平成19年第2回定例会(第3号)
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# 平成19年第2回定例会(第3号) 本文
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午前10時 開議
◯議長(井原正太郎君) ただいまから平成19年第2回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において16番 成田政彦議員、18番 巴里英一議員の両議員を指名いたします。
この際お諮りいたします。これより上程予定の議案のうち、さきの3月定例会において提出されました付託議案第12号 泉南市営プール条例の一部を改正する条例の制定については、市長から撤回したい旨の申し出がありました。よってこの際付託議案第12号 泉南市営プール条例の一部を改正する条例の制定について撤回の件を日程に追加し、直ちに議題とすることにいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
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◯議長(井原正太郎君) 御異議なしと認めます。よってこの際付託議案第12号 泉南市営プール条例の一部を改正する条例の制定について撤回の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
付託議案第12号 泉南市営プール条例の一部を改正する条例の制定について撤回の件を議題といたします。
市長から撤回の理由について説明を求めます。向井市長。
3
◯市長(向井通彦君) おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、継続審査に付されております付託議案第12号、泉南市営プール条例の一部を改正する条例の制定についての条例取り下げについて御説明申し上げます。
泉南市営プールは、昭和53年開設以来多くの市民に親しまれてまいりました。しかしながら、学校プール建設と同時に学校プールの一般開放が普及し、市営プールの利用者が平成18年度におきましては524人、1日当たり37人と著しく減少いたしました。
また、施設につきましては、築後約30年経過し、施設の老朽化が著しく、構造的な問題及びプールを保護しているコンクリート擁壁の傾き等があり、地震時の危険性がございます。これらを解消するためには、新設に匹敵するぐらいの大規模改修を実施しなければなりません。
こうした状況下、指定管理者の導入の検討を進めていく過程において、指定管理者に管理をゆだねた場合、想定を超える施設の管理責任を負うことが想定されます。さらに、利用者の減少などを考えると、本施設を指定管理者制度の対象から除外し、今後廃止も含めた市営プールのあり方を検討する必要があると考えております。
以上の理由につき、本議案を取り下げるものでございます。
この間、井原議長さん並びに堀口総務文教委員長さんを初め、議員各位に大変御心配をおかけいたしましたことについて深くおわび申し上げますとともに、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。
4
◯議長(井原正太郎君) お諮りいたします。ただいま議題となっております付託議案第12号 泉南市営プール条例の一部を改正する条例の制定について撤回の件は、承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
5
◯議長(井原正太郎君) 御異議なしと認めます。よって付託議案第12号 泉南市営プール条例の一部を改正する条例の制定について撤回の件は、承認することに決しました。
ただいま付託議案第12号について、議案の撤回が承認されましたので、本日の議事日程から日程第2については削除をいたします。
次に、日程第3、付託議案第13号 泉南市立市民体育館条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第5、付託議案第15号 泉南市民球場条例の一部を改正する条例の制定についてまでの以上3件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案3件について、総務文教常任委員会委員長から報告を求めます。堀口委員長。
6
◯総務文教常任委員長(堀口武視君) それでは、皆さんおはようございます。ただいま議長より報告の旨の御指名を受けましたので、これより去る3月定例会において本常任委員会に閉会中の継続審査として付託を受けました付託議案第12号「泉南市営プール条例の一部を改正する条例の制定について」から付託議案第15号「泉南市民球場条例の一部を改正する条例の制定について」までの以上4件の審査につきまして、その審査の概要並びに結果の報告を申し上げます。
なお、審査の結果につきましては、本日皆様方のお手元に御配付しております本常任委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照をいただきたいと存じます。
さて、本常任委員会に付託されました4件の審査につきましては、過日の5月17日、6月4日の両日にわたり、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもとに開催し、慎重なる審査を行いました。
それでは、まず5月17日に開催いたしました本常任委員会における審査の概要を申し上げます。
まず、本4件の審査に当たって、このうちの付託議案第12号「泉南市営プール条例の一部を改正する条例の制定について」は、市長から市営プールの利用者の減少が続いていること、また施設の老朽化により指定管理者制度移行までに市としてプールを整備するには多額の費用を要することから、今回指定管理者制度導入の対象外とし、今後市営プールの廃止も含め、そのあり方を検討したいとのことから、本件については撤回をしたいとの申し出があり、委員会においてこれを了承しました。
したがいまして、私の報告につきましては、付託議案第13号から付託議案第15号までの以上3件についての報告とさせていただきますので、この点御了承いただきますようお願いいたします。
それでは、付託議案第13号「泉南市立市民体育館条例の一部を改正する条例の制定について」から付託議案第15号「泉南市民球場条例の一部を改正する条例の制定について」までの以上3件については、いずれも関連がございますので、一括して御報告申し上げます。
まず初めに、これらの施設について指定管理者制度の導入を行うことは、集中改革プランの一環として取り組んでいるものなのか市の考えを示せとの問いに、指定管理者制度の導入については、行政改革の取り組み項目の1つとして、運営経費の削減など財政的な効果を生み出すと同時に、民間のノウハウや工夫により事業の効率化とサービスの向上、民間に委託することによりスポーツ体育施設の運用がさらなる拡大を図るために進めているものであるとのことでした。
次に、指定管理者選考委員会の委員構成について、その内容を示せとの問いに、委員の構成はまだまだ具体的には未定であるが、市としてはクラブ代表者などから成る8名で検討して行っていくとのことでした。
次に、指定管理者制度移行に伴い、老朽化した体育館施設の改修について市の考えを示せとの問いに、施設の改修費用については、財政当局とも十分協議をしながら、公共施設整備基金や特別地方交付税の活用を図り、一般財源の負担を極力抑え、指定管理者制度移行までに大規模改修を進めていくとのことでした。
次に、個人情報の取り扱いについて、指定管理者が業務上知り得た個人情報の漏洩についての市の考え方を示せとの問いに、個人情報保護法の観点から、守秘義務違反については法律及び条例等に罰則規定を設けているとのことでした。
次に、施設の修繕、改修等に係る費用については、市と指定管理者とのリスク分担についての考えを示せとの問いに、1件につき30万円未満のものについては募集要項で指定管理者が負担することとしているが、実際には修繕、改修等の原因となる瑕疵がどちらにあるかということによっても負担割合が変わってくるため、状況に応じて市と指定管理者とで協議を行い、協定書に定めていきたいとのことでした。
次に、泉南市の直営から指定管理者に移行した場合、業務の範囲はどう変わるか示せとの問いに、従前の委託とは違い、管理を代行させるという一種の行政行為であり、使用許可という法律上の許可などは指定管理者に移ることになるが、それ以外は条例に基づいて指定管理者が執行するので、基本的には従前とは変わらないとのことでした。
また、今回指定管理者へ移行する施設が広範囲になるが、これらの施設の管理・運営に係る職員数について市の考えを示せとの問いに、現在の職員配置に基づいて試算した結果、体育館で4名、その他テニスコートと市民球場にそれぞれ1名ずつ職員を配置することですべての受付業務を行うことが可能であり、これにより各施設の業務が分担できるのではないかとのことでした。
次に、指定管理者において利用料金の値上げ等を行うことは可能かとの問いに、利用料金については条例で上限を定めているため、市と指定管理者との協議により決定されることから、指定管理者の一方的な判断で値上げすることはできないが、上限より低く利用料金を設定することは可能であるとのことでした。
次に、使用許可の制限について、指定管理者移行後はどう変わるのか示せとの問いに、公の施設には設置条例を設けており、その中で基本的な規定を定めており、指定管理者移行後についても従前と同様の取り扱いであるとのことでした。
以上が5月17日に開催しました会議の審査の概要であります。
次に、6月4日に開催された会議では、指定管理者が行う自主事業についてどのような対応を考えているか示せとの問いに、現在行っている業務に影響の出ない形で事業計画を提出してもらい、協定書に定めていきたいとのことでした。そして、自主事業によって利益が発生したときには、指定管理料の還元も含めて検討していきたいとのことでした。
次に、施設の利用に当たって、現在減免扱いとなっている各種団体などについて、今後の取り扱いについての市の考えを示せとの問いに、指定管理者制度移行後の使用料については、関係団体等と見直しも含め十分協議を行っていきたいとのことでした。
次に、体育館の耐震性の問題や老朽化に伴う施設の安全性の確保について市の考えを示せとの問いに、耐震問題については指定管理者が決定されれば、耐震診断等についてどのように実施していくか協議するとのことでした。
また、施設の改修については、緊急性及び安全性を第一に、施設の維持に要する工事費としては4,400万円をこの6月定例会に補正予算として計上しているとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。
討論では、今回の指定管理者制度は人件費の削減が目的であることが明確であり、必ずしも市民サービスの向上にはつながらないことや、耐震問題に至っては何ら具体的な答弁もない上に、指定管理者選考についてどの程度まで議会や市民に情報が公開されるのか疑問が残り賛成できないとの理由により、付託議案第13号から付託議案第15号までの以上3件については、いずれも反対するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、付託議案13号から付託議案15号までの以上3議案については、いずれも賛成多数で原案のとおり可決されました。
以上が本委員会に付託を受けました付託議案第12号「泉南市営プール条例の一部を改正する条例の制定について」から付託議案第15号「泉南市民球場条例の一部を改正する条例の制定について」までの以上4件の議案についての審査の経過と結果でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、私の報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。
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◯議長(井原正太郎君) ただいまの委員長の報告に対し、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────真砂議員。
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◯15番(真砂 満君) おはようございます。委員長におかれましては、継続審議で大変御苦労さまでございました。1点だけお聞かせをいただきたいと思います。
反対討論の中にもあったようでございますけれども、市民サービスの向上という点について、例えば保育所の指定管理者制度の中では、休日保育であったりとか、病後保育であったりとか、行政側からメニューを出して、こういったサービスの向上も含めて考えてほしいというような事柄があったというふうに思うんです。
そういった意味で、今回の体育館なりテニスコート、市民球場ですね。市民サービスの向上という点において行政側がメニュー出しを考えたり、委員会としてこういったサービス向上があるんではないのかといった議論はあったのかなかったのか、その点だけお聞かせいただきたいと思います。
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◯議長(井原正太郎君) 堀口委員長。
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◯総務文教常任委員長(堀口武視君) 真砂議員の市民サービスの面についての議論があったのかどうかということでございますけども、確かに市民サービスに対する面の十分な対応ができるのかという議論がございました。その中で答弁といたしましては、市民サービスは指定管理者と協定に基づいて十分対応していくと、こういう答弁でございましたので、ひとつよろしく御了解を願います。
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◯議長(井原正太郎君) ほかにございますか。────以上で委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
これより本3件について一括して討論を行います。討論はありませんか。────成田議員。
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◯16番(成田政彦君) 日本共産党泉南市会議員団を代表し、付託議案13、14、15に対する反対討論を行います。
指定管理者制度は、小泉内閣のとき、財界が要求していた全国でおよそ16兆円に及ぶ公共施設の運営を含めて、民間に開放せよという規制緩和路線に沿って実現したものである。したがって、市民の税金によってつくられ運営されてきた公共施設は、市民共有の財産であり、営利を目的とした民間の運営によって、果たして市民サービスが維持されるかどうかは甚だ疑問である。
今回の市の体育館を初めとする指定管理者制度の導入は、第1の目標は市の借金減らしのために行われ、経費を、人件費を千数百万削減するなど、管理・運営が果たして十分に行えるかどうか不安があるところである。また、営利目的のために民間が運営した場合、営利優先で今まで維持してきた市民サービスがされるかも問題点は多くある。
なお、今回、市はシャワーなど4,600万円の体育館施設の改修をされるが、これはもともと我が党が一貫して要求してきたものであり、遅きに失したものである。
なお、耐震問題に対しては、私は質問したんですけど、体育館の耐震問題については回答はありませんでした。
今回の指定管理者制度については、多くの問題点があり、指定管理者制度導入には反対するものであります。
以上です。
13
◯議長(井原正太郎君) ほかにございませんか。────以上で本3件に対する討論を終結いたします。
これより本3件について順次採決をいたします。
まず初めに、付託議案第13号 泉南市立市民体育館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
14
◯議長(井原正太郎君) 起立多数であります。よって付託議案第13号は、原案のとおり可決されました。
次に、付託議案第14号 泉南市立テニスコート条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
15
◯議長(井原正太郎君) 起立多数であります。よって付託議案第14号は、原案のとおり可決されました。
次に、付託議案第15号 泉南市民球場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
16
◯議長(井原正太郎君) 起立多数であります。よって付託議案第15号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第6、付託議案第16号 泉南市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
ただいま上程いたしました付託議案第16号について、厚生消防常任委員会委員長から報告を求めます。厚生消防常任委員会委員長 東 重弘議員。
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◯厚生消防常任委員長(東 重弘君) 議長から報告の旨の指名をいただきましたので、これより去る3月定例議会において本常任委員会に閉会中の継続審査としての付託を受けました付託議案第16号「泉南市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について」、その審査の概要並びに結果の報告を申し上げます。
なお、審査の結果につきましては、本日皆様方のお手元に御配付いたしております本常任委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照をいただきたいと思います。
本常任委員会は、去る5月18日、6月5日の両日にわたり委員並びに市長以下、関係理事者の出席のもと開催し、慎重なる審査を行いました。
それでは、まず5月18日に開催いたしました本常任委員会における審査の概要を御報告申し上げます。
まず初めに、総合福祉センターの施設の維持管理にかかる経費の削減が課題と思われるが、今回示された指定管理者管理運営経費の算定に当たって市の考えを示せとの問いに、光熱水費にかかわる経費については、官民に差は生じるものではないと考えており、また人件費については、民間施設における人件費を基準に算定し、その他の費用については、平成18年度決算額を基準に10%削減した額で算定しており、これらの個々の経費については、あくまで指定管理料の上限を定める上での積算に過ぎず、今後応募のあった企業間でそれぞれ経費削減に努める中で、指定管理料についてもその削減が期待されるとのことでした。
次に、経費削減として光熱水費、人件費を除き一律に10%を削減するという安易な方法でなく、個々の事業等について検証すべきでないかとの問いに、個々の経費についてその検証の必要性は認識しているが、あくまで今回指定管理料の上限額を設定することにより、総額の枠の中で市場の競争原理が働き、コスト面に限らずソフト面でも効果が期待できるのではないかとのことでした。
そして、今回選考に当たっては、市としてどういった項目について指定管理を重視しているのか、その姿勢を示すことから事前に審査基準表も示していくとのことでした。
次に、今回示された審査基準表について、利用者のサービス向上についての項目と施設のコスト削減についての項目でそれぞれ高い配点を設定していることについて、矛盾するのではないかとの問いに、民間で何らかの事業を行うに当たっては、最小の経費で最大の利益、効果を上げることが1つの目的であることから、審査基準にも示されているように、管理・運営経費の削減に努め、市民の利用、サービスの向上につながるよう最重点項目として考えており、それぞれの項目において矛盾するものではないと考えているとのことでした。
次に、指定管理者への移行に当たって、企業の応募が数社に限られた場合、果たして競争原理がどの程度まで働くと考えているのか市の考えを示せとの問いに、個人以外であれば応募が可能なことから、大阪府内のみならず全国からも応募の可能性があり、他市で先行して実施している事例を参考に見ても、市場における競争原理が働くものであると考えており、指定管理者に移行後についても現行のサービス水準は維持されるので、今後については、民間における経営ノウハウを生かし、一層の経費削減につなげていくことが大事であると考えているとのことでした。
また、応募資格について地域、資格について問わないという中で、共同企業体までその範囲を広げることについて、異業種からの参入による弊害等をどのように考えているのかとの問いに、今回応募に当たっては、資格要件を緩和することによっていろいろな経営ノウハウを生かした参加を期待しているが、共同企業体を認めたことについても、施設の管理・運営を得意とする企業の参加、また福祉事業を得意とする企業など、それぞれの得意分野を生かした中でよりよい形になるものと考えているとのことでした。
指定管理者の選定に当たっては、異業種の企業の参加について、参加企業名を伏せることなく選定委員に対しては情報を開示した上で、審査基準に基づき効率的、効果的、安定的な運営が可能であるかなどの審査を行っていただくとのことでした。
次に、指定管理者制度に移行後の人件費の積算根拠について示せとの問いに、総合福祉センターの運営に係る人件費については、平成18年度決算において約1,038万円を計上したが、このうちアルバイトについては2階の浴室、カラオケの受付に、土曜日、日曜日に限って2名を配置していたが、これを1名にするとともに、デイサービス事業について、現在の5名から3名で実施可能であると考えているとのことでした。
そして、指定管理者制度の移行に当たっては、事業者に対し施設の管理・運営について特に資格等を有することを求めていないが、現在、市が実施している各種の事業については、看護師、手話通訳などを配置して行っていることから、今回指定管理経費については、看護師等の資格を有する人員を配置する必要から、アルバイト賃金としてこの人件費を計上しているとのことでした。
次に、指定管理者制度の導入によって人件費の削減効果について、職員の配置転換だけではその効果は少ないのではないかとの問いに、指定管理者制度移行後は現在の職員について他の部署への配置転換が必要となるが、19年度以降、団塊世代の職員の退職者が増加することから、人件費の総額においては削減が図られるものと考えているとのことでした。
次に、本年4月より先行して信達保育所において指定管理者制度による運営が行われているが、現状について示せとの問いに、当初市が予想したよりも多く172名の入所者があり、また朝夕の送迎による車両の混雑等の問題についても、指定管理者移行後は職員による誘導、管理が適切に行われており、また保育においても、保育士の年齢が若返ったことなどにより迅速かつきめ細やかな保育が行われており、保護者の評価も得られているなど、現時点では特に問題点等はないと考えているとのことでした。
これに関連して、指定管理者制度に移行して朝夕の混雑や休日保育など、今まで抱えていた問題等が解決されるなど効果が上げられているが、一方でなぜ市においてこれらの問題が解決されなかったのか、業務の運用などを含めて検証すべきであるとの意見がありました。
