平成24年第4回定例会(第5号)
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時30分 開議
◯議長(南 良徳君) おはようございます。ただいまから平成24年第4回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において13番 竹田光良議員、14番 成田政彦議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、選挙第4号 泉州南消防組合議会の議員の選挙についてを議題といたします。
これより泉州南消防組合議会の議員3名の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕
2
◯議長(南 良徳君) 暫時休憩します。
午前10時31分 休憩
午前11時35分 再開
3
◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほどの私の宣告に対し、御異議がありますので、選挙の方法につきましては、投票によることにいたします。
議場の閉鎖を命じます。
〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕
4
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
5
◯1番(小山広明君) 消防の組合議会というんですけれども、この泉州南消防組合議会の派遣議員の選出に当たっては、議会の人事ですね、これは。これは泉南市がずっと人事については、いわゆる各派代表者会議を開いて、そこで協議をしてやってきた経過があって、これは私は正しいと思うんですね。
議長は、議長選挙についての申し合わせについては一定の整理をして、議長選挙をやらせていただきました、私ね。その後のことについては、新しい議長が選出されたら、そのもとで申し合わせについてもきちっと協議をして、議会運営をやっていこうということになっておったわけですね。
しかし、今回のこの今言ったような消防組合の議員の選出については、私自身も全くこれは聞いておりませんし、そういう申し合わせ事項に基づくような各派代表者会議の位置づけをどうするか、それに基づく議運とかいろんなそのもとになる申し合わせ事項の協議が一切されておらないと思うんですが、それについてはちょっと経過を説明して、今回のこの選出がそういう正当性があるのかどうかも含めて、ちょっと御説明をいただきたいと思いますね。
きょう休憩にばっとなったんですが、それも、きょう傍聴者も来ていらっしゃいますけれども、全く傍聴者も何で休憩になったのかも余りわからないんで、その辺の説明も傍聴者にもわかるように、インターネットでも流れておりますから、市民にもわかるように、今回の休憩の問題も含めて御説明をいただきたいと思います。
6
◯議長(南 良徳君) ただいまの小山議員の議事進行でございますが、1つ目は、いわゆる申し合わせは、新議長が誕生してから議論をしましょうと、こういうことでございました。
これにつきましては、私は議会改革懇談会を今までに引き続き議論をしていただくためにつくっていただいて、その中での議論をしていただく。これは、来年1月の中旬を目途に現在私からの諮問内容について、事務局のほうでただいま進めております。
もう1点、今回の泉州南消防組合につきましては、日程的に我々の選挙の絡みもございまして、既に我々のいないところで進んできていた。若干時間がないという中で、慣例によりまして代表者会議を開かせていただきました。一定の結論をいただきまして、その上で本日に至っていると、こういうことでございます。
なぜ休憩したのかということですが、御異議がございましたので、今も申し上げたように、投票をやるということで若干の時間がございますので、休憩をとらせていただきました。
以上です。
小山議員。
7
◯1番(小山広明君) 丁寧な説明をいただきまして、ありがとうございます。
しかし、議会改革懇談会にしても、議会が構成するあらゆる組織、委員会は、ベースになるのは申し合わせ事項があって、そこから派生していろんな運営をしてきておるわけですね。新しく──現職議員も当選はしておりますけれども、いわゆる選挙という洗礼を受けて、ここに新しい気持ちで来ておるわけですから、この新しい議会の出発に当たっては、これからの議会運営をどう進めていくかということは、きちっと申し合わせ事項がちゃんとなされて、そして出発していかないかんわけですから、先ほど議長が言うように、私は、いろいろ皆さんからの御議論はあったけれども、議長選をやることについてにかかわる申し合わせ事項の内容については、一定皆さんと協議をして、代表者会議も開かせていただいて、1人会派の人たちの意向も聞きながら、一番具体的中心の議長任期をどうするかについては、一応1年という申し合わせを是として進めたわけですね。
その後については、これは議会の役職構成も全部あなたのもとでやりましたけれども、一定我々無所属会派のほうからも森さん、梶本さんに出ていただいて、それはやってきました。それは暫定的ですね、そのやり方はね。
だから、新しい議長ができた上に、直ちに申し合わせについては、そんなに時間がかかるものじゃないわけですから、協議をして一定の合意をして、私は進めてもらいたい、また進めるべきだったと思いますね。
それから、今回の選出に当たっても、もちろん消防組合の議会については、向こうのほうは早く決めたんでしょうけれども、誰を出すかについては、それは至ってみんな18人が平等になる権利があるわけですから、その辺はやっぱり誰を出すかについては、当然みんなの意向が反映する中で決めてもらうのは、当たり前のことなんですね。
これは別に時間がないわけじゃないわけですから、そのことに私1人会派も協議に入っておりませんし、森さんにしても梶本さんにしても、そこまでは私は委ねてないわけですからね。
ただ、窓口としてはお願いはしておりますけれども、じゃどうするかについては、我々は当然協議に入る権限もあるので、それはぜひ協議を直ちにやって、3人なら3人の議員が割り当てられておるんであれば、どうするのかということは、すぐこれは協議してもらいたいと思うんですね。
いきなり選挙だと言ったって、実質的には協議はしておるんでしょうけれども、それは非公式な協議ですからね、ちゃんとした協議をして選挙──選挙をやらないと決められないから選挙をやるんでしょうけれども、これまで全部それは協議をした上で選挙という形をとって、指名推選も選挙の形態の1つですからね、そういう基本的な話し合いをやった上で、この議案の処理をしてもらいたい、そのように思います。
それから、3つ目は、休憩については説明をいただいたから、私はそれはそれで是としていきたいと思いますが、初めに言った2つについては、直ちに18人の意向が反映する形での協議の場をつくっていただいて、3人をどう出していくかということをしていただきたい、そのように思いますので、よろしくお願いします。
8
◯議長(南 良徳君) 1点目の部分ですね、申し合わせはこの件だけではなくて、全体的にございます。そういったことで、先ほど申し上げたように、諮問内容について、ただいま事務局で私のほうから言いまして書類を作成している途上でございます。
それは1件だけと言うんであれば、すぐさま、エイ、ヤー的にはできますが、なかなかボリューム的にもいろいろまだ、前からの宿題的なものもございます。そういったことで、改めて議会改革懇談会を立ち上げていただきたいという思いで、今進んでいるところでございます。
それから、2点目の、私は代表者会議を開くときに、本来であれば各派代表者会議で会派の皆さんだけのお声がけでいいんですが、そういった中で今回無所属の方から、森議員、梶本議員に皆さんの御意見を聞きたいという思いで、私の判断でお2人に入っていただきました。結果については、代表ではないということも言われていますので、議員として私は来ていただいた。だから、少なくとも会派の代表者だけで決めたものではございませんので、その辺は御理解をいただきたい。
小山さんにはお声がけしておりませんが、6人の中から2人出ていただいて、3人のうちの1人、あるいは3人のうちの1人ということでお2人に出ていただきましたので、そういった中での一定の御意見は聞かせていただいているつもりでございます。そういうことで、よろしくお願いしたいと思います。
小山議員。
9
◯1番(小山広明君) 6人会派は、1人会派が6人おるんですよ。これはわかっていらっしゃるわけですね。それを議長のほうから、森さん、梶本さんと指名する権限は全然ないんですよ。6人から2人出してくださいという要請をいただければ、6人で協議をして、2人だから森さん出てもらいましょうかとか、これは僕らが至って主体的に協議する内容ですよ。あなたが森さん出てください、無所属の代表として、梶本さん出てください。本人も言っていますわ、代表ではないと。出てこいと言うから出て行きましたというぐらいのことだと思いますよ。僕らは何も協議をしていないわけですから。
その進め方は、それは基本的に間違っていますよ。あなたが無所属の6人から、なぜ森さんを指名し、梶本さんを指名したんですか。小山さんには言っておりませんて、何で小山さんには言わないんですか。そんなんおかしいでしょう、そんな運営は。我々は選挙で選ばれてここにおるんですよ。市民から選ばれてここにおるものが差別されたら、市民が差別されたことになるじゃないですか。そんなもの基本ですよ、議員の立場を尊重する。それを勝手に6人から特定な人を選んで、無所属の意見も聞きましたと、そんなんならないでしょう。それは梶本さん、森さんからも聞いてください。それは違いますよ。
10
◯議長(南 良徳君) それは、何も差別はしておりません。本来的に言えば、何も代表者会議に呼ぶ必要はございません、はっきり言いまして。
だから、私はその中では、やはり6人もおられるから、お2人私のほうで指名をさせていただいた。決して間違っていない。だから、それだったら、小山さんが6人であなたがまとめて、うち2人出すということをやってくれますか。(小山広明君「あなたの言い分はわかりましたよ。議長」と呼ぶ)
11
◯議長(南 良徳君) もう終わった。もう3回終わった。
12
◯1番(小山広明君) いや、もうじゃないですよ。あなた、一方的に間違ったことで終われませんよ。あなたに言っておるのは、6人の中で2人をあなたが指名する権限は何もないというんですよ。僕ら平等ですから、6人は。
それで、あなたは今何かちょっとほかのことを言いましたな。聞き忘れたというんか……。違いますよ。あなたは6人の中の意見を聞きたいから、6人から2人出してくださいというのはわかりますよ。それじゃ、なぜ森さん、梶本さんをあなたが指名するんですかということを私は聞いているんですよ。
13
◯議長(南 良徳君) いや、だからね……
14
◯1番(小山広明君) だからじゃない。だから、それは間違っていますよ。あなたは差別したことないと言うけれども、僕は議員としてちゃんとここに立っているわけでしょう。僕に声をかけないのは、これは差別ですよ。僕だけに声をかけてないわけやから。ほかの議員はかけられたのかどうか、僕知りませんよ。
だけども、僕にはあなたは何もそれは言ってないわけですから、それは差別ですよというのは、差別でないですよと言ったって、私に声をかけてなかったら差別じゃないですかと言っておるんですよ。
だから、至って普通の──だから今の組合議会の議員を出すのには、やっぱり18人が反映するような、今18人ここにおるんだから、どうしましょうかと協議をして、僕は少なくても公平に、1年で交代するわけでしょう、議会の役職と一緒のように。だから、みんな4年間で四三、十二人ですね。12人がなるわけですね。それで平等に選出をするべきだと思いますよ、その点については。
ほかの意見もあるようですから、聞いてください。あなたの言う意見については、僕はそういう意見を言っておきます。
15
◯議長(南 良徳君) 梶本議員。
16
◯9番(梶本茂躾君) 今、小山議員の言われた発言の中、大分議案審議から外れていますので、粛々とこの議案審議の順番にのっとって──それとまた、今回の議長から最初の提案は指名推選やということでございましたけれども、それは異議があったからということで、選挙、投票によっての選出ということで、この民主主義の公正なルールにのっとった選出の仕方というのが、一番ベストであろうと思いますし、申し合わせの協議とか言われましたけれども、今回は申し合わせによらない選挙でございますので、小山議員の議事進行というのは、この趣旨からして外れるかなと思います。粛々と投票にかかっていただきたいと思います。
17
◯議長(南 良徳君) それでは、議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
〔発言する者あり〕
18
◯議長(南 良徳君) ただいまの出席議員数は、18人であります。投票用紙を配付させます。
〔投票用紙配付〕
〔小山広明君「何のために意見言ったかわから
ないじゃないですか、何にも反映しなかっ
たら。議長、議事進行」と呼ぶ〕
19
◯議長(南 良徳君) もう投票に入っています。(小山広明君「議長、議事進行ですよ」「議長、議事進行」と呼ぶ)もう投票用紙を配付していますので。(小山広明君「投票と言ったって、僕が意見を言っておるのに、それやったら何のための意見なんですか。こんな不公平な選挙やったら、選挙そのものが効力ないですよ。誰を書いていいかわからないじゃないですか」と呼ぶ)
投票用紙の配付漏れはありませんか。────配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検させます。
〔投票箱点検〕
20
◯議長(南 良徳君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、職員の点呼に応じて順次投票を願います。
点呼を命じます。
21
◯議会事務局次長(藤原秀紀君)
〔氏名を点呼〕
〔各員投票〕
1番 小 山 広 明 議員
2番 古 谷 公 俊 議員
3番 谷 展 和 議員
4番 田 畑 仁 議員
5番 岡 田 好 子 議員
6番 澁 谷 昌 子 議員
7番 大 森 和 夫 議員
8番 和 気 信 子 議員
9番 梶 本 茂 躾 議員
10番 河 部 優 議員
11番 木 下 豊 和 議員
12番 中 尾 広 城 議員
13番 竹 田 光 良 議員
14番 成 田 政 彦 議員
15番 松 本 雪 美 議員
16番 森 裕 文 議員
18番 堀 口 武 視 議員
17番 南 良 徳 議員
以上です。
22
◯議長(南 良徳君) 投票漏れはありませんか。────投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
23
◯議長(南 良徳君) これより開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に古谷公俊議員及び谷 展和議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。
投票の点検をいたします。
〔投票点検〕
24
◯議長(南 良徳君) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数18票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 18票
無効投票 0票
有効投票中
南 良 徳 7票
河 部 優 議員 6票
大 森 和 夫 議員 5票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は2票であります。よって、南 良徳、河部 優議員、大森和夫議員の以上3名の議員が泉州南消防組合議会議員に当選いたしました。
つきましては当選人が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
会議の途中ですが、1時30分まで休憩いたします。
午前11時55分 休憩
午後 1時30分 再開
25
◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第3、議案第6号 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町における広域福祉課の共同設置についてから日程第6、議案第9号 泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてまでの以上4件について一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案4件について、総務産業常任委員長の報告を求めます。総務産業常任委員長 中尾広城議員。
26
◯総務産業常任委員長(中尾広城君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより今定例会において総務産業常任委員会に付託を受けました議案第6号 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町における広域福祉課の共同設置についてから議案第9号 泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についての以上4件の審査の概要と結果について御報告申し上げます。
なお、審査の結果につきましては、本日、皆様方のお手元に御配付いたしております本常任委員会審査報告書のとおりでございますので、御参照いただきますようお願いいたします。
本常任委員会は、去る12月11日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
それでは、本委員会における各議案の審査の概要と結果について、順次御報告を申し上げます。
まず初めに、議案第6号 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町における広域福祉課の共同設置について御報告申し上げます。
