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平成24年第1回定例会(第5号)

日付
2012年
分類
議会議事録
文書番号
360 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
平成24年第1回
会議
定例会
原本
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本文テキスト

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# 平成24年第1回定例会(第5号) 本文 # DocumentID: 360 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開議 ◯議長(竹田光良君) おはようございます。ただいまから平成24年第1回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において10番 小山広明議員、11番 森 裕文議員の両議員を指名いたします。  なお、皆様に申し上げます。この後順次議案を審議してまいりますが、本日は大変なボリュームでございます。つきましては、会議規則第55条にのっとり、発言については簡明で、すなわち簡単明瞭でお願いをいたします。御協力のほどよろしくお願い申し上げます。  次に、日程第2、議案第4号 泉南市子どもの権利に関する条例の制定についてを議題といたします。  なお、本件については、所管の常任委員会へ付託を予定をしております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 2 ◯副市長(奥平 薫君) おはようございます。ただいま上程されました議案第4号、泉南市子どもの権利に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は27ページをお開き願います。提案理由につきましては、子どもの権利条約に基づき、子どもにやさしいまちを泉南市で具体化していくために必要な施策や仕組み、実践等に関する事項を定めるとともに、子ども施策を安定的、継続的に実施していくために、本条例を提案するものでございます。  それでは条例の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書29ページをお開き願います。まず、前文におきましては、泉南市の子どもと世界の子どものメッセージを載せ、子どもと大人とが互いにパートナーとして子どもにやさしいまちを実現していくという本条例制定の理念を規定してございます。  第1条から第3条までは、第1章、目的と基本原則として、本条例の目的、定義、子どもの権利の尊重について規定しております。  第4条から第14条までは、第2章、「子どもにやさしいまち」の推進として、子どもの意見表明と参加、せんなん子ども会議、子どもの相談と救済、子どもの居場所づくり、子どもの権利に関する学習と教育、親その他の保護者の支援、子ども施設職員の支援、せんなん子ども支援ネットワーク、施設等における子どもの安全、災害時における子どもの安全、泉南市子どもの権利の日について規定してございます。  第15条、第16条は、第3章、条例の実施と検証として、条例の実施と広報、条例の実施に関する検証と公表について規定してございます。  第17条は、第4章、雑則として、委任事項について規定してございます。  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、お願い申し上げます。 3 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、1番 河部 優議員の質疑を許可いたします。河部議員。 4 ◯1番(河部 優君) 今回のこの子どもの権利に関する条例につきましても付託議案ということで、また、議長のほうからも簡単明瞭にということもありましたので、簡単に質問したいと思います。  まず、今回のこの子どもの権利に関する条例につきましては、学識経験者や市民公募も含む審議会を構成されて、その中で議論を踏まえて、今回、条例として提案されているというふうに認識をしております。  その中にあって、昨年9月18日から2日間、泉南市においては全国から各自治体の方々を受け入れて、子どもの権利に関してのシンポジウムが開催をされたというふうにも聞いておりますし、私自身も参加をしました。  そんな中で、やはり今現在、子どもの権利に関しては、全国を介して注目を浴びているところでございますけれども、今回この条例の中で、1つは第6条として盛り込まれております子どもの相談と救済の部分に関して、若干ちょっと気になる点について御質問させていただきます。  この中にあって、相談と救済を受けることができますということの中で、何点かそれに関しての条件整備等が盛り込まれておるんですが、具体的には触れられていないというふうに思うわけですが、例えば現状として、この救済、相談に関して、どのようなものを想定をして、この条文が書かれているのかお聞きをしたいと思います。  もう1点、今回、この条例を踏まえて、平成24年度予算については、子どもの権利条例推進事業ということで43万2,000円が予算計上されておりますけれども、平成24年度について、この予算でこの条例を推進していくに当たって対応できるのかどうか。その2点についてお聞かせをいただきたいと思います。 5 ◯議長(竹田光良君) 北島教育部次長兼人権教育課長。 6 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) おはようございます。失礼いたします。  まず、そうしたら子どもの権利に関する条例の6条の部分の相談と救済ということでお尋ねいただきましたけれども、まず、現在考えておる仕組みといたしましては、現在泉南市にあるさまざまな相談のネットワークがございます。例えば泉南市子どもを守る地域ネットワークというものもございますし、そういう中で、虐待を初め不登校、いじめ等の問題を取り扱っておると、協力して解決に向けて活動しておるものがございます。そういったものを当面は活用をさせていただきたいということでございます。  それから、あと予算面でございますけれども、そういう活動を検証するということで、検討委員会というものを設けるというふうになってございます。その部分の運営と、それからあと子どもの安全ということも取り扱うということで、条文の中にございますので、その部分、それからあと啓発に関係する内容ですね。子どもの日というのがございますので。子どもの権利の日もございます。そういったことでの啓発であったり、子どもの日のための事業等に予算を使うということで予定をしております。 7 ◯議長(竹田光良君) 河部議員。 8 ◯1番(河部 優君) 先ほどの相談と救済の部分ですけれども、例えばこの条文の中の4項目に、子どもや保護者等から相談を受ける立場にある市及び市の子ども施設はということで、子どもの最善の利益を具体的に実現できるよう救済に努めなければなりませんというようにも書いているんですけどね。  例えば子供からさまざまな相談や、例えば自分の家庭において自分が虐待を受けているということの、例えば申し入れなり救済が市なり施設にあった場合、どこまで行政として立ち入れるのか。特にやっぱり昨今、子供の虐待がふえている中で、自分の意思を表明できる年齢になれば、そういう子供達がこれからふえてくると思うんです。  例えば、兵庫県の川西市なんかで制定をされているオンブズパーソン制度みたいな、そういうものも含めて、ここの救済という部分は含まれているのかどうかですね。もう一度見解をお聞かせいただきたいと思うんです。 9 ◯議長(竹田光良君) 北島教育部次長兼人権教育課長。 10 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) 今、具体に虐待の例を挙げられて、オンブズパーソン制度ということの御質問でございましたけれども、実際に今は虐待の申告、それから通告等が非常にふえてきている状況はございます。これは子供達もそういう意識を持つようにもなってきておりますし、周り、周囲もそういう形で通告等していただいておるケースがふえてきているということで、取り扱いの件数もここ数年ふえてきているという状況がございます。  その中で、子供達のそういう訴え、あるいは子供達が置かれている状況をどう守っていくんかということで、それを検証する仕組みとして、今、川西市の場合はオンブズパーソン制度がございますけれども。  泉南市の場合は、今、そこまでは今は行けていませんけれども、まず検討委員会と、それからモニター制度もあわせて検証していくという仕組みの中に入れております。そういったものをまずは活用していきたいと、システムとして動くようにしていきたいと。その上で、川西市のような仕組みも検討のほうもさせていただきたいということでございます。 11 ◯議長(竹田光良君) 河部議員。 12 ◯1番(河部 優君) もう3回目ですので、もう簡単にしますけれども、やはりこういった条例をつくっていく段階で、やはりある程度の想定はしていると思うんですが、検討だけじゃなしに、しっかりとつくっていくという部分も含めて、ぜひ考えを持っていただいて、委員会の付託に望んでほしいなというように思います。  あと、1つに教育委員会が当然窓口になって答弁をされていると思うんですけれども、泉南市として、これをつくっていくということだと思います。  パブリックコメントを求めた案の段階で、私もちょっと見ながら今回のやつを比べたんですけれども、そのときには、条文の最初のところで、「市は」というふうに書かれているんですけれども、パブリックコメントを求めた条文のときには、「市は」という部分と、「市長は」という部分と、幾つか交互になっていたんですけれども、例えば、第7条の第2項のところで、この条文では、市は、前項に基づいて、子どもの居場所づくりの推進にかかわる指針及び計画等を策定しますというふうになっているんですけれども、パブリックコメントの案の段階では、ここは、市長はというふうになっております。整理する意味で、こういうふうにはなってきたとは思うんですけれども、改めてやっぱり案の段階でなぜそういうふうになっていたのか。  やっぱり市長としてこういった計画とか、それに臨む姿勢も含めて、その条文が当初は市長になっていたのかなというふうに思うんですが。その辺の、なぜそういうふうになってきたということですね。ちょっとわかれば教えていただきたいと思います。 13 ◯議長(竹田光良君) 北島教育部次長兼人権教育課長。 14 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) 文言の整理を実はさせていただいたわけでございますけれども、「市」ということを主語にしている部分につきましては、市の執行機関を示しておるということで、そういう部分については、もうすべて「市」という形で整理のほうをさせていただきました。  それから、その中で、「市長は」というのが1文ございます。16条の、安全委員会のところで「市長は」というのが主語になっている部分がございます。これは委員のほうを委嘱をするという形になっておりますので、そこだけはそういう形で主語を残しておるということでございます。 15 ◯議長(竹田光良君) 次に、17番 松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本議員。 16 ◯17番(松本雪美君) 質問させていただきます。  今、副市長が説明された一番最初の言葉というのは、子どもの権利条約に基づきということで、泉南市でも権利条例を制定することになったと、こういうふうな御説明でありましたが、子どもの権利条約の中に規定されておって、今度のこの子どもの権利条例の中には十分な位置づけが抜けているといったらいいのか、欠落しているといったらいいのか、そういう部分があるように思うんですよ。  私は、それともう1つは、泉南市としての取り組みをどうするかということで、やはり市の責任ということが1項あっていいものだと思うんですが、市の責務というところも抜けておるように思いますね。  だからもうちょっと、私が勉強した限りにおいての問題点をまず指摘させていただいて、今度の権利条例、子どもの権利条例で全国的にもまだまだ少ない、大阪府下でもまだまだ少ないと、そういうことでありますから、当然いろんな現在実施されている条例化されたところのものについては、かなりいろいろ勉強はされてきていると、少ないですけれど、その中でも勉強される材料にはなったんだろうと思いますので、私はインターネットを開いて、一番先に出てきたのが川崎市でしたね。この川崎市の分で見ましても、この泉南市のものとの違いというのですか、それは先ほど言いました、市の責務が責務としてきちっと位置づけされていない、そういう総則の中で責務というところがあって、川崎市はね。泉南市の場合は、市の責務ということがなくて、定義、目的と基本原則というところでは、目的と定義だけですよね。それと子どもの施設、子どもの権利の尊重というふうに、こう入っていかれているんですけれども。  そういう部分で私は、1つはやっぱり市が、市長なのか市なのかという議論、今ありましたけれど、そういうところではきちっと市の責務を表明するべきではなかったかと、そういうふうに思います。  それから、この条例の中で、子供達の声がたくさん出されておりましたが、この子供達の声を参考にして行政を進めていくとなるならば、本当に親もそうですし、行政も、地域も、本当に子供の心の中を見せていただいた、子供の声はまさにそのものずばりで、子供のいろんな思いが語られているということがまず書かれていたことは、ちょっとほかとは違う部分かなというふうに思います。  全国的にも少ない中で市が取り組まれたことということでは、これは評価しておきたいと思います。  それから、この中には、「子どもにやさしいまち」という表現が6回出ていましたし、「子どもの最善の利益」というふうなことが文章化された中に、10回も出てきていたということは、本当にこの部分については強く子どもの権利条例の中で、子供達を守るために何をしたらいいのかということでは一生懸命考えられた中身だと、こういうふうに私は理解したんですが。  それからもう1つ、抜けているところですね、それは何かといいますと、子どもの権利条例、権利条約、権利条約の中では、差別の禁止という項があるんですよ。これは第1条が子どもの定義、第2条が差別の禁止ですわ。その中に、どの子も親または法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見、その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地域にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに、この条約を掲げる権利を尊重し、かつ確保すると、こうなっていますよね。 17 ◯議長(竹田光良君) 松本議員、申し上げます。質疑をお願いいたします。 18 ◯17番(松本雪美君) いやいや、それで、そういうことがこの中にはないのはどうしてかということを聞きたいのと、もう1つは、その中の差別の中でもうたわれている障害者の問題がこの中に明記されていない。この泉南市の条例の中には明記されていない。そういう点は明記されているんならどこの箇所かということを言っていただけたらと思います。  抜けている部分を指摘させていただいたのと、評価する部分を指摘させていただきました。 19 ◯議長(竹田光良君) 北島教育部次長兼人権教育課長。 20 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) たくさんおっしゃられましたので、ちょっとすべて答えられるかどうかわかりませんけれども。  まず、条約と条例の中で、ないものがあるということで御指摘いただいておりますけれども、まず条約というものは、国が批准をまずしておるということで、まず条約というのが上位にございます。それを受けての、具体にそれは泉南市の中にどんな形で具体化をしていくかということで、この条例のほうをつくらせていただいたという、まず状況がございます。  ですから、一応条約の内容を踏まえた上で、それを泉南市の状況に置きかえて、目指すものということで、子どもにやさしいまちという形での条例をまず目指したということで、御理解のほうをいただけたらというふうに思います。  あと、子どもにやさしいまちということと、それから、子どもの最善の利益ということで、子どもたちの意見を表明する権利を認めていく中で、子どもをパートナーという形で位置づけをして、大人とともにまちづくりをということをこの基本の柱ということでつくらせていただきました。 21 ◯17番(松本雪美君) この条例の中に、どこに規定があるかということです。 22 ◯議長(竹田光良君) 勝手なやりとりはしないでください。  北島教育部次長兼人権教育課長。 23 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) 差別の部分につきましては、第3条をごらんいただけたらと思うんですけれども、第3条です、子どもは権利の主体として尊重され、いかなる差別もなく、子どもの権利条約に基づく権利を保障されますということで、ここですべての部分を示させていただいております。 24 ◯17番(松本雪美君) もう1つあります。障害者のこと。 25 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) 障害者も含めまして、すべてのということでくくっておる部分がございますので、そういうことでくくらせていただいております。 26 ◯議長(竹田光良君) 松本議員。 27 ◯17番(松本雪美君) 市の責務という部分で、私はきっちりうたうべきではなかったかと思います。抜けている部分が、たまたまこういうよその市の条例が手に入ったもので読ませていただくと、そういう形で市の責務ということは、本当に重く受けとめて、子どもの権利条例の中でも市がやらねばならないことをきちっと整理して、書かれているわけですよね。だからその辺について、どういうふうに考えておられるのか。  例えば川崎市のものを見てみますと、育ち学ぶ施設の設置者、管理者及び職員のうち、市以外の施設関係者は市の施策に協力するよう努めるとともに、育ち学ぶ施設における子どもの権利が保障されるよう努めなければならないと。  私はこの泉南市でも1つは学校の老朽化の問題なんかをとらえたときに、市がやらねばならないこととして、きちっとそのことが子どもの権利としてうたわれていかなければならないと思うんですよね。  実態として、この中にそういう子どもの権利として、学校の問題なんかはどこで解釈をすればいいのか、それについてもお答え願いたいし、それから障害の問題でも、1つ言えば、子どもの権利条約の第23条では、障害児の権利ということで、きちっと特別なケアへの権利を認め、利用可能な手段のもとで、資格ある子ども及び子どもの養育に責任を負う者に対してということで、援助を拡充するということを確保せねばならないことがちゃんとうたわれていますのでね、この間、障害者の施設の問題もありましたから、議会の中での質問でもありましたし、その点について、あらゆる子どもの権利としてうたわれなくてはならないと思うので、そこが抜けているということになれば、私は市の責務としては抜けているんじゃないかなと、こういうふうに思います。 28 ◯議長(竹田光良君) 北島教育部次長兼人権教育課長。 29 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) 今、いろいろと御指摘いただきましたけれども、例えば第3条の第2項、第3項、第4項が先ほど議員が御指摘いただいた部分を本市の条例ではこういう形で入れさせていただいているということでございます。  例えば3項では、市はということで、市の努めるものとするということで、ここの部分が責務という形で示させていただいている内容でございます。  それから、公私にわたっての施設等についての部分は第2項等の部分で、この部分について、公私を問わず子どもにかかわるに当たってはということで、不断に努めなければなりませんということで、先ほど川崎市の例を挙げていただいておりましたけれども、こういう形で、本市の条例では入れさせていただいております。  それから、障害児への対応も含めてということでございますけれども、その部分については、第4項で、市は、子どもの生命、生存及び発達並びに意見表明及び参加に対する子ども固有の権利が尊重されるよう、必要な仕組みを整え、子どもが必要となる支援の提供に努めるものとするということで、いろんな、さまざまな状況を想定をして、そこにそういう形で入れさせていただいております。 30 ◯議長(竹田光良君) 松本議員。3回目です。 31 ◯17番(松本雪美君) 時間的にどのぐらいの時間をかけられたのか、私はもっと十分に時間かけて、この子どもの権利条例というのは、本当に子供達を守る、将来の宝物を育てるわけですからね、未来に通じる道ですから、本当に熱いものにしなくてはならないと、そういうふうに思っていますので、今、表現として、ここに入っているよというようなことだけでなく、きちっとやっぱり言葉でそういうことは表現をしてもらいたいなと。  市の責務についても、きちっと子どもたちを守る立場で市が取り組むこと、努めなければならないという、そういう1つ1つのこの泉南市の子どもの最善の利益を表明している部分で、努めなければならないことは当然市がやって努めなければならないことだと、これはわかるんですよ。しかしそういう項目をきちっと持ってやるべきではなかったとか思うんですよ。  それから、もう1つ、私、権利条約のことばっかり言って、それが地方自治体、泉南市でつくる場合は、これが参考になるわけですからね。そういうことで言えば、この中には、立法、行政、その他の措置とか、それから思想、良心、宗教の自由とか、結社集会の自由とか、プライバシー、通信、名誉の保護とか、こういう憲法の中に明記されてきたことまで本当に重く受けとめて、これも子供達の中にきちっと保障されるべきだということまで書かれているわけですよ。  そういう点でいえば、重みというのを感じていただきたかったなというのがちょっとね、せっかくいいものをつくりたいと思って努力されてきたんだから、そういう点で、やっぱり少しここは薄かったんじゃないかなと。  それから、川崎市のことばっかり言って悪いんですが、川崎市の条例ではそういうところまできちっとうたわれて、最後に、国などへの要請という欄もあるんですよ。当然、泉南市でできないこともあるでしょう。施設1個つくるにしても、国家予算を受けねばならない、補助金受けねばならないわけやから、そういう点でいえば、補助金を要望することも含めて、子供達を守るためにやらねばならないときには、国への要請も含めて必要だということが、もう本当にきめ細かくきちっと整理されたこういう子どもの権利条例になっているんです。  そういう点で、一番最初に実施されたのは2000年で、2005年には改正されているんですよ。だから泉南市のこの権利条例においても、そういう点で言えば、もう当然、私たちはこんなこの子どもの権利条例の評価をしているわけですから、当然いいことはいいと認めた上で、不十分なところはこれから修正していく、改正していく、そういう立場に立っていただきたいんです。  そういう点ではいかがでしょうか。 32 ◯議長(竹田光良君) 北島教育部次長兼人権教育課長。 33 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) 川崎市の例を挙げていただいて、いろいろと御提案もいただいている部分もございますけれども、条例の検討委員会におきましても、川崎市、それから先ほどもございましたけれども川西市等、先進の地域の条例を、まず皆さんで検討いただきました。その上で、それが実際に泉南市の状況に合わせたときにどうなるんだろうかということで、話し合いが行われたということでございます。  ですから、ほかの市にはない形で、子供達の考えが文章の中に載ったりするという形で、泉南市の特色も出させていただいたという状況がございます。ですので、先進的なものは十分に参考にさせていただいて、その上で、本市のスタイルにしたということでございます。  それから、特に初期のものにつきましては、まず権利条約に沿った形で、いろんな権利をまず上げられて書かれておったというものがございます。最近の部分については、それはもう少し消化された形で表現されているものに変わってきているという状況もございますので、ですからいろんなタイプのものを実は検討委員の方々が見られて、それを泉南市に置きかえたらどうなるんだろうということの議論を、約1年半かけて実施をいたしましたので、その部分については、また御理解いただけたらと思います。  その上で、現状をまた見詰めていく中で、先ほども河部議員のほうからも御提案もございましたし、そういったものが今後またどういう形で実施できるのかということは検討して、それによってまたこれが変わっていく、あるいは進化していくということは十分にあるというふうに思っております。 34 ◯議長(竹田光良君) 次に、10番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 35 ◯10番(小山広明君) 読んでみて、すごくすばらしいという内容ですか、そういう国際的な条約がベースになっておるから、そういうことだろうと思うんですが、このことを実現していくというか、このことを中心に市政運営をしてくとなると、これまでの市政運営のあり方そのものが根本的にやはり問われてくるような内容じゃないかなと思います。  説明の中にもありましたけれども、今まで子供のそういう意見表明するものはきちっと成文化されておらないということで、今回出されたという説明もありましたけれども、私たちはそういうこれからの子供達に対してどうするかというのは、よう考えてみれば、一番政治の中心の課題ではないかなと思うので、この条例が私は質疑にしておいたんですが、「おかあさんやおとうさんに虐待はないですか。私たちを未来と呼びます」ということで、泣くとか怒るとか、黙っていることも1つの意見表明の1つのものだという考え方というのは、考えてみればすごい位置づけじゃないかなと思うんですね。  それは、子供だけじゃなしに、市民においてもこういうものを意見として前向きにとらえるという視点は、残念ながら私はきちっとなかったと思うんですね。  そういう点で、こういう主権者、市民の思いを、あらゆる表現、態度をもって、我々はそれが意見表明だと受けとめるあり方というのは、すごいこれ、文化革命みたいな本当にすごいとらえ方だなと思います。  まさしく主権者は市民である、子供であるということに立った、この位置づけを読み取れるわけなんですが。  この条例を起草するに当たって、そういうひな形の立派なものをつくっただけではなしに、現状の市の状況も照らし合わせながらやっぱりつくっていく必要があると思うんですが、そういう点での、作業に当たっての配慮といいますか位置づけは、どのようであったのかということを御説明いただきたいと思います。  それから、2番目の、子どもの権利を保障するために、大人社会の現状の認識と課題、今も言ったようなことも含まれるわけなんですが、やはり余りにもこの条例が持っている理念と現実社会は、当然大きな乖離があるわけなんですけれども、こういう乖離と、この理念、理想とをどういうふうに位置づけてお考えになったのか、この2点について御説明をいただければと思います。 36 ◯議長(竹田光良君) 蔵野教育長。 37 ◯教育長(蔵野博司君) まず、今の子供の現状からでございます。  まず、大人の課題ということにも結びつくだろうというふうに思います。今、やはり少子高齢化、子供達がだんだん少なくなってくる中で、今までは大人が子供を守っていくというようなことで、大変成果があったと思います。しかし返して見れば、子供からすれば、大変受け身になっているのが今の子供の現状ではないのかなというふうに思います。  その中で、子供がだんだんと自己肯定感が喪失をしているというような現状もございます。自分の意見を出させる、出していこうと、そして大人が聞いてくれるというふうな、そういう現実をつくっていくこと、それが例えばおうちの中の小さい中なのか、学校なのか、市に及んでいくのかというようなこと、そういう機会を多く子供が発言できる多くの機会を持っていきたいというような現状ということでございます。 38 ◯議長(竹田光良君) 北島教育部次長兼人権教育課長。 39 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) 現実とのこの条例との乖離という御指摘もいただいておりますけれども、今、教育長からもありましたように、非常に厳しい状況であると。例えば経済状況についても厳しい状況がございますし、そういう状況の中で、子供達が自信が持てないという現実があると。  その中で、子供の不安は親の不安でもございますけれども、逆に親の不安も子供の不安にもなっておるという状況の中で、子供の声を十分に受けとめられていないという状況が実際にはございます。  ですから、先ほど小山議員もおっしゃいましたように、そこにあるような、泣いたり、怒ったり、黙ったりということも含めての意見表明、これは意見表明として受けとめるという部分でやっていくということで、この条例を制定のほうを目指しているということでございます。 