基本的に国の基準を準用しております。ただし、市が管理するバリアフリー化のために必要な道路で想定されない路面電車停留所等に関するものや防雪施設に関するものについては対象としておりません。  主な規定といたしましては、歩道等、立体横断施設、乗合自動車停留所、自動車駐車場などについて定めております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第16号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 47 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 48 ◯1番(小山広明君) じゃ、質問通告をしてありますので、背景と収支、市財政への影響ということ、それから達成年度、用語についての省令の説明をということでお願いします。  私は、縁石線らの新用語についてということで、この説明をよろしくお願いします。  それから、附則をどう市民の立場で運用できるかということで、当分の間、減速させて安全な通行の確保、市民の側に立って考えることが趣旨からいってどうなのか、やらんでもいいとはならないかということで質問いたします。 49 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 50 ◯都市整備部長(土井 聡君) 順番に御答弁申し上げます。  まず、背景と収支、市財政への影響でございますけれども、これは先ほどから申し上げてますいわゆる地方主権一括法によって、高齢者、障害者、いわゆる新バリアフリー法、この一部が改正されて、各自治体の道路については、こういった基準を条例で定めるということになったことに伴って定めておるわけでございます。  ただ、法的に言うと、厳密に言うと、当然、全ての道路をこれはやるのが一番いいんですけれども、法で定めているのは、特定道路というものについてはこれでやりなさいということに一応なっております。  特定道路は、現在どうやって決めているかといいますと、バリアフリーの基本構想を定めるときに、例えば駅から公共施設への経路、どれを特定経路にするかというのは、基本構想の中で定めております。ですから、今度、樽井駅の基本構想、それから新家駅の基本構想、これはまだ案の段階ですけれども、その中で、例えば樽井でしたら信達樽井線、それから樽井駅のほうからイオンに行くようなりんくうタウンへの道とか、そういうのが入っております。新家駅につきましても、踏切を挟んで、海側、山側の一部が恐らくなるであろうということでございます。  ですから、市財政への影響というか、これは当然やるべきもので、特にそれによって市の財政が大きく変わるということではないというふうには理解をしております。  それから、中身につきましては、先ほどの道路構造令とよく似ておりまして、歩道の幅員であるとか、舗装、勾配、それから、立体横断施設のエレベーターとか傾斜路、そういったものについての規定を行っているということでございます。  それから、達成年度でございますけれども、先ほど申し上げましたバリアフリーの基本構想の中で、短期、中期、長期ということで、さまざまな施設を分けて、一応整理目標というものを決めております。短期は平成27年度まで、中期は32年、長期は33年度以降ということで、例えばこの歩道はいつまでにどういうふうに直すとか、そこで一応達成年度を定めているということでございます。  それから、用語についての省令の説明でございますけれども、これはさまざまな用語、専門用語がいっぱい並んでくるんですが、それは道路法とか道路構造令、あと新バリアフリー法などの省令で定めている用語をそのまま準用しているということでございますので、それをちょっと見ていただくような形になるかと思います。  それから、今、縁石線らの新用語ということでございますけれども、やはりこういった技術基準とか、そういうどうしても聞きなれない用語が出てくるわけですけれども、そこで使われている用語ですので、我々としてはそのまま使っているということでございます。  縁石線というのは、一般的には、歩道と車道を区別するような縁石の線ということで、要は、消えないようにきちんと線を入れなさいと、恐らくそういうようなことだというふうに考えております。  それから、附則をどう市民の立場で運用できるのかとか、当分の間、減速させて安全な通行の確保を市民の側に立って考える趣旨からいくと、やらんでもいいということにはならないのではないかということでございますけれども、特定道路を決めたりするようなときに、その基本構想というのは、実は市民が参加して作成しております。  例えば、この樽井であるとか新家の今回のバリアフリーでも、学識経験者が3名、それから障害者団体の方が5名、それから高齢者であるから地元の方で合計で3名でしたかね、それと、社会福祉協議会の方とか、それ以外にアドバイザーが入ったり、関係行政機関も入っているわけなんですけれども、そういう中でいろいろ決めているわけですから、まさしく市民の立場でいろいろなことを運用して決めているということでございます。  以上でございます。 51 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 52 ◯1番(小山広明君) そうすると、今、対象になるのは、樽井と新家のバリアフリーをやっているところが対象になるということですね。  だけど、こういう条例ができるわけですから、全体的にも既存のそういうものもそこに近づけていくということが当然求められるわけですので、その場合にやっぱりやむを得ないということを案外せんでいいというように解釈することはできないと思うので、やっぱり速やかに、特に障害者の安全の問題でありますから、そういう立場に立つならば、早く全体的にも障害者が移動、動きやすいようにしていくというのは当然なので、そうなってくると、泉南市のそういう関係施設を見直していかないといけないわけですので、それには当然、財源とかが必要になってくるわけですから、今回、条例制定に当たっては、市長も道路のことは大事だということでずっと言っておられるわけですから、大きな道路だけじゃなしに、日常使う生活道路を、やはりこの条例の趣旨に立って、具体的に市民にどういうようなメッセージとして発信していかれるのか期待するわけですので、市民にわかりやすい形での方向性なんかを示していただければと思います。 53 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 54 ◯都市整備部長(土井 聡君) あくまで、法的にも条例的にも、限定した道路だけが対象になっておるんですけれども、趣旨からいうと、さまざまな道路がバリアフリー化されていくことが、これは非常に望ましいというふうに私も考えております。  そうすれば、当然、財源が要るじゃないかということなんですけれども、土地開発公社のシミュレーションのときに示していますように、普通建設費を今まで10億ぐらいやっておったものが15億に膨らむわけですから、その中でも、従来よりはこういうところにも回せるというようなところも考えられるのではないかなというふうに思っております。 55 ◯議長(南 良徳君) 次に、8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 56 ◯8番(和気信子君) この条例については、すごくいいなというふうに思っているんですが、まず高齢者、障害者の移動のこういったことに対する円滑化の促進ということで、期待するものでもありますけれども、今、泉南市においての現状で、どういったところがそれをされているのか。今、お話を聞くと、基本構想ができているところということで、これから樽井と新家駅はそういった形で進められていくということで、今、お話がありました。  期待するものですけれども、残念ながら、今、和泉砂川駅のところは、本当に危ない状況でもあるし、そういった和泉砂川駅のこういった構想については、この条例に合わせて今後どういった取り組みをなされるのか、それ以外でもそういったことがあるのか、その点をちょっとお聞かせください。 57 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 58 ◯都市整備部長(土井 聡君) 例えば既存の歩道を全てこういう形でやりかえるというのは、実は非常に難しいんです。というのは、幅員が当然足らないとか、横に全てというか、多くの建物が連担して使用されているというふうなこともございます。  ただ、これから新たにつくる上では、例えばこういった特定経路にはならなくても、これに準じて当然やっていくべきであるというふうには考えております。ですから、和泉砂川駅を整備するときも、これに合致するような形でできるだけ整備していくということです。  例えば市場岡田線でも、歩道はマウンドアップ方式ではなくて、こういった通常のセミフラット方式でやるとか、別に特定道路でなくてもできるだけ取り入れてやっていこうとしていますので、今後ともそういう形で進めていきたいというふうに考えております。 59 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 60 ◯8番(和気信子君) 障害者と高齢者に優しいまちということで、すごく大事なことかなというふうに思います。和泉砂川駅は、エレベーターができて、本当に優しい駅やとかまちになっているんかなというふうに思います。  ただ、あそこの道路は、歩道も本当に狭いし、通りにくいし、車椅子も通れない状況があるということなので、ぜひ、やはり泉南市の顔と言える和泉砂川駅のこういったバリアフリーは、これに準じた、これができればすごくいいんですけれども、そうでなくても、ぜひ構想を練る前でも何とかできるんであれば、ぜひ別個な形で条例の中に入れていただいてできないのかなというふうに思います。努力もしていただきたいというふうに思いますが、その点はどうなんでしょうか、お願いします。ぜひお願いします。 61 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 62 ◯都市整備部長(土井 聡君) 今おっしゃっている砂川の駅前は、市の玄関口でもありますし、当然、整備をしていかなければならないというふうには考えております。交通を処理する上でも、やっぱり広場がありませんので、非常な問題であると。危険ということもありますけれども、なかなかすぐにやるというわけにもいかないんで、今、あそこは、実は府道の停車場線になっておるんですけれども、大阪府のほうでもいろいろ交通量とかを測定して、どうすればもう少し安全にできるのかということを、25年度ぐらいには一応提示してやっていきたいなというふうなことをおっしゃっておられますので、大阪府のほうとも連携をとりながら進めていきたいなというふうに思っております。 63 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────竹田議員。 64 ◯13番(竹田光良君) 1点だけお聞かせいただきたいと思います。  この議案第16号もその前も、それからその前の条例も、副市長から御説明がありましたけれども、地域主権一括法ということで今回条例化をするんだというようなお話がございました。条例化になるということは、これまでも、当然のことながら、この上位法として法律があったわけなんですけれども、条例化をするということで、よりやっぱり泉南市であれば泉南市の責任、そういった観点に立って整備をしていかなければならないということでもあろうかというふうに思います。  この16号の中で、90ページの中に、第5章の自動車駐車場(障害者用駐車施設)というくだりがございますが、いわゆる今、この本庁舎ですね、ここには具体的に、例えば200以下であったら50分の1、200を超えるものは100分の1を乗じて云々とあるんですけれども、まず本庁舎についてはこれにきちんと当てはまるような障害者用の駐車スペースが確保できているのか、また他の施設はどうなっているのかをお聞かせいただきたいと思います。 65 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 66 ◯都市整備部長(土井 聡君) 今回のこの条例というのは、移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を求める条例の中で、自動車の駐車場とか、例えば道路があってそこに高速道路とかJRがあるとか、恐らくそういうことを対象にもともとしておったと思うのです。ただ、ここに自動車駐車場とか、あとエレベーターとかいろいろありますけれども、できるだけこういう形に近づけていくことが当然望ましいと思いますので、この市の駐車場がどういうふうに、何個あって、全部のうちの割合というのはちょっと私も把握しておらないので、御答弁がしにくいんですけれども、当然、望ましい値でございますので、もしそれに達していないんであれば、近づけるようにやっていくことが望ましいのではないかなというふうに判断しております。 67 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 68 ◯総務部長(竹中勇人君) 本庁舎の中の駐車スペースでございますけれども、障害者用の駐車スペースといたしましては、来客用の駐車場に2台でしたか、それと別館の入り口のところにも2台とってございます。詳しい駐車台数までは、私、今現在、把握できていませんので、申しわけございません。 69 ◯議長(南 良徳君) 竹田議員。 70 ◯13番(竹田光良君) これは、もう委員会にお任せしたいと思いますので、それまでに、できましたら少しきちっと調べていただきたいと思います。  特に、先ほど部長のほうからありましたけれども、できるだけそれに望ましいという形がありました。まず、条例化をするのであれば、率先してやはりまず公共の施設からきちっと整備していく必要があろうかと思いますので、この点だけきちっとした答弁をもう一度いただきたいというふうに思います。  特に障害者用スペースにとっては、正直な話、健常者の方がそこへ乗りつけられるケースも、私も多々見たことがございます。他市の市役所ですけれども、庁舎内の障害者用のスペース、これはかなりいろいろ工夫されているところがございます。これはなかなか、普通、健常者の方がとめられへんなというような、例えば道路を、何と言うんですかね、カラーで細工したような、そうしたスペースにしたりとかしていますので、どうか今後そういうことをどうぞいろいろ調べていただいて、しっかりとしたスペース確保できるような形にしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 71 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 72 ◯都市整備部長(土井 聡君) 83ページの第1条に載っておるんですけれども、市が管理する市道の道路移動円滑化基準を定めるものということでございまして、道路に付随するものということで全部なっておるわけなんです。  ただ、今おっしゃられたように、そういう施設の駐車場を必ずやりなさいという意味ではないんですけれども、当然、やることが望ましいということで、先ほど私は、そうあるべきが望ましいという答弁をしたものでございまして、条例で必ず施設はこれで拘束されているということではないということは、ちょっと御理解願いたいというふうに思います。 73 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第5、議案第17号 泉南市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 74 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第17号、泉南市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は97ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により都市公園法が改正され、都市公園及び公園施設の設置及び基準を定めるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、主な改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は99ページを、議案補助資料9ページをお開き願います。改正の全体構成としましては、議案補助資料の目次の部分、これを見ていただくとわかりやすいかと思います。  第2章に、この改正で新たに追加をいたします都市公園及び公園施設の設置及び基準について、第3条から第7条の13まで計17条を追加しております。これらの基準につきましては、都市公園における施設面の設置基準と公園施設内の移動円滑化、いわゆるバリアフリー化に関する基準について、国の法律、政令、省令における規準を準用しております。  主な内容といたしましては、第4条で都市公園の配置及び規模の基準について、第5条と第6条では、公園施設の設置基準とその特例について、第7条の2から第7条の13までは、公園施設内の広場や便所などの施設の基準について定めております。この第2章を新たに追加したことに伴いまして、従来の第2章から第5章が1章ずつ繰り下げられております。また、規定中で引用されております条項のずれも修正しております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第17号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 75 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 76 ◯7番(大森和夫君) この条例の趣旨というのは、これから都市公園をつくる場合にはバリアフリーをして、高齢者や障害者の人も利用しやすくすると。そのために入り口にスロープをつけたりとか、階段をなくそうとか、勾配を低くしようとかというふうな中身だというふうに思うんです。  そういう意味で言えば、高齢化社会へ向けて、それから震災なんかの大災害が起こったときでも避難所になるところですから、みんなが利用するところですから、そういうことが大事だというふうに思うんです。  適用されるのが新設だけということになると思うんですけれども、泉南市のほうでは、現状、都市公園を新設する予定があるのか。ないというふうにお聞きしているんですけれども、そういう場合であれば、できるだけ既存の都市公園でこういう条例が反映するような形で考えていただきたいというふうに思うんです。その点、どのように考えておられるのか。泉南市内にある都市公園というのはどこがあるのかということも含めながら、その点の説明をしてください。 77 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 78 ◯都市整備部長(土井 聡君) 都市公園の新設でございますけれども、たしか牧野公園を市がつくって以来、市では直接つくっているということはございません。ただ、開発に伴ってできた公園、ルナりんくうとか実はかなり大きい公園もございますけれども、そういったものについては、こういった基準に適合するように、一応指導はしていっています。  それと、おっしゃられたように、これからつくる公園は、当然全てこういうものを基準に当てはめるということが大原則でございますし、今ある公園につきましても、改造してこれに合致できるというようなものについては、やはりそういうふうに進めていくべきだというふうに私も考えております。  市内にどれだけ公園があるかというと、多分100カ所以上ぐらいの都市公園があります。ですから、それを全て改築するのは難しいんですけれども、それとどうしても地形的に改築できないものもあります。ですから、できるものについてはそういうことを進めていきたいなというふうには考えております。 79 ◯議長(南 良徳君) 次に、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 80 ◯1番(小山広明君) 趣旨については、今、大森さんからも質問がありましたので、それ以外のことについてお尋ねをしておきたいと思います。  私も、議員になってから新しく公園をつくったという議案が出たことは余り記憶にないんですけどね。今言う開発業者が開発した場合には公園をつくっているんでしょうけれども、この趣旨の中にも、2条の今回の提案の中にも、都市公園の分布の均等を図りということで、均等を図っていろいろ公園をつくっていきなさいよということですから、特に旧市街地は公園が少ないですよね。そういう均等を持った分布というのはないと思うんですが、このことで2章において、公園の面積なりが1条きちっと書かれておりますが、開発業者がやる場合には、基本的には住宅を購入する方の経費で公園をつくっている理屈になると思うんですね。道路にしても、全ての公共施設がね。  そういう点では、本来的には市がちゃんと都市のインフラ整備をきちっとした中で、そこに住宅が後で開発というか、進出してくるというのが普通理想だと思うんですが、民間というんか、購入の方に全部それを負担させて、あとは全部移管を受けて、それが公共施設ですよというようなあり方というのは、これはやっぱり改めていかないと、それは結果的にどうなるかというと、最も整備のされておらないところは土地の価格も安いわけですから、そういうところにそういう開発が進んでくるから、どうしても道路整備とか下水整備もちょっと違うふうになってくると思うんですね。  こういう趣旨からいえば、やっぱり公共施設の整備は、市が主導的にやって、その後にそういういろいろな開発がのってくるのが私は当たり前だと思うんですね。  そういう点で、本来的に市がやらないといけないことをやらずに、民間の開発みたいなところに便乗して、開発者が開発をしたいわけですから、そういう力関係がある中で押しつけてきたと。だから、そういう十分な公園整備などができておらないんじゃないかなと思いますね。  そういう点で、地方自治体で条例がちゃんとなされるに対しては、基本的な都市計画というんか、本当の意味での都市計画を先にやって、その上にいろんなまちの施設ができてくるというように切りかえていく必要があるんじゃないかなと思いますね。  今、ミニ開発で突き当たりの道路がいっぱいありますよ。こんなのは理想的なことじゃなしに、そういう法律のすき間を狙ってというんか、利用して、結局そういう住宅が配置されておると思うんですが、こういう条例の制定を踏まえて、これからの都市計画というのは先にやって、ちゃんと計画して、その後にそういう都市のいろいろな住宅も含めて配置されるべきじゃないかなと思うんですけれども、その辺の基本的なことを、この条例に合わせてお考えを御説明いただきたいと思います。 81 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 82 ◯都市整備部長(土井 聡君) 公園の配置等についての御質問がございました。  最近は、確かに市のほうで都市公園の整備というものは余りやっておられないわけなんですけれども、以前、計画決定した公園につきましては、かなり以前に稲荷公園であるとか前畑公園、俵池公園、牧野公園と、市のほうでずっと整備してきた経緯というのはございます。  その中で、それ以外にも開発の公園というのがあって、現在、泉南市の1人当たりの公園面積というのは、大体市域全体で4平米ぐらいになっているわけなんです。市街地では4.1平米ということでございまして、今ここでは1人当たり市街地で5平米というのを定めております。  それから、市の区域としては、全体としては10平米というのを定めておるわけなんですけれども、計画決定してまだ整備していない公園が、中央公園がございます。約12ヘクタールございます。それから、りんくう公園もございます。これらが将来的には整備されるということになれば、1人当たり面積というのは10平米を超える面積にもなるということでございまして、1人当たりの緑の面積というのは、それで充足するような形になるわけです。  ただ、じゃ、細かい配置がどうなのかとかいうことを考えますと、十分でない部分も当然出てくるのかなというふうには思いますけれども、それらについては、みどりの基本計画の中等でまたいろいろ検討していきたいというふうには考えております。 83 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 84 ◯1番(小山広明君) 中央公園の問題に言及されましたけれども、りんくうタウンは、大きな意味では開発者がやっているわけで、市が主導的にやったわけじゃないわけですね。唯一土地を新たに市が買ってやろうとするのは中央公園ですよね。ここを早く事業化すれば、公園も結構補助金は出るわけでしょう。そしたら、早くやれば、市民の利用にも供されるし、こんなことを積極的に、やっぱり計画を立てたんであれば、開発するのには何の支障もないわけでしょう。池の問題はいろいろあると思いますけれども、それは、やっぱり市が主体的に公園をつくるという課題としては中央公園じゃないでしょうか。  俵池公園も、そういう趣旨でやったのかな。俵池公園ぐらいですね。あとのほうは、全部、開発絡みでやってきたような部分があるので、そういう面では、今の都市計画の件についてはお答えがありませんでしたけれども、泉南市は、先にそういうインフラ整備というんか、都市整備をちゃんとした上で住宅を建ててもらうというようにできないんですかね。全部、今、袋小路みたいな、ちゃんとした都市整備がされた上に住宅が建っていないですよ、全てね。  これは将来どうなるんでしょうかね。もうむちゃくちゃなまちになるんじゃないですか。日本全体もそうだと思いますけれども、先にちゃんと都市計画をして、道路もつくって、下水もつくって、それから住宅開発ができるように。りんくうタウンなんかはある意味でそういう感じですよね。先にきちっとやって募集するわけですから。民間の場合でも、やっぱりそういう規制なんかは、こういう公園の問題も含めてかけていって、市が本当に主導的に先にそういう道路なり公園をつくるということはできないんでしょうかね。しないといけないと思いますけれどもね、今の状態を見ておったら、全部袋小路ですよ。大きな開発は今ほとんどないですからね。  そういう点で、そういうことはやっていかないと、ちゃんとしたまちづくりにならないんじゃないでしょうか、そう思いますが、いかがですか。その点の答弁がなかったんでね。 85 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 86 ◯都市整備部長(土井 聡君) まず、中央公園の問題ですけれども、これについては、議会でも御答弁を申し上げましたように、防災公園として整備していくことが望ましいというふうに考えております。ただ、金額もかなりかかりますので、今、第4次行革、その次、27年から第5次行革になるわけなんですけれども、そういった中で、プロジェクト事業としてどうしていくかということは、その中で議論をしてまいりたいというふうに考えております。  それから、都市公園につきましても、都市計画決定を、以前、昭和50年代にやった公園は、実はほとんどもうでき上がっています。できていない公園というのは中央公園ということで、当然りんくうタウンの中が残っているわけなんですが、それ以外の公園は、かなり整備をしてきたということでございます。  その結果として、国が定めている目標値5平米に対して4平米ぐらいまで来ているわけなんです。だから、それほど、物すごく少ないということでもなく、まあまあもう少し頑張れば国の基準まで、条例の基準まで行くところまで来ているということでございますので、御理解願いたいと思います。 87 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────堀口議員。 88 ◯18番(堀口武視君) ちょっと幼稚な質問を1点だけ。  今、土井部長が、市内に都市公園が100カ所余しあると。こういうことですけれども、この都市公園の位置づけ、指定、あるいは解除、この辺の権限は誰が持っていて、どのようなことをやられているのか、ひとつ内容的にお示しいただきたい。 89 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 90 ◯都市整備部長(土井 聡君) 都市公園については、市の都市公園は、市が権限を持っていまして、告示を打つことによって都市公園となるということでございます。  当然、解除につきましては、特別の理由があれば解除も可能だということに一応なっておるということでございます。ただ、むやみに解除するのは好ましくないということになっておるということでございます。 91 ◯議長(南 良徳君) 堀口議員。 92 ◯18番(堀口武視君) これは以前、市民の里が我々の知らない間に都市公園の決定をされていて、それは何で地主の了解もなしに都市公園の決定を打つんやと、こういう話をしたことがある。そのときに、都市公園法で都市公園を指定することによって、いろんな行為の規制ができる、こういう話があったんです。ところが、公園指定をしていただくのはいいんやけれども、じゃ後の管理は誰がやるんだと。今、市内でも100カ所都市公園があるんでしょうけれども、開発業者がやった公園なんて、ほとんど本当に年に1回管理するかどうかぐらいで、もう住民から不平不満がいっぱい出ていますよね。  この条例を制定していただくのはいいんでしょうけれども、管理をもうちょっとしっかりやらなあかんのと違いますか。 93 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 94 ◯都市整備部長(土井 聡君) 管理の問題で御指摘というか、お叱りを受けたということでございます。十分な管理がまだできていないということも当然──当然というか、そういうこともございますので、管理については市としてもしっかりやっていかなければならないというふうに考えております。  それと、先ほど申し上げました市民の里の解除の問題です。地主に声もかけずにそういうことをしてもいいのかということでございますけれども、それは好ましいことではないというふうには当然思うわけです。結果としてもうやっておるということを踏まえて、どういう形で今後やっていくのかについては、また調整をしていきたいというふうに思っております。 95 ◯議長(南 良徳君) ほかに質疑はありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第6、議案第18号 市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由及び内容の説明を求めます。