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平成17年第2回定例会(第4号)

日付
2005年
分類
議会議事録
文書番号
24 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
平成17年第2回
会議
定例会
原本
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本文テキスト

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# 平成17年第2回定例会(第4号) 本文 # DocumentID: 24 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開議 ◯議長(真砂 満君) おはようございます。ただいまから平成17年第2回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  なお、19番 北出寧啓議員からは遅参の届け出が出ておりますので、報告いたします。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において1番 中尾広城議員、2番 原 憂子議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、泉南監報告第3号 例月現金出納検査結果報告から日程第6、泉南監報告第7号 例月現金出納検査結果報告までの以上5件を一括議題といたします。  本5件に関し、監査委員の報告を求めます。監査委員 東 重弘議員。 2 ◯監査委員(東 重弘君) 皆さんおはようございます。議長の許可を得ましたので、ただいまから平成17年1月、2月、3月、4月分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を御報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成17年1月分は17年2月25日に、平成17年2月分は平成17年3月30日に、平成17年3月分は平成17年4月28日に、平成17年4月分は平成17年6月1日に井上監査委員と私が検査を執行いたしました。これについて、一般会計、特別会計等並びに水道事業会計分の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。  以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。  なお、当報告とは直接関連がございませんが、地方自治法第199条第4項に基づく定期監査を実施いたしましたので、その結果報告書を添付しておりますので、あわせて御報告をさしていただきます。  以上であります。 3 ◯議長(真砂 満君) ただいまの監査委員の報告に対し、質疑等ありませんか。────小山議員。 4 ◯4番(小山広明君) 今、東 重弘監査委員の方から御報告いただきました。一番最後の報告の中で、ナンバー9の資料の中で、55億円の一時借入金というのが載っておるんですが、いわゆる55億円、歳入で足らないからどこからか借りておるんだと思いますが、相当大きな金額ですが、この辺の問題点は何かないのかということをひとつお尋ねをしたい。  それから、最後に御報告いただきました定期監査結果報告書の中で、監査結果というところで、いろいろ厳しいというんか、当然の指摘だと思うんですが、指摘がいろいろされております。これだけではちょっと意味がわからないんですが──具体的なものがないからですね。  1つは、行政事務において文書の重要性は高いということで、そのために泉南市の文書規定が定められているが、第8条及び第12条などの規定が遵守されていないところが見受けられるという、こういう報告になっております。  もう1つは、契約の問題で、1社指定の随意契約が相当見られるということで、随意契約の妥当性を再検討していただきたいというふうに、中身においては大変問題がある監査報告がされておるので、この辺もう少し私ら議員にも、また市民にもわかる形で、どういう実態なのか、そしてそれは長い間行政事務をされてきておるわけですから、こういう監査の注意でそういうものはちゃんとただされる状況にあるのかですね。その辺もちょっと御報告をいただきたいと思います。  以上です。 5 ◯議長(真砂 満君) 東監査委員。 6 ◯監査委員(東 重弘君) お答えいたします。  まず、1点目の55億の借り入れでございます。監査といたしましても、相当大きな額の借り入れである。これについては大変憂慮しておりますが、法に照らして今のところ問題がないと、こういうお答えをさしていただきます。  それから、文書規定8条、12条の問題なんですが、8条には様式9号をもって報告する、こういうふうに規定をされております。そして、それを受けて12条には、後閲についてはだれがしたか、朱書きをしなければならないと、こういう規定がありますが、この朱書きがないということで御指摘をさしていただいたところであります。  それから、随意契約の問題なんですが、平成15年の6月議会にもこの問題が質疑に上った経緯もございます。御承知のように、施行令167条の2第1項第1号及び2号に、随意契約についてはやれる方法を決められております。ただ、この契約についてどれに符合するのか書かれていないという点を御指摘申し上げたところであります。  そして、長い間の実態との質問がございましたが、これにつきましては、15年から随分と数が少なくなってきておりますが、なお相当数あるということで今回も御指摘をさしていただいたと、こういうことでございます。 7 ◯議長(真砂 満君) 小山議員。 8 ◯4番(小山広明君) 55億円の一時借入金というのが、憂慮はしておるけれども、法に照らしては問題ないということなんですが、法に照らして問題ないというだけではなしに、これだけの歳入不足があって、一時借り入れをしないといけないというのは大変問題なわけですね。  そういう点では、この辺は、監査も今回はこの最後の監査報告を見さしていただくと、かなり突っ込んである意味の監査委員の機能が十分果たされる方向にあることは理解できるわけですが、法に照らして問題ないというだけではなしに、それは内容についてやはり問題があれば、今後に改善をするような踏み込んだ監査もしていただきたいし、そのことが私たち議会にも、どういうような具体的な指示をされて、目標値をもってやはり解決されていくんだということがわかるような報告の仕方をしていただければありがたく思います。  それから、この監査結果の報告の中では、初めのこの朱書きがないというようなことは、簡単に指摘をすればできるんじゃないかなと思うので、できない特別な理由がないようにも思いますので、この辺は再度次の監査というんか、次の調査の中では、きちっと確認をして報告をいただきたいと思います。  それから、1社指定の随意契約が相当見受けられるということなんで、これはやはり金額が少ないものは事務の煩雑さというんか、事務に要する労力に比べて効果の問題で、余り小さいものまで競争入札ということはできないのかもわかりませんが、基本的には1社指定というのは、この文言をもっても問題に思いますので、ちゃんと公平性の問題、また競争、公正の問題からいっても、やはり複数の業者によって契約行為が行われるように、突っ込んでこれからも監査をよろしくお願いしたいと思います。  特に、議会選出の東議員でございますので、市民の視点に立った、市民にわかる形での行政執行がなされておるかどうかという視点でやっていただいておると思いますが、より一層お願いをしたいということで、終わっときます。 9 ◯議長(真砂 満君) ほかにございませんか。────以上で監査委員の報告に対する質疑を終結いたします。  以上で監査報告5件の報告を終わります。  この際お諮りいたします。本日これより上程予定の報告及び議案のうち、議案第3号から議案第9号までの7件を除く他の報告及び議案につきましては、いずれも会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 10 ◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よってただいま申し上げましたとおり、議案7件を除く他の案件につきましては、いずれも会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略することに決しました。  次に、日程第7、報告第1号 専決処分の承認を求めるについて(平成17年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。  報告書を朗読させます。 11 ◯議会事務局次長(中野克己君)  〔報告書朗読〕 12 ◯議長(真砂 満君) 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷助役。 13 ◯助役(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(平成17年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))につきまして御説明申し上げます。  議案書1ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました平成17年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。  専決理由につきましては、平成16年度国民健康保険事業特別会計の出納を閉鎖するに当たり1億8,988万円の赤字となりますので、地方自治法施行令第166条の2の規定により、翌年度の歳入を繰り上げて充当の上、決算を行うことから、平成17年度予算において不足額の予算措置が必要なため専決処分したものであります。  3ページをお開き願います。補正内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ1億8,988万円を追加いたしまして、歳入歳出の総額をそれぞれ66億2,384万4,000円とするものであります。  歳入歳出の明細につきましては、7ページから8ページに記載のとおりであります。  以上、簡単ではありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 14 ◯議長(真砂 満君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  これより報告第1号を採決いたします。  お諮りします。本件は、原案のとおり承認することに決しまして御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 15 ◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号は、原案のとおり承認することに決しました。  次に、日程第8、報告第2号 専決処分の承認を求めるについて(平成17年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。  報告書を朗読させます。 16 ◯議会事務局次長(中野克己君)  〔報告書朗読〕 17 ◯議長(真砂 満君) 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷助役。 18 ◯助役(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(平成17年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予算(第1号))につきまして御説明申し上げます。  議案書9ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました平成17年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予算(第1号)につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。  専決理由につきましては、平成16年度老人保健特別会計の出納を閉鎖するに当たり669万4,000円の赤字となりますので、地方自治法施行令第166条の2の規定により、翌年度の歳入を繰り上げて充当の上、決算を行うことから、平成17年度予算において不足額の予算措置が必要なため専決処分したものであります。  11ページをお開き願います。補正内容につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ669万4,000円を追加いたしまして、歳入歳出の総額をそれぞれ51億2,378万7,000円とするものであります。  歳入歳出の明細につきましては、15ページから16ページに記載のとおりであります。  以上、簡単ではありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 19 ◯議長(真砂 満君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  これより報告第2号を採決します。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに決しまして御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 20 ◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって報告第2号は、原案のとおり承認することに決しました。  次に、日程第9、報告第3号 平成16年度大阪府泉南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。  報告書を朗読させます。 21 ◯議会事務局次長(中野克己君)  〔報告書朗読〕 22 ◯議長(真砂 満君) 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷助役。 23 ◯助役(中谷 弘君) ただいま上程されました報告第3号、平成16年度大阪府泉南市一般会計予算繰越明許費につきまして御説明申し上げます。  議案書17ページをお開き願います。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、市場長慶寺砂川線改良事業に係る経費について、翌年度に繰り越しをしたので議会に報告するものであります。  