40 ◯議長(竹田光良君) 小山議員。 41 ◯10番(小山広明君) 世の中、現実と理想というのですか、こうあるべきだということと、常にそれはどの時代でもあると思うんですが、ややもすれば理想は理想だということで軽視をして、むしろ現実に合わせていくような世の中の流れというのが1つあると思うんですね。  しかしやはり実際は理想を掲げて、そこに向かって努力をするということが我々の営みですよね。そういう点ではそれはストレートにそういうことの立場にあるのは子供ですよね。大人はその点は、賢いというのか、要領がいいというのか、あかんものはあかんと早くあきらめたり、ああ、世の中こんなものだということで、日本の憲法なんかも必ずしもきちっと守られているとは言えないと思いますね。  子どものこの権利条例なんかを見ていますと、大変日本国憲法に匹敵する、むしろそれよりもというぐらい大きな質を持った理念、理想が掲げられていると思うんですね。そのやっぱり1番の主体は子供達ですから、子供達とこの権利条例との関係は、我々大人にも大きな影響を与えてくるのは当然ですよね。  そういう点で、子供達に教育長も今、いろんな大人が聞いてくれないので、何か聞いてくれるような場をいろいろつくっていきたいということですが、聞くというだけじゃなしに、教えを請うと、子供達に大人が頭を下げて、子供達に学んでいくと、そういうことが大人にはできるわけですよね。  単に大人が子供にという、こういう関係だけじゃなしに、子供に学ぶと。子供は将来の私たちは資源というような言葉もありましたよね、そういう出費じゃなしに、私たちに投資なんだと。私たちに投資したことはどんどんあなた方も豊かにするし、社会も豊かにするんですよというようなメッセージがここにあるようにね。  やっぱり全く我々の大人の社会でもそうなんですけれども、主権者、市民に学ぶということが、行政や議会に、政治家にも必要なんですが。必ずしもそうなっておらない。それはやっぱり大人はその点はもう、ああ、わかったよということで、わかってしまうから、我々もそのことに気がつかないんですけれども。子供はある意味で、命がけで、体ごと、やはりそういう理想に対してはぶち当たってくる存在ですよね、我々の子供の時代はあるわけですから。  そういう点で、そういう子供の純粋な人間としての、大人よりもある意味で発達をした、そういうものを持っているというのは、僕は子供の位置づけだと思うんですよ。子供は決して未熟で至っていないという存在じゃなしに、むしろ成熟した、そういうものであるという面を一面持っておるわけですから、その子供達にこの世の中を救ってもらおうというようなことが、この子ども権利条例なんかにも、私はやっぱり質としては私あると思うので、ぜひこういう世の中の閉塞感を、こういう子どもの権利条例を通して、私はもう一度世の中のあり方、人との関係のあり方、特に行政とか権力を持ってしまった私たちにとっては、本当にそういう権力という立場ではなしに、一人間として、子供と同じ目線に立って、これからの泉南市をつくっていく必要があるというようなことが、僕はこの子ども権利条例のこの中に読み取るというか感ずるわけなんですね。  そういう点で、再度このことについて、教育長なり市長にもお願いしたいんですが、やっぱりこの泉南市に先駆的と言われる、ほかの自治体に余り例がない、しかし全国からもいろんな人が来てもらってシンポジウムをしたということも言われましたけれども、本当にこの子どもの権利条例にかける、ここから願われているものは一体どうなるのかということを、理念の理念的な形でお聞きしておきたいと思います。 42 ◯議長(竹田光良君) 蔵野教育長。 43 ◯教育長(蔵野博司君) さっきも御答弁させていただきましたように、子供の現状の中では、与えられることが当たり前になっているのが現状のように私は現場におって受けとめておりました。与えられる、だから受け身になっているという。我々も子供の意見というものを聞いていくという部分も必要でございます。  まずは、子供が意見が出せていくというふうな、いろんな機会を持つ、その中で、子供は子供なりの意見がありましょう。そういうようなものを大人が聞いて、役立てていける部分は役立てていく。しかしこれは大人の考えはこうだよ、あるいは子供の考えはこうだよという、違う部分というのも当然出てきます。その中で、一緒に話し合いを討論しながらつくっていく。  ぜひ子供にはそういう機会というもの、御家庭でもそうであるし、学校でもそうであるし、いろんな機会で子供が意見、意見もですし考えが述べられる機会が必要ではないかというふうに思っております。 44 ◯議長(竹田光良君) 向井市長。 45 ◯市長(向井通彦君) 今、教育長が御答弁申し上げましたように、この条例の中では、子どもの意見表明と参加とか、それから特に特徴的なものとして、昨年の東日本大震災もございましたんで、災害時における子どもの安全というようなことを、これを盛り込んでおります。  先般も2月11日に防災フェスティバルをやったときに、この条例の先取り的に子供達の意見を聞くパネルディスカッションをさせていただきました。教育委員会のほうで各小学校にお話をいただいて、そこからぜひとも参加したいという人たち、残念ながらすべて女の子だったんですけれども、ありまして、私と、それからコーディネーター等で、特に防災についての意見交換もさせていただいて、非常に活発な御意見をいただきました。また、子供達がこの災害についてどういうふうな思いなり考えを持っているかということもわかりました。  そういう機会を今後ともできるだけ広くとっていって、そして子供達の意見がこの行政、市の発展のために、また子供達のためになるように、していけるような仕組みづくりをしっかりとやっていきたいというふうに考えております。 46 ◯議長(竹田光良君) 小山議員。3回目です。 47 ◯10番(小山広明君) 従来、やっぱり市民に対して、行政なり私たちは対等というよりもやっぱり何かをしてあげる存在というか、そういう場というのがあったんですが、この子供の場合になると、やはり泣いたり黙ったりすることも意見表明ということになれば、表に出てきた意識だけで動くんじゃなしに、その人が一心に何を訴えておるのか、何を表現しようとしているのかという、そういうことを察知する、こちら側にそういった感性というのは求められるわけですよね。  だから、私はやっぱり逆転をして、やはり主権者は市民であるということをもう一度私たちは、今、選挙権は二十歳からの人があって、我々はそこに選ばれたからある意味の1つの立場を持ってここに立たせていただいておるんですね。市長もそうなんですが。  そういう点で、しかし主権者は市民であるということは、どこか文書だけはそうなっておりますけれども、本当に主権者は市民であると我々は考えてやっておるのかどうかということをもう一遍問われる問題なんですね、この子どもの権利条例なんかも見ると。子供は現実にないわけですから。選挙に行ったり投票したりすることはない。しかし子供が持っている質というのは、それ以上のやっぱり存在の意味なり力を持っておるわけですね。そのことを無視して、私たちの社会づくりはできないわけですから。  そういう制度的には、権利としていないけれども、そのない、そこに大きな権利を持って存在して生きておると。それを子供はもっとストレートに社会にいろんな形でアクションを起こしてきておりますよ。それをただ上から、いや、暴れるとか、いや、言うことを聞かんとか、自分のことしか考えていないというのは、上に出たところだけを読んで言うとるだけで、その人は願いが強ければ強いほどやっぱり反発というのか、やっぱりそういう抵抗という形で出るというのが人間のあり方ですからね。  そういう点では、本当に私たちは真のやっぱり市民のための政治をつくっていくために、私はこの子どもの権利条例というのは、子供にその権利が具体的にないだけに、私はこれからそういうことを権利はやって保障していきますよいったって、制度的にはないわけですからね。それはゼロ歳児から選挙権を与えて選挙をやれば、今の二十歳から選挙をやっている選挙制度よりはもっと私は機能するんじゃないかなと。小学生にもやはり選挙権を与えて、我々が小学生の支援も得られなかったら、議員として立てないわけですから。  そういうようなことも果たしてはできないわね。実際はできないわけですけれども、しかしそれはそういう精神というのか、そういう立場というのは、私はやはり考えていかないと、存在として子供達はこの社会に生きておるわけですからね。そういう子供達の声を反映してやるというのが、選挙権があるかないかは関係なしに、私はそういうようにあるのが今回の子ども条例の私は大きな意味じゃないかなと思います。  3回で終わりですから、もう答弁はいただいてもまたいいですが、そういうことを今、市長の答弁なり教育長の答弁をいただいて、まだちょっと出し切れてないなという感じは僕はします。そういう、私が言ったような意味で、この子ども条例を考えているというか、思っておるというようには伝わってきませんので、もし何かあれば答弁していただいても結構です。 48 ◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────木下議員。 49 ◯7番(木下豊和君) 通告していなくて申しわけありません。ちょっと文言の表記だけ、質問したいんですが。  この1条以下、固有名詞にはかぎ括弧がずっと入っております。それで、「子ども施設」を含めてですね。  これ5条、せんなん子ども会議、これはかぎ括弧が入っていないんですよね。さらに11条、せんなん子ども支援ネットワーク、これも固有名詞だと思うんですけど、かぎ括弧が入っていない。それから、最初の1条、2条で入っていました「子ども施設」が、12条では入っていない、かぎ括弧ですね。教諭免許をお持ちの教育委員会のスタッフの方がつくったんだから間違いないと思うんですけれども。素人ながらちょっと感じましたので。  それと、あえて敷衍させていただきますと、昨日の自治基本条例では、「こども」がという、子どもの表現は、これ文部科学省ではどちらでもいいようになっていますけれども、平仮名になっているんですね、8条ではね。自治基本条例の8条、「こども」というのは平仮名ですよね。これもまたばらばらで、前段の条文の16ページの上から3行目には、「子ども」の「子」は漢字なんですけれども。自治基本条例も表記がばらばら。  それから、それとの整合で、子どもの基本条例も、「子」という漢字が入っているのと平仮名全部もありますし、かぎ括弧がついてあるのとついてないやつがあります。ちょっと専門家の立場でコメントいただければ幸いです。  それから、せんなん子ども会議ですね、この平仮名について、「せんなん」という市のいろんな会議に平仮名をあえて使う必要があるかどうか。これ、説明会のときも質問したんですけど、そのままで来てますのでね。これは平仮名でいいのかどうか。あえて、そこらを含めてコメントいただければと思います。 50 ◯議長(竹田光良君) 北島教育部次長兼人権教育課長。 51 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) 今、いろいろ御指摘いただきましたけれども、まず「子ども」につきましては、「子ども」の「子」だけは漢字で基本的には書くということで、この部分については整理をしたところです。  この条例ではそういう形で整理をさせていただいております。 52 ◯7番(木下豊和君) 基本条例が間違っているんですか。 53 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) いや、そういうふうには。子どもの権利条例に関してはそういう形で統一をさせていただいたと。       (発言する者あり) 54 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) あと、かぎ括弧がある部分とない部分ということでございますけれども、一定の整理をしていく中で、このような形になってございますが、もう一度この中身については、検討。       (発言する者あり) 55 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) 基本的にはこういう形で一たん整理をして、出させていただいております。  それから「せんなん」という字が平仮名になっている部分がございますけれども、これは基本的には、子供がわかるようにということで、こういう表記で案内をしていくということで、こういう形にしてございます。       (発言する者あり) 56 ◯議長(竹田光良君) 教育長、今、整理という言葉がありましたけれども、もう既に上程をされておりますので、今から整理ということはまずできないと思います。先ほどの答弁を受けて、フォローする部分があれば、教育長、答弁してください。       (発言する者あり) 57 ◯議長(竹田光良君) 北島教育部次長兼人権教育課長。 58 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) すみません、先ほどの発言、訂正をさせていただきます。  かぎ括弧の部分につきましては、ついている部分については、定義のところで一定こういう形で示させていただいて、かぎ括弧のついていない部分は、もうその後、引き継いだ形で示させていただいておるということで、整理をさせていただきます。       (発言する者あり) 59 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) そういう形で文章表記をさせていただいております。       (発言する者あり) 60 ◯議長(竹田光良君) 木下議員。 61 ◯7番(木下豊和君) ちょっとコメントいろいろございますけれども、最初の子ども施設の場合は、それはちょっと理解できますよね。最初の条文で子ども施設はね。12条は条文だからいいということでしょうか。  後で聞きましたけれども、子ども支援ネットワーク、これ、最初の11条で定義づけしておるじゃないですか。ここで最初に、かぎ括弧が要るんじゃないですか。  それと、子どもにわかるように「せんなん」を平仮名というのはよくわからないんです。何年生を対象なんですか、これ。18歳まで子供でしょう。支援もこれ漢字ですよ。そこも平仮名にしたらいいじゃないですか、支援も。ネットワークだったら片仮名習っていない子供あかんやったら、それも平仮名にしたらいいじゃないですか。  だから非常に矛盾している、しっかりと指摘しましたので、国語の専門家の先生たくさんいるんでしょう。十分吟味してほしかったんですよ。  それと基本条例との整合性はどうされるんですか。これは基本条例の中で矛盾しますけどね。前文は「子ども」の「子」が漢字で、条文の8条は平仮名というのもわかりませんけれども。  だから、もうそれらを含めて、議員皆感じているのは、拙速で出したということを皆感じているんですよ。中身も文言も含めて。これ仮に出させて、中身がよくても恥ずかしくて条例化できませんよ。我々議会の責任になりますけどね。ですから、もう少しじっくりと文言、基本的な文言ぐらいはしっかり整理してくださいよ。  先ほどのコメントでは、ちょっとだれも納得できませんよ。 62 ◯議長(竹田光良君) 向井市長。 63 ◯市長(向井通彦君) 「せんなん」の部分についてお答えします。  これは当然漢字、平仮名、片仮名もあるんですけれども、いろんな使い方をしております、市でもですね。漢字で書いたほうがいい場合と、平仮名で書いたほうがやわらかく感じるとか、いろんな場面によって使い分けをしております。今までもいろいろなイベントにしてもそうなんですが、使い分けをさせていただいております。  今回は子どもの権利条例ということもあって、そういうちょっとやわらかい形の「せんなん」という形で使わせていただいております。漢字がいいんじゃないかという御意見もあるかもわかりませんけれども、そういう趣旨で平仮名で今回の場合は「せんなん」というふうにさせていただきましたので、よろしくお願いしたいと思います。 64 ◯議長(竹田光良君) 北島教育部次長兼人権教育課長。 65 ◯教育部次長兼人権教育課長(北島治男君) かぎ括弧の部分で、最初の御指摘の部分でいいますと、第2条のところで定義をしております。その部分について、特に必要なものについては、かぎ括弧で定義をさせていただいたということで、ここはその条文のとおり、用語の定義ということで、その主たるものについてかぎ括弧で表示をさせていただいております。  それ以外に、その部分以外の部分につきましては、例えばせんなん子ども会議であったり、それから先ほど御指摘ありましたせんなん子ども支援ネットワーク等についても、ここについては、もう普通に条文の中で、普通に取り扱っているということで、特にかぎ括弧はつけていないということでございます。 66 ◯議長(竹田光良君) 木下議員。 67 ◯7番(木下豊和君) 今の答え、矛盾していませんか。だから聞いているんですよ。固有名詞はかぎ括弧でしょう、条文で。最初に持ってきて、後の説明はいいかもしれませんけれども。少なくとも第5条のせんなん子ども会議であるとか、その前段であるとか、括弧書きであるとか、そこいらに定義しているわけですから、かぎ括弧が要るんじゃないですかと。  それから、「子ども」の「子」は自治基本条例の8条とのかかわりはどうなんですか。それも答えていただいていませんよ。  市長の答弁、よくわかります。平仮名でやさしくね。だったら私は支援ネットワークも全部平仮名がいいんじゃないかなと。条文ですからね、ですから、条例だから漢字で書いて、括弧書きで、これを使うときには平仮名でやさしくやりますよとか、そういうただし書きとか入れるのが私はあればいいなと。いきなり平仮名で「せんなん」って出てきますからね。  ですから、固有名詞とか条文とか含めて、そういう趣旨があるんでしたら、全部きちっと整理をして一貫性を持ってやってください。私はどう見ても、これはどうもそういう趣旨が、説明されたものが読み取れませんよ、この文章では。  少なくとも恥ずかしくて、中身はよくても、これ印刷回しで条文で冊子になったら、恥ずかしくて私は議員として審議に耐えませんけどね。それは意見で申し上げますけれども。もう少ししっかりした内容を出していただきたい。もう3回目ですからね、あと委員会で付議されますので、よろしくお願いいたします。 68 ◯議長(竹田光良君) 議長から申し上げます。今の木下議員の指摘におきましては、きちっと整理をしていただきまして、所管の委員会のときにはきちっと答弁をいただけますようにお願いをいたします。  ほかに───質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第3、議案第5号 泉南市商工業振興基本条例の制定についてを議題といたします。  なお、本件につきましても、所管の常任委員会に付託を予定をしております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 69 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第5号、泉南市商工業振興基本条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書39ページをお開き願います。提案理由につきましては、本市が将来にわたって活力のある魅力的な地域社会を形成し、市民生活の向上を図っていくためには、商工業を振興していくことが極めて重要であることから、商工業振興に関する基本理念や目的を明らかにするとともに、市、商工業者、商工団体、市民が、それぞれの責務と役割を果たしつつ、協働して商工業を振興していくことについての基本的な事項を定めるために制定するものでございます。  内容につきまして御説明申し上げます。  議案書41ページをお開き願います。第1条でございますが、商工業の振興を図ることにより、活力のある豊かな地域社会を創造し、市民生活の向上に寄与するとの本条例の目的を規定しています。  第2条では、本条例における用語の定義について定めています。  第3条では、基本理念について、商工業者みずからの創意工夫と自助努力を尊重すること、市、商工業者、商工団体が協働して進めること、地域社会、環境との調和を図ることを定めてございます。  第4条では、市の責務について、第1項で、市の基本姿勢について、第2項で、基本的な施策について8項目定めています。  第5条では、商工業者の責務について、7項目定めています。主な内容でございますが、第1項といたしまして、自主的に創意工夫と経営革新に努めることを基本とすること、第6項で、事業活動が地域社会と調和するよう努めること、第7項では、大型店について、地域社会との調和及び大規模災害時の協力等について定めています。  第6条では、商工団体の責務について、事業者への支援、関係機関、団体との連携、協働による商工業の振興等について定めてございます。  第7条では、市民の理解と協力について、第8条では、本条例の普及啓発について、それぞれ定めています。  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 70 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、9番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 71 ◯9番(大森和夫君) 今の泉南市の商工業の現状をどのように見て、そういう現状をどんな形でこの条例案に反映させているのか、その点ちょっと説明してください。 72 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 73 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 現状でございますけれども、りんくうタウンの泉南地域におきましては、今ほど契約が完了いたしました。多くの事業所が立地し、産業の発展、雇用の創出、また税収には貢献しているものと考えております。  また、イオンりんくうには、市内外から年間1,300人もの人が訪れ、大変にぎわっているところでございますけれども、一方、内陸部等の駅前商店街では、地場産業の衰退、人々のライフスタイルの変化等もあり、大変厳しい状態になっております。  平成24年度より空き店舗対策事業を行っていく予定もございますが、何とかこのりんくうタウンに訪れる人々を誘導してまいりたいなというふうにも考えております。  また、関空協会が4月に発足する予定でもあり、内陸部の豊富な観光資源を生かした観光振興を通じて内陸部の活性化を図ってまいりたいというふうに今のところ考えております。  以上です。 74 ◯議長(竹田光良君) 大森議員。 75 ◯9番(大森和夫君) りんくうのところで、雇用税収である程度泉南市にいろんなプラスのことがあるということでしたけれども、1つ確認しておきたいんですけれども、初めのりんくう誘致、関空の建設の当初の予定よりは少ないと、当初りんくうタウンが宝の島やとか税金がもっと入ってくるとかいう状況から見れば不十分だったというふうに思うんですけれども。  それと、りんくうタウンの発展が内陸部にも及ぶということで、いろんな市の計画も立ててきているんですけれども、そういうりんくうタウンが市の予想どおりの雇用や税収の影響がなかったんで、内陸部にもその発展がつながらなかったというふうに思っているんですけれども、その点についてちょっとどうお考えなのか答えてほしいのと、あとちょっと今出ました、観光の話が出ましたでしょう。あと農業なんかのやつが、こういうのも含めて、これは商工業振興条例なんやけれども、農業とか観光も1つの泉南市の重要な産業の一たんになるもので、これをどんなふうな形で、これが何で条例に入っていないかとか、これを次にどんな形で反映させるかというのも、この間の厚生消防委員会でも質問とかあったんですけれども、もう一度その点、説明してください。 76 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 77 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) りんくう部の当初の計画とは大きく違うと、これは我々の範疇であるかどうかというのは難しい問題でございますけれども、当然予測と違う結果になっているのは認識はいたしております。  また、今現在、さっきも言いました1,300万人程度訪れておりますので、海水浴場も含め、樽井から岡田の漁協の間の整備であるとか、そういったものも含めて、人の流れを呼び込んでいきたいという中で、その方々をいかに内陸部に誘導していくかというのも1つの考え方だと考えております。  また、関空協会、当然発足をする予定になっておりますけれども、4月からは我々の部の中に産業振興課という形で、農林水産も含めたものを立ち上げて一本化していくという予定でございます。当然、今度の商工業の振興条例の中にも、観光も一部うたわせていただいておりますけれども。過日、お答えもさせていただきましたけれども、そういったものも含めて、一体的にやっていかないかんと。  議員、泉州たまねぎと言っていましたけれども、当然それも観光ですよという答弁をしたこともありますけれども、今現在、農林水産のほうで、別の枠になっておりますのでね。  当然さまざまなものを合わせまして、観光も含めまして商工農林含めて、全部やっていくというのは基本的な考えですので、ただ商工業の基本的な理念等をうたった条例がありませんでしたので、取っかかりとして今回これを整備させていただいたということでございますので、よろしくお願いします。 78 ◯議長(竹田光良君) 大森議員。3回目です。 79 ◯9番(大森和夫君) 内陸部の発展については、共産党もずっと今空洞化の現象とか、駅前なんかでシャッター通りとかそういう問題があって、どんどん強力に推し進めるようにということはずっと取り上げてきたんですが、この条例の中で内陸部の発展につながる部分というか、地元の商工会の人たちがこれ見れば元気出るよというようなところがあれば、ちょっと説明していただけますか。 80 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 81 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 本条例につきましては、基本理念であったり目的についてが主に述べられられておりますので、特に内陸部だけをどうやこうやというのはうたわれておりませんけれども、当然今さっき申し上げましたように、観光、または農林水産等も兼ね合わせた中で、全体的に発展していくのではないかというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 82 ◯議長(竹田光良君) 次に、10番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 83 ◯10番(小山広明君) 商工業の振興ということなんですが、これは農林水産業というのはきちっと位置づけられておるのかどうか、これ定義のところにも商工業者は市内で商工業活動を行うものと、こうあるんですが、その辺のいわゆる1次産業ですね、農業、林業、水産業、この辺は位置づけがちゃんとこれされておるのか、もう中身はそういうところもちょっと協力をするというようなことがあるから、その辺の御説明をいただきたいですね。  理念として、環境の調和を図るとなっておるんですが、工業というと、環境に結構負荷を与えるような産業ですよね。さっき言ったような農業というのは、環境が生き生きしておる中で成り立つ産業ですから、随分性格が違うように思うのですが、この環境との調和ということは具体的に、ある意味で規制、広い意味では振興でしょうけれども、短いスパンでは何か規制されてなかなか振興しないというようなイメージもあるんですが、その辺の環境というのは、単なる自然環境だけじゃなしに、工業環境とか、工業がやっていくような条件整備も入っての意味なのかをお尋ねしたいと思います。  それから、商工団体との責務で、地域社会に貢献するというように書いてあります。この辺ももうちょっと具体的に、現状の問題と、この貢献の問題をお願いしたいということと、3番目には、林業ですね、私は林業振興ということはほとんど予算的にもなされておらないように思います。きのうも質疑がありました。山間部の間伐とか、いろんなことに100%国の補助金が入ってやっておると、それだけ国も危機感を持ってやって、受益者負担で1割でも出せと言われれば、そんな出すような状態でないのが林業の実態だと思いますが、しかし林業が果たしている役割というのは、膨大ですよね。この世の中を支えていると言ってもいいんじゃないでしょうか。  そういう点では、やっぱり急がば回れということもありますが、やっぱり林業の振興こそがすべての商工業の振興になると言ってもいいぐらいの、そういう大胆というよりも当たり前の位置づけをした振興策ということが、私は理念的に必要なんじゃないかなと思いますが。  出てきたのは、なかったからつくりましたということで、何か嫌々つくったような答弁にも聞こえました。本来、商工業があるわけですから、こういうものは初めからきちっと位置づけられてやってくればよかったのに、何か一番今最悪な経済環境の中でこういうものをつくっていくわけですからね。  商工業者にとっては、むしろ規制的になってしまって、振興にならないんじゃないかなという部分も感じられるんですが、その辺の現状認識と、この条例を提案してきた1つの意図ですね、市民にわかる形で明確にお述べいただきたいと思います。 