奥平副市長。 96 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第18号、市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書113ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により公営住宅法が改正され、市営住宅の入居すべき収入基準を定めるため、本条例を提案するものでございます。  主な改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書115ページ、さらに議案補助資料は31ページをお開き願います。入居の際の収入基準については、国の基準を準用しております。第4条と第7条で収入基準を定めております。従来の基準額より引き下げると、これまで対象でありました低額所得者の一部が対象外となってしまったり、逆に引き上げると対象者が増加することによりまして入居倍率が高くなってしまうということで、従来から入居希望されている方の入居実現可能性が現在の状況よりもさらに困難になってしまうおそれもございますので、本市の収入基準も国の政令と同様の基準を規定しておるところでございます。  また、入居条件といたしまして、義務教育修了までの子どものいる世帯と定めております。これは本市の裁量基準として、子育て世帯の経済的負担の軽減及び居住の安定並びに団地内の世帯構成の多様化を図る目的から、義務教育修了までの子どものいる世帯も入居条件に入れ、入居者の対象範囲を拡大しております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 97 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 98 ◯1番(小山広明君) それでは、現在の運営状況についてということと、改正により市民の立場からの利点は、今、収入の問題も言われましたが、もう少し詳しく御説明をいただきたいと思います。  それから、この条例を実行していくための財政の裏づけなどをよろしくお願いします。 99 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 100 ◯都市整備部長(土井 聡君) 現在の運営状況、それから改正による市民の立場の利点、財源の裏づけ等について御答弁申し上げます。  現在の運営というのは、公営住宅法というものがございます。その公営住宅法並びに泉南市で定めております市営住宅管理条例及び施行規則に基づいて運営管理を行っているということでございます。  今回、改正をいたしましたのは、これまで国が定めてきた入居の収入基準について、地方自治体の条例で定めることが可能ということで、国の基準を参酌して定めたということでございます。  まず、収入基準でございますけれども、現行を変えていないということでございます。これは、本来階層、月額として15万8,000円、これは従来どおり15万8,000円ということにしております。  それから、裁量階層というものがございまして、これは家庭に高齢者がおられるとか、障害者がおられる、また小学校就学前の子どもがおられるというものが裁量階層でございまして、この金額は21万4,000円、これも変えておりません。  また、従前、小学校就学前の子どもがいる世帯に限定していた裁量階層につきまして、義務教育修了、いわゆる中学校を卒業するまでは裁量階層ということにして拡大したと。裁量階層の対象になる子どものおられる家庭について、子育て支援という立場から拡大をして、子育てを支援していくということでございますので、それにつきましては、市民の方についてはメリットがあったんではないかというふうには考えております。  特に、条例の中では、財政の裏づけとかいうことは記載しておりません。  以上でございます。 101 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 102 ◯1番(小山広明君) 法、条例によって運営しているということでありますが、実態を見れば、とてもちゃんと管理しているというふうにはない、そういう状況に見えるんですけれども、やっぱり公営住宅は、あらゆる社会のモデル的な部分もあるわけですから、もうちょっと誰が見てもちゃんとした運営整備をすべきだと思うんですが、そういう状況について、もう少し詳しく御説明いただきたいと思います。  それから、この収入を超えれば出ないといかんというように一般に言われておるんですが、その後、何か収入によって割増しになって、同じところに入っても家賃を多く払えば、それは入居できるというふうにたしか変わりましたよね、方策がね。  だから、この15万8,000円というのが、それを超えたらどうなるのか。それぐらいの収入でないと申し込めないという、趣旨からいったらそうだと思うんですが、この辺の実態は、15万8,000円というのはどうなのか、もうちょっと詳しく御説明いただきたいと思います。  それから、財政については条例には余り影響がないというんですが、さっきのような運営実態からいえば、やっぱり財政問題があってきちっとした運営がされていないのじゃないかなと思うので、改めてこの条例を提案した中で、今後の公営住宅の運営整備指針というんか、考え方をきちっと言っておいていただきたいと思います。 103 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 104 ◯都市整備部長(土井 聡君) まず1点、管理運営がちょっと不十分ではないかという御指摘を受けました。我々としてもストック計画もつくりましたし、今後こういったストックを長寿命化させる長寿命化計画というものを一応策定しました。それに基づいて、宮本住宅についても、25年度については実施設計、26年度から実際の工事に着手していくということで、今後、こういった長寿命化計画に基づいてしっかりと管理、また建てかえ並びに耐震といったことも含めてやっていきたいなというふうに考えております。  それから、先ほどの15万8,000円とかそういう金額につきましては、担当次長のほうから御答弁申し上げます。 105 ◯議長(南 良徳君) 西尾都市整備部次長。 106 ◯都市整備部次長兼施設管理課長(西尾一人君) それでは、私のほうから本来階層の15万8,000円を超えた場合の扱いについて御答弁申し上げます。  まず、15万8,000円を超えますと、収入超過者というような扱いになります。これは、市営住宅に引き続き3年以上入居している場合の基準でございます。それを超えた場合、収入の家賃自体はランク的には上がるんですけれども、明け渡し努力義務が発生するという形でございます。  それから、あと高額所得者という呼び方になるんですけれども、引き続き5年以上入居し、最近2年間引き続き公営住宅法で定める基準、31万3,000円を超えた場合は、明け渡し義務が生じるということでございます。  以上でございます。 107 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 108 ◯1番(小山広明君) 土井部長、この建てかえとか、それは一定の期限が来ればやるのはわかるんですが、日ごろからのきちんとした整備をやらないと、やっぱり放置してある状態ですよ、言ってもね。ペンキもはげておりますし、とても市が管理している住宅というような状態では実際ないですよね。それなんで、やっぱり建てかえてやるというよりも、日ごろからの管理を、これは住宅だけじゃないですけれども、一般の公共施設が本当に日ごろからの整備がされていないということが実態なので、その辺は、日ごろから整備ができるようにぜひしてもらいたいと。  これはまた、委員会でもそういうこともぜひ議論して、日ごろからちゃんと整備をして、きれいな環境のいい、家主としてはそういう整備をしてもらいたいと思います。 109 ◯議長(南 良徳君) 次に、8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 110 ◯8番(和気信子君) 今回、この条例については、市独自で今まで就学前までの子どもさんのいらっしゃる家庭で一定収入限度のところが義務教育のところまで延ばされたということで、子育て支援の立場からということではすごくよかったかなというふうに、独自で頑張っているよなというふうに思いました。こういった場合に、この泉南市において対象になられる方々がどれぐらいいらっしゃるのか。  あとは、それから一番初めの115ページのところですが、この第4条の2のところの、いろいろな障害をお持ちの方やとか、いろいろな方々に対する配慮もされているということなんですが、実際に泉南市においてどれぐらいの方が今こういう形で入居をされておられるのか、わかればちょっとお示しいただきたいというふうに思います。 111 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 112 ◯都市整備部長(土井 聡君) まず、就学前の子どもで、これが拡大されたらどれだけふえるのかと。恐らくそういうような質問だと思うんですけれども、ちょっとその数字は把握をしておらないということでございます。  それから、現在、入居されている中で、障害の方も、ちょっと今すぐにはわからないという状況でございます。  実は統計的に整理をしているということではないので、入居者1人ずつ全部を調べないと出てこないんですよ。ですから、ちょっと時間がかかりますが、なるべく委員会までに整理できるようであれば整理したいというふうに思います。 113 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 114 ◯8番(和気信子君) 拡大されてすごくよかったなというふうに思うんですが、来年度の予算にも関係してきますよね。一応収入がこれだけ見込んでいるけれども、今回の場合は一定の拡充することによってということもありますので、今後の施策としてももっと拡充はしてほしいんですけれども、委員会までにできましたら把握していただければありがたいなと思いますので、お願いいたします。 115 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第7、議案第19号 市営住宅等整備基準条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 116 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第19号、市営住宅等整備基準条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の119ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により公営住宅法が改正され、市営住宅及び共同施設の整備基準を定めるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。  121ページをお開き願います。全17条から構成しております。第3条から第7条までは、全体的な基本方針についての規定をしております。主なものとしましては、第3条で健全な地域社会の形成について、第4条で良好な住居環境の確保、第7条で敷地の安全等について定めております。第8条から第17条までは、住宅や集会所の具体的な品質や性能についての整備基準を定めております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第19号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 117 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 118 ◯1番(小山広明君) それでは、条例の中にある費用縮減の具体的な方策は何かということで質問させていただきます。条例の中にも書いてありますので。  敷地の安全は、津波対策での影響されない高地での規定はないが、独自に設けられるかということで、一応条文の中ではそういうものにも配慮しているということにあるんですが、特に、東北震災を通して、そういう敷地そのものを高く上げておくという必要があると思うんですが、そういうものは特に今の状況からいったら書く必要があるんじゃないかなと思います。  これは、改正条例じゃなしに新設条例になるわけですね。そういうことで、ひとつ御答弁をいただきたいと思います。 119 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 120 ◯都市整備部長(土井 聡君) それでは、御質問のあった2点について御答弁を申し上げます。  まず、費用の縮減への具体的な方策は何かということでございます。これは、第5条に書いてありますように、規格化された資材を用いるとか、適切な耐久性の確保に努めるということでございますが、具体的には初期投資、初期の建設費だけで判断するのではなくて、維持管理コストがどの程度かかるかといったようなライフサイクルコストに視点を置いて建設計画というのを策定する必要があるのではないかなというふうに考えております。初期建設費が高くても70年程度のスパンで見て、必要なコストがどうなるかといった、そういったトータルコストの縮減を図ることが、最終的な費用縮減につながるのではないかというふうに判断をしております。  それから、敷地の安全性ということで、津波対策は、高地での設置ということの規定がないということでございますけれども、第6条に書いてありますように、市営住宅等の敷地の位置は、災害のおそれの多い土地及び公害等云々をできるだけ避けということでございますから、そういった津波の影響のあるところは避けるということが、この中に包含されているということで御理解を願いたいと思います。 121 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 122 ◯1番(小山広明君) 当然、これから公営住宅を建てる場合の1つの指針になるんじゃないかなと思うんですが、既存のそういう公営住宅についても、当然、このことの趣旨を生かしていくということが必要だと思うので、既存の住宅地に対してこの条例の反映というのはどのようにお考えでしょうか。 123 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 124 ◯都市整備部長(土井 聡君) 法律的に厳密に解釈すれば、過去に遡及するというものではございません。ただ、やはりこういった条例であるとか法律というものを見たときに、やはり既存不適格に現実はなっているわけなので、それはできるだけ改善していくということが望ましいというふうに考えております。 125 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 126 ◯1番(小山広明君) それは物によると思いますね、過去にさかのぼらないとというのは。だから、これは市民の安全とか、都市の良好なそういう形成とか、いろんなことが包含されておるわけですから、じゃ厳密に言ったら、既存のものがそういうことに準じておらないんであれば、都市形成としてはまずいわけですし、人の安全なり、そういうことも影響するわけですから、このことにきちっと反映して、市全体としては良好な都市整備をしていくべきだということで、その辺は物によると思いますね。  そういうことを思いますので、またこれも委員会で議論していただければと思います。 127 ◯議長(南 良徳君) 次に、8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 128 ◯8番(和気信子君) これは、新設されるところに適用されるということなんですが、具体的に、今回の宮本住宅の建てかえ問題では、実際にこれが当てはまるということで、そのように計画されているというふうにお聞きしているんですが、その点の確認と、それから泉南市の市営住宅において、この基準に沿った──既存のものはこれじゃないということなんですが、これにそぐわないというんですか、まだ改善しなければならないそういった市営住宅というのは何カ所あるんですかね。棟で何カ所あるか教えていただきたいと思います。  それと、今後の改善計画とかがあれば、教えていただきたいと思います。 129 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 130 ◯都市整備部長(土井 聡君) この市営住宅の整備基準というのは、昭和50年に最初に策定されて、その後、何回かの改定を経て今日に至っているわけでございます。  泉南市の市営住宅というのは、A棟、B棟を除いて、全てそれ以前に建築されているものですから、今の基準に全て合致しているのかと言われれば、恐らく合致していないところのほうが多いと思います。この以前に建築されていることがほとんどでございますので、ですからそういったものについては、長寿命化計画というものを立てていますので、そういったものに基づいて、できるだけ今の基準に合うような形でやっていくことが望ましいというふうには考えております。 131 ◯議長(南 良徳君) 答弁漏れ、宮本住宅の確認。 132 ◯都市整備部長(土井 聡君) 申しわけございませんでした。  宮本住宅の建てかえがございますけれども、当然のことながら、この基準に基づいてやっていくということでございます。 133 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 134 ◯8番(和気信子君) ありがとうございました。宮本住宅は、これに沿うということと、あと、前畑のA棟、B棟、本当にバリアフリー化でいい住宅かなというふうに思っているんですが、今後、まだ古い時代に建てられているということなんですが、ここに書いていますように、安全、衛生、美観等を考えて、いい形でつくれるように、順次計画を立てていただきたいなというふうに思います。  終わります。 135 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第8、議案第20号 泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 136 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第20号、泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の125ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により下水道法が改正され、公共下水道の構造の技術上の基準及び都市下水路の構造及び維持管理に関する基準について定めるため、本条例を提案するものでございます。  主な改正内容について御説明申し上げます。  議案書は127ページを、議案補助資料は37ページをお開き願います。改正の全体構成としましては、議案補助資料の目次のほうを見ていただくとわかりやすいかと思います。  第4章に、今回改正で新たに追加します公共下水道の施設に関する構造基準等について、第18条及び第19条の計2条を、さらに第7章の都市下水路について、第33条及び第34条の2条をそれぞれ追加しております。  主な内容は、第18条と第19条で排水施設の構造の技術上の基準と適用除外について、第33条と第34条では、都市下水路の構造及び維持管理に関する基準について定めております。これらの基準につきましては、国の基準を準用しております。新たに条文を追加したことに伴いまして、既存の条文が全体として4条ずつ繰り下げられております。そのため規定中で引用されている条項のずれも修正しております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第20号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 137 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 138 ◯7番(大森和夫君) 3・11の震災のときに、千葉県なんかの埋め立ての地域で下水が破裂したりとかいうことで、大変なことが起こっていたんですけれども、この条例を見ますと、今度は排水施設の構造の技術上の基準ということで、堅固にするとか、耐久性を高めるとか、それから震災対策をとりなさいというふうに書かれているんですけれども、これの条例の変更によって、今の泉南市の下水の基準の見直しとか、それにかかるような費用とかいうのは必要になってくるのかについてお答えください。  それと、あと見ますと、アンモニアとか窒素とかリンの下水への流入を排除するというふうな中身が書かれていると思うんですけれども、これの趣旨というか、どういう背景があってこういうふうに変わってきたのかについてお答えください。 139 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 140 ◯上下水道部長(根来久雄君) そうしましたら、私のほうからただいまの2点の質問についてお答えいたします。  まず、1点目の震災関係ですけれども、今般、一括法の関係に基づきまして、地震対策関係を新たに構造基準として設けさせていただいております。それにつきましては、18条の部分に地震等に対する措置を講ずるというふうに記載させていただいておりまして、その具体的な内容につきましては、今指摘ありましたように、3・11の地震を受けた後、市町村の条例に規則によって、後ほど改正をさせていただこうと思うんですけれども、以前にありました液状化対策だとか、地盤の側方流動に対する対策、あるいは排水管がマンホールの部分で破損する関係がありますので、最近の工事では、可とう継ぎ手といいまして、フレキシブルなものを使っておりますが、そういったものの構造を施行規則によって定めさせていただくこととなってございます。  それと、今般、一括法の関係で水質関係で新たに追加させていただいておりますのは、従前はうちの事業所の中に排水の中でなかったんですが、今回、新たに窒素、リンの項目を追加させていただいております。これにつきましては、最近のりんくうタウンの中の事業所等から硝酸性窒素の水みらいセンターへの流入等がありまして、それに基づきまして、今般、改正の中でその2点の水質の規制について追加させていただいております。  以上でございます。 141 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。 142 ◯7番(大森和夫君) 耐震化については、既存の今ある下水道について、今後、3・11並みのああいう震災が起こっても安全なようにこれから改修を行うのか、改修を行わないのか、改修を行わなくても安心なのか。それから、この条例が適用するのはこれからの新設のものだけなのか、ちょっとその辺についてお答え願いたいのと、窒素とかリンとか排出していた工場は、工場内でそれを中和するとか、取り出して別途で処理するとか、どんな形の処理方法になるんでしょうか。お願いいたします。 143 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 144 ◯上下水道部長(根来久雄君) 再度の質問にお答えいたします。  先ほど申しました液状化対策、あるいは側方流動等につきましては、現時点の泉南市の地盤の中では、そういった土質的なところはないんですけれども、やはり今後、大きな地震も予想されますし、そういったケースに備えて、今回、構造基準を改正させていただくということでございます。  それと、2点目の水質のほうですけれども、いわゆる事業所におかれましては、当然、うちの指導をさせていただきまして、除外施設等も設けておられるんですけれども、やはり市のほうで基準値を設けないと行政指導もできないので、今般新たに2項目を追加させていただくということでございます。よろしくお願いします。 145 ◯議長(南 良徳君) 次に、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 146 ◯1番(小山広明君) 地震対策で質問させていただきましたが、りんくうタウンに最終の終末処理場があるわけですね。東北震災前の設計、施工でございますから、当然、想定されておらなかったと思うのですが、そこに対して、この条例をもってどのようなことになっていくのか、その辺をちょっと具体的に御説明をいただきたいと思います。  それから、これは下水道条例云々ですが、今のは流域下水道処理というんですか、それ以外の下水道というのは対象にはなるのか、ならないのか、その辺もおお答えいただきたいと思います。対象になるとすればどういう部分なのか。 147 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 148 ◯上下水道部長(根来久雄君) それでは、御答弁させていただきます。  まず、1点目の流域下水道の施設につきましては、流域関連、大阪府のほうで施工されておりまして、当然、以前にあります耐震基準に基づいて施工はされていると我々は理解しております。ただ、その後、国交省のほうからも指示がありまして、地震動の強度によって診断しなさいという指示が出ておりますけれども、多分、流域の施設ですと、最近申されておりますレベル1、レベル2という地震動があるんですけれども、それには十分対応しているのかなというふうに理解しております。  それと、今般、設置させていただいています適用範囲ですけれども、市のほうの下水道条例では、雨水幹線、汚水幹線、それと従前から都市下水路があるんですけれども、それに対して、今回の条例改正の適用を考えてございます。  以上でございます。 149 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 150 ◯1番(小山広明君) 今、地震に対してそういう対応があると思うんですが、津波という新しい状況が入ってきたと思うんです。当然、海岸線ですから、あそこはどれぐらいの海抜──そんなに高くないわけですので、津波対策という点では、ここに津波対策というのは項目があるのかどうかわかりませんが、津波対策についてはどういうような対応というのか、状況なんでしょうか。 151 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 152 ◯上下水道部長(根来久雄君) 津波の関係ですが、この前から、国のほうで津波高について検討結果が出ておりますが、市のほうで管理しております施設につきましては、イオンの浜手にあります中部ポンプ場、あるいは男里地区にあります排水機場があるんですけれども、中部ポンプ場につきましては、りんくうタウンの地盤高から、以前から議論ありますように、今回改正された波高についても大丈夫だという認識でございます。ただ、排水機場につきましても、内陸部にございますので、高さ的にはオーケーだというふうに認識しております。  ただ、水みらいセンターにつきましては、市のほうではそこまで把握しておりませんので、よろしくお願いします。 153 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 154 ◯1番(小山広明君) 水みらいセンターというのは、いわゆる下水処理場のことですか。あそこについては把握していないと。だけど、これは泉南市民が使っている施設ですので、市民に、実態はどうなのかということは、ぜひメッセージとしてもこういう機会にちゃんと答えておいていただきたい。今の答弁からいえば、まだその辺ははっきりわかっていないということでしょうから、わかっていれば答弁していただきたいと思いますが、わかり次第、きちっと答弁をいただきたいと思います。 155 ◯議長(南 良徳君) 向井市長。 156 ◯市長(向井通彦君) 以前、あのあたりは実測をさせておりますので、私のほうからお答え申し上げます。  今回の改正の津波高で、最大で大体3.2メーター。大潮の満潮時で3.2メーターですから、3つそういう最悪の場合が重なって3.2メーターということでございます。  それから、あそこの地盤は、りんくうタウンの一角にありまして、大体4メーター程度あるわけでございまして、護岸が4.5から5メーターぐらいございますから、3.2ということでございますから、地盤的には大丈夫な高さということでございます。 157 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。      午前11時58分 休憩      午後 1時30分 再開 158 ◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第9、議案第21号 泉南市準用河川管理施設等構造条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 159 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第21号、泉南市準用河川管理施設等構造条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は133ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により河川法が改正され、準用河川に係る河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の内容について御説明いたします。  議案書135ページをお開き願います。本条例は、全体としまして8章立て全49条から構成されております。  内容的には、泉南市内における準用河川管理施設または河川法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について準用河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めております。この基準につきましては、国の基準を準用しております。ただし、市が管理する準用河川で想定されないダム、揚水機場、排水機場及び取水塔等については対象としておりません。  主な内容は、第2章で堤防を、第3章で床どめを、第4章で堰を、第5章で水門及び樋門を、第6章で橋を、第7章で伏せ越しについて定めています。