次に、泉佐野市では指定管理者が事業実施において得た利益について、市民に還元していくということであるが、本市において指定管理者制度導入に当たって利益等の市民への還元について考えを示せとの問いに、今回指定管理料に反映されている部分として、市が実施を求める事業について計上しており、指定管理者において実施される自主事業については、市民サービスの向上につながるように市と協議を行う中で決定していきたいと考えているとのことでした。そして、自主事業の実施に当たっては、生じた利益については要綱上定めていないとのことでした。
次に、施設の使用料として約500万円の歳入を見込んでいるが、実際の使用に当たってはどの程度減免されているのか。また、指定管理者制度に移行する中で、市役所自身が会議を総合福祉センターで行っていることについて市の考えを示せとの問いに、施設使用料の減免については、申請件数の81.9%減免されている状態であり、収入に対する減免の割合については72.8%であるとのことでした。
また、今後施設の使用に当たっては、減免件数が多ければ施設使用料の収入減となり、指定管理者にとってのメリットも少なくなることから、会議室の使用のあり方等について整理をしていきたいとのことでした。
これを受けて委員からは、貸し館に当たっては指定管理者の収入にも影響するので、本庁の会議室を効率よく使用することが必要であり、また職員の意識改革も必要ではないかとのことでした。
そして、6月5日に開かれました会議では、まず指定管理者に移行するまでに総合福祉センター内の施設の改修や備品の補修等について、必要な経費の予算化について市の考えを示せとの問いに、施設の補修、改修に当たっては、特に緊急を要する箇所として玄関ホールの遮光対策、トイレの改修、そして照明器具の交換などの費用について、指定管理者に移行するまでに補正予算として計上していくとのことでした。
また、施設等の修繕、改修にかかる費用のうち、30万円未満のものについて事業者が負担しなければならない中で、今回の補正予算内で施設の改修等について十分な対応ができるのかとの問いに、今回市と指定管理者との間でリスク分担を行う中で、施設の運営に当たって生じる修繕等については、指定管理料の中に約100万円計上しており、対応が可能ではないかとのことでした。
これに関連して、指定管理者制度の移行に当たって施設の有効活用という観点から、現在使用されていない屋上ゲートボール場等の施設の開放について市の考えを示せとの問いに、施設のオープン当初は屋上ゲートボール場については使用を想定していたが、その後ゲートボール人口の減少等により使用されていない状況が続いているが、指定管理者に移行されれば施設の利用等については開放していきたいとのことでした。
次に、市に対し年1回の事業報告が義務づけられているが、書類上の事業報告のみに限らず、事業者の経営状況や円滑な施設運営について、市としてさらに厳しく監視、指導を行うべきではないかとの問いに、自主事業の実施に当たっては市と事業者の間で協議を行うことになっており、また事業者の経営状況等については常に監視を行い、場合によっては実施において確認等も含め、状況の把握に努めていくとのことでした。
また、指定管理者に対する個人情報の取り扱いについての対応を示せとの問いに、本市の個人情報保護条例には、指定管理者についても定められており、事業者に対しては関係法令の順守と個人情報の保護、取り扱いについては厳しく求めていくとのことでした。
以上で、質疑を終結し、討論を行いましたが、討論では今回の指定管理者制度については、市の赤字財政の補てんのためにその経費だけを削減し、市民に対して負担を強いるだけのものであり、市民の福祉のために重要な施設である総合福祉センターについては、指定管理者に移行することにより、事業者が収益を求める余り、エレベーター等の施設の安全管理に係るコストも削減されることも予想され、また10年を経過した本施設の修繕箇所の補修等も今後さらに発生する可能性がある中で、指定管理料としてその修繕費については一定額が計上されているものの十分とは言えず、このような中で指定管理者制度に移行することについては反対するとの討論がありました。
かくして採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
以上、甚だ簡単ではございますが、本委員会に付託されました議案の審査結果について、私の報告とさせていただきます。
18
◯議長(井原正太郎君) ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。────巴里議員。
19
◯18番(巴里英一君) 委員長報告、大変御苦労さまでございました。
確認のために若干お聞きしたいんですが、減免の件について、これはずうっと継続していくという方向で確認されているということなのかということ。
そして、先ほど途中で報告いただいた、これはすぐれて総合福祉センター条例ですね。報告の中では、保育所の管理の問題まで論議をされてるということの報告があったんですが、それはちょっと本来の議案とは外れてるんじゃないかというふうに思うんで、その点いかがなのか。
そして、修繕、補修ですね。補修、修繕という問題は、どこまでなされていくのか。今の状況では、いわゆる渡すというのか、指定管理に移管するまでにしなければならない点が、先ほど報告以上にいろいろとあるように思われます。樹木の剪定も含めてなんですが、それらはどのようにされるのか。
もう1点は、現在行っている施設のどこまでが管理対象なのか、例えば剪定とか、樹木剪定、庭園の整備とかいろいろあると思うんですね。そういったものも含まれたものなのか、敷地全部だということの理解でいいのか。
以上です。
20
◯議長(井原正太郎君) 東委員長。
21
◯厚生消防常任委員長(東 重弘君)お答えをいたします。
まず、たくさんありますので、あとちょっと参考で聞かんとわからないこともあります。
まず、減免で述べたことは継続なのかと、こういうことでございますが、報告でも差し上げましたように、この制度の導入に当たっては、御承知のように貸し館料について、指定管理料から差し引くということでございますので、効果的には行く行くは見直していく、減らしていくとのことであります。減免を、もちろん市の分については明確に考える。市が使っている部分については考えるということであります。
それから、福祉センター条例でない保育所のことまで入ってると。当然、指定管理者制度に移行するという中ではいろいろ意見がございます。その点、先に出発した保育所は今どういう状態なんだと、こういう質疑があって、議員がおっしゃるように、委員長としては関係ないというふうな処置もできたんですけども、これは皆さんが一番関心のあることだということで続行さしていただきまして、蛇足かなと思ったんですが、私の報告の中に入れさしていただいたと、こういうことであります。
それから、補修について万全でないんかと、確かにこういう意見がございました。ただ、この件については補正予算で対応していくと、こういう話がありましたんで、それは議論があったんですが、差し当たり1,600万円計上してるし、また指定管理者との協議の中で取り組んでいくと、こういうことでありました。
もう1点、もう一度お願いできますか。よろしいですか。
22
◯議長(井原正太郎君) 施設の管理の対象です。
23
◯厚生消防常任委員長(東 重弘君) 管理の対象。すべてであります。
24
◯議長(井原正太郎君) 巴里議員。
25
◯18番(巴里英一君) すべてということは、いわゆる樹木剪定も含めて、池洗いも含めて──池洗いといいますか、表に入ったとことか、中に水を張ってあるところがありますね。安らぎの、水を張ってある、プールみたいな薄い池ですが、水をためているというんか、ありますよね。そういった清掃業務も入るわけですよね。そういったものを含めて、すべてがそうだという理解でいい。剪定には金がかかりますから、それなりに。それも含めた管理であるという理解でいいのかということなんです。
今、委員長おっしゃったように、関連があるから、保育を最初にやったからここを入れてやるんだという考え方というのは、これから委託される側から、いわゆる委員会に、それは関連があればすべてそういう形で審議をしなきゃならない、論議をしなきゃならないということになると、付託された案件というものはやはりずれていくんじゃないかということから見ても、これは余り芳しい傾向ではない。他のことに波及するという意味で質問を差し上げたわけで、その点御理解いただけませんか。
26
◯議長(井原正太郎君) 東委員長。
27
◯厚生消防常任委員長(東 重弘君) 今言われた外とか、すべてだとお聞きをしております。
それと、各委員会で付託された案件以外のものがということでございますが、議員の意見として私はこれからそのことを十分認識して運営していきたいなと。ただ、先ほど申しましたように、指定管理者の先発したとこの状態がどうであるかということについて、そんな話はいいと言い切れなかったということでございますので、どうぞ御了解くださいますよう。
28
◯議長(井原正太郎君) ほかに。────以上で委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
これより本件について討論を行います。討論はありませんか。────和気議員。
29
◯3番(和気信子君) 付託議案第16号、泉南市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党議員団を代表し、反対の立場から討論をいたします。
総合福祉センターは、市民の福祉の向上の中心的役割を果たすところであります。にもかかわらず、施設の運営は借金財政の穴埋めのために、ここ数年連続して運営経費が削減されています。職員の人件費、そして人数も削減されています。さらに、管理委託費用を削減した額で指定管理料を支払います。これでは、総合福祉センターで行われている福祉サービスがそのまま維持されるのか保証の限りではありません。
営利を実質的にする民間業者が運営をするようになれば、使用料を充てるだけでは当然運営は厳しいでしょう。そうなると、管理運営費の中でさらにコストを下げ、高齢者や障害者には欠かせないエレベーター、リフトなどの安全面、管理面の基準が守れるのかどうかも疑問です。
また、各地で民営化後の問題として起こっている指定管理者が運営の混乱を理由で、管理を辞退することがあればどうなるのでしょうか。行政が責任を持つとしても、一時期市民に大きな不利益を与えることになります。
また、修繕費についてはどうでしょうか。これまでも雨漏りやタイルのはがれ、玄関前の道路の補修などをし、今回指定管理者制度導入に当たり、修繕費の1,600万円、補正予算も組まれていますが、今後施設の老朽化に伴い、施設内の浴場など、福祉設備類の修繕費も今までよりも必要になるでしょう。修繕費が年間30万円では不十分ではないでしょうか。
このように、多くの問題点を残している福祉施設への指定管理者制度の導入は、もっと慎重に議論を尽くすべきです。営利を求めてサービスの低下につながるのでは、利用者にとって安心して指定管理者に運営を任すことはできません。よって、この議案、泉南市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について反対をいたします。
よろしくお願いいたします。
30
◯議長(井原正太郎君) ほかに。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより付託議案第16号を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
31
◯議長(井原正太郎君) 起立多数であります。よって付託議案第16号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第7、泉南監報告第4号 例月現金出納検査結果報告から日程第10、泉南款報告第7号 例月現金出納検査結果報告までの以上4件を一括議題といたします。
本4件に関し、監査委員の報告を求めます。監査委員巴里英一議員。巴里君。
32
◯監査委員(巴里英一君) 議長の許可を得ましたので、ただいまから平成19年2月、3月、4月分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を報告いたします。
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成19年2月分は平成19年3月28日に井上監査委員が行い、平成19年3月分は平成19年4月27日に、平成19年4月分は平成19年5月30日に井上監査委員と私が検査を執行いたしました。
これについては、一般会計、特別会計並びに水道会計分の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金貯金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。
以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。
33
◯議長(井原正太郎君) ただいまの巴里監査委員の報告に対し、質疑等ありませんか。────成田議員。
34
◯16番(成田政彦君) これは例月出納検査で3、4、5と、ほぼ一般会計の歳入歳出が終わったろうと思うんですけど、特に市税収入の状況でお伺いしたいんです。昨年度と比べて固定資産などかなり減っとるんですけど、この点どう考えられて指摘されたのか。
それから、滞納問題なんですけど、この問題についてどう指摘されたか。
その2点についてお伺いしたいと思います。
35
◯議長(井原正太郎君) 巴里監査委員。
36
◯監査委員(巴里英一君) ただいまの成田議員の質問ですが、当然御承知のとおりで、市税収入はワーストワンだという指摘を絶えずしております。そのことに対して、これは監査の都度この改善に向けて監査委員としては要請をしております。それに対する、特にその問題だけでお答えいたします。
課税客体のもう少し適正化と、そして答弁といいますか、答えとしては、特別徴収員を導入して強化をしていくという答えであります。また、そのことに対する適正な再調査を行っていきたいということの答弁でありました。
続けますが、特に固定資産税については、再度客体を確保していくということであります。特にそれにつけ加えまして、宗教法人に対する客体の再調査をする。そして、課税できるものはしていくという答えでありました。
以上です。
37
◯議長(井原正太郎君) 成田議員。
38
◯16番(成田政彦君) ただいま監査委員の方から宗教法人の問題について語られたんですけど、私も指摘したように、特に市民税の個人普通税の中で、大阪府下における順位が42位と、非常に個人税の納める額が低いということで、これが泉南市の市民税に対する徴収の問題が大きく影響されとるんですけど、この府下42位という個人の客体が非常に低いんで、その点については市に対してどういうふうに言われたのか、もう一度お願いします。
39
◯議長(井原正太郎君) 巴里監査委員。
40
◯監査委員(巴里英一君) 再度の質問でございますので、お答えいたします。
それは強化せよと。何が原因かということを明らかにしながら強化してくださいということの我々の要請であります。
以上です。
41
◯議長(井原正太郎君) 北出議員。
42
◯19番(北出寧啓君) 今、国の税の徴収の枠組みが、所得税を減額してそれを地方税、住民税等に転換さしていくということに流れが出てきておりまして、やっぱり我々として一番気になるのは、当然税の徴収部門が本当に厳正な徴収行為に入っていかなければ、うちのような徴収率が低いと、都市間格差がより出てくるということを懸念しておりまして、その点監査委員におかれましては、当局にどのような指摘並びに指導をされているのかということをお聞きしたいと思います。
このナンバー9の19年4月分を読みましても、状況としては滞繰を除けば、かなり一定、徴収率が上がってきているのではないかということで評価もできると思うんですけども、その辺を監査委員としてはどう見ておられるのか、この数年の経過の中で徴収率の増加ということをどのように評価されておられるのかということを確認したいと思います。
もう1点だけ、基金ですね。借りかえがありますから、それを除いた基金残高というのは今いかほどなのかというふうにお示し願えればと。載ってなければ結構です。前段の質問で答えていただいたら結構でございます。
43
◯議長(井原正太郎君) 巴里監査委員。
44
◯監査委員(巴里英一君) お答えいたします。
議員ご承知のように、三位一体改革ということで税源移譲なされて、先日新聞発表があったと思うんですね。当然、ワーストワンは皆さん御承知の北海道でありますけども、現実には大阪府下も非常に高い確率で厳しい状況になってるということの中で、どういった方向があるのかということを我々監査委員同士、お互いに議論とは言いませんが、意見交換したと。
監査委員そのものが絶えずそういった議論を交換しながら、お互いに次はどういった監査目標をやろうかというところに視点を置きながら絶えずやってるのが、現在の我々の監査委員のやり方というか、その理解をまずお願いをしたい。
そして、先ほどの件でありますが、やはり皆さん議会からも指摘がありました。監査委員から指摘がありました徴収率の向上ということが最大の課題と。これは当然です。そのことに対して、私が就任して以来、非常に努力されております。以前からも努力されておりますが、具体的な数値が上がってこないということで、そういった面が努力されて2%でしたか、ある一定の評価ができるだけの数値が上がった。急激に上昇するということは、過去の例から見てもそうあり得ない。ただ、滞納処分の問題が非常に大きな課題として監査委員ではあったということは事実であります。
具体的には、収入増というのは当然でありますから、それは絶えず続けていこうという我々の指摘と、先ほど申し上げたいわゆる滞納処分の問題、大きくは先ほどお答え申し上げた客体のとらえ方といいますか、そういった点をやっていこうということで、滞納処分の問題ということで大きく3ポイント、3点、我々は監査の中での注意点として行っているのが現状であります。
以上です。
45
◯議長(井原正太郎君) ほかにございますでしょうか。────以上で監査委員の報告に対する質疑を終結いたします。
以上で監査報告4件の報告を終わります。
ここで11時5分までトイレ休憩します。
午前10時56分 休憩
午前11時 5分 再開
46
◯議長(井原正太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際お諮りいたします。本日これより上程予定の報告及び議案のうち、報告第1号 専決処分の承認を求めるについて、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてから報告第17号 平成19年度泉南市土地開発公社経営状況についてまでの以上17件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
47
◯議長(井原正太郎君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号から報告第17号までの以上17件については、会議規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略することに決しました。
次に、日程第11、報告第1号 専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)及び日程第12 報告第2号 専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)の以上2件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました報告2件につきまして、理事者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
48
◯副市長(中谷 弘君) ただいま一括上程されました報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)及び報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
これらの報告につきましては、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例及び泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。
それでは、まず報告第1号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案書1ページをお開き願います。専決理由につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成19年3月30日に交付され、市民税及び固定資産税等についての制度改正が平成19年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においてもこれに合わせて所要の措置を講ずる必要から、3月30日をもって専決処分したものであります。
改正内容につきまして御説明申し上げます。5ページから7ページを御参照願います。
最初に、現在附則適用されているたばこ税の特例課税を本則適用に改めるものでございます。適用される税率の変更はございません。
続きまして、個人市民税関係については、証券課税に係る改正が2点ございまして、まず第1点としまして、上場株式等の譲渡所得に係る税率を3%から1.8%に軽減する措置について、平成21年度まで1年間延長するものでございます。
第2点目といたしましては、特定中小企業が発行した株式の譲渡に係る特例として、譲渡所得の2分の1に課税するという軽減措置について、株式の取得期限を平成21年3月31日まで2年間延長するものでございます。
続きまして、租税条約相手国との間で課税上の取り扱いの異なる事業体を通じる配当の支払いがあり、税率の軽減となる租税条約の適用がある場合には、条約適用の配当等に係る個人市民税の課税に対する特例措置を平成21年3月31日まで1年間延長するものでございます。
また、租税条約相手国の社会保険制度に支払った保険料を社会保険料控除の対象とすることを創設したものでございます。
続きまして、固定資産税について御説明申し上げます。駅構内の空きスペースに商業店舗の展開や、高架下への駐車場の設置など、鉄軌道用地の複合利用が進んだことにより、各自治体の固定資産税課税標準の運用方法の明確化と統一性を図り、本年度分から適用するため、平成19年度分及び平成20年度分の鉄軌道用地に係る固定資産税の課税標準の特例が新たに設けられました。
また、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置を創設しております。これは、高齢者、障害者が居住する平成19年1月1日以前の所在する既存住宅に補助金等を除く自己負担が30万円を超える一定のバリアフリー改修を平成22年度3月31日までに行った場合に、翌年度の税額を100平方メートル分を限度として3分の1を減額するものであります。
その他につきましては、地方税法が改正され、規定の整理及び字句の修正がされたことに伴い、その規定を引用する部分及びその用語を引用する部分について改正を行ったものであります。
