平成17年第2回定例会(第5号)
本文テキスト
開く(文字起こし・自動抽出。原本と違う場合は原本が正です)
# 平成17年第2回定例会(第5号) 本文
# DocumentID: 26
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット)
1
午前10時 開議
◯議長(真砂 満君) おはようございます。ただいまから平成17年第2回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において3番 和気信子議員、4番 小山広明議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、議案第4号 泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
ただいま上程いたしました議案第4号に関し、委員長の報告を求めます。総務文教常任委員会委員長 堀口武視議員。
2
◯総務文教常任委員長(堀口武視君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより本常任委員会に付託を受けました議案第4号泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についての審査につきまして、その審査の概要並びに結果の報告を申し上げます。
なお、審査の結果につきましては、本日皆様方のお手元に御配付いたしております常任委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照いただきたいと存じます。
さて、本常任委員会に付託されました審査につきましては、去る6月28日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、慎重なる審査を行いました。
それでは、審査の概要を御報告申し上げます。
初めに、今回の条例改正により、公的年金受給者の非課税措置を廃止することによって生じる負担額を示せとの問いに、一例として前年の合計所得金額が125万円以下の場合、単身者で4万1,900円、夫婦2人の世帯で2万6,600円が改正に伴う負担額の増加になるとのことでした。
以上で質疑を終結し、続いて討論、採決に入りました。
討論の中では、今回の段階的に非課税措置を廃止する見直し案は、公的年金受給者の負担が高まるとして反対の討論がありました。
かくして、採決の結果、賛成多数でもって原案どおり可決することに決しました。
以上、甚だ簡単ではございますが、本委員会に付託されました議案の審査結果について、私の報告とさせていただきます。
3
◯議長(真砂 満君) ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。────成田議員。
4
◯16番(成田政彦君) おはようございます。議案第4号に対する反対討論を行います。
政府における高齢者控除の年金受給者65歳以上の控除の引き下げに伴い、今回の非課税措置の廃止は、年金受給者に対して大きな負担をもたらします。府・市民税については、単独世帯では4万1,900円、また夫婦におかれては2万6,600円の負担増となります。これは連動的に健康保険税も値上げとなります。収入の少ない高齢者に対するこのような負担は、反対するものであります。
以上です。
5
◯議長(真砂 満君) 以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第4号 泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件につきましては、委員長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
6
◯議長(真砂 満君) 起立多数であります。よって議案第4号は、原案のとおり可とすることに決しました。
次に、日程第3、議案第3号 阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に係る協議についてから日程第7、議案第8号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてまでの以上5件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案5件に関し、委員長の報告を求めます。厚生消防常任委員会委員長 北出寧啓議員。
7
◯厚生消防常任委員長(北出寧啓君) それでは、議長より御指名を受けましたので、厚生消防常任委員会委員長報告を行いたいと思います。
これより過日の本会議において付託を受けました議案第3号 阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に係る協議について、議案第5号 泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第6号 泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第7号 泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、議案第8号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についての以上5件の審査につきまして、その審査の概要並びに結果の御報告を申し上げます。
なお、審査結果につきましては、本日皆様方のお手元に御配付いたしております本常任委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照いただきたいと存じます。
さて、本常任委員会は、去る6月28日、委員並びに関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
それでは、審査の概要を順次御報告申し上げます。
まず初めに、議案第3号 阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に係る協議についての質疑では、今回その事務局の場所を変更する理由について示せとの問いに、地方自治法において、共同設置をする機関について規約を変更する場合、関係の自治体が協議する場合には議会の議決を必要とすることから、今回議会へ提案をしているものであり、事務局については、現在まで阪南市役所の会議室を長く使用してきた経過もあり、今回従前の大阪府尾崎保健所跡を活用することとし、阪南市立保健センター分室という形でその設置場所の変更を行うものであるとのことでした。
また、介護認定審査会の共同設置に対する基準等はあるのか、また共同設置をするに至った経過を示せとの問いに、コンピューター等の機器を幹事である阪南市が一括管理することで機器などの経費の削減が図られるとともに、保健・医療・福祉の各分野における委員の人材の確保が容易にでき、また近隣市町間での公平、公正な審査判定が図られるため、2市1町で共同認定審査を行っているとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決されました。
次に、議案第5号 泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第6号 泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2件の質疑の中で、まず消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、改正の主な内容とその経過を示せとの問いに、厚生労働省において、近年の医学技術の進展等を背景に専門家で検討された結果、現在使われている用語に不適切な部分もあったことから今回その見直しがなされ、また等級の変更については、近年の医学の進歩による機能回復の程度により、一部その等級が下がったケースもあるとのことでした。