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第21号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 160 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 161 ◯1番(小山広明君) それでは、質問通告をしてありますことに沿ってお尋ねをいたします。  対象河川の実態をお願いします。  それから、条例適用による財源的影響ということでお願いします。  それと、技術的に専門性のある内容を、議会での審議との関係で、議会が判断するために職員としてそのことにどうお考えなのかということでお尋ねをします。  それから、146ページの適用除外ということで、市長が同等と認めるものについては除外する部分があるのですが、この部分の詳しい御説明をいただきたいと思います。 162 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 163 ◯上下水道部長(根来久雄君) そうしましたら、私のほうから、4点いただいた質問について御答弁申し上げます。  まず、1点目の対象河川でございますが、泉南市には、準用河川としまして、新家地区にあります柳谷川と宮川の2河川がございます。それにつきましては、かなり以前には改良工事を進めておりまして、両河川とも、現在、整備事業は休止しておりますが、柳谷川につきましては、1,730メーターの区間のおおむね7割から8割改良しておりまして、あと、上流側につきましては、市単費におきましてブロック積み等の整備を終えております。宮川につきましても、全体の1,700メーターの中でおおむね6割少し改良しておりまして、それにつきましても現在休止をしている状態でございます。  それと、2点目の条例適用による財政的影響ということでございますが、これまでは、国において定められております河川構造令によりまして河川整備を進めてきたところでございまして、今般、地域主権の一括法により条例を制定しますが、従前と変わらないため、財政的には影響がないと考えてございます。  それと、3点目の技術的に専門性のあるという件ですが、先ほど申しました構造令等につきましては、国の政令に準じて整備をしてきておりまして、国の政令等を参酌し、同じ基準でもって条例を制定させていただいておりますので、先ほど質問ありました基準につきましては国に準じておりますので、その国に準じている関係で議会のほうに判断していただいても支障がないと我々考えております。  それと、4点目ですが、適用除外の市長が同等と認めるもの、これにつきましては、その部分で考えておりますのは、現時点では特に想定されるケースはないんですが、従前の工法ではなく新たな工法等、河川管理施設に設置される場合になったときには、国や府の基準を踏まえて市長が判断すると、そういうケースを想定して設置させていただいております。  以上でございます。 164 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 165 ◯1番(小山広明君) 柳谷川と宮川の2つが対象だというお話です。位置的にもうちょっと詳しく、あの辺だろうなというのはわかるんですけれども、これは樫井川に流れているんですよね、この川はね。そちらのほうでしょうね。新家川というのもありますが、その辺の関係でもう少し位置的に関係を示していただきたいと思います。  この間、土地開発公社のあれで私も一緒に視察に行かせてもらったときに、ずっと新家の宮のほうを上がっていって、あの辺が柳谷川か宮川か、何かそういうことだと思うんですが、その辺をちょっと御説明いただきたい。  七、八割は終わっているとか、6割は終わっているということだけれども、休止をしているというのは、なぜ休止をしているのかということも、ちょっと御説明をいただければと思います。  それから、財政的には影響はないという話なんですが、条例でここにあるように、条例になったわけですから、より市の責任が積極的にあるようになったんじゃないかなと思うので、やっぱりこれは安全の問題ですので、放置しておけばいいという話ではないわけですから、これは財政というよりも災害復旧なんかだったら待ったなしでやらないかんわけですし、災害予算なんかは、議会がもし否決したら、それは市長の不信任みたいな形になって、議会が解散されることも覚悟して判断しないといけないような問題ですので、やっぱりこの辺の休止している原因については、安全上の問題とどういうように整合するのかを御説明いただきたいと思います。  それから、市長が同等と認めるものについて、この条項というのは、特別な場合に適用される除外条項でございますので、市長が同等と認めるときについては、具体的には専門の技術屋さんが判断して、市長の責任で除外するんだろうと思いますが、その辺をもう少し詳しく、例えばこういう場合にはこうですよという例をちょっと出して御説明をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 166 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 167 ◯上下水道部長(根来久雄君) そうしましたら、再度の質問にお答えいたします。  柳谷川につきましては、樫井川水系の新家川、ちょうどJRから一丘団地の横あたりで新家川と合流していまして、そこからJRの下、和泉泉南線、長束クリニックさんからずっと山手のほうに伸びております。最上流は、ダイケンの下あたりですね。高倉団地に行くあたりに上流がございます。そこが柳谷川です。  宮川といいますのは、新家小学校の大阪側、そこから、この前ありました新家南幼稚園の横、野口高野を通りまして、議員が現地に行かれたというイトーピアの横を通りまして、近道の下あたり、上流側は近道をまだ越えるんですけれども、その部分に位置しております。  それと、2点目の休止の件でございますが、さっき申しました柳谷川が約7割、宮川で6割の改修を終えてございます。ほとんど改修を終えておりまして、先ほど指摘ありました、降雨のときの被災等の懸念でございますが、過去に傷んだ箇所につきましては、改修済み以外の部分でも改修工事を終えております。  それと、今の2河川につきましては、近くにあります二級河川のように、築堤をしている部分ではなしに、いわゆる掘り込みといいますか、両サイドの地盤より低い状態になっておりまして、計画降雨に関しまして、現状のままでも溢水等がないという状況でございまして、現地を視察していただきました宮川のほうにつきましても、用地を一部先行取得しておりますが、財政的な関係で休止をしたという経緯がございます。その部分につきましても、掘割りの周りのGLより低い現況になってございまして、降雨による溢水等の被害がないものですから、現在、休止をさせていただいております。  それと、3点目の財政的にという部分ですが、先ほど申しましたように一括法の関係で条例を制定しますが、従前につきましても、河川の計画等を策定する折は、国の政令の構造基準に準じまして、構造のブロック積みのタイプだとか、今般、条例で制定させていただいておりますように堰の構造だとか河床の関係、それは以前から国の構造令に基づきまして策定しておりますので、それは一括法で市のほうで制定しますけれども、そういう部分を考えますと、新たな財政的負担がないというふうに考えてございます。  以上でございます。 168 ◯議長(南 良徳君) 答弁漏れ。 169 ◯上下水道部長(根来久雄君) 申しわけありません。48条の市長の判断の部分で、先ほど申しましたけれども、今般、条例の1章から7章につきましては、構造令に基づきまして制定させていただいております。それと、先ほど上程の中でありました特殊な二級河川、一級河川にありますような取水塔といった数点の項目については、除外させていただいております。  ここの適用除外の市長の判断、同等以上の効力という48条の1項の4ですが、これにつきましては、先ほど申しましたように今の段階では想定されないんですけれども、今後、さっき申しましたように、従前の工法ではなく新たな工法等とかが出てきた場合には、その1章から7章にうたっている以外の構造形態が新規に技術革新により出た場合につきましては、その時点では、当然、国や府のほうでも基準を設置されていると考えられますので、その基準を踏まえて我々担当部局、最終的には市長が判断するということで計上させていただいております。  以上でございます。 170 ◯議長(南 良徳君) 次に、8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 171 ◯8番(和気信子君) この泉南市において、河川の安全対策というんですか、それは今のところもう大丈夫やということで、今、柳谷川と宮川のほうは一定の休止をしているけれども、大丈夫やということでお話がありましたけれども、それ以外の分ではこれに適用されないのかというふうに思いますが、安全対策については、もう全て大丈夫やということで判断していいのでしょうか。  その点と、それから、樫井川のほうの河川の水の汚染が大阪府下でもワーストワンという形で言われていて、現在はかなりよくなったということでお聞きもしているんですが、そういった問題について、また泉南市の状況においては、もう水もきれいになっているのか、河川の草とかいろんな浮遊物があると思うんですが、そういったことも含めて、こういった条例の中には適用されないかと思うんですが、現状を教えていただきたいと思います。 172 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 173 ◯上下水道部長(根来久雄君) そうしましたら、御質問にお答えいたします。  今般、条例制定させていただきますのは、さっき申しました国の河川法に準じて整備ができるという準用河川、宮川と柳谷川の2河川についての条例になってございます。  それと、議員御指摘の泉南市には準用河川ではない普通河川も当然、紺谷川、屯道川、いろいろございまして、その部分につきましては、従前から整備を計画立ててという部分までいかないですけれども、やはり傷んだ箇所、そういった箇所につきましては整備をさせていただいております。とりわけ紺谷川につきましては、市街地を流れておりますので、おおむね、かなり以前から護岸関係は整備をさせていただいております。  それと、河川の水質のほうでございますが、これは以前から問題になっておりますのは、いわゆる府の二級河川の男里川、金熊寺川と樫井川の水質の件がかなり以前から全国的にワーストの上位を占めている時期がございましたが、最近につきましては、そこに至る事業所の廃止だとかというのがありまして、最近2河川につきましても水質はかなり浄化されていると、よくなっているというふうに聞いておりますし、新聞等でも我々も拝見しております。  以上でございます。 174 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 175 ◯8番(和気信子君) この条例にない分の河川についても、かなりよくなっているということで、しっかりと直していただいているということなんですが、こういった問題については、定期的に巡回したりとか、大雨、このごろは集中的豪雨とかあった場合に、河川から水があふれたりとか、そういう心配のないように考えておられるというふうに思います。この場合のここの柳谷川とか宮川においては、そういったあふれる可能性はないということでおっしゃっておりましたけれども、その辺は、どれぐらいの集中豪雨とかの場合まで大丈夫なんかということをお聞かせ願いたい。  それと、先ほど、私、樫井川ということで水の汚染のことを言っていましたけれども、金熊寺川とか男里川の工場排水についてもよくなったということですが、それも定期的に検査をされていると思うんですが、定期的に検査をされておられるのかどうかということを含めて、2点、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。お願いします。 176 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 177 ◯上下水道部長(根来久雄君) そうしましたら、再度御質問の河川の降雨の関係の安全度について御答弁申し上げます。  今般、準用河川の2河川につきましては、いわゆる100年に一度の降雨に基づきまして、断面等のチェックを計画しておりまして、この2河川につきましては、最近の雨では溢水等のことは起こっておりません。  それと、議員御指摘の2河川につきましても、当然、市の担当で巡回をしておりますし、なおかつ、ことしの場合も起こったのですが、柳谷川の上流部分で、計画区域外で一部河床だとか護岸が崩れた箇所もございまして、そういった場合につきましては、パトロールも行っておりますが、地元の水利の方から連絡をいただきまして、現地を調査しまして、今年度も2カ所、対応させていただいたケースがございます。ですから、市のほう並びに地元と連携をとって、保守並びにパトロールを行っております。  それと、普通河川につきましても、定期的な排水路関係、河川関係で現地を見まして、しゅんせつ等で対応させていただいている現状でございます。  以上でございます。 178 ◯議長(南 良徳君) 知久市民生活環境部長。 179 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 市内全般の河川の水質状況でございますけれども、環境整備課のほうでは、6河川7カ所の水質検査を定期的に、年たしか4回だったと思います。  そして、大きく水質項目は、健康に影響を及ぼす項目の健康項目、要するに有害物質関係と、それと生活環境を守る生活環境項目という項目に大別されます。現在のところ、さきに申しました健康項目、人体に直接被害を及ぼすような項目については、検出はされておりません。ただ、やはり、生活環境保全の項目ですね、やはりBODでありますとか、大腸菌、そんな程度ですかね。その辺はやっぱり生活排水の影響は若干あろうかと思うんですが、以前のことに比べますと、かなり改善はされてきているというふうに私どもは見ております。  以上です。 180 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────堀口議員。 181 ◯18番(堀口武視君) 提案理由の中で、これは技術的なことで、揚水は除外するという説明があったんですけれども、今、準用河川として説明があったのは、柳谷川、宮川なんですけれども、ほかの普通河川についてもこの条例は準用されるのかどうか、ひとつお聞かせいただきたい。  それと、もう1つは、技術的なことだというんで問題ないんでしょうけれども、水利権者あるいは水利組合のほうと相反するようなことが起こってこないのかどうか、対峙するようなことが起こってこないのかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。  それと、この文言の中で、ちょっと私は漢字が弱いので教えてほしいんですけれども、10条のところの水制とはどんなことなのか、あるいはまた、背水、「ハイスイ」なんですか、「セミズ」なんですか、これはどういうことなのか、床どめはどういうことなのか、ちょっと教えていただきたい。 182 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 183 ◯上下水道部長(根来久雄君) 御質問にお答えいたします。  準用河川は、さっき申しました2河川につきまして適用するものでございまして、その他の普通河川につきましては、普通河川の管理条例がございまして、それに準じて管理をさせていただこうと思っております。  それと、地元水利さんとの関係ですが、既存の国の省令に基づいた構造物におきましても、当然、取水の堰堤だとかいろいろございます。それにつきましても、当然、既存の水利には支障のないように、ただ、今後その構造物が傷んだ折には、国の政令に基づいておりましたけれども、それに準じて制定した基準に基づいて、堰だとかそういうものを改修していくということでございます。  それと、用語のほうですが、国の政令に基づきましたので、水制というのは、普通の我々の準用河川の中にはないんですけれども、国の管理する一級河川だとか都道府県の二級河川につきましては、水の流れを誘導したりする、いわゆる水の勢い、流れを変えるような、そういう構造物を河川の中につける場合に該当しまして、泉南市の管理しております準用河川のほうにはそういう構造物は特にございません。  それと、床どめにつきましても、落差がある場合に、柳谷川にも揚水のファブリダムだとか固定の堰があるんですけれども、落差のある場合に、下流側が洗掘されないように、じゃかごだとか、あるいは、たたきのコンクリート、そういった部分を総称して床どめと申していますので、よろしくお願いします。(堀口武視君「背水は。「セミズ」、「ハイスイ」と読むのか。」と呼ぶ) 184 ◯議長(南 良徳君) 大谷下水道整備課長。 185 ◯上下水道部下水道整備課長(大谷浩史君) 「ハイスイ」とお読みいたします。  主に、本川と支川がありまして、そして合流する部分についてのことなんですけれども、洪水時に、本川のメーンの河川が増水してまいりましたら、支川のほうにも影響してまいります。水が流れない状態になる、そういう現象のことを背水と呼んでおります。  以上でございます。 186 ◯議長(南 良徳君) 堀口議員。 187 ◯18番(堀口武視君) もう一度確認をしておきたいんですけれども、今、普通河川のほうは管理条例のほうで決められていると。この新たに準用河川の今回の条例と何か大きな違いがあるんですか。その辺を改めて確認をしておきたいと思います。 188 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 189 ◯上下水道部長(根来久雄君) すみません、再度の御質問にお答えいたします。  私、さっき普通河川の管理条例と申しましたけれども、かなり以前になくなっているということで、それにつきましては、大きく今回、準用河川は、国の河川法に基づいて補助とかいただくときに準用できるという、市町村の長、市長が認めて国の認可を受けるものでございまして、普通河川につきましては、構造物、泉南の場合におきましても市街地の普通河川は、大体、両サイドの壁がコンクリート、あるいは場所によってはブロック積みがあります。  山手のほうに行きますと、議員御存じのように、ブロック積みの例えば木川だとか堀河川がありまして、そこにつきましては、構造物的には、国の基準に基づいた形で、災害とか、市独自の改修工事もそれに準じた形で対応させていただいておりまして、今回制定させていただくのは、いわゆる国の法律に準じた河川に適用で、その他の河川につきましては、構造物等につきましては、それに準じた形で我々のほうで検討させていただきながら、前後の状況に合わせたブロック積み、改修工事をさせていただいております。  以上でございます。 190 ◯議長(南 良徳君) 堀口議員。 191 ◯18番(堀口武視君) 部長、準用河川は、今も言ったように柳谷川と宮川しかないんですけれども、普通河川のほうがはるかにあちこちにあるわけですね。うちの地元を見ても、5つや6つ頭に出てきますので、その辺は、やっぱりちゃんとこの条例に沿った形で準用していくような形で堅固にやっていただくという必要があると思うんで、もう一度その辺だけ御答弁いただきたい。 192 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 193 ◯上下水道部長(根来久雄君) 再度の御質問にお答えいたします。  当然、構造物等につきましては、議員御指摘のように、国の構造令に準じた形で対応させていただきたいと思いますし、今までも行ってきておりますが、御存じのように、木川だとか堀河川、木川も一時期、継続で改修工事もさせていただきまして、私のほうも担当もさせていただいた経緯がございますけれども、構造物等につきましては、それに準じて対応させていただきます。よろしくお願いします。 194 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第21号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第10、議案第22号 泉南市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等に関する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。根来上下水道部長。 195 ◯上下水道部長(根来久雄君) ただいま上程されました議案第22号、泉南市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案書149ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により水道法の一部が改正され、地方公共団体において水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等を定めることとなったため、政令で定める基準を参酌し、本条例を制定するものでございます。  それでは、条例の内容について御説明申し上げます。  151ページをお開き願います。本条例は、全4条で構成してございます。第1条はこの条例の趣旨について、第2条は水道施設の工事を行う場合の布設工事監督者の配置基準について、第3条第1項は、布設工事監督者の資格基準について第1号から第8号にて規定しております。また、第2項には簡易水道事業の資格基準について規定しております。第4条第1項は、水道技術管理者の資格基準について第1号から第6号に規定しております。また、第2項には簡易水道事業の資格基準について規定しております。  なお、本条例は、平成25年4月1日から議決をいただきました場合に施行するものでございます。  以上、簡単でございますが、議案第22号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いいたします。 196 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。  1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 197 ◯1番(小山広明君) 一応質問通告の順序で、現状について御説明をいただきたいのと、講習でもよしとすることについてどうなのか、講習の中身ですね。ただ講習を受ければそういう技術的な担保ができると書いてあるんですが、一体、講習というのはどういうような講習なのか。いわゆるきちっと専門的な勉強をした人と同等な資格が与えられるわけなんですけれども、そういうことでの講習の中身について御説明をいただきたいと思います。 198 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 199 ◯上下水道部長(根来久雄君) それでは、2点の質問についてお答えいたします。  まず、1点目の現状についてでございますが、本条例で制定する先ほど申しました資格につきましては、国が政令のほうで現在定めておりまして、運用につきましては、その政令に基づきまして運用しております。ですから、現在も市のほうでは布設工事監督、先ほど申しました水道技術管理者につきましては、今回、条例で制定させていただいております国の政令に基づきまして、その経験により、職員を配置して運用してございます。  それと、2点目の資格の中で、講習についてでございますが、ここで言われる講習につきましても、厚生労働大臣の登録を受けて講習を行う者、そこの講習の課程を修了した者という規定になってございまして、当該講習につきましては、社団法人日本水道協会のほうで、学科講習につきましては15日間、実質3週間にわたって講習を行います。  内容につきましては、水道行政、公衆衛生、衛生管理、水道経営、水道工学関係、水質関係、施設について3週間にわたって行われまして、その後、学科試験4科目につきまして課せられます。その試験でもっていわゆる一定の合格点に達しない場合は不合格になりまして、まず試験をクリアした場合にも合格者に対してさらに15日間、実質、先ほどと一緒ですが、3週間程度の水道事業体での実務研修がございます。それで、トータル全日程の約6週間を修了した者が適格と認められまして、修了証書が与えられます。これでもっていわゆる水道技術管理者の資格を得まして、現場の管理等に携わるということになってございます。  ですから、一定期間の講習あるいは実務経験、それと一定基準をクリアした者が合格となりますので、基準的には国のほうでも従前から政令に計上されていますように問題はないということで考えてございます。  以上でございます。 200 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 201 ◯1番(小山広明君) 結構、講習といっても、きちっと時間をかけて、しかも試験もして、きちっとやられておるなという感じは、今の説明からわかりました。  これは実態的に6週間、職員がそういう資格を取ろうと思ったら、職員が6週間そこに行ってやることになるんでしょうか。その辺のもうちょっと具体的なそういう運用を説明いただきたいと思います。  今、泉南市が水道関係も100%、市が直接やらずに、企業団のほうに任せるというんか、委託するみたいなことで流れが進んでいるんですが、その辺と今回のこういう資格関係の問題との関係はどうなるのか、その辺も御説明いただければと思います。 202 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 203 ◯上下水道部長(根来久雄君) 再度の御質問にお答えいたします。  先ほど申しました講習に該当する項目ですが、これは今般上程させていただいております水道技術管理者の4条の6号に該当する部分でございまして、我々行政で働いている者につきましては、布設工事監督者も水道技術管理者も同じなんですが、その前段の1号から5号に計上させていただいておりますように、学校等におきまして、そこに示されている専門課程を修めている者につきましては、現場における実務経験でもってその資格が与えられます。  今申しました、御質問がありましたのは、講習ということですので、先ほど議員が言われましたように、泉南の場合でも数年前から六尾の浄水場を部分的に民間に委託しております。そこにつきましても、技術管理者が要りますので、そういった民間事業者における水道技術管理者の資格を得るための講習に該当するものと考えてございます。  我々行政で働く者につきましては、やはりそういった関係の関係科目を履修した職員を、現時点でもそうなんですけれども、配属していただいておりまして、経験でもって、さっき申しました布設工事監督並びに水道技術管理者の資格が得られるようになってございまして、行政のほうで6週間もいわゆる休むというんですか、仕事でもって研修に行くと思うんですけれども、そういった時間をかけなくもできるような政令になっておりまして、今回それに基づいた条例制定になってございます。  以上でございます。 204 ◯議長(南 良徳君) 企業団もお願いします。 205 ◯上下水道部長(根来久雄君) すみません、企業団のほうですが、従前からお答えしていますように、企業団につきましては、いわゆる府水のときから水を購入しておりますが、いわゆる用水供給ということで、我々の市町村につきましては、幹線から分岐して企業団水を受水するということになってございまして、今般のこの条例制定とは直接関係ない部分があると思います。  ただ、今、以前から議題になっております府域1水道になった折は、各管路だとかそういったもの、市町村でも担当者はおるんですけれども、企業団からの有資格者の派遣もあり得るかと考えてございます。  以上でございます。 206 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 207 ◯1番(小山広明君) 今は、受水を企業団のほうから仕入れているというんか、受け取るわけですね。配水というんか、各家庭に水を供給する事務は、まだ市が直接やっておるんだろうと思いますが、法的には市町村の責任を持ってやらなければいけない業務で、企業団のほうに市町村からお願いされて初めて、企業団とか第三者がやれるというように私は理解しておるんですが、今後そういうように全てを1つの供給体制、市町村全部が共同してやるようになってきた場合に、こういう技術的な問題も、市はそのことに直接かかわれなく、だんだん薄められてくるんじゃないかな。企業団が全部責任を持つということになってくると、法的には、あくまでも市町村が主体で、市町村の依頼に基づいて企業団が供給業務をやると。  そういう中で、当然、水道に関しては市町村が責任を持たなあかんという、その大枠は変えられないと思うんで、ただ一緒に大きくやれば安くつくとか効率的だということで今やっておりますけれども、何か起こった場合とかいろんな場合には、市が直接市民に水を供給していかなあかんということになると、ほとんどの機能が企業団に移ってしまったら、もう一遍こっちへ、いろいろな不都合があって市町村に戻ってくることも、この問題はあると僕は思うので、そういう点についての技術的なレベルを維持するとか、そういう人員をきちっと確保しておくということはやはり考えておかないかんと思うんですが、そういう企業団のほうに全部行く中で、行っても、責任は市民に対しては市が持たなあかんわけですからね、この水道に関しては。そういうことの保証というんか、担保とか維持とかということは、こういう技術的な問題も含めて、私は同時に考えておかないといけないし、考えておるんかなと思うんです。  今回、最近になって、大阪市は、橋下さんが知事から市長になって、今、大阪市のほうから、もう大阪市を除く府下の市町村と一緒にやるのはもうできないよというような新聞報道が出ていますね。ちょっとこれは難しくなったよということで、どこかの自治体が1つでもだめだと言ったら、この企業団で全部の水道のことをやるのはできないというように私は聞いているんですが、そういうことも含めて、やっぱり不安定な、そういう市町村が責任持たなあかんという前提の中でイレギュラー的に全部に任す今の歩みの中で、あくまでも市民に責任を持たなあかんという点からすれば、こういう技術的なノウハウもなかったら責任を持てないわけですからね。  そういう点は、現場の水道の責任を持った部長としては、今の流れと、水道法そのものの今の言う市民に直接責任を持たないかんという部分とは、どういうふうに考えて、どう対応されようとしておるんでしょうか。 