84 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 85 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 何点か質問いただきましたけれども、本条例につきましては、理念、目的を改めて明らかにするということと、商工業者、商工団体、行政、市民がそれぞれの責務と役割を果たしていって、商工業を振興していこうという基本的な枠組みについて書いておるわけでございます。  理念として、環境と調和を図るということでございますけれども、事業者が事業活動を営んでいく上で、環境に配慮すると、環境との調和を図っていくというのは至極当然のことで、そのことを条例に明文化しているものでございますけれども。  この環境には自然環境はもちろん、騒音や廃棄物、省エネ等の環境に配慮した事業活動を営んでいくというものでございます。  工業については、今おっしゃったように、いろいろな規制措置等がございます。それはそれで守っていってもらわないかんということでございます。  商工団体の責務で、地域社会に貢献するという内容についてでございますけれども、商工会のほうの商工会報に、社会一般の福祉増進に資する事業ということで掲げられておりますけれども、商工業を活性することを通じて雇用や働く場を創出し、商業活動により地域住民の利便性が向上し、地域社会を豊かにし、市民生活の向上を図っていくというものでございます。  また次に、林業でございますけれども、当然、今現在は、我々の範疇に農林水産部門が入っていないんでございますけれども、当然、将来、近い将来ですね、産業振興というすべてを網羅した課になるということでございますので、4月からなるということでございますので、当然それらも含めて条例の整備等もやっていく必要があるというようには考えております。 86 ◯議長(竹田光良君) 小山議員。 87 ◯10番(小山広明君) 質問しました農林水産業というのは、初めの定義の中にはない、市の責務には一応あるんですけれども、定義の中には商工業者というのは市内で商工業活動を行うものの中には、農林水産業というものは入っていないんですか、これ。市の責務で、商工業を発展というか振興させようと思ったら、それに関連する観光とか、それから農林水産を市は相互連携及び交流の促進というように位置づけられておるから、商工業の振興の中には、農業というのは業には位置づけていないんですか。そこを聞いたんでね、何回って言われるんで、そのことはちょっと明確に答えておいていただきたいと思います。 88 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 89 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 説明がまずかって申しわけございません。  第4条の2の中で、商工業、農林水産業、観光等の相互連携及び交流の促進というところで書いておりますけれども、本条例の中には、農林水産の分についてはそういった連携等について書いておりますけれども、細かくは書いておりません。  また、林業に対する現状でございますけれども、いいですか、そういうことでございます。(小山広明君「入ってないの。」と呼ぶ。)入っていません。 90 ◯議長(竹田光良君) 小山議員。 91 ◯10番(小山広明君) だけど、大きな意味は、商工業の中に農業とか林業とか水産業というのは入るんじゃないかな、普通は。入らないのかな、これ。  そして市のほうとしては連携をしなさいとは位置づけられておるということで、そうすると、やっぱり農業、農林水産業の振興という条例も当然振興、それはないわけでしょう、今もね。これ、おくればせながら、ここへ出てきましたけれども。  そういう点であれば、物をつくっている部分のそういう振興条例みたいな位置づけをきちっとやらないと、商工業だけあって、そういう、僕はほんまの意味の生産というのは農業だと思うんですよ。本当の意味ではね。僕の認識ですよ。種まいて生えてくるんだから。ほかはほとんど消費産業ですね。消費工業、消費業ですよ。山もそれはもちろん育っておるんですけれども。具体的には、今、農家が種をまいて、育てて、実って、生産しておるわけですからね。  水産業は、海に泳いでおる魚、別に植えておるわけじゃないですから、海が守られておれば魚はわいてくるようにあるわけですから。  そういう点では、産業と、物をつくる業の基本は農業じゃないかなと思うんですね。工業というのは、地下の石油を掘り出したり、地下資源をとったりして消費ですからね。  そういう点ではやっぱり農業というものが私は産業の基本的な立場だと思うので、そうすると、ないということであれば、こういう農業についても基本的な振興策というのか、条例というのは、連動してつくっていくという予定はあるんでしょうか。 92 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 93 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 今、現在、農林水産業については、都市整備のほうの担当になっておりまして、我々のほうの担当ではありませんし、商工業とは全く違うものということで認識はしております。  しかしながら、先ほど大森議員にも説明をさせていただいておりますけれども、4月以降は産業振興という形で一本化されるということになりましたので、観光や農林水産すべての産業を網羅して、1つにまとめていく必要があるというのは基本的に考えておりますので、その後、いろいろな条例等を整備していく必要があるというのは考えておりますので、その点、御理解いただきたいというふうに思います。 94 ◯議長(竹田光良君) 向井市長。 95 ◯市長(向井通彦君) 今回も条例つくるときに、1次産業も含めたそういう産業振興条例にするか、あるいは商工業に特化してやるかという議論をいたしました。御承知のとおり、農林水産漁業は1次産業という形になっております。製造業とかサービス業というのは2次、あるいは3次産業ということになっているわけでございまして、一緒にすべてというところで条例をつくっているところもありますし、それから分けているところもあります。  なぜ、今回、特化したかというのは、1つは現在、泉南市の条例で、商工業振興の審議会条例があるんです。それはずっともう長い間動いていなかったという事実がございまして、商工業者からも、何とかそれを円滑に活動するようにしてほしいということがございまして、そういう趣旨からして、一本にしたほうがいいか、二本にしたほうがいいのかというのは、もう少し十分議論しないといけませんけれども、まず商工業振興審議会にかわるものとして、新しく商工業振興条例というものを先行してやるということにしたわけでございます。  課題としては、確かに、農林水産業をどうするかという問題はあります。ただ、商工業と若干違うのは、農林水産漁業というのは、やっぱりいろんな国の関与というのが、あるいは自治体の関与というのが非常に高いものでございますので、そういうものを一緒にするのがいいのか、別にするのがいいのかというのは、十分考えなければいけないというふうに思っておりますので、今後の1つの大きな課題であるということでございますので、御理解いただきたいと思います。 96 ◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────角谷議員。 97 ◯15番(角谷英男君) 第2条の(2)で、商工団体、商工会、商店会その他の市内の商工業の振興にかかわる団体とありますが、今言われる商工団体、商工会、商店会以外に、どういう団体があるのかお教え願いたいと思います。  それと、第4条で、市は、商工業の振興に関する基本的な施策として、次に掲げる施策を実施するものとすると。(1)から(8)まであるわけでありますが、中でも私は情報の収集及び提供というのを現実にどのようにやっておられるのか。今後やりますということを言っているのか、その辺をお聞きしたいと思います。  それと、起業、新たな事業の創出の支援、これについてもお教え願いたい。  企業立地の促進とあるわけでありますが、これはりんくう以外内陸部に対する提案、質問も皆さんやってこられました。この企業の立地の促進というのは、もう当然内陸部も入っていると思いますが、どのように行われようとしておるのかお聞きをしたいと思います。  それと、第5条での7番、大型店を営む者は、その事業活動が、地域社会・経済に及ぼす影響が大きいことから、地域社会との調和、地元業者との共存共栄を図りつつと、こうあるわけでありますが、実はちょっと聞いた話なんですが、イオンの中で、イオンホールというのがございますね。これ、今までイベント等については無料で提供しておったというふうに聞いてはおるわけでありますが、今回、どうもその無料がなくなって有料になるというふうにお聞きをしておりますが、事実かどうか。  同時に、これからいきますと、今まで無料にしておったわけでありますから、当然地元との協力からいえば、無料を継続しなければいけないというふうに考えますが、いかがでしょうか。  以上です。 98 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 99 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) たくさん御質問いただきましたので、順次答えさせていただきます。  商工団体ということで、商工会、商店会、その他の市内の商工業の振興にかかわる団体と書かせておりますけれども、結構小さい範囲で数多くあると、露天商であったり、鮮魚商であったり、そういったあらゆる団体ということで書かせてもろうていますので、この場で挙げていうのもちょっと難しいので、よろしくお願いいたします。  続いて、第4条の(3)ですか、情報の収集というところがございますけれども、これにつきましては、当然市の責務としてやっていこうということでございますので。今現在どれだけやっているのかといいますと、ちょっと苦しい答弁になるかなと思うんですけれども。商工会なり商工団体がそれらの収集を行って今いただいておりまして、当然市にもその情報が上がってくるという状況でございますけれども、今後、責務としてやっていこうということでございます。  企業立地の促進、これでございますけれども、これも全体的なものでございまして、当然商工労働観光部だけがやるというのではなくて、市全体としてやっていこうということでございますので、当然政策推進であったり、総務部、いろんな部もまたがってやっていきたいということでございますので、特にこういうふうにやるというものではございません。  それと、大型店のことでございますけれども、有料になるとか無料になるとかいうのは、私はまだ認知していないところでございますけれども、そういったものもございましたら、また情報提供させていただきたいというふうに考えております。  以上です。 100 ◯議長(竹田光良君) 角谷議員。 101 ◯15番(角谷英男君) まず、最後のほうから聞きますが、イオンの問題ですけれども、その情報は確認をしていない、問題は確認をされたときに、今まで無料であったが今回有料になったと、金額はもう聞いているので、あえて言いませんが、そういうことがあった場合は、確認された場合は、当然のように交渉されるというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。まず。 102 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 103 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 当然、イオンのホールにつきましては、環境整備課においても、また農林水産のほうにおいても、いろんな意味で活用はさせていただいております。  また、当然公の部分、市がやる部分についての場合と民間がやる場合と、さまざまな状況もあると思いますので、当然市として当然無料でやっていただくものやという判断があれば、当然そういった要望もさせていただきますし、当然有料でも仕方ないなというたものは有料でということで。  基本的に、我々公の施設でもそうですけれども、基本的には有料やと。だけども減免するであるとか、そういった状況が出てきますので、そういったものも勘案いたしまして交渉していきたいというふうに思います。 104 ◯議長(竹田光良君) 角谷議員。3回目です。 105 ◯15番(角谷英男君) それじゃ、ある団体が申し込みをしましたと、有料ですと、今まで無料ではあったが有料ですといった場合は、市に相談をかければいいということですね。それで相談に乗っていただいて、交渉していただくということだと思いますけれども。  それと、情報の収集及び提供でありますが、先ほど言われたのは、商工会がそういう努力、行動、活動をやっておると。私が聞きたいのは、市として今後そういう情報を出していかなければいけないんではないかなといように思いますが、市としてどういうふうに考えておられるのか。 106 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 107 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 有料の話ですけれど、当然そのイベント等を開催している方が、これは地域の振興に必要なものであるということであって、市のほうに相談されたら、市のほうも協議に乗りますよと。当然無料でやっていただけるものやという判断があれば、当然我々のほうもそういった要望をさせていただくという考えでございます。当然臨機応変にやっていかなければいけないというふうに思います。  市の責務として、情報の収集等を挙げておりますけれども、先ほども言いました、全くやっていないわけではないので、当然いろんな補助金であるとか、そういうのがついた場合は、こういうのがありますよということで、情報を発信しているわけでございますので。  今後も引き続いて、そういったこともやっていくと同時に、そういったものを強化したいというふうな意味で書かせていただくものでありましてね、その点御理解いただきたいというふうに思います。 108 ◯議長(竹田光良君) ほかに────堀口議員。 109 ◯20番(堀口武視君) 通告していませんので、簡単に基本的なことだけ聞かせていただきたいと思います。  子どもの権利条例とか、今回、この商工業振興基本条例ですか、いろいろ条例はたくさんつくられるのはいいんですけれども、先ほども確かに理念、理想の中で条例もつくられている。ただしここに書かれていることを実現していこうとすれば、やっぱり政策的にやっていかなきゃいけないんですけれども、政策的にやっていくということになると、やっぱり予算化、かなりこの要望事項の中では、これ実現していくにはかなり予算措置がいると思うんですけれども、その辺覚悟の上で、私は条例だけつくって、何も実現しないような条例は必要ないと思うんですけど、その辺の覚悟は、理事者側におありなんでしょうか。その辺、基本的に聞かせていただきたいと思います。 110 ◯議長(竹田光良君) 向井市長。 111 ◯市長(向井通彦君) 今、商工業振興基本条例でございますので、それに伴う予算との関係ということでございますけれども、この基本条例というのはあくまでも理念を中心にまとめているわけでございまして、これを具体化していくということについては、当然、円卓会議等も設けるわけでございますので、その中でいろんな商工関係者、またその他の方も入った中で、議論をして、一定の方向性を示して、そしてそれを、じゃやっていこうということになれば、当然それに伴う予算措置ということも必要になってくるというふうに思っております。  したがいまして、今まだ具体的にということではございませんけれども、そういうことが今後ある場合には、この商工業振興基本条例に照らして、行政としての責務といいますか、一定の役割を果たしていくように努めてまいりたいと考えております。 112 ◯議長(竹田光良君) 森議員。 113 ◯11番(森 裕文君) 簡単明瞭にお聞きいたします。  この条例における、市は、市とは、執行機関を指すと解釈してよろしいんでしょうか。  それから、もう1点、第7条、市民の理解と協力でございますけれども、理解はよく、市民は商工業の振興に協力するよう努めると、これはどういう内容を指すことなのか御説明をいただきたいと思います。 114 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 115 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) まず1点目の、市とはということでございますが、これは当然執行機関ということでございます。  それと、第7条でしたか、市民は、商工業の振興に協力するように努めるということでございますけれども、この理念とか基本の考え方をもってして、その中に協力してくださいよという、結構ぼやけた内容なんですけれども、当然表現としては、協力するように努めるものとするというように書かせていただいていますけれども、市民の理解と協力ということで御理解いただきたいと思います。 116 ◯議長(竹田光良君) 森議員。 117 ◯11番(森 裕文君) 御理解はできません。  市は、執行機関を指すということでございますけれども、自治基本条例は、私、委員会でもう一度質問をさせていただきますけれども、自治基本条例においては、市は、本市の市議会及び市の執行機関となっているわけです。これが最高規範であると。同時に3つの条例が出てきて、先ほどの子どもの条例にもやはり、市とは執行機関を指すと、3つで既に違うわけですよ。  ですから、泉南市の法制局長官はどなたが存じませんけれども、せめて今議会に3つ新しい条例が出るんですから、それぐらいのことは、それぞれの部署で条例をつくられているのはわかりますけれども、もっと大所高所に立って、ちゃんと統一した見解を示していただきたいと思いますけれども。 118 ◯議長(竹田光良君) 奥平副市長。 119 ◯副市長(奥平 薫君) 用語の取り扱いについての御質問でございますが、市という場合は、通常は執行機関を指すというのは、これはもう恐らく御理解いただいているところかと思います。ただ、それ以外の意味合いを持たせる場合とか、特別に定義づけないといけない場合、こういった場合は特別に定義づけて、この場合はここまで含みますよという、そういうことを特別に明らかにしていく必要がございますが、通常、市という場合は執行機関を指すというのは、これは今の泉南市のほかの条例においてもそのような取り扱いをしていると思いますので、今回においてもそういう扱いをさせていただいています。  ただ、条例法制化に当たって、きちっと統一のとれた説明がきちんとできるようにということについては、そういったことがきちんとできるように、今後とも努めさせていただきますので、御理解いただきますようお願いします。 120 ◯議長(竹田光良君) 森議員。 121 ◯11番(森 裕文君) 最後にいたしますけれども、今回、この自治基本条例というのが出ていますからこそ、これが最高規範で、ほかの条例、規則とも整合性をとっていかなければいけないということであれば、まずこのことを中心に、今回出す、だからこの自治基本条例自体を改めるのか、ほかの条例を改めるのかしなければ私はいけないと思いますので、もう一度この件については、総務の委員会のほうでお話をさせていただきたいと思います。 122 ◯議長(竹田光良君) あと7条の関係で、先ほどぼかしたというような表現がございました。  向井市長。 123 ◯市長(向井通彦君) ぼかしたというのはどうかなというふうに思います。抽象的な書き方になっておりますけれども、要はできるだけ市内の商工業の振興に協力していくと、平たく言えば、できるだけ市内で充足できるものは市内で買っていただくようにお願いをすると、そういう意味も込めてのことでございますので、御理解をいただきたいと思います。 124 ◯議長(竹田光良君) 梶本議員。 125 ◯4番(梶本茂躾君) とりあえず何点か質問があるんですけれども、第2条の定義についてですけれども、商工業者、市内で商工業活動を行う者を言うということが書かれてあるんで、農協とか漁協、これも一応商業活動を市内でやられている部分があると思うんですけれども、これが商工業者になるのか、商工団体として漁協の業が入ってくるのか、その辺を先にお答えいただきたいと思います。 126 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 127 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 農協であるとか漁協であるというのは、商工業者には現在のところ含んでおりません。 128 ◯4番(梶本茂躾君) 商工団体には。 129 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 商工団体にも含んでおりません。 130 ◯議長(竹田光良君) 梶本議員。 131 ◯4番(梶本茂躾君) それであるならば、商工業者の責務という中で、商工業者は商工団体に積極的に加入するとともに、その活動に相互に協力すると、努めるということになっておりますので、もし農協あるいは漁協が商工業活動をやってあるという実態がわかれば、ここに参加を要請するのが普通だと思います。これ1点。それについてお答えいただきたいのが1点と、地域社会の活性化に資するよう努めるものとする、その事業活動を通じということなんですけれども、商工業者となってございますけれども、工業者、工業部門にとっては余りこの仕事上の取引は泉南市内ではほとんどないと思うんです。特にりんくうタウンの企業さんなんかでも、泉南市内の業者さんとの取引は、電気とか鉄鋼、そういう絡みのある程度の出入りの業者さんというのはあるかもわかりませんが、自分ところの事業活動を通じての地域社会の活性化に資するということを商工業者ということでひっくるめて書かれてありますけれども、商と工業では、事業活動を通じての活性化を図る、その活性化に資するように努め方というのが難しい問題があると思うんですけれども、この辺いっしょくたに書かれた理由はどうしてでしょうか。  それと、りんくうタウン内の企業さんの、この責務の第5条の5番にあります、市民、商工団体、市等が取り組むまちづくり活動に積極的に参画し、協働していくよう努めるものとするということになっておりますが、りんくうタウン内企業さんの参画というのは、どういう形になっておられるのかお聞きいたします。  それと、第8条の中の市及び商工団体は、第1条に規定する目的を達成するため、この条例の普及及び啓発に努めなければならないと書かれておりますが、この辺の普及、周知、参加要請、その中で商工団体に加入されていない、加盟されていない商工業者に対しては、どういう広報、周知を、また参加要請をされるのかお聞きいたします。  以上でございます。 132 ◯議長(竹田光良君) 向井市長。 133 ◯市長(向井通彦君) 私のほうから、第5条の5の中の、まちづくり活動に積極的に参画し、協働していくよう努めるという中で、りんくうの企業はどういうことをやるのかと、こういうことでございますが、今現在、イオンなんかは、アドプト・ロード・りんくう泉南でイオンの周囲の道路管理、特に植栽等についての管理を中心に行っていただいております。  今回、臨海線の山側に桜並木ができますけれども、これの管理をりんくうに進出をしている企業に、全戸都市整備のほうで当たりまして、多くの企業からそのアドプトについて協力をいただけるということになっておりますので、そういう身近なところのまちの美化、あるいは緑化推進と、こういうことで当面は実施をしていただくということになっております。 134 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 135 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) まず、農協とか漁協が商売を行っている場合、商工じゃないのかということでございますけれども、これは漁業組合法であったり農業組合法であったり、その中の活動の中にそういったものがあるわけでございまして、当然小売り等も最近は結構ふえてきているということでございますね。岡田なんかは朝市なんかをやっておりますけれども。当然、漁業であるのか商業であるのかというのは、これその分別は難しいところでございます。  先ほどから私申し上げていますように、全産業を網羅して、観光という形でくくれば、そういったものも納得ができるであろうと。また商工会へ入る入らないというのは、これは別問題でございまして、当然いろんなグループがありますので、当然農協の場合もそうなって、農協や漁協の場合の商業団体という形でとらえる可能性も出てくるということで御理解をいただきたいと思います。  それと、商工業者の責務の中で、商業はわかるけど工業はどれなのかという話なんですけれども、当然この中には、商工業者と書いておりますけれども、当然工業者と呼んでいただいても差し支えない文章でございますので、これは商業やこれは工業というんじゃなくて、商工業者を一本にまとめておりますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 136 ◯議長(竹田光良君) 梶本議員。3回目です。 137 ◯4番(梶本茂躾君) 今の部長のお答えの中で、一応農協あるいは漁協も商工団体としてとらえてもいいんじゃないかということで答弁があったと思いますが、できたらその方向で。  先ほどから林業、水産業、どうなっているんかという話が出ましたんで、あえて聞かせてもらったのと、もう1つは、今農業公園にありますバラ園ですね。これからかなり来年のグランドオープンを踏まえて、かなり観光客を周知する、あるいは市内の市民の皆さん方もかなり利用できるというその場ができるということなんで、その中でこれをバラ園が、いわゆるこれは農業やからこの商工業振興条例には関係ないよという、そやからまちづくりとかそういう面では果たさないよと言われても仕方がないような、農業やからということになれば困ると思いますので、その辺、歯どめをかけていただきたい。  その商工業者の定義について、もうちょっと、この条例は条例としてあれしても、中身的にちょっと補強していただきたいと思います。  それと、もう1つ聞きたいのは、一応漁業組合法、農業組合法とか今言われましたけれども、この商工業振興基本条例について、この上位法というのは何をもとに考えられておるんでしょうか。  以上、お答えいただければありがたいと思います。 138 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 139 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) この条例についての上位法というのは特にございません。今回、何遍も言わせてもらっていますように、基本的な理念であるとか、基本的な考え方について書かせていただいているということでございます。  また、第4条の6にも書かせていただいておりますように、商工業、農林水産業、観光等の相互連携及び交流の促進ということも書かせていただいておりますので、何遍も申し上げておりますように、今後は全産業を1つにまとめまして考えていきたいというふうに考えておりますので、その点御理解いただきたいと思います。  以上です。 140 ◯議長(竹田光良君) 北出議員。 141 ◯18番(北出寧啓君) 簡単に質問させていただきたいと思います。  堀口議員がおっしゃられたように、これだけの条例をつくったら、それに伴う施策の、そしてその諸費用がどうなるのかということを懸念しますけれども、泉南市商工業振興基本条例がありますから、次、第1次産業として、私この間一般質問で申し上げましたように、農業だけでも16億円ぐらいございますよね。そういう中で、農林水産基本条例等は今後つくっていく意思はございますでしょうか。  ということをお聞きしたいのと、簡単なことですけれど、第5条に自主的に創意工夫、経営革新に努めるものとするということがありますけれども、創意工夫の中には、すべてが包摂されているとは思いますが、ここに技術革新というのが何でないのかなと、経営革新だけだなというのがちょっと妙だなというふうな気が、私はしておりますので、簡単な質問でございますが、それだけお答え願いたいと思います。 142 ◯議長(竹田光良君) 向井市長。 143 ◯市長(向井通彦君) 1点目についてお答え申し上げます。  さきの質問者にもお答えしましたように、農林水産業というジャンルについても、今後検討していく必要があるということを申し上げておりますので、御理解をいただきたいと思います。 144 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 145 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 技術革新ということでございますけれども、第3条の基本理念の中で、創意工夫及び自助努力ということで、当然技術革新をやっていかな商工業というのは成り立っていきませんので、その中に含まれているということで御理解いただきたいと思います。  