次に、非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、今回の改正内容を示せとの問いに、今回の改正については、消防団の活動環境の整備のあり方の中で退職報償金の給付改善について、民間及び公務員給与の状況が厳しい中、市町村及び消防基金については財政上の配慮も一定必要であり、よって団員の士気高揚や定着促進の趣旨から極力毎年度改正することが望ましく、また消防団の充実活動の観点から中堅層を中心に処遇の改善を図るものであるとのことでした。
また、公務災害の障害年金を受給されている方は、現在本市にはいないものの、消火中等で消防団員がけがをした場合、医療費療養保障、休業補償等の例があり、また遺族年金を受給されている方は2名おられるとのことでした。
これに関連して、現在の本市における消防団員の充足率はどの程度であるのか示せとの問いに、本市における消防団員の充足率については、人口比率から見ればその充足率は100%を超えており、現在の体制については、消防団員の定数は173名で、現在169名で組織されているとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決されました。
次に、議案第7号 泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についての質疑では、火災報知器について、今回の改正により新築分は18年から、既存建物については23年からその設置が義務づけられるが、既存の建物に係る火災報知器の設置について、その周知方法をどのように考えているか示せとの問いに、18年以降は新築分については義務化され、建築確認の段階でその設置を求めていくこととなるが、既存建物については、市の広報誌、ホームページ、区や自治会、地元消防団等を通じて設置を求めていきたいとのことでした。
今回、既存分については5年間の猶予期間があるが、その理由について示せとの問いに、法の趣旨を広く理解し、周知させるために、5年間の既存住宅については猶予期間を定めたものであるとのことでした。
これに関連して、共同住宅についてはその設置はどのように行われるのかとの問いに、共同住宅については、その設置は建物の所有者に設置の義務があり、また本市の市営住宅等についても、その設置については消防本部と連携して期限内の設置を目指して進めていきたいとのことでした。
今回の条例の改正では、火災報知器の設置については、多くの火災の火元となる台所が設置義務から除外されているが、その根拠を示せとの問いに、国においては今回の法改正の趣旨としては、火災発生時における住人の逃げおくれを防ぐことが第一であり、そのために寝室、廊下等を設置場所と定めているとのことでした。今後、法の施行後の状況を見て、台所等への設置についても検討を加えていきたいとのことでした。
法改正により住宅への火災報知器の設置が義務化される中で、これに便乗する業者への対策はどのように考えられているのかとの問いに、火災報知器の設置費用は平均的な住宅1軒で約1万円程度と考えているが、法の改正により便乗する業者等があらわれることも懸念されるため、国においては、認定部品等に指定できるか否かの議論が行われているとのことでした。市としても、買い取り以外にリース等の方法も検討していきたいとのことでした。
また、これに関連して、設置に係る費用の補助は検討されていないのかとの問いに、今回の火災報知器の設置については、あくまで個人の生命と財産を守る自助制度の1つであり、現在、設置費用に係る補助等は考えられていないとのことでした。しかし、火災保険等においては一部報知器の設置に関して、その保険料の軽減や、また市としても福祉部局の制度等も活用できるものがあれば活用して、火災報知器の普及に努めたいとのことでした。
今回、火災報知器の設置を義務化しているが、果たして高齢者がその機能の維持や取り扱いが十分に行えるのかとの問いに、特に電池式の火災報知器については電池切れ等の状況も懸念され、海外でもそのような事例で十分な機能の発揮ができなかった事例があることから、市としても通常の使用では10年の使用に耐えるものの、電池の交換や適正な維持管理については広報を行っていくとのことでした。
また、各戸への設置状況の把握については、5年ごとの国勢調査の時期に合わせてその把握ができないか、国等へも法改正を要望していくとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。
討論では、今回の法が施行されることにより、一定火災発生時の逃げおくれによる死傷者の被害防止には効果があると思われるが、火災報知器の設置が進めば、一定そのコストも下がり、その費用負担も軽減されることから、法の施行後、5年間の既存住宅分の設置状況や効果を検証して、火災の火元で多い台所にも設置するよう法改正等を検討してほしいとの意見を付して賛成するとの討論がありました。
また、今回の条例改正において台所部分が対象となっていないことについて、寝室や廊下と同様に位置づけられるよう要望し、今後条例の修正も視野に入れて考慮されたいとの討論がありましたが、所定の要件を具備しておらず、かくして採決の結果、賛成多数でもって原案どおり可決されました。
次に、議案第8号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についての質疑では、火災報知器について、今回の改正により新築分は18年から条例の改正により手数料が改定されるが、その改定される理由として、石油タンク設置に係る申請の事務作業の増大を挙げられているが、果たして手数料の改定と火災防止との関係をどのように考えているのかとの問いに、去る平成15年に発生しました十勝沖地震では、石油タンク施設での火災が発生した経験から、石油タンク施設等の安全性の基準を高めるため、これらの検査等のついては、技術的な面からも消防法に基づき危険物保安技術協会に委託をしており、そのための審査等に係る費用増加が見込まれ、また今後、浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の設置等の許可の申請件数が増加することから許可手数料を引き上げるものであり、本市においては、石油コンビナート施設に指定されていないものの、関西空港に石油貯蔵施設があるが、今回の浮き屋根式ではないとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案どおり可決されました。
以上が本常任委員会に付託を受けました議案5件についての審査の経過と結果でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、私の報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。
8
◯議長(真砂 満君) ただいまの委員長の報告に対し、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
これより一括して討論を行います。討論はありませんか。────小山議員。
9
◯4番(小山広明君) 議案7号、泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について反対の立場で意見を申し上げ、討論にさしていただきたいと思います。