繰り越しの詳細につきましては、JR西日本に工事委託している尋春橋のかけかえ工事について、鉄道施設の工事に伴う許認可手続に時間を要したことにより年度内の事業完了が困難となったため、2,708万7,000円を繰り越ししているところであります。  以上、簡単ではありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 24 ◯議長(真砂 満君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────大森議員。 25 ◯10番(大森和夫君) 新家の駅前の交通渋滞解消にかかわる尋春橋の改善ということで、市民の要望も非常に強いもんですけども、工事の事業の予定、進捗状況とかおくれの具体的中身について御報告をお願いいたします。 26 ◯議長(真砂 満君) 馬場都市整備部長。 27 ◯都市整備部長(馬場定夫君) 御質問の進捗関係について御説明を申し上げます。  まず、今後の予定といたしましては、尋春橋の部分につきましては、平成17年度末に一応完成を見まして、供用開始を予定しております。その間の砂川生コンから尋春橋の部分につきましては、距離は300メーター程度あるわけでございますが、今現在、未買収部分等もございますが、暫定供用を予定しております。  全面的に供用開始につきましては、18年度をめどに全面供用を予定いたしたいと思っておりますので、その点よろしくお願いしたいと思います。  今回いろいろと明許繰り越しを組んでいただきました点につきましては、尋春橋の橋脚の工事を今現在やってる部分がございます。その橋脚工事につきましては、JRの線路と近接しているために、当初予定していた工事より1カ月程度おくれたということでございまして、この工事については5月10日に完成しておりますので、その点御報告申し上げます。  以上でございます。 28 ◯議長(真砂 満君) 大森議員。 29 ◯10番(大森和夫君) 18年の全面的な供用開始がめどというふうにおっしゃったんですけども、具体的に時期の明示ができないのかね。後先で1年変わってきますんでね。橋の事業自体は1カ月おくれということなんで、全体としては1カ月おくれで済んでいるのか、その点について。 30 ◯議長(真砂 満君) 池上都市整備部次長。 31 ◯都市整備部次長併土地開発公社事務局長(池上安夫君) 市場長慶寺線の供用開始にかかわります再度の御質問に対しましてお答えをいたします。  橋につきましては、先ほど部長が答弁しましたように、もう終わってるんですけども、具体に申し上げて2件まだ契約の見込みが立ってない権利者がございます。ただ、現道の拡幅でございますので、我々といたしましては暫定供用して供用開始さしていただきたいと思ってます。  2件とも両方にあるんじゃなくて、片側に寄ってますので、とりあえずまとまらなければ、暫定供用して通した中で、有効利用を図りたいというふうに思ってます。できれば契約できまして道路もできるという形が一番望ましいんですけども、並行してやりますが、おくれた段階では暫定供用を開始していきたいと思ってます。  以上です。 32 ◯議長(真砂 満君) 大森議員。 33 ◯10番(大森和夫君) 2件がまだ契約のめどが立ってないということなんですけども、それでも契約できなくても支障がないというお答えやったけども、これは本当にそれで大丈夫なのか、契約ないままでいく場合か、強制的に契約なくてもいく場合があるのか、その点だけ最後にお答えください。 34 ◯議長(真砂 満君) 池上都市整備部次長。 35 ◯都市整備部次長併土地開発公社事務局長(池上安夫君) 支障は全体でないということじゃなくて、現道がありますので、大半できてますので、有効利用を図らなければもったいないというんですか、沿道の道路ができたらやっぱり早く使っていただくというのが本旨でございますので、それは全部できまして完成形でできればいいんですけども、間に合わなければ現道拡幅でございますので、暫定供用もやっていくという意味でございます。あわせて、残ってる区間につきましても権利者交渉を精力的にやっていきたいと思っております。  以上です。 36 ◯議長(真砂 満君) ほかに。────小山議員。 37 ◯4番(小山広明君) 今、御説明いただいたんですが、理由が何か手続がおくれたからというんですが、今ちょっと答弁を聞いておりますと、おくれた理由が工事がおくれたというふうにしか聞こえないので、その辺ちょっと明確にしていただきたい。  それと、本当に今も質疑あったんですが、いつ開通するのかというちょっと日にちが明確に答えられてないんですが、やっぱりこの工事にかなり長くかかっておりますし、市民の思いも、何であんなに長くかかるんやということを何回も私聞いとるんですが、いつ具体的に開通するのかというのは、設定はまだできないのかどうかですね。これが開通することによって、具体的にどういうふうにこれはなっていくんですか。  全部この完成がすれば、新家駅前の交通渋滞解消がなされるということになるのかどうかですね。これは具体的にいうと、砂川生コンから入って、橋を渡って、大阪側に右に曲がって、一丘のところへ入って、また中学校のところの北側を通って第二阪和国道へ出ると、こういうことがこれでずっと完成をするという、そういうことの理解でいいのかどうかですね。  今も2件未買収地があるということなんですが、恐らくきょうまで買収ができてないということは、そうすんなりと応じていただけることでないのじゃないかなと思うんで、しかし強制収容は恐らくできないというんか、しないんじゃないかなと思うので、そうなってくるともったいないから暫定利用するということなんですが、この辺の車がドッと流れてきた場合に、既存の道路を使うということなんですが、その辺での具体的な混乱状態があるんではないかなと思うので、その辺のちょっと全体の見通しについてもお示しをいただきたいと思います。  今回、ここに示されている3,005万6,000円という金額ですが、これは全体的には4億を超える金額だったと思うんですね、この橋をかけるだけの工事で。そういうことで、全体のこの辺の工事費も参考のためにお答えをしておいていただきたいと思います。 38 ◯議長(真砂 満君) 池上都市整備部次長。 39 ◯都市整備部次長併土地開発公社事務局長(池上安夫君) 市場長慶寺の関係で3点ほど御質問ございましたので、順番にお答えをいたします。  おくれた理由の中で手続云々があったんですけど、これは先ほど来説明いたしてますように、JRに委託工事という関係になりますので、そういう関係の中で、複合的に手続のこともありますし、それから鉄道近接工事の特殊性等の問題もございます。そういうことで、複合的に工期が遅延したということでございます。  それから、開通云々の中で混乱しないかという、いつ開通するんかということですけど、先ほど来言うてますように、権利者合意が得られれば18年度の年度内供用開始を予定いたしております。万々得られない場合でも、暫定供用開始はしたいというふうに思っております。  それから、3点目の具体的にどのようになるかということですけども、そんなむちゃくちゃ暫定供用だから混乱するというようなことは想定してなくて、ある程度スムーズに流れると。今よりもスムーズに、円滑に交通が流れていくというふうに思っております。  ルートにつきましては、議員御指摘ありましたように、橋を渡りまして砂川樫井線を利用いたしまして、市場赤井神社線へ抜けて、国道26号線へとつながるということでございます。  以上です。 40 ◯議長(真砂 満君) 工事費。 41 ◯都市整備部次長併土地開発公社事務局長(池上安夫君) 全体工事費は4億5,190万強でございます。  以上です。 42 ◯議長(真砂 満君) 小山議員。 43 ◯4番(小山広明君) 答えていただいてないんですが、いつ開通してどうなんですか。もうちょっと具体的に、年度内とかそんなんじゃなしに。 44 ◯議長(真砂 満君) 池上都市整備部次長。 45 ◯都市整備部次長併土地開発公社事務局長(池上安夫君) 供用開始に関しまして再度の御質問にお答えをいたします。  権利者の合意が得られれば、18年度中に供用開始したいと。暫定供用につきましては、17年度末までにできましたら供用開始したいというふうに思っております。 46 ◯議長(真砂 満君) ほかにございませんか。  〔小山広明君「いや、ちょっと議長」と呼ぶ〕 47 ◯議長(真砂 満君) どういうようなあれですか。  〔小山広明君「今のその末までになんていうの   はちょっとね。それは聞いとるので、もうち   ょっとはっきり言ってください。初めの質問   ですよ、それは。末までとか、契約書あるで   しょう、何日までに完成とか。おくれれば、   延滞金とかあるわけですよ」と呼ぶ〕 48 ◯議長(真砂 満君) 3回目ですので、ごく簡単にお願いします。小山議員。 49 ◯4番(小山広明君) 末までなんて、できたらとか、何か希望的な答弁ですよ。だから、これはおくれとるわけですし、市民もいつまでかかっとるんやというような声もあるわけやから、末までというんじゃなしに、末まで。契約は末までになっとるんですか。そういうことで、今回もこれはおくれたと。複合的にということで、要するに工事はおくれたんじゃないかなと僕は思うんですね、今の答弁聞いとると。  そんなんで、これいつ市民がそこを渡れるのかということは、もうちょっと末までというんじゃなしに、じゃ3月31日に開通するということなのか、いや、努力してもうちょっと早くするんだという、その辺のちょっとニュアンスがわからないんで、当然契約をしとると思いますので、いつまでに完成すると、させるということではっきり御答弁をいただきたいと思いますよ。 50 ◯議長(真砂 満君) 中谷助役。 51 ◯助役(中谷 弘君) 今、JR下部工の委託をしてるわけですね。現在、上部工PCのけたの製作をしておりますので、それも最終的にかけてもらわないかんということでございます。  それとあわせて、取りつけ道路ですね。それも今年度の工事として入らないかんわけです。ですから、市場岡田線については、JRから砂川生コンの方に向かって一部取りつけについての工事関係が残っております。  それと、砂川樫井線も、尋春橋から一丘団地の方に向かって一部路面の整備と境界の擁壁等をやらなければなりませんので、その工事も複合的に重なってまいりますので、我々としては暫定供用も平成18年の3月末ということで進めてまいりたいというふうに考えております。  〔小山広明君「18年度」と呼ぶ〕 52 ◯助役(中谷 弘君) 18年3月末でございます。そやから、17年度中でございます。 53 ◯議長(真砂 満君) ほかにございませんか。────成田議員。 54 ◯16番(成田政彦君) これ市場長慶寺線と言うけど、実際は市場赤井神社線を通って第二阪和に抜ける道ですから、最大の影響を受けるのは一丘団地の団地内を通るということなんですね、これ。これは砂川樫井線が完成したんでも何でもないし、砂川樫井線が完成するまで一丘団地を抜けて第二阪和に抜けると、こういう路線ということは私は前から承知しとるんですけど、しかし交通安全対策について一質で僕聞いたんですけど、例えば尋春橋から一丘団地の中学校横を抜けていくということは、一丘中学校の生徒はあそこを全部通りますし、それから団地内に入る人の半分はあそこを通りますので、非常に交通安全には気をつけるということが、本来やったらこんなん通ったらあかんと。こんなもん市場長慶寺線でなくて、市場岡田線に直接……、いや、本来団地内の交通安全対策は何もされてませんよ、いまだに報告は。  中学校の前の信号の設置の問題も考えられてないし、砂川樫井線だって途中の新家のとこでプツンと切れとるでしょう。尋春橋から右にずうっと団地に行ったら、あそこ大きな団地の外周道路ができるんで、その信号の計画もまだ余りはっきりしてないし、そういう点での安全対策というのは、一定団地内に大きな影響を与えるということは事実ですわ。その安全対策についても、18年の末だというから、具体的にもう一度その問題、ちょっと答えてください。 55 ◯議長(真砂 満君) 池上都市整備部次長。 56 ◯都市整備部次長併土地開発公社事務局長(池上安夫君) 市場長慶寺線の供用開始関係で2点ほど御質問ございましたので、お答えをいたします。  18年3月供用開始という予定でおりますので、先ほど御指摘ありましたいわゆる市道樽井大苗代新家線、それから国道26号線、市場赤井神社線の複合交差点のことだと思います。これは規制関係でございますので、所轄の交通の方の担当になりますので、その辺につきましては、担当課を通じまして要望等をしてるということで御理解をいただきたいと思います。  それから、あとそこに至るまでの関係につきましては、必要な部分につきましては、それなりに規制、誘導等につきましても検討をさしていただくなり、要望させていただくなり、必要なところにつきましてはそのような検討をさしていただきたいと思っております。  それから、もう1点、砂川樫井線で新家駅のところで途中で切れてるという御指摘ですけども、あそこにつきましては、砂川樫井線は街路事業でやってる部分と都市計画決定でまだ事業認可をとってない区域とあります。御指摘の箇所につきましては、いわゆる市街化調整区域内の事業認可をとってない区域でございますので、今回の砂川樫井線の街路事業のエリア、区域に入ってないということで御理解をいただきたいと思います。  以上です。 57 ◯議長(真砂 満君) ほかにございませんか。────島原議員。 58 ◯17番(島原正嗣君) 繰越明許費のこの財政要望の問題ですが、時々うちの議会だけではなくて、ほかの自治体もそういう要望が上がってきておりますが、これは本来適正な予算の執行上の要望ではないというふうに、私はそう理解しておりますよ、地方財政法からいって。どちらに問題があってこのような結果になってるのか。  今、議論なされておるんですけれども、いろんな事情でおくれてると、こういうことですけれども、本来この事業については契約というのがあるでしょう。したがって、完成年度も含めて、工期それぞれに契約書を交換してるわけでありますから、これらの問題もどうなってるのか、一応具体的に御答弁をいただきたい。  この請負業者はだれなのか、どこなのか、それと完成年度はどうなってるのか、請負契約上。私は勉強不足で見たことないですけども、そこらあたりまず答えてください。 59 ◯議長(真砂 満君) 山本施設整備課長。 60 ◯都市整備部参事兼施設整備課長(山本知良君) 本件につきましては、平成15年度で4億5,192万ということで、3カ年の事業で、これは15年の、ちょっと忘れましたけども、9月議会だったと思うんです。契約の承認をいただいてやっている工事の中身でございます。  それから、平成15年の年度協定額、15、16、17と3カ年あるんですけども、16年度1億4,703万1,000円の年度協定で3月31日の工事分が約1カ月延びたということで、明許繰越さしていただいたということでございます。  