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平成18年第2回定例会(第5号)

日付
2006年
分類
議会議事録
文書番号
82 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
平成18年第2回
会議
定例会
原本
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本文テキスト

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# 平成18年第2回定例会(第5号) 本文 # DocumentID: 82 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時1分 開議 ◯議長(北出寧啓君) おはようございます。ただいまから平成18年第2回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において14番 谷 外嗣議員、15番 真砂 満議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、議案第2号 あらたに生じた土地の確認についてから日程第9、議案第14号平成18年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)までの以上8件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました議案8件について総務文教常任委員会委員長より報告を求めます。総務文教常任委員会委員長 堀口武視議員。堀口議員。 2 ◯総務文教常任委員長(堀口武視君) ただいま議長より報告の旨の御指名を受けましたので、これより本常任委員会に付託を受けました議案第2号「あらたに生じた土地の確認について」、議案第3号「町の区域の変更について」、議案第4号「泉南市国民保護協議会条例の制定について」、議案第5号「泉南市国民保護対策本部及び泉南市緊急対処事態対策本部条例の制定について」、議案第6号「泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定について」、議案第8号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第10号「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第14号「平成18年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)」の以上8件の審査につきまして、その審査の概要並びに結果の報告を申し上げます。  なお、審査の結果につきましては、本日皆様方のお手元に御配付いたしております常任委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照いただきたいと存じます。  さて、本常任委員会に付託されました以上8件の審査につきましては、過日の6月23日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、慎重なる審査を行いました。  それでは、各議案の審査の概要について、順次御報告申し上げます。  まず初めに、議案第2号「あらたに生じた土地の確認について」及び議案第3号「町の区域の変更について」の一括しての審査の概要を申し上げます。  まず初めに、今回、関西国際空港2期島の公有水面埋め立て竣工により、本市域内に新たな土地が生じたが、この部分については、現在、建物もなく、市街化調整区域のため税収面では不利な状況の中、今後市街化区域への変更の考えはないのかとの問いに、市街化区域への変更については、その判断として、一般的に人が自由に出入りすることができる部分については市街化区域とする都市計画の理念があるが、現在2期島についてはまだ滑走路も完成していない状況であり、今後工事の進捗状況を見つつ、本市として1期島の理念を踏まえ、関西国際空港会社と近隣2市1町で協議していくとのことでした。  次に、今回の2期工事に伴う本市の税収見込みを示せとの問いに、来年度については、昨年限定供用した部分と合わせると、約2億円の税収を見込んでいるとのことでした。  以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案は可決されました。  次に、議案第4号「泉南市国民保護協議会条例の制定について」及び議案第5号「泉南市国民保護対策本部及び泉南市緊急対処事態対策本部条例の制定について」の一括しての審査の概要を申し上げます。  まず初めに、国民保護協議会条例の制定の目的と武力攻撃事態とはどういう状況を想定しているのか、その内容を示せとの問いに、国において平成16年に武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律が施行されたことに伴い、今回、武力攻撃から国民の生命・財産を保護し、国民生活に及ぼす影響を最小となるよう国民保護計画を策定するものであり、本市において国民保護協議会を設置することとし、協議会の組織及び運営に関し条例を整備するとのことでした。また、武力攻撃事態とは、着上陸侵攻、ゲリラによる攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空爆撃の4つの事態を想定しているとのことでした。  次に、武力攻撃事態が発生した際の市の対応を示せとの問いに、まず市において国民保護対策本部を設置し、住民への避難警報の発令・伝達及び避難誘導を行うことを基本としており、詳細については不測の事態に備えるべく国民保護協議会において協議し、対応マニュアルを定めるとのことでした。  次に、武力攻撃事態が発生した場合、国民の保護措置として住民の土地、家屋に立入制限等が行われることは、国民の自由や権利を制限することになりかねず、憲法で保障する基本的人権の侵害にならないのかとの問いに、国民保護法第5条には、基本的人権の尊重について最大限の配慮をするよう明記しているとのことでした。  また、この国民保護措置に違反した場合の罰則規定はあるのかとの問いに、罰則は違反の程度により5区分あり、最も厳しいものとして、核燃料・危険物質の運搬、使用を妨げた者に対し1年以上の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられるとのことでした。  以上で質疑を終結し、討論に入りました。  まず、反対討論として、国民保護法は有事法制の一環であり、自衛隊を戦闘地域に向かわせるための法的整備であり、発動されれば保護措置という名目で国民の人権及び財産を制限されるおそれがあるため反対との討論がありました。  また、賛成討論として、我が国は平和主義、専守防衛のもと戦後60年平和が守られてきたが、最近の社会情勢は近隣国のミサイル発射準備など決して予断を許さない状況であり、本市として武力攻撃、緊急事態に備える体制づくりは当然であるとのことから賛成との討論がありました。  以上で討論を終結し、採決の結果、賛成多数で原案は可決されました。  次に、議案第6号「泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定について」の審査の概要を申し上げます。  まず初めに、指定管理者制度導入の目的を示せとの問いに、今回の指定管理者制度の導入に当たっては、近年多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の活力を導入し、住民サービスの向上、また経費の節減を図っていくものであるとのことでした。  次に、本条例が制定されてからの指定管理者制度導入に向けた流れを示せとの問いに、まず各公の施設の設置条例の整備・改正をし、次に市において指定管理者の募集を行い、その中で指定管理者の候補の選定を行うとのことでした。そして、指定候補者の選定が決まれば、その候補者の指定を議会に提案し、議決を経て、市と指定管理者との間で協定の締結後、指定管理者による管理業務の開始となるとのことでした。  次に、本市では現在、保育所について指定管理者へ移行する検討を行っているが、保育所における指定管理者の選定基準を示せとの問いに、本条例において指定した施設について、その平等な利用の確保がされ、適切な維持管理並びに経費の縮減が図られることなど、基本的事項について定めており、その詳しい基準等については担当課において公募要領を作成するとのことでした。  次に、指定管理者の管理業務の実施状況や収支状況等を議会がチェックすることができるのかとの問いに、議会に対しては指定管理者の指定に際し、議会の同意が必要なことから、全く関与する機会がないわけではなく、指定管理者に対しては、毎年、事業実績報告書の提出を義務づけていくとのことでした。  次に、本市では保育所以外に公民館等市直営の施設が多数あるが、これらも将来、指定管理者へ移行する考えなのかとの問いに、すべての施設を指定管理にするということではなく、まず市が直接運営する場合と指定管理による場合との比較、分析を行い、市民サービスの向上、コストの削減など住民にとって、また市にとって有効に活用できる施設から順次、移行していくとのことでした。  次に、平成19年4月に信達保育所を指定管理へと移行する方向と聞くが、その場合の効果額と現状の職員の身分保障について市の考えを示せとの問いに、指定管理者制度による効果額については、嘱託・アルバイト職員の人件費として約2,200万円の効果があり、また職員の身分に関しては、4月から指定管理者の運営のもとに移行されるので、正規職員については一定期間は事務の引継ぎを行い、その後、他の保育所に配置転換するとのことでした。また、嘱託・アルバイト職員については、雇用契約に基づき指定管理者の雇用のもとに行われるとのことでした。  これを受けて委員からは、嘱託・アルバイト職員の雇用の確保の観点から、市として指定管理者に対し雇用の継続を保障するなどの措置を講じるべきではないかとの意見があり、今後指定管理者との協議の中で、一定期間は雇用を継続するよう要請していきたいとのことでした。  次に、指定管理者が保育所の管理・運営を継続することが適当でない場合、市長は指定を取り消すことができると定められているが、その場合、休園といった事態も考えられるのではないかとの問いに、指定管理者の取り消しが行われれば、市による管理・運営となり、保育所の管理上、緊急に指定する必要があるため、市長において公募によらず指定管理者を指定することができるとのことでした。また、そのような事態が生じることのないよう、毎年、第三者機関による事業運営についての評価を行い、必要があれば指定管理者に対し改善を求めていくとのことでした。  