次に、報告第2号の泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
議案書9ページをお開き願います。専決理由につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成19年3月31日に交付され、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においてもこれをあわせて所要の措置を講じる必要から、3月30日をもって専決したものでございます。
改正内容につきまして御説明申し上げます。13ページを御参照願います。
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が交付され、条項番号の変更が行われたことに伴い、本条例の規定中で引用している当該条項番号についても同じく改正を行ったものであります。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
49
◯議長(井原正太郎君) これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────森議員。
50
◯11番(森 裕文君) この報告第1号の条令改正に及ぶもとの地方税法の一部を改正する法律には、市民生活にかなり影響のあるといいますか、該当する内容が幾つかあると思うんですけども、その中でも住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置の創設でありますけれども、これは65歳以上の方であれば該当するので、かなりの方がいらっしゃると思うんですけども、それについて市民の皆様に周知できているのか。まだ始まったばかりですけれども、6月号の広報には載っておりますけれども、べた記事で余り特徴的によく見ないとわからないような状況で載っております。
やはりこれは65歳以上の方々すべて該当するようになってますんで──すべてじゃないですが、居住する既存住宅について、やはりこれは正確な情報をもっと周知させるような方法をとれないものかと思うんです。広報には載っておって、問い合わせは税務課となっておるんですけども、これの反響についてはいかがでしょうか。
それと、数がこの要件を満たして申請をされる方々が相当数になった場合に、平成22年3月31日までの3年間なんですけども、当然ながら市税の部分が3分の1減収になるわけですけれども、大体どのような見当をつけておられるのか。どれぐらいの応募があって、どれぐらいの固定資産税の影響があるのか。もし相当の影響があれば、それの国からの補てんですね。それはいかがなっているのか、その点をお聞きいたします。
51
◯議長(井原正太郎君) 東財務部次長。
52
◯財務部次長兼税務課長(東 三郎君) 何点か御質問いただきましたんで、お答えをいたしたいと思います。
周知の方法につきましては、先ほど議員御指摘のとおり、6月号の広報に掲載をさしていただきました。それについて問い合わせ等はどうか、反響はどうかということでございますが、この減免以外にも固定資産税の減免制度がございまして、これも65歳以上は5項目ほどあるんですが、すべてに該当するものについては固定資産税の減免制度がございます。ちょっと今内容についてははっきりと覚えてないんですけど、市民税が非課税世帯とか、65歳以上の者が住んでるとか、そういう項目がございまして、5項目にすべて該当するものが減免されるという制度がございます。
ただ、この制度につきましてきょう現在まで問い合わせ等反響があるのかということでございますが、これについては、今のところ私の耳には来たというのは入ってございません。
それと、あと3年間の減免措置がございます関係上、当然申請があれば固定資産税及び都市計画税の減額ということになるわけでございますが、これについて検討はいかがなものかということでございますが、今のところ我々といたしましても申請を受理しておらない段階でございますし、3年間で果たしてどれぐらいのものが出てくるのか今のところ想像もついてございません。
ただ、もしあるとすれば、国の方で何らかの助成措置をしていただけるのではないかという期待は持っておりますが、それについても今のところ明確な案を示していただいていないというのが現状でございますので、これからどの程度の申請が来るのか推移を見守っていきたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
53
◯議長(井原正太郎君) 森議員。
54
◯11番(森 裕文君) その周知の件でお聞きをいたしましたのは、今の答弁でもありますようにほとんど反響がなくて、これをごらんになってる方が見逃してる方が大半だろうと思うんです。
広報しか方法はないんでしょうけれども、こういう事業というのは業者がおりますので、業者の方が先にこの情報を利用して売り込みをする可能性がありますので、市民の皆さんには的確な正確な情報をいち早くお知らせする必要があると思うんです、この広報の片隅に載せるだけでなくてね。そういうことでお伺いをしたわけでございますので、その点についてよろしくお願いします。
55
◯議長(井原正太郎君) 東財務部次長。
56
◯財務部次長兼税務課長(東 三郎君) 大変失礼いたしました。
先ほど問い合わせが私の耳に届いてないということを申し上げましたが、今聞きますと、2件申請があったそうでございます。
それと、もう1つ、業者等が積極的に売り込みに来てという御質問でございますが、この制度そのものにつきましては介護保険課とも調整をいたしておりまして、介護保険課のほうにいろんな面での相談があるというふうに思いますので、その中でこういう制度があるという紹介もしていただくことになってございます。
それと、もう1つ、国保のほうにもそういう制度の相談に来られる方があると思いますので、そちらのほうとも調整をさしていただきたいというふうに考えております。
以上でございます。
57
◯議長(井原正太郎君) 北出議員。
58
◯19番(北出寧啓君) 森議員の指摘されたことで、公開の方法等検討していただくということですけれども、関連すると思うんですけれども、こういう市税賦課徴収条例の一部改正というのは、本来これこそ地方自治というか、その市の税率をどうするのか云々かんぬんという話は、本来我々の自治体議会で審議され、議決されるべきだと思うんです。それこそ本当の地方議会、自治体議会がやるべき問題。常にこれは国の問題で施行が4月1日ということで、公布が3月30日だと。こういうことが基本的な言いわけになってるんですよね。
この辺は、でも事前にかなりわかることなんで、手続上のいろんな技術的な問題を加えれば、もう少し何とかなるんではないかと。国・地方、中央・地方関係の枠組みの中で難しいと思うんですけども、今後それこそこういう形をやるべきです。イギリスなんていうのは、本当にこれだけの予算枠組みにしますと。そのかわりこれだけの税を徴収しますということで、それが自治体議会で議論されるわけですね。それで審議、決定されて施行されていくという工程をとってます。
ここにも独特の日本の中央集権性が残存してるというふうに考えます。問題点は大きいんですけれども、その点について府から出向されている清水理事は、中央・地方関係で今後のあり方をどう考えているのか、お示ししていただければ幸いであります。
59
◯議長(井原正太郎君) 清水理事。
60
◯理事(清水秀都君) 地方税の改正の時期でございますが、いわゆる国税、地方税をどう改正していくかというのは、年末に政府の税制調査会、あるいはそれを受けて自民党税調、こういったところで大きな枠組みが決まっていくということでございますので、それを受けて財務省あるいは総務省で具体のそういう立案作業をされると、立法作業をされるということでございますので、タイミングからいけばどうしても私ども地方にその政省令も含めて内容が示される時期というのが遅くなってしまうということで、税については毎年度こういう形で専決せざるを得ないというような状況になってるかと思います。
ただ、先生お示しのように、国・地方の関係、あるいは課税自主権ということを考えた場合には、やはり議会も含めて自治体の中できっちり議論をするということが必要であろうというふうに思いますので、特に市民生活にかかわる重要なそういう法令改正については、早期に示せるよう全国知事会等を通じて私ども要望してまいりたいというふうに考えております。
61
◯議長(井原正太郎君) ほかに。成田議員。
62
◯16番(成田政彦君) 市民税関係の附則第10条の3の上場株式など譲渡した場合の株式にかかわる、この問題でちょっとお伺いしたいと思います。
政府・自民党は、定率減税は廃止したんですけど、大企業減税に対するこういう問題ではかなり優遇しとるということで、これは個人の問題なんですけど、この軽減措置の適用をさらに延ばすということは、市の税収においてはどんな──前もしたんですけど、今度2年間、1つは1年でベンチャーは2年ですけど、どの程度市に対する影響があるのか。
それから、これは交付税措置で、入らん場合は交付税措置がされるのかどうか。
この2点、ちょっとお伺いしたいと思います。
63
◯議長(井原正太郎君) 東財務部次長。
64
◯財務部次長兼税務課長(東 三郎君) ただいまの質問にお答え申し上げたいと思います。
株式の譲渡所得に係る市民税の特例でございますが、これについてどの程度市税について影響があるのかということでございますが、私ども今年度についてはまだそこまで計算しておりませんので、改めて計算をしてお示しをしたいというふうに考えております。
それと、交付税の関係でございますが、これにつきましても先ほどのバリアフリーの関係と同じでございまして、私ども交付税算入していただけることを期待いたしておりますけども、今のところ交付税に算入されるということはお聞きをいたしておりません。
済みません、この部分については交付税算入されることとなってございますので、御理解をいただきたいと思います。
65
◯議長(井原正太郎君) 成田議員。
66
◯16番(成田政彦君) それと、もう1点、余り大したことはないと思うんですけど、鉄道軌道の固定資産税関係の附則の6条の2の構内の商業施設に対する課税の問題やと思うんですけどね、泉南市はたしか1カ所、新家駅にキヨスクがあるんですけど、これはそんな小さいことを聞いてもしようがないんですが、ああいうキヨスクの場合は課税されとるのかどうか、それをちょっと1点。
67
◯議長(井原正太郎君) 東次長。
68
◯財務部次長兼税務課長(東 三郎君) 鉄軌道の関係についての御質問に答えさしていただきます。
今一例を挙げられまして、キヨスクというものが紹介されたわけでございますけども、これにつきましては面積が余りにも少のうございますので、この条例の適用にはならないということでございます。
69
◯議長(井原正太郎君) ほかに。────以上で本2件に対する質疑を終結いたします。
これより一括して討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより本2件について一括して採決をいたします。
お諮りいたします。本2件については、いずれも原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
70
◯議長(井原正太郎君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号及び報告第2号の以上2件については、いずれも原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第13、報告第3号 専決処分の承認を求めるについて(平成18年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号))を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
71
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第3号、専決処分の承認を求めるについて(平成18年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号))につきまして御説明申し上げます。
議案書15ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました平成18年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)につきましては、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。
専決理由につきましては、平成18年度の市税、市債、公債費及び特別会計への繰出金等に係る経費の歳入歳出予算の補正措置、繰越明許費及び地方債の補正について専決処分したものであります。
17ページをお開き願います。補正の内容でありますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ6億4,059万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ210億8,142万1,000円としたものであります。
歳出の主なものについて簡単に御説明を申し上げます。お手数でございますが、31ページをお開き願います。
老人保健費繰出金につきましては、老人保健特別会計の医療給付費支給件数が減少したことにより、繰出金2,672万5,000円減額補正するものであります。
次に、32ページをお開き願います。国民健康保険費繰出金につきましては、国民健康保険事業特別会計の出産育児一時金や職員給与費、保険減額分等が減少したことにより、繰出金5,651万8,000円減額補正するものであります。
同ページの介護保険費繰出金につきましては、介護保険特別会計の介護給付費及び事務的経費等が減少したことにより、繰出金1,418万4,000円減額補正するものであります。
次に、34ページをお開き願います。公共下水道費繰出金につきましては、下水道事業特別会計の受益者負担金、下水道使用料の収入増額及び建設事業費の減額により、繰出金5,639万円減額補正するものであります。
次に、37ページをお開き願います。元金につきましては、18年度中に借りかえの時期到来があった指定銀行との交渉で、借りかえをせずに利子の軽減を3年間延長する了解が得られたことにより、予定していた市債元金償還金4億5,287万円を減額補正するものであります。
同ページの一時借入金利子につきましては、一時借り入れ回数と期間の減少をしたことにより589万円減額、また市債利子償還金につきましては、政府利率の安い利率を借り入れたことにより2,801万8,000円減額補正するものであります。
なお、歳入の明細につきましては、27ページから30ページにかけて記載をいたしております。
また、23ページに第2表で繰越明許費につきましてそれぞれ記載いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。
また、地方債の変更につきましては、24ページから25ページに記載いたしておりますので、よろしくお願いいたします。
なお、24ページの地方債の変更について、一部正誤がございましたので、既に議員各位に正誤表を配付させていただいておりますけれども、正誤があったということでおわびを申し上げまして、訂正方よろしくお願いを申し上げる次第でございます。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
72
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────成田議員。
73
◯16番(成田政彦君) これは歳入補正で18年度の決算に見合った──決算は決算委員会でやられると思うから、決算に見合ったやつが出たろうと思うんですけど、1つは市税の問題で前年度に比べて、17年度は92億ですから約2億程度減っていると。
それから、固定資産税のこの減の理由と、それから地方交付税なんですけど、三位一体でことしも見ますと地方交付税21億600万ですから、前年度と比較すると約8,100万地方交付税が減っとると。特例でふえたと言っとるんですが、しかし特例を見てもそれでも減額となるんで、この地方交付税の市財政に対する影響はどういうふうに考えられとるのか、お伺いしたいと思います。
それから、臨時財政対策債。これは地方交付税にかわるもので、これも減額されとるということで、これもかなり市に対しては大きな影響があるんですけど、この点についてもどういうふうに考えられとるのか、お伺いしたいと思います。
それから、31ページの防災用広報システム整備事業債1,100万減っとるんですけど、この理由をお伺いしたいと思います。
それから、最後に不用額として6億4,000万の不用額ですね、最終補正で。これは前も指摘されたんですけど、これだけ不用額が出るということは、もともと最初の予算を立てるときにどういうふうに精密に計算されとるのか。これはもう不用額を落とすための最終補正で、これが黒字につながるという、こういうふうになるんですけど、このことについてどういうふうにお考えなのか、お伺いしたい。
それから、繰越明許費の土木費、道路橋梁費の防潮堤道路整備事業費、これが繰越明許になったんで、この繰越明許もかなり多いと、今度の補正では。防潮堤の道路整備事業でなぜこれがなったのか、もう一度お伺いしたいと思います。
以上です。
74
◯議長(井原正太郎君) 東財務部次長。
75
◯財務部次長兼税務課長(東 三郎君) 私のほうには、市税の減と固定資産税の減額の理由ということで御質問があったというふうに思います。
まず、固定資産税の減額の理由でございますが、予算編成時に調定額の見込みを立てるところでございますが、これにつきまして現年分でも3,000万程度の見積もり過多がございました。そしてまた、滞繰のほうで見ますと、9,000万程度の見積もり過多がございます。そこにもってきまして、徴収率が滞納繰越分で2%以上の減、そして現年にしましても予算で見ました徴収率に約1%届かなかったというのが大きな理由でございます。
それと、あと市税の減額ということでございますが、17年度につきましてはかなり好調に推移いたしまして、対前年度比6億程度の増額となったわけでございます。これにつきましては、滞納分の大口の部分でかなり入れていただいた部分もございましたんで、そういうものもありましたし、現年につきましてもかなりの徴収率までいったのが大きな原因やったというふうに考えております。
ただ、今年度、18年度につきましては、現年 度につきましては0.76の増となってございます が、滞繰につきましては2.16のマイナスということでございます。これらが複合的に作用いたしまして、2億円程度の減額につながったということで御理解をいただきたいと思います。
76
◯議長(井原正太郎君) 梶本財務部長。
77
◯財務部長(梶本敏秀君) 私のほうから、地方交付税8,000万近く昨年より減額されているということでございます。
確かに、交付税は年々下がっていく傾向にございます。これはもう全体的な国が出す交付税の枠が少なくなってきているということが原因かなというふうに思っております。我々のほうも18年度は当初17億というふうな想定をしてたわけですけども、それから比べてまいりますと、いろんな御努力がありまして、特別交付税とかそういう形で21億、昨年に比べてほぼ8,000万ほど低くはなりましたけれども、想定以上の数字であったんではないんかなというふうに思っております。
この辺につきましては、成田議員御指摘のとおり、これから本市に対する影響というのは非常に大きいものが出てくるかと思います。ですから我々のほうもこれらの見定めをきちっとしながら、それからなおかつこの地方交付税が余り大きく市の財政に影響を与えないようにというふうなことで、削減をやること、やっぱり自主財源を持つこと、これらのことについてこれからもどんどんやっていきたいというふうに思っております。
それから、もう1点の不用額でございます。今回も6億4,000万ということでございます。この件につきましては、昨年の決算委員会の中でも非常に多額の不用額を出さしていただきまして、そのときも御指摘を受けたところでございます。本年につきましては、極力決算時の不用額を少なくするということで補正予算があるときごとに、いろんな形で削減する分については不用額として落とさしていただいてるというのが事実でございます。今回もそういう意味で確定した部分について、不用額として減額さしていただいたわけでございます。
ただ、この不用額の議論でございますけど、これはどういたしましても、例えば入札をするときに設計金額を予算金額以上にするわけにいきませんので、この辺のところがありますから、落札減というのが必ず出てまいります。それとか、人件費関係の見積もり、それから委託料とかそういう分ですね。これは予算と執行の部分の差とか、それとか民生の扶助費なんかでも一定の見込みの予算要求とか、それから各原課で財政から配当するんですけど、これらについて節減した努力とか、このような形で不用額というのは出てまいります。
ですから、一概に不用額はゼロということにはならないわけでございますけど、これらの金額が何億がいいんかというふうになりますと、これについては本当にもう議論が多々あるかと思います。ですから、先ほどお話しさしていただきましたような方法で、極力確定した時点で不用額として落とさしていただいてるというふうな考え方でやっておりますので、その辺のところを御理解いただきたいというふうに思います。
以上です。
78
◯議長(井原正太郎君) 成田議員。
79
◯16番(成田政彦君) 交付税の問題なんですけど、泉南市の交付税というのは、府下で見ても泉南市の交付税、市町村何でもランキングで見ますと28ぐらいで低いということで、財政的に三位一体の影響でかなりボディーブローがきとるんですけど、この交付税がいろんな信達樽井線とか高率補助のほうへ回るやつが多分あるんですけど、この影響はかなりあるんじゃないかと思うんです。
その点、市として公道補助として道路なんかつくっとるんですけど、この交付税の減額で市の財政に対する影響はどういうふうに考えとるか。
それから、もう1つ、公債費も泉南市は府下12位で、地方債も11位と依然としてかなり高くなっていると。今度の地方債を見ましても、市長は減ったと言うけど、地方債現在高を見ると240億から大体238億ですから、かなり高い地方債を抱えとるということで、今後財政的な悪化というのはまだ大分あると思うんです。
その点をひとつお伺いしたいのと、先ほど言われた地方税収入の問題なんですけど、りんくうタウンから収入があるということを言われとったんですけど、法人、固定資産、りんくうタウンは固定資産が入らないから都市計画税は入らないんですけど、りんくうタウンのメリットというのは、今回92億。90億からごっつい市民税が減ったんですけど、このりんくうタウンという魅力は、果たして泉南市の財政にどんな影響を与えとるのか。
市長は、非常にりんくうタウンから収入がある ということで評価されてる。私は地方交付税、い ろんな面から見ると、必ずしも泉南市の赤字から見ると、そういう面は、収入としては一定評価できても、これはプラスになっとるかどうか疑問を持つんで、その点についても1点お伺いしたいと思います。
80