また、条例をなぜつくったかということでございますけれども、当然、予算であったり施策であったりする中の裏づけとして必要じゃないかという考え方もございますので、その点も御理解いただきたいと思います。  以上です。 146 ◯議長(竹田光良君) 北出議員。 147 ◯18番(北出寧啓君) 申しわけないですけど、今の答弁ではちょっと理解できませんでしたけれども、条例としてもう提出されているので、委員会で議論していただきたいと思います。  昨今、堀口議員も言われたように、いわゆる林業等に対しては全く施策がない。せっかく補助金があるのに、それもとっていないというふうなことは、1つの、言って申しわけないですけど、怠惰かなとは思います。  実際、この間申し上げましたけれども、海との関連で、かなりの国策になるかな、ならないと無理かと思うんですけれども、今の針葉樹林を伐採して、バイオマスとか広葉樹林に植えかえて山を肥沃にしていく、そして海を肥沃にしていくという、やっぱりこれから歴史的な新しい始まりがまた旧来とは違った意味で起こってくると思うので、ぜひその辺の取りまとめを市長にはたってお願いしたいと思います。もう一度お述べいただけたらありがたいと思います。 148 ◯議長(竹田光良君) 向井市長。 149 ◯市長(向井通彦君) いろんなきのうの一般質問も含めて御指摘もいただいておりますので、その辺も十分踏まえて、私どもはいろんな制度とか補助金というのが、全国的に見れば結構あるというふうに思いますので、それをしっかり見逃さないで見つけていく目というものが必要だというふうに思っておりますので、その林業振興の補助金が十分把握できていなかったという反省も含めて、今後いろんな制度活用ということについては、それぞれの部署で目を光らせて、抜け目のないようにしていきたいというふうに思います。 150 ◯議長(竹田光良君) ほかに質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。  会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。      午後 0時05分 休憩      午後 1時55分 再開 151 ◯議長(竹田光良君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第4、議案第6号 泉南市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について及び日程第5、議案第7号 泉南市立図書館条例の一部を改正する条例の制定についての、以上2件を一括議題といたします。  なお、本2件につきましても、所管の常任委員会へ付託を予定をしております。  ただいま一括上程いたしました議案2件について、理事者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 152 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま一括上程されました議案第6号、泉南市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第7号 泉南市立図書館条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書45ページをお開き願います。提案理由につきましては、両議案とも地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法に基づき、社会教育法あるいは図書館法の一部改正が平成24年4月1日から施行され、法による義務づけ、枠づけの見直しにより、公民館運営審議会及び図書館協議会の委員の基準について条例へ委任されたため、本条例を提案するものでございます。  公民館運営審議会及び図書館協議会の委員につきましては、それぞれ社会教育法及び図書館法に学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱、任命するとあり、これらの法の規定に基づき委員を委嘱、任命しているところでございます。  今般、地域主権改革一括法の成立により、社会教育法と図書館法が改正され、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員に係る基準つきまして、文部科学省令を参酌し、各自治体の条例で定めることとされました。  これを受けまして、本市の公民館条例及び図書館条例で委員の基準に関する規定を追加するというものであります。  それではまず議案第6号 泉南市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について、その内容につきまして御説明申し上げます。  議案書47ページをお開き願いください。中段あたりでございますが、第4条に委員の基準の規定を追加してございます。  それに伴いまして、既存の第5条から第13条をそれぞれ1条ずつ繰り下げ、また規定中の引用条と文言の整備をしております。  次に議案第7号 泉南市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について、その内容につきまして説明いたします。  議案書51ページをお開き願います。こちらも中段あたりでございますが、第5条に委員の基準の規定を追加しております。  それに伴いまして、既存の第5条から第7条をそれぞれ1条ずつ繰り下げ、また規定中の文言の整備をしております。  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 153 ◯議長(竹田光良君) これより一括して質疑を行います。  本2件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、17番 松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本議員。 154 ◯17番(松本雪美君) こういう形で委員になってもらえる方ですね、そういう方が決められたということでは、いろいろ社会教育に関係する方や御家庭の方、家庭教育の向上に資する活動を行うものとかということで、いろんな場面から、部分から、こういう委員が定められて会議を開くわけですけれども、これまで図書館運営協議会も、それから公民館運営審議会ですね、この2つが一括上程されるということでお聞きしたいんですが、これまで、このような審議会や運営協議会がどんなときに開かれ、どんな内容で議論があったのか。そういう点にちょっと詳しく、この働きというのですか、審議会や運営協議会の中身について、詳しく説明していただきたいと思うんです。 155 ◯議長(竹田光良君) 市道教育部長。 156 ◯教育部長(市道登美雄君) それでは、ただいまの御質問にお答えをいたします。  まず、議案第6号の公民館運営審議会、こちらのほうの開催状況と内容というのですか、中身ですね、その辺から御説明申し上げます。  まず、公民館運営審議会でございますけれども、平成23年度は1回実施ということで、平成23年6月8日に開催をいたしております。  その中身でございますけれども、前年度、平成22年度の公民館の事業報告、これを行っております。それから、平成23年度の事業計画と、定番という形でやってございます。それから3点目といたしまして、公民館条例の改正ということで実施をいたしました。  事業報告の内容ですけれども、公民館でやっております講座というのですか、事業ですね、その辺、例えば環境問題の実践講座、あるいはわくわく科学教室、シニアいきいき講座、あるいはパソコン講座等々、その辺の状況を説明をいたしました。  講座数といたしまして29講座ということで御説明のほう、させていただいております。  また、利用件数で、平成22年度では約5,400件、それから利用者人数では、約6万4,000人となってございまして、件数では前年度横ばい、それから利用者の人数ということになりますと、約4,000人ほど増加をいたしております。  次に、平成23年度の事業計画ということですけれども、先ほど申し上げました事業報告、それらに加えまして、新しい事業ということで、日本の伝統着でございます浴衣ですね、これの着つけを学ぶ機会を提供するというふうなことでの新たな分ということで、事業計画ということで御説明のほうをさせていただいております。  それから、公民館条例の使用料の改正ですね、これは昨年3月の議会におきまして可決されたものを、昨年6月の公民館運営審議会の中で御説明をしたということでございます。  それらを説明した後、当然に委員さんからいろいろ御意見をいただくわけでございますけれども、その中では、講座内容、充実してきているなと、これはシャンソンコンサートのことなんですが、ふだん触れることが少ないというのですか、そういうものの講座、講演の機会を得たということで、参加した人はもう皆で歌い楽しんだということでの御意見がございました。  あと、新家、それから信達公民館の駐車場関係ですね。この辺で開所に努めてほしいというふうな御意見をいただいてございます。  それから、議案第7号の図書館協議会、こちらのほうでございますけれども、本年度、平成23年度は11月と2月の2回実施をいたしております。  まず1回目、平成23年の11月に行っております。案件としましては、平成22年度の泉南市の図書館年報、事業報告のようなものでございます。それから、平成23年度の図書館の運営事業についてということで、先ほどと同様の報告を行ってございます。それから、泉南市子ども読書活動推進計画、これは先般活動開始をしたところでございますけれども、このときに報告をいたしまして、それから委員の選定等時間がかかっておったということでございます。  それと、第2回目といたしましては、平成24年2月に2回目を開きまして、平成23年度の運営事業の、それまでの経過というのですか、どういう状況で行っておるかということ、それから平成24年度の運営事業の計画案ということで御説明のほうをいたしております。それから、泉南市子ども読書活動推進計画の進捗状況につきましても、御説明のほうをいたしてございます。  その開いた会議の中で、委員さんのほうからの御意見というのですか、そういうところで、山側にも図書館のように本の貸し出しをしていただける場所があればうれしいというお声をいただいております。  それから、あと本の購入に関しまして、いつも新しい本、新本ということで、業者のほうから購入をいたしておるわけですが、古本屋で購入すれば、5割、6割の値段で本当に新刊本と変わりのないようなものを購入できるんじゃないのかなという御指摘もいただきました。  ただ、実は、私ども新刊本を購入する際には、データというかコード、そういう分類するために必要なものが仕様が要るということもございまして、その辺が古本屋さんのほうではそこをやるノウハウというのですか、そういうのを持っていないということで、なかなかそこは厳しいものがあるという御説明のほうをいたしております。  以上のとおりでございます。 157 ◯議長(竹田光良君) 松本議員。 158 ◯17番(松本雪美君) いろいろ詳しく御説明いただきましたので、大体の動きはわかりました。ただ、図書館の問題では、この間、泉南市は本の購入費を資料費をもう本当に少なくしておりますよね。一時3,000万円ぐらい毎年予算化していたんですが、今はもう700万円か800万円か、ちょっとことしの平成24年度見ていないんでわからないんですけど、もう本当に資料費の購入費は減っているのでね。その点については本当に分類別の本を購入するにつけては、きっと図書館員の皆さんは御苦労されていると思うんですよね。  本が借りたくてもないとかいった場合は、府のほうの府立図書館のほうから借りて貸し付けをしてくれるとか、いろんな状態はいろいろ講じてくれているとは思うんですけれども、不十分な事態が続いていると思うので、そのようなことについては、皆さんからの御意見というのかな。  ただ、新しい本が古本で入るかどうかという、そういう問題では私はないと思うんです。1冊2,000円の本が古本屋やったら1,000円もかからへんかったというようなことで冊数をふやすとか、そういう問題ではなくて、やっぱり新刊は新刊で、読みたい本、新しい本が出たら、やっぱりそれがそれとして、きちっと図書館に入るべきものだと思うので、そういうのが十分できないということは、とても残念なことですし、それから図書館網の問題では、山手に分室というのですか、借りる場所が欲しいとかっていうふうなことを今おっしゃいましたけど、そういう点で市としたら具体的に何か考えておられるのか、図書館運営協議会で出た意見の実践について、どのように図られていくのか、今後ね。その辺についてお答え願いたいと思います。その点、お願いします。 159 ◯議長(竹田光良君) 市道教育部長。 160 ◯教育部長(市道登美雄君) まず1点目の予算の関係ということでございますけれども、実は私どもといいましょうか、現場ともども、議員御指摘のとおり、一生懸命頑張ってくれているわけでございますけれども、予算面ということになると、なかなか厳しいものがあると。  私どもといたしましても、何とか、本というのは子供が成長する上で必要不可欠なものやという認識がございます。ですから、そちらのほうにもある程度というのですか、回していきたいという思いはあるわけですが、現状なかなか厳しいものがございますけれども、何とかそういう形で今後進めていきたいなというふうに考えておるところでございます。  それから、もう1点、山手側に本を借りるというのですか、そういう場所でございますけれども、新たに拠点として構えるというのは、人の面もございますし、いろいろ難しい面もあると。ですから、そういう面を解消というのですか、かわりができるんかというところまではいきませんけれども、現在のところ、かしのき号ということで運用いたしておりますので、そちらのほうの充実を図るというのですか、そちらのほうで当面御理解のほうをいただきたいなというふうに考えてございます。  それからもう1点、審議会の中で、予算関係というのは確かにもっと充実できへんかなという、そういうのはもちろんございました。  以上でございます。 161 ◯議長(竹田光良君) 次に、10番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 162 ◯10番(小山広明君) それでは、松本議員が質問した後ですが、私のほうからは、1番、6号の分で、理念としての自主・自立の観点からの改正内容の具体的なものと実際の効果をお答えいただきたいと思います。  それから、中に、特に熱意がある委員の選出方法についてということなので、どのようなことを考えていらっしゃるのか。  それから、議案第7号では、今の運営においての課題と、改正による効果ですね。市民的視点に立った効果ですね。それから委員を選ぶ内容についてお答えいただきたいと思います。 163 ◯議長(竹田光良君) 市道教育部長。 164 ◯教育部長(市道登美雄君) それでは、私のほうからまず6号の公民館関係のほうからお答えをいたします。  まず、理念、自主・自立の観点から見た具体的な変更は何かということでございますけれども、今回の改正というのは、委員の基準という、その1点だけでございまして、実は上位の法律でございます社会教育法第30条のほうに制定されておったと。それが今回、地方分権一括法ということの関係で、その部分がそのまま国の法律から市の条例のほうに移行してきたものというものでございます。  その中で、私どもといたしましては、一般市民が委員に参加できる条文というのですか、市民公募、その辺の記載というのですか、その辺がなかったということもございまして、条例の中では、公民館の活動に理解と熱意のある者という新たな基準を追加をしたと、文言として入れたということになってございます。  それから、特に熱意のあるということでございますけれども、内容的にはほとんどそのままで法律から条例に変えたわけでございますけれども、今、議員御指摘のございました公民館活動に理解と熱意のある者ということで、この辺は一般市民からの公募、それによって選定することといたしておりまして、その中から市民の皆さん方のその意見、声ですね、その辺が十分反映できるんじゃないかなというふうに考えてございます。  それと、第7号の図書館関係でございますけれども、まず今の運営においての課題ということでございますけれども、この図書館協議会委員のほうは、実際に利用されておられる方がメンバーとして参加をしていただいていると。それから、実際上、公募のほうももう実施を実はいたしております。そういう面から、運営面におきましては、特段課題はないのかなというふうに考えておるところでございます。  それから、改正による効果ということでございますけれども、これは先ほど説明と同じように、一応地方分権推進の一環ということで、委員のほうをより身近な自治体、市のほうの条例で決めるというものでございまして、そういう面では特段違いはないのかなと。  ただ、それに際して、法律では入っておらなかった図書館活動に理解と熱意のある者という文言を入れておりますので、そういう面では、より市民に近いものになったのかなというふうに理解のほうをいたしております。  先ほど公民館と同じ答えになるんですが、委員を選ぶ内容ということで、その活動に理解に熱意ということ、これはこちらにつきましても、地域住民の代表という形で、一般市民からの公募により選定をいたしております。  ですから、そういう面で我々が実際やっておったわけですけれども、今回のこの改正によりまして、条例上の裏づけというのですか、そういうのもできたのかなというふうに考えておるところでございます。  以上でございます。 165 ◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号及び議案第7号の以上2件については、いずれも所管の総務文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第6、議案第8号 市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  なお、本件につきましても、所管の常任委員会へ付託を予定をいたしております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 166 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第8号、市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の53ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に基づき、公営住宅法の一部改正が平成24年4月1日から施行され、市営住宅への入居基準の1つであります同居親族要件が廃止されたことに伴い、本市関係条例において同要件を規定する必要から本条例を提案するものでございます。  それでは改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は55ページをお開き願います。第3条の改正は、市営住宅管理条例施行規則の規則番号であります平成9年泉南市規則第14号、これを加えております。  第4条、入居者資格等の規定の改正につきましては、公営住宅法で規定されておりました同居親族要件がなくなり、市の条例で引き続き規定する必要があるため、第1号に新たに追加してございます。  それに伴いまして、従来の第1号から第4号、これを1号ずつ繰り下げております。  第4条の本文中に追加しておりますただし書きにつきましては、規則で定める一定の住宅については、同居親族要件を除くというものでございます。  第8条の改正につきましては、第4条中の号ずれに伴う変更でございます。  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 167 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず、16番 成田政彦議員の質疑を許可いたします。成田議員。 168 ◯16番(成田政彦君) 再度お伺いします。そうすると、この条例の改正により、いわゆる今回は単身でも入れるということなんですかね。独身でも単身でも、結婚しなくても入れるということなんですかね。 169 ◯議長(竹田光良君) 土井都市整備部長。 170 ◯都市整備部長(土井 聡君) お答えします。  単身の入居を認めるわけですけれども、すべての棟において認めておるということではなくて、前畑団地の2号棟、3号棟、それからA号棟、B号棟、この4棟につきまして、単身を認めるということでございまして、それ以外の棟につきましては、従来どおり同居親族が必要となるということでございます。  なお、そのA号棟、B号棟につきましては、単身という以外に、満60歳以上、身体に障害のある方といったまた条件がつけ加えられるということでございます。 171 ◯議長(竹田光良君) 成田議員。 172 ◯16番(成田政彦君) 2号棟、3号棟、そしてA、Bは単身を認める。あとはなぜ単身を認めないのか。  それと、URの場合はもうすべて単身を認めて、収入保証があったらならば、もう全部入れると。そういう条件になっておるんですけれど、そういう意味で、公営法の場合はまだ単身では入れない、それ以外の棟があるということなんですけど、それはなぜか。  それから、例えば入居する場合には保証人を求めるということも聞いておるんですけれど、これは全部の棟で市営住宅は保証人が要るということなんですかね。 173 ◯議長(竹田光良君) 土井都市整備部長。 174 ◯都市整備部長(土井 聡君) 単身が入居できる棟を限定をしたということは、例えば大きい部屋に単身者が1人で入るといったミスマッチが生じるわけです。そして競争率がないというわけではなくて、泉南市の市営住宅の場合は、2倍、3倍といった競争率が発生しておりますので、限定してやるほうが合理的であるといった考え方をしております。  それと、保証人はこれは必要でございます。 175 ◯議長(竹田光良君) 成田議員。 176 ◯16番(成田政彦君) それは非常によく、公団の場合は、天が制限なくて、切りに制限があるけど、公営住宅の場合は天が制限があって、切りが低いんですけど、そういう意味では広い住宅については、公団の場合は収入があっても1人で住めるんですわ、4LDKでも。しかし公営住宅は、家賃が安いから、そういう広いところはやっぱり多くの人に住まわせるために制限しておる。それはわかりましたわ。  ただ、保証人が、URの場合は保証人は要らないんですわ、全部。もうすべての住居ですべて家賃として収入保証さえあればということで。その保証人を立てるということは入りにくい条件になるんですけど、例えば家賃の滞納状況ですな、今。入居するとき、市営住宅の場合は、公的には例えば公団の場合は、裁判所が入って、3カ月以上滞納したら、話し合いですぐ、僕は歓迎しないんですが、すぐ退去させると、こういう厳しい条件を設けておるんですわ。  それで、滞納したら、その滞納が債権となって、永遠に追及されると。だからもう保証人なんか要らないんですよ、公団の場合は。同時に債権、滞納になったらその人が逃げようが出ようが、永遠にその人の債権がついて回り、そういう保険に入っておるんですわ。  市はそういう、例えば滞納の問題とか、そういう問題について、保証人を立てるということは、滞納をした場合に押さえるとか、いろんな条件でそういうことをするんですかね。  ちょっとその点、公団より大分入居状況が厳しいんですけど、その点はどうですかね。 177 ◯議長(竹田光良君) 土井都市整備部長。 178 ◯都市整備部長(土井 聡君) 泉南市の場合、今、そういうった保険とかそういうのじゃなくて、保証人ということで対応しているということでございます。  そういったほうがずっとこれからも望ましいのかどうかということはいろいろと検討していかなければならないかというふうにも考えておりますけれども。  ですから、滞納につきましても、住宅公団、URとは若干違う仕組みになっているのかなというふうに思います。 179 ◯議長(竹田光良君) 次に、10番 小山広明議員から質疑の通告がありますが、付託予定であります常任委員会の委員でありますので、質疑については委員会審査の中でお願いしたいと思います。 180 ◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、所管の産業建設常任委員会に付託いたします。  次に、日程第7、議案第9号 泉南市墓地、埋葬等に関する条例の制定についてを議題といたします。  本件につきましても、所管の常任委員会へ付託を予定しております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 181 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第9号、泉南市墓地、埋葬等に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の57ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に基づき、墓地、埋葬等に関する法律の一部改正が平成24年4月1日から施行され、大阪府知事の権限に属する事務が本市に移譲されることにより、墓地等の経営許可手続等を定めるため、本条例を制定するものでございます。  条例の内容につきまして御説明いたします。  議案書の59ページをお開き願います。第1条から第3条までは、本条例の基本となる趣旨、定義、経営主体を規定しております。  第4条から第7条までは、許可申請に先立って行わなければならないこととして、標識の設置、説明会の開催等について規定しております。  第8条から第11条までは、墓地等の経営の許可申請に関する条項となっており、経営の許可の申請、変更の許可の申請等の要件を規定しております。  第12条から第15条までは、墓地等の設備等に関する規定となっており、墓地等の設置場所等の基準、墓地の構造設備の基準等を規定しております。  第16条から第22条までは、変更または廃止の許可の基準、工事の完了の検査、埋葬の禁止等をそれぞれ規定しております。  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 182 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、9番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 183 ◯9番(大森和夫君) 墓地等という中には、納骨堂または火葬場も、墓地ももちろんですが含まれるということなんですけれども、これらの設置にかかわって、僕もよく具体的には知りませんけれども、一度、鳴滝に何か墓地ができるといって、いろんな反対の、設置にかかわっていろんな不安や要望などとか、苦情なんかがあったように思うんですけれども。  そういうのが今まで府に行っていた部分と市に行っていた部分があるんでしょうけれども、一括して今度から市のほうに来るということなんで、いろんな要望を持っている市民にとってはいいことかなと思いますけれども。  そのとき、鳴滝にあったときとかのときで、どんな苦情があるのか。ちょっと要望があったのか教えてください。  それから、この条例に関するメリット、デメリットというのが明らかであれば教えてください。 184 ◯議長(竹田光良君) 向井市長。 185 ◯市長(向井通彦君) 1点目について、私のほうから御答弁申し上げます。  かなり前のことでございまして、当時の担当職員ももう退職をしておりますから、事情を私よく知っておりますので、御答弁申し上げます。  御指摘ありましたのは、平成9年にちょうど給食センターの海側の道路を宮本団地に入る道があるんですけれども、ちょうど宮本団地との中間ぐらいのところに墓地の申請がございました。  もちろん墓地でございますので、申請者は宗教法人ということで、四国のあるお寺でございました。  そして申請がなされたわけでございますが、1つは泉南市の意見というものを府のほうから照会がございました。市のほうでは、周りがもう既に住宅地になっておるという市街地の中であるということ、それから地域あるいは住民に対する説明が全然というか十分行われていなかったというようなこともございまして、そして四国の宗教法人自体が、どのような宗教法人かというのはなかなか確認しにくいということもありまして、ここについては適地ではないということで、府のほうに意見書を送付いたしました。  周囲の住民の皆さんからも反対運動が起きまして、署名も含めて、市のほうにも、あるいは大阪府のほうにも届けられたところでございます。  そこで、市長と市議会議長とで、大阪府に対して改めて意見具申をさせていただきました。そして住民の方は、その四国のお寺まで行かれて、実際活動のないお寺であると、いわゆる休眠法人、休眠の宗教法人であるということでございまして、大阪府もそれは確認されて、これはそう簡単に許可できないなというふうな話なんですけれども。  住民と私と一緒に府庁へ行きまして、当時の大阪府の担当部長にお会いをして、そして泉南市の実情、この墓地に対する適地性については非常に乏しいということを申し上げました。当時はテレビあるいは新聞で、かなりマスコミも応援をしていただいたわけでございます。  大阪のほうでも、休眠法人であるということを確認はいただきました。