次に、今後の保育所の指定管理者制度移行へのスケジュールと住民への周知方法について示せとの問いに、本年7月に信達保育所の保護者を対象に地元説明会を実施し、8月には指定管理者の公募を行い、その後、指定管理者の指定に関する議案を議会に提出し、議会の議決を経て平成19年4月から指定管理者による運営を開始するとのことでした。また、周知方法については、市の広報紙に掲載等し、住民に対し周知の徹底を図るとのことでした。  以上で質疑を終結し、討論に入りました。  まず、反対討論として、指定管理者選定時において議会として十分な審査を行うことができず、また指定管理者へ移行した場合、その施設における住民サービスが低下するおそれがあり、果たして公的な管理・運営が十分に果たせるのか、甚だ疑問であることから反対するとの討論でした。  また、賛成討論として、指定管理者制度は経費節減と住民サービスの向上を担っていくもので制度として賛成できるものであるが、本条例の制定をもって、今後個々の施設について指定管理の指定を進めていくのではなく、議会に対しても十分に情報を公開し、指定管理者の指定議案の提出時には議論が尽くされることを望み、賛成するとの討論でした。  また、別の賛成討論として、現状の市の財政状況を考えると民間の知恵をかり、行政運営に反映するということは今日の時代の流れであり、公の施設に本制度を導入し、一層の行政コストの削減を進める中で、指定管理者の選定については、指定候補者の資質がその施設の管理業務、住民サービスに直結することから、行政として選定基準、指定候補者の選定、指定管理者の特例適用に当たっては慎重に対処されるよう要請し、賛成するとの討論でした。  以上で討論を終結し、採決の結果、賛成多数で原案は可決されました。  次に、議案第8号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」、その審査の概要を申し上げます。  まず初めに、今回の条例改正の理由とその内容を示せとの問いに、今回の税制改正については、国から地方への税源移譲によるものであり、主な改正点は、個人住民税の課税標準額に対して乗じる税率を一律6%にするとのことでした。  次に、個人住民税改正後の本市財政への影響額を示せとの問いに、来年度以降について約4億3,000万円の増収になるとのことでした。  次に、国から交付を受けている地方譲与税と税源移譲の関係を示せとの問いに、今年度は地方譲与税として国から4億3,000万円の交付を受けているが、来年度以降については国から市町村に税源移譲されるため、地方譲与税は交付されず、個人住民税の改正による増収分と相殺されるとのことでした。  以上で質疑を終結し、討論に入りました。  討論では、本条例は個人住民税の税率を一律に6%へ改正するもので、これが実施されると、特に低所得者に対し増税になることから反対するとの討論でした。  以上で討論を終結し、採決の結果、賛成多数で原案は可決されました。  次に、議案第10号「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の審査においては、質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で可決されました。  次に、議案第14号「平成18年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)」の審査の概要を申し上げます。  まず初めに、歳出において、既存のマイクロバスが排出ガス規制のため使用ができなくなり、今回バスの借り上げ料が計上されていることについてその理由を示せとの問いに、新規購入した場合と借り上げした場合との経費をそれぞれ比較したところ、借り上げした場合の方が経費面で有利であることから今回予算計上したとのことでした。  次に、し尿処理施設費の工事請負費について、施設の老朽化が進み、安全保安協会からも受電設備の改善を勧められていると思われるが、今回、その修繕費が計上されていないことについて市の考えを示せとの問いに、市としても休止することのできない施設でもあることから、起債の充当なども視野に入れ、早急に対処するとともに、運転面についても適切な管理に努めたいとのことでした。  次に、学校施設の耐震化について、今回、一丘中学校体育館の補正が計上されているが、他の小・中学校施設の耐震化の計画を示せとの問いに、国の第三次地震防災緊急事業を活用し、平成18年から22年までの5カ年計画で耐震化を進め、耐震化率を現在の10%から40%へ引き上げたいとのことでした。  次に、防災用広報システム整備事業についてその事業内容を示せとの問いに、市内に広報受信機器を設置し、津波、土砂災害等が発生した場合に受信機器を通じて住民へ警報の伝達、迅速な避難誘導を行うことを目的としており、今年度から年次的に整備を行うとのことでした。  次に、道の駅的施設実施設計委託料について、本施設の建設予定地とその面積を示せとの問いに、りんくうタウン内中央ポンプ場横の土地に建設を予定しており、建築面積にして391平米とのことでした。  これに関連して、本施設の管理運営主体をどのように考えているのか、また新会社の資本金はどの程度を考えているのか、それぞれ示せとの問いに、管理・運営については、民間資本の導入を検討しており、民間企業、各種団体から出資を募り、新会社を設立することとし、新会社において経営管理を行うとのことでした。  また、資本金については1,000万円を目標としており、現在参画団体については本市を含め商工会、青年会議所等が参画を予定しているとのことでした。  次に、市が新会社の資本金の2割に当たる200万円の出資金を出資するというが、管理・運営はあくまでも新会社が主体的にすべきではないかとの問いに、道の駅的施設については、行政・観光情報を発信する拠点施設として考えており、また商工業の振興策の一環としての位置づけをしていることから、一定の金額を出資するとのことでした。また、新会社の経営については市は介入せず、経営が安定した段階で市民が出資できる形態へと移行するとのことでした。  次に、市の出資金200万円の出資に見合う配当はあるのかとの問いに、新会社における純利益の2割が市に配当される仕組みで、3年度から配当も可能ではないかとのことでした。  次に、人権に関する市民意識調査委託料について、7年前にも同様の調査を行っているが、なぜ今回も実施するのかとの問いに、いまだに市民に潜在的、実態的に差別意識があると考えており、人権啓発の観点から調査し、分析を行い、今後の啓発活動に役立てたいとのことでした。また、前回の調査からの経年経過を比較分析するため、調査項目については前回と同じ項目であるとのことでした。  次に、信達樽井線改良事業費について今回の補正予算の事業内容と本事業における起債額を示せとの問いに、事業内容として、南海本線上に橋梁をかける工事費が約7,000万円、他に道路の拡幅工事であり、その委託先については大阪府に委託するとのことでした。また、信達樽井線改良事業に係る17年度末までの執行済み額として約29億1,000万円であり、そのうち起債が約17億3,000万円であるとのことでした。  さらに、今回の補正でさらに約7,200万円の市債を計上しているが、一方で公債費の支出が年間20億円を超えている現状で、財政の収支均衡は保てるのかとの問いに、市債発行については、平成21年度までの期間であり、年間にすると4億円程度の発行となり、本事業における今後の地方債としては、20億以下に抑えることが可能であり、収支のバランスは保てるとのことでした。  以上で質疑を終結し、本議案に対して、成田政彦委員より人権に対する市民意識調査委託料400万円並びに信達樽井線改良事業費予算1億2,768万円について削除されたいとの修正動議が提出されました。  修正案について討論はなく、原案についての討論では、市民意識調査委託料について、部落差別問題を調査すること自体が差別を助長するものであり、また信達樽井線改良事業費については、さきの市長選挙において、信達樽井線改良事業の中止・凍結を訴えていた2人の投票数を合わせると有効投票の54%という結果であることから、市長が推し進めている強硬な道路建設に対する市民の意思のあらわれでもあり、この民意を尊重すべきとして原案について反対するとの討論でした。  以上で討論を終結し、採決に入りました。  まず初めに、成田政彦委員より提出されました修正案については、起立少数により否決され、続いて原案について採決の結果、賛成多数で可決いたしました。  以上が本委員会に付託を受けました議案第2号「あらたに生じた土地の確認について」、議案第3号「町の区域の変更について」、議案第4号「泉南市国民保護協議会条例の制定について」、議案第5号「泉南市国民保護対策本部及び泉南市緊急対処事態対策本部条例の制定について」、議案第6号「泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定について」、議案第8号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第10号「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第14号「平成18年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)」の以上8件の議案についての審査の経過と結果でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、私の報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。 3 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの委員長の報告に対し、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  〔成田政彦君「議長」と呼ぶ〕 4 ◯議長(北出寧啓君) 成田議員。 5 ◯16番(成田政彦君) この際、動議を提出いたします。  ただいま議題となっております議案第14号については修正するとともに、これを議題とされんことを望みます。  〔「賛成」の声あり〕 6 ◯議長(北出寧啓君) ただいま成田政彦議員から、議題となっております議案第2号から議案第14号までの8件のうち、議案第14号についてその一部を修正し、これを議題とされたいとの動議がありました。  本動議については所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。  これより議員提出議案第12号 議案第14号に対する修正動議を議題といたします。  〔修正案配付〕 7 ◯議長(北出寧啓君) 本件に対し、提出者を代表して成田政彦議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。