初めに、対象となる事業所総数を示せとの問いに、社会福祉法人については3市3町域で47法人、児童福祉施設は約65施設、指定障害者福祉サービス事業所は約300施設、介護保険の指定居宅サービス事業所は約800施設、その他の介護保険の特養、老人デイサービス、有料老人ホーム、社会福祉事業等については約60施設であり、本市内においては、社会福祉法人が5法人、児童福祉施設は17施設、指定障害者福祉サービス事業所は59施設、介護保険の指定居宅サービス事業所は158施設、その他の事業所については7施設となっているとのことでした。
次に、大阪府からの交付金は毎年入ってくるのかとの問いに、毎年入ってくるとのことでした。
次に、本市の財源負担の割合を示せとの問いに、均等割が5%、人口割が95%となり、現況では本市の負担は全体経費の約20%になると考えているとのことでした。
次に、給与面等の職員待遇の扱いを示せとの問いに、幹事市の給与体系に沿う形となるが、不利益等が発生しないよう、現在もとの市町における待遇を保障する考えで協議を進めているとのことでした。
次に、専門的人員の配置について、具体的内容を示せとの問いに、必要に応じて広域福祉課のほうで検討されると思われるが、現時点で詳細は決まっていないとのことでした。
次に、共同設置によって各市町独自の福祉施策について影響はないのかとの問いに、本規約の第3条にあるように、実際に大阪府から移譲を受けたもの及び国から移譲を受けたものなので、そこへ各市町の独自の施策が絡む可能性は低いと考えているとのことでした。
次に、各市町により施設数が違うのに対し、選出される職員の人数のバランスが悪いと考えられるが、選出基準を示せとの問いに、大阪府から出されているこれまでの推定の事務件数等を参考に、市から2名、町から1名ということになったとのことでした。
次に、本市における毎年の監査指導件数及び認可数を示せとの問いに、保育所の監査は年1件、認可外保育施設等については約10件程度、指定障害福祉サービスは約10件、また社会福祉法人の設立認可については、平成23年度の実績はゼロであるとのことでした。
次に、本市から2名の職員を選出するに当たり、健康福祉部における業務に支障はないのかとの問いに、増員という形になるため、支障はないとのことでした。
次に、9名の人員体制で各福祉施設の要望等に十分応えられるのか、また本市が2名なのに対し、例えば田尻町は1名であり、事務量に違いが出るのではとの問いに、各市町ごとではなく9名全員で全体の業務を行っていき、年間の事務量を積算しても1名当たり1,800時間となるため、当面は十分行っていけると考えるとのことでした。
次に、専門職である社会福祉士が必要ではないのかとの問いに、社会福祉法人の運営が適切に行われているかどうかが重要であり、直ちに社会福祉士等の資格を要することは、今のところ考えていないとのことでした。
次に、指導監査の現場において公認会計士が必要であると思うが、その役割を職員が担うこととなるのかとの問いに、既に共同設置を実施している北摂、南河内、泉州北部の意見を聞いた中で、福祉関係の専門職は基本的にはおらず、事務職員が研修等で担っているとのことであるが、会計部門の専門家は必要になるということで協定書に会計監査員を置くことができるようにしているとのことでした。
次に、事務の移譲による効率面の考えを示せとの問いに、現時点では予測はつかないが、権限移譲の趣旨として、府から市へ移ることにより各福祉事業所への指導監督をきめ細やかにでき、それがサービスの向上につながると考えているとのことでした。
次に、社会福祉法人等の認可だけでなく、今後法定移譲されるものはあるのかとの問いに、大阪府の権限移譲のプログラムによると、府全体で102事務が示されており、その中で本市では77事務が該当しており、既に約47件受けているとのことでした。
次に、許認可の判断のプロセスを示せとの問いに、事務の実態を担うのは広域福祉課になるが、当該市町の各部長、市長決裁となり、許認可の判断の意志決定をするのは元市元町にあるとのことでした。
次に、協定書の第11条の運営会議の内容を示せとの問いに、広域で福祉事務を行っている広域の連携に関することの運営協議であり、例として職員の待遇や人数、また今後の事務のあり方等について検討する場であるとのことでした。
次に、広域福祉課長については、大阪府の経験者を派遣願うか、または1年でなく少なくても二、三年の研修指導を大阪府から受ける必要があるのではないかとの問いに、1年間の研修において培ったものを9名全員で共有していくという考えであり、大阪府からの協力関係も築いているとのことでした。
次に、許認可に対するノウハウについてはどうするのかとの問いに、大阪府から職員を派遣してもらうという方法もあるが、今回の場合、準備期間をとり、関係職員全員に大阪府から技能を身につけてもらうとのことでした。しかし、大阪府からの支援については、どういう形できっちりと応援してもらえるか、府からの職員派遣等の意見も踏まえ、十分な対応をしていくとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。
討論では、賛成討論として、社会福祉法人が地方自治体に権限移譲されるのは望ましいことであるが、人員体制や予算については問題があるので、今後地域福祉の向上、住民福祉の向上の一層の努力を望み、賛成するとの討論がありました。
以上で討論を終え、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号 泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
初めに、廃止された会議体及び新設された会議体を示せとの問いに、今回廃止するものはなく、新たに記載するのは仮称泉南阪南共立火葬場建設事業審査委員会の1件のみであるとのことでした。
次に、委員の選出基準を示せとの問いに、原則として初任の場合は65歳以下の人であり、任期4年の場合は3期を限度とし、12年をベースに交代していくことになるとのことでした。また、年齢制限として、任期中に80歳を超えない人を対象としているとのことでした。
次に、公募の方法について、多くの市民が参加できるように考慮すべきではとの問いに、本市でもできる限り公募を行っているが、全員というわけにはいかないとのことでした。
次に、有権者名簿から選出する方法はどうかとの問いに、委員会及び審議会において、その趣旨に沿った考え方を持っている人を選ぶのが基本であるとのことでした。
以上で質疑を終結し、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号 泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
初めに、本条例改正は東日本大震災の復興に係る財源措置ということだが、法人については実質負担がふえることはなく、市民だけに負担がかかる今回の措置は適正なのかとの問いに、法人市民税については減税となるが、その分はたばこ税の改正により充当しており、市の税収としては増減がなく、また市民税については、東日本大震災に関する法律で臨時特例として今回新たに設けられたとのことでした。
次に、東日本大震災の復興並びに緊急防災、減災は本来国がすべきであると思うがとの問いに、国においては、岩手、宮城、福島県等に復興財源が集中しており、それ以外の全国の自治体は緊急防災、減災等において自主的に財源を確保するために、今回の措置となったとのことでした。
次に、増税により1,200万円の見込み額が出るが、使途を示せとの問いに、財政当局または政策当局において考案されるが、主な目的としては緊急防災、減災事業の施策に充てられるとのことでした。
次に、たばこ税については増税されるのかとの問いに、府のたばこ税と市のたばこ税の案分率を変更するだけであり、値段が上がることはなく、市民の負担増はないとのことでした。
次に、市民税1,200万円の増収の取り扱いの考えを示せとの問いに、市の一般財源として必要な費用に充てたいとのことでした。
次に、市民にとり1,000円の負担増となるが、一般財源に充てられるのは市民が納得しないのではとの問いに、財源の種類としてはあくまでも一般財源となるので、全体の経費の一部となる場合であっても、使途については当然、問われたときに説明をきっちりと行えるようにさせてもらうとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。
討論では、反対討論として、今回の改正は法人に関しては3年間は実質負担はなく、4年後は減税となるのに対し、市民にとっては増税になることと、使途について一般財源として充当する部分に一部問題があることから反対するとの討論がありました。
以上で質疑を終結し、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号 泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本件につきましては、質疑、討論ともなく、全会一致で原案のとおり可決されました。
以上が本常任委員会に付託を受けました議案第6号 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町における広域福祉課の共同設置についてから議案第9号 泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についての以上4件の審査の概要と結果でございます。
甚だ簡単ではございますが、本常任委員会に付託されました議案4件の審査結果について、私の報告とさせていただきます。ありがとうございました。
27
◯議長(南 良徳君) ただいまの委員長の報告に対し、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────小山議員。
28
◯1番(小山広明君) 従来から委員会報告がこうしてなされておるんですが、当然委員長が読み上げておる文書があるので、できれば──できればというのか、これは必ず議員にも資料としてお配りをいただきたいということは、これまでの議論の中でも申し上げてきましたが、今回それをしなかった理由、また今後どうするのかということをまず1つお答えいただきたいと思います。
それと、議案第6号ですが、ずうっとメモはしておったんですが、大阪府がやっておったのがこういう形で自治体におりてくるんですが、対象件数も相当膨大な対象になるわけです。こういうことで、議論の報告の中でも、討論でしたかね、人員とか予算に問題があるという討論があったということも言われておりますので、この辺の議論が委員会で十分、委員会制をとっておりますから、本会議では聞けないような細かいこともきちっと専門的に議論していただくという思いで委員会制度がとられておるわけなんですが、そういう点でその辺の受け入れをしてどうなのかということの議論は、どの辺まで深められたのか。委員長としての感想で結構ですが、お述べいただきたいと思います。
それから、こういう福祉部門については、一人一人人間の状況が違うことに対しての対応ですから、こういう広域化することによっての弊害は、当然予想されるわけなんですが、その辺のカバーですね。こういうことにしてどうなのか。
実際的には、事務はこういう広域でやられて、決裁については、やはり元自治体の長が決裁をするということで報告があったんですが、やはり実質的な審査部門がこういう大きなところに行って、市長の監視と言うんですか、市長の目が行き届きにくい。しかも、幹事市がある意味で一切の権限を持っていくということの中では、その辺の懸念みたいなことは当然あると思うんですが、その辺のカバーについても、もう少し、今報告を聞いておったんですが、理解しにくい部分もありますので、その辺の議論もどの程度あったのかということもお答えをいただければと思います。
それから、次は議案7号でございますが、これは附属機関の廃止が1件もないということと、それから共立の火葬場が1件ですよという報告がありました。
多分、土地保有税の分は廃止になっておるんじゃないかなと思うんです。この辺は私も傍聴しておってちょっと記憶をしておるんですが、土地保有税についての審議会ですね。これは廃止になっておるんじゃないかなと思うんですが、その辺はどういうようなことで廃止はないというふうになっておるのか、もしわかっておれば御説明をいただきたい。
それから、公募委員の問題では、他市の例では、有権者から無作為に抽出をして、そういう公平というんですか、そういう公平な人事ということで一定の議論がある問題でありますけれども、行政の側は、それは専門的なものを求めるので、ちょっとそれはやりにくいという答弁があって、こういう報告になっておると思うんですが、今後こういう行政の審査をしていただく委員は、やっぱり恣意的にならないように配慮するというのは、かなり大きなファクターだと思いますので、その辺は委員会の議論の中では、行政のほうに押し切られたと言ったらおかしいんですが、行政はできないよと言ったことで、それ以上の議論が深まらなかったような報告になっておるんですが、これは委員の意見としては、やはりそういうことを1つの理由も含めて議論があったのではないかなと思うんで、その辺もう少しフォローして御説明いただければと思います。
それから、議案第8号ですね。この分が臨時的にということで、今回は初めて、こういう国が本来見るべきものを東北地域に回さないといけないので、しかし当然防災とか減災的な施策は必要だという国の判断なり、社会的な問題もあって、本来国が見るべきものを住民からお金を取りなさいよという、そういう趣旨で説明されておるんですが、この中で500円といいますと、1,200万円ですね。これは何か府民税も均等割が500円上がるような感じなんで、市民にとっては1,000円の負担になるものですね。
案件では、10年限度ということで示されておるんですが、これは額からいっても1,200万円というのはかなり少ないし、結構こういう理由づけからいえば、目的税みたいなところがあるんじゃないかなと思うんですが、行政の側は一般財源だと。しかし、特に説明を求められれば説明できるようにはしておかないといけないというような答弁もありました。
これは市民レベルに立てば、何かこういうものから突破口をして、どんどん本来国が交付税で見て、全国の市民生活が一定の基準を、憲法に基づいた生活ができるようにするためにこういう交付税制度があると思うんですが、これは初めてこういう形で、本来国が見るべき交付税の額を減らして、理由としては東北へ持っていくという理由があるんですけれども、市民から徴収しなさいよという、これは初めての、僕が議員になってもこういう議案はなかったと思うんですが、こういうことが突破口となって、どんどん住民負担が一般の市民税にプラスしてこういう形で導入されてくるということについて、当然委員会でもそういう議論があったと思うんですが、その辺に限ってというんか、その辺に絞ってもう少しその辺の問題意識に立った委員長としての御説明をいただきたいと思います。
それから、最後の議案第9号でございますが、これは討論もなく質疑もなく終わったということなんですが、これは本会議でも私はかなり議論があったと思うんですね、この問題については。ちょっとわかりにくい。実際はどうなっておるのかという、看板の問題ですから。
これは本会議でも議論があったことを受けて、なお一層委員会で議論していただくということで委員会設置をしておるわけですから、この辺は委員長の運営が十分な議論をしてもらうという姿勢で臨んだのかどうか。私は臨んでいないように思うんですね、これ。私も傍聴していましたけれども、結構間髪を入れずに、ないですか、はい終わりというような、ゆっくり議論をするような雰囲気ではなかったように思うんですが、委員長は委員会方式というんか、委員会付託方式を十分理解しておるならば、やはり委員に十分意見が出されるような雰囲気をつくりながら、市民のために議論を深めて委員会審議をして、こういう本会議にきちっと報告をしていただきたい。
こんな質疑も討論もないというような報告は、一体何のために委員会設置しておるのかということも問われますし、そこで采配をした委員長の識見からいっても、私はその辺を理解してやるならばこういう結果にはならないと思うんです。委員長の批判めいたことにもなるかもわかりませんが、委員会の充実した今後の議論のためにも、委員長としての見解を聞いておきたいと思います。
以上です。
29
◯議長(南 良徳君) 中尾委員長。
30
◯総務産業常任委員長(中尾広城君) 小山議員のほうから数々、いろいろ御質問をいただきました。
まず初めに、委員長報告の報告書を先に配付せよというようなことですけれども、以前からそういうことを言われていたのは、私も知っております。
ただ、今回の委員会報告について、事前に私のほうに直接そういうものを求められた記憶もございませんし、そういった意味では今回そういうふうな形で唐突に言われても対応もできませんし、あらかじめ申し入れがあるんであれば、その都度きちっとした御回答なり、またそういう理由なりも言わせていただくあれですけれども、今最初に言われたそのことについては、全くの論外であるというふうに考えます。
それから、議案第6号についていろいろとまた御質問等もいただきました。これにつきましては、地方分権一括法の施行によりましての権限移譲に基づいての広域化、広域連携というふうなことでありますので、煩雑な事務量に対しまして、大阪府のみならず、全国的にそういう地方にという流れに来ている中での広域処理ということでありますので、1つは地域に密着して事業所との距離が近くなって状況の把握がしやすいでありますとか、人員配置や経費的にも各市町で行うことに比べて効率的でもあるということでありまして、実際そこの9人で議論されるわけですけれども、各事案についてはもとの市町に返されて、最終的な決裁がそこの市町で行われるというようなことでありますので、そういう意味ではまさに効率のいい、市民にとっても市民生活の向上につながるようなそういう広域連携ではないかというふうに思います。
それから、あと議案7号等のことも言われておりましたですね。