◯議長(井原正太郎君) 梶本財務部長。
81
◯財務部長(梶本敏秀君) 1点目の交付税ということでございますけど、この交付税の算定の仕方といいますのは、標準財政規模というのがございます。
ですから、泉南市ではこれぐらいの人口で、これぐらいの面積の土地があってすれば、これぐらいの税が必要なんだろうというふうな算定の仕方があります。それから、自主的に入ってくる税収を、これを引いた部分が交付税という算定の、大まかな意味ではそういう算定の仕方になります。
ですから、この交付税の額が多い、少ないという議論は、これはもう非常に難しゅうございまして、税収の高い、例えば泉佐野さんなんかは財政的には悪いんですけれども、そういうふうな自分とこの自主の税金が大分ありますから、本当に交付税の金額は低い、少ないわけですね。ですから、この辺の議論は非常に難しいと思います。
ですから、我々のほうといたしましては、極端にこの交付税が上がったり下がったりということになりますと、非常に財政的に影響が出てまいりますので、その辺の懸念はこれからもちょっとやっていきたいと思いますんで、お願いしたいと思います。
次の2点目の公債費ということでございます。これにつきましては、本市のほうでは大体25億ぐらいで推移しているかというふうに思っております。これは、御存じのとおり事業を行った分の返済を行ってるわけでございますけれども、この辺につきましては、ここもう10数年来これぐらいの形で推移しておりますので、これらについては事業を今現在縮減という形も多少とっておりますので、この辺は将来的には下がっていくんではないんかなというふうに思います。
それと同じ議論が、3番目の地方債もそういうことで、地方債は今発行していけばだんだんこの後も公債費が高くなっていくということでございます。ですから、地方債の発行については、かねてからお話しさしていただきますように、年間20億というんですか、これを何とかしていけば、今の状況の中の公債費のままで推移はしていくんではないんかと、このような考え方でおります。
それから、4番目のりんくうタウンからの税収でございますけれども、18年度ですべて総括いたしますと5億ほど入っております。ですから、これ現在80%ほどなんですね、入ってるところがね。ですから、すべて入れば簡単に計算すれば年間6億ぐらいの税収が入ってくるかと思います。ですから、これについても、私どもの立場といたしましては、非常に貴重な税収でございますんで、税金面でも貢献していただけるというふうに考えております。
以上です。
82
◯議長(井原正太郎君) 成田議員。
83
◯16番(成田政彦君) 交付税の関係がちょっと何かようわからない。交付税は多いほうがいいと思いますよ、私は。
私が言いたいのは、将来にわたる実質的な財政負担が府下で4位やと。僕は債務負担行為については言いませんでしたけど、これも4位やと。土地開発公社の保有も府下3位という、こういう小さい市で大きな──これは市民1人当たりの金額ですよ。大きな負担を持っとるということについて、そのことについてはちょっと触れられなかったんですけど、交付税を多く──これは市長、国へ行って特別交付税をもらって、ちょっと今年はふえたという回答を聞いたんですけど、交付税というのは少ないほうがいいのか、多いほうがいいのか、ちょっと聞きたいんですわ。あんた、ちょっとようわからんことを言うたから、さっき。佐野とか何とか言うとるけど、佐野が何やと言うたけど。
84
◯議長(井原正太郎君) 梶本財務部長。
85
◯財務部長(梶本敏秀君) 交付税の議論でございますけれども、どれがいいんかといいますと、我々財政の見方からしますと、交付税というのははっきり言ってゼロというふうになりますと、これは自分たちの自主財源でまちを運営していくということですから、財政的には非常にいいわけなんです。ですから、そういうふうになりますと、少しでも税がふえたらその分が、直接1億ふえたら1億のお金がその財政規模に反映されていきますから、不交付団体になるということがやはり一番の目的ではないかと思います。
ただ、先ほど言いましたように、必要なお金がここなんだけども、まだ市に入ってくる税収が下だから、この部分を交付税で補ってるわけですね。これがどんどん、どんどん大きくなるということは、結局過疎地のような形の状況になっていくということでございますんで、財政状況はどれがいいんかというたら、やっぱり不交付団体を目指すというのが一番いい方法ではないんかなというふうに思います。
以上です。
86
◯議長(井原正太郎君) 北出委員。
87
◯19番(北出寧啓君) 27ページの例えば事例ですけど、市民税のところを見ますと、補正前の額と補正をかけて補正後の額というのがあります。これは92億から95億という補正がマイナス2億円ほどということなんですけれども、この場合にこの表だけでは我々ちょっと見えてこないんですよね。
つまり、説明にもありますように市民税、法人税等がふえているわけですよね。ふえた上で補正減額してこういう形になってるということで、補正前のこれの算定基準というのは、ふえた市民税は予測されていないと思うんですよ。その辺の説明をしていただきたいということがあります。
さっきもりんくうタウン5億円税収で、今後6億円になるという説明をいただきましたけれども、ついでにもう1つ質問は、この地方交付税が17億円を要請していたのが21億円になったと。うちは増収、他市町村に比べて市民税等がふえていってるわけですね、りんくうタウンを含めて。それで、交付税算定額がかなり高いと。これは政治的に中央へ行ったり、いろんなこともあると思うんですけれども、その辺が実際どうだったのかということの説明をしていただきたい。
それと、もう1点、これはもう絶えず言ってることなんですけど、議案書の説明がもうほとんど空白なんですよね。副市長が今説明で口頭でおっしゃられた。それでやっと我々その一定の理解をしてるということで、それで副市長は速いんですよね。我々の能力ではついていけないんです。確認していただきたいと思います。
やっぱり我々民主的議論を保証したいですから、ここで急に言われても、考えて明確な質疑応答ができるかというと、非常に難しい問題があります。その辺、今後もうちょっと説明書を、もう絶えず私は言わしていただいてるんですが、その辺をどう前向きに処理していただくのか、その辺の答弁もいただきたいと思います。
以上です。
88
◯議長(井原正太郎君) 答弁を求めます。東次長。
89
◯財務部次長兼税務課長(東 三郎君) 市民税の関係でございますが、予算編成当時には調定額の見込み額といたしまして、23億5,400万程度を見込ましていただいておりました。これは個人の市民税でございますが、実際調定済みの金額といたしましても23億4,000万程度調定をさしていただいております。その中で予算に見込まれたのが21億3,250万ということで、今回3,000万程度の減額をさしていただいたところでございます。
徴収率のほうも、現年につきましては普通徴収のほうが1.94%の増、そして特別徴収のほうがマイナス0.21%ということになってございます。これらにつきましても、当初の大体見込みどおりの調定になってきてるわけでございますが、見込みました徴収率が現滞合わせまして両方で90.6ぐらい見込ましていただいたんですが、実際には89.77という結果になってございます。こういうことがやっぱり予算とのギャップを生んでくるということになってございます。
それと、法人市民税につきましてでございますが、当初、昨年度、17年度中において好調な連結決算を導入いたしました企業が2社ほどございまして、その分かなり多額で見込ましていただいておりましたが、今年度、18年度においてその2社が17年度ほど好調な申告をしてこなかったということもございました。ただ、その分で1億以上のギャップが出るんではないかという心配をいたしておりましたが、ほかの法人さんがある程度元気がございまして、ほぼ予算額に見込んだ程度の申告もいただきましたし、歳入についてもそれぐらいいただいたということでございます。
ただ、この部分につきましては浮き沈みのある ものでございますんで、19年度も果たして同様 の関係でいけるかということにつきましては定かではございませんけども、我々は緩やかな景気の回復というのを期待をいたしておりまして、それに基づきまして19年度の予算を上げさしてもらってるということでございます。
御理解いただきたいと思います。
90
◯議長(井原正太郎君) 梶本財務部長。
91
◯財務部長(梶本敏秀君) 交付税の件でございます。
確かに、最近予算で組むときは国の枠が何ぼ減額、何%減額とかいう形になって、我々のほうもそれに合わしながら枠を決めていっております。ですから、今回の場合も当初予算の中では相当低い金額を見てたんですけれども、おかげさんである程度21億ぐらいの数字ということで、当初予算とかから見れば相当ふえたということでございます。
今回、1億5,000万増加さしていただいておりますけれども、この部分の内訳につきましても、普通交付税で8,200万、特別交付税で7,300万ということで、この特別交付税といいますのは、結構いろんな形で御努力いただくことによって、枠がふえたり減ったりしてまいります。ですから、この辺の効果が今回も結構ふえて、我々の予想以上に全体としての地方交付税がふえていったんではないんかなというふうな感触を持っております。
以上でございます。
92
◯議長(井原正太郎君) 中谷副市長。
93
◯副市長(中谷 弘君) 議案の提案説明の御指摘でございますが、我々としては、特に補正予算の中で御指摘をいただいたんですけども、大きな項目については説明をさしていただいてるつもりでございますが、その意見を踏まえまして、今後十分注意をしてまいりたいというふうに思います。
94
◯議長(井原正太郎君) 北出議員。
95
◯19番(北出寧啓君) 今後注意というのがちょっとよくわからないんですけれども、前向きに本当に説明書にやっぱりかなりきめ細かいこと、我々が思考して議論できるようなとこまで最低限の説明書きはしていただきたいと思いますが、その点もう一回お答えいただきたいと思います。
私がさっき市税に関して言ったのは、市税がふえてるということで、大体推定額よりも上がったと思うんですよね。それで、予算現額は補正はしてますけども、通常は補正はもっと大きい額だと思うんですけども、それが補正の幅が減ったんじゃないかと。それが、市税の増収によって起こったんじゃないかということに対しては、ちょっと明解に答弁いただいておりませんので、改めてお答え願いたいと思います。
それと、さっきが部長おっしゃられた、私も最初言いましたように、市長も含めて、議長も行かれて、政治的な効果が結構あったんじゃないかと思います。それは長所だと思うんですけども、気になるのは、我々徴収率がやっぱり泉南市は低い。
それが1つと、市税が上昇すると、やっぱり4分の3ぐらい地方交付税が減額になってきますんで、このマイナス要因がこれだけあるのに、なぜこれだけ上がったのかというのは、まあ政治的なことは横へ置きまして、もう1つ要因が何かということ。
おまけに、これから地方交付税の特別会計の赤字30億円余りを返還していくと。それも地方にも負担が回ってくるわけですよね。そして交付税全体を圧縮するという流れ、これだけのマイナス要因がたくさんあるのにもかかわらず、なぜこれだけの予想外の交付税が泉南市におりてきているのかということを、改めて今の問題点を含めてもう一度答弁いただきたいと思います。
96
◯議長(井原正太郎君) 中谷副市長。
97
◯副市長(中谷 弘君) 最低限の説明をしろということでございますが、我々としては当然補正予算なんかにつきましては細かい項目というんか、予算書の目、節を見ていただいたらわかるような項目については省略、規模の小さいものについては省略をさしていただいておりますけども、それ以外については事前の協議会等、またこの本会議の説明の中で、我々としては特別にさしていただくということの中で最終調整をさしていただきたいというふうに思います。極力わかりやすく説明をさしていただきたい。
98
◯議長(井原正太郎君) 梶本財務部長。
99
◯財務部長(梶本敏秀君) 私のほうから交付税の件でございます。
なぜマイナス要因があるのにこのようになってるのかということでございます。これは非常に難しゅうございます。一概に言えば、今回特別交付税でも全部合わしていきますと3億数千万というふうな数字になっておりますので、我々の判断からしますと、やっぱりこの辺のウエートが非常に大きいんではないんかなというふうに思っております。
今後とも、この算定に当たってはやはり相当な精査をしていかなければならないと思いますけれども、これらの傾向を見ながらまた予算のほうへ反映さしていただこうと。
ちょっと答えになっておりませんけども、よろしくお願いします。
100
◯議長(井原正太郎君) 東財務部次長。
101
◯財務部次長兼税務課長(東 三郎君) 今、議員のほうから市税が増収になっている、ふえてるという御指摘をいただいたところでございますが、平成18年度予算編成時に見込ましていただきました税収、いわゆる調定額が111億3,000万程度見込んでございました。これに対しまして、18年度中に収入調定をいたしましたのが109億5,000万、約1億8,000万程度の開きがございます。
この要因につきましては、先ほども申し上げましたかわかりませんけども、固定資産税の調定の 見込み違い、いわゆる滞納繰越分が大きくかけ離れたということもございます。そういうもろもろの要因がありまして、今回の約2億強の減額補正ということで御理解をいただきたいというように思います。
102
◯議長(井原正太郎君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより報告第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
103
◯議長(井原正太郎君) 御異議なしと認めます。よって報告第3号は、原案のとおり承認することに決しました。
午後1時15分まで休憩いたします。
午後0時 休憩
午後1時15分 再開
104
◯議長(井原正太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第14、報告第4号 専決処分の承認を求めるについて(平成18年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
105
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第4号、専決処分の承認を求めるについて(平成18年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号))につきまして御説明申し上げます。
議案書43ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました平成18年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。
専決理由につきましては、平成18年度の歳入において、国庫及び府支出金、療養給付費等交付金及び一般会計繰入金などの確定による増減額の整理、歳出において保険給付費、出産育児一時金及び公債費などの確定による減額の整理を行い、歳入歳出予算の補正について専決処分したものであります。
議案書45ページをお開き願います。補正予算の内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ3億8,434万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ66億5,579万5,000円とするものであります。
歳出の主なものについて御説明を申し上げます。議案書55ページをお開き願います。療養諸費、一般被保険者療養給付費1億4,600万円の減額は、一般被保険者の保険医療給付費が減少したことによるものでございます。
次に、56ページをお開き願います。高額療養費、退職被保険者等高額療養費1,600万円の減額は、退職被保険者に係る高額療養費の減少によるものでございます。
次に、同ページ下段の出産育児諸費、出産育児一時金1,453万円の減額は、出産数の減少によるものでございます。
次に、57ページの最下段から58ページにかけて記載しております共同事業拠出金、高額医療費拠出金4,148万2,000円の減額は、一部負担金が自己負担限度額を超えたときに支払われる高額療養費が減少したことにより、拠出金も減少したものでございます。
次に、その下、保険財政共同安定化事業拠出金2,315万8,000円の減額は、市町村国保間の保険税の平準化、財政の安定化を図るため、平成18年10月に創設されたもので、見込みより減少したことによるものでございます。
次に、同ページ下段の公債費利子870万円の減額は、保険税等の歳入と療養費等の歳出時期のずれにより生ずる資金不足に対応するため、一時的に借り入れを行う際に発生する利子について、借り入れ額等が見込みより減少したことにより減額するものでございます。
次に、歳入の主なものを御説明申し上げます。議案書51ページをお開き願います。
国庫負担金、療養給付費等負担金1億3,313万1,000円の減額は、一般被保険者の保険医療給付費などが減少したことによるものでございます。
次に、同ページ下段の療養給付費等交付金、療養給付費等交付金1億9,406万2,000円の増額は、退職者に係る医療費の増加によるものでございます。
次に、52ページをお開き願います。府支出金の財政調整交付金4,750万4,000円の増額は、ヘルスアップ事業の実施など保健事業を実施したことによる特別調整交付金の増額によるものでございます。
次に、同ページ下段の繰入金、一般会計繰入金5,651万8,000円の減額は、保険税軽減分などの減少に伴う保険基盤安定繰入金の減、出産数の減少に伴う出産育児一時金の減などによるものでございます。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
106
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────大森議員。
107
◯10番(大森和夫君) 医療費が全体に削減したということもありまして減額ということもあるようですけども、受診抑制が起こってないか。受診抑制、医療費の全体の中で。そういうことが心配されるわけなんですけども、特にその理由の中に国保料が高くて払えないというような場合もあるかと思うんですけども、低所得者に対する対策の周知徹底、対策についてどのように行われているか、その点についてお答えください。
108
◯議長(井原正太郎君) 市道健康福祉部次長。
109
◯健康福祉部次長兼国民健康保険課長(市道登美雄君) それでは、私のほうから国保税の低所得者対策という部分についてお答えいたします。
まず、常々お答えを申し上げてるんですけれども、低所得者対策ということになりますと、地方税法の施行令のほうで定められておるものがあると。それから、それ以外に会社の倒産、病気、そういう理由で所得が激減したときに減免の対象になると。
それと、新たに今回所得割の算定方式が変わったということもございまして、低所得者対策という部分で市民税の非課税世帯あるいは均等割だけ課税されておる世帯という部分につきましては、所得割額の算定によって出ました額の2分の1を軽減するということになっております。これにつきましては、広報で載せておるわけですけれども、今、先週納付書を送りまして、問い合わせとか非常に多くなっておると。その中でもちろん説明はいたしておりますし、今回先ほど言いました2割減免、これは政令軽減に準ずるという形の部分でございますけれども、その部分については申請の書類を送らしてもうてると。先ほど言いました市民税非課税あるいは均等割のみ課税という部分につきましても、何らかの対策をとりたいなというふうに考えております。
以上でございます。
〔東 重弘君「議案に関係のない答弁するなよ。
補正に何の関係あるねん」と呼ぶ〕
110
◯議長(井原正太郎君) 大森議員。
111
◯10番(大森和夫君) 議案に関係ないことないと思うんですよね。この最後の決算にかかわることやから、どうやって徴収率を引き上げるのかということにかかわってくる問題なんで、簡単にお答えいただいたらいいと思うんですけども、その周知徹底の方法なんですけども、2割減免については申請書を入れて通知しているということなんですけども、今度新たにもう1つの今説明のあった分の減免については、これはもうそういう申請待ちと。広報を見ていただいた方だけということになってると思うんやけども、これもやっぱりもっと周知を徹底するという意味で、一緒に申請書を入れるとか、該当者には連絡するという方法がとれないのかどうか、お答えください。
112
◯議長(井原正太郎君) 石橋健康福祉部長。
113
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) 今回の補正につきましては、基本的には当初予定していた、見込んでおったよりも、保険者、保険のかかる医療費が減になったということで、それぞれその項目にわたって減額補正さしていただいたものでございます。
そういう中で、低所得者の周知徹底ということ、我々制度というのは当然必要であるし、制度がある以上は、やはり市民の皆さんに、また該当する方について周知徹底を図っていかなければいけないということで、市広報あるいは個別周知等で周知徹底を図っておりますので、今後も引き続いてそれは努めていきたいというように考えております。
114
◯議長(井原正太郎君) 成田議員。
115
◯16番(成田政彦君) ちょっとお伺いしたいんですけど、平成18年度は定率減免が5%減って、18年度の国保税については、市民税に基づいておるので、若干国保税がふえたと思うんですが、それはどのぐらいふえたんですかね、ちょっと。自動的にふえたやつは。
116
◯議長(井原正太郎君) 石橋健康福祉部長。
117
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) 国民健康保険税の算定につきましては、従来所得割については市民税の4.5倍という形で所得割額を求めておったと。
そういう中で、当然定率減税等があったら市民税がふえてきますので、減税がなくなったら税がふえますので、当然その影響は出ると。そういうこともありまして、今年度から所得に応じて所得割を求めていくということで、収入、所得に応じた分で、市民税の定率減税の影響というのは特にないということで、所得によって所得割というんですか──を求めていくという方式変更をさしていただいておりますので、その辺は特に大きく影響はないものと考えております。
118
◯議長(井原正太郎君) 成田議員。
119
◯16番(成田政彦君) 19年度はそうだけど、18年度分については定率5%あるからね、18年度分については自動的に国保税が上がっとるんと違うかと、その負担額はどの程度だと、それを聞いとんねん。19年度はそうや。そのとおりや。
120
◯議長(井原正太郎君) 市道健康福祉部次長。
121
◯健康福祉部次長兼国民健康保険課長(市道登美雄君) ただいまの定率減税の廃止によってどの程度増額になったかということでございますけれども、私どものほうの試算ということで、所得割額としての算定というのは約3億円あります。それから、定率減税というのは7.5%やったというふうに記憶しておるんですけれども、したがいましてその増額分がその所得割で算定された3億、それの7%ということになりますから、2,000万程度かなというふうに見込みます。