成田政彦議員。 8 ◯16番(成田政彦君) それでは、修正案に対する説明を申し上げたいと思います。  議案第14号、平成18年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)の一部を次のとおり修正する。  第1条第1項中、5億5,407万9,000円を4億2,302万9,000円に、206億3,312万2,000円を205億144万2,000円にそれぞれ修正する。  第2条中、第2表債務負担行為補正を別紙のとおり修正する。  第3条中、第3表地方債補正を別紙のとおりに修正する。  2ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正、歳入、国庫支出金、項2国庫補助金から5,500万減。18繰入金、項基金繰入金から408万減。市債から7,260万減額修正するものであります。  歳出については、総務費から総務管理費400万、土木費から都市計画費1億2,768万円修正するものであります。  第2表債務負担行為を補正するものであります。  第3表地方債の補正を変更するものであります。  以上、御提案します。よろしくお願いいたします。 9 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの提出者の説明に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  これより修正案並びに原案について順次討論を行います。  まず初めに、議員提出議案第12号、成田政彦議員ほか3名から提出されました修正案について討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  次に、議案第14号の原案について討論を行います。────成田議員。 10 ◯16番(成田政彦君) 議案第14号、平成18年度大阪府泉南市一般会計補正予算に対する反対討論を行います。  補正には防災放送など一部は評価される面がありますが、市長選挙でも明らかなように、信達樽井線に中止、凍結を求める候補者の得票は54%にもなりました。信達樽井線に対する意見は厳しいものがあります。補正予算でも信達樽井線の予算は、債務負担行為を入れれば実に70%以上は借金です。市債は241億円、公債費は43億円とかつてないほど大きな額となり、市財政は借金まみれの厳しいものであります。その影響は新聞報道にもされたように、教育施設の耐震化率10%と府下最低ランクになっています。小・中学校の施設改修のおくれはひどいものです。緊急性、必要性のない信達樽井線は凍結すべきであります。  次に、人権に関する市民意識調査委託料についてであります。市民を差別化扱いし、市民の内心の自由を侵すものは憲法19条に違反するものであります。  そして、前回の調査項目を踏襲するとあるが、これについては厳しい批判が必要であります。これは差別を助長する旧同和地域を怖いものという、こういう調査項目があります。こんな調査をして一体差別解消になるのでしょうか。断固反対するものであります。  次に、道の駅施設について意見を一言言います。  ふるさと基金条例から見ても疑問を感じます。また、市内の商店の売り上げ減、利益減を見ても、商店への活性化につながるとは考えられません。6,000万の貴重なお金をもっと市民に広く活用することが望まれるのではないでしょうか。意見を一言述べます。  以上、反対討論とします。 11 ◯議長(北出寧啓君) ほかに。────東議員。 12 ◯12番(東 重弘君) おはようございます。議案第14号、大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)に緑風会を代表して賛成の立場から討論をいたします。  市長選最初の補正予算で、これからの市長の市政に対する思いを込めた予算であると思います。  防災用広報システムがようやく事業化されます。このシステムは、防災のほか不審者情報や子供の安全に大きく寄与するものであると考え、評価するものであります。また、ケーブルテレビのサービスエリア拡大は、山間部の情報基盤整備であり、地域情報を広報する手段として、またテレビのほかインターネットサービスも提供され、通信・情報の高度化が図られることになります。高く評価するとともに、この事業が将来ライフラインの確立に寄与することを願うものであります。  次に、信達樽井線についてでありますが、この道路は内陸部とりんくうタウンを結ぶ道路としてだけでなく、泉南市のメーン道路であります。その整備によってりんくうタウンと内陸が結ばれ、地域の一体化が図られるものと確信しております。  しかしながら、現在の本市の財政状況は、決して楽観を許す状況ではありません。事業の進捗は財政に配慮しつつ、順次整備に努めていただきたいと思います。  次に、道の駅的施設の調査費300万円については、緑風会との政策協定はあるものの、市長の選挙公約でもあり、賛成したいと思います。  しかしながら、今後の事業予算については、今回の補正予算の参考資料に示された管理運営主体や収支計画、中間収支予測など大変ずさんで、今後議会への十分な説明と協議が必要と申し上げておきます。  最後に、平成17年度決算速報値では、7,872万円の単年度黒字を計上されたことは評価するところであります。しかしながら、一方ではその不用額は9億4,000万円近くも計上する中、永年の市民要望は山積をしております。  今後は、随時不用額を補正し、市民の要望に対応することが必要であります。今後の収支の改善は、市税徴収など入りの部分に全力を尽くし、黒字化を図るべきであると要望して、本補正予算に賛成いたします。議員諸氏、よろしく御賛同いただきますようお願いを申し上げます。  以上。 13 ◯議長(北出寧啓君) ほかに。────以上で原案に対する討論を終結いたします。  これより議員提出議案第12号及び原案について順次採決いたします。  まず初めに、議員提出議案第12号、成田政彦議員ほか3名から提出されました修正案について起立により採決いたします。  お諮りいたします。本修正案に賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 14 ◯議長(北出寧啓君) 起立少数であります。よって議員提出議案第12号の修正案は、否決されました。  修正案否決でありますので、これより原案について採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。  お諮りいたします。本件につきましては、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 15 ◯議長(北出寧啓君) 起立多数であります。よって議案第14号は、原案のとおり可決されました。  次に、ただいま採決いたしました議案第14号を除く他の議案7件につきまして、これより一括して討論を行います。討論はありませんか。────大森議員。 16 ◯10番(大森和夫君) 議案第6号、泉南市の公の施設にかかわる指定管理者の指定手続等にかかわる条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  この条例の制定に当たっては、オリックスの宮内義彦会長が議長を務める政府の規制改革民間開放推進会議が主導で行ったものであります。民営化、指定管理者制度の導入や規制緩和を進めてまいりました。  ここでの柱は、1つが公より民へ、民ができるものは民間でという方針であります。この結果、耐震偽装事件やJRの事故、日航の相次ぐ事故や談合事件など多くの問題が起こっています。  2つ目の柱は、小さな政府でありますが、この路線によって国民生活にかかわる予算が削られ、勝ち組、負け組に分かれ社会的な格差が広がっております。  さて、指定管理者制度により住民の大切な共同財産が民間に丸投げされます。保育所、老人ホーム、公民館や図書館、スポーツ施設などほとんどの施設が対象になり、私たちが知らない間に指導者がかわることがあります。公の施設は住民の大切な共同財産です。これらの施設の管理・運営は、住民への公共サービスを維持するために、これまでは地方自治体や地方自治体が50%以上出資する外郭団体、国が定める公共団体に限定されました。  ところが、今度の地方自治法の「改正」では、この規制がなくなり、株式会社など民間企業が参入できるようになりました。指定管理者制度という新しい制度によって自治体直営の施設や外郭団体、公共団体に管理が委託された施設は、3年以内に全く別の企業、団体に移行するおそれがあります。  私たちが知らない間に施設を管理・運営する団体がかわり、一方的にサービスが低下することにもなりかねません。具体的に指定管理者制度の3つの問題点を指摘し、反対いたします。  まず第1に、利用許可や料金設定も民間が勝手に決められるということであります。施設の利用を許可する権限が自治体から指定管理者となる企業、団体に移ります。企業の恣意的な運営により許可が公正に行われなくなるおそれがあります。利用料金も一定の範囲内で勝手に設定し、企業の利益にできます。料金は施設を運営する必要経費に利潤が上乗せされ、大幅に値上げされることにもなりかねません。  2つ目には、住民、議会のチェックがきかなくなり、不正、腐敗のおそれがあるという問題であります。これまでは施設の運営について市長は議会に報告する義務があり、住民や監査請求や情報公開請求ができました。ところが、今回の制度では、市長は議会へ報告する義務がなくなり、住民監査請求や情報公開の対象外になります。施設の運営について、住民や議会のチェックがきかなくなり、不正、腐敗の問題も起こりかねません。  3つ目の問題点として、効率、もうけ優先で住民サービスが低下する可能性がある問題であります。公益より営利を優先する企業が施設を管理することになると、住民サービスよりも効率やもうけが優先されるおそれがあります。住民の利用よりも、高額のスポンサーがつく施設を優先させることにもなります。もうからない施設は閉鎖もあり得ます。  以上の問題点を指摘しまして、反対討論といたします。皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。 17 ◯議長(北出寧啓君) ほかに。────松本議員。 18 ◯9番(松本雪美君) 議案第4号、国民保護協議会設置条例、第5号、泉南市国民保護対策本部及び泉南市緊急対処事態対策本部条例の制定について反対討論をします。  政府は、2003年6月に武力攻撃事態対処法を成立させ、1年後の2004年6月に国民保護法を含め、特定公共施設利用法、米軍支援法、海上輸送規制法、捕虜取扱法、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律、ジュネーブ条約関連法など7法案3条約協定を成立させました。  