先ほど言われました委員会が廃止されたのではないかというようなことでしたけれども、先ほど言われました特別土地保有税の委員会につきましては、過年度に既に廃止になっております。条例上のみに残っていたということでありますので、今回同時に条例から削除したものであります。それは、小山さんの言うとおりであったというふうに思います。
それから、8号についても御質問がありました。
市民税、府民税で500円ずつで1,000円、年間で1,200万円の増収となるというようなことでありますけれども、東日本大震災に特化してのこういうふうな税制措置でありますけれども、このことについては、ある程度たばこ税に特化したものでありますけれども、ある意味市民の皆様にも御理解いただけるというふうな判断のもとでされたというふうに聞いておりますし、またこのことについては、このことだけで終わるんではなくて、引き続きの説明といいますか、きちっと理解していただけるような努力もしながら、またこのことについては周知もされていくようになると思います。
それから、最後の議案第9号についてでありますけれども、私の委員会の運営方針についてのかなり御批判的な意見をいただいたというふうに思っております。
泉南市議会は委員会付託というふうな形でしております。議案上程の際に本会議でされております。その際に1つ1つにいろいろと御質問されるのもすごく熱心なことで、悪いとは言いませんけれども、やはり委員会制をしいておる泉南市議会でありますので、各委員会の中での議論を注視していただきたいし、またその中で自分の御意見が反映できないのであれば、どなたかの議員さんにそういう旨を伝えて、そういう形からでも参加されるとかという形でされるのがどうかと思います。
議会を簡素化にするということは、言えばこういう残業とかよくあるわけでありますけれども、そういった意味でも職員さんの人件費でありますとか、そういう面ではかなり税金の過剰な浪費にもつながるかというふうに思いますので、そういった意味では、当然重要なことを審議するわけでありますけれども、慎重な議論も尽くすべきでありますけれども、なるべく簡素化していくのもやっぱり1つのそういう市民生活における姿勢ではないかなというふうに思いますので、答弁になったかどうかわかりませんが、そういう形でお答えしたいと思います。
31
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
32
◯1番(小山広明君) 中には中尾さんらしい答弁もあったかなと思うんですが、論外ですというふうなことで切られますと、私もきちっと理由をつけて申し上げておるので、これはずうっと議論されてきたことですから、申し入れがあったら出すよと言いかけて、またいろいろ出せない理由も言いながらという、ちょっと消極的な対応だったんですが、聞いてメモするだけでは、やっぱりちゃんとした議論もできませんし、これは申し入れがある、ないにかかわらず、やっぱり委員長の姿勢として、事前に文書を出してもらいたい。出せないわけじゃないわけですので、よろしくこれはお願いしておきたいと思います。
それから、福祉の広域処理の問題でございますが、市長が決裁をすると言っても、やっぱりそれはそういう内容がわかってないと決裁はできないわけですから、内容がわかるべき職員がその庁内におらないわけですので、文書なり、かなり距離を持った感じでしか見れないということは、福祉の問題は対象が一人一人違う。よりマス化できないんですね。
効率化するということでは大きな弊害があるわけですから、大阪府から市におりてきたところまではそれでいいんですけれども、また今度は小さな大阪府的な広域的にしていくということで、効率だけに重点が置かれて、福祉の対象になる市民の立場ということが、この国のこういう広域化の流れには財政問題もありますから、やはり欠けておるというのが一般的な見方であるわけですから、議会の議論においては、その視点に立った議論展開をしていただきたい、そのように思います。
広域にしたところで9人ですからね。これは膨大な量、今も言ったようなすごい量ですね、対象が。それが9人で、しかも泉佐野市から岬町に至るまでをカバーするわけですので、私はいずれにしても、これはもう少し市民の立場に立った議論を深めてほしかったなと思います。
それから、廃止になっても廃止手続はしていないと思うんですが、つくるのも勝手につくるわ、廃止も勝手に廃止するわというシステムにはなっていないように思うので、たしか土地保有の委員会はあったはずですから、委員長も小山さんの言うとおりですということですから、それはそれでいいんですが、ちょっとさっきの報告でそういう文言があったので、指摘をさせていただきました。
それから、最後の質疑がなかった点について、もう少し委員会で深めてほしいということで見解を求めました。
御答弁いただいたのは、少し違う点もあったと思うんですね。私が言いたかったら、ほかの委員に頼んだらどうかということを私は言っておるわけじゃなしに、本会議で一定議論をしておるわけですから、当該委員はですね。
それを受けてさらに委員会の中で専門的に議論をして、その結果を出して最終的な本会議に報告いただくという、このシステムからいえば、もう少し委員会で委員長としては質疑があるように、ないんであれば、わかっておるからないということも言えるんでしょうけれども、手数料条例の看板の問題ですね。
これなんかも、ちょっと新しい未知の分野の問題ですので、いろいろ疑問点もあるし、本会議でも一定疑問点はさらされたというのか、明らかになったと思うんで、この辺は委員長の委員会付託という制度を踏まえた上で、議論が大いに活発にあるということが議会の命ですから、これが質疑はない、討論がないということの報告は、私は寂しい限りで、それは市民の理解も得られないだろうと思うので、一層今後の、これからいろんな長につかれて、泉南市の発展のために中尾氏はやっていかれる立場でございますので、その辺はひとつ市民の立場に立った熱心な議論があるようなリードをしていただきたいということで、それは私の答弁をいただいた感想をもって、再答弁は結構でございますから、よろしくお願いします。
33
◯議長(南 良徳君) 小山議員、全ての答弁はいいという意味ですか。いいんですか。(小山広明君「いいです」と呼ぶ)
ほかに。────以上で委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
これより本4件について一括して討論を行います。討論はありませんか。────松本議員。
34
◯15番(松本雪美君) 議案第8号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
1つ目は、経済社会の構造変化に対応した税制の構築を図るため、地方税法及び地方法人特別税に関する暫定措置法の一部を改正するというものです。
2つ目は、東日本大震災からの復興に関して、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保をするために、国は臨時特例法を制定し、地方税の均等割を引き上げ、市民に負担増を押しつけるために、泉南市での関係条例の改悪案が提案され、25年1月から実施するというものであります。
その中身は、1つは個人住民税の退職所得の所得税額の控除10%を廃止するというもの。60歳で定年退職し、高齢期に入るのに、退職金から納める市民税の控除が廃止されることで、総額200万円も前年度で見ますと150人近くの退職者に増税が押しつけられるというものです。
また、平成23年12月に国の地方税法が改正され、これを受けて泉南市でも法人市民税が30%から25.5%へと減額され、泉南市でも法人税総額5,000万円が減税され、市税の収入が減ります。市の法人市民税の減収を補うために、国はたばこ税の市税と府税の案分率を逆転させて、市に入るたばこ税収をふやす。額では5,000万円増収となるというように帳尻合わせをしています。
市税収入の額は変わらないと説明しましたが、国は筆先1つで退職市民税を増額し、住民負担増を押しつけ、さらにたばこ税の徴収方法を変えてまで法人税を減税していくというやり方は、認めることはできません。
2つ目は、市民税、府民税の均等割に平成25年度から10年間で500円ずつ、計1,000円の増税を住民に押しつけるというものです。市民への増税分で地方自治体の防災・減災のための財源確保に充てるというもの。納税者である2万4,000人の市民に年間市民税として1,200万円、府民税として1,200万円と、10年間にわたり増税が押しつけられます。
次年度は一般財源に充当し、老朽化した老人集会場など福祉施設の耐震化に1,200万円使うと答えましたが、わずか1,200万円では、防災・減災事業は十分にはできません。全ての福祉施設、公共施設の耐震化完成までどれだけの費用と時間がかかるのでしょうか。
残った9年間、財源の使い道の明快な答弁はありませんでした。防災・減災というのならば、学校施設の耐震化のときのように、国の補助金を十分に生かして事業展開をしていくためにも、国も市も府も責任を果たすべきではないでしょうか。防災・減災のための施策に住民からの増税額を充てるなど、こんな無責任な提案に対しては反対です。
以上、この議案の反対討論といたします。
35
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
36
◯1番(小山広明君) 議案第6号に反対の立場で討論していきたいと思っております。
国の大きな流れの中で、広域化ということの中で、ある意味で府は地元の自治体にそういう権限を移譲するということですが、さらにまたこれを広域に広げて福祉事務を行う。これから福祉の時代と言っておりますし、どんどん人々が高齢化をしてきて、一人一人の違う状況に対してきめ細やかな対応をしていかないといけないことは、当然であります。
そういう意味で、ただ今大阪府が握っていることを一律的に自治体に移行するというあり方は、荒っぽ過ぎます。しかし、それができるのは、財政問題だけに関心を持ってこういうことがやられておると言わざるを得ません。
そういう意味で、私はこういう福祉関係の問題については、より市町村できちっとやれる業務と、また広域でやれるものをきちっと仕分けをした中で、もっと市民の立場に立った施策をするべきだということで、そういう点では、もっと議会にも十分情報を出していただいて、議会が主導して市民のための施策を展開するべきだということで、こういう持っていき方そのことが問題があるということで、反対であります。
もう1つの反対は、今松本議員からも反対討論されました議案第8号でございます。市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてということであります。
恐らくこういうような税の提案の仕方はないのではないかなと思いますね。本来的には、国から市民の生活を守るために財政需要額と収入に対する幅を交付税という形で補てんをして、国民の生活を守っている制度であります。それが払うべきお金がないから借金をしなさい、後で見るよというような変則的な状態に現在あります。
さらに、今のこのような震災を契機として、東北震災にお金が要るので、当然全国の各自治体の中でも防災や減災のための施策は待ったなしでありますね。じゃ、そのことをやっていかないといけないのは、当然第一義的に国にあるわけでありますけれども、こういう導入過程では、年間1,200万円ですよ。誰が想像しても、それで足りるということはない。行政の答弁でも一般財源だと言っておりますから、ある意味で交付税化ですよね。
そういうことで、これが契機となって、どんどん地域の住民は自分で自分の命を守りなさいということで、税の大きな枠組みに手をつけずに、どんどん自浄作用みたいなことがこういうところに入ってくるんじゃないかな。
だから、どんな問題でも、導入部分は些細な提案の仕方をしてきますが、これが1つのルールになって、地域の防災や減災に対する責任も地元住民が直接持つ、そういうふうなことの道を開くものであると私は言わざるを得ないと思いますね。
今回の場合でも、均等割2万4,000人が対象のようでありますけれども、泉南は子どもも入れてですが、6万5,000近く人口がおるわけですね。
この概念からいえば、より多くの人に震災を契機に負担を防災という形でしてもらおうという趣旨があるわけですが、やはり本来的な税というのは、私は所得税だろうと思いますね。所得にかけるということが、税の本質だと思います。自治体の税制は、収入がなくても固定資産でも課税をしている。そのために滞納は当然ふえるわけですね。
そういう点では、こういうような施策に対して、もっと議会が主導権を持って、市民のための税制のあり方をどうするのかというようなことを議論するためにも、このような補足的なというんか、姑息的な均等割に500円を課すというようなものは、理念的にはやはり問題だと思います。そういうことで反対をするわけであります。
そして、今松本さんからも言われたように、法人税の減税によって泉南市の税収が5,000万円減るという指摘がありました。それを今度たばこ税の置きかえでやるというわかりやすい説明もありましたけれども、そういう法人税の減税は、当然それは事業所得税に転嫁してくるわけですから、国としては、よりそれで経済が活性化すれば、税が入ってくるわけですね。自治体はそういう形で直接なそういう影響はないわけですから、これは100%国からそういうものを補てんしてしかるべき理屈だと思います。
たばこ税というような形でその足らない部分をカバーするというようなあり方は、やはり哲学的にも理念的にも問題ですし、たばこをのむ方は健康を害して、そして高い税率を払って、あたかも何か社会を支えているような錯覚に陥らせて、本当の意味での健康管理、健康のために市民を守っているのかといえば、そうじゃないですよね。中毒状態に置いて、そしてのまなければいけないような状態に置いて、そこから高額の税を取る。本当に国のやり方、社会のあり方は、いただけないやり方ですよね。
もっとまともな所得税、いわゆるもうけたことからきちっと税を取って社会を運営していくと、そういうようなことにしていくためにも、泉南市議会としては、この問題をきちっと議論していかなければならないと思います。
出された案件をイエスかノーかで採決してしまうんじゃなしに、できれば休憩をとって、議会としてこの問題に一体どういう修正を加えていくか、そういうことをやっていかないと、行政から出してきた案件をイエスかノーかでやっておったのでは、議会の役割というのは市民に見えませんし、そういう点で議長のリーダーシップ、委員長のリーダーシップの中で、出された案件については、さまざまな考え方がある委員、議員のそういう調整をして、議会としての意思を示しながら修正をして、市民のための議案をつくっていく、そういうこともつけておきたいと思います。
最後に、議案第9号でございますが、これは手数料条例の看板の問題ですよね。
看板というのは、至ってわかりにくいし、立っておるのが届け出制だということも十分市民にも徹底されておりません。こういうことは泉南市だけで対応するから、先ほどの第6号の広域的な問題とは違いますけれども、この辺ももう少し委員会で十分な議論をし、まず市民にこの議案の中身がわかるということを展開していくというのが議会の仕事ですから、議員がわかっていたらいいというわけではない。市民にもわかりやすいような議論をしていただいて、市民理解の中で泉南市政が動くようにぜひしていっていただきたいという意見を付して、これは賛成ですので、意見にしておきたいと思います。
以上です。よろしく御賛同いただければと思います。
37
◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本4件に対する討論を終結いたします。
これより順次採決をいたします。
まず初めに、議案第6号 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町における広域福祉課の共同設置についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり、原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
38
◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号 泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
39
◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号 泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり、原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
40
◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号 泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
41
◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第9号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第7、議案第2号 損害賠償の額の決定及び和解についてから日程第11、議案第10号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてまでの以上5件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案5件について、厚生文教常任委員長の報告を求めます。厚生文教常任委員長 木下豊和議員。
42
◯厚生文教常任委員長(木下豊和君) ただいま議長より報告の旨の御指名を受けましたので、これより今定例会において本常任委員会に付託を受けました議案第2号 損害賠償の額の決定及び和解についてから議案第5号 泉南市・泉佐野市関西国際空港本島の消防事務に関する事務の委託の廃止についてまでの以上4件、及び議案第10号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についての以上1件の計5件の審査の概要と結果について御報告申し上げます。