以上でございます。
122
◯議長(井原正太郎君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより報告第4号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
123
◯議長(井原正太郎君) 御異議なしと認めます。よって報告第4号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第15、報告第5号 専決処分の承認を求めるについて(平成18年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予算(第2号))を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
124
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第5号、専決処分の承認を求めるについて(平成18年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予算(第2号))につきまして御説明申し上げます。
議案書63ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました平成18年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予算(第2号)につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。
専決理由につきましては、平成18年度の決算見込み額に基づき、歳入歳出予算額の調整を行った結果、予算の補正について専決処分したものであります。
65ページをお開き願います。補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億739万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億5,371万4,000円とするものであります。
歳出の主なものについて簡単に御説明を申し上げます。71ページをお開き願います。
医療諸費のうち、医療給付費につきましては、前年度に比べ給付件数が約2.3%減少したため、2億8,143万9,000円減額となり、医療費支給費につきましても、前年度に比べ支給件数が約3.1%減少したため、2,565万円の減額となっております。
なお、歳入でございますけれども、歳出の医療給付費が減少したことによりまして、その財源でございます支払い基金交付金で1億6,496万5,000円、国庫支出金で1億674万3,000円、一般会計繰入金で2,672万5,000円と各費目、各費用負担割合に応じて減額をしたものでございます。
以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
125
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより報告第5号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
126
◯議長(井原正太郎君) 御異議なしと認めます。よって報告第5号は、原案のとおり承認すること決定いたしました。
次に、日程第16、報告第6号 専決処分の承認を求めるについて、平成18年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
127
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第6号、専決処分の承認を求めるについて(平成18年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第4号))につきまして御説明を申し上げます。
議案書73ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました平成18年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。
専決理由につきましては、平成18年度実施事業に充当される起債が融通決定されたことによる起債限度額の変更、決算見込み額に基づき歳入歳出予算額の調整を行い、予算の補正措置について専決処分したものであります。
75ページをお開き願います。補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ4,739万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億9,847万9,000円とするものであります。
歳出の主なものについて簡単に御説明を申し上げます。
82ページをお開き願います。主なものといたしましては、施設管理費の需用費で890万円の減、委託料等で630万円の縮減に努め、下水道建設費委託料930万円の減、それと工事の落札減等で240万円の減、負担金の確定に伴いまして680万円の減、その他予備費の未執行等により歳出を4,739万円減額補正するものであります。
歳入の主なものにつきまして簡単に御説明を申し上げます。
81ページをお開き願います。受益者負担金で500万円の増、下水道使用料で2,260万円の増、また一般会計繰入金では5,639万円の減並びに市債のほうで1,860万円の減額によりまして、歳入を4,739万円減額補正したものであります。
地方債につきましては、79ページで限度額の変更を行っております。補正前の限度額が5億200万円でございましたけれども、補正後の限度額として4億8,340万円といたしております。
以上、簡単でございますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
128
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────成田議員。
129
◯16番(成田政彦君) 下水道なんですけど、総括的にまず下水道の借金の問題なんですけど、地方債現在高は159億ということで若干減ったんですけど、公債費は依然として非常に高い。それから、一般会計からの繰り入れも9億何ぼという高い比率になっとるんですけど、今後いわゆる公債費を下げることと、市債の地方債の減の問題をどういうふうにされるのか、それ第1点。
それから、もう1つは、もちろんこれで事業費は大分圧縮されとるんですけど、事業費は3億程度なんですけど、住民の間からはこういう厳しい中でも、若干、下水の問題については信達地域、要望があるんですけど、それについてはどのように考えておられるのか。
それから、歳出の82の負担金、補助及び交付金、200万円程度水洗便所の設置補助金が減額された。この理由は何なのか。
それから、さっき下水道建設費の83工事委託料で減額930万になっとるんですけど、今回下水道は何校区ぐらい事業をされたのか。その点についてお伺いしたいと思います。
130
◯議長(井原正太郎君) 木岡上下水道部長。
131
◯上下水道部長(木岡敏雄君) 御質問の内容につきまして、多岐にわたりまして若干漏れるかもわかりませんが、御答弁さしていただきます。
下水道の借金というんですか、公債費の比率、公債費の残高も当然大きくなってきております。これにつきましては、3月の議会におきまして使用料の改定を議会の承認を得ましてさしていただきました。そのことによりまして、今後の公債費の残高の償還につきましても若干減らしていけるんではなかろうかというふうにも考えております。
また、今後につきましても、当然下水道会計の企業努力によりまして、当然借金のこういう残高につきましては、年々減らしていかなければならないというふうに考えております。
また、事業費の圧縮されて今後下水道をどのようにやっていくのかという御質問でございますが、これにつきましては、今現在、大変厳しい下水道事業会計でありますが、このことによりまして現在事業費の本数というんですか、工事箇所につきましては、若干以前と比べて減ってきておりますが、今後につきましては、当然計画的な下水道普及事業というんですか、そういうふうな形で下水道として考えていきたいというふうに考えております。
当然、下水道は海手のほうから山手に向かって下水道整備を行っていくわけですので、今後もそういう形の中で場所等を選定しながら、一日も早く下水道事業ができるよう頑張っていきたいというふうに考えております。
また、水洗便所の減額理由ですが、これにつきましては、当然下水道整備を行った中で水洗便所ですね、そういう形につなぎ込んでいただくご家庭に対しまして、資金援助というんですか、そういうような形でさしていただいております。その中で、当然我々といたしましても、下水道の整備した箇所でのつなぎ込みがまだされていない、また資金が若干ないという形の中で、補助さしていただいてるこういう活用をどんどんしていただけるよう啓発活動をやっておりますが、その啓発活動に乗って利用していただく方が若干少なかったということで、今回減額補正をさしていただきました。
また、この工事につきましては、私の記憶で申しわけないんですが、18年度でたしか4カ所か5カ所、工事をさしていただいた記憶で申しわけないですが、そういう形で18年度下水道工事をやらしていただいております。
以上でございます。
132
◯議長(井原正太郎君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより報告第6号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
133
◯議長(井原正太郎君) 御異議なしと認めます。よって報告第6号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第17、報告第7号 専決処分の承認を求めるについて(平成18年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第4号))を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
134
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第7号、専決処分の承認を求めるについて(平成18年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第4号))につきまして御説明を申し上げます。
議案書89ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました平成18年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)につきましては、同条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるものであります。
専決理由につきましては、平成18年度決算見込み額に基づき歳入歳出予算額の調整を行い、予算の補正措置及び繰越明許費について専決処分したものであります。
91ページをお開き願います。補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,501万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億747万2,000円とするものであります。
歳入歳出の明細につきましては97ページから103ページにかけて記載をいたしております。
主な歳入といたしましては、国庫負担金の介護給付費負担金1,114万8,000円の減額、また支払基金交付金、介護給付費交付金1,727万9,000円、府負担金696万9,000円の減額ですが、介護給付費の減に伴う減額でございます。
次に、歳出でございますけれども、99ページでございますが、介護サービス等諸費、施設介護サービス給付費で1,908万1,000円の減額につきましては、計画に対する施設利用者の減によるものであります。
次に、100ページ、介護予防サービス等諸費、介護予防サービス給付費1,393万4,000円の減額につきましては、介護予防給付費が計画より伸びなかったものでございます。また、同ページ、介護予防サービス等諸費、地域密着型介護サービス給付費の804万7,000円の減額につきましては、軽度者のグループホームの利用が少なかったものでございます。
次に、96ページをお開き願います。繰越明許費につきましては介護保険制度改正に伴うシステム改修事業として、平成20年4月から医療制度改正に伴う保険者システムの改修であり、平成18年度の補助事業として補正予算を計上いたしましたが、事業の具体的な改修内容につきましては、厚生労働省から平成19年度に示されることとなりましたので、事業金額195万2,000円を繰り越すこととして専決処分したものであります。
以上、簡単でありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
135
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────成田議員。
136
◯16番(成田政彦君) 99ページの歳出の部分の保険給付費、今回は介護サービスなど諸費、それから介護予防サービス諸費、高額介護サービスなど大分減額があるんですけど、さっきはサービスの減少があったけど、原因をもう少し詳しく──これはごっつい金額が大きいもんで、こんな大きな金額、これだけ減があるというのは、何か当初の問題、何かあったんではないかと僕は思うんで、その点のこれだけの減額が出たということについて、もう少し詳しく説明してほしいと思います。
137
◯議長(井原正太郎君) 梅田高齢障害介護課長。
138
◯健康福祉部高齢障害介護課長(梅田和敏君)ただいまの質問につきまして、まず施設介護サービス給付費の中身でございますが、この部分につきましてはいわゆる介護給付費の3施設、介護老人福祉施設あるいは介護老人の保健施設、また介護療養型の医療施設等、この3つの施設を対象に行っている給付費でございます。当然、平成18年度当初予算の要求におきましては、第3期の高齢者保健福祉計画の算定基準、あるいは過去、平成15年度からの3カ年の平均上昇率を加味した形で予算計上さしていただきました。
ただ、今議員ご指摘の部分につきましては、当初、過去の平均上昇率よりも若干下回ったといった経過による経費負担でございます。
それと、あともう1つ、介護予防サービス給付等々につきましても、この分につきましては、12の居宅サービスの対象とする給付費でございます。これも計画に基づいた形での過年度ごとの平均上昇率と、高齢者保健福祉計画に基づきます上昇率等々を勘案して出した経費に対して、当初の計画よりも数値が下回ったという形でございます。
以上でございます。
139
◯議長(井原正太郎君) 成田議員。
140
◯16番(成田政彦君) 金額で見ると、例えば保険給付費の介護予防サービスなど諸費の場合は、大体補正額はマイナス1,393万円という大きな金額になっとるんですけど、また介護サービスなど諸費の場合でも1,900万近くの補正、減になっとるんですけど、これは計画値の何%ぐらいの減額、当初予定したより大体どのぐらい減ったのか、利用がなかったのか。大幅に見えるけど、パーセントで何%ぐらい減ったのか、利用がなかったのか、ちょっと。
141
◯議長(井原正太郎君) 梅田高齢障害介護課長。
142
◯健康福祉部高齢障害介護課長(梅田和敏君)最初に申し上げます。
施設介護サービス給付費等、いわゆる3施設ですね。3施設のうち、特別養護老人ホーム等につきましては、平成17年度ベースで、延べですけども、1,680人の実績がございました。それに対しまして、過年度の伸び率を1,752名と積算いたしました。同じく老健、介護老人保健福祉施設につきましては、平成17年度1,164名の実績がございまして、上昇率を加味した中で1,200人と計算しました。
また、いわゆる介護療養型医療施設につきましては、平成17年度ベースで763名の利用実績があったため、平成18年度において768名の過年度の上昇率を求めた形での数値を計算いたしました。
以上でございます。
143
◯議長(井原正太郎君) 成田議員。
144
◯16番(成田政彦君) そうすると、保険給付費の全体で1、2、3、5を見ると、大体総額で5,574万円、地域支援事業で500万円、これだけの、大体6,000万近くの当初の利用と計画が違ったということがあるんですけど、介護保険は非常に高くて、特に高齢者の場合は非常に年金から引かれて高いという声があるんですけど、これ5,700万もたくさん取っとって、本来これは取り過ぎであるもんで、こういうのは基金に積み立てて、保険料の引き下げに使うべきと私は思うんですけど、その点はどう考えとるでしょうか。
145
◯議長(井原正太郎君) 石橋健康福祉部長。
146
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) 介護保険料につきましては、平成18年度に改正させていただいてまして、第3期高齢者福祉計画に基づいて決定させていただいたと。それは一応18年度、19年度、20年度の3カ年ということになっておりまして、今度第4期高齢者保健福祉計画策定において、今の状況等を見きわめた上で保険料を検討していきたいと、決めていきたいというように考えいおります。
以上でございます。
147
◯議長(井原正太郎君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより報告第7号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
148
◯議長(井原正太郎君) 御異議なしと認めます。よって報告第7号は、原案のとおり承認することと決定いたしました。
次に、日程第18、報告第8号 専決処分の承認を求めるについて、平成19年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
149
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第8号、専決処分の承認を求めるについて(平成19年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号))につきまして御説明を申し上げます。
議案書105ページをお開き願います。地方自治法179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました平成19年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)について、同条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるものであります。
専決理由につきましては、平成19年5月に本市を被告とする損害賠償請求事件2件及び行政処分取り消し事件1件の計3件が提起され、当該事件に応訴するに当たり、弁護士を代理人として選任し、訴訟事件を委任するための経費の予算措置について、急を要することから専決処分したものでございます。
議案書107ページをお開き願います。補正の内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ658万7,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ191億1,423万5,000円とするものであります。
歳入につきまして簡単に御説明を申し上げます。
議案書112ページをお開き願います。訴訟費といたしまして、顧問弁護士に支払うべき着手金を泉南市訴訟事件等の報酬に関する規定に基づきまして、さきに述べました費用を計上したものであります。損害賠償請求事件の高等裁判所分として387万6,600円、地方裁判所分として221万1,151円、それと行政処分取り消し事件として49万8,974円でございます。
なお、歳入の明細につきましては111ページの記載のとおり、歳出に伴います658万7,000円につきまして、地方交付税で措置をいたしております。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
150
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────東議員。
151
◯12番(東 重弘君) 若干、簡単にお聞きしたいと思います。
まず、この説明を受けたんですが、訴訟費用ですね。5月28、29あたり、応訴のためということですが、これが専決されたということで、自治法の179条第1項に基づく。これのどれに該当して専決されたんか。
それと、顧問契約を結んでいる弁護士等の支払い、一見の弁護士じゃないんですから、議会の声が専決ということになると入らない。
それと、今紹介がありました泉南市訴訟事件等の報酬に関する規定、平成8年3月28日訓令第4号として規定されておりますが、この訓令というのはいかがなものなのか。規則、要綱まで我々が知るすべがあるんですが、訓令というのはどのようにしてだれが定めて、議会への提示があったんかどうか。それを専決するということについての理由もお聞かせ願いたいと思います。
それと、初公判の日はいつだったのか、それも済んでおればお聞きしたいと思います。
152
◯議長(井原正太郎君) 答弁を求めます。西本総務部次長。
153
◯総務部次長兼総務課長(西本 治君) 失礼します。
まず、専決の理由でございますけども、これは訴訟の提起または応訴については、予算を担保した上で弁護士あての委任状を発行し、事務を進めていくのが通例ですが、突然提起された訴訟に対しては補正予算措置により対処しているところです。
このたび提起されました3件の訴訟の送達がいずれも5月の下旬で、第1回出頭日も接近していることから、裁判所の準備に早急に着手したいと考えております。つきましては、早急に予算の措置が必要でありましたので、専決処分により予算措置を行ったものでございます。
次に、顧問契約についてということでございますけども……(東 重弘君「顧問契約は大して聞いてない。簡単でいい。訓令が何や」と呼ぶ)
訓令というのは、国からの指示によって定めるというふうに理解しております。国からの指示によって、下部団体が条例で制定するというふうに聞いております。
その顧問弁護士との契約についてでございますけども、御質問の顧問料──顧問料は質問ないんですけども、法律相談、簡易な書面作成など、法律事務の委任契約に基づきまして支払いを行っておりますと。そういうことで、本市としましては大阪弁護士会の指示に基づきまして、弁護士と契約を交わしてるということでございます。
154
◯議長(井原正太郎君) 石橋健康福祉部長。
155
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) 今回補正さしていただいておりますのは、行政処分の不服申し立て、不服処分についての訴訟につきましては、初公判は6月29日ということになっております。
以上でございます。
156
◯議長(井原正太郎君) 西川消防長。