今、委員長の方からも御報告がありましたように、台所部分への報知器設置が原案には盛られておりません。議論の中でも台所には必要だという議論があり、委員の多くもこのことの必要性を認める議論がなされました。こういう大事な、火災から人々の命を守るという点で、一番大事な火元である台所にこの警報装置を設置するような内容が盛られておらないということは、ある意味で提案における問題点だと思います。
であるならば、議会の方でも修正をして可決すべきでございますが、私の準備不足もあって修正ということが提案できなかったわけであります。しかし、その委員会でも申し上げましたが、一たん委員会を休憩をして、準備の不備と言われておりますいわゆる書面での修正案提出という時間をとって出すという柔軟な対応も、私はできたのではないかと思っております。
しかし、議論の中でも、今後台所への警報器の設置を改正という形でやっていきたいということでも全体の合意になっておりますから、こういう点はもちろん考慮するわけでありますけれども、やはり原案にこの一番大事な、人の命を守るという点での台所への警報器の設置が盛られておらないということは、やはり賛成ができないということで、反対討論にさしていただきたいと思います。よろしくお願いをしたいと思います。
10
◯議長(真砂 満君) 以上で本5件に対する討論を終結いたします。
まず、初めに討論のありました議案第7号 泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件につきましては、委員長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
11
◯議長(真砂 満君) 起立多数であります。よって議案第7号は、原案のとおり可とすることに決しました。
次に、ただいま採決いたしました議案第7号を除くほかの4件について、これより一括して採決いたします。
本4件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。
お諮りいたします。本4件につきましては、いずれも委員長の報告のとおり原案を可とすることに決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
12
◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって本4件につきましては、原案のとおり可とすることに決しました。
次に、日程第8、議案第9号 平成17年度泉南市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
ただいま上程いたしました議案第9号に関し、委員長の報告を求めます。産業建設常任委員会委員長 井原正太郎議員。
13
◯産業建設常任委員長(井原正太郎君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、過日の本会議において付託を受けました議案第9号平成17年度泉南市水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、その審査の概要並びに結果の御報告を申し上げます。
なお、審査結果につきましては、本日皆様方のお手元に御配付いたしております本常任委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照をよろしくお願いいたします。
さて、本常任委員会は、去る6月28日、委員並びに関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
それでは、委員会における審査の概要及び結果について、順次御報告を申し上げます。
初めに、今回高い金利で借り入れていた起債で年利率7.5%以上について、その金利負担を軽減するために低利のものに借りかえるものであるが、ほかにも同様に高い金利で借り入れている起債については、例えばより金利の低い一般の金融機関等から借りかえなどは検討されていないのかとの問いに、今回については公営企業金融公庫分について認められ、財務省からの借り入れている起債については現在でも高い金利のものがあるが、これらを低利のものに切りかえることについては、市単独での要望は困難なため、日本水道協会などの各種団体を通じて貸出金利の低減、償還期限の延長など、借りかえ制度そのものについての改善等の要望を例年行っているとのことでありました。
また、今回、借りかえ後の金利が2.2%に下がるものであるが、最近の借り入れした起債については0.4%や0.95%というものもある中で、一層の金利負担の軽減を求めることはできないのかとの問いに、国においても借換債に係る金利については一定検討がなされた上で定められた2.2%という利率であり、この条件においてその借りかえが認められるものであるので、市としても現状はこれに従わざるを得ないとのことでした。
そして、来年度約2億円を起債の償還に充てていくとあるが、水道会計自体が赤字という中で、今回の借りかえで290万円分の金利相当分が軽減されることであれば、市としても他の財務省からの借り入れの分についても同様に金利が低減されれば、水道会計の負担も軽減されると思われるが、国等の貸出金利の引き下げについて、市として国等への要望をどのように行っているのかとの問いに、すべての自治体が一堂に参加して要望というわけにはいかないので、各役員が代表して中央に対して陳情、要望等を行っているのが現状であるとのことでした。
また、金利の軽減以外にも水道会計自体の健全化をどうのように考えているのかとの問いに、全国的には水の需要は今後大きく望めない中、本市においても楽観できるものではなく、今後は事務作業の効率化、合理化を進めながら、財務基盤の確立のため、設備投資についても一定の見直しや各種経費の削減など業務全般の抜本的な見直しを図り、水道会計の健全化に向けていきたいとのことでした。
これに関連して、水道会計自体の7億円余りの累積赤字と7,000万円弱の単年度赤字を抱え、厳しい会計運営を迫られている中、一般会計における公債費比率のような警戒ラインは存在するのかとの問いに、企業会計においては、一般会計とは異なりそのような指標は存在しないものの、膨大な赤字を抱えている現状で、一層の財政の健全化を図るとともに、一時借り入れに頼るようなことにならないよう最大限の努力を傾注していきたいとのことでした。
次に、車両購入費として560万円を計上しているが、その内容を示せとの問いに、現在、軽四輪のタンク車があるが、今回の補正予算では既存のダンプ車の車検はNOx 規制に伴い更新できず、今回大型のダンプ車1台を購入する費用とのことでした。
今回の購入に当たっては、かつて使用頻度の少なさ、また高額なことから、必要時には近隣市に協力を求めて借り入れていたが、今回その必要性等を勘案した中で補正予算を計上し、車両の購入を行うものであるとのことでした。
以上で質疑を終結し、かくして討論、採決の結果、討論はなく、全会一致でもって原案どおり可決することに決しました。
以上、甚だ簡単でございますが、本常任委員会に付託されました議案第9号についての議案審査の概要並びに結果についての私の報告とさせていただきます。
以上であります。
14
◯議長(真砂 満君) ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。────小山議員。
15
◯4番(小山広明君) 井原委員長にちょっとお尋ねをしたいと思うんですが、この財務省分が今回の借りかえには省かれておるという理由も示されたんですが、この辺の理由が、なぜこの財務省が今回省かれたのかということについての議論はなかったのかどうかですね。相手方として一番大きいのは財務省だと思うので、その辺の財務省が今回入らなかったことについての御説明を議論があればやっていただきたいと思います。