そして、これを受けて2005年には都道府県に既に策定、2006年には全国各自治体に有無を言わさずこの国民保護計画を押しつけてきました。  これらすべてが日本の有事体制を想定し、国、地方公共団体、指定公共機関の責務を定め、国民に協力させるためのものであり、特に国民を保護するという名目で戦争のために自治体や公共機関、民間企業に戦争協力をさせていく計画をつくらせ、平時から戦争に備えさせる体制づくりであり、国民の総動員法と言わざるを得ません。  さらに、国民保護法には99年成立させた周辺事態法にはなかった懲役刑や罰金刑など罰則まで定めて、国民に物言わさず威圧を与え、政府に従わせるものになっています。  また、アメリカは自国が海外で戦争するとき、日本の参戦協力を得ることは困難と判断して、アーミテージ報告では、日米安保条約史での念願であったアメリカの有事と日本の有事をつなぐ接着剤として集団的自衛権行使と改憲を要求し、有事法制の制定を日本政府に迫り、このアメリカの要求を全面的に受け入れ、こたえたものがこの03年の有事3法、04年の有事7法3条約協定で、アメリカの思いのままの有事法制を国民に政府は押しつけてきたものであります。  そして、2006年、今6月議会には当泉南市でも国民保護計画を受けた2議案が条例提案されました。議論の中で市は武力攻撃緊急事態に国民を保護するというが、一体どんな事態を想定するのかには、着上陸侵攻、航空機爆撃などなど答えましたが、着上陸侵攻で一体どんな国が攻めてくるのかの質問には、想定できませんと、攻めて来る国も指定できないという中で、一体どんな保護計画をつくろうというのでしょうか。  国会の議論の中でも、戦争を肯定した攻撃などの可能性については、政府は現実的には日本の領土が他国から攻撃を受ける事態の可能性は低いと答えていることもここで紹介しておきます。  さらに、原爆などの投下されたときには、どんな保護計画ですべての住民を守るのか、この泉南市でこのことができるのかにも答えはありませんでした。  こんな保護計画をつくるために時間を費やすことの方がむだなことだと思われませんか。テロリストの爆破行為も、国民保護計画がなくても今の防災計画、災害対策をより機動的にすればできるものであります。武力攻撃事態、緊急事態の住民の避難についても、指定公共機関は一連の対応では具体的に組み込まれているだけで、それよりも避難住民救援措置では、住民には物資の保管命令を下し、収容、土地使用あるいは立入検査などをするというのです。武力攻撃事態のときは、公安委員会や警察官は立入制限や退去の命令を出し、この命令に従わなかったときは罰則で強制力を加え、住民に嫌と言わせない、従わせるものになっています。まさに武力攻撃事態法は、国民に自由の権利を制限し、基本的人権を侵す何物でもありません。  戦争時には軍隊は市民を守らないということは、沖縄戦の経験どおりです。国民保護法は、国民の保護を口実に、軍隊の自由な行動を確保することがねらいであると言えるでしょう。03年6月成立させた武力攻撃事態法8条には、国民の義務を想定し、戦争反対者を犯罪人扱いしたり、また武力攻撃災害発生の可能性をあおり、速やかな避難を訴える広報活動を展開し、日常的に戦争協力のための思想訓練へと意識を誘導していくもの、国民を戦争への道に強制的に引きずり込んでいくものとしか言わざるを得ません。  国民保護計画の真のねらいは、国民を守ることではなく、まさに攻めて来る戦争を支えるもので、壮大なアメリカの後方支援の部隊の育成、国民と海外の戦闘地域へ向かわせるものと言われても仕方ないものであります。  自治体が今本当に備えるべきことは、自然災害から国民を守ることができるかどうかであります。非常事態が起こったときの避難施設になる学校施設の耐震強化や防災放送の設置などが必要であります。そして、必ず起こると予測される南海・東南海地震に備える対策こそ緊急課題です。  人間の手によって絶対にとめることのできない自然界の怒りの災害、自然界の怒りはとめられませんが、放置すると思わぬ災害を引き起こしますが、これも人間の手で軽くできます。  そして、戦争やテロ行為のように人間が起こす有事、戦争も必ずとめることができます。戦争にならないための予防的対話外交こそ最も確実で有効に国民を守る手段であります。今、北朝鮮のテポドン2号の発射の問題などが騒がれ、マスコミも数多い報道を流し、国民の不安は募るばかりであります。もちろんこんなテポドン2号の発射など絶対あってはならないことであります。真に国民を守るためには、迎え撃つ戦争準備ではなく、どんな場合でも事が起こらないように十分に話し合う対話外交をより強めて平和解決を図ることであります。  今、世界、アジアの平和の維持のために何をすればよいか。言うまでもありません。世界に誇れる平和憲法を持っている日本です。この憲法をしっかり守り抜いて、この力を世界に示すことです。61年前の悲惨な戦争を、国民を地獄に突き落とすような戦争を二度と繰り返させないと決めてできた憲法であります。  今、政府は、武力行使を許し、戦争する国へと逆戻りさせるための有事法制を国民に押しつけました。戦争する国への道をつくるために海外のアメリカの戦争に手助けに出かけることを可能にするための憲法9条の改悪や、子供たちの教育の中にも愛国心を植えつけ、国の思いに従わせる教育基本法の改悪、そして仲間が集まって話し合っていても、悪事を相談してると予測して罪にすることができる共謀罪を次回の国会に提案し、強行しようとしています。  二度と戦争への道は御免です。日本の国の将来に後悔を残さないために平和を守ることを一貫して求め続けてきた我が党は、国民保護を口実にした国民保護計画づくりは反対ですし、当然国民保護協議会設置条例と武力攻撃事態から国民保護を名目で戦争することを許す国民保護対策本部及び泉南市緊急対処事態対策本部条例の制定には反対の意思を主張して、討論といたします。  以上です。 19 ◯議長(北出寧啓君) ほかに。────成田議員。 20 ◯16番(成田政彦君) 議案8号に対する反対討論を行います。  この条例は、自民党・公明党政府により税制改悪で定率減免、老年者控除の廃止で、市民に4億円もの大増税を行うものです。今、市民は、自民党・公明党政府の医療改悪で国保、介護保険の値上げで大変な状況であります。さらに、市民に大きな負担を押しつけるこの税制改悪には断固反対であります。  以上。 21 ◯議長(北出寧啓君) 原議員。 22 ◯2番(原 憂子君) 議案第4号、泉南市国民保護協議会条例の制定についてと議案第5号、泉南市国民保護対策本部及び泉南市緊急対処事態対策本部条例の制定についてに賛成の立場で討論させていただきます。  本条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の平成16年制定の施行に伴う本市での保護計画を策定する協議会の設置や、設置の必要からの条例の制定の内容でありますが、我が国は本来、憲法第9条で交戦権を放棄し、専守防衛を旨とする法律のもと、戦後平和が守られてまいりました。  ただ、よく見ると、この戦後60年の中で我が国の主権が侵された事例はたくさんあり、真に国民の生命と財産を守るには、単に憲法第9条にのみ頼みとできない現状があると思っております。  近くは北朝鮮による拉致にしても、また領土、領海の侵犯にしても、大きく日本の主権が侵されている事実を見るときに、このまま法整備をしないで放置することは、許されない時代に入っていると理解しております。  したがって、緊急事態に対処しておくことは当然であり、災害時における対処同様、市民の生命と財産を守ることは、あらかじめその段取りなり法整備をして構えておくことはごく自然であり、自治体の責務と言っても過言ではないでしょうか。したがって、本条例の制定に賛成するものであります。  続きまして、議案第6号、泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。  本市においては、現状の財政状況からして、広く民間の知恵をかり、そして行政に反映していくということは時代の要請でもあり、流れでもあると理解しております。本条例を私としましてもっと早く制定し、多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応し、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図るべきだと考えます。  ただ、指定管理者の公募に関しては、指定管理者の資質が大きく問われ、市の行政を左右することになると思っております。したがって、指定管理者選定の基準や指定候補者の選定の特例等には慎重に対処していただきたいということと、民間の手法での1つという位置づけからは、本来直接民営化の努力をされることを要望いたしまして、本条例に賛成するものであります。  よろしくお願いいたします。 23 ◯議長(北出寧啓君) ほかに。────以上で本7件に対する討論を終結し、これより順次採決いたします。  まず初めに、反対討論のありました議案第4号泉南市国民保護協議会条例の制定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。  お諮りいたします。本件につきましては、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 24 ◯議長(北出寧啓君) 起立多数であります。よって議案第4号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第5号 泉南市国民保護対策本部及び泉南市緊急対処事態対策本部条例の制定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。  お諮りいたします。本件につきましては、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 25 ◯議長(北出寧啓君) 起立多数であります。よって議案第5号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第6号 泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の制定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。  お諮りいたします。本件につきましては、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 26 ◯議長(北出寧啓君) 起立多数であります。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第8号 泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。  お諮りいたします。