208 ◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。 209 ◯上下水道部長(根来久雄君) 再度の御質問にお答えいたします。  まず、1点目のいわゆる企業団水の受水に関連しての点でございますが、企業団水の供給は受けますけれども、それと、先ほど将来的には府域1水道ということを申しましたが、そういった場合におきましても、各市町村におきましては、市町村のプロパーの職員も当然必要であると考えておりますし、これはかなり将来の話ですけれども、府域1水道になったと想定しましても、まだうんと先でございますが、施設が管理されましても、市町村の中には、市町村のプロパーの職員、あるいはそのときになった想定ですけれども、企業団の応援の方もいてるかもしれませんが、当然、各自治体はプロパーの職員を置きながら、市町村の給水の事業を進めていくということでございます。  それと、2点目の、この前から大阪市長の記事も出ておりますが、この問題につきましては、以前にも説明しておりますが、まず企業団、42市町村が入っております、そこと大阪市の水道局との大きな統合の話の件が出ておりまして、これにつきましては、先ほど議員が言われましたように、まず大阪市議会でその規約なりが通った場合には、それを受けて、以前から説明申し上げておりますように、府下の42市町村が規約の関係について議決が必要だということでございまして、まだ個々の市町村が一気にという話ではございません。きのうあたりから出ておりますが、それにつきましては、企業団と大阪市水道局との大きな2団体の統合の話でございますので、よろしくお願いいたします。 210 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第22号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第11、議案第23号 泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 211 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第23号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書155ページをお開き願います。提案理由につきましては、地方分権の進展による基礎自治体の重要性の高まりに伴い、業務の効率化を図り、新たな行政課題へ対応するとともに、市民にわかりやすい組織づくりを推進するため所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。  改正内容を御説明させていただく前に、議案補助資料に1カ所訂正箇所がありますので、御報告をいたします。  議案補助資料の51ページをごらんいただけますでしょうか。この補助資料は、条例改正等において、議案書だけではわかりにくいとの御指摘をいただき、改正前と改正後の条文を対比した新旧対照表を掲載するものでございます。  今回の誤りは、この51ページの泉南市議会委員会条例の新旧対照表におきまして、右側の改正後の条文の記載に1カ所誤りがあり、訂正をさせていただくものでございます。  7行目の(3)「行改・財産活用室」の所管に属する事項と記載しておりますが、正しくは「行革・財産活用室」の所管に属する事項でございます。そのように訂正させていただくとともに、おわび申し上げます。今後、資料作成過程におけるチェックを徹底することで、同様の誤りが生じないようにいたします。よろしくお願いします。  それでは、改正内容の説明をさせていただきます。  議案書157ページ、さらには、議案補助資料の47ページをお開き願います。  第1条の部組織についてでございますが、総務部が新たに総合政策部に、財務部が総務部になります。第2条の事務分掌では、今回の部の再編に伴い、従来、総務部の分掌であった事務を分割することになります。  第1号、秘書に関することから、第4号、広報及び公聴に関することに加え、新たに防災及び危機管理の総合施策に関することを第5号として加え、部の名称を総務部から総合政策部に変更しております。そして、残りの第5号、議会及び法規に関することから第9号、他の部の所管に属しないことまでを従来の財務部の分掌に編入し、部の名称を総務部に変更しております。また、人権推進部の事務分掌で男女共同参画施策に関することを、男女平等参画施策に関することと「共同」を「平等」に変更しております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第23号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 212 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 213 ◯1番(小山広明君) 市民にわかりやすくという点では、どのような方法でわかりやすくとしたのかを御説明いただきたいと思います。  それから、公聴と広聴で実際にどう変わるのかということ。  それから、行政組織は市民のものという考えはどう生かされたのか。  それから、共同と平等の違い。違いはあるんですが、そこを変えた理由ですね。  それから、財産活用の具体的な内容、効果、また実際にどう変わるのかということで、よろしくお願いします。 214 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 215 ◯総務部長(竹中勇人君) それではまず、第1点目の市民にわかりやすくという点でどのような方法でということでございますけれども、今回の機構改革によりまして、部の名称を、特に行革・財産活用室、これは今までの行財政改革推進室から財産活用を追加させていただいたと。これにつきましては、公社の解散に向けて、公社で所有していた土地の活用策を検討する。当面はそういうことになろうかと思うんですが、将来的には、市の公共施設のあり方といいますか、運用をどういうふうにしていくかということまでも含めての検討をするための組織ということで考えてございます。  それから、課の名称なんでございますけれども、今現在は総務部ですけれども、総合政策部といたしまして、この中に政策推進課から独立いたしまして危機管理課を設置いたします。  それから、政策推進課の中でも、今までは危機管理係で行っていたんですが、区長会等の団体の所管だったんですけれども、それをもっと拡大いたしまして、市民との協働を促進するための市民協働係というものを設置させていただいてございます。  それから、情報管理課で今まで広報部分を担当いたしておったんですが、これを秘書広報課といたしまして、秘書の中で広報公聴を兼ねて一緒に担当させていただいてございます。  そのほか、健康福祉部におきましても、長寿社会推進課、今まで高齢障害介護課であったんですけれども、障害福祉を1つの課として独立いたしまして、残った高齢介護課を長寿社会推進課ということで、よりわかりやすくさせていただいてございます。  それから、都市整備部におきましても、今まで施設管理課と施設整備課、要は物をつくるところと管理する部分というふうに分かれておったんですけれども、それを施設ごとにより明確にということで、道路課、それと住宅公園課というふうに組織の名称を改変させていただいてございます。  それから、公聴と広聴、公に聴くほうと広く聴く、この意味の違いでございますけれども、辞書を開いてみますと、これは全く同じ意味で、同義ということでございますけれども、実際に一般的に使われているのは、広く聴くほうの広聴でございます。公に聴くというほうは、従前はお役所言葉といいましょうか、従前、行政関係ではよく使われる言葉だったんですが、最近では、この公に聴くほうの公聴というのは、公聴会等で使われているのみでございまして、一般的には広く聴くほうの広聴が使われているということで、今回こういうふうに改正をさせていただいたものでございます。  それから、行政組織は市民のものという考え方ということでございますけれども、考え方といたしまして、我々市の組織を通じまして、市民の皆さんに種々の行政のサービスをさせていただいてございます。その組織の名称、組織の事務分担を変えるに当たりまして、やはり市民の皆さんによくわかる、あるいはその課の名称を聞いただけで、その所管している業務が類推できるということを考えまして、このような名称変更等を考えたものでございます。  それから、共同と平等の違いでございますけれども、本市におきまして男女平等参画プランを策定しておりますけれども、この男女平等参画プランを策定するに当たりまして、男女平等が実現できて初めて真に対等なパートナーとして共同して社会に参画できるという共通認識がございます。その中で、男女平等参画の男女平等の実現に向けて推進していくという考え方から、男女平等参画という語句に変えさせていただいたものでございます。  それから、財産活用の具体的な内容でございますけれども、これは、先ほどちょっと行革の説明の中でさせていただいておりますけれども、いわゆるファシリティーマネジメントを担当する部署ということで、当面、先ほども言いましたけれども、普通財産、それから公社の所有財産の活用についての検討をさせていただきます。一旦それが終わりましたら、それから以後は、本来のファシリティーマネジメントとして、公共施設のあり方も含めて検討させていただきたいと、そういうふうに考えてございます。 216 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 217 ◯1番(小山広明君) 公共施設というか、そういうものの活用は、当然市民が利用するためにつくっておるわけですね。活用というのは、企業的なニュアンスも感じるわけなんですけれども、つくった施設をいかに──いかにというよりも、市民の要望に応じてつくっておるわけですから、それを市民に使いやすくするというのは、当然だと思うんですね。  ここの財産活用というのは、よく今、行政が言っております利用する者と利用しない者との差があるので、利用しない人が当たり前で、利用する人は特別に利益を得るんだから、かかっているコストをとるんだということで、最近ずっと使用料なんかの値上げの根拠にしておりますよね。  これは本来逆なんじゃないか。やっぱり使う人は、むしろ褒められてこそあって、非難される対象ではないと思うんですよね。そのことを活用して、それが市の活性化になり、市が文化的にもいろいろ高まるわけです。そのために施設をつくったわけですから、むしろ使ってくださいよというのが行政の立場ではないのかなと思うんですが、逆に、財政難の中で、少しでもお金を取らなあかんということで、せっかく市民の税金でつくった施設を、使うときもまた市民がお金を払わないと使えないということは、お金のない人が使えないということになるわけですからね。  やっぱりそういう発想も、今回の公における活用とは一体何なのかといったときには、やはり基本的には、お金がある、なしにかかわらず、使えるということになれば、やっぱり無料で基本的には使ってもらうと。むしろ、そこから収入はどれだけ上がったかという話じゃなしに、そこの施設を活用して、一人一人の市民のレベルがアップして、それが市全体の力になるということが目的であって、私は、そういうところも、今回こういう横文字にするからよくわからないんですけれども、財産活用といえばよくわかるわけですから、そういうようなこともやっぱり考えの中にあって反省から出たのか。いや、そうじゃないよ、やはり利用する人は利用して利益を得ておるんだから費用は負担してもらわないといけないよ、それは使わない人から見れば不公平ですからねということを依然として考えておるのかどうか、その辺は確かめておきたいと思います。  今、いろいろわかりやすくということも、名前を変えただけで統合しただけかなと思うので、もう少しわかりやすいということを基本的にやってもらわないと、言葉だけはわかりやすいという字が書いてありますけれども、わかりにくいんじゃないかなと思います。  公聴と広聴についても、それはそうなんでしょうけれども、意味的には公に聴く、広く聴くというんでは大分意味合いが違うんじゃないかなと思いますから、広く聴くということも別に悪いことではないので、それはそれでいいんじゃないかなと思います。  それから、共同と平等についても、平等というよりも、私は、一人一人の価値は比べることができないと。一人一人がどこにもない存在としてあるわけですから、平等というよりも共同のほうが、そういう意味合いからいったらいいんじゃないかなと思うんですね。共同は、いろんな特徴を持った人たちが一緒に力を合わせてというか、それぞれの機能を生かしながらともに1つのものをつくり上げていくという点では、平等よりは共同のほうが個性を認めた形での対応ではないかなと僕は思うのですが、そういう点で御答弁をいただければと思います。  それだけよろしくお願いをいたします。 218 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 219 ◯総務部長(竹中勇人君) 市民に使いやすい公共施設ということで、使用料のあり方を考えるというもので考えているんじゃないんです。泉南市の財源があって、その財源で公共施設を維持していく。その維持していくに当たって、どれだけの公共施設が維持できるか、あるいは更新も兼ねて考えて、長いスパンでその財源と施設が維持管理していくだけの費用が生み出せるかどうか、そういうことも含めて一体これだけの施設が維持できるかどうか、もしできなければ統合するなり何なりということも含めて検討する、そういう考え方でございます。 220 ◯議長(南 良徳君) 西出人権推進部長。 221 ◯人権推進部長(西出誠司君) そうしましたら、平等と共同の違いということで、本市の場合、男女平等参画プランを作成するときに、懇話会の中で平等か共同かということもいろいろ議論されまして、まず男女が平等であって初めて対等なパートナーとして共同して社会に参画できるということを議論されましたので、それを受けて、今回、共同ではなく平等という言葉に変えさせていただいております。 222 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 223 ◯1番(小山広明君) 手数料の問題ではないと言われたんですが、維持をしていく、管理をしていく。それは、建物を建てたり施設をつくれば、維持管理がかかってくるのは当然なんで、それは利用した人に転嫁する話とは全然違うわけですね。その施設を建てたときの当初の目的を発揮して、それは市民が使うためなり、その施設をちゃんと活用するためにつくっているわけですから、当然つくった段階で維持管理はきちっとしていくというのは、つくるときの大きな意味では建設費の中に入った項目ですよね。  当然、期限が来れば建てかえもしないといけないわけですから、企業なんかの場合にはそういう建てかえのための費用もちゃんとためていくわけですね。それが当たり前の経営だと思うんですよ。そういうことを全然考えんと、建てかえるときにまた借金をしてやるというんでは、どんどん借金がふえるわけですからね。  そういう点で、私は、やっぱり公共施設というのは一体何のためにつくったのかということを考えるならば、市民に使ってもらうというんか、その施設があるためにつくったわけですから、そのためが達成されるために、やっぱり維持管理をきちっとしていくというように基本的には考えてもらいたい。  だから、今言うような使った人にコストを負担してもらわないけないというんじゃなしに、これまでも私は言っていますけれども、例えば公民館の貸し館事業であれば、使う人が自分で管理してもいいわけでしょう。そしたら、もう職員をずっと配置しておく必要はないわけですし、そういう自治体はありますよ。もう固定して、そこに管理人がおらないと。そういうことをすれば、24時間、市民は使えるわけですから、そういうようなことも考えていく、それこそが公共施設の有効利用だと僕は思います。  それと、共同と平等については、審議会でそうなったからというだけの説明ですけれども、やっぱり一緒じゃないんですよ。一緒である必要はないわけですからね。平等といったら、一緒というような概念がある。共同というのは、一緒という概念がないわけでしょう。ともに一緒にやろうということやからね、随分意味合いが私は違うと思います。走っても、速い人と遅い人が平等になることはないわけです。しかし、速い人と遅い人と、値打ちは一緒なんですよ。それは、遅い人は遅いことにも意味があるし、速い人には速いことの意味があるだけであってね。  だから、そういう点では、そういういろいろな個性の違う人たちが一緒に共同して物事をつくっていくという点では、私は、共同のほうがむしろふさわしいのではないかなと思います。  だから、審議会でそういうのがありましたよ、だからこう使いましたというんでは、主体性が余りにもなさ過ぎる。市がどういうものを求めておるかというものを含めて、やっぱりここに提案するときには、共同、平等にしたのはこうですよというふうに言い切って議論をしたいと思いますね。  私は、共同と平等は大分違うと思いますよ。そういうふうに思いますので、よろしく。これも委員会付託ですので、委員会のほうでまた議論をしていただければと思います。  よろしくお願いします。結構です。 224 ◯議長(南 良徳君) 次に、8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 225 ◯8番(和気信子君) 簡単にお聞きしたいと思いますが、今まであった課が、これはもういいと、そして、違う、なくした課と、それから新しいのはここに分担表ということでお示しいただいているので、見たらわかるんですが、今まであった課がなくなっているところがありましたら教えていただきたいと思います。  それから、市民にわかりやすくということですので、今でも庁内に入りますとなかなかわかりにくい。どこへ行ったらいいのかなということもあるんですが、これが決まりましたら、市民に対して、どこの課は何をするということで、ここへ行けばいいということの、しっかりとしたわかりやすく市民に丁寧なお知らせをする必要があると思うんですが、これはどのようにお考えになっているのでしょうか。  その2点をちょっとお聞かせください。 226 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 227 ◯総務部長(竹中勇人君) まず、廃止になった課ということでございますけれども、今現在の総務部の中では、情報管理課を廃止してございます。情報管理課を2つに分けまして、情報管理課の広報部分ですね。広報の編さんをしたりしている広報部分、これは秘書課のほうに行きます。秘書課と統合いたしまして、秘書課は今まで公聴部分を行っておりましたので、公聴部分と広報部分を一緒に兼ね備えることになります。  それから、情報管理課の残りましたICT関係、コンピューター関係、それから個人情報保護の関係でございますけれども、これは今の財務部でございますが、新たに総務部になりまして、今現在の総務課がそこに移ります。その総務課と統合させていただきます。  それから、今まで総務課で普通財産の管理を行っておりましたけれども、その部分が今度は行革・財産活用室の中の財産活用担当、こちらのほうの所管になります。  それと、都市整備部の施設管理課と施設整備課、これは両方の課の名称がなくなります。新たに、この2つの課を組み直しまして、道路課と住宅公園課につくり直します。  それと、健康福祉部の中でございますけれども、高齢障害介護課を障害部分だけを独立いたしまして障害福祉課といたします。残ったところを長寿社会推進課というふうに名称を改めさせていただきます。  それと、人権推進部ですけれども、今まで人権推進課とふれあいセンターの2つになっておりましたけれども、これを統合いたしまして、ふれあいセンターをふれあいセンター係というふうにいたしまして、1課で統合させていただくという案でございます。  それと、これの周知方法でございますけれども、できるだけ早い時期に広報等でこの機構改革のお知らせをさせていただくとともに、4月1日から直ちに行うことになりますので、この機構改革の概要につきまして、ちょっと簡単なパンフレットみたいなものをつくりまして、出入り口等で配布等を心がけたいなというふうに考えてございます。  以上でございます。 228 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 229 ◯8番(和気信子君) ありがとうございました。今、広報でもお知らせをして、簡単なパンフレットでお知らせをするということでしたので、私、今聞いても、なかなか切りかえができないのと、また市民の皆さん、本当にわかりにくいなというのがあると思うんで、ぜひその辺はお願いしたいなと思います。  また、電話番号も一緒に書いていただければ、電話で問い合わせをされる方とかは本当にわかりやすいと思いますので、その辺は、大変ですけれども、お願いをしたいと思います。  終わります。 230 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第23号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第12、議案第24号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 231 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第24号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書159ページをお開き願います。提案理由につきましては、住居手当の世帯主支給分の廃止及び賃貸に係る家賃補助の金額の見直しを行う必要から、本条例を提案するものでございます。  主な内容につきまして御説明申し上げます。  議案書の161ページ、さらには議案補助資料の53ページをお開き願います。住居手当の家賃補助の支給対象者の条件を、月額1万1,500円を超える家賃を支払っている職員から、月額1万2,000円を超える家賃を支払っている職員に改めております。また、それに伴い、支給額の算定における控除額等を同様に額の改定をしております。  次に、第2項では、持ち家の場合、世帯主に対して1,700円を支給しておりましたが、昨今の社会経済情勢に合わせ、手当の支給を廃止しております。  以上、簡単でございますが、議案第24号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 232 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 233 ◯7番(大森和夫君) そもそもの住居手当の目的というのは、どういう形であってこういう支給額が決まったのか。その後、社会的な要請を受けてということですけれども、もうちょっと具体的に、2項だけが廃止になっていますよね。持ち家の場合だけ廃止になった、その辺のところは賃貸とどんな違いがあるのか、その点についてお答えください。 234 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 235 ◯総務部長(竹中勇人君) まず、住居手当の目的でございますけれども、従前は、持ち家につきましても、住居手当の支給が国のほうでもされてございました。今、住居手当は、国のほうでは、持ち家の支給はなくなってはおるんですけれども、これももちろん人事院勧告に基づいて行われているものでございまして、人事院のほうで、民間給与の制度を調査した上で、民間給与で住居手当がどうなっているか、それに合わせて人事院勧告で国の給与が変わり、それに合わせて本市の住居手当についても、今回持ち家については廃止。  従前から賃貸につきましても、国の制度に上乗せして、毎月500円上乗せした状態で支給しておったものでございますけれども、国の制度に合わせて、今回それについても引き下げをさせていただくというものでございます。  一応持ち家のみ廃止ということになりますけれども、これは平成21年の人事院勧告に基づきまして、国のほうでは廃止をされてございます。本市におきましても、それ以後、関係団体と協議を重ねてきたんですが、ようやく合意に達したために、今回させていただくというものでございます。 236 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。 237 ◯7番(大森和夫君) お聞きすると、国の制度に合わせたということで、地方分権と言いながら、国の制度に見合わせてやっていくということについてどのように考えておられるのか。  それと、金額的な大きなものではありませんけれども、もともとこのような手当があった理由というのはあると思うんですよね。そういう理由が十分、つい今の話の中でもなかったと思うんですよ。  というのは、やっぱり国の制度に合わせてやっていくということなんで、もともとの住居手当の目的とか、その制度の理由がわからなくなってしまっているというふうな感じがするんですけれども、やっぱり国の制度に見合わされて、一律的に職員の給料の引き下げ、人件費の引き下げ、そういうものが根底にあると思うんですけれども、その辺についてはどうなのか。  最後に、関連団体も賛成ということなんですけれども、やはり今、公務員攻撃とかという中で、わずかな金額ですけれども、引き下げに関して文句が言えない、主張できないというところもあるんじゃないかと思うんですけれども、話し合いのところでその辺のところがちょっと説明していただける部分があれば、お願いいたします。 238 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 239 ◯総務部長(竹中勇人君) まず、住居手当が今まで支払われていた理由といいますか、主には、住宅の維持管理費用の補助的な意味合いで支払いはされていたということでございます。  それと、家賃の補助でございますけれども、これについては、家賃の住居手当というのは、満額で出るわけではございません。半額程度でございますので、それに今まで月額500円の上乗せがされていたというものでございます。  地方分権で国の制度に倣うんかということでございますけれども、あくまで民間の給与との制度の比較ですね。それに基づいて、うちも人勧に基づいて同じように引き下げを行うというものでございまして、民間給与に倣うということでございます。  引き下げに際して、関係団体の意向ということでございますけれども、わずかとはいえ、昨今の非常な給与のカット等が続いておりまして、確かに非常に苦しい部分は十分理解をいたしておりますが、国においては平成21年の人勧でやったものでございまして、それから以後3年間、私どものほうは引き続いてやっていただいたということで、一定の評価はいただいているものと考えてございます。 240 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。 241 ◯7番(大森和夫君) 今でこそ、公務員の皆さんは給料が高いとか、実際にそういうことはないと思うんですよね。昔は、出発としては、非常に安くて、それにいろいろな形で手当をつけて民間並みの、民間に追いつくような形で、こういう手当が続いてきたような経過もあると思うんですよ。結局、今は、給料が引き下げられた上に、少ない給与を補うための手当が、給料が引き下げられていって、地方ごとにいろいろな事情があって、例えば泉南市みたいに財政難とかいろいろなことの事情があって引き下げられている上に、また、こういうふうに引き下げられていくような経過があるんじゃないかと思うんです。  それで、ちょっとさっきも言うたけれども、公務員バッシングみたいなところで反対できないような状況があるんじゃないかということをそれで言うたんですけれども、それが1つです。  あと、結局、民間に倣うと、民間も公務員も順繰りに給与や賃金が減っていくような、そういう悪循環に陥る心配はないのでしょうかね。金額はわずかですけれども、その点はどんなふうに考えておられますか。 242 ◯議長(南 良徳君) 奥平副市長。 243 ◯副市長(奥平 薫君) 公務員の給与、手当も含めて、その制度づくりに当たりましては、地方公務員法の規定に基づいて、社会一般の情勢に適応しないといけないということになっておりまして、それは民間の給与に準じて給与の制度、内容を決めなければならない、こういうふうになっております。そういうものに基づいて、国の給与に準拠して、人勧がそれに準拠して、泉南市の給与の制度についても基本的にはそういうことでつくっているということについては、法律の根拠に基づいてやっているということです。  あと、議員の御指摘のように、公務員の給料も非常に引き下げて、民間も下がって、さらに相乗的に負のスパイラルみたいなことが懸念されるのではないかということでございますが、民間の給与がどういうふうに決定されているかというのが、中には、例えば公的な内容の色が濃い場合であれば、公務員の給与を参考にしてというのもあるかもわかりませんけれども、一般には、やはり経営状況とか、そういう経済状況に基づいて決定されるということが大前提になっていると思います。  ですから、そういうことで決定されるところに、公務員の給与が準拠していることによって、仕組みの上では、議員御指摘のようなスパイラル状態にはならないよということに制度上はなっていると思うんですけれども、そこは、世の中の経済状況とかを注意深く見ていくことによって、我々も注意をしていきたいというふうに考えております。 244 ◯議長(南 良徳君) 次に、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 245 ◯1番(小山広明君) 議案第24号でございますが、改正の背景と趣旨、その影響はということで質問項目を書かせていただきました。  これは、内容的には1万1,500円を1万2,000円に上げるという、そういうように理解したらいいんですか、上げたということで理解していいのか。よろしくお願いします。 246 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 247 ◯総務部長(竹中勇人君) 条例の改正の内容といたしましては、1万1,500円を1万2,000円と書いておりますけれども、これは控除額を1万1,500円から1万2,000円に引き上げますので、家賃から控除額を引いた金額、これが上がりますので、支給額が下がるということでございます。