尋春橋の工期につきましては、先ほど来いろいろ答弁さしていただいてますが、一応橋の工事と並びにそれの取りつけ工事等々を絡めて、18年3月末の工期ということでございます。  以上でございます。 61 ◯議長(真砂 満君) 請負先、相手先。 62 ◯都市整備部参事兼施設整備課長(山本知良君) 失礼しました。尋春橋のかけかえ工事につきましては、JRに代行発注という、JRと市との契約でございます。なお、JRから業者発注は大鉄工業に発注しております。  以上でございます。 63 ◯議長(真砂 満君) 島原議員。 64 ◯17番(島原正嗣君) 正確にいえば、この事業を3つに分断して事業進捗をしてると、こういうことですけれども、したがって今の答弁の中では、1カ月ほど1回分の割り当ての中ではおくれてると、事業はおくれてると、そのために繰越明許費を入れたんだと、こういう答弁ですけれども、1カ月だろうと1日であろうと、例えば平成15年度、16年度、17年度の3分割の中の年度年度の完成日時というのは入ってるわけでしょう。今おっしゃったように1カ月おくれてるということになれば、例えば3月にできていかないのが4月までできてないと、こういうことでこのような結果を招いてるわけでしょう。このペナルティー自体はどうなってるんや。  契約というのは民法上、きちっと甲乙決めて、どちらに因果関係があるのか、責任があるのかを含めて、事業契約の契約書というのを結ぶわけでしょう。ええかげんに議会に言うてきて、2カ月おくれたんで繰越明許費を認めてくださいと、それだけで済みますか、今の時代。  何でおくれてるか。天変地異とか災害とか、そういうふうなものがあって、そういう場合、別ですよ。けど、普通に行って、JRがどうじゃの、周辺の橋がどうじゃの、周辺の買い取りがどうだのというような理由だけじゃ通りませんでしょう。そういうことを含めてあんたら事業契約するわけでしょう。こんなことしちゃあったら契約の意味がなさんわけですわ、それは。  何のために年月日入れてまんのか。3年分割、3回に分けて事業計画してもらって契約して、1日でもおくれたらおくれた部分ですわ。どこに責任があるかということを含めて、できないようなことをやってるんやったら、請負業者に対しての責任があるでしょう。行政やったら行政があるように言うてくださいよ。そんなんわからへん。 65 ◯議長(真砂 満君) 池上都市整備部次長。 66 ◯都市整備部次長併土地開発公社事務局長(池上安夫君) 工期の関係でおくれた理由につきましての再度の御質問ですが、確かに契約期間内に完了できない見込みでしたので、明許繰越という手続をお願いしたわけでございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、複合的な要因がございます。  特に、鉄道近接の特殊な工事でございますので、当初我々設計段階で見ておりました工期よりも、現場に入った段階でいわゆる安全確保に重点的に配慮しなければならないという点で、当初予定よりもその点少し時間のロスが生じることが判明したということで、当初から予測できておれば、そういうことも想定した上でやってたんですが、現場に実際入ってみて、安全対策等の関係で特殊性の判断が入らないとわからないところもあったということで、その点ひとつ御理解をいただきたいと思います。  以上です。 67 ◯議長(真砂 満君) 今問うてるのは契約上の関係です。 68 ◯都市整備部次長併土地開発公社事務局長(池上安夫君) 契約上の関係は、当初契約から予測できておったということになれば、当然我々発注元の関係の責というんですか、発生するわけですが、これはあくまで現場に入った段階で、鉄道の安全性の重視という観点で施工ということの中で、やはり現地に入ってみないとわからない部分もございます。  そういう事柄からして、一定それぞれの複合的な要因によりまして、若干のおくれが生じたということでございますので、請負側にも発注側にも当初予測できなかったということで、ひとつ御理解をいただきたいと思います。  以上です。 69 ◯議長(真砂 満君) 島原議員。 70 ◯17番(島原正嗣君) しかし、そういう認識しかできないのはちょっと残念ですな。情けないです。これ公共事業ですよ。世界の原子力の施設でもつくるというんやったらまた別やけど、わずか道つけるだけで、そういうことが予測できなかったとか、想像できなかったと。想像できるとこに発注したらよろしいがな。設計を依頼したらよろしいでんがな。  いかに行政が怠慢であるかということを指摘されてもしようおまへんで、こんなもん。そうでしょうがいな。公共事業の重要性、契約の重要性、行政としての責任、公共投資の責任、どこに正当性がありますか。何ぼでも南海電車を通ったり、JRの線をくぐったりしてる道路や道でもたくさんありますがいな。  何が問題点やったのか、わからなかったのか、僕わかりませんけども、こんなことしてるからいろいろな問題が出てくるんですよ。きちっと約束したことは約束したと、守らしなさいよ。それはあんたら原課だけの、担当者だけの判断で、行政判断だけですがいな。議会というものの権威とか、議会の議論の重さというのは全然通じてないでんがいな。  私ら何のために議論してきてますねん。税金で飯食うてる人間がそういうことできまっか。そういう認識ですか。ちょっともう少し真剣にお互い市民のために、市のためにという気持ちで公共事業に当たりなさいよ。  また後、委員会もありますから後で言いますけども、じゃ3分割したと。平成18年度末の完成予定やということなら、もう一度その1分割、2分割、3分割の完成年度、その期日を教えてください。 71 ◯議長(真砂 満君) 山本施設整備課長。 72 ◯都市整備部参事兼施設整備課長(山本知良君) 先ほども答弁さしていただきましたが、平成15年で4億……(島原正嗣君「金額なんて尋ねてへん」と呼ぶ)完成年度を一応17年度といたしまして、契約工期ということでございますけども、18年3月31日ということで、17年度……。(島原正嗣君「3回に分けたと言いましたやろ」と呼ぶ)  当初、平成15年はちょっと詳細な……、すんません、今ちょっと詳細な日付の手持ち資料がございませんが、当初、先ほど言いました全体枠4億5,000万で議会承認いただいて、それから15年の契約が始まっております。その15年の終わりは16年3月31日。実際、今ちょっと手持ち資料で詳細な日付はわかりませんけども、15年度も一部繰り越しさしていただいております。  15年の繰り越し完了年月日から、当初予定は平成16年度といたしまして、17年3月31日の予定が今回繰り越しをお願いした5月10日ということになったもんでございます。5月10日で終わってますんで、17年度は5月11日から18年3月31日の契約工期ということになっております。  以上でございます。 73 ◯議長(真砂 満君) 島原議員。 74 ◯17番(島原正嗣君) これで4回目ですからやめますけども、私の聞きたいのは、行政の方から3分割しましたと。金額的には4億何ぼと言うたんかな。その前回の議会の議決をいただいた総額の中で3分割をしたと。これは金額でよくわかりましたですね。  それで、今、最初の御答弁をいただいたのは、平成18年度までの間の3分割、3つに割ってますと。今回繰越明許費の部分は、何年度かわかりませんが、1カ月おくれたので、こういう形の明許費を上程しますんだと、こういうことですけれども、僕の聞きたいのは、じゃ、次の年度は平成18年の3月までということになると思うんですが、そういう認識でよろしいのかどうかですね。契約上は、総額の4億何ぼの中で──4億何ぼ言うたんかな。 75 ◯議長(真砂 満君) 4億5,000。 76 ◯17番(島原正嗣君) 4億5,000と言いましたかな──のその3分割の中で、年度年度を例えば3つに割ってるわけですから、最終年度は平成18年の3月末というようなことをおっしゃってるんですけれども、1回目と2回目と3回目で分割したこの契約書の中の日程というのは、あくまで年度末ということになってると思うんですけども、3月31日までの完成ということになってると思うんですけども、そういう認識でよろしいのかどうか。 77 ◯議長(真砂 満君) 池上都市整備部次長。 78 ◯都市整備部次長併土地開発公社事務局長(池上安夫君) 契約の関係ですけども、平成15年度より債務負担行為ということで、工事の債務負担を御承認いただきました中で着手したわけですけども、それぞれ15年度、16年度、17年度と単年度につきましても、いわゆる工事予算等につきまして予算化するというシステムでございます。  今、御指摘、御議論になってます部分は、16年度の一部そういう理由でもって工期がおくれた分に対しまして明許繰越等の手続をさしていただいた中の話でございます。最終的な完成年次につきましては、当然18年3月をということで予定をいたしております。  以上です。 79 ◯議長(真砂 満君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第10、議案第1号 人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてを議題といたします。  議案書を朗読させます。 80 ◯議会事務局次長(中野克己君)  〔議案書朗読〕 81 ◯議長(真砂 満君) 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。向井市長。 82 ◯市長(向井通彦君) ただいま上程されました議案第1号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて内容の御説明を申し上げます。  議案書19ページをお開き願います。泉南市人権擁護委員の枡野 亀氏は、平成17年6月30日をもって任期満了となりますが、同氏を人権擁護委員として最適任者と認め再推薦をいたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  なお、同氏の経歴につきましては、議案書21ページにお示しをいたしているとおりでございます。  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。何とぞよろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。 83 ◯議長(真砂 満君) 本件に関し質疑等ありませんか。────巴里議員。 84 ◯18番(巴里英一君) 推薦議案でございますから、そう深くは思いませんけれども、今現在推薦されました枡野さんは非常に頑張っておられることは、私も承知しております。この後も2号議案であるわけでありますが、1号議案でございますので、お尋ねいたします。  まず、推薦の基準はいかなるものが要点になるのかということが1点ですね。  そして、擁護委員の活動内容を改めてお示し願います。  市民との具体的なかかわりはいかがなところなのかということ。3点です。 85 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 86 ◯市長(向井通彦君) まず、推薦の理由について御説明申し上げます。  人権擁護委員法第6条第3項におきまして、市町村長は法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の事務に携わる者等、及び弁護士会、その他婦人、労働者、青年等の団体であって、直接、間接に人権の擁護を目的とし、またはこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないということになっております。  また、法務局におかれましては、一定年齢的な制限も設けておりまして、委員活動の活性化のためには、委員の年齢構成は、可能な限り若年齢化することが望ましいということになっておりまして、新任の委員候補の場合は65歳以下の者、再任委員候補の場合は75歳未満の者ということになっておりまして、1号議案並びに2号議案の方とも、この要件を満たしているというふうに考えておりまして、推薦をさしていただくことにいたしております。 87 ◯議長(真砂 満君) 橘人権推進部長。 88 ◯人権推進部長(橘 正三君) 人権擁護委員さんの職務内容でございますけれども、人権擁護委員法第11条によりまして、自由、人権、思想に関する啓発、普及をなすこと、民間における人権擁護運動の助長に努めること、人権侵犯事件につき、その救済のため調査及び情報の収集などをし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な救済方法を講ずること、生活困窮者に対し訴訟援助、その他の人権擁護のための適切な救済方法を講ずること、そのほかにその他の人権の擁護に努めることというふうになっております。  また、具体的に市民とのかかわりということでございますけれども、定例人権相談を毎月第3金曜日に私ども人権部の方で実施しております。また、憲法週間、人権週間におきましては、各公民館で特設人権相談を実施しております。  それと、人権擁護委員さんにつきましては、個人の資格でございますんで、当然自宅における個人の方からの相談にも応じておられます。また、岸和田の人権擁護委員協議会に所属しておりますので、そちらの方でもいろいろな行事がございますんで、その方面で活動していただいております。  以上でございます。 89 ◯議長(真砂 満君) 巴里議員。 90 ◯18番(巴里英一君) お答えいただきましたけど、法に基づくシステムというか、人権擁護委員の推薦になろうかと思いますが、法に基づくのはよくわかるわけですが、例えばどれだけこの方が、それぞれの方が──何もこの方だけじゃないです。今後選ぶにしても、市長が推薦するという任務を負ってるわけですね。そうすると、この人が本当にどれだけ活動したんかという具体的な事例なり内容なりがどこでつかめるんかなと。  そういった長い間活動されてる方、例えば先ほどありましたように弁護士とかそういう形で、弁護士だから人権をやってるんだということでもないわけで、民間の方の中でも、本当に人権問題を真剣に考えて取り組んでる方もたくさんあるかと思うんです。そういうふうに当てはまる、当てはまらないは別として、そういう方々でやっぱり本来は人権擁護委員というものを推薦していくべきでないかなと思います。  活動内容はということでお答えいただきました。同様に3の問題と絡んでますが、今回例えば人権を侵されたという訴えがない限り、それは活動しないということなのか、そういう問題が生起したということを察知した時点で調査、活動して、そのことの対応をするということなのか、その点いかがですか。 91 ◯議長(真砂 満君) 橘人権推進部長。 