なお、審査の結果につきましては、本日皆様方のお手元に御配付いたしております本常任委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照いただきますようお願いいたします。
さて、本常任委員会に付託されました議案5件につきましては、過日の12月12日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、2時間30分にわたります委員会、そしてその以前の協議会では5時間近く、慎重なる審査を行いました。
それでは、本常任委員会における各議案の審査の概要を申し上げます。
初めに、議案第2号 損害賠償の額の決定及び和解について御報告申し上げます。
初めに、本市に瑕疵がある理由を示せとの問いに、水路が閉塞状態にあり、水が滞留してしまったという点で、本来水路の持つ安全性を欠いていた状態にあったためとのことでした。
次に、この事故を回避できる可能性はなかったのかとの問いに、現状のパトロールや図面上のチェック、また関係団体と連絡調整を密にし、水門の操作並びに堰板の操作等を適切にしておれば、回避できる可能性があったと考えるとのことでした。
次に、被害地は道路よりも高い位置にあると思われるが、なぜ水につかったのかとの問いに、被害地は、実際は水路の近くに地形が下がっていることから、十分に水が届く地形となっているとのことでした。
次に、全体の農業用水路を市が責任を持って管理することは物理的に可能なのかとの問いに、無理な面もあると考えているが、日常のチェックや関係団体の連絡を密にしておれば、一定の被害は回避可能と考えており、今後管理のガイドライン等を検討し、再発防止に努めたいとのことでした。
次に、和解に至った経過を示せとの問いに、被害発生後、関係者間で協議を行ったが、原因の特定には至らず、被害者との折衝においては、今後の水害再発防止の手当てを申し出たが、被害額が多額で今後業務遂行ができないという点から、手当ての要望があった。種々検討の結果、本市加入の損害賠償保険において市で所有、使用、管理をしているものであれば保険適用が可能ということから、今回上程を行ったとのことでした。
次に、今後同様の対応に膨大な費用が必要となるのではとの問いに、自然災害は想定しておらず、管理の瑕疵と回避可能性について十分吟味し、本来市が負うべき責めについては責任を負う形で判断していくとのことでした。
次に、農作物の被害は対象になるのかとの問いに、これまで市において手当てを行った事例はないとのことでした。
次に、全体的なパトロールについて、どのくらいの頻度で行えば事故が防げるのかを示せとの問いに、水路については、水利委員において日々の管理の中でされており、また農地については、農業委員、また農業者において毎日のように見守っている点から、このような事故は起こりにくいものであると考えているとのことでした。
次に、水利組合や農業委員会と市との間で今後連絡調整を密にするとのことであるが、市はどのようにかかわっているのかとの問いに、組織がばらばらのように聞こえるものの、農業委員会事務局と産業振興課において一体となって対応しており、これまでも台風や梅雨時には協力体制をとり、今回の被害発生までは被害がなかった点を考えると、一定うまく運営ができていると考えているとのことでした。
次に、損害賠償額295万6,150円の根拠を示せとの問いに、業務に使う下水道や水道管関係の継ぎ手などのほか、排水ポンプや草刈り機等とのことであるとのことでした。
次に、市が加入する損害保険の保険料及び賠償金の上限額、適用範囲を示せとの問いに、人口1人当たり4.16円が年額保険料となっており、賠償限度額については、1事故につき5億円、身体障害が1人5,000万円、財物については1事故につき1,000万円とのことでした。
次に、これまでの保険適用例を示せとの問いに、平成19年度から現在までに合わせて30件に適用しており、うち交通事故が13件であるとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。
討論では、賛成討論として、農業用水路が一般の排水路にも使われているところが大きな問題であり、この辺の整備がきちんとされていない。そういう点から、市が水路に関し持つ責任は至って大きいものである。抜本的に予算面、また実際の整備面においても議論をしていかなければ、再発防止にはつながらないという意見を付して賛成するとの討論がありました。
以上で討論を終え、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決しました。
次に、議案第3号 指定管理者の指定について御報告申し上げます。
初めに、指定管理者の指名は公募が基本であるが、公募しない根拠を示せとの問いに、指定管理者制度の導入に関する基本方針において、公募によらない場合の例として、施設設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用し、委託管理を行うことにより、地域自治の振興や事業効果が明確に期待できるという場合には、公募はしない場合でも大丈夫であるという方針があるとのことでした。
次に、株式会社輝光の設立経過を示せとの問いに、大型ショッピングセンターの進出の際、地元商工業者が市の活性化施設の設置を要望し、商工会を初めとする商工団体により、維持管理の組織として会社が設立されたとのことでした。
次に、株式会社輝光を再度指定する理由を示せとの問いに、さきの設立の趣旨並びにこの5年間の営業努力、イベントの開催や周辺の清掃活動などの地域貢献、第三者評価結果、また来場者数、売り上げなど当初の見込みを上回るなど、公の施設として設置目的にかなっているなどという点で指定を行いたいとのことでした。
次に、輝光と出品者及び委託業者の契約内容を示せとの問いに、農産物については売り上げの15%、加工品については売り上げの20%、飲食店については輝光との委託という形で売り上げの5%相当額をそれぞれ輝光に支払っているとのことでした。
次に、出品手数料や委託料が高いと感じるがとの問いに、輝光と出店者間においてもそのような話が出ているため、輝光に対し、出店者の負担軽減のため創意工夫を要望していくとのことでした。
次に、輝光の利益の半分を市に寄附しているとのことであるが、実績を示せとの問いに、平成20年から合計1,119万6,191円となっており、このうち平成22年度の建て増し部分約700万円については、現物としての寄附であるとのことでした。
次に、建て増し部分の寄附について、全てのものを寄附してもらっているのかとの問いに、建物自体は泉南市への寄附であり、備品等については寄附を受けていないとのことでした。
次に、総合交流拠点の建設費用とその財源を示せとの問いに、建設工事費に約9,100万円を要しており、そのうち100万円程度が市からの持ち出しであり、残りについては宝くじ関係の補助金であるとのことでした。
次に、利益が上がってきている点について、今後の調整はしているのかとの問いに、基本的には調整はしていないが、利益については、各種イベント等の開催などにより市民、来場者への還元をお願いしているとのことでした。
次に、総合交流拠点の土地の賃借料を示せとの問いに、建物部分が年間約80万円、隣の駐車場部分が年間約20万円であり、輝光から市を通じ大阪府に支払っているとのことでした。
次に、駐車場内トイレの管理体制を示せとの問いに、大阪府との協定により市が管理となっているが、市と輝光との間で管理協定を結び、実際の管理は輝光が行っているとのことでした。
次に、駐車場トイレが老朽化している点で改修の見込みを示せとの問いに、トイレの補修については、輝光側と調整を行い、細かい補修については輝光側で、大幅改修については府と市の間で調整を行っていきたいとのことでした。
次に、昨年度の利用者数を示せとの問いに、平成23年度のレジ通過人数は24万4,792人であるとのことでした。
次に、泉南ブランドを立ち上げ、知名度を上げるとのことであったが、その実績及び効果を示せとの問いに、タマネギドレッシングやワカメの茎の加工品、真空パック商品の開発などを行い、売り場でのテスト販売を行っているとのことでした。
また、来場者アンケートの集計では、75%程度の方々が再来場を希望しているとのことでした。さらに、来場者の60%が市外の方である点から、今後も経営努力により、効果的に外部の来客を見込めるものであると考えているとのことでした。
次に、輝光の役員報酬等について詳細を示せとの問いに、役員は無報酬であり、ゼネラルマネジャー以下の従業員は有償、株主に対しては配当を行っているとのとでした。
次に、輝光の代表取締役の選任について市のかかわりを示せとの問いに、株主総会において選任されたものであり、私企業の人事面について市は関与することはないとのことでした。
次に、審査結果において500満点中408点とのことであり、高い評価を得ている施設にしては低いように感じるが、市の見解を示せとの問いに、採点基準上は6割が合格点であり、8割となると非常にすぐれているという評価となる点から、400点超えという点から非常にすぐれた管理運営と理解しているとのことでした。
次に、この5年間、参入希望の問い合わせはなかったのかとの問いに、参入希望業者はなかったが、数年前、旅行関係の会社から運用形態の問い合わせがあったとのことでした。
次に、今後新規参入を希望する声があった場合の対応を示せとの問いに、基本的には今の体制を維持していきたいとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。
討論では賛成討論として、指定管理者制度を使い特例的に公募しない形態は無理があるため、その改善を行政と議会が一緒になって考えていく必要がある。そのためには、行政から正確な情報が出されないと議会として判断ができないため、よろしくお願いしたいという意見を付して賛成するとの討論がありました。
以上で討論を終え、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決しました。
次に、議案第4号 泉州南消防組合規約の変更に係る協議について御報告申し上げます。
初めに、本議案は第3回定例会において可決されたものであるが、再度上程される理由を示せとの問いに、第3回定例会では3月31日業務開始の可決であるが、その後、総務省の補助基準が5年間延長されたことにより4月1日からの業務開始が可能となったため、再度上程となったとのことでした。当初から4月1日とすることができなかった点については、府に対しても早期にわからなかったのかと強く理由を求めた状況であり、結果このようなことになった点について反省しているとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。
討論では反対討論として、弁解や反省の弁も述べていただいたものの、もともと広域化については反対であり、広域化よりもマンパワー、人の充実でまずやるべきだということの主張は変わらないため、反対するとの討論がありました。
以上で討論を終え、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決しました。
次に、議案第5号 泉南市・泉佐野市関西国際空港本島の消防事務に関する事務の委託の廃止について御報告申し上げます。
初めに、本議案が第3回定例会で提案されなかった理由を示せとの問いに、本件については、9月14日の泉州南消防組合の設立後に上程する予定であったためとのことでした。
次に、関西空港の消防事務については、泉南市、泉佐野市以外の市町については今まで負担はなかったが、今回新たに負担割合が変わるのかとの問いに、平成21年、22年の決算、23年の予算において負担割合を決めるため、当面本市の負担は基本的には変わらないとのことでした。
次に、当面本市の負担割合は変わらないとのことであるが、順次減額されると認識してよいのかとの問いに、今後エリアを管轄する指令台の統合整備、分署の建設等、広域化のメリットが各市町共有できる段階で、負担割合の見直しをするとのことでした。
次に、2市1町以外の市町は直接関西空港の恩恵を受けていない点で、負担に対し抵抗があるのではないかとの問いに、自治体間での調整になってくると考えるため、その点も踏まえきっちり対応していきたいとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。
討論では反対討論として、広域自体に反対という立場で反対するとの討論がありました。
以上で討論を終え、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決しました。
次に、議案第10号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
初めに、広域化後のこの条例の位置づけを示せとの問いに、平成25年3月1日から3月31日の間は現在の泉南市消防本部において保安3法の権限移譲事務を行い、4月1日からについては泉州南消防組合の事務として行うとのことでした。また、2月の泉州南消防組合議会において手数料条例を上程する予定であるとのことでした。
次に、平成25年4月以降、本条例は廃止となるのかとの問いに、泉州南消防組合が運営している間については、本条例は休止となるとのことでした。
次に、平成25年4月以降、本条例は休止になるとのことであるが、数カ月間のみの条例となるということなのかとの問いに、本条例の改正は、平成25年3月1日から同年の3月31日までの間の事務処理の分となるとのことでした。
次に、4月1日以降の手数料の流れを示せとの問いに、今まで市で行っていた事務権限を泉州南消防組合に委任するため、全て消防組合の収入となるとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決しました。
以上が本常任委員会に付託を受けました議案第2号 損害賠償の額の決定及び和解についてから議案第5号 泉南市・泉佐野市関西国際空港本島の消防事務に関する事務の委託の廃止についてまでの以上4件、及び議案第10号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についての以上1件の計5件につきまして、その審査の概要並びに結果の報告でございます。
以上をもちまして本常任委員会に付託されました議案5件の審査結果について、報告とさせていただきます。
43
◯議長(南 良徳君) ただいまの委員長の報告に対し、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。
〔小山広明君挙手〕
44
◯議長(南 良徳君) 小山議員は当該委員でございますので。(小山広明君「当該を踏まえてやります」と呼ぶ)だめです。認めません。
ほかにありませんか。(小山広明君「当該を踏まえてやりますと言っているやないか」と呼ぶ)当該委員は控えてください。(小山広明君「だから、文書の事前配付の問題についてちょっとだけ。中尾委員長に聞いて、こちらに聞かないと不公平だから」と呼ぶ)それはまた違う話です。それはまた本会議場以外でやってください。認めません。
ほかにありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
これより本5件について一括して討論を行います。討論はありませんか。────大森議員。
45
◯7番(大森和夫君) 議案第4号、第5号に反対の立場で討論いたします。
この条例案は、9月議会で可決した消防広域化の実施日を平成25年3月31日から同25年4月1日に変えるというものです。この変更の意味は、実施日が1日おくれるというものではなく、実施年度が24年度から25年度に1年おくれるというものであります。何のために平成24年度内の実施を目指し、強引に広域化を進めてきたのでしょうか。
大阪府下はもちろん、全国でも国や府の補助金などの誘導がありながらも、広域化は進んでいません。
東日本の大震災では、消防署員の命がけの救援活動により、多くの人命と財産が守られました。東日本大震災に匹敵する地震が予想されるこの泉州南地域では、財政難を理由にした消防署員の減員が行われていますが、今求められていることは、身近な消防署の体制を強化することです。
この条例案の日程変更については、先ほどの厚生文教常任委員会委員長の報告でも詳しくその経過が報告され、反省の弁についても報告がありました。しかし、このような条例を出さざるを得ない事態になったことは、広域化の矛盾を明らかにしたものです。
以上の理由によって、条例案に反対いたします。
引き続き、第5号の反対討論を行います。
この条例案は、泉佐野市と泉南市が運営してきた関西国際空港本島の消防業務を、広域化によってその運営を泉州南消防組合に引き継ぐというものです。これによって、関空消防署の財政負担も泉南市、泉佐野市から泉州南消防組合に組織される3市3町に案分されなくてはなりません。
しかし、当面は泉佐野市と泉南市の関空消防署の財政を負担してきた消防費をもとに広域組合の財政負担が決められます。つまり、当面は泉南市の財政負担の軽減につながらないということです。
これも拙速に広域を進めてきたためで、財政負担の問題、職員待遇の問題、自治体間の交渉の問題などが十分に議論されなかった結果であるためです。
以上を理由にして、本条例第5号の反対討論といたします。皆さんの御賛同をよろしくお願い申し上げます。
46
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
47
◯1番(小山広明君) 議案第3号、いわゆる指定管理者の指定について、賛成で討論させていただきたいと思います。
委員長報告にもありましたように、これは至って指定管理者制度を利用した変則的なやり方なんですよね。普通、泉南市が運営をしておる、それを民間のノウハウ的なことを使う中で運営をしていくというのが、この指定管理──それは当然、公募で競争してやるという、この原則が私は指定管理者制度だと思います。