157
◯消防長(西川勝文君) 消防本部のほうからですけども、この訴訟につきましては本件2件ございます。
1件の部分について、損害賠償事件、第1審ですけども、これにつきましては6月27日に第1回目がございます。高裁に第1審で勝訴いたしました件につきましては、日にちを今調べてるとこでございます。7月の中旬ぐらいにあるかと思ってますので、また調べ次第答弁さしていただきますので、よろしくお願いします。
〔東 重弘君「議長、1つ抜けてます」と呼ぶ〕
158
◯議長(井原正太郎君) 平成8年訓令第4号が出ておりますけども、議会への提示があったのかという質問がありました。この答弁をお願いいたします。
159
◯議長(井原正太郎君) 楠本総務部長。
160
◯総務部長(楠本 勇君) この規定に関しては、訓令という表現をしてます。
この意味は、市長が内部事務のいわゆる規律を定めるために制定するという意味合いのものでして、いわゆる条例ではございませんし、議会の議決は要りません。
161
◯議長(井原正太郎君) 東議員。
162
◯12番(東 重弘君) 理事者は、私は常々この訴訟費は高いんではないか、こういう提起をしたことも御存じだと思います。
ただいま国の──ちょっと西本さんの答弁は若干ずれてるかなと思うんですが、国からの指示、それと議会議決が要らないから。ここに載ってるのは、この規定をきめ細やかにしてやってるわけですよね。いろいろ調べますと、お隣の泉佐野市はそんな決まりはつくってない。話をすると、議会と理事者の乖離になるんじゃないか。当然、議会が知らんことを専決してしまう。高いと言ってもその議論にはなってない。
ちなみに、今、大阪府が顧問料は幾ら払ってるか知りませんが、3段階の着手金、成功謝金というのがあって、65万、45万、35万だと、1件につきね。それぞれですよ。だから、普通の訴訟であると9万円だと、こういう話なんです。泉佐野市は直談判だと、こういうふうにおっしゃってます。
今言いましたように、これこういう規定で議会が一つも知らんことを専決する。専決理由は、まだ訴訟が起きてない顧問弁護士との契約といいますか、手付金ですよね。そしてまた、この規定には成功謝金もこの金額に同じなんですね。ということは1,300万ほど──裁判ですからわからないですが、全面勝訴だと言われてます。今度は控訴審が2件、初めてが1件、このように説明を受けましたけども、日本は三審制をしいてるけれども、高裁はセレモニーだ。めったに高裁で判決が変わることないから、やるんなら最高裁まで行ってください、こういうのが通説なんです。高裁でこれ控訴棄却というような判決が出ることは十分考えられるわけですね。口頭弁論して、もう次結審と。このことでこの請求額、1審と同じだけ払う、こういうことについて私は疑問がある。
それと、この第1項にはその金額で積算した額が、中谷副市長が説明された650万云々の内訳ですが、第4条第1項によってそれを求められてるんですが、4条2項、3項についてそれぞれ減額できる、こういう項目があるんですが、これについていつだれと協議をされたのか、されてないのか、その辺この額を決定するにつけて理事者はどういうふうに対応されましたか。
163
◯議長(井原正太郎君) 西本総務部次長。
164
◯総務部次長兼総務課長(西本 治君) 今回、まだ顧問弁護士と接見しておりませんので、費用の交渉はいたしておりません。しかし、前回も2億円の損害賠償事件については減額していただいた経緯がございますので、今回も同様に本市の場合、救急搬送に係る点について答弁書の作成等の事務負担が訴額の規模から勘案して低いと思われますので、値段の交渉はしていきたいと考えております。まだ値段の交渉は一切しておりません。
大阪府の場合は1件当たり45万円ということを我々も承知してます。本市と比較した場合、訴額が500万以下の場合は、本市のほうが安い額になるということでございます。
以上です。
165
◯議長(井原正太郎君) 東議員。
166
◯12番(東 重弘君) 8年というときは、行革というのはまだ打ち出してなかった。意識改革ということも言われてなかったと思うんですが、この規定を見直すべきではないか。これがあると、専決する。また、次の成功謝金、控訴棄却になって議会が開かれてないから専決しましたよと。全く議会の意見が入らない。当然、この議案は私とこの委員会で質疑をさしていただくということになろうかと思うんですが、そうするとおかしなことになるわけですよね。片一方は専決、片一方は議案というてもおかしなことになるし、専決になると何で全くという話になりますから、もう少し議会の意見を取り入れるようにすべきではないか、このように思いますから、この規定は見直すという方向で検討するのかどうかということと、今値段の交渉はしてないと言いながら、この支払い明細書ですね。命令書ですかね。泉南市財務規則第43条第1項の規定により、報償費について請求書の提出を待たないで下記のとおり支払い命令を発します。
これも切り口上的な文章だろうと思うんですけども、思うにこの力関係、何十年も同じ弁護士さんとなりますと、余り言いたいことも言われへんのじゃないか。聞くところによりますと、昔は一弁護士さんであったけれども、最高裁の判事をされ、今有名な弁護士である、こういうようなことで何十年も同じというのも、私は値段交渉、財政改革をする中で、こんな高い額を払うということについては甚だ疑問でございますので、その辺も今後検討するんかどうか。私は、少し泉南市にとっては交渉するにしてもなかなかしづらいような状態になってるんじゃないかなと思うんですが、その点についてもどうでしょうか。
167
◯議長(井原正太郎君) 西本総務部次長。
168
◯総務部次長兼総務課長(西本 治君) 条例の改定を行うのかと。(東 重弘君「規定、規定」と呼ぶ)規定なんですけども、検討すべき課題かなと考えております。
ただ、議員言われてる、これは規定ですので、中身については費用面だけをうたっておりますので、その費用面については、やはり日本弁護士連合会等の報酬規定に基づきまして見直しを考えていきたいと考えております。
169
◯議長(井原正太郎君) 引き続き答弁を求めます。西川消防長。
170
◯消防長(西川勝文君) 先ほどは失礼しました。
第1審で勝訴した高裁に控訴された件の第1回口頭弁論ですけども、7月10日でございますので、よろしくお願いします。
以上でございます。
171
◯議長(井原正太郎君) 東議員。
172
◯12番(東 重弘君) あのね、西本さん、私は大阪府の例も出して、泉佐野市の例も出して言うてるんですよ。あなた、弁護士規定に基づくってどっちも採用してないじゃないですか。弁護士規定なんて高いんですよ。これは応相談なんですよ、弁護士さんというのは。だから、そういう面でもっとやりやすくせんと、これがある限り絶対に動けない。しかも、議会の目に触れてない。それを是として専決する。議会と理事者という関係は、これからどんどん、どんどん乖離していくんじゃないか。この件についてはね。
だから、何とかこれをさわってもっと柔軟性をもたさなければ、45万円と600を3で割ったら200万出るんでしょう。それを成功報酬として勝ってもらわないかん。それが倍になるわけですよ。
言いましたように、恐らく1審で100%勝訴すれば、高裁も恐らく控訴棄却というような判決で、はい、どうぞというのは、もう少し弁護士事務所にも意見を申す、そういうことも考えてほしいと思います。
ただ、もう1つ、議長、その今の答弁と弁護士さんとの関係で力負けしてないかどうか、見直す時期にも来てるんじゃないかということについての答弁も求めます。
173
◯議長(井原正太郎君) 中谷副市長。
174
◯副市長(中谷 弘君) 今、東議員のほうから御指摘でございますが、この報酬に関する規定をつくってからもう11年になります。ですから、先ほど他市なり府の例も挙げていただきました。我々、この規定によって11年運用してきたわけでございますけども、状況の変化等もございますんで、改めて他市の状況等、もう一度調べた中で弁護士ときちっと話をさしていただきたいというふうに思います。
175
◯議長(井原正太郎君) 大森議員。
176
◯10番(大森和夫君) 生活保護に関する訴訟のほうでお聞きしたいんですけども、違反したからということで生活保護法についての返還をするということだと思うんですけども、その違反の中身について教えていただきたいのと、それから557万円の返還金額の根拠について教えてください。
177
◯議長(井原正太郎君) 石橋健康福祉部長。
178
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) 違反したというんではございません。まず、今大森議員言われましたように、今回訴訟という形で起こってるのは、私どもは資力があるにもかかわらず保護を受けたということで、私どもはその資力について返還という決定処分を出させていただいたと。その金額が557万5,000円です。
これは若干説明さしていただきますと、生活保護を受けられてる方の内縁関係の人が交通事故で亡くなられたと。それの受け取りという形で、その受け取った日、我々としては交通事故が起こった日を一応起点にさしていただいたと。
その保護の申請を受けられたのは、交通事故以後に保護の申請があって、それで保護を決定さしていただいたので、交通事故から後のその保護の申請の日からさかのぼって返還という形で金額を決定さしていただいた。しかし、相手方については、保護を受けてからこの交通事故の保険金が入ってくるのがかなり後になったんです。その保険金を受けた日から返還を打つのじゃないかというその違いなんです。我々としては、諸規定等に照らし合わしてこの金額の63条の返還という形でさしていただきました。
その中で、相手方は大阪府のほうにこの不服申し立てもされました。しかし、大阪府のほうからも却下ということの中で、今回は取り消し処分という形の訴訟が起こってきたということで御理解願いたいと思います。
179
◯議長(井原正太郎君) 大森議員。
180
◯10番(大森和夫君) 資力があったというふうにおっしゃってるんですけど、あったことが違反ということですよね。資力があった──今そないおっしゃったん違いますか。資力があったということが……。そやから、生活保護を受けるような生活困難じゃなくて、生活力というか、収入があったというようなことをおっしゃってるような気がしたんだけども。
あと、交通事故で亡くなった時点と、それから保険金が入った時点との違いで金額が異なってるということの説明やけど、そしたらこの558万というのは、その期間に渡していた生活保護費という金額が550何万ということでいいんですかね。現在、生活保護はもう打ち切りになってるんですね。その点もちょっと。
181
◯議長(井原正太郎君) 石橋健康福祉部長。
182
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) まず、資力があったというのも、その生活保護の申請の時点ではその金額等がはっきり明確になっておりません。資力が、保険金がおりるということも確定しておりません。
ただ、それがおりた時点で当然資力という形で発生しますので、その発生した額について返還処分、返還の通知を出させていただいたということで、生活保護のこの557万5,000円は、この方が生活保護を受けて、今現在廃止になってるんですけど、保険金が入ってきた関係で、それで生活していくということで廃止になってるんですけども、その廃止になるまでの間、生活保護を受けられてから廃止になるまでの間の生活保護費、そしてまた医療費の額が557万5,000円であったということで、私どもは返還という形で、返還命令をさしていただいたということでございます。
以上でございます。
183
◯議長(井原正太郎君) 大森議員。
184
◯10番(大森和夫君) そしたら、当然この生命保険で入った金額というのは、558万以上、ずっと上ということになるんですかね。そうでしょうけども。
185
◯議長(井原正太郎君) 石橋健康福祉部長。
186
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) 当然、保険金として受けられた金額は、私ども返還命令させていただいた金額以上でございます。
187
◯議長(井原正太郎君) ほかに。────巴里議員。
188
◯18番(巴里英一君) 釈然というか、理解がちょっとできにくいんで、僕の理解とどうなのかというのはあれですが、今おっしゃってるのは、生活保護を決定して、そして内縁の方が亡くなって、事故で保険金が出た。その期間に保護費として支給したのが557万5,000円何がしですね。その分を入った分からこちらに返還さしたという理解でいいんですね。以後、生活保護はいわゆる補償というか、事故補償金ですね。保険金で生活してくださいということで、現在は至ってると、こういう理解でいいんですか。
189
◯議長(井原正太郎君) 石橋健康福祉部長。
190
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) まず、この返還命令を打ったこの方、母子世帯の方なんです。この方は、平成16年3月15日から生活保護を適用しておりました。そして、交通事故で死亡した内縁関係、この方の内縁関係の男性が交通事故で死亡したのが平成16年3月6日なんです。それで、保護の申請のときは、その内縁関係の方が事故で亡くなったということで、生活が苦しいということで生活保護の申請がなされたということです。
そして、それ以後、この方、内縁関係で亡くなられた方の子供をお腹に宿しておったということで、この子供さんに対して保険ということで自賠責保険がおりるということで、それのおりてきた金額が、今の私ども557万5,000円以上の金額がおりてきたということで、それに基づいて、そしたら生活保護を受けられてる間、それから入ってくるまでの間、入ってきたときに一応保護廃止ということになってるんですけども、その間までの支払いした、支給さしていただいた生活保護費、そしてまた医療扶助費の返還という形で返還命令をさしていただいたと。
先ほど大森議員にも御説明させていただいたんですけども、相手方はその入ってきた日、入ってきたのが17年8月なんです。それ以降の返還やということで言われてるわけです。その違いがあります。
私どもは、もう入ってきて額が確定した時点で保護廃止ということで、その日でということだとわずかな額になってくると。
以上でございます。
191
◯議長(井原正太郎君) 巴里議員。
192
◯18番(巴里英一君) そこのお互いの認知違いということの期間の額がこれであるということ。もう一度お聞きしますけども、例えば額が、これは何ぼかわかりませんが、例えば決定事項とその期間というのはかなり時間がかかりますから。今おっしゃったとおりですね。これは3年、5年、10年という生活保護にかかわっていたというかな、受給されてるか、この方の例えば同じ家庭、家族の方がそういう交通事故災害を起こされていわゆる被害者となって、莫大な額と言うていいんかな。1億、2億てあり得ることですから、こういった場合は、数年、数十年にさかのぼってそれは返還せよということなのか、この限度がどの辺までなのかちょっとわからないんですが、その点いかがですか。
193
◯議長(井原正太郎君) 石橋部長。
194
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) 基本的には、限度はどれぐらいかというのは、別に定まったあれはないんですけども、まず生活、その資力が発生したと、受ける資力が発生した時点から、私どもは返還という形で返還命令をさしていただいたと。
それから、例えば5年、10年前まで生活保護が発生した場合、返還命令を打てるんかと、そういう例はないんですけども、基本はその事故当時、そういう状況、資力が発生するという日にさかのぼって返還という形でさしていただくということで、これは生活保護法に基づいてさしていただいてるということです。
195
◯議長(井原正太郎君) 巴里議員。
196
◯18番(巴里英一君) 20年ぐらいの方もおられるわけですよね。いやいや、おられますよ、生活保護。それで、例えば数的に言うと1億円だったと、保険金が。生活保護は医療保護も含めてすべてなんですが、そういったものをいわゆる年計算しますよね、支給額を、今までの。それが1億円を超えていると、あるいは超えていないという場合は、超えていない場合は8,000万円だったら8,000万円を、この状況で見ると市が返還請求すると。残りの2,000万円で一たんそれで生活を立ててくださいという、これはもうわかりますよね。
超えている場合は、全額を負担してそのまま生活保護を続けていくということの理解でいいのかどうか、こういうことなんです。
197
◯議長(井原正太郎君) 石橋部長。
198
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) 今回の場合は、返還をしていただくと。していただいた、なおかつ保険金がそれ以上に残るということで、当然生活保護の廃止ということでございます。
ただ、今その金額以下の場合の保険金であれば、当然生活がやっていけないという状況であれば、生活保護の継続というのも考えられます。
以上でございます。
〔巴里英一君「結構です」と呼ぶ〕
199
◯議長(井原正太郎君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより報告第8号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
200
◯議長(井原正太郎君) 御異議なしと認めます。よって報告第8号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
2時35分までトイレ休憩します。
午後2時25分 休憩
午後2時35分 再開
201
◯議長(井原正太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第19、報告第9号 専決処分の承認を求めるについて、平成19年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
202
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第9号、専決処分の承認を求めるについて(平成19年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))につきまして御説明を申し上げます。
議案書115ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました平成19年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。
専決理由でございますが、平成18年度国民健康保険事業特別会計の出納が閉鎖されるについて1億9,778万3,000円の赤字となるので、地方自治法施行令第166条の2の規定により、翌年度の歳入を繰り上げて充当の上、決算を行うことから、平成19年度予算において不足額の予算措置が必要なため、専決処分したものでございます。
議案書117ページをお開き願います。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,778万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75億3,749万1,000円とするものでございます。
歳入歳出の明細につきましては、121ページから122ページに記載のとおりでございますが、歳出では出納閉鎖に伴って1億9,778万3,000円不足いたしますので、補償、補填及び賠償金として、また歳入では、雑入として同額を補正計上させていただいております。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
203
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより報告第9号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
204
◯議長(井原正太郎君) ご異議なしと認めます。よって報告第9号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第20、報告第10号 専決処分の承認を求めるについて、平成19年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
205
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第10号、専決処分の承認を求めるについて(平成19年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予算(第1号))につきまして御説明を申し上げます。
議案書123ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました平成19年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予算(第1号)につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。
専決理由につきましては、平成18年度老人保健特別会計の出納を閉鎖するについて2,220万円の赤字となりますので、地方自治法施行令第166条の2の規定により、翌年度の歳入を繰り上げて充当の上、決算を行うことから、平成19年度予算において不足額の予算措置が必要なため、専決処分したものであります。
議案書125ページをお開き願います。補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,220万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57億8,525万2,000円とするものであります。歳入歳出の明細につきましては、129ページから130ページに記載のとおりであります。
平成18年度赤字分として2,220万円を歳出では補償、補填及び賠償金として、また歳入では過年度収入、これは国庫負担金でございますけども、それで同額を計上いたしております。
以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
206
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより報告第10号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
207
◯議長(井原正太郎君) 御異議なしと認めます。よって報告第10号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第21、報告第11号 平成18年度大阪府泉南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
208
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第11号、平成18年度大阪府泉南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書につきまして御説明申し上げます。