本件につきましては、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 27 ◯議長(北出寧啓君) 起立多数であります。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。  次に、ただいま採決をいたしました4件を除く議案第2号、議案第3号、議案第10号の以上3件について、これより一括して採決いたします。  本3件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  お諮りいたします。本3件につきましては、いずれも委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 28 ◯議長(北出寧啓君) 御異議なしと認めます。よって本3件につきましては、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、日程第10、議案第1号 動産の買入れについてから日程第15、議案第13号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてまでの以上6件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました議案6件について、厚生消防常任委員会委員長より報告を求めます。厚生消防常任委員会委員長 大森和夫議員。大森議員。 29 ◯厚生消防常任委員長(大森和夫君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより本常任委員会に付託を受けました議案第1号「動産の買入れについて」、議案第7号「泉南市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第9号「泉南市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第11号「泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第12号「泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第13号「泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の以上6件の審査につきまして、その審査の概要並びに結果の報告を申し上げます。  なお、審査の結果につきましては、本日皆様方のお手元に御配付いたしております常任委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照いただきたいと存じます。  さて、本常任委員会に付託されました審査につきましては、去る6月26日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、慎重なる審査を行いました。  それでは、審査の概要を御報告申し上げます。  まず初めに、議案第1号「動産の買入れについて」の質疑の中で、今回の高機能消防指令センターの導入によって、これまでと比較してどのような効果が期待できるのか具体的に示せとの問いに、現在の119番指令台については、子機を2機設置して119番の受信に対応しているが、旧式であり故障等の障害も生じており、今回新たな機器の導入により119番の受信を総合的に一括して受信できることとなり、また出張所及び各分団への地図提供により現場確認が容易となり、現場到着までの大幅な時間短縮と被害の軽減につながるものと考えているとのことでした。  続いて、今回落札した日本電機株式会社の他市町村等への納入実績について示せとの問いに、平成17年度においては、近隣の自治体では貝塚市消防本部、淡路広域消防事務組合消防本部、落札は違うが、同メーカーの製品を使ったところでは乙訓消防本部などがあるとのことでした。  次に、今回5社による指名競争入札であったが、その入札金額に各社大きな開きがあったが、その原因をどのように考えているかとの問いに、今回最も高額で入札した日立製作所については、5社中では実績も少なく、シェアが小さい上に、本市の人口規模に応じて機器を小型化していることから、他社と比較して金額的に低く抑えることが難しかったのではないかとのことでした。  また、今後、消防の広域化、連携が求められてくると思われるが、その対応は考えられているのかとの問いに、指令センター導入に当たっては、将来の広域化、また共同運用を含め、それらに対応できるようあらかじめ仕様内容を定めており、今後は必要に応じてシステムの拡張等は可能であるとのことでした。  また、仕様書の中には、障害発生時には1時間以内で駆けつけることのできるサービスセンターを設けることとなっているが、サービスセンターの場所を示せとの問いには、大阪市西成区内と和歌山に日本電気株式会社のメンテナンスセンターがあり、現在、使用している指令台についても迅速に対応されているとのことでした。  そして、指名競争入札5社選定の基準について示せとの問いには、物品の買い入れ手続要綱に基づき指名選考委員会の審議を経て実施し、選考にあっては本市の物品入札参加登録業者のうち、高機能消防指令センターの納入実績のある製造メーカーについて、5社すべてを指名したとのことでした。  また、高機能消防指令センターの耐用年数はどれくらいか示せとの問いに、総務省が示す財産の処分期限では、おおむね機器が9年、コンピューターについては5年が目安とされており、使用頻度等により耐用年数に若干の差は生じるものの、実際の使用年数については、おおむね総務省の指針に準じるとのことでした。  また、今回機器の導入に当たっては、その費用について他市との比較はされたのかとの問いに、平成17年度に本市と同様に新たな機器を導入した貝塚市消防本部の契約金額が1億8,375万円、淡路広域消防事務組合消防本部の契約金額が1億9,635万円であり、これらの契約金額と比較すると、本市の契約金額5,670万円が最も安価であるが、これについては広域化に向けて必要最小限のシステムに限定したことや、また消防出張所の数や消防本部の規模が違うことなどから、単純に費用面だけでは比較することは難しいとのことでした。  これに関連して、今回機器導入に当たっては、その機能を最小限度にとどめたことで消防活動等に影響はないのかとの問いに、検討委員会等を設立し検討を重ねる中で、最小限度の経費に抑える一方で、市民の安全確保のためには必要なものは導入し、不必要なものは省くとの結論から、今回の機器の導入に至ったものであり、特に消防活動に支障はないと考えているとのことでした。  また、高機能消防指令センターの今後の更新計画について示せとの問いに、消防組織法が改正され消防の広域化が今後進む中で、通信指令台についても他市などと共同運用が行われていくものと考えており、将来機器の更新に当たっては、それぞれが分担して費用を負担することにより、コストも一定削減されるものと考えているとのことでした。  また、メンテナンスの保証期間は1年となっており、その後のメンテナンスについては、隋意契約とならざるを得ない状況の中で、今回の落札価格に反映されているのではないかとの問いに、現在の指令台の保守点検費用については、年間43万1928円であり、今回の高機能消防指令センターのメンテナンスについても、金額的には相違がないものと考えており、導入後のメンテナンスが落札価格に反映されているということは考えてはいないとのことでした。  以上で議案第1号の質疑を終了し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致でもって原案どおり可決されました。  次に、議案第7号「泉南市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」の審査の概要について申し上げます。  まず初めに、本条例については保育所の民営化を進めるための条例であると思われるが、園児の入所募集までに指定管理者制度へ移行することについて保護者への説明をどのように考えているのか示せとの問いに、保護者等への指定管理者制度の説明会を7月から行い、十分な説明をし、理解を求める中で、保護者から出された意見等については、可能な限り指定管理者の公募に際して取り入れていきたいとのことでした。  また、指定管理者制度へ移行した後の延長保育の問題や保育料について示せとの問いに、指定管理者制度導入後、またその後の民営化への移行にあっては、現在実施しているサービスが低下することのないよう、例えば午後7時まで行っている延長保育についても、引き続き指定管理者に守ってもらう形になるとのことでした。  また、保育料については、公立、私立ともに国の基準に基づき条例で定めて徴収していることから、制度の変更に関係なく従来どおり変わらないとのことでした。  これに関連して、泉南市立保育所設置条例施行規則には、延長保育時間について明記されてないが、果たして従来通りの延長保育は保障されるのかとの問いに、条例で定めているのは、1日につき8時間を原則とした一般的な保育時間を定めているものであり、現在行っている延長保育については、利用者のサービスの低下にならないよう今後は指定管理者と協議を進めていくが、延長保育については対応されるものと考えているとのことでした。  続いて、信達保育所の指定管理者制度導入に伴い、新たな保育サービスについて検討しているものがあればそれを示せとの問いに、一時保育等の新たな付加サービスについては、今後移行を進めていく中で具体的な部分については協議していくとのことでした。  これに関連して、指定管理者制度の移行後の保育サービスの向上について、市として具体的に示すものがなければ、保護者の理解を得ることが難しいのではないかとの問いに、保育サービスの内容については、一定の部分については示すことも可能であるが、具体的な部分については、今後、指定管理の事業者との協議にゆだねていく部分もあることから、説明会等を通じて保護者とも協議をしていきたいとのことでした。  次に、指定管理者の公募に当たっては、その対象をどのように考えているか示せとの問いに、5年以上保育所の運営を行っている事業者で、法人または団体であり、今後募集要項作成の中で具体化していきたいとのことでした。  また、今回財政コスト削減のために指定管理者制度を導入するに当たって、保育所の職員の身分の取り扱いと人件費の効果額を示せとの問いに、指定管理者制度が導入された場合、正職員の場合は他の保育所への配置がえになるが、嘱託職員等については雇用期間等の問題もあるため、本人と十分協議をして慎重に対応していきたいとのことでした。  そして、信達保育所について、指定管理者制度を導入した場合の効果額については、概算で約2,200万円であるとのことでした。  