しかし、今回実際やられておることは、オール泉南と言われておるように、ある意味泉南の市民による公的な関係性の中で、市民の要望を実現しておるということで、競争というよりも公平、また市民の立場に立って市民が市民のためにサービスを行っていくという、こういう制度でありますから、やはりこういうものが安定して運営ができるような配慮をしていかないと、常に見直しの中でびくびくして将来的な経営計画も立てられないというこういうあり方というのは、主体が市民そのものでありますから、私は余りよくないと思うんですね。
こういうことを私は委員会の討論の中で申し上げましたけれども、それをどこまで行政が理解をして、それにふさわしい情報をきちっと議会に出して、議会主導で市民によるこういう道の駅的な営業が安定して行われるようにしていく必要があるという意見を付して、ちょっと委員会での討論に幅を持たせて指摘させていただきました。
よろしく議会の皆さんの御理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
48
◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本5件に対する討論を終結いたします。
これより本5件について、順次採決を行います。
まず初めに、議案第2号 損害賠償の額の決定及び和解についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
49
◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第3号 指定管理者の指定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
50
◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第4号 泉州南消防組合規約の変更に係る協議についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
51
◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって議案第4号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号 泉南市・泉佐野市関西国際空港本島の消防事務に関する事務の委託の廃止についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
52
◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって議案第5号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第10号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
53
◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第10号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第12、議案第11号 平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。
ただいま上程いたしました議案について、平成24年度予算審査特別委員長の報告を求めます。平成24年度予算審査特別委員長 成田政彦議員。
54
◯平成24年度予算審査特別委員長(成田政彦君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより今定例会において本特別委員会に付託を受けました議案第11号 平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)につきまして、その審査の概要並びに結果を御報告申し上げます。
なお、審査結果につきましては、本日皆様方のお手元に御配付いたしております本特別委員会審査報告書のとおりでございますので、御参照いただきますようお願いいたします。
本特別委員会に付託されました議案1件につきましては、去る12月13日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、慎重なる審査を行いました。
それでは、本特別委員会における議案の審査の概要を申し上げます。
初めに、歳入において国庫支出金として児童手当負担金1,617万2,000円が計上されているが、この積算根拠を示せとの問いに、この補正予算は、平成24年4月1日に児童手当法が一部改正され、支給額の変更、国と府の負担割合に変更があり、また6月1日からは960万円を基準に設定された所得制限が適用されたことに伴うものである。その児童手当の内訳については、3歳未満を対象としたものは、被用者分として683万1,000円、非被用者分として(社会保険等に加入していない)77万3,000円。3歳から小学校修了前を対象としたものは、被用者分として605万8,000円。中学校修了前分として251万円となり、その合計金額が1,617万2,000円となるとのことでした。
次に、繰りかえ運用返還金の増額及び新規計上について、その内容及び繰りかえ運用返還後の見通しを示せとの問いに、平成23年度決算では繰りかえ運用額は11億5,000万円となっている。過日の9月定例会において、繰りかえ運用返還額は3億2,193万1,000円となっており、その内訳については、公共施設整備基金へ1億2,193万1,000円、地域福祉基金へ2億円を返還している。また、今回の補正予算において3億2,806万9,000円の繰りかえ運用返還金を計上しており、その内訳については、公共施設整備基金へ3億806万9,000円、土地開発基金2,000万円となっている。
よって、平成23年度決算による繰りかえ運用残高11億5,000万円から平成24年度末による繰りかえ運用返還金6億5,000万円を差し引いた結果、平成24年度末繰りかえ運用残高は5億円となる見込みであるとのことでした。
次に、繰りかえ運用返還金について、6億5,000万円を返還するものであるが、その黒字額を市民の暮らしを守るための予算に充てる考えはないのかとの問いに、まず予算編成については、市民の暮らしを守るなどの必要な予算については当初予算において計上しており、補正予算については、制度変更や緊急性があるものについて行うものである。本市の財政については、健全な財政運営を第一の目標とし、将来の財政運営の中で多様なニーズや問題が発生することも視野に入れ、返還が可能なものは返還するという方針で、赤字を減らす財政運営に努めていきたいとのことでした。
次に、歳出において、津波対策推進事業補助金150万円について、津波避難計画を策定されるとのことであるが、現在取り組んでいる対策内容を示せとの問いに、防災対策については、防災用広報システムの構築や総合防災マップを作成し、全戸配布を行ったところである。また、津波対策については、海抜表示板の設置や各種講座や伝市メール講座等を行い、みずからを守るという意識の周知啓発を行っているところである。また、ことしは大阪府との連携による「大阪880万人訓練」等も開催し、今後はさらなる自主防災組織の強化に向け、地域防災力を高める取り組みを行っていきたいとのことでした。
次に、津波避難計画について、先般、本市に押し寄せる津波の高さは2.4メートルから3.2メートルに訂正されたところあるが、その訂正に伴う新たな防災マップづくりの計画はあるのかとの問いに、まず新たなマップづくりの予算については、今回の補正予算として計上しており、現在、国の中央防災会議が示した津波の想定データをもとに、各都道府県が地域防災計画を再検討することとなっている。過日の11月8日には、大阪府において検討委員会が設置されたところであり、本市においても、その成果データをもとに取り組みをしてきたいとのことでした。
次に、これに関連して、先般、会計検査院の検査において全国の堤防の耐震性を診断したところ、約70%に不整備があるという結果が出ているが、本市の堤防の耐震状況を示せとの問いに、堤防については大阪府の管理となっており、今年度及び来年度において耐震補強のための液状化対策が完了する予定となっているとのことでした。
次に、介護保険事業補助金について、介護基盤緊急整備等臨時特例補助金が増額計上されているが、その活用方法を示せとの問いに、これは地域支え合い体制づくり補助金を活用するものである。1点目は、買い物支援として、買い物が困難な高齢者等に同行や代行サービスを提供するNPO法人に対して、1事業所350万円を補助するものである。2点目は、高齢者の地域の交流拠点としてサロンを開設する2事業所に対して、1事業所につき350万円を補助するものである。3点目は、地域の高齢者の活動拠点を整備するという観点から、大苗代、浜、下村の3カ所の老人集会場について、雨漏りの修繕、段差の改修、手すりの設置などを行うために活用するものであるとのことでした。
次に、今回の補助金活用による買い物支援は、介護保険による買い物代行とは異なり、対象者も買い物に同行でき、リハビリにもつながる大変すぐれた制度である。今回の補正予算では1事業所ということであるが、地域に不公平性が生じないよう今後の市の対応を示せとの問いに、買い物同行は、高齢者の生きがいとして重要であると考えているため、今後もこのような補助金を積極的に活用していきたいとのことでした。
次に、助産施設入所扶助費160万円について、適用範囲及び積算根拠を示せとの問いに、この制度は、児童福祉法第22条に基づき、保険上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることができない方を対象にするものであり、今回の補正予算では、平均支払い額を40万円とし、4名の追加申請に基づき計上を行ったものであるとのことでした。
次に、家屋全棟調査業務委託料300万円の減額補正について、その内容を示せとの問いに、本年6月にプロポーザル方式により委託業者を選定した結果、契約金額に300万円の落札減が生じたものであるとのことでした。
次に、家屋全棟調査業務の進捗状況を示せとの問いに、本年9月から全市を5地区に分け、順次、調査データの収集を行っているところであり、平成26年度には、収集したデータに基づき差異の生じたものに対し課税を反映する予定となっているとのことでした。
次に、国民健康保険特別会計への繰出金36万2,000円の増額補正について、前年度を含めて詳細を示せとの問いに、保険基盤安定負担金について、平成23年度決算では3億9,762万円となっており、今回の補正予算では4億195万円となっているとのことでした。
次に、火葬場建設事業審査委員会委員報酬4万5,000円の増額補正について、その審査委員会の詳細を示せとの問いに、平成24年度において火葬炉メーカーの選定委員会を開催する予定であり、審査委員には学識経験者、市民代表、財務の専門家の外部委員3名を考えている。また、審査委員に対する報酬については、日額を7,500円として、2回の会議に要する予算額4万5,000円を計上するものであるとのことでした。
次に、火葬場建設事業審査委員会委員について、阪南市の意見をどのような形で取り入れるのかとの問いに、今回の審査委員会については、火葬炉の選定メーカー等からプロポーザルを受ける極めて専門技術的な選定作業になると考えている。火葬場建設にかかわる市民の意見等については、パブリックコメントも予定しており、泉南市民、阪南市民から広く意見を伺う必要があると考えているとのことでした。
次に、火葬場建設事業審査委員会委員報酬について、歳入における火葬場負担金2万2,000円との関連性を示せとの問いに、火葬場負担金は、阪南市と交わしている基本協定書に基づき、阪南市に2分の1の負担を依頼しているものであるとのことでした。
次に、泉南市バリアフリー基本構想策定協議会委員報酬の新規計上について、過去において委員会の開催及び報酬は支払われていたのかとの問いに、協議会を開催しタウンウオッチングを実施したが、無報酬であったとのことでした。
次に、この答弁を受けて、過去に開催された協議会に対し、委員報酬をさかのぼって支払うことはできないのかとの問いに、報酬については、条例に基づき支払われるものであるからさかのぼることはできないが、今後説明責任をしっかりと行っていきたいとのことでした。
次に、消防費のポンプ自動車購入費、高規格救急車購入費903万7,000円の減額補正について、その内容を示せとの問いに、まずポンプ自動車については、シャーシ、艤装、資機材の3部門に分け、高規格救急車については、車両と高度救急資機材の2部門に分け、専門分野に分けて入札を行った結果、落札減が生じたものであるとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
以上が本特別委員会に付託を受けました議案第11号 平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)につきまして、審査の概要並びに結果の報告でございます。
甚だ簡単ではございますが、本特別委員会に付託されました議案1件の審査結果について、私の報告とさせていただきます。ありがとうございました。
55
◯議長(南 良徳君) ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。────小山議員。
56
◯1番(小山広明君) かなり長い、詳しい報告をいただきました。これも中尾委員長にもお願いというのか、議論をさせていただいたんですけれども、やっぱり事前に各議員にそういう委員長報告を配っていただくことで議論が深まりますし、委員会の議論もよく周知ができるわけですから、委員長の立場として、今後事前に議員に配るというようなことを積極的にお願いしたいと思うんですが、そのお考えだけ聞いておきたいと思います。
57
◯議長(南 良徳君) 成田委員長。
58
◯平成24年度予算審査特別委員長(成田政彦君) 議長と相談し、そのように図る方向にしたいと思います。
以上です。
59
◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第11号 平成24年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
60
◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第11号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第13、議員提出議案第14号 米軍垂直着陸輸送機MV22オスプレイの普天間飛行場配備に関する意見書についてを議題といたします。
本件に関し、提出者を代表し、松本雪美議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。松本雪美議員。
61
◯15番(松本雪美君) 議員提出議案第14号、米軍垂直着陸輸送機MV22オスプレイの普天間飛行場配備に関する意見書について、案文を朗読して提案にかえます。
米軍垂直着陸輸送機MV22オスプレイの
普天間飛行場配備に関する意見書(案)
本年6月29日、米国政府から日本政府に対し、
米軍垂直着陸輸送機MV22オスプレイを沖縄県米
海兵隊普天間飛行場へ配備する通報がされた。
海兵隊が作成した環境影響評価報告書では、月
1回は分遣隊数機を山口県岩国基地または静岡県
キャンプ富士に派遣し、全国6ルートで低空飛行
訓練を行うことなどが明らかになった。
沖縄県議会、那覇市議会をはじめ沖縄県全市町
村議会ではオスプレイ配備計画撤回を求める決議
や意見書が採択されている。さらに配備と飛行訓
練にかかわって関係自治体をはじめ全国各自治体
議会おいても配備への反対や慎重な対応を求める
要請や意見書が採択されている。
米空軍のオスプレイは、2カ月あまりで2度も
墜落しており、最も危険な欠陥機であることは明
らかである。政府及び防衛大臣は、「市街地には
大きな影響を与えない」とオスプレイの安全性を
強調するばかりであり、沖縄県民をはじめとする
国民の生命と人権を無視した対応は到底容認でき
ない。
日米両政府は、沖縄県内にオスプレイを配備し、
一方的に押し付けようとするやり方は、戦後67年
も米軍基地の過重負担に苦しむ沖縄県民の負担軽
減どころか、県民が強く望む「一日も早い危険性
の除去」に逆行するものである。
さらに、低空飛行訓練は21県の市町村が対象と
なっているが、この訓練は過去に墜落などの重大
事故を引き起こしており、沖縄県をはじめ全国の
住民を墜落の危険と死の恐怖にさらし、安全面に
重大な危惧があると言わざるを得ない。
このようなオスプレイ配備に対する沖縄県民を
はじめとする住民意思を重く受け取るべきである。
よって、本市議会は国及び政府に対して、米軍
垂直着陸輸送機MV22オスプレイの普天間飛行場
配備に関して沖縄県議会、那覇市議会をはじめと
する自治体議会の意見書及び全国知事会の緊急決
議を尊重するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を
提出する。
平成24年12月19日
泉南市議会
以上、御賛同よろしくお願いいたします。
62
◯議長(南 良徳君) ただいまの提出者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────小山議員。
63
◯1番(小山広明君) 松本雪美議員から今提案理由が読み上げられました。
本当に戦後ずっと日本国憲法があるにもかかわらず、憲法は当然言うまでもなく、戦争をしない、そのための武器も軍隊も持たないということを書いた憲法があるこの国に、最強の軍隊がずっと居座っておるわけですが、そういう点の基本的な関係の認識と、今回のオスプレイは事故も起きておるということで、沖縄県議会や那覇市議会などの決議などが紹介されております。また、全国知事会の緊急決議の中身について、少し御説明いただければありがたいのですが、よろしくお願いをしたいと思います。