議案書131ページをお開き願います。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、表中にお示しする経費について翌年度に繰り越しをしたので、議会に報告するものであります。
なお、当該繰越明許費のうち、地域介護・福祉空間整備交付金事業、信達樽井線改良事業及び公共施設整備基金積立金につきましては、平成18年度一般会計補正予算(第6号)で設定済みでございます。
また、防潮堤道路整備事業につきましては、先般御承認いただきました平成19年3月31日付専決いたしました平成18年度一般会計補正予算(第7号)で設定済みでございます。
それでは、繰り越し内容につきまして順次御説明を申し上げます。
上段にございます地域介護・福祉空間整備交付金事業につきましては、小規模多機能型居宅介護の予定事業者の施設整備事業計画の取り下げが2件ありまして年度内開設実施が困難となったため、事業金額7,000万円を繰り越しているところでございます。
続きまして、2段目の防潮堤道路整備事業につきましては、工事発注が談合情報の影響等により当初予定よりも1カ月おくれたため、鋭意努力したものの年度内竣工が困難であると判断し、本事業の財源が100%大阪府の負担であることから、継続的に大阪府と繰り越しについて調整を行いましたが、調整に時間を要し、やむを得ず事業金額2,994万5,000円を繰り越したところでございます。
続きまして、3段目の信達樽井線改良事業につきましては、東洋クロス関係の用地及び補償費を平成19年度分を前倒しして、補助金の追加割り当てを受けるほうが財源的に有利なため、3月に補正を行ったこと、また大阪府に業務委託を行っているもののうち、工事発注が談合情報の影響により当初予定よりも2カ月以上おくれたことにより、年度内事業完了が困難となったため、事業金額5億7,035万2,000円を繰り越しているところでございます。
続きまして、下段の公共施設整備基金積立金につきましては、信達樽井線改良事業の用地費の一部が樽井地区財産区所有地も対象になるため、その売却代金の2分の1相当分を基金に積み立てる補正を3月に行ったことにより、翌年度繰り越しとなることから、事業金額360万円を繰り越しているところでございます。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
209
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────成田議員。
210
◯16番(成田政彦君) 繰越明許計算書について、まず信達樽井線のことです。
市長は、私の質問中に、4年前のことをよう覚えてらっしゃって、私に当時の議長が責任を持ってやったことをあなたは何かこう皮肉を言うたのか、腹に大分持っとったような感じですけど、失礼なこと言うんじゃないですよ、あなたは。そんな質疑の中でよ。私はそう思いますよ。
それで、これ5億7,000万ですけど、これはなぜこんな大きな金額を議会に事前説明なしに3月にこういうことをやったのか。まずこの繰越明許、再度5億7,000万円について説明をしてほしい。
それから、介護保険費ですけど、この7,000万、民生の介護保険費なんですけど、地域介護・福祉空間整備交付金、これをもうちょっと詳しく説明してほしいんですわ。4つあったんですが、2つは言ったんですけど、この2つの残りについて具体的にもう少し、これは多分市が公募でやったんですけど、それでもしこれがだめで、繰越明許しても応募がなかったときはどうするんやと。全くないときは、応募がなかった場合、これはどうなるのかという疑問もあります。
それから、道路橋梁費についてももう一度詳しく説明をお願いします。
211
◯議長(井原正太郎君) 池上都市整備部長。
212
◯都市整備部長(池上安夫君) 信達樽井線等の繰り越しの報告の関係で質問ございましたので、御答弁申し上げます。
さきの3月議会のときに議案として上げまして、議決をいただいたものの繰り越した分の今回報告ということでございますので、その点御理解をいただきたいと思います。
内容につきましては、一部東洋クロスとの補償契約の関係等で、4年間で4回に分けてお支払いということですけれども、一部専決、先に19年度分を前倒ししていただくということが決まりまして、そのほうが将来の補助金の確保の担保性という点では有利だということと、それから国費の充当率等からいきましても、若干有利であるということから、年度末に補正をいただいたということでございます。そのために繰り越したと。
それから、工事の関係で一部契約のときに大阪府に工事関係を委託いたしておりますけれども、契約直前に他の関係等で入札の談合情報等がございまして、契約の事務手続きがそのためにおくれましたことによりまして、年度内竣工が難しいということから繰り越しをさせていただいたということでございます。
以上です。
213
◯議長(井原正太郎君) 梅田高齢障害介護課長。
214
◯健康福祉部高齢障害介護課長(梅田和敏君) まず1点目、福祉空間整備費補助金とはどんなもんやといったことの御質問があったかなと、かように思います。
その分につきましては、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律及び法第4条に基づく市町村整備計画に基づいて公的介護施設等の施設を整備する民間事業所に対し、当該施設の整備に要する経費を市が予算の範囲内において補助することにより、高齢者の心身の健康の保持及び高齢者の福祉の増進を図り、介護が必要となっても、住みなれた地域において生きがいを持って健全で安らかな生活が継続できるようにすることを目的とし、補助金の交付に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等をかんがみ、こういった規定によって必要な措置を講じるといった中身でございます。
それと2つ目、応募がなかったらどうなるのかといった御質問もあったかなと思うんですけども、その分につきましては、平成18年度において当然公募もさせていただいております。
以上でございます。
215
◯議長(井原正太郎君) 成田議員。
216
◯16番(成田政彦君) 地域介護・福祉空間整備交付事業でお伺いしたいんですけど、前聞いたときは、「このゆびとまれ」と、それから長寿会がいろんな事情があって応募されないということを聞いたんです。
具体的に、これは大きな金額であるし、泉南市の介護福祉計画にとって僕は大変必要やと思いますよ。そういうのに、具体的に計画の選定の中で、十分に承認して多分やったろうと思うんです。この段になって繰越明許なるというのは、ちょっと僕わからない点があるんです。もう少し「このゆびとまれ」、それからもう1つの長寿会、何の理由で具体的に、泉南市は選んだんだけど、こういう点で断念せざるを得なかったと。
それから、もう1つ、18年度に応募する。そうすると、再度応募をもう一遍やるということですな。もう一遍、再度やると、募集をかけると。4つの空間計画をつくって、きちっとそういう政策を泉南市は持ってるんですから、それはずっとあくまでも応募をやるということ。
それから、信達樽井線ですけど、将来の国庫補助とか高率の補助の問題、こんなん前から何回も聞いてますよ、僕。こんなこと、あんたそんなね、将来補助率が高いとか、こういう問題は信達樽井線ができるときから説明しとるんです、あんた。繰越明許の理由にそんなんなりますか。何回も同じ、もう4年前にできるときからそういう説明ですよ、臨道債が云々とか、有利だと。同じことをまた言っとる、あんた。そんな答弁では納得できませんわな。
それから、もう1つ、その談合というのは具体的にどういう談合があったのか、ちょっと教えてほしいですわ。
217
◯議長(井原正太郎君) 石橋健康福祉部長。
218
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) まず、福祉空間整備補助金ということで、今回繰越計算書ということで、この3月議会で1億円の繰越明許の補正をお願いしたところでございます。
それ以降、2カ所につきまして事業ができないということで申し出がありました。その理由につきましては、1社は今、成田議員が名前を挙げられましたけれども、「このゆびとまれ」という事業者、通所介護施設でございます。この事業者につきましては、当然申請段階ではきちっとした申請もなされておったと。しかし、今現在運営しているサービス事業の中で、利用者が他の介護施設等に移行もなされてきて利用者が減少してきたと。そういう中で、収入が激減したことによって事業運営に支障を来すということの中で、今回取り下げをしたいという申し出がありました。
当然、私どももその中でその事情も聞かせていただいて、安易にこういうことを考えていただいてはぐあいが悪いということの中で、十分厳重に注意もさせていただいたと。しかしながら、現実問題、取り下げざるを得ないという状況でしたので、取り下げをさせていただいたということでございます。
そして、もう1カ所の社会福祉法人につきましては、これはもう事業実施ということで予定しておりましたけれども、入札等ハード面の整備において、入札等において、当初自分とこで言うていた金額以上に相当額が膨れ上がったと。その整備に相当経費がかかるということの中で、やはり事業というのはなかなか難しいということだったので、それも一応注意もさせていただいて、今回は認めさせていただいたということで、7,000万円を繰り越しという形でさせていただきました。
そして、それをあとどうするんかという御質問もあったかと思うんですけれども、基本的には小規模多機能施設については、市の指定という形で指定をしているんですけども、ただ当然応募するところがあれば、その要件等を満たしておれば指定は可能だということです。
ただ、今年度につきましては、補助金は1圏域1,500万なんですけれども、その補助金の対象にはならないということで、全くその事業者単費ということになってきますので、その辺が大変かなあというふうに考えてます。
以上でございます。
219
◯議長(井原正太郎君) 池上都市整備部長。
220
◯都市整備部長(池上安夫君) 信達樽井線の関係で再度の御質問でございますので、御答弁申し上げます。
まず、補助率等の関係でございますけども、私申し上げましたのは、今回、平成18年度に19年分度の一部を前倒しするために、国費導入を受けた方が財源的に有利であると申し上げましたのは、今回改めてそういう形になったのでそれを申し上げただけでして、内容的には国費の充当率等が全体事業費の中で約67.825%から75%に上がるということでございますので、当然この当該分がそのパーセント分だけ市の持ち出し分が減するということになりますので有利であるというふうに御説明申し上げただけで、御理解いただきたいと思います。
それから、談合情報の件でございますけれども、これは工事関係で大阪府に委託をしましてやっていただいているという関係がございます。したがいまして、契約手続等も大阪府の方ですべて行っているという中で、当初11月の末に入札を予定しておった中で、いわゆる談合情報等が寄せられまして、大阪府の談合情報が入った場合のマニュアル等にのっとって手続した結果、契約の執行に至って、その関係の事務整理に時間を要したということで、一部工事が年度内に終わらないという見込みになったので、繰り越しをするということでございます。
先ほども御答弁申し上げましたけども、3月の議会の時点でいわゆる繰り越しにつきましては御報告して御承認いただいたということでございまして、その結果を今回報告したということでご理解いただきたいと思います。
221
◯議長(井原正太郎君) 成田議員。
222
◯16番(成田政彦君) 介護保険費の例の地域介護の問題ですけど、小規模施設で26施設、2カ所の問題が流れたんですけど、今後の泉南市のいわゆる介護保険計画の中で、福祉空間整備事業がどういうふうに進むのか。これは極めて厳しいんじゃないかと私は思うんで、もしなかった場合は、既設の2施設でそれを持つのか、その対応はどういうふうにするか。
結局、今回の場合、2施設というのは、もう一遍教えてほしいんですけど、4つに割った、どことどこは立ち上げるけど、どことどこはもう抜けるというんだと、その抜けた空間のとこの計画についてはどのように対応されるんやと。新しいのを立ち上げなかったらそれはどうするんやという点は、ひとつお伺いしたいと思います。
それから、信達樽井線ですけど、国庫補助率が、ちょっとお聞きしたんですけど、信達樽井線34億の市債があるんですけど、その点に関して市債にはどういうふうに、この国庫補助率の問題は市債が減ると、そういうことがあるのか。それをちょっともう一遍答えてほしいと思います。
223
◯議長(井原正太郎君) 石橋健康福祉部長。
224
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(石橋康幸君) 福祉空間、また田園空間整備事業につきましては、この第3期高齢者保健福祉計画に基づいて公募等を行ってきたということでございます。
そういう中で、市内4圏域、中学校区でございますけれども、4圏域で、各圏域に小規模多機能施設を1カ所という形で計画をさせていただいたところでございます。
そういう中で、今回この18年度に公募していただいた事業者2カ所につきましては、一応取り下げということでございますので、それは市内4圏域で分けたところが2カ所になったら、当然あとの2カ所でその圏域のカバーをしていかなければならないというように考えております。2カ所での対応になってこようかなということでございます。
225
◯議長(井原正太郎君) 池上都市整備部長。
226
◯都市整備部長(池上安夫君) 信達樽井線の関係で残りの市債が減るのかということなんですけれども、当然連動して減するということでございます。
227
◯議長(井原正太郎君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終了いたします。
次に、日程第22、報告第12号 平成18年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
228
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第12号、平成18年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算繰越明許費繰越計算書につきまして御説明申し上げます。
議案書133ページをお開き願います。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、表中にお示しする経費について翌年度に繰り越しをしたので、議会に報告するものであります。
繰越内容につきまして御説明申し上げます。信達樽井線の用地買収に係る一般会計の事業が繰り越ししたことに伴い、当該樽井地区財産区会計の一般会計繰り出し事業360万円を繰り越ししたところでありますが、その財源内訳といたしましては、未収入特定財源として市からの財産売り払い収入を充当するものであります。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
229
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第23、報告第13号 平成18年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
230
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第13号、平成18年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書につきまして御説明申し上げます。
議案書135ページをお開き願います。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、表中にお示しする経費について翌年度に繰り越しをしたので、議会に報告するものであります。
繰越内容につきまして御説明申し上げます。下水道建設事業につきまして、都市計画道路信達樽井線事業に合わせ、道路拡幅部に汚水管渠を埋設するものでありますが、道路拡幅部の築造工事のおくれにより、年度内の事業完了が困難となりました。これにより、事業金額1,211万4,900円を繰り越しているところであります。
その財源内訳としましては、未収入特定財源から1,150万円を、一般財源から61万4,900円を充当するものであります。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
231
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────成田議員。
232
◯16番(成田政彦君) 信樽線のおくれという話を聞いたんで、実際は掘ったら砂利が出てきて再設計と、こういうふうに聞いとるんですけど、単なる信達樽井線のおくれでこうなったのか、ちょっと下水を掘った、設計ミスだったのか、ちょっとその辺ようわからないんですけど、ちょっと答えてください。
233
◯議長(井原正太郎君) 木岡上下水道部長。
234
◯上下水道部長(木岡敏雄君) ただいまの御質問ですけども、掘ったら砂利が出てきたというその部分につきましては、多分さきに産業建設常任委員協議会の中でも御報告させていただきました26号線の幡代北の話だったと。それにつきましては、そのような形で御報告させていただきました。
信達樽井線のこの公共下水道の汚水管渠布設工事につきましては、先ほども報告11号で報告させていただいてますとおり、それに関連して下水道のこの汚水管の管渠布設工事も繰り越ししたということで、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
235
◯議長(井原正太郎君) ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第24、報告第14号 平成18年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
236
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第14号、平成18年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書につきまして御説明申し上げます。
議案書137ページをお開き願います。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、表中にお示しする経費について翌年度に繰り越しをしたので、議会に報告するものであります。
介護保険制度改正に伴うシステム改修事業195万2,000円を繰り越したところでありますが、その財源内訳としましては、未収入特定財源として国庫補助金から97万6,000円を、一般財源から97万6,000円を充当するものであります。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
237
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第25、報告第15号 平成18年度泉南市水道事業会計予算繰越計算書についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。木岡上下水道部長。
238
◯上下水道部長(木岡敏雄君) ただいま上程されました報告第15号、平成18年度泉南市水道事業会計予算繰越計算書につきまして御説明申し上げます。
議案書139ページをお開き願います。地方公営企業法第26条第3項の規定により、翌年度に繰り越すために議会に報告するものでございます。
資本的支出の配水管布設工事でありますが、まず1つは、国道26号線の幡代北交差点において横断管を布設するに当たり、発進立て坑を掘削したところ、推進管路付近より玉石が多数確認されましたので、当初設計の泥土圧式水深では掘進が困難となり、工法の変更が余儀なくなったことで、年度内での横断管推進工事及び配水管布設工事の完了が困難となったため、横断管推進工事繰越額4,961万400円、配水管布設工事繰越額2,373万円を翌年度に繰り越したものでございます。
2つ目は、防潮提道路配水管布設工事につきましては、報告第11号でも報告申し上げましたとおり、道路整備工事が遅延したため、年度内に施工が困難となり、繰越額498万7,500円を翌年度に繰り越したものでございます。
次に、3つ目は基幹農道配水管布設工事につきましても、道路整備工事が遅延しているため年度内に施工が困難となり、繰越額1,874万2,500円、合わせて繰越額9,707万400円を翌年度に繰り越したものでございます。
以上、まことに簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
239
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第26、報告第16号 平成18年度泉南市土地開発公社経営状況について及び日程第27、報告第17号 平成19年度泉南市土地開発公社経営状況についての以上2件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました報告2件について、理事者より順次内容の説明を求めます。中谷副市長。
240
◯副市長(中谷 弘君) ただいま一括上程されました報告第16号及び第17号は、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づきこれを報告するものでございます。
それでは、まず報告第16号 平成18年度泉南市土地開発公社経営状況に関する主な内容につきましてご説明を申し上げます。なお、この報告案件は、去る5月24日に開催されました評議員会に報告し、理事会で承認されましたことをまず御報告いたします。
本報告につきましては、議案書143ページから145ページに記載いたしております。
それでは、まず147ページをお開き願います。事業収入4,596万273円は、市から買い戻しを受けた収入でありまして、その面積は79.5平方メートルであります。また、借入金及び事業外収入を合わせた収入合計額は2億475万3,466円であります。
次に、支出といたしまして、148ページに記載しておりますとおり、管理費、事業外支出、借入金償還金合せて支出合計額が1億9,809万7,531円であります。
次に、平成18年度末、土地保有高の詳細につきましては、149ページに記載しておりますとおり、11事業合わせまして101億9,808万753円となっております。
以上が報告第16号の主な内容となっております。
続きまして、報告第17号 平成19年度泉南市土地開発公社経営状況に関する主な内容につきまして御説明申し上げます。なお、この報告案件は、平成19年度の予算及び資金計画に関するもので、去る3月30日に開催されました評議員会に報告し、理事会において承認されたものであります。
本報告につきましては議案書153ページから160ページに記載をいたしております。
それでは、まず153ページをお開き願います。収入支出予算の総額は4億4,404万9,000円、借入金の限度額は3億3,854万円であります。