(小山広明君「一番最初の質問、答えてない」と呼ぶ) 248 ◯議長(南 良徳君) 背景について。 249 ◯総務部長(竹中勇人君) 背景ということでございますけれども、先ほど、大森議員に説明させていただいたのと同じでございますけれども、国におきまして、今までは住宅の維持管理費用等の補助ということを趣旨にいたしまして、従前から住居手当、持ち家の部分も国の制度としては支払いをしておりました。今でも賃貸の家賃につきましては、国のほうの住居手当は支給はされてございますけれども、平成21年の人事院勧告に基づきまして、国のほうでは廃止されてございます。  そこから以後、私どものほうも、関係団体との協議を重ねておったんですが、ようやく合意に至りまして、今回、この改正をさせていただくというものでございます。  影響額ということでございますけれども、持ち家につきましては、今現在、217人分、年額で約440万円、それと賃貸でございますけれども、これは48名分、月額500円ですので、年額で約28万円程度の影響額でございます。  以上です。 250 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 251 ◯1番(小山広明君) これは、昔、そういう労働組合運動をしている人から聞いたんですが、いわゆる給与を上げるといろいろ目立つので、そういう手当で上げて、実質は給与アップを要求しておったけれども、こういう形で妥協してきたことが、今になればそれが逆になって、むしろすごく不利な、給料を下げると言ったらいろいろ問題でしょうから、手当を下げられてきていると。ここに構造的な問題があるんじゃないかなと思うんですが、やっぱり給与でちゃんとしていくというのが本筋であって、批判を受けるけれども、批判を受けたらって、それをちゃんと説明すればいいわけですから、ほかもいっぱい手当があると思うんですが、やっぱり給料に一本化してわかりやすくすることで、これが必要だよという説明もしやすいだろうと思いますからね。  そういう点で、手当のあり方についても見直しができるのかどうか。どうも関係団体、関係団体と言うけれども、職員でしょう。職員と職員が交渉して、その交渉の結果が、ある意味で管理職にも波及する構造にあるわけでしょう、これは。職員の言い分が通れば、管理職も恩恵を受ける。だから、普通の会社の経営者と労働者の交渉形態とは随分違うわけですよね、これ。  そういう中で、じゃ公務員の、働く人たちの給料というのはどうなのかと。やっぱり泉南市のような顔の見えるような、余り大きくない自治体のほうが、むしろ本筋に立って、職員の給料がどうあるべきかということをやっぱりちゃんとやっていかないと、国が下げたらまた連動してやるとか、そういうことでは主体性もないし、働いている人も、どこへ怒りなり要求をぶつけていいんかわからんと思うので、その辺、市長も長く職員をされておって、職員の組合員であった時代もあるんだろうと思いますが、職員の給与というのは一体どうしたらいいんだろうか。もっと主体的に決められないのか。それで、働いている人に財政赤字の責任はないわね、ある意味で。経営者の責任ですね、これ。  だから、むしろ働いている人は、どんどんと言ったらおかしいけれども、給与が上がって、そして一生懸命働いて、市民のために喜んでもらう市をつくるためには、もうちょっと主体的な給料の決め方なり、給与に関するプライドなり持ったほうが、僕はいいと思うんだけれどもね。  ずっと下げたほうが、何かよくやっているみたいな錯覚になって、結果的には市民も行政に対する信頼感がどんどん上がってくるという状況にないじゃないですか。全部が悪いほうへ、悪いほうへ行っておると。そういうことについて、やっぱりこういう問題を通して、一回思い切ったことができないですかね。これは、議会ももうちょっとかかわらないといけないんですが、情報がなさ過ぎてなかなかかかわれないんですけれどもね。  だから、日本一待遇のいい泉南市職員をつくって、日本一サービスのいい泉南市をつくることも不可能じゃないと思うんだけどね。そういう点では、市長、どう考えますかね、職員の給料について。 252 ◯議長(南 良徳君) 奥平副市長。 253 ◯副市長(奥平 薫君) 議員の御趣旨はわからないことはないんですが、ただ、民間の給与に基本は準じているわけなんですね。それは、要は公務員の給与が基本的にそうなっていて、法律でもそう求められていると。それに加えて手当も、そしたら手当をやめて全部給料にすればどうかという御指摘ですけれども、これも自治法の204条に、実際、手当はこういう種類の手当を支給することができるというふうにできる規定がございまして、そういう規定に基づいて、住居手当とかも含めた手当について、種類もそこで基本的に法定されておると。  だから、何でもかんでも自由にというわけにはいかないんですが、ただ、やはり一定の現行の大きな枠組みの中で、どういうふうにしていけば職員のモチベーションを上げることができるかとか、そういうことについては十分研究していかないといけないと思います。  実際に、泉南市においても、ずっと給料のカットもさせていただいておりますので、そういう中でいかに職員の皆さんの士気を高めるかということにつきましては、またいろいろ研究を重ねていかないといけないと思っておりますので、その点で御理解いただきますようお願いします。(小山広明君「市長はないでしょうか」と呼ぶ) 254 ◯議長(南 良徳君) 向井市長。 255 ◯市長(向井通彦君) 現行制度は、今、副市長がお答えしたとおりでございます。  日本の公務員というのは、労働三権が制約されているわけでございまして、そのかわりといって人事院勧告があるということになっているわけなんですが、昨今、世界的に見て、その制度そのものをやっぱり変えなきゃいけないんじゃないかということで、ILOからも勧告を受けておりまして、いわゆる労働三権を付与して、そして直接小山議員が言われたように団体交渉権なりでお互いに交渉する中で決めていこうというようなことが、今、俎上にのっているわけですね。  今、国会のほうでも、そういう議論がなされておるわけでございます。まだ成案にはなっておりませんけれども、そういうことが変えられれば、直接交渉で民間と同じような感じで、労使が交渉しながら給与関係を決めていくということになっていくんですが、現状では、まだそこまでいっておりませんので、今の人事院勧告制度の中で、民間との比較の中で決めていっているということでございますので、課題としてはあるのは、もう確かでございます。 256 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 257 ◯1番(小山広明君) 前向きなというのか、1つの見解が示されて、ここから希望が広がっていくという期待はしたいんですけれどもね。  しかし、私は、戦後、民間は市長が希望を抱いておる労働三権が認められて、労使が団体交渉なんかをして決めておるんですが、実際もうそういうことが機能している民間状態ではない。大阪は、関西生コンという生コン労働者の産業別の組合があって、結構ここは闘って、結果的には多くの待遇をかち取っておるわけですよね。そこの武委員長というのがいらっしゃるんですが、経営者側から見たらかなり怖い存在で、何回も逮捕されたりして、労働争議というのは、そうやって集団で経営者と交渉するわけです。そこはかなりきわどい戦場の中で闘うわけですから、業務威力妨害なんかで逮捕されたりしておるわけですね。  しかし、結果的には、労働者の団結が強くて、この不況下の中で最高の賃金を確保しておるんですよ。それは、まれな存在なんですね。市長が理想とする、ほとんどは、ストも──ストというのは、もうニュースも余り聞かないですよね、今ね。  私は、そういう対立じゃなしに、対話と和解ということを最近強く思うんですが、やっぱり労働三法というのは、対立なんですよね。対立という中で、力をもって、労働者は数の力で経営者に、経営者はお金を持っている、力を持っていますから、その力と力の対決の中で権利を獲得していくというあり方というのは、日本の社会の中に本当に定着していくのかといったら、ちょっと疑問なところがいっぱいあるんですよ、まだ。どっちもどっちもベターなことはないわけですからね。  そうなってくると、僕は、公務員の労働者というのはすごく特殊な業態で、経営者も労働者もある意味では同じ立場なんですよね。むしろ、労働者の気持ちがわかるわけですから、私は、そこがリード役をして、民間が下がったからうちも下げるんだというような、そんな主体性のないようなあり方じゃなしに、民間が下がっておるんだったら、泉南市の職員の給料はどんと上げると。若い議員の中からも、どんと上げて市長の退職金かて満額よりも大阪で一番払おうやないかというような元気のある提議もした。それは、僕は、庶民というんか市民の感覚だと思いますよ。  もう給料下げる競争をやめましょうよというようなことでも、下げたって文句があるわけですから、どっちみち文句を聞くんやったら、上げて文句を聞いて、そのかわりちゃんとやったらいいじゃないですかというぐらいのことは、泉南市はできると思うんですよ。どっちみち、借金は500億円近くあるわけですから、もう居直って、そんな減るわけじゃないわけですから、むしろどんどん給料も出して、市長の給料もアップして、議員の報酬かてどんと上げて、そして、市民から大いに批判を受けるようなことをしてやるという手も僕はあると思うんですよ。下げたら、じゃ批判はないかといったら、そんなことないでしょう。  だから、そういうような発想の転換を泉南市はやっていくべきじゃないかなと思います。そういうことは、やっぱり議会が主導権を持っておるわけですから、議会が批判を受けながら、職員の給料も上げる、市長の給料も上げる、議員の給料も上げるみたいなことは、これは議会でやろうと思えばできるわけやからね。そのかわり借金が500億円が600億円にふえるかもわかりませんよ。しかし、500が600にふえたらどういう問題が起こるのだということも、ちゃんと議会がやる時代やなと僕は思うので、市長、ちょっと荒っぽい言い方かもわからんが、そういうように私は思うんですよ、逆に。  もうマイナス、貧乏人──貧乏というんか、少ない自慢はせんでおきましょうよと、豊かな自慢をして、市民も豊かにしていく。そのためには、職員の給与のあり方も明るくなるようなことで、これは否決したら──これは下がるんですね、今、説明を聞いたらね。わずかなことですけれども、下げないような判断を、議会はここから始めていくと私は思うのですが、市長、どうですか。 258 ◯議長(南 良徳君) 奥平副市長。 259 ◯副市長(奥平 薫君) 貴重な御意見をいただきました。  住民の皆様の御理解を得て、そういう給与制度を定めていかないといけないということでございますので、我々といたしましては、到底そういう御理解はいただけないと思っておりますし、泉南市の財政状況から見ても、そういうことはなかなか不可能ではないかというふうに考えておりますので、その点はひとつ御理解いただきますようにお願いします。(小山広明君「今のやり方が財政状態をつくったんですよ」と呼ぶ) 260 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第24号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第13、議案第25号 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 261 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第25号、職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  これについても、改正内容の御説明をさせていただく前に、議案書目次の記載に1カ所誤りがございますので、御報告をさせていただきます。  議案書の冒頭の目次の3ページ目の1行目に、議案第25号、「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」とありますが、「職員の退職手当に関する条例」の後に「等」ですね、これが欠落をしております。正しくは、「職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」でございます。訂正をさせていただくとともに、深くおわびを申し上げます。今後、資料作成におきましては、ダブルチェックを含め、チェックを徹底することで同様の誤りが生じないようにいたしますので、お許しいただきますようにお願いいたします。  それでは、議案書163ページをお開き願います。  提案理由につきましては、国家公務員の退職手当の支給水準の引き下げ等を考慮し、泉南市職員の退職手当の支給について所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正内容につきまして御説明申し上げます。議案書165ページ、議案補助資料は55ページをお開き願います。  国において、人事院から示されました退職給付に係る官民比較調査の結果並びに共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議の報告を踏まえ、退職給付における官民格差の解消等を図るため、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が改正されております。  これに伴い、国から、各地方公共団体において、制度の趣旨を踏まえ地方公務員の退職手当についても、国家公務員の退職手当制度の改正に準じて必要な措置を講ずるよう要請がありました。  以上のことを踏まえまして、泉南市職員の退職手当の支給について所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  内容について御説明します。  まず、第1条から第4条の改正は、長期勤続者に対する退職手当に係る調整率を100分の104から100分の87に引き下げるとともに、当該調整率の適用対象に自己都合による退職者または勤続20年未満の退職者を含めることとするものであります。  なお、調整率の引き下げに伴い、最高支給率は、現在の59.28から49.59となります。  次に、附則についてでございますが、施行期日を平成25年4月1日からといたします。  また、今回の退職給付の見直しは、退職後の職員の生活設計に大きな影響を及ぼすこと及び過去の引き下げ幅と比べましても非常に大幅な引き下げとなることに鑑みまして、段階的に引き下げを行う経過措置を設けております。  経過措置は、過去の引き下げの際の経過措置が1年ごとであったこと等を考慮いたしまして、平成25年4月1日から平成26年3月31日の間は、調整率を100分の98とし、平成26年4月1日から平成27年3月31日の間は、調整率を100分の92といたします。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第25号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 262 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 263 ◯7番(大森和夫君) 削減額がどんなもんかということを教えてほしいと思ったんですけれども、1年、2年、3年ごとで違うんですね、その引き上げ額が違うから。どんなふうな説明をしていただけるかわかりませんけれども、削減の状況がわかるような、だから最も大きい人でこれぐらい減りますとか、平均額でこれぐらい減りますとかというようなことをちょっと教えてください。  それと、年度末を待たずに、学校の先生がやめたりとか、警察官がやめたりとか、いろいろ県職員がやめたりとかということが問題になっていますけれども、これと同じ趣旨で、泉南市の場合はちょっと違った条例だというふうには聞いているんですけれども、ちょっとその辺の説明をしていただきたいと思うんです。今のやつを聞くと、早くやめたほうがいいというふうな、引き下げ率が年度ごとに大きくなっていきますので、そういう状況で有能な人もやめていくんじゃないかなという心配があるので、その点についてお答えください。  それと、これもやっぱり国、民間ということで、地方自治とか地方分権とかという言葉がどこかにかすむような中身になっていないかと心配なんですけれども、それはどうなんでしょうかね。  それと、今、年間で所得が大体5万ずつぐらい減っているんですってね、平均でいうと。最高時に比べて70万円減っているということで、これがデフレの大きな要因で、今後また安倍さんがインフレに誘導していくということで、インフレは進むわ、所得、収入が減っていくということで、片一方、安倍首相は、今、民間に対して、財界に対して、賃上げという要望をしていますわね。自民党挙げて、どこまで本腰を入れてやってくれているかわかりませんけれども、少なくともそういう流れに反するような動きもあるんじゃないかと思うので、その点についてお答えください。 264 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 265 ◯総務部長(竹中勇人君) まず、削減額でございますけれども、これは人によってばらばらですので、概略といいますか、概算だけで御説明させていただきます。  まず、今回、3年に分けて落としていくんですけれども、最終では約400万円程度の減額になります。まず、それが3分の1程度に分かれていますので、大体100万円から150万円程度ずつ下がっていくというような形になろうかと思います。  ことしになってから、マスコミ等でよく言われていましたけれども、教員なり警察官がやめられたりとか、そういうふうなことをされている府県あるいは市町村は、昨年11月に国のほうの制度改正がございました。この12月からですので、一番早くとも12月議会で可決された都道府県あるいは市町村もあろうかと思うんですが、その施行日を1月にしたり、2月にしたり、3月にしたりということでされてございます。  そうなりますと、3月末に退職する人が、1カ月なり、2カ月なり前倒しでやめられたということがございました。うちのほうは、そういうことのないように4月1日でさせていただいていますので、年度年度で切るような形にさせていただいてございます。  それから、地方自治の逆行じゃないかというようなことでございますけれども、これも先ほどと同じでございまして、民間の給与、退職手当の調査を人事院が行った結果といたしまして、民間と公務員の退職手当に約400万円の差があったということで、今回それの見直しがされたということでございますので、御理解いただきたいと思います。  それから、確かに賃金カットをされておりまして、最近のアベノミクスで賃金アップを言われていますけれども、逆行するんじゃないかということでございますが、まずは、私どもの給与額と民間の給与額に合わせたいということで、とりあえずこの減額はさせていただきたいというふうに考えております。 266 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。 267 ◯7番(大森和夫君) 実施時期を延ばしたことで、極端な退職というのはないかもしれませんけれども、やはり3年後には400万円削減、1年目は150万円、2年目は大体300万円、そんな計算していけば、やっぱり有能な方も早くやめて、幾ら責任感があってこの仕事というふうに思っても、長く続ければ続けるほど損になるというようなことになれば、やっぱりやめていく方も出てくるんじゃないか、モチベーションも下がるんじゃないかと思うんですけれども、そういう心配がないのかどうか、その辺についてお答えください。  それと、先ほどのところでも負のスパイラル、ずっと悪循環がという話がありましたけれども、片一方では合成の誤謬(ごびゅう)というふうに言われていますよね。誤謬──間違い。民間を減らす、公務員も減らす、それが両方重なり合えば、ついひどい結果が出るという合成の誤謬の失敗という形で言うみたいですけれども、そういうインフレ、消費税の増税で給与削減、民間も公務員もという心配。  国レベルのことでもあるんですけれども、やはり自分たちの生活にかかわることなので、そういうことなんかは、例えば組合の交渉の中では話がなかったんでしょうか。その点についても簡単にお答えください。 268 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 269 ◯総務部長(竹中勇人君) 早期退職との関連でございますけれども、早期退職の制度そのものは、まだ同じように残っておりますので、早期退職した場合は、退職手当の率のカットはありますけれども、早期退職での率でのアップもありますので、早期退職される場合は余り影響が出ないかなというふうには考えてございます。  ただ、早期退職された場合、退職金よりも、1年早くやめられたら、1年分の給与額というのが非常に大きいと思いますので、そちらの影響のほうが大きいかというふうには考えてございます。  それから、民間の給与に減額になって、交渉の中でどういう話があったかということでございますけれども、退職手当に関しましては、関係団体のほうはやむを得ないなということで、特に御意見というのはございませんでした。 270 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。 271 ◯7番(大森和夫君) 安倍政権の中で、賃上げをすることによってのデフレからの脱却という政策も上げられていますので、これから社会情勢的にとか、もちろん働いている方一人一人とか、運動の中で賃上げというふうな、ここでいえば組合とかのことで、そういう動きとか世の中の流れとか、そういう世論とかが高まった折には、この賃金の問題をどんなふうに考えていかれるつもりか。  今みたいな形で、地方自治も地方分権もないよう形で、国の方針がこうであれば下げるみたいなことになっていますけれども、今言うたような賃上げとかいうような見通しもあるというような明るい希望みたいなものは、皆さんは──皆さんというたらおかしいですね。その点なんかはどんなふうなことを考えておられるか、お答えください。 272 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 273 ◯総務部長(竹中勇人君) 確かに、アベノミクスで賃上げ、コンビニなんかで上げる方向でということはお聞きはいたしてございます。その結果として、民間との給与額に差が出てきて、人勧の中で明らかになってくれば、今の制度の中ではそれもあり得るかなというふうには考えてございます。  ただ、先ほども議論させていただきましたけれども、今、公務員改革が進んでございます。その中で、どういう形になっていくかというのは、これからまだ見ていかないといけないんですけれども、それを意図いたしまして、先日から給与制度の勉強会を、関係団体と理事者側とで進めているところでございます。そういうものも含めて、今後の賃金のあり方、給与のあり方というのは考えていきたいと考えてございます。 274 ◯議長(南 良徳君) 次に、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 275 ◯1番(小山広明君) 国家公務員の引き下げを考慮したとあるが、その中身についてお答えいただきたいと思います。  それから、内容と影響額、職員との協議内容について、さっき職員は別に仕方ないよと言うたように答弁されておったんですけれども、ほんまかいなと思うんですけどね。  退職金というのは給料の後払いと私は聞いておるんですが、そういう認識ではないんですか。これからの人に退職金を減らすというのは、それはわかる──わかるというよりも、理屈上は成り立つんですけれども、既に働いて、そういう前提の中で来たのに、さあ支払うときになったら払わないよと、こんなことは普通成り立つんですかね、これ。どういう理屈でこれは成り立つんでしょうか、その辺も含めて御説明いただきたいと思います。  〔木下豊和君「議長、議事進行」と呼ぶ〕 276 ◯議長(南 良徳君) 木下議員。 277 ◯11番(木下豊和君) ただいまの小山議員の発言の中で、労働組合だけ話し合いに応じたって、ばかじゃねえかっていう、そういう言葉に聞えた。そういう言葉を使いませんでしたか。(小山広明君「いや、してないよ」と呼ぶ)ちょっと私、聞き間違ったのか。(小山広明君「納得できないと言った」と呼ぶ)いや、何か労働組合に対して、職員労組に対して、ちょっと侮辱的なことに聞こえたんで、確認したい。 278 ◯議長(南 良徳君) 後ほど、精査……(小山広明君「いや、僕の記憶で言うておきますわ」と呼ぶ)小山議員。 279 ◯1番(小山広明君) いや、ばかにしたと言っていないですよ。労働組合が、そんなことをうんと言ったのは信じられないというような趣旨で言ったんで、本当とは思えないということを言ったつもりですが、ばかとは言わなかったと思うけどな。言ってませんよ、そんなことは。思ってませんし。 280 ◯議長(南 良徳君) 木下議員。 281 ◯11番(木下豊和君) ちょっと私の聞き間違いで、ばかじゃないといえども、いや、信じられない、信じる、それは当事者が話したんですからね。労働組合はそれで納得しているんですから、それについての感想をそういうぐあいに言うということに対しては、関係団体──理事者側と両方に対して、話し合いをしたお互いに対して、それはちょっと問題ある発言じゃないでしょうか。 282 ◯議長(南 良徳君) ただいまの木下議員の議事進行につきましては、後ほど議事録を精査しまして、不穏当と思われる発言があった場合は、ちゃんと処理をいたします。  暫時休憩します。       午後3時31分 休憩       午後4時    再開 283 ◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの木下議員の議事進行につきましては、小山議員に確認したところ、発言内容につきましては問題なしと判断し、木下議員にも御了解をいただきましたので、御報告を申し上げます。  それでは、議案第25号に対し、小山議員の質疑を続行いたします。小山議員。 284 ◯1番(小山広明君) 行政の側から、関係団体とお話し合いをして文句が出なかったということに対して、私が納得できないなということで発言させてもらったんですね。  その後にずっと私、言ったと思うんですが、いわゆる退職金というのは給与の後払いというふうに私は理解しているし、当然労働の対価でございますから、これから働く方について、そういういろんなことは議論の中で決めたらいいと思いますけれども、そういう約束したことを払わないというのは、たとえ納得したといったって、僕はすべきでないと思うんですね、払う側からの立場からすれば。納得したからいいんだと、そんなんじゃ、払う側が払うわけですから、それは力を持っているわけですよ、実際的には。財政上がこんなんで、こんなんで、会社だったらもう倒産するから、倒産したらゼロになるということの中で半分でも払うかという話はあるとしても、一応、行政というのは倒産しないわけですし、公ですので、やっぱり約束したものはちゃんと払って、そのかわり市民にちゃんと喜んでもらうことをやることが最大の任務ですからね。だから、そういうことからいえば、やはり今回のそういう措置というのは、行政の理事者側のモラルの問題ですよ、私からいえば。何でそういうことをするのかね、国がしたからといって。  これは、金額で400万円といったら中途半端な金額ではないですよね。民間が低いというのは、確かに民間は低いんでしょうけれども、それは民間は理屈上は努力をすれば上げられるすべも持っているわけですし、先ほども私言ったように、不況の中で、闘いの中で、労働者の待遇をよくしている組合も現にあるわけですね。そこの組合長に言えば、不景気なときほど要求が通ると言っていましたわ。それが、大きな意味では会社経営を守ることにもなるという、そういう理念を持ってやっていらっしゃるわけです。  労働組合だって、会社を潰すことが目的じゃないわけですから、働くそういう職場をちゃんと守るということの中で、労働者がちゃんとした待遇がなされるために労働組合はあるわけですので、私は、こういうような措置を提案すること自身が、やっぱり失格じゃないかなと思うんですが、その点で、お金を払う側は市長でしょうから、市長、どういうふうに考えていらっしゃるのか。  私、さっきちょっと極端ではない、ほんまのことを言ったつもりですが、どんどん待遇も上げて、そして最終的には市民に喜んでもらう行政をしていくと。下げたから、じゃ、市民の評価が上がるのかといったら、それはないわけですし、下げる競争をしたって仕方ないわけですので、そういう意味で、今回のこの提案というのは納得ができないですね。  これは、答弁はまだいただいていないですね、全部。質問の通告をしてある分については、一応は御答弁いただいていないと思うんで──いただいてないね、まだ、初めからやね、これは。よろしくお願いします。 285 ◯議長(南 良徳君) 奥平副市長。 286 ◯副市長(奥平 薫君) 退職手当の性格についての御質問がございましたので、説明させていただきますと、小山議員の言うように、賃金の後払いという考え方も確かにあるんですが、それでいきますと、最初にそういう契約条件といいますか、最初からこういうことを支給するということをきちんと労使で交わして、そういう約束をしていますよということで、請求権が最初から発生している場合はそういう説がとれると思うんですが、現行はそうなっていない。  一般的には、これは勤続報償だというふうに多くの場合は考えられていまして、要は長年勤続したことに対して一定報償をしますよという性格のものだという、これが有力な考え方でございました。ということは、在職期間中、幾ら支給するということを約束して請求権が発生していないという考え方になっておりますので、その点は一定御理解いただきたいと思います。  それと、今回の退職手当の引き下げは、確かに額は非常に大きいですけれども、退職手当そのものについては、これも民間準拠なんですが、ただ、民間の退職金と公務員の退職手当が必ず一致しない場合も多々ございまして、例えば民間企業の場合でしたら、退職給付、一時金ですね、それを減らして企業年金のほうへシフトしたりとか、そういう企業もかなり大規模なものが多いですわね。  そういうことからいきますと、民間における退職給付、これは退職一時金と企業年金に相当するものですね。この分と、公務員における退職手当、今回、職域加算が改正されましたけれども、そういう退職給付全体同士を比較して、それでどうだということで、今回は、それが民間に比べて400万程度公務員のほうが上回っているので、それについて、そしたら合わせていきましょうということです。  