それから、560万円のNOx 規制に伴う車両の購入費ということなんですが、これは断水時にこういう車両を使って対応するということですが、議論を少し聞いとっても、年に1回あるかないかというような対応のようでありますが、こういうものこそ、これまでも近隣市との協力でやってきたということであれば、私はこういうものこそやはり広域的に対応するべき最もやれる範囲ではないかなと思うので、そういうものの議論はなかったのかどうかですね。
当然、NOx 規制ですから、この車の中心、心臓部分というのは、いわゆるクレーンと言うんですか、重い水を車に乗せるためのそういうものがむしろ重要な部分だと思うんですが、そういう点では一般の車でも十分対応できますし、一般の車は市中にリース会社もいっぱいあるわけですし、そういうクレーンと車両とを分けて考えるというような議論は、当然あってもいいんじゃないかなと思うんで、そういうものがあったのかどうかもお示しをいただきたいと思います。
それから、もう1つは、7億円の累積赤字という御説明もいただいたんですが、懸案である金熊寺川からの取水というか、水を取る問題で、長い間、泉南市は7,000トン近い取水をしてきたんですが、大阪府からの行政指導というんですか、そういう許可水の問題で、今2,800トンぐらいですかね、そういうものに抑えられておりまして、議論の中でも、大阪府と交渉して、20年近く倍近い取水をしとったわけですから、現実的にはそういう支障がないということは当然証明できるわけですので、そういう点でのこの累積赤字の問題を含めて議論があったのかどうか、その辺も御説明いただければと思います。
以上です。
16
◯議長(真砂 満君) 井原委員長。
17
◯産業建設常任委員長(井原正太郎君) 小山議員から3点の質問がございました。
1点目は、いわゆる低金利に借りかえで財務省分が今回対象にならなかったというふうなことの背景もお尋ねであったんでありますが、一応国の方針でそれに従わざるを得ないというふうな環境下において、今回はただいま報告しましたような形での金利軽減の対処をせざるを得なかったというふうなことであります。
2点目、560万のNOx 規制に伴う3トン車の購入についてでありますけれども、委員が指摘されましたように、やはり広域的に準備をすることで、非常に負担軽減にもなるのかなというふうに私も思うわけでありますけれども、方法としては、御指摘のようにリースであったり、あるいは一般会社からの対応であったりというようなことで、いろんな方法が考えられるのでありますが、産業建設常任委員会におきましては、確かにそのような意見もありましたが、一歩突っ込んでどうするんだというところまで議論が及ばなかったというふうに報告をしておきます。
それから、3点目でありますが、7億円の累積赤字、これは非常に大きな莫大な赤字を抱えて、今、水道企業会計を運営しておるわけでありますけれども、確かに金熊寺川伏流水に伴うこの枠を拡大するというようなことは、御指摘のとおりだと思うんでありますけれども、今回の委員会ではそこまでの議論がなく、ほかの方法で、いわゆる事務経費であるとか、あるいは設備投資、その辺で軽減をしていって、この財政の好転に対して努力をしていきたい、このようなやりとり、議論があったということを報告させていただきます。
以上であります。
18
◯議長(真砂 満君) ほかにございませんか。────以上で委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより議案第9号を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件は、委員長の報告のとおり原案を可とすることに決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
19
◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって議案第9号は、原案のとおり可とすることに決しました。
次に、日程第9、議会推薦議案第1号 泉南市農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。
議案書を朗読させます。
20
◯議会事務局次長(中野克己君)
〔議案書朗読〕
21
◯議長(真砂 満君) お諮りいたします。本件の被推薦委員4名につきましては、私から指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
22
◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって、これより指名いたします。
市議会推薦の泉南市農業委員会委員には
1番 中 尾 広 城 議員
6番 森 裕 文 議員
12番 東 重 弘 議員
16番 成 田 政 彦 議員
の以上4名の議員を指名いたします。
さらにお諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4名の議員を市議会推薦の泉南市農業委員会委員に推薦することに決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
23
◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました中尾広城議員、森 裕文議員、東 重弘議員、成田政彦議員の以上4名の議員を泉南市農業委員会委員に推薦することに決しました。
次に、日程第10、議員提出議案第7号 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書についてを議題といたします。
本件に関し、提出者を代表して井原正太郎議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。井原正太郎議員。
24
◯8番(井原正太郎君) 議員提出議案第7号、住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書について、案文の朗読をもって議案提出とさしてさせていただきます。
住民基本台帳の閲覧制度の早期
見直しを求める意見書(案)
現在、個人情報保護に関する法整備の進展とと
もに、行政機関のみならず民間事業者においても、
より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課
題となっている。しかしながら、本年4月から個
人情報保護法が全面施行された中にあって、市町
村の窓口において、住民基本台帳法第11条によ
り氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則
として誰でも大量に閲覧できる状況にあり、この
点は早急に検討・是正すべき課題である。
住民基本台帳制度は、昭和42年制定以来、住
民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政の合
理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公簿
として、広く活用されてきたところである。しか
し一方、高度情報化社会の急速な進展により、住
民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、
住民基本台帳の閲覧制度に対する住民の不満や不
安は高まっているのも事実である。
さらに、最近では閲覧制度を悪用した悪徳商法