今後、市内5カ所の保育所については、指定管理者制度移行の後、順次民営化へと進んでいくが、幼保一元化の問題について結論が出されていない中で民営化を進めることについて市の考えを示せとの問いに、今回指定管理者制度の導入に当たっては、入所率や効果額など総合的に判断し決定したものであり、今後の各保育所のあり方については、教育問題審議会での幼保一元化の答申を踏まえ、これを尊重しながら将来的には民営化を検討していくとのことでした。  次に、本条例が可決された後のタイムスケジュールについて示せとの問いに、まず7月3日にホームページを立ち上げ周知を図るとともに、あわせて8月号の広報でも広く知らせていきたいとのことでした。そして、保護者に対しては7月の1カ月間を説明会に当てていき、指定管理者については、8月の1カ月間で募集要項を配布し、9月の中旬以降から10月の初めにかけて応募の受け付けを行い、また同時に、選定委員会については8月までには整理していきたいとのことでした。  また、指定管理者制度の導入が信達保育所から順次実施していくとのことであるが、今回指定管理の協定を行った事業者については、次回の指定管理の公募の際には応募することは可能かとの問いに、選考委員会の中で決定をしなければならないと思うが、制限はかけられないと考えているとのことでした。  また、少子化の流れの中で、行政はこれから子育て支援をしていくということで、今回の機構改革の中で「子育て支援課」を設置したり、乳幼児医療を上げたり、児童手当をふやしていく一方で、公立保育所を民営化していくということは、逆に保育行政そのものはなくしていくということで、子育て支援という点から見れば疑問を感じるが、市の考えを示せとの問いに、保育行政は子育て支援の最も基本的な部分と認識しているが、今回、指定管理者制度の導入、そしてまた民営化により効果額としてあらわれてくる財源を新たな子育て支援の充実にシフトをしていきたいとのことでした。  これに関連して、子育て支援の中心が保育所にある中で、指定管理者なり民営化になれば、今後の新しい保育行政はどこに求めていくのか、その展望を示せとの問いに、人口が減っていく日本の中で地方自治体がどう生き残っていかなければならないか考えた場合に、民と官のそれぞれの役割分担をはっきりさせる必要があり、今回の保育所以外にも指定管理者制度や民営化が適当な場合もたくさんあり、それらについては今後順次進めていきたいとのことでした。  また、小さな政府・小さな行政を進める中で、職員を中心とした人件費についても削減していかなければこれからの地方自治体の運営は厳しいものがあるが、何もかもが民営化すればいいというものではなく、まず指定管理者制度を導入し、それから民営化へ移行する方がいいのではないかとのことでした。  子育て支援については、保育所がすべてではなくその中の1つだと考えており、他の事業など新たな事業展開については、それらの財源を確保しつつ行う必要があり、今回のファミリーサポートも子育て支援の一つとし、保育所運営については民間で対応が可能であるとのことから、指定管理者制度の導入を決めたものであるとのことでした。  以上で質疑を終結し、討論に入りました。  討論では、新たな保育サービスの展開など具体的な案も示されておらず不十分であり、判断材料に乏しく、子供たちにかかわる問題でもあることから、十分な議論を尽くすべきであり、子供たちや保護者、そして働く者に対して、こういう形で財源が削減されるなど疑問も残るとの反対討論がありました。かくして採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  次に、議案第9号「泉南市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」から議案第13号「泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について」までの4件の審査については、いずれも質疑、討論ともになく、全会一致で原案のとおり可決されました。  以上、甚だ簡単ではございますが、本委員会に付託されました議案の審査結果について、私の報告とさせていただきます。 30 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの委員長の報告に対し、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  これより一括して討論を行います。討論はありませんか。────和気議員。 31 ◯3番(和気信子君) 議案第7号、泉南市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について4つの問題点を述べ、反対の立場から討論をさしていただきます。  第1は、泉南市が示した公立保育所の評価と現状で、公立保育所が乳児保育や障害児保育、あるいは延長保育などの保育事業の実施について、早くから先進的に取り組み、現在に至るまで責務を果たしているということが市の保育行政の中で示されています。ところが、市の行財政計画のもと、経費を削減する目的で条例を改定すれば、市の保育水準が引き下がります。  第2に、指定管理者制度が導入されることで、ある日突然保育士など全職員がかわり、急激な環境の中で乳幼児に大きな負担をかけることになります。さらに、3年で管理者がかわるようでは、同じようなことが繰り返されるおそれがあります。  第3に、今回の条例改定に当たり、関係保護者への説明責任を果たしていないことです。なぜ要望や意見を聞かずに一方的に市と保護者が話し合いによってつくり上げてきた泉南市の保育内容を変えるのでしょうか。  第4に、職員配置基準についてです。国基準では働く職員の労働条件の低下につながり、そのしわ寄せが子供たちに行くことは避けられません。従来の措置基準を維持していくためにも、管理運営費の増額が必要です。管理者の選定に際しての条件として、現職員の希望する者の雇用継続をさせないことが保護者や子供たちの不安を拡大させます。  児童福祉法の理念に反し、児童福祉施設の最低基準に示された子育ての場を経費面からとらえることは、到底許されることではありません。ましてや条例を受けた具体的な提案が示されない中では、本条例改定後の不安はぬぐい切れません。  以上の立場から反対をいたします。よろしくお願いいたします。 32 ◯議長(北出寧啓君) ほかに。────以上で本6件に対する討論を終結し、これより採決いたします。  まず初めに、反対討論のありました議案第7号泉南市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。  お諮りいたします。本件につきましては、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 33 ◯議長(北出寧啓君) 起立多数であります。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。  次に、ただいま採決をいたしました1件を除く議案第1号、議案第9号、議案第11号、議案第12号、議案第13号の以上5件について、これより一括して採決いたします。  本5件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  お諮りいたします。本5件につきましては、いずれも委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 34 ◯議長(北出寧啓君) 御異議なしと認めます。よって本5件につきましては、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、日程第16、議案第15号 平成18年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算(第1号)及び日程第17、議案第16号 平成18年度泉南市水道事業会計補正予算(第1号)の以上2件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました議案2件について、産業建設常任委員会委員長より報告を求めます。産業建設常任委員会委員長 井原正太郎議員。井原議員。 35 ◯産業建設常任委員長(井原正太郎君) ただいま議長より報告の旨の御指名を受けましたので、これより本定例会において本常任委員会に付託を受けました議案第15号「平成18年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」及び議案第16号「平成18年度泉南市水道事業会計補正予算(第1号)」の以上2件につきまして、その審査の概要並びに結果の報告を申し上げます。  なお、審査の結果につきましては、本日皆様方のお手元に御配付いたしております常任委員会審査報告書のとおりでございますので、御参照いただきたいと存じます。  さて、本常任委員会の審査に付されております議案2件につきましては、過日の6月27日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもとに開催し、慎重なる審査を行いました。  それでは、これより順次審査の概要を御報告申し上げます。  最初に、議案第15号「平成18年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」から御報告申し上げます。  まず初めに、今回の下水道建設事業費の補正予算の内容を示せとの問いに、委託料の主なものとして、市営住宅やJR和泉砂川駅のJR線軌道横断に係る設計委託料のほか、下水管の耐震診断等の予算であり、また工事請負費については、その主なものとして、信達樽井線道路拡幅部分と同じく信達樽井線の南海線の軌道横断部分の汚水管敷設工事に係る費用であるとのことでした。  また、補償補填及び賠償金については、本市全域の下水道工事に伴う水道管の復旧工事費に係る費用であるとのことでした。  これを受けて信達樽井線に係る工事請負費の内容を示せとの問いに、信達樽井線の道路拡幅部分の事業については、開削工事により200ミリの下水道管を157メートルの長さにわたって埋設する費用として約370万円を計上しており、また南海線軌道横断に係る事業については、推進工事により250ミリ下水道管を68.14メートル、開削工事では200ミリの下水道管を30メートル、それぞれ埋設する費用として合わせて約3,500万円の補正予算を計上しているとのことでした。  次に、JR和泉砂川駅のJR線軌道横断部分に係る事業の内容と、今後の下水道事業における整備、面整備状況を示せとの問いに、JR線の軌道横断に係る工事についてはJR和泉砂川駅を越え、山手側まで下水道の幹線を延伸していくものであり、下水道事業の維持状況については現在、第二阪和国道を越えてJR和泉砂川駅に向かう下水の幹線については、推進工事並びに開削工事で整備を進めているもので、沿道の一部には、既に汚水升等を設置している場所もあるとのことでした。  今後の下水道事業については、事業費に見合った形の中で年次的に事業を進めていきたいとのことでした。  