そして、なぜそういう平和、基本的人権などを中心に掲げた憲法があるにもかかわらず、今日、今回の選挙でも自衛隊では飽き足らず、国防軍なんて、軍なんて言葉も堂々と言われるに至ってきた。それを当然、国民がある意味で支持をしている状態になったわけですね。本当に長期政権を担ってきた自民党が、この憲法にのっとってきちっと国づくりをしてこなかったツケが、こういう橋下大阪市長や石原前東京都知事なんかの、自民党よりももっとこういう平和憲法とは相反するような主張を堂々として、それが人気を得てきておるという、このことが私は大きな問題だと思います。
戦後、本当に私たちは憲法というものを基本にして、国づくり、また国民と一緒に学んできたのかどうかということが、改めて今回の選挙を通して私は考えさせられるわけなんですが、今回の選挙は特にそういう主張をする方が大きな人気を得て、国会に大きな席を占めるように至っておるわけなんですが、これは明らかに今の日本国憲法を否定するような動きですよね。
それは先ほど言ったように、そういう否定する方の問題よりも、そういう人を待望し、支持をするという、この多くの国民の実態について、提案者としてはどのようにお考えか。
もう1つは、あれだけ派手なマスコミを通した宣伝があったにもかかわらず、投票率がすごく低いということが、私はある意味の救いかなという感じを持つのは、なぜかというと、政治全体に国民が期待できないというような流れが、首相官邸前のあの行動なんかにもあらわれておるわけなんですが、そういう点で国民みずからがもう一度憲法に立ち返って、平和、脱原発というようなことに動いてきておる状況を、提案者としてどのように感じておられるかを御説明いただければ、この提案議案の判断の参考になるのかなと思って、ちょっと質問させていただきましたので、よろしくお願いします。
64
◯議長(南 良徳君) 松本議員。
65
◯15番(松本雪美君) 第1点目についてですが、全国知事会の緊急決議というのは、ちょっと文書は取り寄せてはおりませんが、私の聞いているところによりますと、こういう危険なオスプレイの配備によって、当然、沖縄県民を初め飛行ルート上にある住民の安全が保障されない、そういうものについては慎重に対応するようというような形で聞いております。
それから、2点目については、もちろん日本共産党は日本国憲法をしっかり守って、憲法9条を守って、戦争をしない、それから軍隊は持たない、威嚇攻撃はやらないと、そういうことをしっかりと念頭に置いて、こういう沖縄での日米安保条約をそのまま受け入れて、国民を戦争への道に引きずり込んでいくようなことは絶対させてはならないと、日本国憲法を守る立場で運動をしてきました。
それから、3点目については、もう一度ちょっと言ってほしいんですけれども。ごめんなさい。
66
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
67
◯1番(小山広明君) 今回の選挙結果で投票率が低くなった、10%近く低くなっておるんですが、結局これだけ関心を持つような前評判というのか、前の状態にあったにもかかわらず、投票に行っていないわけですね。ということは、政治に対するあきらめというのか、もう政治に頼っておれない。みずからが動いて平和を、また憲法にのっとったようなそういう国づくりをしていかないかんというように国民が動き出した。そういうことが選挙前からあるわけですね。
そういうことについて、憲法との絡みの中で、政治が憲法を守るということは、この戦後長い中でできなかった。これは国民のためにある憲法ですから、国民が動き出した。そういうことが、今回の投票率の低さにも私はあるのではないかなという思いを持っておるんですが、そのことについて提案者として、憲法の問題と絡めてどういう感じを持っていらっしゃるのかな。そのことで今回の提案のこの意見書の判断に参考になるということで、質問させていただいたということです。
68
◯議長(南 良徳君) 松本議員。
69
◯15番(松本雪美君) 小山さんの御質問の、投票率が低くなったことがどういうことにつながっていくのか。憲法の問題とは全く関係のないことであると思いますが、ただ投票率が低いこと、選挙の問題はここでは関係ないことやし、当然政治不信があったということでしょうけれども、私たちは日本国憲法、9条がある限り、やはり国民全体の平和、安全を守るための大切な憲法の位置づけとして、これが当然国民の中にしっかり位置づけられていることと思います。
国会議員が3分の2以上賛成すれば憲法を変えられるとか、そういう条項はあるんでしょうけれども、しかしそうであったとしても、国民の意思は、平和を守る。当然安心して、戦争など絶対起こしてはならないと、そういう立場に立ってやはり行動はするべきだと思いますし、その思いはたくさん持っておられると思いますので、そういう答弁でよろしいでしょうか。(小山広明君「3分の2で発議できるだけで、改正はできない」と呼ぶ)
すみません、発議ですね。失礼いたしました。
70
◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────小山議員。
71
◯1番(小山広明君) 松本議員の提案した米軍垂直着陸輸送機MV22オスプレイの普天間飛行場配備に関する意見書に賛成の立場で討論させていただきたいと思います。
憲法の趣旨からいっても、日本国の中に強力な軍隊がずっとおるということは、異常な状態であります。これはある意味でおらせておるということがあるわけですが、戦後ずっと自由民主党を中心に続いてきた政権が、必ずしも憲法を忠実に実現し、実のあるものにしていくという努力をしなかったことよりも、むしろ憲法を改正して、押しつけ憲法だということで自主憲法をつくるというようなことがあって、私は憲法が生きて国民の中にしてこなかった、こういうことが今日のこういうオスプレイの配備問題につながっておるんだろうと思います。
そして、今回の選挙を通しても、これだけいろんな前評判の高い状況の中でも、国民は投票にも行かなかった。59%ですか。だから、半分ぐらいの人が行かなかったわけですから、これでは憲法の趣旨からいけば、本当にこれが国民の中、一人一人に生きた国家ではないと思います。
そういう中で、かつて──今も自民党ですが、自民党よりももっと軍事的に強化をしていくというような、そういう主張をする橋下大阪市長や、それから前東京都知事の石原さんなどが大きな人気を得て、国会に席を占めてきておるわけですね。
しかし、結果的には、それをしたのは従来の選挙の投票率程度のところで少し中で動いただけであって、本当に国民一人一人がこの憲法に立って政治に期待をして投票したのかといえば、私はそうでないと思います。
しかし、一方では、エジプトなんかでの政変にもあったように、あれだけの強力な大統領を、あの首相官邸のところに人々が集まるだけで政権が転換されたというようなことが世界的な流れとして、もう政治そのものにお任せするようなあり方だけではなしに、国民を守る憲法ですから、国民が守らなければならない平和ですから、国民自身が行動して社会を変えていこうと、こういうことのあらわれとして、私は投票率の低さということをむしろ前向きに捉えておるものであります。
そういう意味で、このオスプレイの配備にしても、これから何ぼ政治がそれを強行しようと、一人一人の国民が行動しながらこのことをとめて、本当に平和な、私たちが戦争によって敵も味方もない、人々が殺されることは、殺される側が立ち上がってこのことを守っていかないといけないと思いますので、今回のこういう意見書の提出は、政府に対してでありますけれども、国民に対しても熱いメッセージとして受けとめながら、我々政治家が本当に敵も味方もない、人々を守る、そんな社会づくりのために努力をしていくことが必要だということで、広い見地から泉南市会議員18名の皆さん、この趣旨の言わんとするところをそれぞれにお酌み取りいただいて、賛同いただくことをよろしくお願いします。
憲法を生かしていくのは、政治家ではなしに我々一人一人の国民であるということを改めて肝に銘じながら、この意見書の思いというものを受けとめて御賛同いただきたい。私たちは重要な政治家としてこの場に座っておるわけでありますので、憲法に真向かいになって御判断いただくことをよろしくお願いしたいと思います。
72
◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議員提出議案第14号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕
73
◯議長(南 良徳君) ただいまの議長の宣告に対し、御異議がありますので、本件については起立により採決をいたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
74
◯議長(南 良徳君) 起立少数であります。よって議員提出議案第14号は、否決されました。
次に、日程第14、議員提出議案第15号 「泉南市男女平等参画都市宣言」に関する決議についてを議題といたします。
本件に関し、提出者を代表して、中尾広城議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。中尾広城議員。
75
◯12番(中尾広城君) 議員提出議案第15号 「泉南市男女平等参画都市宣言」に関する決議につきまして、案文を朗読いたしまして提案にかえさせていただきます。
「泉南市男女平等参画都市
宣言」に関する決議(案)
わたしたちは
男女平等を基本理念とし
性別にかかわりなく、すべての人々が互いの人権
を尊重し
自らの意思で生き方を選択し
社会のあらゆる分野に平等に参画し
一人ひとりが自分らしく輝いて生きるまち「せん
なん」を築くため
ここに「男女平等参画都市」を宣言します。
以上、決議する。
平成24年12月19日
泉南市議会
議員各位におかれましては、御賛同のほどよろしくお願い申し上げます。
76
◯議長(南 良徳君) ただいまの提出者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────松本議員。
77
◯15番(松本雪美君) 男女平等参画都市宣言ということですから、泉南市でもこういうのを宣言として決議することは、本当にいいことだと思うんです。しかし、実態として今の泉南市民、それから全国の女性たちですね、そういう人たちが、大学を卒業してから就職する、高校を卒業してから就職する、そしてまた子どもを育て上げてから就職する、こういうことが、今のこのデフレ不況の中で、そういう仕事をするのが当たり前の社会、女性が仕事をするにも当たり前の社会になっていると思うんですよね。
そういう社会の中で、一度仕事をやめたらもう新たに仕事ができないとか、募集に応募してもなかなか正規労働者としては採用してもらえない、そういうことが往々にしてあるわけですよね。
たから、老齢になっても年金を受けることすらできない、国民年金で2号保険者として夫の年金には妻は支給の権利はあるわけですけれども、あったとしても、老後を支えていける年金すら、自分で働き続けて年金を受けるようなことすらできないというような状況が往々にしてあるわけですよ。
仕事もなくて困っているとか、保育所だっていっぱいで入れないとか、そういうことがいっぱいあるわけですけれども、そういうことについて提案者はどのように考えておられるのか、お答え願いたいと思います。
78
◯議長(南 良徳君) 中尾議員。
79
◯12番(中尾広城君) 松本議員から御質問をいただきました。
就職難の件、また子育てしながら就職活動を行わなければいけない。また、子育て施策につきましても大変である。また、年金、老後のことを考えると、今の年金制度が果たしていいのかというようなこと等々も言われました。
今回、この衆議院総選挙におきまして、恐らく政権が変わるであろうというような形が言われております。その中で、我々公明党のほうとしましても、社会保障を十分に尽くしていくということも言っておりますので、そういった意味でこれからの政権運営に対して大きく期待もしていただきたいと思いますし、そういう中であえてこの泉南市として男女平等参画都市宣言をするということは、やはり全てのいろんな人権問題、男女の人権の問題というのは、そういうものの一番基本的な人権的なものでありますし、そのことに対して泉南市が独自に都市宣言するということは、大変意義深いことでもあるというふうに思っております。
そういった意味では、大阪府内でも3番目に宣言するというようなことも聞いておりますので、これに関しましては、18名の議員さん皆さんが御賛同いただいて、大きく市民の皆様方に都市宣言というふうな形で訴えていきたいというふうに思いますので、御賛同をよろしくお願いいたします。
80
◯議長(南 良徳君) 松本議員。
81
◯15番(松本雪美君) 正規労働者として働き続けていくということは、なかなか困難な社会になっているということを今言わせていただいたんですけれども、賃金の面も1つ、正規労働者の場合は、男性の賃金の66%ぐらいしかない。それから、仕事を一旦やめて次に再就職してパート労働者みたいな形で就職した場合は、男性の22%ですね、正規の。そういう低い賃金で女性が働かされているという状況というのがあると思うんで、その辺についてどのように考えておられるのか、どう改善をしていかれるのか、その辺のところを答えていただきたいと思います。その改善の方法とかね。
82
◯議長(南 良徳君) 中尾議員。
83
◯12番(中尾広城君) また、改めて御質問をいただきましたけれども、女性に対する、そういう社会的弱者といいますか、そういう方々の就職の問題でありますとか、そういう賃金の問題でありますけれども、そのことにつきましては、これからの政権運営の中でじっくりと見ていただきたいと思いますし、そのこと自体をこの泉南市議会で議論するのはいかがなものかなというふうに思います。
ただ、我々ネットワーク政党と言われておりますので、そのことはうちの党中央のほうにも伝えていきたい。共産党さんのほうからもあったということでお伝えしたいというふうに思っております。
以上です。
84
◯議長(南 良徳君) ほかに。────小山議員。
85
◯1番(小山広明君) 公明党さんの中尾幹事長のほうからの提案で、恐らく公明党さんの理念なんかも影響して、こういう提案になったのではないかなと思います。
私の理解では、公明党さんは日本の中でもいわゆる宗教政党ということで、宗教的価値観を背景にきちっと持ちながら、人の命を大事にする、そういう理念に立った結党、また活動をしてきておるんじゃないかなと私は理解しております。
特に宗教といっても、公明党さんの背景にある創価学会は、仏教というものを背景にしておると思いますが、そういうものとの関係で、仏教というものの命を大事にするというものを理念にして、それを政治を通して社会に実現していきたい、そんなことではないかなと私は思うのですが、その辺についてのひとつお考えを示していただきたい。
それから、日本国憲法でいわゆる国民の権利と義務という条項が並べられております。この条項でも、第11条でも基本的人権の享有を妨げられないということとか、人間は個人としてとうとばれるとか、それから両性の本質に平等に立脚してというように、これは24条でも示されております。本当に平和憲法と並んで、憲法は人権条項がきちっと世界の人類の理想として掲げられておるわけですね。
しかし、実際には今ここに中尾幹事長も出されたように、今の日本の状況というのは、決して人権的に、また特に男女の基本的問題としても十分でないということは、認識されておるんじゃないかなと思います。
そういうことがあって、こういう男女平等参画都市宣言というものが出されてきたのではないかなと思うので、理想を掲げるというのは、憲法にも掲げておりますからありますが、現状をどう認識し、そこにどういうようなかかわり方を提案者としては持ってきたのか。その努力の中で、憲法にもあるわけですから、それが十分果たせておらないのでここで改めて、大阪で3つ目というような答弁も先ほどありましたけれども、先進的な問題として、泉南市の市議会でこういう宣言を上げる意味ですね。そういうことを御説明いただきたいと思います。
大変簡素な条文の内容になっておりまして、1つは、「自らの意思で生き方を選択し」ということは、具体的にはどういうことをイメージされて書かれたのか。それから、「あらゆる分野に平等に参画し」という、あらゆる分野というものは、文字どおりあらゆるとは思うんですが、特に絞ってどの分野でまず平等を実現していくのか。
我々は行政にかかわるわけですが、まず行政の、今議論している場であっても、1人も理事者側には女性がおらないわけですね。この辺は、この宣言が採択されれば、議会が一定リードして強制的に半分は女性の職員に、何年ぐらいをめどにロードマップをつくるかというようなことも、提案者としては当然イメージされておると思うんですが、そういうことで御説明をいただければと思います。
もう1つは、唐突に出てきたという感じを私は持つのですが、政党というのは上からの上位下達で、これを各地域で上げろということがよく言われるんですが、そういう公明党さんの方針でこういうように出てきたのかどうか。その辺の出てきた背景ですね。ひとつ御説明いただきたいと思います。
86
◯議長(南 良徳君) 中尾議員。
87
◯12番(中尾広城君) 小山議員からもまた御質問いただきました。
我々党と支援団体の件に関しましては、あえてコメントは控えさせていただきたいと思います。また、党の綱領等もありますので、御一読いただけたらというふうに思います。
それから、私個人の感想というふうに言われましたので、個人的感想もこれも違うかなと思いますので、控えさせていただきます。
ただ、なぜ議会で発議されたのかという、そのこと1点だけをお答えしたいと思います。
議員提案という形で上程し、泉南市議会としての意思表示として、男女平等参画都市宣言をすることで男女平等参画社会の実現に向け、市議会、市民、市行政が協働して取り組んでいくことを市内外に広く知らしめ、男女共同参画社会の実現を目指す姿勢を明らかにするものでありまして、市議会といたしましては、他市に先駆けて宣言することで、泉南市は男女平等参画を進めるまちであることを改めて確認し、市民に広く示す機会であるというふうに考えて提案させていただきます。