や不幸な犯罪事件が発生しており、住民基本台帳
法第11条による閲覧制度が現実として住民の権
利を著しく侵害しつつあり、自治体独自の取り組
みでは補いきれない課題を生じさせている。住民
を保護すべき自治体としては、現行の閲覧制度の
もとでは、こうした事態への対応は極めて困難で
ある。
よって、国・政府に対し、住民基本台帳法に
「何人でも閲覧を請求することができる」と規定
されている閲覧制度を、原則として行政機関等の
職務上の請求や世論調査等の公益に資する目的に
限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう
強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書
を提出する。
平成17年6月30日
泉南市議会
御賛同よろしくお願いいたします。
25
◯議長(真砂 満君) ただいまの提出者の説明に対し、質疑等ありませんか。────小山議員。
26
◯4番(小山広明君) 今、提案いただきました住民基本台帳の問題でございますが、これは5月の30日でしたか、金沢地裁で判決がございまして、こういう住民の基本的な情報である氏名、住所、生年月日、性別というような、こういうものがネットワーク化されておることによって、ここにいろんな情報を加えれば国民が丸裸にされるという、そういう判決が起こりまして、国民の大きな関心になったと思います。
現在、泉南市でこの住民基本台帳の閲覧事業が行われておるんですが、私もこの案が出されて、現場を見さしていただきました。どういう形でこの住民基本台帳の閲覧が行われておるのかということで見さしていただいたんですが、一応手書きで1件当たり、1世帯当たり300円の手数料を払って見るということですから、100件見ても3万円ということですから、そういう点では、常識的にはそんな多くの閲覧ができないシステムに金額の面からもできてるのかなということを現場を見て感じました。
ここで、この問題はいわゆる行政の中が全国のネットワーク、オンライン化されておって、どこの市町村からでも住民票がとれるとか、そういうことでよくうたわれた問題でありますから、つまりそういうふうに情報が一元化されておるということが、むしろ大きな問題ではないかなと思います。
そういう点で、今回の意見書の提案でございますが、「何人でも閲覧を請求することができる」という規定を見直して、いわゆる世論調査等の公益に資する目的に限定せよと。行政機関が職務上というのは、これはこういう住民基本台帳の閲覧というものを使わなくても、行政はいつでもつないで、全国どこからでも泉南市民なら泉南市民のそういう情報が得られるわけですから、そういう点でこの世論調査等の公益に資するというのは、具体的に今の閲覧制度の中で可能なのかどうか。
私、きのう現場を見て、これは現実的にそういう世論調査で、1冊のファイルでもそんな多くないんですね。だから閲覧しようと思えば、特定をして、こういう目的でこの地域の基本台帳を見たいということを言わないと現実見れませんから、そんなに膨大なものが物理的には見れないと思うので、この問題は、やはり5月30日の裁判の中にもあったように、オンライン化されておるということがむしろ問題であるし、行政職員であればいつでも全国の住民の基本情報が得られるというところの方がむしろ問題性があるんではないかなと。
公務員もたくさんおりますから、絶対そういうことは漏らさないとは思いますけども、間違いがあってオンライン化されているそういう情報が外に出た場合に、なかなかそれが回復できないという問題が、この住民基本台帳の私はネットワークの問題ではないかと思うので、今回の意見書の中に、そういうオンライン化されている、ネットワークされているということにおける問題点、特に5月30日の判決を踏まえて、どのように提案者としてはお考えになっておるのかをお答えいただければと思います。
27
◯議長(真砂 満君) 井原議員。
28
◯8番(井原正太郎君) お答えいたします。
小山議員の方から確かに大事な点の指摘があったわけでありますが、いわゆる原課における、国──裁判においても、5月の裁判で金沢地裁、名古屋地裁では全く反対な判決が出たということがニュースになりました。そういった意味では、今回の意見書というのは、確かにまだまだ今回の住民基本台帳あるいは個人情報の保護等の法律が、一定まだ成熟してないなというふうなことも感じたような次第であります。
ただ、この意見書の中にもうたわせていただいておりますのは、確かに全国統一的にオンライン化することによって、そのメリット、デメリット、そして個人情報の侵害等の危惧がもちろんあるわけでありますけども、小山議員の方は現に現場に立たれて、そしてその状況を把握されたようでありますが、私が一番申し上げたいのは、この閲覧制度を利用していろんな事件が起こった、あるいは問題が起こったということではなかろうかと思います。
確かに、悪徳な金融業者がその所在なり取り立てのためにこの制度をうまくくぐって、いわゆる個人4情報を簡単に把握して、そして自分の意図するそのような商売上の形で利用したというふうな事実もあるわけであります。
それから、5月30日の判決、あわせてこのオンライン化、そして公共機関が行政機関で職務上の請求あるいは世論調査等の公益に資する目的に限定するというふうなことは、一定の問題提起をいただいたんでありますけれども、当然来年も国勢調査があるわけであります。そういった意味では、私は今回の意見書の内容において、とにかく個人情報が簡単に業者等、あるいは悪用されないというふうなことの歯どめをすべきであるという観点から、この意見書を提出さしていただいたわけでありまして、名古屋地裁等の問題もありますけれども、そういった意味でも今回の意見書というのは、あくまでも個人の情報をしっかり守って、そしてこの情報の請求が簡単に開示された結果、不公平やらあるいは損失をこうむらないというふうなことに力点を置いたものであるということを理解していただきたいと思います。
29
◯議長(真砂 満君) 小山議員。
30
◯4番(小山広明君) ありがとうございました。これは、もう住民基本台帳がオンライン化されておるということを前提にして、その中でやはり限定して、何びとでもそういう個人情報をとれないようにということが趣旨だと思うんですが、つまりそういうオンライン化されて、すべての国民の情報が、基本的な情報がどこからでもとれる、またそういうものが能力的にというんですか、そういうものが既に違法に出さなければ守られるんですけども、違法に出されてしまうと取り返しのつかないことになり、そこにいろんな情報を加えることによって、まさしくどこからでもすべての国民の内容がわかってしまうというところに、私は大きな問題があるんだろうと思います。
そういう点では、今回の意見書が、そういう住民の基本台帳がオンライン化されてしまっている、このシステムをやはりどこかで問うておかないと、何ぼ限定をしたところで、きょうも私も現場を見ましたが、現場ではなかなか大量に閲覧するということはできないシステムに確かになってます。
しかし、やっぱりどこからでもすべての国民の情報がわかるものそのものはあるわけですから、それを違法に出すか、出さないかという議論があるだけであって、やはり人間は間違いを起こすものでありますから、そういう点では、そういうすべての国民の情報が一挙にインターネットなんかを使って……
31
◯議長(真砂 満君) 小山議員に申し上げます。簡単に質問だけお願いいたします。
32
◯4番(小山広明君) リストアップできるという、そういうことを問題にしないと、今言ったような窓口で規制をしても、その本質であるすべてが情報としてインターネットで操作ができるということを問わないと、私は、悪徳業者とかいろんな問題は言われましたけども、そういうところに利用されるものを防げない、そういうように今の答弁を聞いて思いますので、この基本台帳の問題は、そういう本質をやはり問うてほしいなという感じがしました。