現在の本市下水道普及率については、人口ベースで50.6%程度と思われるが、市域ベースではどのくらいの普及率となっているかとの問いに、市街化区域の面積をベースに概算すると、現在、約553.7ヘクタール、約46.1%の普及率となっているとのことでした。  以上で質疑を終結し、討論に入りました。  討論では、本市の下水道事業を早く進めてほしいとの市民要望がある中で、信達樽井線の道路拡幅工事に7割以上の工事請負費が使われるのには疑問が残るとの反対討論でした。  以上で討論を終結し、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  次に、議案第16号について御報告申し上げます。  そのうち、今回の市債の借りかえに当たって、本年度会計に水道会計市債の借りかえに当たって与える財政効果を示せとの問いに、これまで7.4%の高い金利で借り入れていた分については、借りかえることにより、約148万円の利息削減効果があるとのことでした。  また、本年度会計のうち、財務省及び公営企業金融公庫から借り入れのある76件に対しては、毎年、日本水道協会等を通じて、高い利息の借り入れ分についてはその軽減を求めるなど要望を続けるとのことでした。また、これに関連して市債の発行に当たっては、例えば市民債などといった形で広く募集をし、市民も参加した中で建設事業等に充当していくことも検討すべきものとの意見もありました。  以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決されました。  以上が本常任委員会に付託を受けました議案第15号「平成18年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」及び議案第16号「平成18年度泉南市水道事業会計補正予算(第1号)」に対する審査の経過並びに結果でございます。  甚だ簡単ではございますが、私の報告とさせていただきます。ありがとうございました。 36 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの委員長の報告に対し、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  これより一括して討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  これより議案第15号及び議案第16号の以上2件を一括して採決いたします。  本2件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  お諮りいたします。本2件については、委員長の報告のとおりいずれも原案可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 37 ◯議長(北出寧啓君) 御異議なしと認めます。よって本2件につきましては、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、日程第18、議員提出議案第8号 出資法の上限金利の引き下げ、グレーゾーン金利の撤廃を求める意見書についてを議題といたします。  本件に関し、提出者を代表して大森和夫議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。大森和夫議員。 38 ◯10番(大森和夫君) 議員提出議案第8号、案文を朗読して提案にかえます。    出資法の上限金利の引き下げ、グレー    ゾーン金利の撤廃を求める意見書(案)  現在、多重債務者の数が、150万人とも20 0万人ともいわれている中、破産者数については 年間約20万人にも達している。その背景には貸 金業者の高すぎる金利、無法な取り立てがある。  わが国における金利の規定は、利息制限法によ り貸付金額に応じ、年15%から20%を制限利 息とし、これを超える契約については超過部分を 無効としている。  また、一方で出資法は、年29.2%を超える利 息の約定については刑事罰を定めている。その間 の利息は、「グレーゾーン金利」とされ、登録貸 金業には、「任意の支払い」など一定の厳格な条 件を満たす場合について、例外的に「グレーゾー ン金利」の取得を認めている(みなし弁済規定)。  本年1月、最高裁判所は、貸金業規制法第43 条(みなし弁済規定)について、利息制限法に定 める制限利息を超過する利息を支払うことが事実 上強制される場合は「任意に支払った」とはいえ ず、有効な利息の支払いとみなすことは出来ない とする判決を下した。  多重債務問題の解決のためには、「グレーゾー ン金利」の撤廃はもちろん、出資法の上限金利の 引き下げは急務である。また、年54.75%とい う日掛け金融等の特例金利も廃止すべきである。  よって、国及び政府に対し、一連の最高裁判決 を踏まえ、貸金業界の業務の適正化を図るととも に、下記の事項について、速やかに措置されるよ う強く求める。           記 1.出資法の上限金利を利息制限法の制限利息ま  で引き下げること。 2.貸金業規正法のみなし弁済規定を撤廃するこ  と。 3.出資法の日掛け金融の特例金利を撤廃するこ  と。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書 を提出する。  平成18年6月30日                泉南市議会  御賛同をよろしくお願い申し上げます。 39 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの提出者の説明に対し、質疑等ありませんか。────堀口議員。 40 ◯20番(堀口武視君) 提出者の方に、中身の質問じゃなくて、私はこういう議員提出議案のあり方について、僕はこの本会議場の中で初めてこの案文を見させていただける。このような中で状況判断せえというのは難しいと思うんですが、この辺のあり方はどう考えているのか、ひとつお聞かせいただきたいと思うんです。 41 ◯議長(北出寧啓君) 大森議員。 42 ◯10番(大森和夫君) きょう初めて見られるということですと非常に申しわけないんですけども、時間の都合もあったんですけども、一応一般質問とか締め切りの前日に各会派を回らしてもらって、いらっしゃるところは声をかけて配ったんですけども、お留守のところには各会派を回らしていただきまして、机の上に置かしていただいたというふうにしてます。  具体に拓進クラブの方とはお話しできて、それ以外の方とはお話しできてないんです。拓進クラブの1人の方だけですね。そのほかの方はそういう形で、緑風会についてはお部屋に置かしていただいたというふうに思ってるんです。各会派回りましたのでね。その後、でもこういう中身なので、ぜひ御賛同ということでお話しできればよかったんで、その点はもう反省して、出すのはいつも期日ぎりぎりになりますので、そのときにお留守であっても、また一遍お話し聞いていただけるように、努力はこれからしていきたいというふうに思います。  中身については、先週ですか、こういう大会が大阪でありまして、自民党、民主党、公明党、社民党の皆さんが、国会議員の皆さんが来賓で賛同とか祝電メッセージを送っていただいたりしてて、国会でも何とかこれを引き下げようという動きもありますし、その大会に出ておっしゃってたんは、地方からの意見書がやっぱり国会を動かしてるということをおっしゃってる、取り組んでいる弁護士さんのお話がありました。  そういう運動の中ですので、十分お話しできなかったという不明な点は反省さしていただきますので、趣旨についてはぜひ賛同していただきたいと。ほんとに年間3万人の自殺者のうち、7,000人がこういう経済的な困難者であるというふうに言われてますので、そういう被害をなくすためにもぜひ御賛同の方をよろしくお願いしたいと思いますので、お願いいたします。 43 ◯議長(北出寧啓君) ほかに。────堀口議員。 44 ◯20番(堀口武視君) 今、提出者の弁解でしょうかね。確かに地方自治法99条で議員提出議案を出せることはわかってるんですけれども、今、大森議員の方から話がございまして、時間がなかったと言いますけれども、私はこれは13日に議会運営委員会が開かれてる。それまでにはこれを議会運営委員会に提出しなきゃいけない、案件として出さなきゃいけない。13日からきょうまで何日あるんですか。中身について、今この場でこの原本を持ってきて了解してくれと。  しかも、あなたは今、国会の方では地方の意見がすごく重視されてると、こういうお話をされましたけれども、ならば余計にこの中身について全議員に通す努力をしなきゃいけないんじゃないでしょうか。あなた方だけのパフォーマンスでこれを出されるようなやり方は私は納得できないと、こう思います。どうですか。 45 ◯議長(北出寧啓君) 大森議員。 46 ◯10番(大森和夫君) 今説明さしてもらったように、期日ぎりぎりで出して、各会派を回らしていただいて、それから堀口さんおっしゃるようにきょうまで期日あった中で説明できなかった部分については、十分反省さしていただきたいと。これからは、そういうところは改善していきたいというふうに思います。  ただ、パフォーマンスでしてるとかいうようなことはもちろんありませんので、ただそういう指摘も甘んじて受けますけども、それが理由で反対されるということがないように、そういう部分は、反省する部分は反省さしていただきますので、もちろんパフォーマンスで出してるつもりはございませんので、そういうふうに見えるというところでありましたら、僕の不明のいたすところで、また改善していきたいと思いますので、ぜひ御賛同の方はよろしくお願いいたします。 47 ◯議長(北出寧啓君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  これより議員提出議案第8号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 48 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの議長の宣告に対し御異議がありますので、本件については起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 49 ◯議長(北出寧啓君) 起立少数であります。よって議員提出議案第8号は、否決されました。  次に、日程第19、議員提出議案第9号 原爆症認定裁判での大阪地裁判決を重く受け止め、公訴しないよう求める意見書についてを議題といたします。  本件に関し、提出者を代表して和気信子議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。和気議員。 50 ◯3番(和気信子君) 議員提出議案第9号について、意見書案文を朗読して提案にかえさしていただきます。  