92 ◯人権推進部長(橘 正三君) 先ほども御説明申し上げましたように、人権侵犯事件につき、その救済のための調査及び情報の収集などをなしという規定がございますんで、当然訴えられればという範囲にとどまるもんではないと思います。知ればそれなりに自主的な活動というのも当然あり得る話だと考えております。  具体的な活動ということで、人権相談というような形で、我々の場所、あるいは樽井の公民館、あるいは岸和田の法務局等で人権相談を受けられているというのが1つの活動です。その内容につきましては、ちょっと人権擁護委員さんは直接法務局の方の所属になりますんで、我々の方へは活動内容等の報告がございませんので、その内容等については我々の方ではつかんでおりません。  以上でございます。 93 ◯議長(真砂 満君) 巴里議員。 94 ◯18番(巴里英一君) そしたら、今おっしゃってますけど、調査と言いますから、差別事象事件が起こったときに、そのことを人権委員として承知しなけりゃならないんじゃないですか。法務局に上がるのは非常に少ないんですよ、今までの中で。それだったら、泉南市からせっかく人権委員を推薦してるのに、泉南市民のための人権の活動をされてるというふうには感じられないんです。  それで、月に1回人権相談やってますというて、例えば私がされてる状況を訴えたときに、その解決は図ってもらえるんか、ただあったということで相談に乗るのか。具体的にその場合、こうですよとか、その相手方があるわけですから、その相手方に対してどうなのかということにならなきゃならないと思うんですね。そういった活動になってるのかどうか。  だから、人権擁護委員の方はそれぞれの識見、見識を持っておられる方ですから、今いろいろ生起している、ずうっと生起してますが、今例えば差別落書き事件とかたくさんありますよね。それ差別として認めてないのかというのは、私思うんですね。人権問題と違うと。そうだと思うんならそのことをきちんと調査して、それなりのことを上げるべきだというふうに私は思ってます。  でも、それが法務局へ行きますから私らわかりませんというふうな話になってしまうと、ここで推薦する意味が一体何のためにやるのかということの疑義を感じざるを得ないんですね。  ならば、そのシステムを変えようとしなきゃならないわけであります。法務局は法務局でその事実が起こったことは、行政当局に対してきちっと、こういう問題が起こってこういう処理をしたということの報告もなされなきゃならない。同じ行政ですからね、法務局であったって。  そういったところがどうも、ぐいちと言いますね、我々の言葉で。合ってないんじゃないかなというふうに思うわけでございますから、今部長がおっしゃってるその法にあるからどうだとか、ないからどうだとかいうのだったら、法にあることを実施するならば、この前の23日に一定申し上げましたけども、憲法から入っていかなきゃならないんじゃないですかということになるんです。  侵害されてるんですから、当然その侵害された部分と侵害した側との形をきちっと調査して、だったら上げたのか、あるいはその報告はあったのかとかいうことがそこになかったら、何のための推薦をしてるんだと。ただ単に水槽の中に何かを入れて、きれいに見えてるよというふうにしか感じられなくなるんだと。その点はいかがなんですかね。 95 ◯議長(真砂 満君) 橘人権推進部長。 96 ◯人権推進部長(橘 正三君) 人権相談の目的といたしまして、相談者の自主的解決に援助を与えること、あるいは相談内容から人権問題を発見し、その解決を図る窓口の役割を果たすものであるというふうな形でされております。  そういう人権事象というんですか、実際には人権相談の受理件数といたしましても、16年度で7件、15年度で11件というふうに、市の方の人権擁護委員さんの方でそれだけの人権相談を受けておられます。ただ、内容につきましては、どういう問題であって、どういうふうに解決したというのは、実は法務局の方から我々の方には参っておりません。  以上でございます。 97 ◯議長(真砂 満君) 巴里議員。 98 ◯18番(巴里英一君) じゃ、人権擁護委員て一体何してるのかなと思います。このシステムが問題だと私思いますよ。こういうシステムを変えていかなきゃならないかなというふうに、人権対策室としては、少なくとも大阪府下の各人権にかかわる部分について、きちっと整理をしていくというか、こういったあり方はちょっと違うん違うか。今の社会の実情に合わない。一方的に相談を受けたという件数だけ発表して、その相談の解決にどう寄与したんかというのが何にも出てこない、1つは。  今、起こってる問題を、私が例えば受けたことをその方に相談したら、その解決は図れるんですな、そういうことであれば。守秘義務があるからそれは言わないんだ。何も守秘義務があるからいうたって、個人名を出さないでこういう事例がこうだと、だからこういう解決をしたんだということの報告はあってなされるべきなんですが、泉南市民のことを、市の人権擁護委員であり、法務局の委嘱といいますか、身分委嘱されてる部分がそのことを把握して、どこかでそのことを解決しなきゃならないわけで、今まで相談されたことは解決してなかったんかいなというふうにしか感じられないんです。  この人権擁護委員のあり方、全国の人権擁護委員の数、そして身分的保障の問題、たくさんありますよ。民生委員の方もそうなんですが、ボランティアでやらざるを得ないような状況の中で、本当に真剣にできるんかいうたら、真剣にしてるけれども、なかなか業務との関係でできないとかいうことがたくさんあるわけでしょう。  変えなきゃならない部分は、たくさんあると思うんですね。それがそのまま移行してることに対して疑義を感じないことが、私はちょっとどうかなと思ってるんです。  今回起こってることを訴えたら解決してくれますんかというたら、それはようせんのと違う。ようせんと思いますよ、私は。できるんなら全部訴えますよ、人権擁護委員に。  それで、この前も報告いただいたような形から見たら、何ら解決されてないん違うかなというふうに思わざるを得ない。たまたまこういう形で人権擁護委員の推薦の意見を求めるということでありますから、そういったものを市長、ぜひともやっぱり社会システムというか、人権擁護委員システム──民生委員もそうなんですかね。システムをやっぱりもっと身近なもんに変えていく努力というのは、それぞれの行政がどうも隔靴掻痒みたいなもんで、何とやりたいんだけども、そこの報告くれへん、連携できない、そのことの中ではどうもしかっとしたことない。といったって行政が行く、入り込む幅というのはそんなにないわけで、一定制限されていく。ここのところがつながってないような気してしゃあない。  立体的一体感のあり方のシステムというか、擁護委員システムといいますかね、制度、こういったものを市長としてやっぱり考えてもらわなきゃならないし、市長が変えるわけじゃないんですよ。そういった方々の各市町村における方々と十分一遍やってもらえないかなと。そやないと、これせっかく我々が議会承認しても、この人の活動内容がさっぱり見えてこないというふうに思うんで、その点、最後にします。 99 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 100 ◯市長(向井通彦君) 人権擁護委員の選任手続あるいはその職務内容については、一定法に定められているわけでございますけれども、実態として、今巴里議員おっしゃったように、やはりもっと地元の行政体と連携をとる、あるいは十分な情報交換をする、あるいは意見交換をすると。そういうことによって、この人権擁護委員の方々の地元密着型の活動ということができていくというふうに思います。  したがいまして、泉南市で今落書き事件あるいは差別事象が発生をいたしておりますけれども、これを1つの生きた教材として、今後のあり方を考える上でも、人権擁護委員の皆さんと十分その辺の認識を持っていただきますとともに、あるいは事実経過を私どもの方から報告さしていただいて、人権擁護委員としてやるべき対応ということについても、地元の行政と十分連携をとるなり、あるいは法務局とも連携をとるなり、今後そういうことのないような方向へうまく意思の疎通を図りながら解決していけるように、これからも十分連携をとってまいりたいというふうに思います。  どうかよろしくお願いしたいと思います。 101 ◯議長(真砂 満君) ほかに。────小山議員。 102 ◯4番(小山広明君) 人権擁護法というものの委員の使命ということが示されておるわけですが、そういう人権侵犯の監視ですね。もしまた侵犯された場合ということで、監視ということも委員の使命の中に示されております。そういう点では、積極的に憲法に定められた基本的人権というものを守るということで、委員の推薦が行われるというように書かれております。  先ほど市長が言われたように、推薦に当たっては議会の意見を聞くということになっとるんですが、これもう既に委員の名前が示されて意見を聞くと、こういう構造に今なっとりますね。この第6条の趣旨からいえば、議会の意見を聞いて、そして人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないと、こうなっとるわけですね。  ちょっと順序が逆じゃないかなと思うんですが、やはりまず推薦に当たっては、議会の意見をよく聞いて、そのことから市長が委員を法務大臣に推薦すると。こういうことでないと、やはり初めから固有名詞が出てしまうと、その人がどうのこうのということに結果的にやっぱりなってしまうので、議論としてもなかなかやりにくいというようなことが私はあるんじゃないかなと思うので、ここの委員法の関係ではこういうちょっと矛盾があるので、そこをちょっとお聞きをしときたいと思います。  それから、これは給与を支給しないということで先ほども議論ありましたが、全くのボランティアでなされる委員だということで、かなり崇高な立場、意識も持ってこの委員を務められるという性格になっておるので、この点で本当になられた委員がこういう大事な問題について、積極的にやるというものをどこで担保したらいいのかというのは、ちょっと構造からいったら見えない。  もちろん表彰というものがここにうたわれておりますから、委員の表彰という規定も第19条にありまして、特別な功労があった場合には表彰しますということで、した場合には、一般にも表彰した意味について、広く周知をするというようにされておりますから、そういうことが、この方たちがある意味で一生懸命職務なり任務にかかわって努力をしたことにこたえる道かなというようにこの委員法からは読み取れるわけなんですが、そういう点で、これは先ほども昭和20年代に設定されたという報告もありましたが、今の時代にそれだけの大事な職務については、それだけの社会的にも報酬というんですか、給与というんですか、そういうものをやっぱり払うというのか、私はある意味でこれは大事なことの1つじゃないかなと思います。  そういう点で、この委員法の問題点に、今の時代に立ち返って何か改正するようなことがないのかどうか。あればこの際やはり市長としても意見を言って、この法改正に向けて努力もしていただかないと、目的であるそういう人権擁護ということが実質的には機能してこないんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  それから、この委員が当然でありますが、政党とか政治的な目的のために利用してはならない、執行においてですね。そういう点で、今回の示された委員の中には、そういう部分のチェックはないのか。市長が推薦しますから、市長も政治家ですので、そういう点では市長の恣意的なことが入らないシステムが、この推薦に当たってはちゃんと保障されとるのかということも、ぜひお示しをいただきたいと思います。  それと、もう1つ、市長も示されましたが、いろんな団体で活動されておる方ということなんですが、このお2人はどの部分に触れるのかということ、社会実業家とか教育者、報道新聞の業務にということとか、婦人というのはちょっと古いなと思うんですが、女性ですね。労働者、青年等の団体であって直接、間接に人権の擁護を目的とし、またはこれを支持する団体の構成員の中から選ぶというようになっておるので、この辺もお尋ねをしておきたいと思います。 103 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 104 ◯市長(向井通彦君) まず、委員の推薦の件で、6条の3項でございますけれども、いろいろ今おっしゃったように書かれておりまして、その中からということになっておりまして、具体にやはりどういう方ということをお示しした上で、議会の御意見をお聞きして推薦しないと、具体の議論もできませんし、それから御判断もいただけないということで、具体のお名前をお示しして意見を聞かしていただいております。  なお、今回の1号、2号議案のお方とも再任ということでございますんで、新規の方ではございませんので、そういう形も含めてさしていただいております。  それから、人権擁護法は大変古い法律だが、これらに対して何か、特に報酬がない、無報酬ということもございますけれども、不都合はないのかと、こういうことでございますが、報酬あるなしというのはいろんなお考えがあろうかというふうに思いますけれども、無報酬で、しかもこの職務を執行していただくということでございますので、やはり大変高い理念なり、そういうことがないと、人格なりがないと務まらないのではないかなというふうには思っております。  ただ、最近、一定先ほども披瀝いたしましたけれども、年齢的な制限といいますか、余り高齢になってはということもございましたので、そういう新たな考えというものが平成元年に示されております。したがって、そういうことが1つのこの法の中の範疇ではございますけれども、新しい考え方が導入されてきたというふうに思っているところでございます。  それから、政党云々ということでございますけれども、これについては法上もそういうふうにも規定もされておりますし、今の方については、そういう特定の偏った考え方ということについてはない方というふうに理解をいたしております。 105 ◯議長(真砂 満君) 小山議員。 106 ◯4番(小山広明君) 多分、ちょっと偏った考え方というのは、別に政党に入っとろうが何しようが、偏ったということで表現できるものではないですよね。だから、それはちょっと私は不適切な発言じゃないかなと思うんです。  それと、市長、僕初めに聞いたように、いろんな教育者とか新聞、報道とか、それから女性、労働者ということをきちっとうたわれて、その構成員の中から、しかも市町村の議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないですから、いろんなところで活動している人と、もう1つは議会の意見を聞いて、そして人権擁護委員を推薦しなければならないと、こういう流れになっとるんですよ。  