154ページをお開き願います。収入につきましては、事業収入、借入金及び事業外収入を合わせて総額4億4,404万9,000円を計上しているものであります。
次に155ページをお開き願います。支出につきましては、事業費、管理費、事業外支出、借入金償還金、予備費を合せて総額4億4,404万9,000円を計上しているものであります。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
241
◯議長(井原正太郎君) これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────大森議員。
242
◯10番(大森和夫君) 市の方の土地の買い戻しの計画について聞きたいんですけども、149ページに事業名がずうっと書かれていますけども、この事業名に従いまして、事業が今継続しているもの、中断しているものについては、その理由とその経過について教えてください。
243
◯議長(井原正太郎君) 土井施設整備課長。
244
◯都市整備部施設整備課長(併)土地開発公社事務局長(土井 聡君) それでは、ただいまの御質問に御答弁申し上げます。
この149ページに記載されている事業地でございますが、現在事業の目的がなくなったもの、また中断しているものについて、その理由を詳しく述べていただきたいということだったかと思います。事業目的がなくなったというのは、社会情勢の変化ということもあって、今日に至るまで事業が実施されていない、また今後も実施する見込みのないものを指しておられると思いますけども、その中で鳴滝第一保育所につきましては、これは昭和48年に土地開発協会で先行取得したものでございます。
事業が実施できなかった理由ですが、鳴滝第一保育所は昭和46年に開設し、その当時将来的には拡張の必要性があったわけでございますが、園児数の見込みや位置的なこともあって、昭和50年に第二保育所を鳴滝第二小学校の横に建設したという経緯がございます。その後、この当該土地についてはいろいろと検討されたというふうに聞いておりますが、この土地そのものは保育所用地以外に利用する場合、進入路の問題があるということで、活用が非常に厳しいということもあって、結果的には利用されずに今日に至っているということでございます。
それから、旧持ち家制度でございますが、これは昭和47年にその当時の土地開発協会で先行取得をしております。この土地につきましては、その地域の住環境の改善でありますとか、また地域の方の定住化の促進といったことを目的として、持ち家を建築する土地の確保として先行取得を行っていったものでございます。結果としまして、この制度が活用されず現在に至っているということでございます。
それから、廃棄物処分用地でございますが、これはその当時、これも土地開発協会が取得しております。その後、廃棄物の仮処分地としての利用をずうっと行ってきたわけでございますが、それも地元との関係もあって使用を中止しております。そして、今後についても廃棄物処分地としての使用は行わないということで、これらについては明確に事業の目的が失われているということでございます。
それから、中断しているものでございますけども、これらの事業のうち現在事業に着手しているのは信達樽井線だけでございまして、それ以外のものについては、今現在進行しているという状況ではございません。その理由ですけれども、市の財政状況が非常に厳しいといった事情の中で、行財政改革に今取り組んでいると。19年から23年については集中改革プラン等を行っている中でございますので、すぐに着手ということはなかなか困難ではないかなというふうに理解しております。
以上でございます。
245
◯議長(井原正太郎君) 大森議員。
246
◯10番(大森和夫君) 市長にお聞きしたいんですけども、健全策ということの一番大事な基本というのは、市が買い取るということなんですよね。買い取るということなんですけども、今何で事業が中断されてるかとお聞きすると、お金がないからと。財政難でお金がないからやということなんですよね。お金がないのに何でこういう土地を買うのかね。これも不思議の第一歩ですよね。事業せんもんを買う必要ないわけで、買い戻しできへんようなもんを買う必要ないわけですよ。こんなことをするから泉南市の財政はぼろぼろになって、ふえた借金を市民負担に押しつけるということになっていくわけでしょう。
その点について、本当にひどい話やなと思うんですけども、とりわけ市長が市長になれたのは平成6年5月ですかね。そやから、この時期から考えても、この149ページを見ても明らかなように、市場岡田線を購入してます。平成6年以降ね。それから泉南中央公園、これも平成6年購入してますね。和泉砂川駅周辺整備計画、これも平成6年買うてると。宮川用地も平成6年に購入してると。それから、持ち家制度、鳴滝第一保育所用地については、協会からの引き継ぎということで平成9年ですけども、これは別にしましても、廃棄物処理用地も平成15年に購入してると。
土地開発公社に買わした土地は3年ですかね、2年ですかね、市が買い戻すということになってるわけでしょう。それをやってないからここまで借金、借金で、銀行の利子がふえてきてるんやけども、向井さんが市長になってからも土地開発公社に土地は買わす、市は買い戻ししない。借金ばかりふやしてきて財政破綻をつくってきたと、こういう責任があると思うんですけれども、その点についての市長の御認識はどうでしょうか。
247
◯議長(井原正太郎君) 向井市長。
248
◯市長(向井通彦君) 私になってからほとんど買っておりません。ここに平成6年とかありますが、例えば中央公園というのは4年から総福の関係で代替の公園用地という形でスタートをしておりまして、その一部残った分ですね。年度的に買っておりましたから、それを処理したというのはあります。
それから、あと協会から公社に買いかえた分、これはやむを得ないというふうに思います。あと市場岡田なんか若干ございますけれども、これはまた近い将来事業化をするという、いわゆる都市計画決定をしている道路でございますので、それらについては若干ございますけれども、最近はもうほとんど買っておりません。
あと、和泉砂川が若干ございますが、これについても今回調査費、都市計画変更して調査費を計上いたしておりますので、それの代替ということで若干ございますが、その程度だというふうに思います。
いずれにいたしましても、非常に長い、昭和40年代からの所有物権がたくさんございまして、この処理をいかにしていくかというのが本市の最大の課題であろうというふうに思っておりますので、先般、土地開発公社のこの用地の今後の対応の仕方ということでお示しをさせていただいたところでございまして、連結決算、それから今後の債務総額ということになりますと、債務総額のほうでは公社も入ってまいりますので、これをいかに減らしていくかというのが最大の課題であろうかというふうに思いますので、事業化できるところは、信樽は今やっておりますが、こういう事業を行う中で着実に減少させていく、あるいはもうその目的を失ったものについては、市の財政状況との関係もありますけれども、一たん買い取って処分をすると、こういう仕分けを先般させていただいたところでございますので、それを着実に実行していきたいというふうに考えております。
249
◯議長(井原正太郎君) 大森議員。
250
◯10番(大森和夫君) 平成6年5月に市長になられたということですけれども、それ以前から助役なされていたし、事業畑もずっといらっしゃってきたわけで、市長は例えば助役されてる当時、この同じように多分泉南中央公園用地の計画とか砂川駅前周辺整備の計画とか、それから市場岡田線もそうでしょうし、地区計画区域内整備用地にもかかわってきたと思うんですよね。
その当時、市長の認識としてどうでしたか。当時助役として、これは土地開発公社に購入させて、市はちゃんと約束どおり3年以内に買えないと思ってたんですか。それとも買えるつもりでこういう購入を進めてきたんですか。どちらですか。
この結果を見れば、全然、市長もかかわって事業をやってきたことだと思いますよ、助役時代に。それがあなたは市長になって、買い戻しもしない、全く無責任なことをしてこんな土地開発公社の財政状況をつくって、何でもランキングによると府下でワーストスリーでしょう。こういう状況をつくってきているわけですよ。
その点について、以前の助役時代のことを含めて、市長にはそういう点で反省というのは全くないんでしょうかね。その点どうですか。
251
◯議長(井原正太郎君) 向井市長。
252
◯市長(向井通彦君) 私、助役、1年1カ月でございました。実質1年ということだったんですが、一たんもう退職しましたのでね、そういう形でございます。
ただ、歴史的に見ますと、当然事業を行うという前提で公有地拡大推進に関する法律に基づいて買い取り申し出があったときに、その時点で判断をしておったということでございます。
ただ、当時といたしましては、これは1億総国民がそうだったというふうに思いますが、土地神話というのがありまして、土地は右肩上がりで上がっていく。下がらない。こういうような時代背景もありましたので、そういう買い取り申し出があって、取得できるときにストックを持っておくということの必要性もあったのも事実でございます。
ただ、バブルというものが到来して、それ以降10年以上にわたって地価が下落していっておるということについては、なかなかその時点では予測できなかったわけでございます。その辺、振り返ってみれば、非常にそのあたりの先の見通しというのが、なかなか読みきれなかったという部分の反省はございますが、しかし当時としては事業も着実に推進をしていっていた時代でもありましたから、それのストックという形で買い取り申し出があれば、その時点で買うか買わないかの判断をしていったということでございます。
当然、最近は確実に数年以内に事業化が見込めるものに限って行っていると。あるいは事業認可をとっておれば、これは必然的に買わざるを得ないわけでありますが、それは別としても、できるだけむしろ減少させていくかということに、今後のウエートがかかっているじゃないかというふうに考えております。
253
◯議長(井原正太郎君) 大森君、まとめてください。
254
◯10番(大森和夫君) 市長が平成6年5月に市長になられてから、ほかにも私たちからすれば不要不急な無駄な公共事業をたくさんしてきたと思うんですよね。
本来ならば、事業の継続性を考えてもここに挙げてるような土地開発公社の事業を優先的にやっぱ解決していかなければならない。それをしてきたところは、財政がきっちりしてるし、そんなに府下でワーストスリーということにはならなかったと思うんですよね。それか、平成6年になって向井さんが市長になってから、市の財政が極端に悪くなって買い戻しができなくなったのか、どっちかだと思いますよ。
そういう意味でいうと、本当にもっと真摯な反省をしていただかないと……。それをもちろん市民に説明して、今の話も含めて、やっぱりそういう情報公開をしていただくということが大事だと思うんです。そういう点で、市民への説明というのはもっとやるべきだと思うんですけども、最後その点について市長からお答えください。
255
◯議長(井原正太郎君) 向井市長。
256
◯市長(向井通彦君) 最近は当然情報の開示ということがこれに限らず求められておりますので、私どもも市のホームページ、あるいはその他含めて、できるだけ市民の皆様にわかりやすく説明する義務があるというふうに考えております。
257
◯議長(井原正太郎君) ほかに。────以上で本2件に対する質疑を終結いたします。
以上で本2件の報告を終わります。
午後3時50分まで休憩します。
午後3時30分 休憩
午後3時50分 再開
258
◯議長(井原正太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第28、議案第1号 あらたに生じた土地の確認について及び日程第29、議案第2号 町の区域の変更についての以上2件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案2件につきまして、理事者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
259
◯副市長(中谷 弘君) ただいま一括上程されました議案第1号、あらたに生じた土地の確認について及び議案第2号、町の区域の変更につきまして御説明申し上げます。
まず、議案第1号、あらたに生じた土地の確認につきまして御説明申し上げます。
議案書161ページをお開き願います。公有水面の埋め立てによりまして、市域内に新たに生じました土地の確認について、地方自治法第9条の5第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
今回新たに生じた土地の区域につきましては、空港島第2期島の一部でありますが、議案書163ページに資料を添付いたしておりますとおり、本市泉州空港南1番4地先、面積は22万4,527.06平方メートルであります。
今回の土地は、平成19年3月8日に公有水面の埋め立ての竣工認可がされ、これにより市域面積は48.24平方キロメートルから48.46平方キロメートルになるものであります。
続きまして、議案第2号、町の区域の変更につきまして御説明申し上げます。
議案書165ページをお開き願います。議案第1号により確認を求めるところの新たに生じた土地を泉州空港南の区域に編入するに当たり、当該区域に区域変更が生じますので、地方自治法第260条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
以上、簡単でございますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
260
◯議長(井原正太郎君) これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────松本議員。
261
◯9番(松本雪美君) この土地について課税されるのは、泉南市に固定資産税とか都市計画税ということで入ってくる、それはいつからでしょうか。
それから、どのくらいの額がこれで泉南市の財政で増収になるのか、税の増収になるのか、その辺お答えください。
262
◯議長(井原正太郎君) 瀬河財務部参与。
263
◯財務部参与(瀬河義男君) 今の質問の増収部分についてお答えします。
平成20年度、2期島の供用開始後の課税額は、今現在課税しております2期島の一部竣工による雑種地課税でしておりますんで、今現在は約1億8,000万円課税しているんですが、空港用地になりますので課税額は1億3,000万、この部分でちょっと減少します。今回、竣工地区部分が7,400万、2期島の償却資産が2億2,000万、ですから平成19年度に比べまして平成20年度で約1億8,000万増税となります。
264
◯議長(井原正太郎君) ほかに。────以上で本2件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第1号及び議案第2号については、いずれも総務文教常任委員会に付託をいたします。
次に、日程第30、議案第3号 泉南市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
265
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第3号、泉南市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書169ページをお開き願います。公職選挙法の一部を改正する法律が平成19年3月22日に施行され、地方公共団体の長の選挙における候補者の政策、いわゆるマニフェストについて有権者が知る機会を拡充するため、選挙運動に使用するビラを2種類以内、1万6,000枚まで頒布することが可能となりました。また、このビラの作成にかかる費用について、条例で定めるところにより公費負担とすることができるため、本条例の制定について上程いたしております。
内容といたしましては、公費負担のための申請の手続、支払い方法、公費負担額及びその限度額等について規定しております。公費負担額につきましては、ビラ1枚当たり7円30銭の作成基準単価に頒布可能枚数1万6,000枚を乗じて得た額である11万6,800円の限度額の範囲内で負担することになっております。ただし、候補者の得票数が供託金没収点を超えなければ、公費負担できない旨もあわせて明記いたしております。
以上、簡単でありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
266
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
ただいま議題となっております議案第3号は、所管の総務文教常任委員会に付託をいたします。
次に、日程第31、議案第4号 泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について及び日程第32、議案第5号 泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についての以上2件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案2件につきまして、理事者より順次提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
267
◯副市長(中谷 弘君) ただいま一括上程されました議案第4号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第5号、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
まず、議案第4号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書173ページをお開き願います。租税特別措置法の一部が改正されたことにより、地方税法において引用される規定も改正され、平成20年4月1日から施行されることに伴い、本条例の規定中に租税特別措置法の規定を引用する部分においても所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものであります。
次に、議案第5号、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書177ページをお開き願います。郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第41条の規定により地方税法の一部が改正され、平成19年10月1日から施行され、地方税法の条項番号が変更されることに伴い、本条例の規定中で地方税法の条項番号を引用している部分について改めるため、本条例を提案するものであります。
以上、簡単でありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
268
◯議長(井原正太郎君) これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
ただいま議題となっております議案第4号及び議案第5号につきましては、いずれも総務文教常任委員会に付託をいたします。
次に、日程第33、議案第6号 泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
269
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第6号、泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書181ページをお開き願います。非常勤消防団員等が、消防作業や水防などの業務に従事したことにより、死亡、負傷し疾病にかかり、または障害の状態となった場合に、市がその消防団員等に対して損害補償を行いますが、その補償額を定めるに当たり、基礎となる補償基礎額につきましては、政令で定める基準に従い決定いたしております。
この非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正され、扶養親族に係る加算額について、配偶者以外の扶養親族のうち、3人目以降の加算額が2人目までの加算額と同額の日額167円から200円に引き上げられたことに伴い、本市条例の規定中においても所要の改正が必要であるため、本条例を提案するものであります。
以上、簡単でありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
270
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
ただいま議題となっております議案第6号は、所管の厚生消防常任委員会に付託をいたします。
次に、日程第34、議案第7号 平成19年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
271
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第7号、平成19年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。
平成19年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
議案書185ページをお開き願います。補正の内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ6,350万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ191億7,773万5,000円とするものであります。
それでは、歳出の主なものにつきまして簡単に御説明申し上げます。
議案書190ページをお開き願います。総合福祉センター及び市民体育館の指定管理者制度導入に伴う施設改修に要する経費を補正するものでございます。総合福祉センター費では、建物の修繕、工事に要する経費として1,600万円、市民体 育館費では建物の工事に要する経費として4,750万円を計上しいたしております。
なお、この歳入の明細につきましては189ページに記載のとおりでございまして、公共施設整備基金から繰り入れとして6,350万円を計上いたしております。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
272
◯議長(井原正太郎君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務文教常任委員会に付託をいたします。
以上で本日の日程はすべて終了いたしました。
なお、次回本会議は、来る27日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日はこれをもちまして散会といたします。御苦労さまでございました。
午後4時4分 散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 井 原 正太郎
大阪府泉南市議会議員 成 田 政 彦
大阪府泉南市議会議員 巴 里 英 一
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