以上です。
88
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
89
◯1番(小山広明君) 当然、内外に広く宣言をするということを言われたんですが、じゃ泉南市の実態はどうか。当然、それはリアクションとして問われる問題ですよね。だから、その辺の提案者の覚悟、それから現状認識、なかなかそれをこの宣言のようなことで実を上げていくというのは、今の現実社会の中では、予算の問題もあって大変しんどい問題もありますし、今具体的に提案しましたけれども、行政の今前に並んでおられる方は全部男性ですよね。議会はある意味で進んでおるということで、公明党さんは半分が女性でありますし、共産党さんも半分女性ですよね。
そういう点で、宣言はしたけれども、そういう人権の実態では最低だとなったら、これはある意味で物笑いになるような状態ですよね。だから、それについては、積極的なそういう施策を上げていかないといかんという覚悟がなければ、それはだめなわけですから、私、先ほどいろいろ説明したけれども、公明党さんの背景になっておる宗教というものがある、日本では特徴的な政党、世界にもキリスト教とかいろんな宗教が背景にあった政治活動はいっぱいしておりますし、日本はかつて仏教国ですから、仏教が国教というんですかね。聖徳太子なんていうのは、仏教を憲法の基本にして仏教の理念を国づくりの基本にしたわけですよね。
しかし、戦後、戦争の問題で余りにも宗教と政治がリンクして、それが負の問題になって、我々は宗教というと政治と関係ないみたいな、ちょっとそういう極端なことに触れてしまっておりますけれども、宗教というのは、私が言うまでもなく、人間の明らかな自然的に起こっている感情ですから、そんなものを否定してもだめ、できないわけですから。ただ、必要以上に政治が宗教を利用することはもちろんだめなんですけれども、宗教が政治の中に……
90
◯議長(南 良徳君) 小山議員に申し上げます。質疑をしてください。意見であれば、後で討論で行ってください。
91
◯1番(小山広明君) 意見は言ってないんでね。
そういう点で特徴ある公明党さんの幹事長が提案しておるわけですから、そういう背景を持って提案してきたと私は思っているので、その辺をもう少し丁寧に、綱領を見てくださいという、そういうぶっきらぼうが特徴ではありますけれども、やっぱりその辺は御説明をいただきたいと思います。
それから、質問をさせていただきましたけれども、「自らの意思で生き方を選択し」ということと「平等に参画し」ということは、具体的にどういう目標設定をして、何をどう実現しようとしておるのかということについては、きちっと示してもらいたいと思います。
それから、唐突に出てきた感は否めないのですが、提案者としてはみずからこの男女平等参画ということの趣旨に立って、どういう活動をして、どこに限界を感じて、今回のこういう宣言を出してきたのかという脈略については、ちょっと御説明いただきたいと思います。
92
◯議長(南 良徳君) 中尾議員。
93
◯12番(中尾広城君) 再度の御質問にお答えしたいと思います。
まず、唐突に出てきたというふうに言われましたけれども、まず本市におきましては、この男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを以前から進めておられまして、平成23年、昨年12月に泉南市男女平等参画推進条例が制定されております。本年4月より施行されておりまして、また今年度、第3次せんなん男女平等参画プランが策定されたこともありまして、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みへの基盤ができ上がったところであります。
そして、現在策定中であります第5次泉南市総合計画(案)におきましては、「豊かな環境・支えあい、人を大切にする泉南市」という将来像の実現を目指すこととしており、男女平等の理念のもと、市と市民が連携協働し、互いに尊重し合い、安全で安心して生き生きと豊かに暮らすことのできるまちづくりを進めていくという意思を市内外に広く知らしめて、男女共同参画社会の実現を目指す市の姿勢を明らかにするために、男女平等参画推進都市宣言を行うものであります。
特に我々も常々申しております女性の視点を市政に反映させるということが大事かなというふうに思っておりますし、特に防災面、防災会議の中でも委員として女性に参画してほしいというようなことも常々訴えてもおりますので、そういったことも含めまして、これを内外に知らしめることが大変重要なことであると思います。
また、聞き及んでおりますのは、来年の2月ぐらいに総務省と連携されて記念事業もされるというふうに聞いておりますので、まさに先進市としてそういう行事を行うことによって、広く知らしめていくことができるのかなというふうに思っております。
以上です。
94
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
95
◯1番(小山広明君) 最後に、せっかく公明党さんも共産党さんも女性が2人おるんですが、提案者に女性が1人も提案してないんですよね。だから、男目線から考えた男女じゃなしに、女性が平等に扱われていないという痛みは、女性が知っておるわけですよね。男性はおもんぱかってわかるというものもありますけれども、男性目線で女性もどうぞというのでは、僕はこの男女平等の理念、概念とはちょっと違うと思うんですよね。
だから、そういう女性の、男には見えない、女性であるがゆえの不平等観に立って、そして宣言の中身にしていかないと、何か一般に言えば、女性は安く使えるから女性を参加させているという一面も今ありますよね、ある意味でね。本当に女性を平等に扱って権利として認めるというよりも、女性を安易に参加させると。何か主体的にやっておるようなことではない。現在そうですよ。
そういう点では、なぜ今回の提案の中に──女性が提案者になるほうが、私はより議論も深まったと思いますし、我々知らないことも、ああ、なるほどなとわかる面もあるので、最後になぜ女性が提案者の中にないのかということだけお答えください。
96
◯議長(南 良徳君) 中尾議員。
97
◯12番(中尾広城君) 人それぞれいろんな意見を持って、主義、主張も違います。男女平等参画宣言であるから、女性が提案をしないといけないという理由もございませんし、そういった男女社会の中でのことでありますから、あえてここは男性が男女の平等を訴える、女性参画を目指すということを男性が言うことによって、すごく意義があるというふうに考えております。
以上です。
98
◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────小山議員。
99
◯1番(小山広明君) 今議論をさせていただきましたけれども、私からいえば、大変お粗末な提案だと思いますね。誰もそれは反対しないということでしょうけれども、本当に今の場合、男性が女性に対してどう考えておるのか。男から女性を考えても、それはしようがないわけですよね。女性がそういう声も上げられない、名前も出せない、これが実態じゃないですか、今の。行政のこの実態を見てくださいよ。誰も女性がおらないんですよ。
能力的には女性がありますよ、ある意味で。男は能力はないです、女性に比べて、僕はそう思っていますよ。権力欲ばかりあって、いろんな根回しとか、そんなことは得意ですよ、男はね。しかし、女性が命と一番近いところに生きておるわけですよ。命の政治。そうなったら、そういう声が上げられない。子どもの権利条例でもありましたよ。黙っておることも1つの意見だよというのがあったじゃないですか。男中心に男女平等参画宣言を出して、そして泉南市は男女が平等ですよと言う前に、もう少し、せめて議会は努力していますよ、ある意味でね、半分女性なんですから。
しかし、行政に1人として女性がここに座らせることができない。これをやってきたのは女性じゃないですよ。男性ですよ、これをやってきたのは。
そういう深い反省がない限り、こういう名前をかけて泉南は男女平等のまちなんだと言ったって、誰がそれを評価しますか。私はやる前に少なくとも大いに議論をして、女性が中心になってつくってほしい、我々はサポートしますよと、それが男女平等の社会の入り口じゃないですか。こういうものを上げたらそれでいいというわけじゃない。
行政にも覚悟が要るでしょう、本当に。女性が声すら上げられない。大変ですよ。家事も全部しながら、男と一緒にやらなあかんわけですから。ほとんど家で洗濯したり、家事をやったり、男性は統計的には余りないですよ。まだまだそういう男女平等からいったらおくれた文化の中で、私はこういう男女平等宣言を出すということであれば、もうちょっと地についたものをやっていかないと、これは女性を単に利用しただけの宣言だという評価しか私はできないと思いますね。
そういう点で、こういうことをやれば大いに批判もあるでしょうから、年をとったおかけで批判を覚悟でこれからも活動していきたいと思います。
これを私が提案しても賛成する人はおらないでしょうけれども、賛成した方は責任を持って、本当に泉南市が胸を張って男女平等のまちなんだということを少なくとも1年か2年ぐらいに答えを出さないと、大変ですよ。
ということの意味で、私は反対討論をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
100
◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議員提出議案第15号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
101
◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって議員提出議案第15号は、原案のとおり可決されました。
ただいま可決されました決議については、送付先等その取り扱いは議長に御一任願います。
会議の途中ですが、午後4時まで休憩いたします。
午後3時44分 休憩
午後4時 再開
102
◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第15、閉会中の継続調査を議題といたします。
各常任委員長、議会運営委員長から、各所管事務の調査のため、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、所管事務の調査について閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
103
◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって各委員長からの申し出のとおり、所管事務の調査について閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
次に、日程第16、議会報告第2号 小山広明議員に対する懲罰の件を議題といたします。
本件につきましては、地方自治法第117条の規定により、小山広明議員の除斥を願います。
〔小山広明君退場〕
104
◯議長(南 良徳君) 本件に関し、懲罰特別委員長の報告を求めます。懲罰特別委員長 堀口武視議員。
105
◯懲罰特別委員長(堀口武視君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより平成24年第2回臨時会におきまして懲罰特別委員会に審査終了までの間、閉会中の継続審査に付されております「小山広明議員に対する懲罰の件」について、審査の概要と結果について御報告申し上げます。
なお、審査の結果につきましては、小山広明議員に対しまして陳謝の懲罰を科すことと決定をいたしております。
詳細につきましては、本日皆様方のお手元に御配付いたしております審査報告書を御参照いただきますようお願いいたします。
本特別委員会は、去る12月14日、委員各位の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
まず、審査に先立ち、本特別委員会の正副委員長の互選を行い、委員長には私、堀口武視が、副委員長には森 裕文委員が選出されております。
それでは、審査の概要と結果について御報告を申し上げます。
本動議につきましては、平成24年第2回臨時会において、小山広明議員が臨時議長として地方自治法や関係法令を無視した議事運営、及び議会を混乱させたことに対し、懲罰を科すべきであるとのことで、懲罰の種類は指定なく提出されたものでありますが、再度、委員会審査の冒頭、発議者に対し、本動議の提出に至った詳細につきまして説明を求めました。
その内容として発議者より、平成24年第2回臨時会における小山議員の臨時議長としての言動が、本市議会の品位を汚し、議会の権威を失墜させる行為であり、また議会の秩序を乱し、議会の円滑な運営を阻害した言動が、地方自治法第129条「議場の秩序保持」、本市会議規則第144条「品位の尊重」、同第146条「議事妨害の禁止」に反していることから、本動議の提案に至ったとの説明を受けたところであります。
これに対し、委員より、審査に当たり動議発議者の提案内容を検証するため、平成24年第2回臨時会の議事録の提出が求められましたが、議事録については、現在作成中であり、すぐには提出できないこと、さらに多数の委員から本特別委員会の審査には議事録は必要がないとの意見があることから、調整の結果、本市議会のウエブサイトで公開している録画映像を委員会の中で視聴を行うこととなり、主要な部分に限って視聴を行ったところであります。
次に、視聴を終えた後、再度の発議者に対する質問として、臨時議長の議事の進め方については、強硬な面もあり、多少議事を混乱させたとは思慮するが、このことが果たして懲罰に値することなのか疑問に思うが、その点どう考えているのかとの問いに、臨時議会における議事運営として、議事進行の動議があるにもかかわらず指名をしない。また、自分勝手な自分の見解をとうとうと議長席で述べて議事を遅延させ、円滑な議事を進行しない。このような点から懲罰の対象になるものと考えているとのことでした。
以上で発議者に対する質問を終了し、続いて小山議員より一身上の弁明の申し出ありありましたので、その申し出を許可いたしました。
弁明の主な内容としましては、「臨時議長として議長選挙の議事を進めるに当たり、不規則発言が連続した中で紛糾したとの意見があるが、それは紛糾ではなく、熱心な議論がされたと認識しているところであり、この一連の内容については、懲罰には当たらないと考えているところである。
しかし、議会の責任というのは、その際の議事を統括するものにあることから、議員の皆さんが紛糾した、やり過ぎだという判断を下すのであれば、それは議会の意思ということであることから、その判断には従わざるを得ないと考えているところであり、全責任を持って受けとめ、これからの議会活動を行っていく考えであるとのことでした。
なお、臨時議長としての発言の中で人間性を否定するような発言をしたことについては、深くおわびをするとのことを申し添えるとのこと」で、小山議員の弁明を終結し、討論に入りました。
討論では、臨時議長としての強引な議事運営に対しては、一定問題はあると考えるが、最終的には謝罪をし、議長選挙を行い、議事が進んだことから、懲罰には当たらないと考える、よって本動議には反対であるとの討論と、片や、臨時会の議事運営については、結果として非常に混乱したことは事実であると考える。小山議員の弁明を聞いた中でも、やはりこの懲罰動議の本質というものを理解していないと思うところがある。臨時議長の職務として、議長選挙の管理を行う、それだけが臨時議長の職務でありながら、それ以上のことを行っている。これは明らかに越権行為であり、職権の濫用であると考える。よって、厳然として懲罰を与えるべきである。さらに、小山議員は、1,000人以上の方に投票をしてもらい議員になっている。1分1秒、時間に追われている中で、粛々と議会を進めるべきである。また、個人のブログで懲罰動議を取り下げろと書いているが、このことについても、議員として発言する言葉、書く文章については、それなりの立場を考えてするべきである。よって、以上の観点から、懲罰を科すことについては、反省をしてもらう意味から賛成であるとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、賛成多数により、小山議員に対し、懲罰を科すことが決定されました。
続いて、懲罰の内容についてでありますが、懲罰については、「除名」「出席停止」「陳謝」「戒告」と4種類ある中で、懲罰を与えることについては、重い順から採決を行うこととなっておりますので、「除名」から採決を行いましたが、賛成者がなく、続いて「出席停止」について採決を行いましたが、これについても賛成者がなく、次に「陳謝」について採決を行った結果、賛成多数でもって、懲罰の処分内容については「陳謝」を科すことが決定されました。
次に、懲罰の内容が「陳謝」と決まったことから、「陳謝文」の文案について委員に意見を求めたところ、委員より提案があり、その文案について朗読をもって説明を受けた後、採決の結果、賛成多数により可決されました。
なお、この陳謝文につきましては、お手元に配付しております委員会審査報告書に添付しておりますので、よろしくお願いします。
また、この陳謝文は、懲罰特別委員会の起草文として、委員会審査報告とともに御報告を申し上げているものであります。
以上が本特別委員会に付託を受けました「小山広明議員に対する懲罰の件」につきましての審査の概要と結果でございます。
甚だ簡単ではございますが、本特別委員会に付託されました事件の審査結果について、私の報告とさせていただきます。
106
◯議長(南 良徳君) ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。────大森議員。
107