だから、やはり具体的に出さないと議論になりませんというよりも、むしろ具体的に出すのではなしに、やはりそういう具体的に活動しておる者の中からと、もう1つは議会の意見を聞いて市長は法務大臣に推薦をするという、こういう構造になっとるんですよね。法律ではですよ。  だから、そういう点で私は議論のあり方としては、別に固有名詞を出さなくても、この人権擁護委員を今回市民の中から推薦をしたいんだけども、御意見ないですかということで御意見を聞いた上で、市長が至って、市長の責任で選んで、法務大臣に推薦をすると。法務大臣も、この人不適当だよといったら、いや、この人はできないよとなるようにこれは法律でなってますよ、全部ね。  しかも、議会から市長が上げたことについても、それだけで委員になるのではなしに、所属する弁護士会とか、ありますね。弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞いて行わなければならないというように、別にこれで推薦したからって自動的に決まる構造にはなってないんですよ。  いろんな意見を広く聞きながら、最終的には法務大臣の責任で決めると、こういう構造になっておりますので、私は初めに言った、市長の説明ではちょっと納得できないですね、そういうことになってないですから。  そういう点では、議会の意見を聞いてから、市長は市長の責任で推薦をしてもらうということになっとるんで、その辺はどう解釈されとるのか、再度答弁いただかないと、先ほどの答弁では、まだ具体的な議論ができないから名前を挙げてしましたよということなんで、ちょっとこれが法律の趣旨からいったら違うので、私はちょっと問題ではないかなと思います。  それから、報酬がないということは一体どういうことになるかといえば、やっぱり差別問題というのは単なる差別問題で終わるのではなしに、経済的な不利益を受けるというものも連動するんですよね。だから、そういう点でやはり経済的に収入が少ないという方は、それだけ社会的には人権侵害を受けるというんか、そういうことも1つあるわけですよ。なかなか就職ができない、何でかといったら、いろいろ差別問題で就職ができなければ、当然収入が少ない。  そういう点では、私はやっぱりむしろ人権擁護委員になっていただく方は、理念の高い、お金も余り心配せんでいい人だけではなしに、いつもお金のことを心配しないといけない、生活も大変だという人の中に起こっておる具体的な人権侵害ということが大事なんで、むしろそういう方こそが人権擁護委員になってもらいたいということになるんじゃないでしょうか。  そういうことで、ちょっとこの辺は法律の改正も含めて、やはり一定の報酬はきちっと払うということの中で、すべての人が委員になれるという、そういう基盤をつくっていくべきじゃないでしょうか。  それから、年齢の制限も、これは法律の中には、僕はむしろ年齢が偏ることはだめだと思いますよ。高い人ばかりだというのはわかりますが、やはりこの中でも委員に選ぶ中で、高年齢の方は困るよというようなことを読み取れる条文はないわけですね。  そういう点で、65歳以上になったらだめだよといって、何か年齢だけで切ってしまう推薦のあり方は、私は問題だと思うんですよ。年齢が高くても若くても、やっぱりいろんな中から委員を選んでいくということが、むしろ人権にはふさわしい委員の選び方でないかなと思うので、その辺も含めて市長にお考えを聞いておきたいと思います。  それから、活動方法が余り報告ないという話ですが、この委員法の中では、関係機関に対して意見を述べることというようになっておりますから、当然関係機関というのは市の行政も入ることは当然ですから、やはりそういう法務大臣に報告した内容については、ちゃんと関係機関にも、泉南市で起こった事件であれば特に行政の方にきちっと報告をして、そこらの方を行政運営に生かしていくということは当然あり得ることだと思いますんで、16年度、15年度で相談があったということでありますが、その辺について今の部長の答弁では、何も報告がないということでありますので、その辺もちょっと今後の運営に当たっては、法務大臣あたりにきちっと法の趣旨にのっとって意見を求めてもらいたいと思います。そのことも含めて御答弁いただきたいと思います。 107 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 108 ◯市長(向井通彦君) まず、この1号議案の方については、人権擁護について理解のある社会事業家、それからまたはこれを支持する団体の構成員という範疇から選ばしていただいております。2号議案はまだ次でございますけれども、2号議案はここでは婦人となっておりますが、そういう方から選ばしていただいております。  それから、具体のこういう方についてどうでしょうかという問いかけをさしていただくわけでございますんで、やはり具体の方をこちらの方であらかじめ、御本人の意思もありますので、提案をさしていただいて、それについて意見をいただくという形にさしていただいております。  それから、先ほど法律の問題がありましたけれども、小山議員も言われましたけども、この婦人というのは、今はもう女性という言い方になってますんで、この点はまた法改正した方がいいんじゃないですかということは、申し上げていきたいというふうに思います。  それから、年齢的なものは、もちろん法律の中ではございませんけれども、人権擁護局長通達ということで推薦依頼についての基準ということで、平成元年の7月25日に、委員活動の活性化のためには委員の年齢構成は可能な限り若年齢化することが望ましいので、次のとおり推薦するよう理事者に求めるということで、新任委員の場合は65歳以下の方、再任委員の方は75歳未満の方というふうに一応基準を設けられたということでございます。  泉南市の行政委員についても、一定年齢的な考え方をお示しをさしていただいてるところでございますので、御理解をいただきたいと思います。  それから、最後の特に行政との連携ということにつきましては、先ほどの巴里議員の御質問にもお答えいたしましたとおり、任命権者が違うということもありまして、微に入り細に入り十分連携が図れてたかということになりますと、やはりこれからの時代、もう少しきっちりと連携を図る、あるいは情報の交換をするとか、あるいは活動について地元等にできるだけ密着していただくということも踏まえて、人権擁護委員の皆さんと、あるいは法務局も含めてでございますけれども、話をしてまいりたいというふうに考えております。 109 ◯議長(真砂 満君) 小山議員。 110 ◯4番(小山広明君) 答弁してないんですよ。このことは、まず意見を聞くのが先なんですよ。それで、その中にはいろんな専門家なり、いろんな団体の人なりをずっと並べて、そしてしかも議会の意見を聞いてそれからですわ。あなたは人権委員の推薦をするわけですよ。だから、意見を聞く前に名前も出してしまっとるでしょう。それをこの法律の構造からいったらおかしいんじゃないですかと私言っとるんですよ。  この人でいいかどうかと聞く方は求めてないんですよ。意見を聞いてから、この意見も1つですわ、議会の意見は1つ。ほかにもいろんな活動とかいろんなことありますわね。中のそれらを全部聞いて、市長が推薦をして、本題にするだけ。しかも、それでもまだ決まらない。地域の弁護士会とか地域の連合会の意見を聞かないと決められないですよ、これ。  市長は、必ずしもこれは擁護委員を出さないかんということにもなってないんですよ。出さなかったら出さないで、法務大臣は職権でその地域の人を選ぶこともできるんですよ。こうなっとるでしょう、法律は。だから、そこに触れませんかということを言っとるんですよ。そのことには、いや、こういう形で触れないとか、そういう答弁がないから私ちょっと再質問をしとるんでね。  じゃ、どういうことで今あなたの提案の仕方が触れないのかね、この法律をどう読んだら触れないのか。そこはちゃんと示してもらわないと、我々もやっぱり法律違反を認めることになるんで──僕の解釈からいえばですよ。そういうことをちゃんと示してください、見解を。 111 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 112 ◯市長(向井通彦君) 私は、この6条の3項ですね。これでは人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない──しなければならないということになっておりますから、推薦をさしていただいております。その前段として議会の意見を聞くということで、今回1号議案、2号議案で御意見をお聞きしているわけでございます。  その前提としては、もろもろのそこに書いてありますような構成員の中から、当然その中の人から議会の意見を聞いて推薦するということでございますから、その手続に沿って事務を執行しているところでございます。 113 ◯議長(真砂 満君) 小山議員。 114 ◯4番(小山広明君) だから、僕はそれをそう読めないと思うので、やはり意見を聞いて、そして市長は法務大臣に候補者を推薦すればいいと思うんですよ。何も矛盾はないと思うんで、この法律をきちっと読めば、やっぱり僕はそうだと思うんで、こういう提案の仕方には反対の意見を申し上げときます。 115 ◯議長(真砂 満君) 大森議員。 116 ◯10番(大森和夫君) 枡野さんの経歴を見していただきますと、民生委員、児童委員、それから現在でも民生委員児童委員協議会会長、福祉協議会理事、それから福祉協議会副会長、大阪府民生委員児童委員協議会連合会常任理事、民生委員児童委員協議会連合会副会長──府のですね。それから、人権擁護委員ということで、市政に大変貢献されてきた方ということはよくわかります。  ただし、年齢的なこととか考えますと、それから泉南市全体のことを考えますと、広く人材を求めるということの点ではどうだったのかと。まだまだお若く元気でしょうけども、後進に道を譲って、多彩な人にこういう行政の仕事に携わっていただく、そういう点での考慮とか御配慮というのは市長は考えられたのか、その点についてお答えください。 117 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 118 ◯市長(向井通彦君) 議案書21ページに経歴をお示しをさしていただいておりますが、この方については、主に福祉あるいは人権、こういう形で非常に長く活動もされ、御経験もある、当然人望もあるという方でございます。  したがって、今回も引き続いてもう1期、これは先ほど言いました年齢制限の考え方にもう次は該当してまいりますので、今期が最終かなというふうに思っておりますけれども、引き続いてお願いをしたいと。御本人も至って御健康ですし、活動もされておられる方でございますから、十分その職務を果たしていただける方というふうに判断をいたしております。 119 ◯議長(真砂 満君) 大森議員。 120 ◯10番(大森和夫君) 今、ずうっと僕も略歴をこれで見た範囲を読ましていただきまして、多分これ以外にも地域でいろんな活動をされてることだと思うんですけども、ちょっとそういうことが集中してるんじゃないかと。もう少し分散さしてもいいんじゃないかというふうにも思うんですけども、その点について最後お答えください。 121 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 122 ◯市長(向井通彦君) 泉南市の行政委員の委嘱のときも基本的な考え方で申し上げましたけれども、新任でお願いする場合にはできるだけ重複しないように、そういう形で選任をさしていただきたいというふうに思っております。  ただ、継続の場合は、既に活動されてるいろんな団体なり、あるいは経歴もあろうかというふうに思いますが、今後新たに選任する場合は、そういうことも十分配慮した中で、できるだけ機会均等といいますか、重複しない形での選考を考えていきたいというふうに思っております。 123 ◯議長(真砂 満君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 124 ◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決しました。  次に、日程第11、議案第2号 人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてを議題といたします。  議案書を朗読させます。 125 ◯議会事務局次長(中野克己君)  〔議案書朗読〕 126 ◯議長(真砂 満君) 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。向井市長。 127 ◯市長(向井通彦君) ただいま上程されました議案第2号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて御説明を申し上げます。  泉南市人権擁護委員古谷美枝子氏は、平成17年6月30日をもって任期満了となりますが、同氏を人権擁護委員として最適任者と認め、再推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。  なお、同氏の経歴につきましては、議案書25ページにお示しをしているとおりでございます。  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。何とぞよろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。 128 ◯議長(真砂 満君) 本件に関し、質疑等ありませんか。────小山議員。 129 ◯4番(小山広明君) この方は再任ということでありますので、この方はもう2回しておられるわけですから、相当な活動をされておると思うので、この方のかかわってきた活動の経過について御報告いただきたいと思います。 130 ◯議長(真砂 満君) 橘人権推進部長。 131 ◯人権推進部長(橘 正三君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、我々の方で定例の人権相談とか、あるいはいろんな形で憲法週間あるいは人権週間におきまして定例の人権相談、あるいは岸和田法務局におきましての相談とか、そういういろいろな形で活動していただいております。  ただ、内容につきましては、どういうふうな活動の内容であるかというのは、ちょっと我々の方でつかんでおりませんので、よろしくお願いいたします。  以上です。 132 ◯議長(真砂 満君) 小山議員。 133 ◯4番(小山広明君) 先ほどの質疑がありましたが、この活動内容が全然、もう8年ですか、1996年からやっておられるわけですから、この間に全然この方の活動──泉南市もいろんな、今回も差別の問題が起きましたけども、相談をするということは、当然行政もあるはずですね。