33
◯議長(真砂 満君) 改めて申し上げますけども、御意見等につきましては討論等でお願いし、質疑等については簡潔に質問をしていただきますように、今後よろしくお願いいたします。
ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論ありませんか。────討論なしと認めます。
これより議員提出議案第7号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
34
◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第7号は、原案のとおり可とすることに決しました。
次に、日程第11、議員提出議案第8号 鉄道輸送の安全確保を求める意見書についてを議題といたします。
本件に関し、提出者を代表して松本雪美議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。松本雪美議員。
35
◯9番(松本雪美君) 議員提出議案第8号、鉄道輸送の安全確保を求める意見書について、案文を朗読して提案にかえます。
鉄道輸送の安全確保
等を求める意見書(案)
本年4月25日に発生したJR福知山線の脱線
事故は、死者107名、負傷者が500名を超え
る大惨事となった。事故の背景には、効率優先、
安全性を軽視したJRの経営体質があることも明
らかになりつつある。
今日、鉄道は、国民の重要な交通手段として、
公共交通機関の中でとりわけ利用率が高く、今後
も高速化や輸送量の増加が予想されており、最も
安全な交通機関としての信頼を早急に回復する必
要がある。
今回の事故により亡くなられた方々とその遺族
に対して、深い哀悼を表するとともに、負傷され
た方々の1日も早い回復を願い、また、政府に対
して、事故原因の徹底究明を進めるとともに、鉄
道輸送の安全を確保するため、すべての鉄道事業
者に対する指導等を通じて、下記の事項の実現に
ついて、全力で取り組まれるよう強く要望する。
記
1.運行計画(列車ダイヤ)について、必要な余
裕時間分を確保した無理のないものとする。
2.新型の自動列車停止装置(ATS)、自動列
車制御装置(ATC)、脱線防止ガードなどの
事故防止設備の普及を図ること。
3.運転士の安全教育、健康管理などについて改
善を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書
を提出する。
平成17年6月30日
泉南市議会
御賛同よろしくお願いいたします。
36
◯議長(真砂 満君) ただいまの提出者の説明に対し、質疑等ありませんか。────北出議員。
37
◯19番(北出寧啓君) 意見書の基本的なことについてお聞きしたいんですけれども、議会はこういう形で地方自治法第99条の規定によって意見書を出すという権限があるわけですが、大体世の中いろんな問題が生起しておりまして、その中で意見書というのは、従来の判断を変えるものとか、そういう形で変化、変革を図るということ等が主なことだと思うんですよ。
ここで今記載されている事項を見ると、もう各省庁等が動いてこういう枠組みがほぼ決まってきてるという中で、こういう意見書というのはどういう意図でなされたものか、その辺がわからないので、説明していただきたいと思います。
38
◯議長(真砂 満君) 松本議員。
39
◯9番(松本雪美君) 今の御質問ですけれども、被害者の皆さんにとっては、まだまだすべてが解決しているという状況ではありませんし、こういう悲惨な事故を二度と再び繰り返してはならないという、そういう強い思いが国民の中にもたくさんあると思うんです。
そういう思いをしっかり受けとめて、二度と再び事故を起こさないような方策を講じる。それは国の役目と思いますし、一定この意見書を提出した時期もあります。時間がたっておりますけれども、その間には幾つかの新しい方針なども打ち出されているという状況に変化もしてきているところもあると思いますけれども、皆さんのそういう命をなくし、けがをした、そういう人たちの大変な事態の中で、すべてを解決するというのはまだまだ先のことになっていると思います。そういう思いを込めておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
40
◯議長(真砂 満君) 北出議員。
41
◯19番(北出寧啓君) それでは、最後に1点だけお聞きいたしますが、この記の1、2、3ですね、必要な余裕時間分を確保した無理のないダイヤ、あるいはATC、脱線防止ガードなどの設置の普及、運転士の安全教育、健康管理など、これで国交省等が新たな指令を下してないものがありますか。
42
◯議長(真砂 満君) 松本議員。
43
◯9番(松本雪美君) 1つ例を挙げますと、JRの日根野から和歌山区間ですね、その部分でもちゃんとした制御装置が設置されていないという状況もあったりして、私たちは、JRだけでなく、ここにも書いてるとおりすべての鉄道で安全をしっかりと守っていけるような、そういうものになっていくようにということで、交通機関がそういう安全性のあるものになっていくようにということで、国に向けても強く要望すると、そういう思いであります。
44
◯議長(真砂 満君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより議員提出議案第8号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
45
◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第8号は、原案のとおり可とすることに決しました。
次に、日程第12、議員提出議案第9号 「パートの差別禁止および均等待遇」を明記した「パート労働法」制定を求める意見書についてを議題といたします。
本件に関し、提出者を代表して木下豊和議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。木下豊和議員。
46
◯5番(木下豊和君) それでは、議員提出議案第9号、「パートの差別禁止および均等待遇」を明記した「パート労働法」制定を求める意見書につきまして、読み上げて御提案を申し上げます。
「パートの差別禁止および均等
待遇」を明記した「パート労働
法」制定を求める意見書(案)
わが国のパート労働者は、この10年間に36
0万人も増加し、1,260万人となり、全雇用労
働者の約40%以上を占め、大阪府でも50万人
以上のパート労働者が働いている。
また、パート労働者の約7割が女性であり、家
事・育児の多くを担わざるを得ない女性たちの多
くがパート労働で働くことを余儀なくされている。
またここ近年、若年者を中心に男性のパート労働
者が増えている。そしてその多くが正社員とほぼ
同じ仕事をし、重要な基幹労働を担い、日本の経
済を支えている。
しかし、パート労働者の賃金は、一般の労働者
と比べ半分以下という低さであり、自立して生活
していける賃金には程遠いものがある。また、パ
ート労働者等の約40%は、雇用が非常に不安定
な「有期契約」を強いられている。
ILOや国連など、国際機関からこれらパート
労働者の処遇について「差別にあたり、改善が求
められる」と再三にわたる勧告を日本政府は受け
ているが、なかなか改善されていないのが現状で
ある。
少子高齢化が進む中、多様な生き方、働き方が
今求められている。働く者が自らの意志で自らの