ただ、形式的に整っているということもありまして、許可そのものは厳しい条件をつけて一定行われたわけでございますけれども、しかしながら、その後、実現することなく、最終的には平成16年に許可の取り消しの申し入れが申請者からあって、事業は中止されたと。今現在は住宅地になっております。  したがって、そういう経過がありましたので、やはりこの問題というのは、なかなか許可をするところというのは、大変な部分があるかなというふうに思います。  ただ、そういう経過があって、住民の力、また行政が一体になって取り組んだということが、この防止につながったんではないかというふうに思っております。 186 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 187 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) それでは、続いて条例のメリット、デメリットでございますけれども、この条例はいわゆる第2次一括法により知事の権限が市長におろされたもので、単純にメリットであるとかデメリットというのは、比較はしにくいかなと思うんですけれども。  メリットとしましては、申請者に事務所を市内に設置していることというのを求めておりますので。行政としては、きめ細やかな指導ができるというふうに考えております。  以上です。 188 ◯議長(竹田光良君) 大森議員。 189 ◯9番(大森和夫君) 今の例を聞きますと、やっぱり墓地ということで、やっぱりなかなか、はい、住宅地の横にぜひ来てくださいということにはならないことが多いだろうなというふうには理解できました。  それと、これは設置のときにかかわることなんですけれども、現在、ただ設置後、墓地とか納骨堂、火葬場について、市に対していろんな要望とか苦情とか、そんなんが上がっているようでしたら、ちょっとその部分も紹介していただけますでしょうか。 190 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 191 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 今現在、要望といって言えるものは、ほとんどない状態でございます。  もしあれば、泉南市の場合、共同墓地等を紹介させていただくという形になっております。 192 ◯議長(竹田光良君) 次に、10番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 193 ◯10番(小山広明君) ここに通告に書かせていただきました、市がやることの理由ということで書かせていただきました。  それから、これの事務費が幾らか。それから、法の精神を逸脱する実際行為に対する対応はということで、市長から具体的な御答弁もありました。  それから、市内に主たる事務所を有する意味ということで、例から言っても、他府県にあって就業活動ということの一環で墓地経営といいますか、墓地設置ということになったわけですが、この辺の事務所を有する意味ということで、もう少し詳しく御説明いただきたいと思います。 194 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 195 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 先ほども申し上げましたように、第2次一括法によって全国一律に知事から権限移譲されたものということでございますけれども、強いて言えば、きめ細やかに事業者を指導できる立場に市があるということで、御理解いただきたいと思います。  事務費についてでございますけれども、過去に先ほども申しました1件のみでございまして、まずそういった申請はほとんどないというのが現状でございますので、その積算は非常に困難であるというふうに思います。  また、法の精神を逸脱する実際の行為に対する対応でございますけれども、墓地、埋葬法の第10条、運用する手続条例であります。墓地、埋葬法の趣旨は、国民の宗教的感情、公衆衛生、公共の福祉の見地から、支障なく墓地等の管理が行われることを予定しており、逸脱する行為に対しては法の罰則規定が適用されるものでございます。  また、市内に主たる事務所を有するという意味でございますけれども、当然許可とかそういったものに対しては、その宗教法人がどういったものであるかとか、経営状態はどうであるかというところまで、細かな審査も必要になってきますので、それが市としては早くできやすいというものと、申請者の行政指導が直接すぐにできるといったようなメリットがございます。  以上です。 196 ◯議長(竹田光良君) 小山議員。 197 ◯10番(小山広明君) 宗教法人という資格が絡む事業でありますから、宗教法人というのはなかなか入っていきにくい分野ですよね。  市長の例に報告していただいて、四国の宗教法人が実際行けばほとんど宗教活動しておらないところが、やっぱり宗教法人という資格で墓地の事業をされるという、典型的なことだったんですが。  なかなかこれそれがまた売買されるというような、許可を受けた許可書そのものが、また売買されていくというような、そういう複雑なことがあって、あのときでも、まず許可の取り下げというのか、許可をもう取り下げるように指導してほしいということを再三言ったわけですが、それはできないということ、もう許可がおりておったんでね。なかなかその不安がずっと残っておった問題があってね。  だから、なかなかこの宗教法人という資格があれば、どんどん、普通我々が考えておる宗教活動があって、その付随的なこととして、墓地ということがあるのが普通のあり方なんですけれども。墓地そのものをやっぱり事業としてやることもある意味で法的には可能なんですよね。だからその辺をやはり法律にも一定のそこまでやると、宗教法人の資格でそこまでやるとは思っていないから、逆にそれが逆手にとられて、宗教法人のそういう資格さえあれば、墓地の事業もできるということが逆転されて、この泉南市でも大変住民も苦労して、何回もいろいろやって、議会でもやったけれども、なかなか許可させないということができなかったんですよね。  そういうなんで、泉南市にそういうことがもし権限として来たんであれば、僕、もう少しこれは広域的にやったほうがいいんじゃないかなと思いますけれどね、こういう分野についてはね。かなり全国に展開するような部分を持っていますのでね、この宗教法人の問題ですから。北海道の宗教法人でもここでやろうと思うたら、文章を掲げたらできるわけですからね。宗教活動をここでするんだと。  ただ、それだけの文章があればできるわけなんで、その辺はなかなか行政、小規模な行政では対応も難しい問題があって、この辺はもっと法律の整備も含めて、やはり泉南市にこれもう移管されることが決まるようなことになれば、やっぱりその辺の法改正もやっぱりやっていかないと、なかなか住民の不安というのは取り除けないなという感じで、この経験から思うのでね、大変な問題を持っていますよ、これはね。住宅のど真ん中に墓地ができることも一応可能なんでね。  そういうことなんで、ひとつその辺の法律のほうも勉強もせないかんだろうし、法律そのものは国がつくっておるわけですからね。そこまで自治体も条例でなるんであれば、条例の中でもっと厳格なそういうものが入り込めないような、やっぱりものも、条例の中にうたい込むことも私は必要だと思うんですが、そういう条例の中に、全部これ自治体に来たということは、法律の持っている力を条例の中に盛り込むということも同時にしていかないと、私はちゃんと市民のための機能をしないと思うんですが、その辺のことはできるんでしょうかね、これ。 198 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 199 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 宗教法人につきましては、認可が知事でございまして、それを担当する場所は大阪府にございます。ただ、今までは大阪府の内部で許可まで与えておったということでございます。墓地の許可の部分が市におりてきたということで、その宗教法人の担当する府の部署と一緒にそれらを精査していくということになりますから、かなり市のイニシアチブを持って、そういった認可であるとかいうものに対応していけるということでございますので、考え方としてはより細かな行政指導がやっていけるというふうに我々は思っております。  また、今後、今現在、条例、これが可決していただけましたら、当然、次の作業として、諸規則の作成に入っていくという中で、今、小山議員おっしゃった部分についても精査して取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 200 ◯議長(竹田光良君) 小山議員。 201 ◯10番(小山広明君) かなり踏み込んだ答弁をいただいて、これは大変私としてはうれしいというか、すごいなと思うんですよね。だから、宗教法人はそれは向こうでやるんでしょう。これは墓地、埋葬法に絡む問題ですからね。だから墓地、埋葬法にのっとって、市町村が許可を与えるわけですけれども。  やっぱり条例がこうやってきたときには、条例の中に、今回の実例があったような問題、いわゆる宗教法人という資格だけを持って、実質的には墓地だけを事業としてやるものについては排除するということが条例の中に盛り込まないと、市はその許可責任があるわけですからね。  そういうことで、その辺も踏み込んであなたは一応検討していくというように言ったと、これは物すごくいいことなんですよね。もう法律主義とか国主義じゃなしに。条例の中できちっとそういう許可することに対して責任持てるような法体系というのか条例体系をするということで、ぜひ検討していただきたいと。  議会にも情報をいただいて、議会と一緒になって、やっぱりそういうちゃんとした経験があるわけですから、そういう責任持った許可ができるように、本来的には地域の墓地と、それからほんまのと言ったらおかしいけど宗教活動をちゃんと市内でやっている、名実ともにやっておるところが墓地をつくる、この2つしかないわけですね。そこに宗教法人であればできるというもう1つがある、これがややこしいんでね。  そういうことで、ぜひ条例の中に、これやると、全国初の条例におけるきちっとした責任持てる許可する内容整備になると思いますので、ぜひ検討をいただきたい。よろしくお願いしておきます。結構です。 202 ◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────堀口議員。 203 ◯20番(堀口武視君) この墓地、埋葬法について、今、小山議員のほうから質疑がありましたけど、大阪府でやっていたこの当時の墓地、埋葬等に関する法律の中には、大阪府の中の規則、大変厳しい規則があるんですね。これは今泉南市、この墓地、埋葬等に関する法律に移管されるに当たって、その規則はいただいていませんか。 204 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 205 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 今現在、確かに大阪府の規則は厳しいものがございます。それを一応踏襲いたしまして、泉南市ではどういう状況なのかといったものを加味しまして、当然より厳しいものになろうかなというふうな感じはしますけれども、今現在その作業にかかっておりますので、その点、よろしくお願いしたいと思います。 206 ◯議長(竹田光良君) 堀口議員。 207 ◯20番(堀口武視君) 私はいつもこの条例制定のときに、理事者の方々にお願いをするんですけど、よく条例の下に要項とか規則とか、こういうのが後から出てくるんですね。私もこの墓地、埋葬等に関する法律についてはかなり勉強もいたしましたし、実際に府の環境課ともいろんな交渉をやってきました。  先ほどから議論があった宗教法人なんていう実態の調べは大変厳しいです、今は昔と違って。その辺は規則の中に縛られているんですね。実態、どのくらいの活動があったか。あるいは末寺だったら本山の理事会の許可までとらなきゃいけないとか、いろんな厳しい規則があるんです。  だから今回こういう墓地、埋葬等に関する法律を出してくる上では、やっぱりその府の規則も、私はやっぱり吟味をしておいて、この墓地、埋葬等に関する法律に移管される時点で、その辺の規則の当然勉強もしておくべきだと、このように思いますし、もともとこれは府知事の許可だったものが市長の許可になると、こういうことでございますから、その辺は泉南市自身として、それなりのまたその規則の上に、市長の権限なんかを付加することも私は可能だと思うんですけれども、その辺の見解をもう一度お答えいただきたいと思います。 208 ◯議長(竹田光良君) 向井市長。 209 ◯市長(向井通彦君) 私も平成9年のときにああいうことがありましたので、上位法、いわゆる墓地、埋葬等に関する法律と言われている法律も勉強しました。法律そのものは結構古いんですね。土葬の時代のこともちょっと残っているようなことで、大阪府に対しても墓地、埋葬等に関する法律そのものを改正する必要があるから、国のほうに言ってくれということで大分言うたんですけれども、それはそれとして、当然、条例、規則というのがセットということになります。  本来ですと、同時にということでございますけれども、条例先行ということになっているわけでございますけれども、大阪府にも当然規則がございまして、細かいことは規則委任で、規則のほうで決めていくということになっておりますので、大阪府の規則をベースにしまして、また泉南市の独自性、こういうものも盛り込むように行っていきたいと思います。 210 ◯議長(竹田光良君) 堀口議員。 211 ◯20番(堀口武視君) 実際にいろんな問題があったからかわかりませんけれども、私も実務をやらせていただいたことがありまして、大変環境課の指導が厳しかったかです。  ただ1つ心配されるのは、今までは府知事の許可だったものが、今度は市長の許可になる。1つそのチェックが落ちるわけですね。だからその辺は、先ほども市長がおっしゃったように、市独自の市長の判断の部分もぜひ規則の中に盛り込んでいただきたいなと。厳重にいろんな不法のものができないような形は、ぜひ考えておいていただきたいと。  当然、以前も市長の意見というのがあったんですけれども、それはだれかが市長にお願いしましたら、多分市長が判を押していたような状況があったと思うんですけれども、その辺はひとつ厳しくこれから運営をしていただきたいと、このように要望しておきます。 212 ◯議長(竹田光良君) ほかに────北出議員。 213 ◯18番(北出寧啓君) ちょっと簡単に質問いたします。  第12条の場合、100メートル以上離れていなければならないという場合でも、例外措置がかなりあるんですね。その点について、いかがお考えかということと、それと、第16条ですね、これ条文だからこうなるんでしょうけれども、これが完了しているというのは、「これ」というのは、何を指示しているのか、大分以前を指示していると思うんですよね。カントの哲学書は、2ページぐらい前の代名詞を指示しているとかよくあるんですけれども、この「これ」というのは、ちょっと余り遠く離れ過ぎているんじゃないかなと。わかるんですけどね。  それと、これ4月1日から施行するということで、第9条は、墓地等の経営者は次に掲げる措置を講じなければならないと、老朽化しということで、議会のほうでも現行の墓地等は老朽化している、火葬場は老朽化している等のことが言われていますから、これが適用されたらどうなるのかという、されないのか、その辺についてお答え願いたいと思います。 214 ◯議長(竹田光良君) 知久市民生活環境部参事兼環境整備課長。 215 ◯市民生活環境部参事兼環境整備課長(知久 孝君) それでは、条例第12条ただし書きについて御説明いたします。  第12条第1項ただし書きの中にあります公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときというような文言がございます。その中の第4号の中で、前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときという表現がございます。  こういう場合は審査基準というのを私どもは設けます。その中で、具体的に言いますと、都市計画法等によりまして、移転やむなしの場合、あるいは20年以上境内地を所有している宗教法人が、自己の敷地内で墓地を新設ないし増設するような場合。その他、過去に審査が終わっていまして、検査完了しました墓地を引き継いだ場合等を予定しております。  それと、第16条の「これが」、文言上「これが」は何を意味するのかということですけれども、これに関しましては、改葬といいまして、一たん埋めていたお骨を取り出すというのですか、そういう形でしなあきません。それが完了しているかどうかを確認するということでございます。  続きまして、第9条の、火葬場が古くなっているからというような形で、この中では、これは第9条は変更の許可の申請でございますので、現在ある火葬場ないし墓地を変更するという場合は、市長に申請書を出しなさいよということで、新設は先ほど申しましたところですけれども、これは変更の許可の申請でございますので、ただいま申しました書類を提出する必要があるということでございます。  以上でございます。 216 ◯議長(竹田光良君) 北出議員。 217 ◯18番(北出寧啓君) 第16条、そうしたら改葬でいいんですね。私ちょっと誤解していたのは、第10条第2項の規定ということがありまして、その第2項の規定を見ると、書類を添付しなきゃならない。書類というのは第9条の第4項の改葬の内容を明らかにした書類だというふうに理解したんですけれども、この改葬を明らかにした書類ではなくて、改葬をする、いわゆる移転のために取り出したということが前提になるということなんですね、今お聞きしたら。取り出してしまったものだったら、もうあかん言われたら、また戻して、埋め戻すんですか。ちょっと解釈上、ちょっとその点、もうちょっと説明していただきたいと思います。  第19条の老朽化に対する説明は、さっきのでちょっといいのかなというふうな、そういうふうに理解するのかなと思うんですけれど、再度御説明をお願いいたしたいと思います。 218 ◯議長(竹田光良君) 知久市民生活環境部参事兼環境整備課長。 219 ◯市民生活環境部参事兼環境整備課長(知久 孝君) 第16条の改葬といいますのは、府の指導指針でもその文言はないんですけれども、要するに墓地が古くなって、どうしても古くなった、あるいは道路がかかりますと、計画上どうしても移転する必要が出てきます。その場合にちゃんと古い墓地であったところを、掘り出すという表現が正しいのかどうかわかりませんけれども、ちゃんと手続を踏んで、その墓地を使用されておられる方が納得した段階というふうに解釈すればいいんかなというふうに思います。  それと、第9条、おっしゃっている内容なんですけれども、具体的な文言というのですか、老朽化というのがちょっとわからないというのですか。要するにこれは変更でございますので、変更する場合は、例えば変更に至った、例えば仮に公共のものを市の火葬場が変更するというような場合は、市議会の理由書、市議会の議案書で議決に至った理由ですとか、そういったものが必要になってまいります。  第9条、墓地の変更理由書、あるいは意思決定を称する書類というのが必要になってきますので、そういうのがそろった時点で墓地を、火葬場を建てかえますよとかいうことになろうかと思います。  ですので、新設の場合は、火葬場を新設する場合は、もう地方公共団体、宗教法人あるいは公益法人に限られますので、この第9条の場合はもう単純に変更という表現になっております。 220 ◯議長(竹田光良君) 北出議員。 221 ◯18番(北出寧啓君) いや、わからないですよ。だから、改葬を必要とするというとき、第9条では改葬の内容を明らかにした書類を添付しなきゃならないと書いているでしょう。ところが第16条では、改装しておるって、これは完了していることって書いていますよね。完了している、つまり骨つぼを出したりしているわけですよね。そうしたら、この時点と、第9条の(4)の改葬の内容を明らかにした書類添付というのは、これ同時なんだけど、どっちが前後しているんですか。  だから、私が、改葬している、これが改葬ということを指示しているんであれば、もう既に納骨堂から取り出して、まだ書類も出していないのに、掘り出して置いていると、さらしていると。その後、改葬の内容を明らかにした書類を出して、許可をもらってから、次へ移すというふうに理解しているんですけれども、私の理解はおかしいんですか。  老朽化というのは、だから、現行の施設の老朽化とよく言われているけれども、これが4月1日から発効するから、この条例がですね。そうした場合、老朽化というのはどう把握するか知りませんけれども、すぐ改修せよというふうなことになるんですか。 222 ◯議長(竹田光良君) 山野市民生活環境部長。 223 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) この第9条については、今現在ある墓地であるとか、火葬場を変更しようとしたときには、これがあると思うんですよ。  第19条の場合はね。 224 ◯18番(北出寧啓君) 第16条との関係です。 225 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) 第16条。 226 ◯18番(北出寧啓君) 第16条との関係です。 227 ◯市民生活環境部長(山野 豊君) これは変更または廃止の許可の基準を書いていますんでね。当然これを完了することを確認しなければならないということですので、ちょっとその状況が違うと思うんです。       (発言する者あり) 228 ◯議長(竹田光良君) 部長に申し上げます。ただいまの件についても整理をしていただきまして、常任委員会のときにはきちっと答弁いただきますようにお願いいたします。  ほかに質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。  次に、日程第8、議案第10号 泉南市事務分所条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本議案につきましても、所管の常任委員会へ付託を予定しております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 229 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第10号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書67ページをお開き願います。提案理由につきましては、国や大阪府からの権限移譲の推進などによる基礎自治体の重要性の高まりに伴い、産業政策の一元化による観光施策の重点化を図るとともに、市民にとってわかりやすい組織づくりを推進するため、所要の改正を行う必要から本条例を提案するものでございます。  条例の改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書69ページをお開き願います。まずは、第1条におきまして、地方自治法の改正に伴う、引用箇所の改正を行うものでございます。  次に、市民生活環境部の事務分掌のうち、「商工業及び観光に関すること。」を「産業及び環境に関すること。」に変更するとともに、「国民年金に関すること。」を削除し、健康福祉部の事務分掌として新たに「国民年金に関すること。」を追加するものでございます。  また、都市整備部の事務分掌のうち「農林水産業に関すること。」を削除し、それに伴う号ずれの処理を行うものでございます。  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 230 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、17番 松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本議員。 231 ◯17番(松本雪美君) 改正前のところで、市民生活環境部の商工業を産業にかえると、こういうことですけれども、もう1つは、同じ改正前のところで、都市整備部、農林水産業に関すること、これは削除すると、こういうことで、項ずれになったということですけど、そうすると、農林水産業に関することが削除されるということについては、新たに改正された部分の中には、農林水産業と農業や水産に対する、予算書などでもすべてそういう科目があって、部があって、科目があって、そこに予算化された額が出てきたりしているんですけど、実態にこういう形になると、農林水産はすべて消えてしまうことになるから、ちょっとその辺では全体の泉南市の行政の構成からいうとぐあい悪いなと、表現がなくなってしまうということは、ちょっとぐあい悪いなと、そういうふうに思うんですけど。 232 ◯議長(竹田光良君) 竹中総務部長。 233 ◯総務部長(竹中勇人君) 今回の機構改革によりまして、市民生活環境部の所管いたしております商工業に関することに加えまして、都市整備部で所管しておりました農林水産に関することを、この商工業と一体化いたしまして、1次産業から3次産業まですべての産業を所管するという意味で、産業という名前に改正させていただいてございます。  それから、予算費目につきましては、現状そのまま予算の項目は残ります。 234 ◯議長(竹田光良君) 松本議員。 235 ◯17番(松本雪美君) 全体を見たときに、そういう表現が全部なくなってしまうということでは、ちょっとぐあい悪いんじゃないかなと思ったんで聞かせてもらったんですけれど。例えばその産業という後に、及びというところの間に、今、おっしゃった第1次産業からということで、商工業や農林水産業、そういうことを含むということを含むということがわかるような、括弧書きででも書き入れたらどうかなというふうには思うんですが、どんなんでしょうか。 236 ◯議長(竹田光良君) 竹中総務部長。 237 ◯総務部長(竹中勇人君) あえて入れるべきかどうかという問題がございますけれども、産業という言葉で、1次産業から3次産業まで含まれるというのは一般的じゃないかというように考えてございます。 238 ◯議長(竹田光良君) 次に、10番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 239 ◯10番(小山広明君) それでは、提案理由の具体的なものということで通告させていただきました。  それから、商工業から産業にした理由という、それも部長のほうから一貫したものということで答弁ありましたので、これはもう結構です。  それから、国民年金に関するを加えた理由ということで書かせていただきましたので、御答弁いただければと思います。  そして、こういう産業として一貫して、縦割り行政と言われる中で、やっぱりこういう一貫した内容を、1つの責任ある部署が担当するということの整理と理解していいのかどうか。  縦割りというようなことで、チーム制とかいろいろなことが提案されておりますが、ある意味、もうそろそろ予算書も事業別とか人件費事業とかいろいろ変えてきておりますが、やはり縦割りの弊害を市民という、市民が生活しておるところに合わせるならば、やはり組織の改編ということも必要なんじゃないかなと思いますが、そういうことも一応こういう改正というのは意図したものであるのかどうか。いや、単にこうしただけだよということなのか、その辺の説明をいただければと思います。 240 ◯議長(竹田光良君) 竹中総務部長。 241 ◯総務部長(竹中勇人君) まず、農林水産と商工を一本化した理由でございますけれども、最近の農林商工は漁協関係はほとんど観光化ということがかなり進んできております。  それから農業政策に関しましても、水ナスとか非常に観光に近い部分も出てきておりますので、農林水産業での観光という部分と、今現在、商工でやっております観光という部分が2つに分かれてしまっていた状況を一本化したと。それによって、産業全体を所管することで、全体の一元化を図るという意味でさせていただいたものでございます。  それから、年金でございますけれども、以前は年金も国民健康保険と同じところで、国保年金課という形で事務をやっておったんですが、その後、年金の事務が簡素化されまして、年金の集金とか、そういうような事務もなくなったということで、窓口事務だけということの判断で、市民生活環境部の市民課のほうで対応させていただいておりました。ところが、実際、最近になって、手続上やはり国民健康保険との連動というのが非常に大きいということで、改めてこの国民健康保険と年金とを同じ課で所管するというのが利便性が高いだろうということでの判断でございます。  それから、機構改革の今後といいますか対応でございますけれども、今現在、今回の機構改革につきましては、各部で所管しております業務につきまして、それぞれの問題点がないか、各部の中での、あるいは各課の中での問題点を洗い出しまして、それを各部から出ていただいたプロジェクトチームで検討した結果、今回の案をつくりました。  また、この中で、把握できていない、まだもうちょっと将来でないと統合できないというようなところもありますので、それについてはまた来年以後の機構改革の中で考えていきたいと考えてございます。 