相談をしていろいろ一緒に憲法の基本である基本的人権を守る、そういうことに努めるためには、大きな役割を担っとるわけですから、当然泉南市もこれまでいろんな人権問題にかかわってきて、今回の差別事象の問題では市長も本当に全面的に残念で、これまでのやってきた取り組みは一体何だったんだろうかと、そこまで悲痛な思いを語っていらっしゃるわけですから、そういうときにこの人権擁護委員の果たす役割ということを外しては考えられないわけですね。  そういう点では、こういう方との接触、また活動の連携というものを、やっぱりできないからわからないのか、しようとしてないのか、その辺はせっかくこの議会での推薦を受ける説明ですので、当然市民にもこのことは広く知らさないけないということから、各市民から選ばれた議員がこのことを議論するわけですので、この人権擁護委員の働く役割をもう少し市民化するというんか、市民が一般的に理解をし、一緒に共同で取り組むということが私は必要だと思うんで、そういうことの反省があるんであれば反省も含めて、この人権擁護委員と行政とのかかわりについて、これまでのあり方と今後どうしていくのかということについては、基本的にお示しをしていただきたいと思います。 134 ◯議長(真砂 満君) 橘人権推進部長。 135 ◯人権推進部長(橘 正三君) 今回の事象ということで、先ほどおっしゃったわけなんですけども、当然これにつきましては、6月16日に総務文教常任委員会の方で議会の方に報告さしていただいておりますので、今後各団体に対しまして事象の報告あるいは協議ということを進めてまいります。その中で、当然人権擁護委員さんの方からも御指導等いただくこともあると考えております。  ただ、今までの件につきましては、任命権者も違いますので、法務局の方でプライバシーの問題とかそういうこともございますんで、割合と我々の方には内容等の通知というのはございませんので、今までのことは、どういうふうな内容の活動をしておられるということにつきましては、余り我々の方ではつかんでおらないということでございますんで、よろしくお願いいたします。 136 ◯議長(真砂 満君) 小山議員。 137 ◯4番(小山広明君) 行政がそういう状況では、市民がこの人権擁護委員を、自分たちの本当に自由とそういう人権を守る大きな役割を持ってるということを十分生かすことができ切れないんじゃないですか。行政もそういう大きな任務を持っとるわけでしょう。  そしたら、法務大臣直轄のこういう人権擁護委員を十分社会の中で機能するようにしていかなかったら、単なる名誉職ということはないんでしょうけども、本当にこのことについては、ほかの役職が全部ついてくるみたいなことに、もしこんなことに使われるのであれば、とんでもないことですよね。むしろ職務の大事さからいったら、この委員になるんだったら、すべての大きな役職というんですか、そういう公的委員をやめてでもそのことに取り組むというような性格のもんですよ、これね、無報酬だしね。  だから、そういう点で、私はもう少しこういう人権擁護委員がこの社会にちゃんと機能しておらないことが、市長のあのような事件に遭ったときの1つの感想に表現されたんだと思いますが、やっぱり市長、せっかく6万5,000の市民の中から本当にこういうことに意欲のある方を議会に提案するんであれば、もう少し選ぶ段階から市民にもこの人権擁護委員の大事さ、役割の重要さをやはり周知徹底をした中で、私はこういう推薦事務というんか、作業を進めないといけないんじゃないでしょうか。そういう点では、行政にも私は大いに反省をする部分があるんじゃないでしょうか。  そういう点で、今回の提案の仕方が、私は今まで、従来どおりの提案の仕方にしか見えないし、やはり今こういう問題が起こったときですから、特に人権擁護委員についての役割を市民化して、市民と一緒にこの泉南市を本当に人権の守られた、そういうまちにしていくためにも、この人権擁護委員の法務大臣の推薦のあり方については再考をしていただきたい。この人がどうのこうのというんじゃないですが。選び方について余り市民化してないというように思いますので、市長に今後の決意も含めてお尋ねをしておきたいと思います。 138 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 139 ◯市長(向井通彦君) 人権擁護委員と我々地元行政との関係ということについては、意見の交換は若干やっておりますが、相談の中身とかいうのはなかなか、これはお互い守秘義務あるいは個人のプライバシーの問題がございますので、具体の内容まではお聞きするということはいたしておりません。  ただ、今後とも、地元行政とより十分な連携なり、あるいは交流なりを図る中で、身近なこういう人権擁護委員の皆さんの活動のあり方、あるいはその活動の仕方ということについては、意見を交換をしながら進めていきたいというふうに思っております。  それから、推薦の件でございますけれども、私どもはその6条の3項に基づいて推薦をしてるわけでございますが、それぞれ男性、女性、あるいは地域的にもできるだけ1カ所に寄らないような形で現在もこの推薦をさしていただいておりますので、そういう形でやっていきたいと思います。  それから、いろんな役職の重複につきましては、先ほど大森議員の御質問にもお答えいたしましたように、新任の、新しくいろいろお願いする方については、できるだけ重複しないような形でこれから人選を進めてまいりたいというふうに考えております。 140 ◯議長(真砂 満君) ほかにございませんか。────小山議員。 141 ◯4番(小山広明君) いろいろ市長に御答弁いただいたんですが、やっぱり男女のバランスとか地域的に偏らないというのは、ある意味ではこれは政治的な1つの立場ですよね。内容的にいえば、こういうことが優先される基準というのは、私はどうかなと思うんです、人権の問題ですから。  そこがやっぱり市長も政治家ですから、ある地域からだけ選ばれたらという批判もあることを恐れとるんか、気にしとるんか知りませんが、やっぱり私はこの人権の問題には、そういうことが第一の要因になってはいかんと思うんですよね。  内容的には、そういう差別を受ける側、受けてきた側、今の社会の中でも不利な状態にある方からの提起がない限り、要するになかなかわからない、わかりにくい側面があるわけですから、そういう点では先ほど言った報酬のものに関連をして、やはり経済的に苦しい方がむしろなって、自分たちが受けてきたそういう問題を、問題が起きたときの解決の大きな判断をする内容にしていかないといけないのは、当然これはだれも否定しないと思うので、このことについては、ほかの行政委員の一般に広く地域的な広がりをもって意見を聞くというんであればそれでいいんですが、人権擁護についてはやはりもう少しそういう中身に入って選んでいただくということが私は大事ではないかなということで、議場の方からも余りということもありますので、意見にかえておきます。 142 ◯議長(真砂 満君) ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 143 ◯議長(真砂 満君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案のとおり同意することに決しました。  次に、日程第12、議案第3号 阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に係る協議についてを議題といたします。  議案書を朗読させます。 144 ◯議会事務局次長(中野克己君)  〔議案書朗読〕 145 ◯議長(真砂 満君) 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷助役。 146 ◯助役(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第3号、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に係る協議につきまして御説明申し上げます。  議案書27ページをお開き願います。本議案につきましては、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約のうち、その場所を変更することにつきまして、関係市町であります阪南市及び岬町と協議するに当たり、地方自治法第252条の2第3項本文の規定により議会の議決を求めるものであります。  規約の変更内容につきましては29ページに記載のとおり、阪南市泉南市岬町介護認定審査会の執務場所を「阪南市役所内」から「阪南市立保健センター分室内」に変更するものであります。  以上、簡単ではありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 147 ◯議長(真砂 満君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────成田議員。 148 ◯16番(成田政彦君) 場所が変わったということなんですけど、法が今度変わりまして、介護認定の利用者から市町村の窓口、それから認定調査、医師の意見書となるんですけど、この認定調査については、すべての人が出したそのままなるわけではないと思うんです。その点について、大体年間どの程度認定調査が出て、認定調査についての中身についてお伺い……(発言する者あり)意見は言うてるんや。はい、どうぞ。 149 ◯議長(真砂 満君) 成田議員、今回に限りますけれども、今上程されましたのは目的がちょっと違いますので、答弁はさせます。次の再質では御配慮いただきます。井上介護保険課長。 150 ◯健康福祉部介護保険課長(井上 隆君) 成田議員の御質問にお答えさしていただきます。  介護認定共同審査会におけます審査件数でございますが、16年度におきまして、泉南市では2,404件を審査さしていただいてます。  以上です。  〔成田政彦君「その間に苦情とかそういうもの   はなかったかと聞いてるんや」と呼ぶ〕 151 ◯議長(真砂 満君) 井上課長。 152 ◯健康福祉部介護保険課長(井上 隆君) お答えさしていただきます。  認定審査の結果につきまして、認定申請されてる方から、その結果につきましておかしいのではないかということの御意見もちょうだいしたところでありますが、その場合におきましても、認定調査の結果の中身につきまして説明さしていただいた上で御理解をいただいておりますし、どうしても御納得いただけないということになる部分もありますし、また最初の認定審査を受けたときから状態も変わってる部分がありますので、その場合におきましては、区分変更の申請をいただいてるところであります。  以上です。 153 ◯議長(真砂 満君) 成田議員。 154 ◯16番(成田政彦君) そうすると、何言うとるか具体的に全然わからないんだけど、全く具体的に認定調査──これ、あれでしょう。認定の調査の場所が変わったという…… 155 ◯議長(真砂 満君) 成田議員に申し上げます。先ほども申し上げましたとおり、上程をされている内容に限っての質疑にしていただきますようにお願い申し上げます。(発言する者あり) 156 ◯16番(成田政彦君) 再度お願いします。何年議員て、失礼なこと言うなよ。何年議員やっとんねんて、失礼なこと言うな。あんなこと言われる必要ないで。議長、ちょっと議事進行。何年議員てそんなことを言われる必要ないでしょう、私。 157 ◯議長(真砂 満君) ですから、私が冒頭にも、先ほども注意いたしましたように……(発言する者あり)お静かにしてください。先ほども申し上げましたように、今の質疑につきましては、上程をしている内容についてに限っての質疑でございますので、そのことの注意を二度さしていただいております。  今、改めての質問でございますけれども、この上程されている議案に係る内容ではございませんので、改めて成田議員に申し上げます。ここに上程されています内容についての質疑があれば、改めて質問をしていただきますようにお願いをいたします。成田議員。 158 ◯16番(成田政彦君) もういいわ、それで。 159 ◯議長(真砂 満君) じゃ、ほかに。────小山議員。 160 ◯4番(小山広明君) 議論が十分されると。限られた年間の議会ですので、それは立場によっては関係ないやないかと思われるのはあるとしても、そこはやっぱり寛容な態度で辛抱していただきたいと思います。  今回、これ場所を変えるだけやないかという話ですが、場所が変わるということは、そこを利用する人たちに影響があるのは当たり前のことでありまして、なぜそういう場所が変わるようになったのか、また変わることによって市民にどのような影響があるのかということも、やはりきちっと説明して判断をしていくべきであって、単に場所が変わるだけの問題ではない。そこに生じるいろんな問題点をきちっと示していただきたいと思いますよ。  今の財政が苦しいからこういうことが起こっとるのかどうかわかりませんが、やっぱり一度設定をした場所については、基本的にはよほどのことがないと動かさないというのは当たり前のことであって、それが簡単に場所が変わるだけやないかというような視点を持つのは、それは当然わかりますけども、そのことで問題を持つ議員の立場というのもあるわけですから、議論は静かにさしていただきたいと思います。ちょっとワーッとやじがあったら、すぐ議事進行で中身が変わるというのは残念ですよ。 161 ◯議長(真砂 満君) 私のミスで小山議員を指名いたしましたけれども、小山議員さんの方は、厚生消防常任委員会メンバーでございます。この議案につきましては、後ほど所管の委員会に付託を予定をいたしておりますので、そちらの方で所属委員の皆さんについては、十二分に御議論いただきますようにお願い申し上げます。  ほかに。  〔小山広明君「答えへんの。質問だけして答え   ないというのはおかしいでしょう、そら」と   呼ぶ〕 162 ◯議長(真砂 満君) ですから、私のミスでございました。おわび申し上げます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は、所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。  午後1時まで休憩をいたします。      午前11時58分 休憩      午後 1時    再開 163 ◯議長(真砂 満君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第13、議案第4号 泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案書を朗読させます。 