働き方を選択できるためには、短時間であっても
その働きに応じて賃金をはじめとする労働条件が
均等であることが求められている。
ILOは、「ILO第175号パート労働条約」
において、すべての短時間労働者に対して、1)パ
ートタイム労働は労働者が自由に選択すべきもの
2)労働者の権利と労働条件は比較しうるフルタイ
ム労働者と均等とすべきであるとの原則を確認
している。また、ILO第111号条約は、雇用
と職業面で、どのような差別待遇も行なわれては
ならないことを規定している。どちらの条約も批
准国は、差別待遇廃止のための政策をとることを
義務付けている。
よって、国に対し、下記の施策を講じるよう強
く要請する。
記
1.ILO第175号条約及びILO第111号
条約の批准をすみやかに行うこと。
2.「パート労働者への差別禁止」及び「フルタ
イム労働者との均等待遇」を明記した「改正パ
ート労働法」を早期に制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書
を提出する。
平成17年6月30日
泉南市議会
以上、御賛同よろしくお願いいたします。
47
◯議長(真砂 満君) ただいまの提出者の説明に対し、質疑等ありませんか。────北出議員。
48
◯19番(北出寧啓君) 木下議員にお尋ねいたしますが、ILO第175号パート労働条約はよくわかるんでございますが、ただ、その理念の形と人間の生き方の根本にかかわる問題でございますからよく理解できますが、日本的現実というのがございまして、それをどんなように勘案されてるのか、ちょっとお聞きしたいわけです。
例えば、南北問題が今逆転して、いわゆる後期資本主義に至っているヨーロッパ、欧米、日本ですね、こういう中では賃金格差でなかなか経済構造がうまくいっていないという問題がありますよね。それが1つ。
もう1つは、今の独立法人等でもほとんどパート労働者を採用してきてます。でないと、今の予算枠組みでは財政がやっていけないという問題があります。
例えば、泉南市は今パート労働者は幾らですかね。800円かぐらいだと思うんですけれども、ちょっと明確にはわかりませんが、現行。たしか去年、一昨年ですか、行革課が泉南市の公務員の平均時間労働は4,300円だというふうに出しております。パート労賃800円を例えば4,300円で雇用できるのかという問題、こういう現実的な問題に対してどう考えていらっしゃるのかをお聞きいたしたい。
それと、パート労働者の場合は、当然フレキシビリティーを持った生活ということで、そういう意味では理解できますが、例えば逆に私は8時間も嫌なんだと、例えば午前中だけでそれでいいんだというふうな、言えば括弧つき身勝手というふうな、そういう判断もありますよね。ただ、そういう場合も、そういう側面からどんなふうに考えるのか。
以上3点について御説明いただきたい。よろしくお願いいたします。
49
◯議長(真砂 満君) 木下議員。
50
◯5番(木下豊和君) 大変高尚な御質問、ありがとうございます。
世界全体の労働者の賃金格差を含めた1番目の問題なんですけども、それは確かに現実ございます。したがって、現在でも日本でも空洞化が大変起こっておりますし、国内の問題でも地方間格差も大変ございます。
したがって、3月議会で成田議員が提案しましたように、全体の中でパート労働といえども最低賃金法には規定しますし、さらにそもそもパート労働法そのものが非常に新しい法律なんですね。
戦前には労働者を守るためには工場法しかなかった。それが戦後、労働基準法ができて、さらに労働組合法ができて、基準法ができて、現在雇均法ができておりまして、パート労働が平成5年にクローズアップして、その中の短時間労働者から彼らの身分を守るためにできたのがパート労働法でありまして、これは全体の労働条件で正社員と区別をしてはいけないという問題と、底辺の労働条件をどうするかという2つの問題がありまして、現在、日本で欠けてるのは、その底辺の労働条件の一定額、そういったものが非常に希薄であるということで、最低賃金を含めたパート労働者のしっかりとした条件を入れなさいというのがこの趣旨なんです。
したがって、2番目、3番目にもかかわりがありますけども、賃金労働者、月給制、それから日給制、時間制、さまざまな形態がありますので、全体の雇用の中でパート労働者をしっかりと時間制の中でどう結びつけるか、それと先ほど御指摘ありましたように、本人の自由勤務ですね、働く時間であるとか日にちであるとか、そういったものとの関連がありますので、今回の法が指摘してますのは、パート労働そのものの自由裁量といいますか、それは保証しなさい、しかし労働条件は余りにも正社員と比べて悪いからこれを上げなさい。この2つを明記させようということであります。
したがって、確かに経営者団体等では非常に抵抗がありまして、日本の国会でもなかなか批准されないという現実がございますので、現実としてはよくわかっておりますけども、少しでもパート労働の全体的な底辺を上げるための今回の長い歴史の中での戦いであるということで御理解いただければ幸いかと思います。
それと、特に現実の問題で、現在のこの辺のパートの相場は約800円でありますけども、これも大阪府の最賃との兼ね合いでは少し上がってます。これは力学的な問題で上がってます。したがって、これらを含めてしっかりとその底上げを図るというのが今回の趣旨でありますし、2月の大阪府議会の定例会でも、そういったことを含めて、この内容と同じものが全会一致可決されておりますので、それらを踏まえて御判断いただきたいと思います。
51
◯議長(真砂 満君) 北出議員。
52
◯19番(北出寧啓君) 最後に2点だけ。1点お答えいただけませんでしたので、印象だけでいいんですけども、泉南市の公務員の時間給が大体4,300円である、パート労働者が800円であるという、この格差をどういうふうにお考えになるのか、今の観点からの説明を具体的にいただきたいということ。
もう1点は、従来オランダ方式がもてはやされましたね。おっしゃってることをオランダが全体で実行していったと。一定、経済状態がそれで回復したというような報告がございましたけれども、近年は破綻してきているというふうに報告があります。御存じであれば、その点も含めた答弁をいただきたい。これで終わりたいと思います。よろしくお願いします。
53
◯議長(真砂 満君) 木下議員。
54
◯5番(木下豊和君) 泉南市の職員の4,300円ですか、1時間当たり。これは月給制におけます日別換算でありますので、これは当然平均給与という問題がございます。泉南市は約40歳ぐらいですか、そういうことで比較するベースが違います。
ただ、パート労働者の場合については、年功的な要素とかそういったものがございませんので、あくまでも基準額。ただ、会社等によりましては、1年たったら50円上げるとか、そういうものが配慮されておりますけども、積み上げてきました知識と経験を有する労働者の月給制の部分の時間当たりと、それからパート労働の1時間当たりの内容、これについては当然格差があるものというふうに認識をいたしております。
したがって、経験を積まない、短時間でなおかつ自由な雇用形態によりまして採用できて、また自由な勤務が享受できるというパート労働の場合についての時間と月給制のものについては、おのずと差があるということは認識しております。ただ、これを含めて少しでも一般労働者と近づけるというのが今回の趣旨でございます。
オランダ方式につきましては、私も最近労働界を離れておりまして認識しておりませんので、また教えていただきたいと思います。
以上です。
55
◯議長(真砂 満君) ほかに────小山議員。
56
◯4番(小山広明君) 意見書の中に書かれている内容、本当に働く者にとっては大変心強い、そういう提起がいっぱい中にあります。