原爆症認定裁判での大阪地裁判決を重く受け  止め、控訴しないよう求める意見書(案)  本年5月12日、原爆症認定を求める集団訴訟 の最初の判決が大阪地裁で下された。原告全員に 「国が認定申請を却下したのは不当」とする判断 を示したものである。  被爆者の病気や障害が放射線によるものと認め る原爆症をめぐっては、国の認定基準があまりに も実態を無視したものであることは、これまで司 法の場でも、再三、指摘されてきた。  しかし、政府は原爆症認定をさらに厳しくする 新基準を策定し、切り捨て、行政を進めてきた。 現在、約26万人の被爆者健康手帳保持者のうち、 原爆症と認定され医療費の全額支給や生活保障的 要素を加味した手当てを受ける人は2千人ほどに すぎない。  今回の判決は、この新基準の限界や機械的適用 をいましめるよう強く指摘し、内部被爆の影響や、 被爆者の健康状況などの総合的判断を求めた。と くに「入市被爆者」「遠距離被爆者」についても、 原爆放射線の影響を否定できないとしたことは、 今後の原爆症認定における行政のあり方を示すも のとして重要である。  被爆から60年余、高齢と病に苦しむ被爆者は、 命をかけてこの集団訴訟を闘っている。裁判の長 期化は絶対に許されない。  よって、国及び政府に対し、今回の判決を重く 受け止め、控訴せず、原爆症認定行政の抜本的改 善にすみやかに着手するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書 を提出する。  平成18年6月30日                泉南市議会  どうぞ御賛同のほどをよろしくお願いいたします。 51 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの提出者の説明に対し、質疑等ありませんか。────質疑なしと認めます。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  これより議員提出議案第9号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 52 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの議長の宣告に対し御異議がありますので、本件については起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 53 ◯議長(北出寧啓君) 起立少数であります。よって議員提出議案第9号は、否決されました。  次に、日程第20、議員提出議案第10号 在日米軍の再編合意の撤回を求める意見書についてを議題といたします。  本件に関し、提出者を代表して松本雪美議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。松本雪美議員。 54 ◯9番(松本雪美君) 議員提出議案第10号、在日米軍の再編合意の撤回を求める意見書について、案文を朗読して提案にかえさせていただきます。  在日米軍の再編合意の撤回を求める意見書(案)  日米安全保障協議委員会(2プラス2=外交軍 事担当閣僚協議)は、本年5月1日、在日米軍再 編に最終合意し、「日米同盟 未来のための変革 と再編」の実施を確認した。  しかし、再編計画には、関係自治体や地元住民 から強い反対運動が起こっている。  にもかかわらず、政府は5月30日の閣議で強 行決定した。  再編計画は、「在日米軍の駐留は、日米安全保 障体制の中核であり、今後とも施設の安定的使用 を確保する」とし、米軍駐留を恒久化するととも に、普天間基地に変わる新基地建設やキャンプ座 間(神奈川県)への米陸軍新司令部設置、米空母 艦載機の岩国基地(山口県)への移転、沖縄・海 兵隊司令部のグアムへの移転など、日本を地球的 規模の戦争政策に巻き込み、平和と安全を脅かす 重大な内容となっている。  さらに、「経費面を含めた再編関連措置を的確 かつ敏速に実施する措置を講ずる」とし、沖縄・ 海兵隊司令部のグアム移転に関して、日本が約6 1億ドル(約7千億円)を提供することを明記し、 「移転は、日本の資金的貢献にかかっている」な どとしている。  アメリカの領土内の米軍基地建設費を日本が負 担することは、世界でも前代未聞の道理のないも のであるばかりか、海軍、空軍などの統合運用・ 基地増強、海兵隊の広域展開など米戦力の一環に ほかならない。日米当局者は、米軍再編全体で日 本が約3兆円を負担することを明らかにしている が、米国の世界戦略のために日本国民の膨大な税 金を投入することは絶対に許されないことである。  米軍再編は、日本の防衛とはまったく無縁であ り、ブッシュ政権がいつでもどこでも先制攻撃に よる戦争を可能にするため、同盟国を動員しなが ら世界中で進めているものである。  よって、国及び政府に対し、米軍と自衛隊を一 体化し、日本をアメリカの地球的規模の戦争政策 に巻き込むなど、日米安保条約の侵略的大変質を もたらす在日米軍の再編合意を撤回するよう強く 要求する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書 を提出する。  平成18年6月30日                泉南市議会 55 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの提出者の説明に対し、質疑等ありませんか。────質疑なしと認めます。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  これより議員提出議案第10号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 56 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの議長の宣告に対し御異議がありますので、本件については起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 57 ◯議長(北出寧啓君) 起立少数であります。よって議員提出議案第10号は、否決されました。  次に、日程第21、議員提出議案第11号 教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書についてを議題といたします。  本件に関し、提出者を代表して成田政彦議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。成田政彦議員。 58 ◯16番(成田政彦君) 議員提出議案第11号、教育基本法の改定でなく、その理念の実現を求める意見書について、以上、案文を読んで提案したいと思います。  平成18年6月19日提出。提出者、泉南市会議員成田政彦。    教育基本法の改定ではなく、その    理念の実現を求める意見書(案)  政府は国会に教育基本法改定案を提出したが、 国民から強い批判が巻き起こり、今国会での成立 を断念した。  教育基本法は、戦前の国家主義・軍国主義教育 の痛切な反省のもと、日本国憲法の「国民主権」 「戦争放棄」「基本的人権」などの諸原則をふま え、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国 家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、 個人の価値をたっとび、勤労責任を重んじ、自主 的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期 して行わなければならない」と定めている。  そして、その目的達成のため「教育の機会均等」 「義務教育の無償」「教育は不当な支配に服する ことなく、国民全体に対し直接に責任を負って行 われるべき」と教育の自主性をうたい、必要な諸 条件の整備確立を教育行政に求めている。  戦後、国民は教育基本法のもとで義務教育の保 障や男女共学、障害児教育の改善などにみられる ように、その理念を実現するために不断の努力を 積み重ねてきた。  また、その理念は、「こどもの権利条約」の精 神にも合致して21世紀の教育の指針として堅持 するにふさわしいものである。  一方、今日のわが国の教育は「教育格差」の広 がり、「学力問題」「不登校」「いじめ」「校内 暴力」「虐待」「少年犯罪」など、子どもの成長 ・発達をめぐって重大な課題に直面している。子 どもと教育をめぐるさまざまな問題を解決するこ とを国民は切実に願っている。そのために、教育 基本法の理念をより一層発展させることが必要で ある。  よって、国及び政府に対し、教育基本法を改定 するのではなく、同法のかかげる理念実現のため に最大限努力するとともに、国民的な討論を呼び かけるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書 を提出する。  平成18年6月30日                泉南市議会  よろしくお願いします。 59 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの提出者の説明に対し、質疑等ありませんか。────質疑なしと認めます。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  これより議員提出議案第11号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 60 ◯議長(北出寧啓君) ただいまの議長の宣告に対し御異議がありますので、本件については起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 61 ◯議長(北出寧啓君) 起立少数であります。よって議員提出議案第11号は、否決されました。  以上をもって本日の日程は全部終了し、今定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。連日にわたり慎重なる御審議を賜りまして、まことにありがとうございました。  これをもちまして平成18年第2回泉南市議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。        午後0時 閉会                   (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   北 出 寧 啓  大阪府泉南市議会議員   谷   外 嗣  大阪府泉南市議会議員   真 砂   満 © Sennan City, All Rights Reserved.

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