164 ◯議会事務局次長(中野克己君)  〔議案書朗読〕 165 ◯議長(真砂 満君) 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷助役。 166 ◯助役(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第4号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案書31ページをお開き願います。平成17年度の税制改正のうち、平成18年1月1日から実施されるところの市民税非課税措置の廃止等の制度改正に合わせて関係条例を改正するため、本条例を提案するものであります。  改正の主な内容につきましては、33ページから36ページを御参照願います。今回の改正は、すべて個人市民税に関するものでありますが、まず年齢65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方を対象とした非課税措置が段階的に廃止されるものであります。  当該措置は、平成17年度中の所得に基づき、平成18年6月から納税していただく市民税から実施されますが、平成17年1月1日現在に65歳以上に達していた方のうち、前年の合計所得額が125万円以下の方に、急激な税負担増となることを避けるため、税額を平成18年度分については3分の2、平成19年度分については3分の1減額する措置を講じ、3年間にかけて段階的に引き上げることとなっております。  続きまして、株式の譲渡関係につきましては、上場の日において3年を超えて所有していた株式を上場の日から1年以内に証券会社に売り委託または譲渡した場合に、その譲渡所得の金額の2分の1相当額を課税の対象とする特例措置が廃止されることとなります。  なお、この特例は、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの上場株式の軽減税率の適用期間中は凍結されていたものであります。  3点目といたしましては、特定口座で管理されていた株式の無価値化によるみなし譲渡損の特例につきまして御説明申し上げます。  特定口座とは、上場株式等を売却した際に必要な確定申告の手続を納税者にかわって証券会社が行うサービスでありますが、その特定口座で保管されていた株式が倒産や上場廃止によって価値を失い、損失が生じた場合に、株式の譲渡損失が生じたとみなして、他の株式の譲渡益と損益通算を行うことができる特例措置が創設されたものであります。  なお、この特例は平成17年4月1日以降に無価値化した株式から適用されることとなっております。  その他につきましては、地方税法等の規定を引用してる部分についての所要の改正を行ったものであります。  以上、簡単ではございますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 167 ◯議長(真砂 満君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────松本議員。 168 ◯9番(松本雪美君) 今、御説明していただいたんですが、その説明だけでは全くわからない不十分な状況だということで、もうちょっと詳しくお願いしたいんですが、私はこれまで年金者の方の税金の申告なんかどうするんかと聞かれたときに、手伝いをして一緒に考えたりしてた状況と比べて、大分違う形になりそうなんで。  1つは年金控除というのがあると思うんですよね。今まであった分ですが、それが140万円から120万円に引き下げられたというふうに聞いたんと、それからこの前の3月議会のときには、均等割税がたしか引き上げられることになって、2,500円から4,000円、これは市民税、府民税の均等割額ですね。  これも引き上げられたということとか、それから年金の老年者控除ですか、これが所得税で50万円を老年者控除として控除してもらえる額、住民税では48万円と、こういうふうに控除額が示されてたものが、これが廃止になってしまうんかなとか、そういうふうによくわからないままでいろいろ調べさしてもらって、こういうのがちょっとわかりかけたようなんですが、もうちょっと具体的にね、そうすると最低245万円の方が年金者として申告された場合、1人世帯の方、それから御夫婦2人の世帯の方であれば、税額がどのくらい負担になっていくのかなと、そういうふうな形で具体的に示していただきたいなと、そういうふうに思うんですが、いかがでしょうか。 169 ◯議長(真砂 満君) 重井課税課長。 170 ◯財務部課税課長(重井龍男君) 松本議員の御質問にお答え申し上げます。  このたび人的非課税措置の見直しということで、18年度より段階的に個人住民税の非課税措置が廃止されることになりました。ただいまの御質問の公的年金受給者の方ということで、単身者の方で年金収入金額が245万円の方につきましては、年金控除額が120万円、残った所得金額が125万円となります。  それから、所得控除額としまして基礎控除が33万円、仮にですけども、国民健康保険料が7万円、生命保険料控除額が3万円といたしますと、合計で所得控除額が43万円。それを差し引き控除した後の課税所得金額が82万円となります。その82万円につきまして、市民税、府民税。市民税につきましては3%の税率、府民税につきましては2%の税率を掛けさしていただいて、年間の市・府民税額が4万5,000円ということになります。  ただ、こちらから定率減税の所得割に対しての7.5%を減額さしていただきまして、実質的に市・府民税といたしまして年間4万1,900円の税額となります。  それと、夫婦お二人の世帯の場合、妻は扶養という形で同じ245万円の収入金額で計算いたしますと、当然所得金額が同じように125万円となります。それから、国民健康保険が仮に7万円、生命保険が3万円、そして配偶者控除が33万円、基礎控除が33万円、合わせまして所得控除額が76万円となります。  それを控除いたしまして、残りましたのが課税所得金額ということで49万円。こちらに所得割の税率、そして均等割を加算いたしまして、市・府民税額が2万8,500円、それから定率減税としまして1,900円を減額いたしまして、市・府民税としまして2万6,600円の年額になるものでございます。  以上でございます。 171 ◯議長(真砂 満君) 松本議員。 172 ◯9番(松本雪美君) 住民税では、今答えていただいたように、ひとり暮らしの場合でしたら4万1,900円、2人暮らしの方でありますと2万8,500円、これだけ税負担、税金を負担する額がふえるというお答えでしたけれども、当然所得というのは住民税だけではなく、国税の部分もありますからね。  実際、控除される額がなくなるわけですから、国税の場合でしたら50万ですか、控除される額がなくなるわけですから、これの分も結局負担をしていかなあかん形として、国税50万でしたら10%税金かかってくるわけやから、収入として控除されない場合は、5万円の税負担がここにプラスされ、国税と住民税ということでは、両方合わせて、ひとり暮らしの人でしたらもう9万円以上、2人暮らしの方でしたら7万円以上、約8万円近い負担になるというのがわかったんです。  ただ、もう1つ、先ほど一番最初に言いました分で、年金控除の額が140万から120万に引き下がってる分については、これはどこかで──この均等割の部分はわかったんですよ。ところが、この年金控除の分がどこでどういう形でこれ示されてきたのか、ちょっと私記憶になかったもんで、その辺のところ詳しく教えていただけたらうれしいなと思うんですが。 173 ◯議長(真砂 満君) 重井課税課長。 174 ◯財務部課税課長(重井龍男君) ただいまの御質問にお答えいたします。  公的年金等の控除につきましては、平成16年度の税制改正によりまして、所得金額を算定する際の公的年金等控除額につきまして、現行の公的年金等の支払い額が260万円までの場合に140万円を控除していたものを、330万円までの場合に120万円を控除することとされたものでございます。ですから、公的年金等の控除額が引き下げられまして、これの適用が平成18年分から適用されるということになっております。  以上でございます。 175 ◯議長(真砂 満君) 松本議員に申し上げます。付託案件でございますし、細かな部分については委員会の方で十分に議論いたしますから、その辺の配慮をお願いいたします。松本議員。 176 ◯9番(松本雪美君) 勉強不足な部分を補っていただいて……。18年度分からその年金控除額が引き下げられるということがわかりましたんで、これは16年度に税制改正があったということですので、よくわかりました。  経過措置として18年、19年──20年からは満額税の負担がかかってくる形になっていると、そういうことで、今質問させていただいたのでよくわかりました。質問はこれで終わります。ありがとうございました。 177 ◯議長(真砂 満君) ほかにございませんか。────小山議員。 178 ◯4番(小山広明君) 具体的には市民の税負担が上がるということなんですが、社会状況からいえば、むしろ下げてもらわないといけない社会状況であることは行政が認めておると思うんですが、こういう場合には、市民生活に影響のあるようなものがこうやって上げられてくる場合、事前に市長会なり全国議長会もあるんでしょうけども、何らかの形で今市民負担をふやすべきでないというようなことのアクションは、こういう条例が出るまでに起こしてきたんでしょうか。どういうような認識で今市民生活をとらえておられるのか。  その2点についてお示しをいただきたいと思います。 179 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 180 ◯市長(向井通彦君) 私どもは、全国市長会初め税源移譲という面では運動をしてまいりました。 181 ◯議長(真砂 満君) 小山議員。 182 ◯4番(小山広明君) 今の市長の答弁は、これとどういう関係がある答弁なんですかね。税源移譲したことと、市民のそういう税負担がふえるということと、どういう関係があることでそういう答弁をされたんでしょうか。僕は何か全然意味がつながらないように思うんですが。 183 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 184 ◯市長(向井通彦君) 言いましたのは、三位一体改革の中で、地方分権を推進するために税源の移譲を国に対してきっちりとやるようにということを求めてきております。御指摘のその件については、特にいたしておりません。 185 ◯議長(真砂 満君) 小山議員。 186 ◯4番(小山広明君) 国で決まることですが、もちろん市民に影響のあることを国が決めるわけですから、市民に責任を持っている、市民生活に責任を持っている地方自治体としては、当然そういう意見を言う場もあるだろうし、また言うべきなんですよね。  だから、市民生活がどんな状態かというのは、国よりも府よりも市町村がよく知っているわけですから、税はやっぱり負担ができなかったら、それは滞納という形で納められないわけですのでね。それなんで、普通の会社の経営であれば、売り上げがあるかどうかで経営方針を立てていくわけですから、そういう点では、経営感覚を持つ意味からも、単に国が赤字だから市民負担をふやすんだという、そんな税を取る側からの論理では成り立たないのは当然でしょう。  そういう点では、税源移譲については意見を言ってきたけども、こういう市民負担が伴うような税改正については、私はこれこそやはり言ってもらわないと困ると思うんですね、市民の立場に立てば。  そういう点では、全国市長会でもそんなことには全く触れてない、どうぞ国で決めてくださいというような態度では、まさしく市民生活を守るというような大きな目標を持った自治体の立場としては、私は問題があろうと思うんですね、これは。  そのために市民の税金も使いながら市長会の大きな負担もしとるわけですので、そういう市民の立場に立った動きを市長としても、議長も今議長をされとりますが、全国議長会においても、やはり意見を言う場はきちっと確保して反映するようにしてもらいたいと、そのように思いますが、今後のあり方として市長、どうですかね、これ。 187 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 188 ◯市長(向井通彦君) 税の負担のあり方については、現在のように非課税世帯の所得が比較的日本は高いと言われてるわけなんですけども、これをもう少し低くして、薄く広くという考え方もあるのも事実でございます。したがって、これらについては、国政の場でさまざまな議論をされて、そして一定の法改正がなされてきておるわけでございます。  したがって、地方自治体といたしましては、その定められた法の改正にのっとって条例を改正するという立場でございます。  〔小山広明君「答弁は答えてないのばっかりや」   と呼ぶ〕 189 ◯議長(真砂 満君) 小山議員に申し上げます。今、上程をいたしておりますのは、条例の一部改正の質疑でございますので、その部分でよろしくお願いをします。また、細かな部分につきましては、常任委員会に付託をする予定でございますから、その辺の御配慮もお願いをいたします。小山議員。 190 ◯4番(小山広明君) いや、細かな議論を全然してないんで、大きな議論しているつもりですがね。  市長、私は手続的に言ったんですよ。改正するについては、地方の意見を十分国会の審議の中では反映してもらうべきではないかということを言ったんでね。  非課税が日本は世界では高いとか、そういうことじゃなしに、高いけども、そういう市民の生活状況を一番知っている市町村長が、きちっと今上げるべきか、政治判断で消費税でもそうじゃないですか。消費税は今上げれる状態でないということで上げてないわけですから、そういうようにやはりタイミングというものがあるし、市民生活の状態というのは一番よく市町村長は知っとるわけですので、そういう市民に影響のある法の改正については、真っ先に市町村長の意見を聞く、また全国議長会の意見を聞くというようなルールをやはりきちっと確立するべきですよ。  上げる上げんは別としてでも、意見も何も聞かずに国が必要だから上げたんだというだけでは、私はそれは自動的に地方の条例改正するということでは、実際の最終的な実効、効果が上がらないのは当たり前ですよ、そうなってきたらね。  そういう点では、十分市町村長の意見を、そういう市民に影響のある法を審議される前には、ちゃんとやっぱり意見を聞くという、そういうルールづくりをちゃんとすべきでしょうと。今後どうしますかと聞いたわけですから、そういうことにまともに答えてないように私は今のは思いますよ。世界的に高いとか、そういうことを聞いとるわけじゃないわけですから。だから、結果的には上げることは必要でしょうとあんたが答えたみたいなもんですけどね。  