242 ◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか───質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、所管の総務文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第9、議案第11号 泉南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  なお、本件についても、所管の常任委員会へ付託を予定しております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 243 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第11号、泉南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の71ページをお開き願います。提案理由につきましては、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律に基づき、児童福祉法の一部改正が平成24年4月1日から施行され、本市関係条例中で引用しております当該法律の条ずれ及び文言の変更を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。  73ページをお開き願います。第1条の2第3号中に引用しております児童福祉法の条ずれを反映するとともに、第2項第5号中の「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改めるものでございます。  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 244 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。  10番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 245 ◯10番(小山広明君) 当該施設実施の現状と課題、今回の改正の効果、入所を加えたことの理由、他に改正を要するものはないのかということについて御答弁いただければと思います。 246 ◯議長(竹田光良君) 梅田課長。 247 ◯生活福祉課長(梅田和敬君) 私のほうから、ひとり親家庭の医療費の助成改正に伴います、ただいま御質問がございました当該施設の実施の状況でございますが、本条例につきましては、ひとり親家庭に対しまして、必要とする医療が容易に受けられるよう、医療費の一部を公費で負担する制度でございまして、内容につきましては、平成21年度対象者数が父母563人、また子供さんが899人、計1,462人、また平成22年度では、父母605人、子供951人、計1,556人、対前年度といたしまして94人の増、また平成24年の1月現在におきましては、父母が645人、子供さんが1,034人、計1,679人、これも対前年度比でいきまして、123人の増でございます。  利用者数の増といたしましては、離婚率の上昇が上げられるんじゃないかと、かように考えております。  2つ目の、課題ということでございますが、原課におきましては、経費負担の増といったものがございます。また、現在、4医療のあり方検討会を、堺以南のブロックで検討し、府、国に対しまいて補助率等の引き上げといったものの検討を行っておるという現状でございます。  また、この内容につきましては、新生児において自立支援プログラムによります就労支援や高等技能訓練事業、あるいは自立支援の教育訓練事業等を活用いたしまして、自立支援に向けた取り組みといったものが喫緊の課題であろうかなと、かように考えております。  それと、今回の改正の効果といった御意見がございました。なお、本条例中、1条の2第3号におきましては、ひとり親家庭の定義のうち、養育者について示すものでございまして、児童福祉法第6条の次に、第6条の2が追加されたため、第6条の2が第6条の3に、また第6条の3が第6条の4に、それぞれ条ずれが生じました。  また、追条されました第6条の2でございますが、障害児通所支援施設等の事業内容を示したものでございます。  また、本条例中、第2条第5項の変更分につきましては、ひとり親医療に対する適用除外といったものを規定しております。  なお、この適用除外となっておりますのは、他方他施策によりまして、対象とされている方が他施策においての医療費として支払われるものとなっているためでございます。  よりまして、今回の改正の効果であるとか、また入所を加えたことの理由、また他に改正を要するものではないかとの質問に対しましては、先ほど来御説明申し上げております、今回提案をさせていただいておりますひとり親医療費助成に伴うものにつきましては、児童福祉法の改正による追条であり、また施設名称の変更ということになってございますので、効果といたしましては、従前と変更はございません。  また、入所を加えたというものではなく、施設名称のあくまでも変更といった内容でございまして、他に改正を要するものではございません。  以上でございます。 248 ◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。  この際、諸般の報告をいたします。  次に、上程を予定しております議案第12号 泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、理事者より訂正の申し出があり、議長においてこれを許可いたしましたので、御報告申し上げます。  次に、日程第10、議案第12号 泉南市介護保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本件につきましても、所管の常任委員会へ付託を予定しております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 249 ◯副市長(奥平 薫君) 議案第12号につきまして説明をさせていただく前に、本議案の一部に記載誤りが判明いたしまして、訂正させていただくとともに、訂正内容について御説明を申し上げます。  お手元の議案の正誤表をお配りしていると思います。それをごらんいただけますでしょうか。そこに記載の内容については、議案書の78ページの内容を抜粋したものでございます。  本議案、泉南市介護保険税条例の一部を改正する条例の制定についての一部内容について誤りがありましたので、御報告をさせていただきます。  訂正させていただく箇所は、正誤表にございますように、第2条、これは保険料率の規定でございます。平成24年度から平成26年度までの各年度の保険料を規定するものでございますが、この第10号アの合計所得金額の記載につきまして、合計所得金額が300万円、かつ、前各号のいずれにも該当しないものとありますが、正しくは、合計所得金額が300万円未満であるものであり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものでございます。このように改めさせていただくものでございます。  保険料の額に直接影響のある所得額の範囲という非常に重要な規定におきまして、このような記載の誤りがありましたことに対して、深くおわびを申し上げます。  さきの12月定例会におきましても、議案の内容に誤りがありまして、その際にもおわび申し上げますとともに、作成過程、決裁過程におけるチェックを徹底したところでございます。  今回の誤りの原因につきましては、作成過程において、引用しました国の準則と作成した文案との読み合わせなど、最終的なチェックが不十分であったために、誤りを発見することができなかったものでございます。  このように、作成過程のチェックに仕方が不十分であったことが原因でありますことから、この事案を全庁的にも周知徹底しまして、二度とこういった誤りのないように、庁内に徹底してまいりたいと思います。  さきの定例会に引き続きましての議案訂正になりましたことについて、深くおわびを申し上げます。  それでは、上程されました議案第12号、泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の75ページをお開き願います。提案理由につきましては、平成24年度から平成26年度までの第1号被保険者の介護保険料の規定等につきまして所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は77ページをお開き願います。第2条の保険料の規定を改正しております。これは、第5期の介護保険事業計画の策定に伴い、次期の介護給付に要する費用が算定されました結果、介護保険料の改定が必要となったことから、介護保険法施行令に準じて改正を行うというものでございます。  平成24年度から平成26年度において課する保険料について、低所得者に配慮して、現行の所得段階を細分化し、現行の10段階を13段階に変更しております。  また、平成24年度から平成26年度までの給付見込み額のうち、第1号被保険者の保険料により収納することが必要な額を算出し、これにより被保険者1人当たりの保険料の基準額を算定し、13段階の所得段階区分別保険料の基準額に対する割合により、各所得段階ごとに介護保険料の改正を行うものでございます。  議案書79ページをごらんください。中段あたり、第9条の改正につきましては、延滞金の減免規定を追加しております。  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 250 ◯議長(竹田光良君) ただいまの理事者からの説明に対し、一言申し上げます。  議案書等、議会に対する書類等の作成にあっては、慎重を期するとともに、今後このようなことがないように、改めて注意を申し上げます。  これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、9番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 251 ◯9番(大森和夫君) 今、奥平副市長のほうから、第4期と第5期の保険料の違いの中で、13に区分した話とか減免を設けた話とか、それから低所得者に対しての対応の話がありましたけれども、もう少し詳しくちょっと聞かせていただきたいと思います。  それと、保険料以外で、計画の段階で、計画全体で変更の部分があれば教えてほしいと。  それから、低所得者に対するそういう対応がありますけれども、基準額で見ると値上げになっているわけですよね。値上げの根拠とか、府内の状況などを教えてください。  それから、最後に、介護保険の利用状況ですね、それから特に特養ホームなどの待機者など、増減がわかれば増減などを報告してください。 252 ◯議長(竹田光良君) 薮内高齢障害介護課長。 253 ◯高齢障害介護課長(薮内良造君) まず初めに、今回の間違いにつきまして、担当課長といたしましておわび申し上げます。二度とこのようなことのないように、また係のほうで周知徹底し、チェックを強化してまいりますので、よろしくお願いいたします。  まず、御質問の4期と5期の違いということでございますけれども、基準額につきましては、現在、第4期では4,782円という基準額で、これは府内で高いほうから12番目という現状でございますが、5期におきましては4,998円、これは41保険者中、高いほうから21番目ということで、ほぼ真ん中のような今、試算でございます。  それ以外の計画の中身ですけれども、5期の計画におきましては、地域包括ケアの推進ということが重点強化項目とされております。医療との連携強化と、また介護サービスの充実強化、また予防の推進、多様な生活支援サービスの確保、権利擁護、こういったことを重点項目といたしまして、5期の計画に反映させていただきたいと思っております。  この値上げに対する根拠でございますけれども、保険料の算定におきましては、平成24年度から平成26年度のこの3年間の泉南市における介護サービスにかかる総費用のうち、65歳以上の第1号被保険者、この負担分を割り出して、第1号被保険者で割りますと、この3年間の介護サービスの総費用というのが算出されるわけです。その額を3年間の月数で割ることにより、1カ月のこの基準額というのが決定されております。  当然のことながら、毎年65歳以上の第1号保険者は急増しておりまして、値上げの要因とはなっておりますけれども、今回、国は財政安定化基金の取り崩しとか、また市においての介護給付金の準備基金の取り崩し、これを行って上昇を抑えるべく算定いたしております。  それと、今の介護保険の利用者とかの件でございますけれども、平成24年1月現在で、利用者の方は2,095人でございます。第1号保険者の数は1万4,359人でございますので、利用されている方の割合というのは14.6%という割合になっております。  また、認定者数につきましては2,486人ということで、認定を受けている人数の中で、利用されている方の割合というのが84.3%という現状でございます。  以上でございます。 254 ◯議長(竹田光良君) 大森議員。 255 ◯9番(大森和夫君) 値上げの根拠ですと、おっしゃっていた中には65歳以上がふえていると、しかし国のほうでは、保険料を余り値上げしないようにということだったということなんですけれども、府内で見ると、やっぱり値上げしていないところ、それから値下げしているところがあるんかなと思うんですよね。  そういう、例えば変わっていないところ、値上げしていないところというのは、どんな形でそういう保険料を値上げしなかったのか。そこと泉南市の違いがあればお答えください。  それと、利用者が14.6%ということで、利用率の増減でいうたら減っているんじゃないんかなと思うんですけれども、どうなんですか。僕の意識の中では16%とか18%という数字があったんですけれども。本当は利用者がふえるべき、高齢者もふえてきてね。しかし実際は利用しがたい、しにくい状況というのが、国も含めて泉南市も、介護保険という中にそういう問題点があるような気がするんですけれども。その点、どういうふうにお考えなのかお答えください。 256 ◯議長(竹田光良君) 中脇健康福祉部長兼福祉事務所長。 257 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 値上げしないところもあるのかということでございますが、介護保険の算定に際しましては、中期財政計画といいまして、3年間の平成24年度から平成26年度までの必要なサービス費用、総費用、これをもとに、第1号被保険者の率で掛けて算定をするものでございますので、意図的に値下げをするとか値上げをするとか、そういうものではございません。  しかも、本市の場合、第4期で2億円余りの給付準備基金が残っておるということから、それについては当然被保険者にお返しをするものということもございますので、一定この第5期の保険料のほうに反映をさせていただいて、できるだけ金額を抑えるというような、それはとっております。それは他の市にとっても同じような理屈でございます。  ただ、一方で、もう1つ、財政安定化基金、これは大阪府のほうへ拠出をするんですが、黒字になったら、こういう準備基金を積み上げたらいいんですが、例えば赤字になった場合、当然その事業所等に給付費を回せないということがございますので、その場合に、その財政安定化基金から借り入れをするという形になります。  そういったことのないように、できるだけあくまで算定に基づいて、保険料を算定しているということでございますので、意図して値下げするとか値上げするとか、そういうものではございません。  以上でございます。 258 ◯議長(竹田光良君) 薮内高齢障害介護課長。 259 ◯高齢障害介護課長(薮内良造君) 私のほうから、この利用の割合でございますけれども、先ほど申し上げました14.6%というのは、平成24年の1月現在のちょっと数値を拾って計算させていただきました。年度にしますとちょっとどういう数字が出てくるかまだわかってはないんですが、今のところ利用については、年度にいきましたら、去年多分15%というような形で、ほぼ横ばいというような現状がございますが、ちょっと平成23年度をまた見て、そこらあたりは数値をまたわかり次第お示しさせていただきたいと思います。 260 ◯議長(竹田光良君) 大森議員。 261 ◯9番(大森和夫君) 基準額でも月で5,000円ということですよね。これでも府下で上から21番目という、真ん中以下ですよということですけれども、本当に高齢者の方にとっては、大変負担が重たいものだというふうには思うんですよ。そういうことを受けて、いろんな細分化されて対応されていると思うんですけれども。  そういう細分化とかいろんな作業の過程の中で、今回あったようなミスの記載とかある中で、本当にもう少し国の援助なり補助があって、国の責任で保険料を下げてもらうようなことが必要ではないかというふうに思うんですけれども。  そういう取り組みというのは、例えば市や府から上げているとか、そういうことはされているんでしょうかね。その点をお答えください。 262 ◯議長(竹田光良君) 中脇健康福祉部長兼福祉事務所長。 263 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 議員の御指摘のように、介護保険料はこれ当然高齢化の進展に伴って高齢化率が上がってきますと、当然サービスの給付を受ける方もふえてくるという状況がございます。こういうふうな課題については、当然府内の市町村も共有してございますし、当然府並びに国に対しても、そういう点についてやはり我々としても要望していくということでございます。  ただ、今回、額的には余り大きな額ではないんですが、1,800万円程度でしたか、先ほど申しました財政安定化基金、これは本来は赤字になったところにだけしか出さないものなんですが、先にそれを戻していただくといいますか、そういった形で、できるだけ保険料を低く抑えるというようなことで、それは国が一定そういうふうな現状を踏まえて、保険料の上昇を極力抑えましょうということでした施策だというふうに考えてございます。  以上でございます。 264 ◯議長(竹田光良君) 次に、10番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 265 ◯10番(小山広明君) 所要の措置の内容についての御説明と、もう少し内容について市民にわかる、値上げするということはわかったんですが、この条例の説明文だけ聞いておったら値上げなのかなんなのか、文章を見とると下がったところもあるし、上がったところもあるし、あの表だけではなかなか見にくいので、今、部長からも説明あったように、市民影響ということではどうなのかということのわかるような説明をいただければと思います。 266 ◯議長(竹田光良君) 薮内高齢障害介護課長。 267 ◯高齢障害介護課長(薮内良造君) 今回の改正につきましては、先ほどちょっと申し上げましたように、基準額につきましての変更がございまして、基準額そのものにつきましては、4,782円から第5期では4,998円という値上げになっております。  ただ、その値上げを抑制するために、一定今回、この10段階から所得の段階を13段階にさせていただいたということでございます。特にこの3段階を国のほうも低所得者の方の救済ということで、細分化させていただきまして、第3段階の方を2つに分けて、一定所得の低い方についての軽減策を図ったと。  また、全体のこの介護保険の額をできるだけ下げるという意味で、多段階、10段階から13段階にさせていただいたという経過でございます。  また、周知につきましては、4月の広報に予定しておりますけれども、議決をいただいた段階で、保険料の改定ということで、市民の方々に周知してお知らせしてまいりたいと考えております。  以上です。 268 ◯議長(竹田光良君) 小山議員。 269 ◯10番(小山広明君) そうすると、これ引き算をしたら何ぼ値上げ、300円弱値上げということになるのかね、基準額。これ、10を13段階にしたら、人によっては値下がりするところも出てくるんじゃないかなと思うんですね。平均は上がるんでしょうけれども、低所得者の方に配慮をするために段階を分けたということであれば、もう少し具体的に、こういう人にはこれだけの値下がりですよ、上がりですよという、そういう説明はしていただければと思います。  そのことがよくわかる、納める方は個人で納めておるわけでね。人が下がっても自分が上がったら、自分は上がったという意識になるでしょうから。そういうちょっとやはり市民目線に立った変更の説明をいただきたいと思います。  それと、14%、15%の利用率というのは、介護保険料は払っておるけど、自分は全然利用していないのに、毎月引かれると。しかもこれ天引きになっていますから、なかなか市民の納得できない徴収方法をとっておるわけですが。  その辺で、これ国の負担もかなり予算書を見てみると、基金とかいう形で出ておるから、市民の負担もふえれば、率的にふえるんでしょうから、国の負担もふえてきて、結果的に充実した介護サービスの内容になると、初め導入したとき、私、そういうこと聞いたことあるんですね。むやみに安くすると、国からおりてくる金も公的支援の金も減るんだから、やっぱり減らすことがいいわけじゃないですよと。一定の料を納めても、それだけ率で出てくるわけですから、介護サービスの内容を充実していくことができるんだから、制度的には単に安いのがいいというわけではないという議論も昔聞いたことあるんですが。  そういう絡みで、この辺の理想的な介護保険の利用状況というのか、財政運営状況は一体どういうふうに当局は考えていらっしゃるのか。そのことをまた市民の皆さんにも、利用しなかったら1割負担もないから、それはそれでいいわけですからね。だからそういうやっぱりこの制度の利点みたいなことを、ちょっとやっぱり周知徹底をしてもらいたいというか、不足しておるんじゃないかなと。天引きのこともあって、なかなか関心が持ちにくい制度ですからね。その辺の御説明をいただければと思います。  委員会でも審議されるから、余り詳しいことはいいですけれども、そういう理念的なこととか、大枠的なことの説明をいただければと思います。 270 ◯議長(竹田光良君) 薮内高齢障害介護課長。 271 ◯高齢障害介護課長(薮内良造君) 保険料の件でございますけれども、当然基準額が上がるので、平均、現状のままでは保険料は上がっていくわけなんですけれども。  先ほどちょっと申し上げましたように、ちょっと今年度の3段階の方について、1点、2つに段階を分けまして、今まででしたらこの3段階の方というのは、世帯全員が市民税非課税の方ということでなっていたんですけれども、そこは一定段階に分けたときに、非課税の方で合計所得金額と公的年金の収入額と、この合計が30万円を超えて120万円以下と方と、それ以外の非課税の方という方に分けさせていただきました。  今、申し上げています80万円を超え110万円以下の方につきましては、今までが4万3,038円という年額の保険料でしたけれども、3万8,984円という形で、この段階の方には保険料が安くなっております。それ以外の方につきましては、基準額が上がる関係上、額の当然高いがありますけれども、一定値上げという形にはなっております。  それと、あと保険制度でございますので、我々といたしましては、この介護保険制度というのを周知させていただいて、利用、必要な方には当然利用していただきたいというのが考えでございます。  ただ、利用に当たりましては、当然公金等もありますし、保険料もいただいておりますので、適正な執行というのですか、これは絶えずチェックしていきながら利用していただくということになっております。  以上です。 272 ◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。  会議の途中ですが、午後4時15分まで休憩いたします。      午後 3時43分 休憩      午後 4時15分 再開 273 ◯議長(竹田光良君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程11、議案第13号 泉南市市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本件につきましても、所管の常任委員会へ付託を予定しております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 274 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第13号、泉南市市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の81ページをお開き願います。提案理由につきましては、泉南市営氏の松第一団地住宅、氏の松第二団地住宅、高岸団地住宅、砂原第一団地住宅、砂原第二団地住宅の用途廃止、除却がすべて終了したことにより、市営住宅の名称、位置、戸数に関する規定を整備する必要から本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書83ページをお開き願います。泉南市営氏の松第一団地住宅、氏の松第二団地住宅、高岸団地住宅、砂原第一団地住宅、砂原第二団地住宅の5地区の住宅につきましては、用途廃止、除却に伴い規定の削除をしております。その他の3地区の住宅につきましては、住居表示と戸数の変更により、規定の整備をしております。  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 275 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  なお、10番 小山広明議員から質疑の通告がありますが、常任委員会委員でありますので、質疑につきましては、委員会審査の中でお願いしたいと思います。  以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────成田議員。 276 ◯16番(成田政彦君) 1点だけちょっとお伺いします。  これまで、市営住宅は売却するのに、大体今まで廃止なる、高岸もそうです、砂原もそうだし、氏の松もそうなんですけど、いわゆる売却状況はどの程度進んでおるのか、それだけ1点ちょっとお伺いしたい。何%ぐらい売却は進んでおるのか。 277 ◯議長(竹田光良君) 土井都市整備部長。 278 ◯都市整備部長(土井 聡君) 都市整備部のほうで除却をして、行政財産である住宅について総務部のほうに移管をした後、総務部のほうですべて売却が完了しております。  以上でございます。 279 ◯議長(竹田光良君) 成田議員。 280 ◯16番(成田政彦君) そうすると、現状に残っておる更地というのは、もう民間に渡って、そのまま更地で残っておること、あれ。そうか、わかりました。 281 ◯議長(竹田光良君) ほかに質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、所管の産業建設常任委員会に付託いたします。  次に、日程第12、議案第14号 泉南市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  なお、本件につきましても、所管の常任委員会へ付託を予定しております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 282 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第14号、泉南市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の85ページをお開き願います。提案理由につきましては、水道法第10条の規定により、給水区域の拡張に伴う厚生労働省への事業認可の届け出において、簡易水道事業の給水人口及び給水量の規定を整備する必要があるため、本条例を提案するものでございます。  議案書、87ページをお開き願います。  改正内容といたしましては、第2条第3項中の上水道の給水人口を「上水道6万4,600人、簡易水道500人」から「6万4,600人」に変更し、第4項中の1日最大給水量を「上水道2万8,500立方メートル、簡易水道190立方メートル」から「2万8,500立方メートル」に改めております。  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 283 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず、16番 成田政彦議員の質疑を許可いたします。成田議員。 284 ◯16番(成田政彦君) 簡易水道のこれ廃止が伴っておるんですけど、平成24年度の泉南市事業会計予算書によると、まだ簡易水道料金ということで541万円残っておるんですけれど、これは全部すべて簡易水道はまだ廃止されていないということか、それが1点と、簡易水道の一部廃止で、いわゆる水道事業会計に影響が出てくるのかどうか。その2点。 285 ◯議長(竹田光良君) 前川上下水道部長。 286 ◯上下水道部長(前川正博君) 簡易水道の廃止につきましては、これ、まだ工事が続いておりますので、現実的には平成26年に童子畑地区の簡易水道の取り込みが終了するということでございます。