そういう意味からいきますと、トータルでバランスをとるということでこの改正に至っているということで、そういう意味で御理解をいただいているところだと思いますので、よろしくお願いします。 287 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 288 ◯総務部長(竹中勇人君) 影響額でございますけれども、これも先ほど御説明させていただきましたけれども、3年間にわたりまして段階的に減額をしていくことになってございます。最終の額にしますと、ざっと400万円程度の影響が出てございます。ただ、それを3年に割りますので、大体100万から150万程度の差になろうかと思われます。  人によって給付額は違いますので、あるいは勤続年数とかも違いますので、必ずしも幾らということは限定できないんですけれども、ざっと100万から150万ぐらい、3年に分かれて、それを1年早く退職したからプラスになるかといいますと、その1年分の給与額がありますので、給与が大きく影響しますんで、どちらが得かというのは、ちょっと個人の判断に任せられるかと思います。(小山広明君「全体的なこと」と呼ぶ)  全体的にと言いますと……。(小山広明君「全体でどのくらいか」と呼ぶ)  退職者の数にもよるんですけれども、ちなみに、25年の退職者で見ますと、定年退職が6名ですので、約900万円程度でございます。 289 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 290 ◯1番(小山広明君) この25年に退職する人だけでも、26、27と3年間にわたって影響していくわけで、その後は、これでまたもとに戻るという、そういう理解でいいんですかね。ずっとこの影響がなるんであったらば、トータルでどれぐらいの影響がされるのかもちゃんと答えておいてくださいよ。どういう仕組みになっているんですか、これは。 291 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 292 ◯総務部長(竹中勇人君) 26年3月末に退職される人は、約100万から150万ぐらい減額になります。その次の年は、今から比べましたらざっと250万から300万ぐらいの減額になろうかと思います。その次の年には、満額の400万円ぐらいの減額になる。あとは、その率でそのままの支給になりますので、そこから以後は、皆さん、約400万円程度の減額になるということでございます。  そのトータルの額といいますと、今の段階での推定というのは難しいかと思うんですが、あとは人数を掛けるだけのざっとの概算しか出ないと思います。人数については、今ちょっと把握できてございません。 293 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 294 ◯1番(小山広明君) これは、話を聞いていると、かなり大きいんじゃないですか、ずっと。泉南市は、将来の退職金を計算して財政計画をしているわけですからね。これだけ金額がずっと続くということは、市の財政、行財政計画にも大きな影響を与えるんじゃないでしょうか。これは織り込み済みじゃないでしょう、ある意味で。これは、本当に大変な話だと思うんですね。働いて最後退職するときに、そんな悲しい。  労働者というのは、賃金だけで生活しているわけですからね、ある意味で。将来、やっぱり子どもさんの幸せとか、将来のそういうこともいっぱいあるのに、全部これは狂うわけじゃないですか。そういうマイナス要因というのを考えて、組合員に提案したんですから、行政はもう決断して提案しているわけですから、こんなことを、経営者失格じゃないですか、これは。誰にとってもこれはよくないですよ。  ちょっと全体を考えて、国がこういう方向だから、国は直接そんなのをしないでしょう。地域の自立とか自主性をというように法律がどんどん出てきておるのに、国は国でやってもいいでしょう、それは。いや、いいでしょうじゃなしに、それは関係ないことですから、自治体としては、職員も含めて泉南市民ですので、そういうようなことを考えたときに、何でこういうような提案を安易に、僕から言うと安易に出してきたんかなと思いますが、そういうことを労働者に言うこと自身が僕は不見識だと思うんですが、いかがですかね、これ。 295 ◯議長(南 良徳君) 奥平副市長。 296 ◯副市長(奥平 薫君) 何遍も同じことを御答弁させていただいているので、ちょっと恐縮なんですが、地方公務員法に基づきまして、要は社会一般の情勢に適応することが法律上求められていますので、それが嫌だといって、そういうのには従えませんということは、法律上の趣旨からいってもちょっとおかしいかなと思います。  民間の状況も、先ほど申し上げていましたように、退職金、それから退職年金、これらをひっくるめて退職給付と呼んでいますけれども、こういうものときちんと比較をして、それだけの差があるのであれば、やはりそこに一定の均衡を図るということが、これはもう当然のことかなと思います。  ただ、職員の皆さんにとっては、一人一人にとっては影響が大きいですから、導入に当たっては慎重にやるべきであるということから、この経過措置を3年にわたってやることによって、その影響を少しでも緩和するということでやらせていただきたいと思っております。 297 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第25号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第14、議案第26号 泉南市暴力団排除条例の制定についてから日程第15、議案第27号 公の施設から暴力団を排除するための関係条例の整備に関する条例の制定についてまでの以上2件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました議案2件について、理事者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 298 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま一括上程されました議案第26号、泉南市暴力団排除条例の制定について、議案第27号、公の施設から暴力団を排除するための関係条例の整備に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書169ページ、177ページをお開き願います。提案理由につきましては、泉南市における暴力団の排除に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者が相互に連携を図りながら、社会全体として暴力団の排除を推進することにより、市民生活の安全と安心を確保するとともに、地域社会の健全な発展に寄与するため、本条例を提案するものでございます。  まず、議案第26号、泉南市暴力団排除条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の171ページをお開き願います。本条例の全体構成は15条立てとなっております。本条例は、大阪府暴力団排除条例と相互補完することにより、市域からの暴力団排除に関する基本事項について規定しております。  まず、第1条及び第3条におきまして、目的と理念を規定するとともに、第4条、第5条で暴力団排除の主体となるべき市、市民及び事業者の責務を規定しております。  そして、第6条では、暴力団排除に取り組む市民や事業者を孤立させることがないよう、大阪府と市が協力して市民等を積極的に支援することを規定しております。  第7条から第10条及び第13条では、市が行う事務事業のうち、とりわけ従来から取り組んでおります市が発注する契約事務及び市が設置する公の施設の使用からの暴力団の排除について規定するとともに、第11条では、その他市が行う全ての事務及び事業から暴力団の排除を規定しております。  また、第12条では、市が行う支援の1つとして、青少年が暴力団にかかわることがないよう、育成に携わる者への支援を規定しております。  第14条では、暴力団の排除に当たり、大阪府警察から暴力団であるかどうかについて文書回答を受けるための情報提供について規定しております。  なお、本条例の実効性を確保するために、さらなる詳細事項につきましては規則で定めるとともに、情報提供や支援について、大阪府と協定書を締結することを予定しております。  続きまして、議案第27号、公の施設から暴力団を排除するための関係条例の整備に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書179ページを、議案補助資料は59ページをお開き願います。さきの議案第26号において、泉南市暴力団排除条例の制定について御説明したところでございますが、その条例の基本理念等を踏まえまして、こちらの整備条例におきましては、暴力団の排除を具体的に推進するため、市の公の施設の使用の不許可、許可の取り消し、施設からの退去命令等の根拠規定として、暴力団の利益になるときを明記しております。また、その事由の有無について、大阪府警本部長に情報照会できるという規定を追加しております。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。  本条例の全体構成は、14条立てとなっております。公の施設の中で暴力団の使用の可能性が考えられる14種類の施設、順に言いますと、人権ふれあいセンター、老人集会場、総合福祉センター、市設店舗、市立駐車場、都市公園、市営住宅、学校、公民館、文化ホール、青少年の森、市民体育館、テニスコート、市民球場を対象として規定しております。  暴力団の利益になる使用例としましては、暴力団組長の襲名披露パーティー、暴力団主催による宴会、暴力団員らの親睦を図るソフトボール大会等の行事、暴力団主催による資金源獲得その他公序良俗に反する会議の開催などが考えられます。  ただし、暴力団員であっても、個人的な使用や家族による使用は排除措置の対象外となります。例えば、暴力団員個人またはその家族で、飲食施設、スポーツ施設、文化施設を利用する場合等です。  次に、暴力団の利益になるときの認定方法でありますが、本市と大阪府警察との間で協定書を取り交わし、本市から大阪府警本部へ文書照会し、府警から暴力団であるかどうかについて文書回答を受け、その結果、使用の不許可、取り消しといった措置をとることになります。これらの根拠となる規定をそれぞれの条例規定中に追加しております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第26号、議案第27号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 299 ◯議長(南 良徳君) これより一括して質疑を行います。  本2件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 300 ◯1番(小山広明君) それでは、背景と趣旨について、それから暴力を排除していくための方法について、暴力団を恐れないということが市民に求められるのか、暴力とは一体何なのか、法による暴力はないのか、法に違反すれば警察や司法が対処することになっているが、それすらちゃんとやられていない状況がある中で、正しい生き方をするということはどういうことなのか、現にある暴力団と言われるものはどうなっていくのか。  以上についてお答えいただきたいと思います。 301 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 302 ◯総務部長(竹中勇人君) まず、暴力団排除条例の背景でございますけれども、平成3年に暴力団対策法が施行されました。その後、暴力団は、従来の薬物の密売等の資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力に加え、一般の企業活動への進出を図るなど、企業活動を装い、巧妙化した一般経済活動を活発化させてきております。  暴力団排除を実現するためには、暴力団対策法によって、警察が中心となった警察対暴力団という図式だけでは不十分でございまして、地域社会を構成する主体が連携協力いたしまして、全体で暴力団の非社会性を認識いたしまして、社会対暴力団の図式で地域が一丸となって暴力団を排除していくことが必要になったというものでございます。  暴力団を排除していくための方法でございますけれども、本市といたしまして、これまでの公共事業や市営住宅等からの暴力団の排除をいたしてまいりましたけれども、さらに今後もこういった取り組みを強力に推進し、市の事務事業から暴力団の排除をさらなる徹底、公共施設の使用の不許可等暴力団の排除に率先して取り組んでいくというために、このような措置をとらせていただいてございます。  暴力団を恐れないということが市民に求められるのかということでございますけれども、先ほども申し上げましたように、個人対暴力団は、とてもじゃないけれども戦えないと思うんですが、社会対暴力団という図式ですね。社会からの排除ということで、警察の保護のもとに暴力団を恐れないというスタンスでいきたいというふうに考えてございます。  それから、暴力とは何かということでございますけれども、この条例におきましては、暴力団の威力を示す違法性、不法性の行為全体を指すものを考えてございます。  それから、法による暴力はないのかということでございますが、これは小山議員がいつも言われている死刑制度のことかと思うんですが、これは、ちょっとここでは、今回の事案の対象にはなってございません。  それから、法に違反すれば警察、司法が対処することになっているが、それすらちゃんとやられていない状況がある中でということでございます。暴力団排除のために、市民にあっては、それを恐れずに強い姿勢で排除に臨んでいっていただきたい。もちろん排除に取り組んだ市民が危険にさらされる場合、保護するために警察が対応できるような仕組みとなってございます。その辺は、もちろん警察側も徹底してやっていただけるものと確信いたしてございます。  それから、現にある暴力団と言われているものはどうなっていくのかということでございますけれども、大阪府の暴力追放推進センターでは、みんなの力で社会の敵、暴力団を追い出し、明るいまちをつくろうという方針が示されてございます。暴力団排除の取り組みが進むことで暴力団の収入源が少なくなっていくなど、その活動自体が縮小していくであろうと推定されまして、暴力団のない安全で安心なまちとなっていくことが期待されるものでございます。 303 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 304 ◯1番(小山広明君) 暴力団ということで、条例で調べたんですが、あるんですよね、もう既にそういうちゃんとしたのがね。暴力団による不当な行為の防止等に関する法律ということで、今、条例を出した根拠になるものにも、同じように全部これがあって、これに基づいてやってきていると思うんですけどね。あえて自治体条例にしてやらないといかんという理由がちょっとわからないし、今の部長からの答弁の中でも、今までもちゃんとやってきましたと。警察だけでは不可能だと。警察で不可能なものを市民も協働して担えと言われても、市民はある意味で個人ですからね、個人ではとても担われないから社会的と言っても、社会的と言ったって抽象的ですから、結局個人のところに返ってくるような問題ですね。  だから、戦後だけじゃなしに、社会にはずっとそういう暴力団的なものが歴史上背景にあるし、一時は警察が弾圧できなかったときに、暴力団がそのかわりをしたというような歴史もあるわけですね。  だから、ある意味で、警察と暴力団というのは、底でつながっておるんじゃないかというような市民の思いもある意味ではありますよ。だから、警察で治安、おさめるわけでしょう。おさめるのに、公の警察ではおさめられないといったときに、暴力団的な存在を使ってしたという歴史もあると言われておりますね。  それを市民はよく知っていますよ。警察は怖い。おい、こらと言われる。警察だけで、一方では暴力団的なイメージも市民の多くは持っておるんじゃないかなと僕は思うんです、怖いという。本当に強い者の悪を裁いてきたのか、本当に弱い立場の人を守る警察であったのかと言われれば、裁判の事例なんかいろいろあっても、そういうふうにすんなりと信頼されていない部分があって、住民はその中で生きていかないかんわけですから、そこは生きることを優先していろんな生き方をするわけですね。  そういう中で、やっぱりこの取り締まりだけでは暴力団をなくすことができないのは御存じだと思いますが、暴力団が出てこられないような社会をどうつくっていくのかということが中心にならないと、そこだけとめたって、それはどこかに出ていくわけですから、より見えないところに巧妙になっていくわけですから、今回のこういう条例が、むしろそういうことを促進させるような側面はないのかどうか、僕は必ずあると思いますね。そういう取り締まりだけ対応しようとすれば。  そういう点で、こういう小さな自治体で暴力団に真正面に向かうような条例をつくって、果たして実効性があるのかどうか。結局、警察がやるべきことをきちっとやらずに、警察からいえば、政治がちゃんとやってくれよという話になるとは思うんですけれどもね。取り締まりだけではできないわけですから。そういう点で、暴力団を排除していくということを単に取り締まりだけでやれないということは議論がないところだと思いますが、そういう暴力団が出てくるような背景をどういうふうに認識して、認識をすればそこに対策が出てくるわけですから、どういう認識をして、そのことに対して中心的にはどういう対策を行政としては考えて実行されてきたのか。今までも排除してきておるわけですから、そういう点でのお考えを聞いておきたいと思います。  それから、法による暴力はないのかは、多分、死刑じゃないかと言われましたが、僕は、死刑のことを直接思って書いたわけじゃないんです。  法律というのは、暴力性を持っておると思うんですね。議会で決まったことだよといって強制していくわけですから、それは暴力でないのかといえば、やられるほうからいったら暴力ですよ。ちゃんと話し合いをして、納得をして、はい、わかりましたというのが暴力でないわけでしょう。これは決まったんですから、議会で多数で決まったんですからといって来るのは、大きな意味では暴力なんですよね。そこの見境がなかなかつかない。  だから、力の暴力だけじゃなしに、精神的な暴力もあるわけですから、そういうことを私は思って質問させていただいたんです。  だから、そういうものをするためには、徹底して権力をかさにかけて物事を進めるんじゃなしに、徹底して、市長も言われる一人一人が大事にされる社会、これはある意味で崇高な理念ですからね、そういうものに納得して市の行政に協力するような体制をつくるということがないと、やっぱりある意味で、多数決で決まったんですよということで押しつけていくのは暴力の1つだということで、そのことをどういうようにこの問題と考えるかということで僕は書かせていただいたんです。  だから、今の話の中で、個人だったらいいよという話があったですね。暴力団員とわかっておっても、個人が使ってしたらいいよと、こういう話がありましたね。この辺は、何でそういうようなかかわりになってくるのか。人権ということで言ってくるんでしょうか。団体はだめだけれども、個人はいいですよとなると、暴力そのものは否定しないといかんわけですね、個人であろうと、団体であろうと。だから、そういう点での整合性はどうなるんでしょうか、その辺をお尋ねしておきたいと思います。 305 ◯議長(南 良徳君) 竹中総務部長。 306 ◯総務部長(竹中勇人君) まず、条例の必要性はないのではないかということでございますけれども、確かに法律で規定されてございまして、そのもとで、都道府県、大阪府の場合ですけれども、大阪府は大阪府の条例の中で、大阪府が行う事務事業に関する規定をしていただいています。あるいは、府民の責務ということで、府民が何をしなければならないかということを規定しております。  そこで、市の条例の必要性でございますけれども、その中には、市の事務事業に関する規定がございませんので、市の事務事業につきましても、今までは、入札等に参加できないような形で要綱等で規定いたしておったんですが、それを条例化するというものでございまして、市の事務事業に関する部分については、この条例で規定しないと、ほかの法律等での規定がないということで御理解いただきたいと思います。  それから、法の暴力でございますけれども、そういう条例の力は、暴力という考え方も成り立つのかもしれないんですが、一般的には、条例で規定しておりますものは、条例の力で規制あるいは誘導していくという効果を見ているというものでございまして、これが暴力であるかというのは、考え方の相違ではないかというふうには考えてございます。  それと、個人はオーケーというようなことは、私、言った覚えはないんですが、個人で対処するのは無理だろうということで……(発言する者あり)  施設の利用に際してのところですね。それにつきましては、暴力団あるいは暴力団員が、その暴力団の活動として利用するのは認めませんけれども、個人で例えば文化ホールに映画を見に来る、これはオーケーやということで御理解いただきたいと思います。 307 ◯議長(南 良徳君) 小山議員。 308 ◯1番(小山広明君) 映画を見に来るのと、暴力団員個人がここで会議をしたいと、平和について学習会をしたいとか申し込むのは、個人で申し込んだらいいというように私は聞いたんですけれどもね。私はそれはいいと思いますけれども、団体で借りに来たらだめだよと。だけど、暴力団員とわかっている人が借りに来たと。映画を見に行く話と違うと思いますけどね、その人が会場を借りたり、あいぴあを利用したり──申し込んでですよ。それはいいんでしょう。この中ではいいと言ったんじゃないでしょうか。僕はそう理解したんですけどね。  いいというのは何かというのは、僕は、その行為として暴力行為があったり、行為として、あるいは結果があれば罰せられたらいいと思うけれども、これは暴力団だからということで初めから部屋を貸さないということはだめだと思っておるから、暴力団であろうと何であろうと、やった行為は暴力団でなくても暴力的なことをやったら、それは罰せられますよ、法律で全部ね。そういうことにしていくべきであって、この人は暴力団だから、暴力団体だから使わせないというのはちょっとどうかなと思うんですよ。  だから、そうやって兵糧攻めにして、もう使わせないようにして、暴力団という存在をなくしていこうという考え方は、ある意味でわからんことはないんですけれども、私は、そういうような取り締まりだけではどうかなということで、答弁はまだ残っていますね。そういう暴力団が出てこない社会をつくっていくことが大事なんで、暴力団が社会から必要悪みたいな、必要性──必要というんか、出てくる要件があって出てきておるわけですから、勝手に出てきておるわけじゃないですから、それは至って行政なり政治の責任が重いので、その辺は、行政としては、この条例を提案するのと同じ、もっと大きなウエートをもって、そういう暴力団が存在しないような社会をつくっていくということに中心がなければならないということで質問したんで、それは答弁がなかったんですよね。それは答弁をちゃんとしておいてくださいね。  それから、個人の問題は、映画を見に行く話と違うでしょう、今説明したのは。個人でも借りれるわけでしょう、暴力団員でも。(発言する者あり)  書いてある。あなたが説明したのは、僕はそうじゃないかなと思うんで、それはどこかに書いてあったんですかね、新たな条文の説明の中に。あったら、ここにそういうものを明記してあるということで御説明ください。多分僕はそう聞いたんでね。 309 ◯議長(南 良徳君) 奥平副市長。 310 ◯副市長(奥平 薫君) この条例の目的が、暴力団に利することを防ぐと。暴力団が活動できるように資金が行くとか、もしくはそういう活動が助長されるようなことを防ぐ意味から、泉南市のいろいろな事務事業の契約もそうですけれども、そういうところから排除していきましょうということでございまして、目的はそういうことですね。  それと、施設の使用については、先ほど議員がおっしゃられたように、何といいますか、暴力団員ですよとして利用するんじゃなしに、要は普通の市民と同じ目的で単に使うと。例えば、文化ホールに1人で行って上映されている映画を見るとか、そういう使用の仕方は排除されないです。ただ、暴力団に利するような、例えば会議でも暴力団の会議をするとか、もしくは、そういうために使うということであれば、これは排除されます。  そういう意味からいいますと、目的が暴力団の存在そのものを許さないために、全国一斉にこういう条例をつくってやりましょうということで、法律は確かにあるんですが、全都道府県でも既に条例化されて、今度は、全市町村でもそれを条例化していくということで、この近辺の自治体でも、もう既に条例化はほとんどされています。  そういう意味では、法律があって、もともと要綱とかで個々に対応していたことは事実ですけれども、それを条例をすることによって、一斉に社会からそういうことを許さないということを明確に、その理念とともに示そうということで、この条例化をするに至ったわけでございます。  そういうことですので、御理解いただきますようよろしくお願いします。(小山広明君「暴力団が出てこないような社会をつくらないかん」と呼ぶ)  暴力団が出てこない社会をいかにつくるか。ですから、こういう条例をきちんと施行運用することによりまして、暴力団に利することをそこからシャットアウトして、そういう活動がおのずと終息されていくように、社会全体でそういう取り組みを進めていくべきであると、そういう考え方でございますので、一定御理解いただきますようお願いします。 311 ◯議長(南 良徳君) 次に、8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 312 ◯8番(和気信子君) この提案理由の中で、ここに暴力団排除に関することで、市と市民、事業者及び相互連携を図るということになっているんですが、こういった中で、市の対応についてお聞きしたいんですが、暴力団なのか、見きわめがなかなか難しいというふうに思いますし、見かけだけで決めつけるわけにはいかないというふうに思うんですが、そういった判断の方法、市民がそういった場合に何を基準にして判断したらいいのか、どう協力したらいいのかというのが、連携を図りながらということなので、その点をちょっと教えていただきたい、そのときの市の対応について教えていただきたいと思います。  それから、26号のところなんですが、ここの中の12条のところに、学校と地域、職域ですか、この中で必要に応じて支援を行うというふうになっているんですが、この学校のほうで、青少年のことをしっかりと守る、そして教えるということになると思うんですが、学校のほうでは、こういったことで、この条例に基づいて教育現場の中でどのような指導をし、教育というんですか、そういうのは今されているのか、今後これがあるからされようとしているのか、今までもあるのかどうか。  その2点についてお聞かせください。 313 ◯議長(南 良徳君) 岡田政策推進課長。 314 ◯総務部政策推進課長(岡田直樹君) 失礼いたします。私のほうから、1点目の市民に対してサポートといいますか、そういったところをどうするのかというところにつきまして御答弁申し上げます。  議員御指摘のように、私どもの今回の条例によりまして、市の事務事業等からも暴力団のほうを排除するというような取り組みを進めていくことになります。その中で、市民の皆さんも、勇気を持って御協力願いたいという形になってございます。  例えば、市が行っております事務事業の中で、市民の方が何かおかしいなというような情報、例えば暴力団の方が関係しているんじゃないかというような情報があった場合には、私どもに相談いただくと。その中で、この条例及び条例ができた後で、大阪府警察本部さんのほうと市のほうで協定を交わしまして、本条例に基づく疑わしい場合とかの場合、暴力団員かどうかの照会を大阪府さんのほうにかけることにしております。  そういう手順を踏んで、私どもが間に入って照会をすることもできますし、また市民がみずから行っておられる活動、事業者の方が行っておられる活動というのは、府条例のほうでも守られておりまして、大阪府警察本部さんへ直接お問い合わせいただく、あるいは府内に何カ所か、大阪府さんの暴力追放推進センターというものがございます。この辺では堺にあると聞いてございます。そういったところへ電話相談をしていただけるというふうになってございます。そういったところで、私どもや大阪府さんのほうが窓口になってサポートしていくというふうになりますので、よろしくお願いいたします。 315 ◯議長(南 良徳君) 蔵野教育長。 316 ◯教育長(蔵野博司君) 学校のほうで暴力のことについてでございますけれども、まず全般として、暴力によって子どもたちが解決をするというふうなことであってはならないというような指導は十分しているところでございます。また、警察とも連携しながら、薬物乱用防止教室等も行いながら、当然そういうふうなものも扱うというようなことのないように、特に暴力団が云々どうのこうのというようなことでの指導等はしておりませんが、関連して、暴力あるいは薬物乱用については指導をしているところでございます。  以上でございます。 317 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 318 ◯8番(和気信子君) 市民が、あの人は暴力団とか団員やとかわからないと思うんですよ。そういった場合に疑ってもいけないし、そういったことに対する、疑われる人も困るだろうし、そういった認識の上での共通の認識というんですか、やはり排除するということに対しては、そういったものが要るんじゃないかなというふうに思うので、そういったことをお聞きしたかったんです。  それと、学校の中でのといったら、もちろん暴力もいけないですし、薬物もいけないというのはよくわかっていると思うんですが、この場合は暴力団排除、団員排除という形の条例ですので、そういったことをしっかりと言わないとわかりにくいんじゃないかなというふうに思うんで、難しい指導かなというふうには思うんですが、こういう条例ができる中で、本当にそういうのはしっかりと受けとめてしていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。  本当に難しいなというふうには思うんです、市民も子どもたちもね。