それに対して、泉南市の役所の現状というものもこれに重ね合わせて考えざるを得ないわけですが、提案者として、やはり範を示していくためにも役所自身が働く人たちのことを考えていく、そういう役割があるだろうと思います。
そういう点で、公務員の皆さんは、ある意味で団結権とかいうものがない中で、逆に民間の労働状況を考えて、ある意味で上の方から1つの基準が示されて、1つの労働条件ということができ上がっておるわけですが、民間におけるパート労働者も含めて、労働者の団結権とか労働組合法とか、そういうものがなかなか育っておらない状況の中で、今こういう意見書を提案するに当たって、そういう労働者がみずから闘って自分たちの状況をかさ上げしていくという、こういうことを基本的に求められて労働者の条件ということが、一つ憲法なんかからいえば想定されておると思うんですが、そういう関係性と今提案されたものとの問題を御説明いただきたいと思います。
57
◯議長(真砂 満君) 木下議員。
58
◯5番(木下豊和君) 1点目の市の職員とのかかわり合いですけども、これも各委員会の中で大変御指摘いただいてますように、臨時職員などが多いということで、これらもパート労働に該当するかどうかは、法的にはこれは該当しないわけですよね。したがって、あくまでも職員と同じような労働条件のもとに守られておりますので、内容としては若干違うかな。ただ、民間の労働者と同じような雇用形態でありますさまざまな市の外郭団体であるとか、そういったパート労働の方がおりましたら、同じような趣旨で対応してまいりたいというふうに思っております。
それから、後段で御指摘の問題については、私も一般質問等で指摘しましたように、特に公務員の場合、170号ILO条約を批准しておりませんので、日本は先進国で非常に警察であるとか消防職員であるとか、そういったところのものが全く当初から組織化できない。
御指摘の団結権がないというのは、これは公務員などは団結権はございます。ただ団体交渉権に制約がある。さらにはいわゆる争議権がない。不十分な状態でありますので、こういった問題を含めて、170号条約、175号条約、こういったものが先進国で非常におくれてるという実態を含めてセットで対応しておりますので、今回の中には出てきておりませんけれども、同じような趣旨で、また機会がありましたら170号につきましても皆さんの御賛同を得る、こういうこともしたいと考えております。
以上です。
59
◯議長(真砂 満君) 小山議員。
60
◯4番(小山広明君) ありがとうございました。
私もちょっとさきの質問でも触れたんですが、いわゆる働く人がだれかから与えられてその待遇なり状況を改善していくというんではなしに、みずから自分の状況を主張し、そして周りと一緒に協力をして上げていくということが基本理念に、憲法なんかも労働関係法もあると思うんですね。
そういう点で、今の日本は組合の組織率もどんどん下がってきておるという状態、これは公務員なんかも労働組合に数えられてカウントされた上で30%を切っとるわけですから、本当の意味での民間の労働者の団結、組織率というのは、本当に少ないと思うんですね。
そういう点で、この意見書が目指すものについては、そういう点でのお考えがあれば一言、提案者もそういう労働界の出身でもあると思いますので、労働者の組織率の低下について、どういう問題を持ち、どうしていったらいいのかということを説明いただければと思います。
61
◯議長(真砂 満君) 木下議員。
62
◯5番(木下豊和君) 提案の直接の趣旨ではございませんけども、御意見を含めまして、トータルで労働者のあるべき労働条件の向上、組織化を含めたその対応については、私も生涯の仕事として考えておりますので、また議会の中で機会がありましたら、皆さん方と一緒に考えてまいりたいというふうに思ってます。
63
◯議長(真砂 満君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより議員提出議案第9号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
64
◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第9号は、原案のとおり可とすることに決しました。
次に、日程第13、議員提出議案第10号 障害者自立支援施策の充実に関する意見書についてを議題といたします。
本件に関し、提出者を代表して和気信子議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。和気信子議員。
65
◯3番(和気信子君) 議員提出議案第10号、障害者自立支援施策の充実に関する意見書について、意見書案を朗読して提案にかえさしていただきます。
その前に、この文章の中でもう1字入れていただきたいんですが、この案の中で7行目のところに「負担増に対する国の」とありますが、その前に「国への」ということで「へ」を入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。
では、朗読さしていただきます。
障害者自立支援施策の
充実に関する意見書(案)
国会では「障害者自立支援法案」が上程されて
いる。
この法案は、平成15年4月から施行された支
援費制度でのサービス利用者の急増により生じた
財源不足の解消と「今後の障害保健福祉について
(改革のグランドデザイン案)」に示された厚生
労働省の考え方が背景となっている。
この法案では、個別給付に対する国の責任やサ
ービスの一元化などが示される一方で、障害者団
体からは、負担増に対する国への懸念の声が出て
いるなど、広範な議論を呼んでいる。
よって国会および政府は、「障害者自立支援法
案」の審議に際し、十分な意見聴取により障害者
団体およびその家族、関係団体の現状を把握し、
今後とも十分な審議を尽くすとともに、障害者自
立支援施策の充実を進めることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書
を提出する。
平成17年6月30日
泉南市議会
どうぞ御賛同のほどよろしくお願いいたします。
66
◯議長(真砂 満君) ただいまの提出者の説明に対し、質疑等ありませんか。────質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより議員提出議案第10号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに決しまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
67
◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第10号は、原案のとおり可とすることに決しました。
以上をもって本日の日程は全部終了し、今期定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。連日にわたり慎重なる御審議を賜り、まことにありがとうございました。
これをもちまして平成17年第2回泉南市議会定例会を閉会いたします。大変御苦労さまでございました。
午前11時25分 閉会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 真 砂 満
大阪府泉南市議会議員 和 気 信 子
大阪府泉南市議会議員 小 山 広 明
© Sennan City, All Rights Reserved.
意見(0件)
意見を書くにはログインが要ります(資料を読むだけならログインは要りません)。