今現在、それに向かって事務整理をする関係上、厚生労働省に対しましての届け出が必要で、今回の条例案を提出させていただいているものでございます。  それから、影響と申しますか、簡易水道が上水道のほうに取り込み統合終了いたしましても、現状的には何ら変わりはないということでございます。  以上でございます。 287 ◯議長(竹田光良君) 次に、10番 小山広明議員から質疑の通告がありますが、常任委員会委員でありますので、質疑については、委員会審査の中でお願いしたいと思います。  以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、所管の産業建設常任委員会に付託いたします。  次に、日程第13、議案第15号 泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  本件につきましても、所管の常任委員会へ付託の予定をしております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 288 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第15号、泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書89ページをお開き願います。提案理由につきましては、危険物の規制に関する政令等の一部改正が平成23年12月21日に公布され、新たな物品が危険物に追加されたことにより、本市関係条例において貯蔵及び取り扱いに係る技術上の基準並びに位置、構造及び設備の技術上の基準について規定整備を行う必要から、本条例を提案するものでございます。  改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書91ページをお開き願います。条例附則に10項から13項まで新たに4つの項を追加しております。  内容といたしましては、新たな物品として炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が消防法上の第1類の危険物に追加され、それに伴い、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う場所となるものに対しての技術基準について、規定するというものでございます。  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 289 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  まず初めに、9番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 290 ◯9番(大森和夫君) 東日本大震災のときに、千葉県でコンビナートがごっつい火事になって、すごい影響があったのが脳裏に残っているんですけれども、震災や津波で危険物から火災が起こらないように、どんな予防対策がとられているのかお答えください。 291 ◯議長(竹田光良君) 山内消防長。 292 ◯消防長(山内俊夫君) 地震に対する危険物施設の予防対策について御答弁申し上げます。  総務省、消防庁から、平成20年1月に、東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震、津波対策の推進についてが通知されました。この中で、危険物施設の地震対策については、所有者は施設及び設備等の耐震性と技術基準の適合確認及び周辺の液状化の可能性を確認し、必要な措置を講じるよう求めています。  津波対策については、津波が発生した場合に、浸水するおそれのある地域に所在するすべての危険物施設について津波警報発令時などの状況において、対応に必要な事項を定めることとしております。  火災対策については、消防法で、一定数量以上の危険物を取り扱う施設については、火災を予防するために予防規定を定め認可を受けなければならないとされており、この中に津波の対策も盛り込むように、近く危険物規則の改正が予定されています。  消防といたしましては、危険物施設の安全対策の強化として事業所への立入検査を実施し、災害対策の再確認及び指導を行っております。  以上でございます。 293 ◯議長(竹田光良君) 次に、10番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 294 ◯10番(小山広明君) 改正内容を今、副市長のほうからも御説明いただいたんですが、もうちょっと新しいものの性格などについて御説明いただきたいと思います。  それから、実際の検査審査方法について、具体的に御説明いただければと思います。 295 ◯議長(竹田光良君) 山内消防長。 296 ◯消防長(山内俊夫君) 泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の改正内容について御答弁申し上げます。  今回の改正は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等が平成23年12月21日に公布され、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が消防法上の危険物第1類酸化性固体に追加されたことから、この物品を取り扱っている施設が、新たに本市火災予防条例に基づく少量危険物施設となるものに対し、その届け出義務及び既存施設の改修並びに猶予期間などに関する改正を行う必要から、条例の一部を改正を行うものであります。  改正の内容につきましては、泉南市火災予防条例の一部を次のように改正する。  附則中、第9項の次に、第10項から第13項までの4項を追加するものでございます。  なお、今回の改正の附則といたしまして、この条例は、平成24年7月1日から施行するものとしております。  また、検査及び審査方法といたしましては、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物を取り扱っている市内のホームセンター2事業所、薬局及びスーパー11事業所、クリーニング工場など3事業所、計16事業所を対象に、条例の施行日までに立入検査を実施し、事態の把握及び指導をしてまいります。  一般家庭への周知につきましては、広報紙の活用を考えております。  以上でございます。 297 ◯議長(竹田光良君) 小山議員。 298 ◯10番(小山広明君) かなり広範に対象になるような状態ですね、今の改正で。これは具体的に危険性とかいろいろあるんでしょうけれども、こういうものが速やかにそういう条例対応を、もし設置者がしないとなれば、どういうような危険性なり市民にそういう問題点があるのか、もし御説明いただければと思います。 299 ◯議長(竹田光良君) 草竹消防本部予防課長。 300 ◯消防本部予防課長(草竹勇治君) 今回新たに追加されます危険物第1類の炭酸ナトリウム過酸化水素付加物、これについての危険性につきましては、一般的に不燃性の物質ではありますが、他の物質を酸化するという性質がございまして、この物質の分子構造中の中に、酸素を含有しております。加熱、衝撃、摩擦等によりまして、分解して酸素を放出するため、周囲の可燃物の燃焼を著しく促進するものでございます。  また、可燃物、有機物、その他酸化されやすい物質との混合物は、加熱、衝撃、摩擦などによりまして、爆発する危険性もございます。  以上でございます。 301 ◯議長(竹田光良君) ほかに質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。  次に、日程第14、議案第16号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条定についてを議題といたします。  本件につきましても、所管の常任委員会へ付託の予定でございます。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 302 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第16号、泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書93ページをお開き願います。提案理由につきましては、危険物の規制に関する政令等の一部改正が平成23年12月21日に公布され、浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準についての規定が追加され、当該施設の設置許可に対する審査手数料の額を規定する必要から、本条例を提案するものでございます。  改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書95ページをお開きください。手数料の額を定めた別表中に、「浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク」の文言を追加しております。  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 303 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。  10番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 304 ◯10番(小山広明君) 今、一定説明はあったんですが、もう少し具体的に、こういうものの検査方法とか内容について、もう少し詳しく御説明いただければと思います。 305 ◯議長(竹田光良君) 山内消防長。 306 ◯消防長(山内俊夫君) 危険物規制事務手数料条例改正の内容について御答弁申し上げます。  今回の改正につきましては、平成15年に発生いたしました十勝沖地震や、このたびの東日本大震災におきまして、浮き蓋付き特定屋外タンクの火災、浮き蓋の破損、また沈没する事故が発生したことから、これまで設けられていなかった浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所に関する技術基準が新たに設けられました。これに伴いまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、新たに浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所に係る審査手数料が設けられたことを受けまして、泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を形成する必要が生じたもので、改正の内容は、手数料の額を定めた別表中2の部(2)貯蔵所の款エの項中の適用除外項目に、「浮き蓋付き特定屋外貯蔵タンク」が加えられ、新たに款オ中に、「及び浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所」を加えるものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は、平成24年4月1日から施行するものとしております。  以上でございます。 307 ◯議長(竹田光良君) 小山議員。 308 ◯10番(小山広明君) 手数料という説明文言があったんですが、どれぐらいの手数料なのかということで、その辺ちょっと詳しくやっていただきたいのと、手数料ですから、実際実費がかかると思うんですが、そういうやっぱりかかる実費は、こういうのはどこか委託なりいろいろして、専門のところで審査をしてもらうんじゃないかなと思うんですが、そのちょっと手数料の額とか、どういう検査方法なのかとか、これは対象物としては泉南市に、恐らく空港島の中にあるんじゃないかなと思うんですが、その辺の空港島の検査対象の実態ですね。  多分、空港島のある一番向かって左の向かいあたりは、一番地盤沈下がすごく激しいところで、恐らくあの部分については、海面よりも下に従来の地盤というのはもうあるんじゃないかなと思うんですが、その辺のちょっとタンクのある状況などわかっておれば説明いただきたいと思います。  わかっておらなければ、また委員会等で、その辺は御説明していただいても結構ですけれども、わかっておる範囲で御説明いただければと思います。 309 ◯議長(竹田光良君) 草竹消防本部予防課長。 310 ◯消防本部予防課長(草竹勇治君) ただいまの質問の手数料の額に変更はないのかということでございますけれども、今回のこの手数料の改正までは、浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所につきましては、固定屋根構造の特定屋外タンク貯蔵所と同じ規制をされていたために、手数料についても固定屋根付きの構造の特定屋外タンク貯蔵所と同額の手数料を徴収しておりました。  今回の改正で、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所と同額となりますので、手数料の金額的には高くなっております。  例えば、新たに浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所、タンクの最大数量が1,000キロとしまして、それを設置するならば、従前の許可手数料は82万円でしたものが、改正後、112万円となります。  また、検査方法につきましては、この浮き蓋付き特定屋外タンクの浮き蓋部分の耐震構造に関する基準、それとタンク内の可燃性蒸気を屋外に有効に排出するための特別通気口の設置の基準、浮き蓋の状況を確認する点検口を設ける基準、簡易フロート式の浮き蓋を備えた特定タンクにつきましては、配管内に滞留した空気等を抜く弁の設置、この4項目が追加されまして、これに係る審査手数料がかかるものでございます。  以上でございます。 311 ◯議長(竹田光良君) 山内消防長。 312 ◯消防長(山内俊夫君) 関西国際空港給油センター地区に設置されています航空機用燃料貯蔵タンク10基のうち8基が浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所であります。該当いたします。  なお、現在、関西国際空港給油センター地区に設置されています浮き蓋付き特定屋外タンクについては、今回新たに設けられた基準に対して適合としていると認識しております。  地盤沈下等については、後日報告させていただきます。 313 ◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号は、所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。  本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。  次に、日程第15、議案第17号 平成23年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。  本件につきましては、所管の特別委員会へ付託を予定しております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 314 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第17号、平成23年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)につきまして、御説明いたします。  議案書は97ページをお開きください。本議案は、平成23年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調整し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正案の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ5億1,295万を追加し、それぞれを211億3,035万6,000円とするものでございます。  また、既計上の2事業及び本補正予算案に計上した4事業につきましては、本年度内での事業完了が見込めないことから、次年度に繰り越して使用できる経費として繰越明許費の設定を行うものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせ、地方債に変更の補正を行うものでございます。  まず、主な歳出予算補正の内容について、御説明いたします。  議案書107ページをお開きください。総務費の、人件費事業、職員手当等のうち退職手当1,146万円の増額は、平成23年度中の退職者数が増加したことに伴い、退職手当の増額を行うものでございます。  また、民生費の介護保険事業特別会計操出金事業1,288万8,000円の増額は、介護保険事業における平成24年度制度改正に係るシステム改修に伴い、同特別会計への操出金の増額を行うものでございます。  次に、108ページをお開きください。清掃費の泉南清掃事務組合負担金事業2,261万円の減額は、同事務組合の予算補正に伴い、減額を行うものでございます。  次の109ページをごらんください。110ページにわたって記載しております農業費の溜池改修事業986万円の増額は、上野下池、男里井堰における府営土地改良事業の事業費の増額に伴い、負担金の増額を行うものでございます。  次に、111ページをお開きください。教育費の小学校費、施設保全整備事業1,290万円の増額は、国の補正予算による補助金を活用し、一丘小学校渡り廊下転落防止対策を行うものでございます。  また、次の112ページにわたって記載しております施設耐震化事業2,165万2,000円の増額は、同様に国の補正予算による補助金を活用し、平成24年度執行予定の新家小学校、砂川小学校の校舎の耐震補強に係る経費を前倒し計上するものでございます。  次に、112ページをお開きください。113ページにわたって記載しております中学校費施設保全整備費4,132万円の増額は、国の補正予算による補助金を活用し、泉南中学校屋外非常階段と屋内消火栓設備の改修を行うものでございます。  次の114ページをお開きください。115ページにわたって記載しております諸支出金、公共施設整備基金事業9,721万8,000円の増額は、公共用地売り払い収入の増額分とりんくうタウン公共施設等の引き継ぎに伴う大阪府からの負担金を同基金に積み立てるものでございます。  115ページから次の116ページにわたって記載しております土地開発基金事業4,898万9,000円の増額は、平成24年度末を期限とする同基金からの繰りかえ運用による繰入金について、前倒しして繰り戻すものでございます。  次に116ページをお開きください。公債費管理基金事業1億405万5,000円の増額は、同基金に対する積立金を増額するものでございます。  次に、主な歳入予算補正について、御説明いたします。  恐れ入りますが、議案書105ページにお戻り願います。まず、地方交付税1億3,794万6,000円の増額は、普通交付税の確定額と既計上予算との差額を計上するものでございます。  また、国庫補助金、教育費補助金の学校教育設備整備費等補助金1億82万円の増額は、歳出予算に計上しております小学校施設の施設保全整備事業、施設耐震化事業、中学校施設の施設保全整備事業に係る経費の財源として、国から交付されるものでございます。  また、財産売り払い収入、不動産売り払い収入1,321万8,000円の増額は、公共用地の追加売り払いに伴い、既計上予算との差額を計上するものでございます。  次に、106ページをお開きください。雑入8,400万円の増額は、りんくうタウン公共施設等の引き継ぎに係る大阪府からの負担金でございます。  また、市債、教育債1億6,970万円の増額は、歳出予算に計上しております小学校施設の施設保全整備事業、施設耐震化事業、中学校施設の施設保全整備事業に係る経費の財源として、増額するものでございます。  次に、議案書102ページの第2表、繰越明許費にお戻りください。既計上の2事業及び本補正予算の歳出予算に計上した経費のうち4事業の経費につきましては、本年度内にその支出が終わらない見込みであることから、翌年度に繰り越して使用できるよう、あらかじめ繰越明許費の設定を行うものでございます。  次に、103ページの第3表、地方債につきましては、記載のとおりでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第17号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 315 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  9番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 316 ◯9番(大森和夫君) まず、歳入のところの普通交付税の増額分1億3,700万円についてお聞きしますけれども、今、副市長の説明では、差額ということでおっしゃっていたんですけれども、本当に年度末に1億3,000万円というこういう大きな金額が交付税として入ってきたと思うんですけれども、国がこの時期に交付税を出したという、差額ということでしたけれども、もう少し詳しい説明があればお聞かせください。  それと、この使途ですよね、使い道。交付税ですから、国のほうは何か意図があれば、その意図も説明してほしいですし、泉南市としてはどういう使途であるのかお答えください。  それから、歳出のほうで、泉南中学校の非常階段改修、消防設備の改修に4,132万円計上していますけれども、これはさきの総務文教常任委員会で説明ありまして、そのときに、他の議員のほうからも質問が出たときに、ほかの小学校、中学校でこういう非常階段、消防施設の改修は必要なところがあるのではないかという質問に対し、要望が上がっているのはここだけやということの話だったんですけれども、その議員もそうですし、私自身の感じとしても、ほかの小中学校でも特に消防設備などが壊されているところがたくさんそのままになっているんじゃないかというふうな感じがありまして、教育委員会のほうももう一度調査するということでお答えあったと思うんですけれども。その調査の結果というか、実態はどうであったのかということも含めてお答えください。 317 ◯議長(竹田光良君) 井上財務部長。 318 ◯財務部長(井上 隆君) それでは、御答弁申し上げます。  今回の普通交付税の補正でございますが、普通交付税の平成23年度の額につきましては、もう国のほうから交付決定という形で決められてございます。  今回、今まで交付税につきましては、予算計上を行ってきたところでございますが、今回、平成23年度の3月補正ということで、最終補正でございますので、今まで計上してきました交付税の額と最終交付税の国からの決定額が差額がございますので、その分につきまして、最終、今回の補正で計上させていただいたものでございます。  交付税の使途につきましては、国のほうでは市の行政運営にかかわる一般財源として使用するというもので、本来は市独自の財源として交付されているものでございますので、市としての判断でその交付税については使途を決めて使っているものでございます。  今回の補正につきましては、1億3,794万6,000円を補正させていただいてございますが、このうち3,389万1,000円につきましては、今回の補正で清掃事務組合の負担金の減額等で一般財源が1,509万8,000円生じていますので、この1,509万8,000円の生じました一般財源と合わせまして、今まで土地開発基金から繰りかえ運用を行っていますので、その土地開発基金からの繰りかえ運用の返還金4,898万8,000円に、その生じた一般財源と今回の補正予算の3,389万1,000円を充てさせていただいているものでございます。  残りの普通交付税の1億405万5,000円につきましては、公債費管理基金に積み立てをさせていただくものでございます。  以上です。 319 ◯議長(竹田光良君) 市道教育部長。 320 ◯教育部長(市道登美雄君) それでは、私のほうから泉南中学校、今回計上いたしておりますけれども、それ以外の分ということで御答弁申し上げます。  一応調査を、報告というのですか、調査をかけて、前に御答弁させていただきましたけれども、それ以外ということでございますけれども、まず非常階段のほうにつきましては、その他の学校から腐食しておるというような報告はございません。ただ、新家小学校、ここの非常階段につきましては、建設後30年以上たっておるということもございますので、平成24年度で耐震補強工事のほうを予定いたしておりますので、その中で、あわせて取りかえも行えるかというふうな、取りかえを行いたいという、そういう方向で検討のほうをしていきたいというふうに考えてございます。  それから、もう1点、消防設備ということでございますけれども、調べましたところ、何校か、4校ほど、感知器や消防用のホースの交換が必要な学校があるということが判明をいたしておりまして、これにつきましては、随時計画的に取りかえのほうをしていくということで考えてございます。  以上でございます。 321 ◯議長(竹田光良君) 大森議員。 322 ◯9番(大森和夫君) 地方交付税の使い方が、土地開発公社の結局借金の返済と、公債費管理基金の増額ということで、こちらも平たく言えば、借金の返済かなというふうに思うんですけれども。  全国的にどこも地方自治体大変なんで、そういう趣旨で国が交付税を発行しているとこともあるので、そういう使い方もありかなというふうには思いますけれども。もう少し市民生活に回る部分もあってもどうかなという気がするので、簡単にお答えください。  それと、歳出のところの、消防設備ですけれども、今回、この消防施設について全部、これは国の補助金を利用しているんですね。泉南中学校のやつもね。だから一緒にやっていたほう、一緒に認められるかどうかわかりませんけれども、4校全部、泉南中学校を入れたら5校全部でやっていたほうが早く済んだんじゃないかというふうに思うんですけれどね。そういうことはなかったのか。  それから、報告と実際のあれですよね、報告は上がっていなかったけれども、実際、教育委員会が調べてみれば、そういう不十分なところがあったというのか、交換が必要な箇所が見つかったということで、学校のほうからなかなか声が上がらないような実態とか、その辺のところはどんなふうに考えておられるのか。もっと学校のほうからも要望が上がるように、そんなふうにはなっていないのか、ちょっとその辺心配なのでお答えください。 323 ◯議長(竹田光良君) 井上財務部長。 324 ◯財務部長(井上 隆君) それでは、御答弁申し上げます。  土地開発基金からの繰りかえ運用への返還金につきましては、やはり過去、繰りかえ運用ということで、14億3,000万円総額させていただいています。やはりこれは好ましくないことでございますので、泉南市の財政運営といたしまして、より健全化を行うという意味、そういうことから、やはりできるだけその返還金、繰りかえ運用については返還金を進めていくものが必要だということで、今回、返還をさせていただくものでございますし、また公債費管理基金の積み立てにつきましては、今後また行政需要が出てこようかと思いますので、その財源に充てるための積み立てを行うということを考えているものでございます。  とりわけ繰りかえ運用になりますが、平成25年度にはその基金の繰りかえ運用の返還金が6億5,000万円ございますので、その財源としての部分として積み立てておくことも必要と考えるもので、今回この措置をさせていただくものでございます。 325 ◯議長(竹田光良君) 市道教育部長。 326 ◯教育部長(市道登美雄君) ただいまの御質問でございますけれども、ほかの今後計画している4校分、それについて交付金の活用ということでございますけれども、この交付金関係は、工事ということで、一定、額の張るものというのですか、そういうことがございます。先ほど申し上げましたのが、その工事の範疇までいかない、修繕程度という、それほど金額が張らないということもありまして、交付金の対象にならへんかったということで、今回この部分だけで申請をしたということでございます。 327 ◯議長(竹田光良君) 大森議員。3回目です。 328 ◯9番(大森和夫君) ちょっと乱暴な聞き方かもしれませんけれども、この公債費管理基金の増額分が大体、この部分は黒字に回るというふうに考えていいんですかね。これはちょっと余りにも荒っぽい言い方なんですが、ちょっとその点をお答えください。 329 ◯議長(竹田光良君) 井上財務部長。 330 ◯財務部長(井上 隆君) 御答弁申し上げます。  決算時の実質的な黒字ということではならないものでございますが、基金に積み立てさせていただきまして、先ほども申しましたように、一般財源が必要になったときに、その分として使用できるという意味での基金の積み立てということで、財政的な弾力性を持つための基金の積み立てということでございます。 331 ◯議長(竹田光良君) 次に、10番 小山広明議員から質疑の通告がありますが、特別委員会の委員でありますので、質疑については委員会審査の中でお願いしたいと思います。  以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────梶本議員。 