◯7番(大森和夫君) 例えば、発言なんかで問題があった場合には、議事録を精査するという形で、今回議事録がなかったということでいえば、やっぱり精査してどの部分が問題であったのかとか、議論を十分なすことが必要だったと思うんですね。それについての議論の中身について、まず1つお聞きしたいというふうに思いますので、お願いいたします。
108
◯議長(南 良徳君) 堀口委員長。
109
◯懲罰特別委員長(堀口武視君) お答え申し上げます。
ただいまも委員長報告の中にもございましたけれども、議事録を精査する以前の問題だというふうな意見も多数ございました。ただ、議事録が今作成されていない時点で、問題の個所がウエブサイトの映像を見て判断、不要ということで結論を出した、そういうことでございますから、よろしくお願い申し上げます。
110
◯議長(南 良徳君) 大森議員。
111
◯7番(大森和夫君) 議事録がないということは、どの部分が問題であるか、特定できない部分もあるし、それから委員会のときもそうでしたけれども、委員同士の中でも記憶の思い違いなんかありまして、採決したのか、してないのかというので、結局それぞれの委員の方々の記憶が違っていたので、もう一遍ウエブサイトをしようということになりまして、結局日にちがたっているもんですから、そういう記憶違いもあった上でのそういう議論になる部分が実際あったということで、その点の大分慎重に図らなあかん部分があったと思うんですけれども、そういう部分はどんな形での運営をされてきたのか。
それと、議事録でいえば、いろんなこういう問題があったときには、あの議会の全体が大きながあっとした問題だったので、本来だったら、例えば議長のほうからとか事務局長のほうから、あの時点で議事録を起こしなさいとかというようなことがあれば、議事録ができていたと思うんですよ、あの委員会のときには。そういう段取りが進まなかった運営上の問題というのは、僕自身はあると思っているんですけれども、そういう意見は委員会の中で出なかったのかどうか。
それから、結局こういう形で混乱させた小山さんの責任は問われるんですけれども、委員会の中では、史上最低の議会とか、そんな意見も出ましたけれども、それがウエブサイトでずうっと流れている問題とか、それから小山さんのほうから人間性を何か否定するような発言もして申しわけなかったという陳謝があったけれども、そういうところの文章のことが残って、今ずっとウエブサイトで放映されているような問題については、議論されなかったのか。そういう点について、現状放映されているような問題については議論されてなかったのか、その点についてお答えください。
112
◯議長(南 良徳君) 堀口委員長。
113
◯懲罰特別委員長(堀口武視君) 再度のお尋ねにございます。
運営につきましては、個人の議員の懲罰ですので、大変慎重に運んだと、私はこのように思っています。先ほども言いましたけれども、議事録とかウエブサイトの問題外で、例えば地方自治法129条、議場の秩序の維持、あるいはまた泉南市議会会議規則144条、146条、品位の尊重、議事の遅延妨害、こういうことが既にそのことの時点で懲罰を対象だと、こういうことでございますから、ウエブサイトの問題を今おっしゃいましたけれども、委員会の審議についてはウエブサイトが入っておりません。だから、本会議の中での一般の市民の見られた方々の感想は、委員会の中では述べられました。
以上でございます。
114
◯議長(南 良徳君) 大森議員。
115
◯7番(大森和夫君) 議員の認識というのは、僕らは懲罰には反対していませんけれども、あの委員会というのは非常に混乱したという認識では、小山さんが混乱させた責任があるというのは、僕らもそういう認識であるんですけれども、一応小山さん自身は、議長を選ばなあかんという最大で最低の任務というか、その仕事はやり上げて、南議長というのが生まれてきたわけですね。
でも、この議論だけ聞いて、どの部分が間違いだと具体的な御指摘がないまま、あの運営全体がだれが見たって、参加している者は、議員から見れば、あれは間違いだった、だから懲罰するということ、ぱっぱっとこういう論理で行くとどうなのか。あの臨時議会自体が信頼されるような正当な手順を踏まれていないような部分で南議長が誕生した、南議長に正当なね……。
僕自身は、南さんは正当に選ばれた議長であり、あの臨時議会は、いろんな問題があっても正当な手順が一応は踏まれていた。混乱していたことは、僕も議事運営の中で、小山さんに混乱、混乱ということを3回言うて、小山さんが3回も言うな、混乱と言うなと言われましたけれども、そう指摘はしているんだけれども、ふわっとした、あの議会が、誰が見たっておかしいということだけで懲罰を科していくと、その中で選ばれた議長の誕生の過程もどうなのかという疑問も生まれかねない、僕はそういう心配をしているんですけれども、そうしたことについて議論されたのかどうか。
それと、あの中で議事録はあったほうがいいと、たしか副委員長がいろんなことで正確性を期すためには、議事録は必要であるという部分は認めますよみたいなことの趣旨の発言があったと思うんですけれども、やっぱり議事録があればもっと正確にできたということでの論議が委員会であったのか。その点についてお答えください。
116
◯議長(南 良徳君) 堀口委員長。
117
◯懲罰特別委員長(堀口武視君) お答えをいたします。
何度も答弁いたしますけれども、臨時議長の職務というのは、次の議長を選ぶための選挙管理に限られています。それを例えば権限外の局長を解任するとか、あるいは議事進行を挙げても指名をしないとか、これは会議規則の中ではちゃんと、議事進行は先行しなければいけない、こうなっておりますから、それもやらない。あるいは動議を出しても、動議の採否すらとらない。もうこの時点で私は、小山議員は懲罰に値すると、このように判断をしておりますし、そのような議論もございました。
議事録の問題でございますけれども、確かに議論の中で、そら議事録はあるにこしたことはない、こういう議論はありました。しかし、今も言うたように、議事録が出なくても、要らんという議員もたくさんございました。以前の問題だという委員さんもございました。だから、最低限問題があったらいけないということで、ウエブサイトの映像を見て判断をした、こういうことでございます。
118
◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
次に、小山広明議員が本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。
お諮りいたします。これを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕
119
◯議長(南 良徳君) 御異議がありますので、本件については起立により採決いたします。
お諮りいたします。小山広明議員の一身上の弁明を許可することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
120
◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって小山広明議員の一身上の弁明を許可することは、可決されました。
小山広明議員の入場を許可します。
〔小山広明君入場〕
121
◯議長(南 良徳君) 小山広明議員の一身上の弁明を許可します。
122
◯1番(小山広明君) 議会に大変混乱を与えた中で、最後こういう弁明の機会を皆さんの採決によって許可いただいたことは、私、最大の喜びでもございます。
議会は18人の議員がいろいろ考え方の違う中で議論をする。当然、激しい議論があるというのは、私は議会の正常な形だと思います。しかし、余りにも議会が市民から見ても粛々と行くということはいいような文化にもなっておる一面もありますから、こういう異質な人間が議会に入ってきますと、私は当選以来、いろんな、そういう点で混乱というようなこと、今まで例がないというようなこと、議事録がふえたやないかとか、いろんな御意見があって、それがややもすれば批判ということにもなろうかと思います。
しかし、私は、最終的にはこの臨時議長、2回目を務めさせていただきまして、前回と今回、結構スムーズにいかなかった結果になっております。
そこで、今私はこの議論を別室で聞かせていただきました。明確に私の違反というのは、動議を取り上げなかった、こういうことが言われました。あとは明確には言われなかったんですが、私はこれは皆さん議事録を見ていただいたら、テープを聞いていただいたらわかるように、何回か動議は取り上げて発言していただきましたが、ある議事が進んでおるときに、それと違うような動議が出されたので、この議案が処理されてから受け付けますというような形で進めていったと思いますね。
それから、最後に堀口議員から、権限外の解任をしたことが、選挙管理の臨時議長だという表現がありました。私は、議長選をやるにおいて、当然議長任期は問題になるわけでありますから、これは申し合わせに基づいて1年としてきておるわけですね。だから、当然この話しをきちっとした上で、それは当然ここに18人がおるわけですから、議論をして申し合わせ事項を整理した上で議長選挙をしたい、こう言ったわけですが、事務局長に今回の開かれる経過の説明を求めたら、慣例ですと言いますから、慣例というのは、前の申し合わせに基づいて今回の議会が開かれたわけですね。だからそれは説明がなってないよということで、ちゃんと説明してもらわないと解任ですよと、そういう発言をしました。
結果的には解任していませんけれどもね。それが、解任が権限外だと言われたけれども、私は私の指示に従ってもらうのが事務局長という理解をしておりますから、説明が不十分とか説明しないのは困るから、そういう整理をしたわけであります。
それから、動機についても先ほど言った説明ですから、私としては、そういう議論はあったけれども、最終的には全て採決をもって、それに従って進めてきたと思うんですね。
しかし、私のそういうやり方が皆さんに御理解がいただけなかったという点については、これは今の議論にありましたが、それは議長ですから、臨時議長というよりも議長という立場で、私しかこの議場におけるいろんな一切の問題の責任は法的にとれないわけですね。という認識を私はしておりますので、このことは、この議事を進める中でも、大変申しわけないと、議長選に入る前に言ったはずです。この混乱の全ての責任は私にありますので、大変申しわけないということで、それで皆さんのある意味で了解を得て、議長選挙を行ったわけですね。
だから、そういう点で私にとっては、管理議長だからすぐ議長選挙をやったらいいんだ、それだけやればいいんだと、何ぼそう言われても、やっぱりその前整理をやらないと、それは公正な議員一人一人の立場を尊重した議事運営はできないわけですから、私は決して逸脱しているとは思っていないんです。
しかし、これもみんな私のひとりよがりじゃだめなんで、皆さんの理解を得たということで結論が出るわけですから、それが得られなかったということで、皆さんが懲罰という形を出していただいたので、その中で私は、その手続においては問題ないだろうと思いますし、ややどの法律、根拠に基づくのかという点については、それなりにまだ議論があると思いますけれども、そういう点でこの懲罰ですね、4段階ある中で除名かというときに、賛成者がなかったことにほっとしましたし、そのあと出席停止もだれも賛成しなかったことも、本当にほっとしました。そのことに謝罪文ということで、賛成多数でお決めいただいたわけですね。それは、私はまともに受けとめさせていただいて、私は謝罪をしていきたいと思います。
しかし、今回こういう議事の進め方をしたことは、泉南の歴史には残るわけですから、これはやっぱり最終的には主権者である市民の皆さんが評価をしていくんだろうと思いますし、私は私なりに政治家として、間違ってないということは間違ってないということで、これからも発言をしていきたい。
しかし、先ほど何回も言うように、議長ですから、この議会が混乱だということを多数の議員が認定するならば、その責任は私しかとれないわけですので、そういう点で私はこの決定を受けとめていきたい。これは委員会でも言いましたように、そのように受けとめております。
これからも議会の活発な議論の中で、やっぱり議論でお互いに議論していきたい。正直、議論できてないんですよね。懲罰を出すという方と僕とは、議論をまともには一回もしていないんですよね。例えば、森さんの言われるような、臨時議長というんですか、臨時議長は管理議長だということも、何だかというのを僕は議論したいんですけれどもできない。また、田畑さんも最低の議会だと言ったのは、どういう思いで最低だと言っておるのかも、僕もやっぱり議論したいわけですよね。
そういう中で、やっぱりお互いに理解をし合っていきたい。一方的におまえはだめだと言って、はい、そうですか、悪かったというようになったのでは議会じゃないわけですから、私が納得するまではきちっと議論していきたい。そういうようなことを今回の事件を通して、また皆さんとも議論──議論をするのは我々仕事ですので、議論していきたいと思いますので、この後、採決があるそうでございますから、ぜひそういうことを踏まえて、これは皆さんが責任をとる結果ですからね。私が決めるわけじゃないですから、皆さんが決めたことについては、よきにつけ悪きにつけ、責任はとってもらわないといけないということがこの決定ですので、その辺も踏まえて、ひとつよろしく御判断いただければと思います。ありがとうございました。
123
◯議長(南 良徳君) 小山広明議員の退場を求めます。
〔小山広明君退場〕
124
◯議長(南 良徳君) これより討論を行います。討論はありませんか。────成田議員。
125
◯14番(成田政彦君) 小山議員の懲罰に対して反対します。
まず、こういう議員の身分に関する問題について、私は慎重に議論すべきではないかということを前提とし、まず第1点、小山議員の議事運営に多少問題があったことは事実であります。
2つ目、仮に問題があったとしても、臨時議長であったとしても、議会事務局長は、やはり小山臨時議長に対しては配慮した扱いをすべきだったと思います。
3、地方自治法129条、130条、133条、134条の適用については、的確にこれに合うように審議すべきであって、具体的な正確な事実については、明らかにすることがなかった。
4、小山議員は、一応臨時議長としての議事運営については謝罪しました。そして、日程2日間で議長を選出しましたので、臨時議長としての任務は実行したと私は思います。
そういう点で懲罰は妥当ではないと私は思います。
以上、反対討論です。
126
◯議長(南 良徳君) 森議員。
127
◯16番(森 裕文君) 懲罰に賛成の立場で討論を行います。
伝統ある泉南市議会本会議場において、このような議論をせねばならないということに、私は非常に悲しく感じ、情けなく思っております。
この泉南市議会は、地方自治法に基づいて設置され、運営をされております。その地方自治法には、議長と仮議長と臨時議長というのは明らかな違いがあることを示しております。臨時議長は議長ではありません。臨時議長の役割は、議長選挙の管理でございます。それ以外にございません。
それを承知でなかったと、議員として御承知でなかったとは、私は思いたくはございません。それを承知の上で越権、逸脱行為、職権濫用を行って、無理に自分の意見を、この議場において議員の皆さんを議論に巻き込もうとした。それは意図的に確信的に行われたことだと、私は思っています。
そういうことをたびたびこの泉南市議会が許していては、将来的にこれから泉南市議会のあり方として、私は決してよいことではないと思います。当然、懲罰に値する行動であったと思います。
以上です。
128
◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議会報告第2号 小山広明議員に対する懲罰の件を起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、委員会起草の陳謝文により、小山広明議員に陳謝の懲罰を科すことであります。
お諮りいたします。本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
129
◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって委員会起草の陳謝文により小山広明議員に陳謝の懲罰を科すことは、可決されました。
小山広明議員の入場を求めます。
〔小山広明君入場、着席〕
130
◯議長(南 良徳君) ただいまの議決に基づき、これより小山広明議員に懲罰の宣告行います。小山広明議員、その場で御起立ください。
〔小山広明君起立〕
131
◯議長(南 良徳君) 小山広明議員に陳謝の懲罰を科します。
それでは、小山広明議員に陳謝をさせます。小山広明議員登壇願います。
〔小山広明君登壇〕
132
◯議長(南 良徳君) これより小山広明議員に陳謝文の朗読を命じます。
133
◯1番(小山広明君)
陳謝文
私は、11月12、13日の両日開催された平成24年
第2回泉南市議会臨時会において、地方自治法第
107条の規定による臨時議長の権限を逸脱した行
動をとり、議会の品位、秩序を守るべき議員の職
責に顧みて、まことに申し訳ありません。
ここに深く反省し、誠意を披歴して陳謝します。
平成24年12月19日
泉南市議会議員 小山広明
134
◯議長(南 良徳君) 以上で本日の日程は全部終了し、本定例会に提出されました議案の審議は全て終了いたしました。
連日にわたり慎重なる御審議を賜りまして、まことにありがとうございました。
議員及び理事者各位におかれましては、健康に留意され、御家族ともども幸多き新年を迎えられるようお祈り申し上げます。
これをもちまして平成24年第4回泉南市議会定例会を閉会いたします。どうもお疲れさまでございました。
午後4時34分 閉会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 南 良 徳
大阪府泉南市議会議員 竹 田 光 良
大阪府泉南市議会議員 成 田 政 彦
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