だから、その辺は、どういった思いでされようとしているのかというのを、再度ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 319 ◯議長(南 良徳君) 岡田政策推進課長。 320 ◯総務部政策推進課長(岡田直樹君) 失礼いたします。市民の方へのサポートの部分でございますけれども、確かに私は先ほど申し上げたようなところで、疑うのも難しいということは、議員も御指摘でございます。確かに疑うということは非常に難しいところでございますけれども、その大前提、もう1つ前に、これまでは社会の中に暴力団というのがいて、実際にそれを利用する人もおられたというふうなことがございました。そういう利用することが、結局、資金源になってしまって、お金が渡っていって、暴力団のほうの活動を助長させるというようなことになっていたかと思います。  ですので、こういった条例の制定、施行を機に、当然そういった暴力団を利用するというところもやめていっていただくというふうなところがございます。  実際に、疑う、疑わないの部分につきましては、こういう暴力団を排除しようという動きの中で、やはりよほどのことがない限り疑えないと思いますので、そういった場合には、安心してお問い合わせをいただければというふうに思っているところでございます。  あと、先ほど学校関係、青少年教育の関係ということでございますけれども、大阪府条例のほうでも、大きく青少年の健全育成の中で、暴力団の排除をというふうな取り組みを言っていただいております。それも同じように市が直接教育を行うとか、市教委さんのほうで行っていただく中で、やはり市条例には反映をさせていただいているところでございます。  いろいろな点、例えば具体には、健全育成をしていただく中で、是非があるかとは思いますけれども、暴力的な行為、暴力団的なものを背景にした劇画等がもてはやされているような風潮がもしある場合は、そういったところは、やはり表現の自由もございますけれども、一定何か抑えていただくような指導といいますか、誤解を生まないような指導をしていただくとか、そういったところを具体にイメージしていただければいいんではないかというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 321 ◯議長(南 良徳君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。  蔵野教育長。 322 ◯教育長(蔵野博司君) まず、子どもたちには、しっかりと、言葉だけと違ってこの行為やら意味をまずは教えていかなだめだというふうに思っております、具体的にね。  それと、もう一方では、子どもには、今言うたように暴力、そしてもっと言えば、今、生き方指導というものもしております。どういうふうに生きていくんだというようなことも指導しています。これは、キャリア教育というふうに言われているものでございます。人それぞれの生き方はあるけれども、しかし社会で役に立つような生き方というような、そういう側面からも教育をしていく必要があろうというふうに思っております。 323 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────梶本議員。 324 ◯9番(梶本茂躾君) この暴排条例は、住民や事業者が暴力団を排除するということを求められていると。市の責務については、契約とか公的施設の利用において、かなり具体的にこの条例の中に書かれており、そしてまた、今までも暴力団関係者とのつながりということも疑いがあるようなところを、これをただすということにおいて、行政にとっては、この条例は必要であると思うんですけれども、市民及び事業者の責務について、これだけ強く求められておれば、もっと、今も暴力団個人が公的施設を利用して、それも利益に資する行為でなければ許せるとかというような話で、市の中での具体的な取り組み方というのが市民には見えないので、どういうふうなところがだめなのか。  道路交通法では、交通違反、赤信号を渡れば捕まると、スピード違反を起こせば捕まる。そやけども、この暴力団排除条例については、市民にとって、事業者にとって曖昧な部分がある。そしてまた、もし後から暴力団及び暴力団の密接関係者と接触があるとか、利益を与えたということがわかれば、新聞なり公安委員会のほうから公表される、勧告を受ける。そうなったときに、銀行取引も停止される。かなり苛酷な条例となっておりますので、その点については、市民の責務、事業者の責務について、どこまでが勧告、公表を受ける範囲であるかということがいまひとつ見えてこない。  それと、聞きたいのは、府条例の第8条では、府民及び事業者の保護のための措置ということをうたわれておりますが、この市の条例ではそれがない。それとまた、府条例も我々は府民ですのでかかわってきていると思いますが、暴力団員等という文言もあるんです。これは、暴力団をやめて5年以内の者、これは市条例には書かれていない。  あとは、一応市民にどこまでマニュアル的なものを示せるかということについて、今のところどういう段階にあるのか教えていただきたいのと、質問といたしまして、今まで府の暴力団排除条例ができてぼちぼち2年来るんですか。今まで大阪府内での勧告、公表の事例があるのか、ないのか、そこまで調べているのかどうか。また、府条例による勧告、公表の事例について、泉南市域の中で該当者があったのかどうか。  それと、もう1つは、夜店、盆踊り、秋祭り等をそのときに主催する、もし区が主催する、自治会が主催する場合の責任というものはどこまで負うものかどうか、責務というのはどこまで負うものかどうか。  それと、市民が一番聞きたいと思っているのは、暴力団の密接関係者とのつき合い、接触、どこまでの接触は許されて、どこまでがいけないか。利益を与えなければいいというものの、食事で飯をおごった、これに1万円払ったという場合はどうやということも考えられますので、その辺のところを、現在、どういうふうに市当局として考えられているのかどうか、お聞きいたしたいと思います。 325 ◯議長(南 良徳君) 岡田政策推進課長。 326 ◯総務部政策推進課長(岡田直樹君) 失礼いたします。多岐に及んでおりますので、一生懸命頑張りますけれども、漏れた場合にはお許しくださいませ。よろしくお願いいたします。  まず、1点目、暴力団排除の具体例をというふうな意味合いであったかと思います。例えば、端的に暴力団ということで、暴力団員であることが、結果的に警察等に照会した結果わかってしまった方が、市の公の施設を借用されようとした場合、あるいは借用に対して許可していた場合は、それは取り消しになるという形にはなります。  ただ、先ほど副市長、部長が申し上げてきましたように、例えば文化ホール等で映画をやっていたと。そこに個人的に入っておられたと、そういったものは、特段、その状態では暴力団を利することになりませんので、入らないと判断されますので、排除されるものではないと。  また、一方で、ごくごく個人的に、行政の仕事とは関係なく、私どもの事務事業とは関係なく、お祭り等に参加されている、個人的に参加されている。それは、この条例によって排除されるものではございません。そのあたりの具体例をお示しさせていただきたいと思います。  それから、どういった場合に勧告をするのかという御指摘でございます。今回の条例第13条に、勧告及び公表というような規定がございます。市長は、正当な理由なく、この条例の規定による報告をしなかったと認められる場合は、必要な指導または勧告を行うことができるというものでございます。  これにつきまして、具体的な規則等は、今、準備をしている段階ではございますけれども、このあたりは、作成過程で、またつくっていく過程で適切に運用したいというふうに考えてございます。  実際に、府条例等で勧告、公表の例があるのかということでございますけれども、それにつきましては、今現在のところ把握はしてございません。ただ、大阪府さん、大阪市さん、それから堺市さん等が、公の施設の利用から排除した数というのは明らかにされておりまして、そちらの数はおおむね手元に持っているというところでございます。  これまで公の施設で、今申し上げた大阪府、大阪市、堺市、その他大阪府内のかなりの団体でこの条例を持ってございますが、その中で実際に公の施設から排除した措置をとられたのは、大阪府さん、大阪市さん、堺市さん、この3つの団体となってございます。これは、特に公営住宅からの排除ということですけれども、大阪市さんでしたら40数件、それから大阪府さんでも10数件、堺市さんの場合はもっと少ないというような形になってございます。  それから、府の条例8条には、この府の条例に基づいて、暴力団に関する情報等を提供したとか、暴力団の排除をしようとした結果、例えば身の危険にさらされるような場合、8条においては府は必要な措置をとることができるという規定があるが、市条例にはないという御指摘でございます。  まさにそのとおりでございまして、残念ながら、市は、直接的に警察権を持ってございませんので、市としては、直接条例に保護するというような取り組みを書くことはできません。したがいまして、大阪府と関係機関と連携して、市民の安全、府民の安全を守る、保護するという形でございますので、よろしくお願いいたします。  それから、夜店、市民さんが運営される秋祭り等で、もし暴力団の方云々ということで責任を問われるのかということですけれども、まず秋祭り等の露天商さん等では、これまでの条例作成の間に、大阪府警察本部の方とお話しする過程では、大阪府警察本部のほうが許可する案件では、必ず露天商さんのほうから名簿等をあらかじめとっておられて、その段階で、府サイドのほうで暴力団を排除しているというふうに聞いてございます。万一、市民の方が営むそういった秋祭り等でそういった関与があった場合でも、もちろん知らずに行っておられることやとは思いますけれども、この本市の条例におきましては、万一そういう形になっても罰則等は設けておりませんので、よろしくお願いいたします。  以上でよろしくお願いします。 327 ◯議長(南 良徳君) 市民へマニュアルは考えているのかどうか。 328 ◯総務部政策推進課長(岡田直樹君) 失礼しました。  市民へのマニュアルはということでございます。  本条例を制定させていただきました暁には、施行を7月1日からと考えてございます。その間を含め、もちろんそれ以降も適切に市民の方にわかりやすい形でお伝えして、何らかの簡単なパンフレット状のものを作成させていただいて、わかりやすくお伝えして、協力をお願いしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 329 ◯議長(南 良徳君) 梶本議員。 330 ◯9番(梶本茂躾君) とにかくもう少しわかりやすい資料を出していただいて、市民に広報していただきたいと思います。  それと、もう1つわからないのは、府の条例であって、市の条例にないもの、それについても、今、露天商どうたらこうたらという話が出ましたけれども、これは泉南市では大丈夫ですよということですけれども、府の条例ではそれはあかんという場合があるのかないのかですね。  それから、とにかくどっちにしても、暴力団排除条例というのは、法律的には、条例としてはおかしい、法にはなっていない、何で条例で行くかということも考えていただいて、全国的に条例ができてきておりますが、結局、法的に考えれば、暴対法、暴力団対策法は、暴力団を認めているわけですわね。暴力団というのは存在することを認めている。  この排除条例というのは、暴力団という組織自体を認めていない、排除しますというような法律でありまして、だから市民がそれに関与した場合、どういうふうに自分らが守られるのかどうか。  それと、市がどこまで、これはもう市の条例として決まって、罰則までいかないけれども、勧告、公表というような社会的にかなり大きな罰則があるわけですから、我々市民に対して、我々もそうですけれども、道を誤らないための事例というのか、マニュアルというのがちゃんと示した上で、この条例ができることが望ましいと思いますが、どうお考えでございますか。 331 ◯議長(南 良徳君) 岡田政策推進課長。 332 ◯総務部政策推進課長(岡田直樹君) まず、府の条例にあるもの、あるいは市の条例であるもの、ないものということでございますけれども、まず府の条例のほうでは、大阪府における暴力団に対する大きな指針、3本の柱を立てて、それに加えて、暴力団の事務所が新しく置かれることを阻止しましょうというような形になっております。  そして、大きな骨子としては、大阪府がとり行っているその事務事業から暴力団を利する行為を排除しようと。すなわち、大阪府が行う工事とか契約から排除しましょうという形になっているのが主でございます。  そこで、大阪府条例の中では、市がとり行っている事務自体は、契約主体として市が別にございますので排除できないので、それは市のほうでやってくださいよということであります。  したがって、大阪府条例、暴排条例の施行が23年4月でございましたけれども、そのころ市で条例を持っておられた団体は非常に少なかったんですが、その後、大阪府警察本部さん等の推進がございまして、今ではかなり多くの団体でもそのように市の事務事業から排除しようという形になっているということで御理解いただければと思います。  あと、今回、これにつきましては、たび重なるこの条例に反する行為があった場合、勧告して公表できるということで、非常に大きな社会的制裁となるんではないかという御指摘でございます。まさに議員御指摘のとおり、そのような事態になりますと、相当事業者さんもダメージを受ける、確かに大きな制裁となります。  そういう一定の強い決意を持って排除を望みたいというところのあらわれということで御理解をいただきたいところ、さらに議員御指摘のように、市民にわかりやすく、間違いが起きないように、丁寧に説明するような資料、マニュアルをつくってというところは、本当に貴重な御意見として賜りまして、頑張らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 333 ◯議長(南 良徳君) 梶本議員。 334 ◯9番(梶本茂躾君) もう簡単に最後であれなんですけれども、現在、市として把握されている泉南市内の暴力団事務所は公表できるのかできないのかということと、それと、先ほど府の条例の中に書かれておった密接関係者ですか──いや違う、ごめんなさい。暴力団という条項もあるんですけれども、わしがやめたからという話で普通に商売の話をしていたらどうなるのか。  それと、もう1つ、暴力団事務所へ知らずに立ち入った場合、知っていて立ち入った場合とか、いろいろありますけれども、その辺のところの市民あるいは事業者の責務というのは、どれだけ問われるんでしょうか。 335 ◯議長(南 良徳君) 岡田政策推進課長。 336 ◯総務部政策推進課長(岡田直樹君) 失礼いたします。まず、市民の方が、知ってか知らずかその事務所に立ち入ってしまった場合ということですけれども、基本的に暴力団を利する行為はやめましょうということでございます。立ち入る行為がそれに該当するかどうかを判断する必要があるかと思いますが、基本的に今、お話にございましたように、入るだけならば特に問題はなかろうではないかというふうに考えます。  あと、暴力団であることをやめた方、確かに大阪府条例のほうでは、暴力団をやめてから5年以内云々という規定がございますが、本市のほうでは、そこまでの規定は設けていない形になってございます。  あと、市内における事務所の情勢ということでございます。これは、私も情報はありませんので、大阪府警察本部さんに問い合わせさせていただいてございます。  概要的には、全国における暴力団情勢は、わずかながらですけれども、減っていく方向ですよと。その中で、24年度段階では全国的に組織は260ほどあると。構成員は7,300人だと言われております。このうちの6割が大阪市内、4割がその他の府内の市町村と言われています。  問題の泉南市における情勢ということなんですけれども、これは私ども府警本部さんに問い合わせましたが、警察の捜査に支障が生じるおそれがあるため、公表することはできませんという回答をいただいておりますので、御理解賜りますようによろしくお願いいたします。 337 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────質疑なしと認めます。  以上で本2件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第26号及び議案第27号の以上2件については、いずれも所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第16、議案第28号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 338 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第28号、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書187ページをお開き願います。提案理由につきましては、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められることに伴い、本市関係条例規定中で引用されている文言を整理する必要から、本条例を提案するものでございます。  内容につきまして、議案書189ページを、議案補助資料は89ページをお開き願います。本条例は4条立てとなってございます。  障害者自立支援法の用語を引用している本市関係条例は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、泉南市老人医療費の助成に関する条例、泉南市国民健康保険条例、泉南市消防団員等公務災害補償条例の4条例でございます。  それぞれの規定中の障害者自立支援法を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に、また障害者自立支援法施行令を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に改めております。  各制度の内容については、もちろん変更はございません。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第28号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 339 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第28号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第17、議案第29号 泉南市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 340 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第29号、泉南市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は191ページをお開き願います。提案理由につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定され、新型インフルエンザ及び全国的かつ急速な蔓延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図るため、本市に新型インフルエンザ等対策本部を設置するに当たり、本条例を提案するものでございます。  主な内容につきまして御説明申し上げます。  議案書193ページをお開き願います。第1条は趣旨を、第2条は対策本部の組織について定めております。  事務の総括者として本部長を置き、そのもとに副本部長、本部員を置きます。職員は、市長が任命します。  第3条は会議について定め、第4条は対策本部内に部を置くことができることを定めております。  以上、簡単でございますが、議案第29号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 341 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────森議員。 342 ◯16番(森 裕文君) これは1つだけ、法を見てみますと、市町村行動計画を作成するとなっていますけれども、その行動計画の定めるところにより対策本部を設置すると。ですから、この行動計画は今どないなっているのかだけお聞かせください。 343 ◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。 344 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) まず、この条例でございますが、これは新型インフルエンザ等対策特別措置法の第34条に、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されたときには、直ちに対策本部を設置しなければならないということで、本市においても政府、国のほうでそういう緊急事態宣言が出されたときには、直ちに置く必要から条例を制定するものでございますが、実はこれには当然、行動計画が必要になってまいります。政府の行動計画及びガイドラインについても、今現在まだ作成されておりませんで、ことしの夏ごろには策定する予定ということでございます。  それに伴って、今度は大阪府──都道府県ですね。都道府県の行動計画を26年までに制定をするということになりますので、本市のそういう行動計画についてもそれに応じて策定をするというふうになると思います。  以上でございます。 345 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第29号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第18、議案第30号 平成24年度大阪府泉南市一般関係補正予算(第7号)を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 346 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第30号、平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)につきまして御説明いたします。  議案書は、195ページをお開きください。本議案は、平成24年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正案の内容でございますが、まず歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ7億6,544万2,000円を追加し、それぞれを230億3,504万8,000円とするものでございます。  また、本補正予算案に計上した12事業を含む14事業につきましては、年度内での事業完了が見込めないことから、次年度に繰り越して使用できる経費として繰越明許費の設定を行うものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせ、地方債に追加と変更の補正を行うものでございます。  まず、主な歳出予算補正の内容について御説明いたします。  議案書は、208ページをお開きください。次の209ページにわたって記載しております総務費の庁舎改修事業1億3,520万円の増額は、災害時に災害対策本部となる市役所本庁舎に対し国の補正予算を活用し庁舎耐震補強、また国の緊急防災・減災事業を活用し、庁舎自家発電設備設置を行うものでございます。  本補正予算では、国の緊急経済対策として示された補正予算による補助金並びに新たに創設をされました地域活性化・雇用創出臨時交付金を活用し、合計で11事業、2億9,118万円の経費を計上しております。  地域活性化・雇用創出臨時交付金は、国の補正予算を活用した追加公共事業の地方負担額等に応じて配分され、地方公共団体が策定する実施計画に基づく事業の地方負担分に充当されるものでございます。  本補正予算では、国の補正予算を活用し計上した経費の財源としまして1,946万7,000円を計上しております。  次の209ページをごらんください。人件費事業、職員手当等のうち退職手当7,337万円の増額は、平成24年度中の退職者数が増加したことに伴い、退職手当の増額を行うものでございます。  次に、210ページをお開きください。次の211ページにわたって記載しております施設耐震化事業580万円の新規計上は、国の補正予算を活用し、災害時に避難所となる人権ふれあいセンターの耐震補強設計に係る経費を計上するものでございます。  次の211ページをごらんください。民生費の老人集会場改修事業901万円の増額は、国の補正予算を活用し、災害時に避難所となる幡代、六尾、大苗代、下村の各老人集会場の耐震診断に係る経費を計上するものでございます。  次の212ページをお開きください。保育所整備事業1,612万円の増額は、国の補正予算を活用し、浜保育所の耐震診断並びに鳴滝第二保育所の耐震補強に係る経費を計上するものでございます。  また、次の213ページにわたって記載しております衛生費の泉南清掃事務組合負担金事業5,220万8,000円の減額は、同事務組合の予算補正に伴い、減額を行うものでございます。  次の214ページをお開きください。農業費の泉南地区農免農道整備事業2,905万円の増額は、国の補正予算を活用した府営事業の事業費の増額に伴い、負担金の増額を行うものでございます。  また、次の215ページにわたって記載をしております溜池改修事業2,770万円の増額は、府の補助金を活用し、新家大池のハザードマップ作成に係る経費を新たに計上するとともに、上野下池、男里井堰、堀河ダム、入野池における国の補正予算を活用した府営土地改良事業の事業費の増額に伴い、負担金の増額を行うものでございます。  次に、216ページをお開きください。土木費の道路維持管理事業8,370万円の増額は、国の補正予算を活用し、幡代橋の修繕及び道路修繕に係る経費を計上するものでございます。  次に、218ページをお開きください。教育費の小学校費、施設保全整備事業1億4,292万2,000円の増額は、国の予備費による補助金を活用し、西信達小学校及び樽井小学校のトイレ設備の改修を行うものでございます。  また、次の219ページにわたって記載をしております施設耐震化事業2億9,287万2,000円の増額は、国の予備費による補助金を活用し、平成25年度執行予定の東小学校屋内運動場、新家東小学校屋内運動場及び樽井小学校校舎の耐震補強に係る経費を、また国の補正予算を活用し、同じく平成25年度執行予定の東小学校校舎、一丘小学校校舎及び新家東小学校校舎の耐震診断補強設計に係る経費を前倒し計上するものでございます。  次に、220ページをお開きください。公民館費、施設耐震化事業380万円の増額は、国の補正予算を活用し、災害時に避難所となる西信達公民館の耐震補強に係る経費を計上するものでございます。  次の221ページをごらんください。次の222ページにわたって記載をしております体育施設費、施設耐震化事業440万円の増額は、国の補正予算を活用し、災害時に避難所となる市民体育館耐震補強工事実施設計に係る経費を計上するものでございます。  次に、主な歳入予算補正について御説明いたします。恐れ入りますが、議案書は205ページにお戻り願います。  まず、地方交付税1,612万円の増額は、この補正予算の所要一般財源の一部として計上するものでございます。  次に、国庫補助金、土木費補助金の建築物耐震化支援事業補助金2,640万3,000円の増額は、歳出予算に計上しております施設耐震化に資する7事業に係る経費の財源として、国から交付されるものでございます。  同じく道路舗装整備補助金3,723万5,000円の新規計上は、歳出予算に計上しております道路維持管理事業に係る経費の財源として、国から交付されるものでございます。  また、教育費補助金の学校教育設備整備費等補助金1億8,936万8,000円の新規計上は、歳出予算に計上しております小学校施設の施設保全整備事業、施設耐震化事業に係る経費の財源として、国から交付されるものでございます。  次の206ページをお開きください。総務費補助金の地域活性化・雇用創出臨時交付金1,946万7,000円の新規計上は、歳出予算に計上しております国の補正予算に呼応して計上する11事業に応じ算定され、国から交付されるものでございます。  次の207ページをごらんください。市債、農林水産業債4,790万円の増額は、歳出予算に計上しております泉南地区農免農道整備事業、溜池改修事業に係る経費の財源として増額するものでございます。  同じく土木債3,760万円の増額は、歳出予算に計上しております道路維持管理事業に係る経費の財源として増額するものでございます。  同じく教育債2億2,890万円の増額は、歳出予算に計上しております小学校施設の施設保全整備事業、施設耐震化事業、公民館の施設耐震化事業、市民体育館の施設耐震化事業に係る経費の財源として、増額するものでございます。  同じく総務債1億2,740万円の新規計上は、歳出予算に計上しております市役所本庁舎の庁舎改修事業、人権ふれあいセンターの施設耐震化事業に係る経費の財源として、新規計上するものでございます。  次に、200ページの第2表繰越明許費にお戻りください。本補正予算案に計上した12事業を含む14事業につきましては、本年度内にその支出が終わらない見込みであることから、翌年度に繰り越して使用できるよう、あらかじめ繰越明許費の設定を行うものでございます。  次に、202ページの第3表地方債につきましては、記載のとおりでございます。  以上、簡単でございますが、議案第30号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 347 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第30号は、所管の平成24年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第19、議案第31号 平成24年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 348 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第31号、平成24年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明いたします。  