332 ◯4番(梶本茂躾君) 今、市道部長から消防設備の改修について4校しかないと、4校あるという話をされましたが、消防本部からの是正命令はかなり出ていると思うんですけれども、4校できかないと思うんですけれども。消防長の御意見。把握できていなかったら、これも通告していなかったんで、また資料を出していただければありがたいと思うんですけれども。 333 ◯議長(竹田光良君) 山内消防長。 334 ◯消防長(山内俊夫君) 小中学校関係の消防設備につきましては、後日、資料の提出でよろしくお願いいたします。 335 ◯議長(竹田光良君) 梶本議員。 336 ◯4番(梶本茂躾君) 通告していないので、失礼なことでございますけれども、消防長としては4校でおさまっているとお思いでしょうか。 337 ◯議長(竹田光良君) 草竹消防本部予防課長。 338 ◯消防本部予防課長(草竹勇治君) 先ほど御質問がございました泉南中学校以外の小中学校の消防用設備の状況でございますけれども、今回の予算計上をしております泉南中学校の整備事業、これは屋内消火栓の改修ということでございまして、この改修を終えまして、市内の小中学校の消防用設備については、法令的には全般に設置されております。  ただ、部分部分で機器の故障とか破損とか、そういう面はございますので、それにつきましては、消防用設備の点検報告を消防のほうに提出した時点で、逐次指導はさせていただいております。  以上でございます。 339 ◯議長(竹田光良君) ほかに質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号は、所管の平成23年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第16、議案第18号 平成23年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。  本件につきましても、所管の特別委員会へ付託を予定しております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 340 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第18号、平成23年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明いたします。  議案書123ページをお開きください。本議案は、平成23年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調整し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額に変更はなく、歳入予算の款項の区分に変更が生じるため補正を行うものでございます。  議案書125ページをお開きください。歳入予算のうち国庫支出金33万1,000円を増額補正するため、同額を雑入から減額するものでございます。  内容は、東日本大震災により被災された被保険者の保険税減免及び一部負担金の財源として、交付される国庫補助金の補正を行うものでございます。  以上、簡単でございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 341 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。  16番 成田政彦議員の質疑を許可いたします。成田議員。 342 ◯16番(成田政彦君) なし。 343 ◯議長(竹田光良君) 次に、10番 小山広明議員から質疑の通告がありますが、特別委員会の委員でありますので、質疑については委員会審査の中でお願いしたいと思います。  以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号は、所管の平成23年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第17、議案第19号 平成23年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  本件につきましても、所管の特別委員会へ付託を予定しております。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 344 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第19号、平成23年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、御説明いたします。  議案書129ページをお開きください。本議案は、平成23年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調整し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正案の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ1,573万7,000円を追加し、それぞれを40億7,307万円とするものでございます。  また、介護保険制度改正に伴うシステム改修費事業につきましては、報酬改定の内容がまだ示されていないところがあり、本年度内での事業完了が見込めないことから、次年度に繰り越して使用できる経費として繰越明許費の設定を行うものでございます。  まず、主な歳出予算補正の内容について御説明いたします。  議案書136ページをお開きください。総務費の介護保険事務事業の委託料1,573万7,000円の増額は、介護保険報酬改正に伴うシステム改修事業の実施に伴い増額するものでございます。  次に、主な歳入予算補正について御説明いたします。  議案書135ページにお戻り願います。まず、国庫支出金、介護保険事業費補助金といたしまして、介護保険報酬改正に伴うシステム改修事業の実施に伴い284万9,000円を増額し、また繰入金、一般会計繰入金といたしまして、1,288万8,000円を増額するものでございます。  次に、議案書133ページの第2表、繰越明許費にお戻りください。本補正予算の歳出予算に計上した経費につきましては、本年度内にその支出が終わらない見込みであることから、翌年度に繰り越して使用できるよう、あらかじめ繰越明許費の設定を行うものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第19号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 345 ◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。  なお、10番 小山広明議員からは質疑の通告がありますが、特別委員会の委員でありますので、質疑については委員会審査の中でお願いしたいと思います。  ほかに質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号は、所管の平成23年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第18、議案第20号 平成24年度大阪府泉南市一般会計予算から、日程第36、議案第38号 平成24年度泉南市水道事業会計予算までの、以上19件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました平成24年度泉南市各会計予算19件について、理事者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。奥平副市長。 346 ◯副市長(奥平 薫君) ただいま上程されました議案第20号から議案第38号までにつきまして、順次御説明いたします。  まず、議案第20号の平成24年度大阪府泉南市一般会計予算についてでございますが、別冊の予算書3ページをお開きください。  歳入歳出予算の総額をそれぞれ206億1,850万2,000円とするものでございます。  予算規模は、前年度当初予算比3.4%増となっております。なお、市債の借りかえに係る予算を除いた実質的な比較では、0.9%の微増でございます。  平成24年度予算案の調製に当たりましては、行財政改革を着実に推進し、行財政改革実施計画の平成24年度目標を達成することを基本方針といたしました。  また、東日本大震災の教訓からも安全安心に軸足を置き、本市の目指すすべての市民が安全に安心して暮らせるまちづくりの実現に向け、真に必要な施策、事業を選択し、限られた人材や財源を集中することといたしました。  このため、歳出面においては、施策、事業の選択と集中の枠組みとして、一般財源の予算要求枠を設定し、義務的経費と投資的経費を除き、前年度と同額のゼロシーリングといたしました。  歳入面では、市税収入の確保に最大限の努力を傾注するとともに、将来に負担を残すこととなる市債の新規発行は、償還額以下に抑制することといたしました。  それでは、主な歳出予算の内容について御説明いたします。  予算書141ページをお開きください。総務費の庁舎改修事業の委託料646万1,000円は、災害時に災害対策本部となる市役所本庁舎の耐震診断に要する経費でございます。  次に、143ページの人件費事業の職員手当等のうち退職手当4億4,965万4,000円は、一般職の定年退職予定者18名分に要するものでございます。  次に、156ページの津波避難計画策定事業の委託料256万2,000円は、新たな津波高の推計に基づいた避難計画の策定と、浸水予想区域等を示すハザードマップの作成に要する経費でございます。  次に、168ページの施設整備事業831万円は、災害時に避難所となる人権ふれあいセンターの耐震診断に要する経費でございます。  次に、172ページの家屋経年異動調査事業5,827万1,000円は、固定資産税の課税客体を適正に把握するため、家屋の全棟調査の実施に要する経費でございます。  次に、181ページの市議会議員一般選挙事業4,408万3,000円は、平成24年10月の任期満了に伴う市議会議員一般選挙に要する経費でございます。  次に、229ページをお開きください。民生費の指定管理事業1億97万円は、鳴滝第1保育所の民営化の過程として導入する指定管理者制度に係る委託料でございます。  次に、230ページの民間保育所整備事業1億7,005万円は、耐震化が必要な私立の西信達保育園の建てかえに対する補助金でございます。  次に、234ページの障害児通所給付事業3,676万6,000円は、府から移管されます障害児の通所支援給付事業に要する経費でございます。  次に、242ページをお開きください。衛生費の施設管理事業の委託料のうち大規模改修調査委託料285万円は、保健センターの改修整備の実施設計に要する経費でございます。  次に、244ページの泉州医療圏二次救急医療対策事業5,478万1,000円は、高石市以南の8市4町が二次救急医療体制の整備を図るため、救急医療機関の運営費用を助成するもので、新年度から本市が事務局となることから計上するものでございます。  次に、260ページの塵芥収集車両整備事業1,415万円は、塵芥収集車両の計画的な更新に要する経費でございます。  次に、261ページから262ページにかけて記載しております施設維持管理事業の工事請負費2,100万円は、双子川浄苑の施設整備工事に要する経費でございます。  次に、278ページをお開きください。商工費の商工業振興事業の負担金、補助及び交付金のうち空店舗対策及び商店街活性化補助金100万円は、商業振興策の一環として、空き店舗の対策と商店街の活性化を図る事業に対して補助を行うものでございます。  次に、281ページから282ページにかけて記載しております観光振興事業の負担金、補助及び交付金のうち泉南市観光協会補助金350万円は、設立予定の観光協会が実施する事業に対して補助を行うものでございます。  次に、291ページをお開きください。土木費の道路維持管理事業の委託料のうち設計委託料350万円は、市管理の幡代橋の補強整備に係る設計に要する経費でございます。  次に、297ページから298ページにかけて記載しております都市計画関連業務事業の委託料470万円のうち420万円は、南海樽井駅へのエレベーター設置等による同駅周辺のバリアフリー化を図るため、その基本構想の策定に要する経費でございます。  次に、305ページから306ページにかけて記載しております市営住宅維持管理事業の委託料のうち基本設計業務委託料450万円は、市営宮本住宅の2号棟、3号棟の建てかえに係る基本設計に要する経費でございます。  次に、315ページをお開きください。消防費の消防車両整備事業6,618万4,000円は、消防車両の計画的な更新に要する経費でございます。  また、消防施設整備事業660万円は、消防救急無線のデジタル化調査及び基本設計に要する経費でございます。  次に、333ページをお開きください。教育費、小学校費の施設耐震化事業2,100万円は、樽井小学校、新家東小学校、東小学校の耐震診断及び補強設計に要する経費でございます。  次に、339ページから340ページにかけて記載しております中学校費の施設保全整備事業の工事請負費1,760万円は、西信達中学校の体育館整備工事等に要する経費でございます。  次に、359ページの社会教育費の施設耐震化事業679万円は、災害時に避難所となる新家、信達、西信達各公民館の耐震診断に要する経費でございます。  次に、370ページの保健体育費の施設耐震化事業895万円は、災害時に避難所となる市民体育館の耐震診断に要する経費でございます。  次に、主な歳入予算について御説明いたします。  予算書109ページにお戻り願います。まず市税でございますが、総額で85億5,986万8,000円を計上しております。これは、前年度予算より8,779万1,000円の減額でございます。  個人市民税は、2,054万1,000円増額の22億2,694万円としております。これは、前年度の税収見込み額、雇用状況、年少扶養控除の廃止等の税制改正などを見込んだことによるものでございます。  法人市民税は、前年度の税収見込み、企業業績、企業の立地状況などから1億1,751万8,000円増額の5億6,395万1,000円を計上しております。  固定資産税は、2億4,807万2,000円減額の45億5,081万6,000円を計上しております。これは土地については、土地価格の下落傾向と新年度が評価がえの年に当たることから減額を、家屋については、前年度における新築状況や評価がえに伴う減価などから減額を、また償却資産については、前年度の企業による設備投資の動向などから減額をそれぞれ見込んだことによるものでございます。  次に、112ページをお開きください。地方交付税は、地方財政計画における伸び率、市税収入の見込み額、臨時財政対策債への振りかえ見込み額などに基づいて、25億5,000万円の計上としております。  次に、116ページをお開きください。国庫支出金は、制度改正される子ども手当の負担金の減額などから、前年度より1億8,153万3,000円減額の35億7,789万6,000円を計上しております。  次に、127ページをお開きください。繰入金のうち、基金繰入金は4億6,682万円の計上としております。このうち、公共施設整備基金からは1億円を取り崩し、普通建設事業の財源に充てることとしております。また、公債費管理基金からは3億6,000万円を取り崩し、市債の償還に充てることとしております。  次に、131ページをお開きください。市債は、20億2,640万円を計上しております。借換債4億9,910万円を除いた実質的な市債の計上額は15億2,730万円で、前年度と比較して7,720万円の増額です。このうち、普通交付税から地方債の発行に振りかえられる特例債の臨時財政対策債は、10億5,000万円を計上しております。  また、市債の計上額については、将来に負担を残すこととなる地方債の新規発行につきましては、償還額以下に抑制するとしました予算編成方針に基づいた計上としております。  次に、第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。  恐れいりますが、13ページまでお戻りください。固定資産税路線価付設業務委託事業は、新年度から平成26年度にかけて行う固定資産の評価がえに伴う業務に要する経費の債務負担でございます。  次に、家屋全棟調査業務委託事業は、新年度と平成25年度に行う家屋の全棟調査に伴う業務に要する経費の債務負担でございます。  次の、鳴滝第1保育所指定管理事業から文化ホール指定管理事業までの4つの指定管理事業は、各施設の指定管理に伴う業務に要する経費の債務負担でございます。  次に、14ページをお開きください。平成23年度を期限とする泉南市土地開発公社に対する債務負担行為の再設定と、同公社の事業資金の借り入れに伴う金融機関に対する債務保証でございます。  次に、15ページの第3表、地方債につきましては、記載のとおりでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第20号の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第21号、大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算から議案第31号、大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算までの11の各財産区会計に関する平成24年度の予算について御説明申し上げます。  まず、予算書17ページ、議案第21号の平成24年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を3億6,539万1,000円とするものでございます。  内容につきましては、予算書397ページをお開きください。財産運用収入として、1,914万円を計上しております。主なものは、東洋クロス株式会社様及び中央土地株式会社様への土地貸付料1,868万5,000円でございます。  次に、歳出でございますが、398ページの財産管理事業の委託料220万円は、財産区管理地の除草作業委託料でございます。  次に、21ページにお戻りいただきます。議案第22号の平成24年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,602万3,000円とするもので、明細につきましては、401ページから405ページに記載のとおりでございます。  次に、25ページ、議案第23号の平成24年度大阪府泉南市信達市場(久掘池)財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,067万円とするもので、明細につきましては、407ページから411ページに記載のとおりでございます。  次に、29ページ、議案第24号の平成24年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を919万9,000円とするもので、明細につきましては、413ページから417ページに記載のとおりでございます。  次に、33ページ、議案第25号の平成24年度大阪府泉南市男里財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を147万1,000円とするもので、明細につきましては、419ページから423ページに記載のとおりでございます。  次に、37ページ、議案第26号の平成24年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,720万5,000円とするもので、明細につきましては、425ページから429ページに記載のとおりでございます。  次に、41ページ、議案第27号の平成24年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を771万8,000円とするもので、明細につきましては、431ページから435ページに記載のとおりでございます。  次に、45ページ、議案第28号の平成24年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を717万6,000円とするもので、明細につきましては、437ページから441ページに記載のとおりでございます。  次に、49ページ、議案第29号の平成24年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,225万8,000円とするもので、明細につきましては、443ページから447ページに記載のとおりでございます。  次に、53ページ、議案第30号の平成24年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を201万4,000円とするもので、明細につきましては、449ページから453ページに記載のとおりでございます。  次に、57ページ、議案第31号の平成24年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を578万6,000円とするもので、明細につきましては、455ページから459ページに記載のとおりでございます。  次に、61ページ、議案第32号の平成24年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を80億1,403万3,000円とするもので、明細につきましては、461ページから507ページに記載のとおりでございます。  次に、67ページ、議案第33号の平成24年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を28億7,726万1,000円とするもので、明細につきましては、509ページから529ページに記載のとおりでございます。  次に、73ページ、議案第34号の平成24年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を89万7,000円とするもので、明細につきましては、531ページから535ページに記載のとおりでございます。  次に、77ページ、議案第35号の平成24年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を41億5,451万3,000円とするもので、明細につきましては、537ページから592ページに記載のとおりでございます。  次に、83ページ、議案第36号の平成24年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を6億8,184万3,000円とするもので、明細につきましては、593ページから606ページに記載のとおりでございます。  次に、87ページ、議案第37号の平成24年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を11億4,314万4,000円とするもので、明細につきましては、607ページから613ページに記載のとおりでございます。  次に、水道事業会計でございますが、予算書は別冊となっておりますので、そちらをごらんください。  まず、3ページでございますが、議案第38号、平成24年度泉南市水道事業会計予算でございますが、予定給水戸数は2万5,126戸でございます。  次に、4ページの収益的収入及び支出は、収入が2,861万2,000円減額の15億7,026万1,000円、支出が2,251万3,000円減額の15億3,348万9,000円の計上を行いました。収支差し引きは、3,677万2,000円の黒字を見込むものでございます。  次に、資本的収入及び支出は、収入が1億8,008万2,000円減額の3億470万2,000円、支出が1億9,694万9,000円減額の6億172万3,000円の計上を行いました。収支差し引きの不足額2億9,702万1,000円は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものでございます。  なお、明細につきましては、30ページから43ページに記載のとおりでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第20号から議案第38号までの説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 347 ◯議長(竹田光良君) ただいま一括上程いたしております平成24年度各会計予算19件について、これより一括して質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。  10番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。 348 ◯10番(小山広明君) 質問通告ということで出させていただきました。大変たくさん出させていただいたんですが、この内容について、予算委員会も開かれるということで、そちらのほうに一応審議をしていただきたいということで、私は傍聴もしながら、また本会議に報告があった段階で、この辺もただしながら議論していきたいと思いますので、一応質問通告してある内容については省略していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 349 ◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────堀口議員。 350 ◯20番(堀口武視君) ちょっと予算委員会のほうに付託ですので、ただこれだけは、ほかの委員さんが聞いてくれないだろうと思いますので、1点だけ聞かせていただきます。  以前から総務文教常任委員会のほうで、私は指摘をしておいたんですけれども、東小学校のテレビは映らないんですね。ここに330ページにテレビ視聴料と出ているんですけれども、あなた方、これ指摘したんで、それ以後何の報告もないんですけれども、今回の予算でも、この処置はされていないんですか。 351 ◯議長(竹田光良君) 市道教育部長。 352 ◯教育部長(市道登美雄君) すみません、御報告がおくれております。ただいま発注をしておるということでございます。報告がおくれまして、まことに申しわけございません。 353 ◯議長(竹田光良君) ほかに質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。  以上で本19件に対する質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております平成24年度泉南市各会計予算19件につきましては、平成24年度当初予算及び補正予算の審査のため9名の委員をもって構成する平成24年度予算審査特別委員会を設置し、審査終了まで付託いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 354 ◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって、平成24年度泉南市各会計予算19件につきましては、9名の委員をもって構成する平成24年度予算審査特別委員会を設置し、審査終了まで付託することに決定いたしました。  さらにお諮りいたします。ただいま設置されました平成24年度予算審査特別委員会委員9名の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、      1番  河 部   優 議員      4番  梶 本 茂 躾 議員      6番  中 尾 広 城 議員      7番  木 下 豊 和 議員      9番  大 森 和 夫 議員      11番  森   裕 文 議員      15番  角 谷 英 男 議員      16番  成 田 政 彦 議員      19番  南   良 徳 議員 の、以上9名の議員を指名いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 355 ◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました9名の議員を、平成24年度予算審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。  委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。  以上で本日の日程はすべて終了いたしました。  なお、次回本会議は、来る3月28日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  本日はこれをもちまして散会といたします。御苦労さまでした。       午後5時35分 散会                   (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   竹 田 光 良  大阪府泉南市議会議員   小 山 広 明  大阪府泉南市議会議員   森   裕 文 © Sennan City, All Rights Reserved.

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