議案書は、229ページをお開きください。本議案は、平成24年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に変更はございませんが、歳入予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を補正するものでございます。  議案書の233ページをお開き願います。一般会計繰入金332万1,000円の増額補正に伴い、下水道使用料を同額減額補正するものでございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第31号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 349 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第31号は、所管の平成24年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第20、議案第32号 平成24年度泉南市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。根来上下水道部長。 350 ◯上下水道部長(根来久雄君) ただいま上程されました議案32号、平成24年度泉南市水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  議案書235ページをお開き願います。平成24年度泉南市水道事業会計予算第3条に定めました収益的支出の予定額を補正するものでございます。555万円を増額し、15億3,122万1,000円とするものであります。  237ページをごらんください。補正の内容につきましては、早期退職者によります営業費用の退職手当負担金555万円を増額補正したものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。  以上です。 351 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第32号は、所管の平成24年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第21、議案第33号 平成25年度大阪府泉南市一般会計予算から日程第39、議案第51号 平成25年度泉南市水道事業会計予算までの以上19件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました平成25年度泉南市各会計予算19件について、理事者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 352 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第33号から議案第51号までにつきまして、順次御説明いたします。  まず、議案第33号の平成25年度大阪府泉南市一般会計予算についてでございますが、別冊の予算書3ページをお開きください。  歳入歳出予算の総額をそれぞれ272億9,503万1,000円とするものでございます。  予算規模は、前年度当初予算比32.4%増となっております。  なお、市債の借りかえに係る予算を除いた実質的な比較では、33.0%の増でございます。  平成25年度予算案の調製に当たりましては、行財政改革を着実に推進し、行財政改革実施計画の25年度目標を達成することを基本方針といたしました。  また、安全・安心に軸足を置き、本市の目指す、すべての市民が安全に安心して暮らせるまちづくりの実現に向け、真に必要な施策、事業を選択し、限られた人材や財源を集中することといたしました。  このため、歳出面におきましては、施策、事業の選択と集中の枠組みとして、一般財源の予算要求枠を設定し、義務的経費と投資的経費を除き、前年度同額のゼロシーリングといたしました。  歳入面では、市税収入の確保に最大限の努力を傾注するとともに、将来に負担を残すこととなる市債の新規発行は、償還額以下に抑制することといたしました。  それでは、主な歳出予算の内容について御説明をいたします。  予算書は、140ページをお開きください。次の141ページにかけて記載をしております総務費の人件費事業の職員手当等のうち、退職手当1億5,621万8,000円は、一般職の定年退職予定者6名分に要するものでございます。  次に、146ページの土地開発公社解散事業の補償、補填及び賠償金66億791万円は、泉南市土地開発公社解散に伴う同公社借入先金融機関への債務保証金でございます。  次に、154ページの津波避難計画策定事業493万2,000円は、新たな津波高の推計に基づいた浸水予想区域等を示すハザードマップの作成と避難計画の策定に要する経費でございます。  同じく地域防災計画改定事業728万3,000円は、東日本大震災を考慮した国の防災基本計画及び大阪府地域防災計画が修正されることから、本市における地域防災計画の改定に要する経費でございます。  次に、167ページをごらんください。施設整備事業1,092万円は、人権ふれあいセンターの空調設備等の改修に要する経費でございます。  次に、188ページをお開きください。189ページにわたって記載をしております民生費の住宅・生活支援対策事業の委託料2,356万1,000円は、生活保護受給者若年稼働層への就労支援充実に要する経費でございます。  同じく、次の190ページにわたって記載をしております広域福祉共同処理事務事業1,484万6,000円は、社会福祉法人等の指導監督等について、効率的な行政運営を図るため3市3町において設置された広域福祉に関する共同処理事務経費に係る負担金でございます。  次に、239ページをお開きください。介護保険施設整備事業1億8,100万円は、第5期高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者が住みなれた地域や環境の中で安心して生活が送れるよう、地域密着型サービス施設の整備に対する補助金でございます。  次に、243ページをお開きください。次の244ページにわたって記載をしております衛生費の施設整備事業3,270万円は、市立保健センターの空調設備等に係る改修に要する経費でございます。  次に、247ページをお開きください。妊産婦健診事業の委託料3,474万4,000円のうち3,439万円は、妊産婦の健康増進のため、新たに妊婦健診における超音波検査を拡充した妊産婦健康診査に要する経費でございます。  次に、257ページをお開きください。太陽光発電補助事業451万5,000円は、地球温暖化防止等の環境保全に寄与することを目的として、住宅用太陽光発電システムを設置し使用する者に対する補助に要する経費でございます。  次に、276ページをお開きください。農林水産業費の農業公園アクセス事業260万円は、泉南市農業公園において、バラの最盛期を迎える5月、6月の休日に、南海本線樽井駅付近、JR阪和線和泉砂川駅付近及び臨時駐車場と花畑エリア(イングリッシュローズガーデン)とを結ぶ路線に、無料の貸し切りバスの運行に要する経費でございます。  次に、281ページをお開きください。商工費の商工業振興事業の負担金、補助及び交付金のうち、空き店舗家賃補助金108万円は、空き店舗対策の一環として、泉南市商工会等と連携して、新規に空き店舗へ入居する事業者に対して家賃補助を行うものでございます。  次に、299ページをお開きください。次の300ページにかけて記載しております土木費の都市計画関連事務事業の委託料286万2,000円のうち、都市計画に関する基本方針策定業務委託料236万2,000円は、地域における都市づくりの課題とこれに対応した整備等の方針を明らかにする都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)の策定に要する経費でございます。  次の301ページの樽井駅・新家駅周辺整備事業1億100万円は、バリアフリー基本構想に基づいて鉄道事業者が実施する南海本線樽井駅及びJR阪和線新家駅の駅舎のバリアフリー化に対する補助金でございます。  次に、311ページをお開きください。消防費の泉州南消防組合負担金事業6億9,927万8,000円は、消防体制のさらなる充実強化、高度化を図るため3市3町で設立されました泉州南消防組合の経費に対する負担金でございます。  次の314ページから315ページにわたって記載をしております消防車両整備事業4,589万2,000円は、消防団車両の計画的な更新に要する経費でございます。  次に、327ページをお開きください。教育費の学校プール一般開放事業2,073万8,000円は、事故調査委員会の提言や業務改善報告書などに基づいた万全の策を講じ、学校プールの一般開放の実施に要する経費でございます。  次に、334ページの学校給食事業の委託料9,589万5,000円のうち中学校給食基本計画策定委託料300万円は、中学校給食について、平成28年度中の実施に向けて詳細を決定する導入計画策定に要する経費でございます。  次に、主な歳入予算について御説明いたします。恐れ入りますが、予算書107ページにお戻り願います。  市税でございますが、総額で87億720万7,000円を計上しております。これは、前年度予算より1億4,773万9,000円の増額でございます。  個人市民税は、1,915万4,000円増額の22億4,609万4,000円の計上としております。これは、前年度の税収見込み額、雇用状況などから見込んだことによるものでございます。  法人市民税は、前年度の税収見込み、企業業績、税制改正などから6,569万7,000円減額の4億9,825万4,000円を計上しております。  固定資産税は、1億4,319万円増額の46億9,400万6,000円を計上しております。これは、土地については、土地価格は下落傾向にあるものの、空港2期島の新たに生じた土地に係る課税面積増などにより増額を、家屋につきましては、前年における新築状況などから増額を、また償却資産につきましては、既存分は経年の減価償却による下落があるものの、空港2期島の新たに生じた土地に係る設備が課税対象になることなどから、増額をそれぞれ見込んだことによるものでございます。  次に、110ページをお開きください。地方交付税、地方財政対策における伸び率、市税収入の見込み額、臨時財政対策債への振り替え見込み額などに基づきまして、25億円の計上としております。  次に、116ページをお開きください。府支出金は、介護保険事業費補助金の増額などから、前年度より1億104万3,000円増額の16億8,138万4,000円を計上しております。  次に、125ページをお開きください。繰入金のうち基金繰入金4億7,009万9,000円の計上としております。このうち、公共施設整備基金からは1億円を取り崩し、普通建設事業の財源に充てることとしております。また、公債費管理基金からは3億6,000万円を取り崩し、市債の償還に充てることとしております。  次に、129ページをお開きください。市債は、84億9,850万円を計上しております。借りかえ債5億2,760万円を除いた実質的な市債の計上額は79億7,090万円で、前年度と比較して64億4,360万円の大幅な増額で、増額の要因は、土地開発公社の解散に伴う経費の財源として、平成25年度までの特例措置である第三セクター等改革推進債を計上したことによるものでございます。  また、普通交付税から地方債の発行に振りかえられる特例債の臨時財政対策債は、10億8,000万円を計上しております。  なお、市債の計上額につきましては、将来に負担を残すこととなる地方債の新規発行については、償還額以下に抑制するとした予算編成方針に基づいて計上しております。  次に、第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、13ページにお戻りください。市長選挙に伴う掲示場設置等委託事業は、新年度から平成26年度にかけて行う業務に要する経費の債務負担でございます。  次に、戸籍総合システム運用事業は、現行の戸籍電算化システムが平成25年度末で期間満了することに伴い、平成26年度4月から運用予定の戸籍総合システムについて、新年度中に契約を行う必要があることから設定するものでございます。  次の泉南市都市計画に関する基本方針策定業務委託事業は、新年度から平成26年度まで2カ年で委託する基本方針策定に要する経費の債務負担でございます。  次の泉南市土地開発公社の事業資金借り入れに伴う金融機関に対する債務保証は、同公社の事業資金の借り入れに伴う債務保証でございます。  次に、14ページの第3表地方債につきましては、記載のとおりでございます。  以上、簡単でございますが、議案第33号の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第34号、大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算から議案第44号、大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算までの11の各財産区会計に関する平成25年度の予算について、簡単に御説明申し上げます。  まず、予算書17ページ、議案第34号の平成25年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を3億6,354万3,000円とするものでございます。  内容につきましては、予算書395ページをお開きください。財産運用収入として、1,996万3,000円を計上しております。主なものは、東洋クロス株式会社様及び中央土地株式会社様への土地貸付料1,949万円でございます。  次に、歳出でございますが、396ページの財産管理事業の委託料220万円は、財産区管理地の除草作業委託料でございます。  次に、21ページにお戻りいただきます。議案第35号の平成25年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,486万9,000円とするもので、明細につきましては、399ページから403ページに記載のとおりでございます。  次に、25ページ、議案第36号の平成25年度大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,084万8,000円とするもので、明細につきましては、405ページから409ページに記載のとおりでございます。  次に、29ページ、議案第37号の平成25年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を829万1,000円とするもので、明細につきましては、411ページから415ページに記載のとおりでございます。  次に、33ページ、議案第38号の平成25年度大阪府泉南市男里財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を147万1,000円とするもので、明細につきましては、417ページから421ページに記載のとおりでございます。  次に、37ページ、議案第39号の平成25年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,672万5,000円とするもので、明細につきましては、423ページから427ページに記載のとおりでございます。  次に、41ページ、議案第40号、平成25年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を771万8,000円とするもので、明細につきましては、429ページから433ページに記載のとおりでございます。  次に、45ページ、議案第41号の平成25年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を323万9,000円とするもので、明細につきましては、435ページから439ページに記載のとおりでございます。  次に、49ページ、議案第42号の平成25年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,194万円とするもので、明細につきましては、441ページから445ページに記載のとおりでございます。  次に、53ページ、議案第43号の平成25年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を116万円とするもので、明細につきましては、447ページから451ページに記載のとおりでございます。  次に、57ページ、議案第44号の平成25年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を578万7,000円とするもので、明細につきましては、453ページから457ページに記載のとおりでございます。  次に、61ページ、議案第45号の平成25年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を82億2,688万5,000円とするもので、明細につきましては、459ページから505ページに記載のとおりでございます。  次に、67ページ、議案第46号の平成25年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を19億2,548万5,000円とするもので、明細につきましては507ページから526ページに記載のとおりでございます。  次に、73ページ、議案第47号の平成25年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額は85万9,000円とするもので、明細につきましては、527ページから531ページに記載のとおりでございます。  次に、77ページ、議案第48号の平成25年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を43億6,506万9,000円とするもので、明細につきましては、523ページから585ページに記載のとおりでございます。  次に、83ページ、議案第49号の平成25年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計でございますが、歳入歳出の総額を6億4,332万2,000円とするもので、明細につきましては、587ページから600ページに記載のとおりでございます。  次に、87ページ、議案第50号の平成25年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を7,996万4,000円とするもので、明細につきましては、601ページから607ページに記載のとおりでございます。  次に、水道事業会計でございますが、予算書は別冊となっております。その別冊予算書3ページをお開きください。  議案第51号の平成25年度泉南市水道事業会計予算でございますが、予定給水戸数は2万5,356個でございます。  次に、4ページの収益的収入及び支出は収入が前年度より1,103万9,000円増額の15億8,130万円、支出が4,715万1,000円増額の15億8,064万円の計上を行いました。収支差し引きは660万円の黒字を見込むものでございます。  次に、資本的収入及び支出は、収入が前年度より1億1,797万1,000円増額の4億2,267万3,000円、支出が9,269万円増額の6億9,441万3,000円の計上を行いました。  収支差し引きの不足額2億7,174万円は、当年度分損益勘定留保資金等で補填をするものでございます。なお、明細につきましては、30ページから43ページに記載のとおりでございます。  以上、簡単でございますが、議案第33号から議案第51号までの説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 353 ◯議長(南 良徳君) ただいま一括上程いたしております平成25年度各会計予算19件について、これより一括して質疑を行います。  本19件につきましては、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────梶本議員。 354 ◯9番(梶本茂躾君) 簡単でいいんですけれども、土木費の関係で、歳出のほうですけれども、都市計画基本方針の改定ということで、具体的に中身がわからないので、どういうことか教えていただきたい。  それと、樽井駅・新家駅周辺地区交通バリアフリー事業についての1億100万円ですけれども、これは、新家駅と樽井駅は別々でどれぐらいの予算でかかっていかれるのか、それと図面をまだもらってないと思うんですけれども、具体的な図面等の資料はいつごろ出てくるんでしょうか。  それと、もう1つ、新家駅は、改札口を海手のほうにふやすということで聞いておりますが、樽井駅のエレベーターについて、和泉砂川駅との比較、JRと南海との値段差が出ているんかどうか、ちょっとそれも教えていただきたいと思います。 355 ◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。 356 ◯都市整備部長(土井 聡君) まず、都市計画の基本方針なんですけれども、これは俗に言うマスタープランと言われるものでございまして、以前つくったわけなんですけれども、10年以上もう経過しております。  それで、今回、総合計画が策定されたということでございますので、総合計画に基づいて都市計画の基本方針を策定するということでございます。単年度でできません。かなり時間がかかりますので、一応2カ年の継続事業ということでやっております。  それから、バリアフリーの細かいことをおっしゃられました。おのおの、樽井が幾ら、新家駅が幾らなのか、ちょっと手元には資料を持っておりませんので、また後刻報告させていただきたいと思います。  それから、最終的な図面とかなんですけれども、それは事業者が今後25年度から策定するわけでございますので、今、現時点ではそういった図面がないということでございます。  それから、和泉砂川駅との比較でございますけれども、それも和泉砂川駅が1基何ぼとかというのは今覚えておりませんので、すぐにはわからないということでございます。(梶本茂躾君「議長、すみません、資料を出していただけますか」と呼ぶ)  明細は、まず決算として和泉砂川駅は大体わかるわけなんですけれども、これは大ざっぱな予算ですから、ざくっとした金額しかわかりませんので、それについては、後刻報告をさせていただきます。 357 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本19件に対する質疑を終結いたします。  次に、特別委員会の設置についてお諮りいたします。  平成25年度泉南市各会計予算19件及び補正予算の審査のため、8名の委員をもって構成する平成25年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 358 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって、平成25年度泉南市各会計予算19件及び補正予算の審査のため、8名の委員をもって構成する平成25年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  次に、ただいま設置されました平成25年度予算審査特別委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、       1番  小 山 広 明 議員       3番  谷   展 和 議員       6番  澁 谷 昌 子 議員       7番  大 森 和 夫 議員       8番  和 気 信 子 議員       12番  中 尾 広 城 議員       16番  森   裕 文 議員       18番  堀 口 武 視 議員 の以上8名の議員を指名いたします。  委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。  次に、日程第40、議案第52号 平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 359 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第52号、平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)につきまして御説明いたします。  別冊でお配りしております議案書1ページをお開きください。  本議案は、平成24年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正案の内容でございますが、まず歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ2,699万8,000円を追加し、それぞれを230億6,204万6,000円とするものでございます。  また、本補正予算案に計上した事業につきましては、年度内での事業完了が見込めないことから、次年度に繰り越して使用できる経費として、繰越明許費について追加の補正を行うものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせ、地方債の変更の補正を行うものでございます。  まず、歳出予算補正の内容について御説明いたします。  8ページをお開きください。次の9ページにわたって記載をしております土木費の住宅建替事業2,699万8,000円の増額は、国の緊急経済対策として示された補正予算による補助金を活用し、平成25年度予算に計上しておりました市営宮本住宅2号棟及び3号棟の建てかえに係る経費を前倒し計上するものでございます。  次に、主な歳入予算補正について御説明いたします。  7ページにお戻り願います。まず、国庫補助金、土木費補助金の公営住宅整備事業補助金1,349万9,000円の増額は、歳出予算に計上しております住宅建替事業に係る経費の財源として、国から交付されるものでございます。  次に、市債、土木債1,340万円の増額は、同じく歳出予算に計上しております住宅建替事業に係る経費の財源として増額するものでございます。  次に、議案書5ページの第2表繰越明許費補正にお戻りください。  本補正予算案に計上した事業につきましては、本年度内にその支出が終わらない見込みであることから、翌年度に繰り越して使用できるよう、あらかじめ繰越明許費の設定を行うものでございます。  次に、6ページの第3表地方債補正につきましては、記載のとおりでございます。  以上、簡単でございますが、議案第52号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 360 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第52号は、所管の平成24年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第41、議案第53号 平成25年度大阪府泉南市一般関係補正予算(第1号)を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 361 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第53号、平成25年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。  別冊でお配りをしております議案書15ページをお開きください。  本議案は、平成25年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正案の内容でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,699万8,000円を減額し、それぞれ272億6,803万3,000円とするものでございます。また、地方債に変更の補正を行うものでございます。  まず、歳出予算補正の内容について御説明いたします。  22ページをお開きください。次の23ページにわたって記載をしております土木費の住宅建替事業2,699万8,000円の減額は、国の緊急経済対策として示されました補正予算による補助金を活用し、平成24年度予算に前倒し計上することとした市営宮本住宅2号棟、3号棟の建てかえに係る経費につきまして、減額するものでございます。  次に、主な歳入予算補正について御説明いたします。  21ページにお戻り願います。まず、国庫補助金、土木費補助金の公営住宅整備事業補助金1,349万9,000円の減額は、歳出予算に計上しております住宅建替事業に係る経費の減額に伴い減額をするものでございます。  次に、市債、土木債1,340万円の減額は、同じく歳出予算に計上しております住宅建替事業に係る経費の減額に伴い減額をするものでございます。これにつきましては、議案書19ページの第2表において地方債補正をお願いしております。  以上、簡単でございますが、議案第53号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 362 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第53号は、所管の平成25年度予算審査特別委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は来る3月26日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  本日はこれをもちまして散会といたします。お疲れさまでございます。       午後6時2分 散会                   (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   南   良 徳  大阪府泉南市議会議員   和 気 信 子  大阪府泉南市議会議員   梶 本 茂 躾 © Sennan City, All Rights Reserved.

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