それにしても、国会でそういうことが決まるまでにあなたはそういう意見があるのならそれでもいいけども、市民から聞いて言うんであればいいですよ。ちゃんと意見を反映をして、そういうことが踏まえられて、法の改正がすべきなのはルールじゃないですかと、それができてないんであれば、そういうルールづくりにきちっと意見をそういう場で言ってくださいということで聞いたつもりです。  これ以上もうしませんけども、市長、もう一遍最後、そういうことで努力するかせんかということを答えてください。 191 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 192 ◯市長(向井通彦君) 税制改正を行う場合には、政府税調なりそういうところでさまざまな有識者の意見を聞いた中で原案を取りまとめていっておられるわけでございますから、その中でいろんな御意見があったものというふうに考えております。 193 ◯議長(真砂 満君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第14、議案第5号 泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、及び日程第15、議案第6号 泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についての以上2件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました議案2件につきましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事者から順次内容の説明を求めます。中谷助役。 194 ◯助役(中谷 弘君) ただいま一括上程されました議案第5号、泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例及び議案第6号、泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  まず、議案第5号、泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  議案書37ページをお開き願います。非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が施行され、公務による負傷等により障害の状態となった場合に支給される障害補償、及び公務による死亡した場合にその遺族に支給される遺族補償の判定に用いる障害の等級が改められたことを受け、本市関係条例中においても所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものであります。  議案書39ページから42ページを御参照願います。改正の主な内容につきましては、障害補償及び遺族補償の支給に係る障害の等級を定める表において、手指の障害の等級及び目の障害の等級について改定し、また用語の整理についてもあわせて行ったものであります。  この条例の適用につきましては、平成16年7月1日以後に治癒した場合及び同日以後に死亡した場合等について適用するものであります。  続きまして、議案第6号、泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  議案書43ページをお開き願います。消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行され、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、基金等が市町村に支払う退職報償金の額が増額されたことを受け、本市関係条例においても、退職報償金の支払い額を引き上げる措置を行うため、本条例を提案するものであります。  議案書45ページ及び46ページを御参照願います。改正の内容につきましては、別表中の退職報償金の支給表において、勤務年数10年以上25年未満の分団長、副団長及び班長、部長である場合に、それぞれ一律2,000円引き上げを行うものであります。  この条例の適用につきましては、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用するものであります。  以上、簡単ではありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 195 ◯議長(真砂 満君) これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────巴里議員。 196 ◯18番(巴里英一君) ただいま上程されておりますが、5号の「しゅし」あるいは「てゆび」というんですか、わかりませんが、手指の障害の等級の改定と目の障害の等級の改定。そして、所要の用語の整理ということになっております。なかなか専門用語でわかりにくい部分、理解しにくい部分がありますので、理解のためにお聞きしたいと思います。  これは障害等級変更だと思います。そして、用語と同時に右側に資料にありますけれども、等級の改定はようわかりますが、例えば何ページと言われないね、資料番号3-2があるんですが、現行が「腕関節」以上と書いて上では「手関節」というのは、手首から上というのと、ここから上なんか、これはちょっと我々わかりにくい部分がまずあるんで、これをずっと言っていきます。  1枚めくってもらったら同じような用語がよう出てくるんで、現行が「奇形又は」と書いて、その上段に改定が「変形又は」と、変形と奇形の違いが出てるんですが、これが出ると、ちょっと飛びますが、なぜこのような、用語解説で何か意味あるんかなと思うんですが。  最後に書いてるんとちょっと関係するんで、最後の第14級と書いて、下に四の「上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの」と、こう書いてるんですよ。これはどこが変わったんかなと思うたら、これは中にもあるんで、上肢の仮名をとっただけの理解なのか。どれが変わったんか、ちょっとわかりにくいんです。  複視という、この複というのは複眼の複なんですかね。複視を残すものと書いてるんですが、これはちょっと両眼に対する意味なのか、両目ですね、複眼という意味なのか。複視というのは両方で見るから複視なのか、ちょっとわからないんですが、この用語の意味がちょっとわかりにくいので理解を……。奇形と変形の先ほど言った関係が……。  これは8級の八の現行が、「一上肢に仮関節を残すもの」が「一上肢に偽関節」というふうに読みかえて──読みかえじゃなしにこの場合変更されてるんですが、こういったものがちょっとわかりにくいんで。  そして、これは棒線を引いてあるのは余り関係ないんかと思うんですが、右へ寄ってもらって12級に、十二の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とあります。「局部に頑固な」というのは、上も同じように「頑固な」となってるんですよ。これは棒線引いてもらうことでもないんですが、同じだったら。わかりますか。12級の左側の十三です。こっちは下では十二ですから、十二と十三の違いだと思うんですが、この頑固なということで棒線引いてあるんで、これも頑が平仮名をとるだけの話だということですか。  ちょっと読んでれば似たような文字がようけ出てくるんで、「母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの」、これは改正案なんですが、この現行が一手、「いって」というのか、「いっしゅ」でいいんですかね。「母指及び示指又は母指若しくは」と書いて、示指というのは人さし指のことなのか、示指というその指がどれを指すのかわからないんでね。  この用語の示指とは何だとか書いてくれたらわかりやすいんやけど、意外とこれがわかりにくいんですね。これには三以上の手指の用を廃したものと書いてる。これ四の手指というのは、これを除くこの──どれを四と言うてるのか、全部失うことが四なのか、ちょっとわからないんですよ。これわかりますかね。  先ほど申し上げたけど、「し」が全部平仮名をとってただの「上肢」となってるから、だから変形と奇形とかいうのはちょっと、なぜそんな意味が違うんかなと。どうぞ。 197 ◯議長(真砂 満君) 西川消防長。 198 ◯消防長(西川勝文君) 巴里議員さんの御質問にお答えいたします。  この用語の改正の背景なんですけども、近年の医学技術の進展を背景に、障害の等級が改定及び用語の整理がされたということでございます。この部分で、四肢とか上肢とか下肢とかというのは、「し」をとったものでございます。「頑固」のとこでも「がん」で打っていましたところを、「がん」の平仮名ですけども、それをとったものでございます。  それと、主な用語の改正でございますけども、「腕関節」が「手関節」、「奇形」が「変形」、「仮関節」が「偽関節」、「薬指」は「環指」ということでございます。示指といいますと、人さし指のことを言ってます。それと、目の方ですけど、複視といいますと、1点を見詰めて3つも4つも見えることと聞いております。正面を見て、1つを見ても2つとか3つとか複数に見えるということを複視と聞いております。  それと、この内容につきましては一応手指の障害の等級でございます。これにつきましては、冒頭に述べましたように、近年の医学的な進展によりまして、手指の等級につきましては、10級から1級引き下げられ11級、また小指を失ったものにつきましては、13級でしたんですけども、1級引き上げられまして12級となったということでございます。  目の障害につきましては、新しく複視という言葉が入れられたということでございます。  これにつきましては、地方公務災害補償、我々の部分でございますけども、その部分についても、こういう用語の改正がなされているものでございます。ということで、これにつきましては、医学の技術の進展が背景にあったものと思っております。  以上でございます。 199 ◯議長(真砂 満君) 巴里議員。 200 ◯18番(巴里英一君) 当然、医学の進歩とともに用語が変わっていくんだという説明でありますが、なかなかこの用語の各等級に値するというふうにとったらいいですね。等級に値する部分の現行から改正されたものが上段に書いてあるものに値するんだと。こういうふうに今まで書いていたのが、平仮名の場合は別にして、ひじ関節以上とか、手関節以上とかいう場合は、何級と何級に相当しますよというふうに改定されて、今までの1級上がったり、あるいは部分においては下がったりという意味の理解をすればいいんですね。そのための用語も一部変更された、言い方もされたということの理解でいいんですかね。  だから、わかりにくい──ようわかったのは、僕は複視というのは両眼の意味だと、両方で見て違ってるのかなというふうに思ったんですよ。それは関係ないんですね。それは関係ないんですね、今までの。  それでちょっと理解に苦しんだんですが、奇形が変形に変わったと。これは今さら消防でこれ変えなさいというて変えられる問題ではないと思うんですが、こういった表現が何のために変わったんかというふうに思うんです。仮関節と偽関節、いわゆるにせ関節というんかな。これはどういう意味なんですかね。  つまり、今おっしゃったように、医学の発達で関節を補強するというんか、そういったものをにせというか偽関節と。にせと書いてますけど、そういう読み方になってるんだということなんですかね、この意味は。仮関節というのは、例えばひざに金(かね)を入れてつないだとか、これを仮関節と言うんですかね。これが今度は用語では偽関節という言い方になる、こういう意味なんですかね。 201 ◯議長(真砂 満君) 西川消防長。 202 ◯消防長(西川勝文君) 目の障害の件で複視ですけども、眼科の先生にお聞きしたんですけども、正面を見て、1つのものを見てたら3つに見えるとか複数に見えるというのを複視というふうに聞いております。  それと、仮関節を偽関節に変えたということでございますけども、先生も御存じだと思うんですけども、足の方の義足等とかございます。今、医学が発達しておりますので、そういう義足的なもんができまして、運動能力を発揮できる状況になっておりますので、その部分について変更があったものと聞いております。  以上でございます。 203 ◯議長(真砂 満君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号及び議案第6号の2件は、いずれも厚生消防常任委員会に付託いたします。  次に、日程第16、議案第7号 泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案書を朗読させます。 204 ◯議会事務局次長(中野克己君)  〔議案書朗読〕 205 ◯議長(真砂 満君) 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷助役。 206 ◯助役(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第7号、泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案書47ページをお開き願います。最近における住宅火災の増加にかんがみ、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律等が公布され、住宅に防災警報器等の防災機器を設置することが義務づけられたことによる必要な規定整備を行い、また関係省令の一部が改正され、燃料電池発電設備が新たに対象火気設備として位置づけられたことに伴い、所要の規定整備を行う必要から本条例を提案するものであります。  改正の主な内容につきましては、議案書49ページから60ページを御参照願います。  まず、49ページから51ページまでに記載の第8条の3、第12条及び第17条の2、並びに57ページに記載の第44条の改正規定につきましては、燃料電池発電設備を新たに火を使用する設備として追加することによるものであり、また52ページから57ページまでに記載の第29条の2から第29条の7までを追加する改正規定につきましては、住宅用防災機器等を特定の場所に設置することを義務づけ、さらに火災予防の推進に関する事項として、市の責務及び住民の責務に係る事項を規定するものであります。  施行日につきましては、燃料電池発電設備に関する改正規定は平成17年10月1日から、住宅用防災機器等に関する改正規定のうち、住宅用防災機器の設置及び維持に関するものは平成18年6月1日から、特定の基準及び住宅における火災予防の推進に関する改正規定は平成19年4月1日からとなっております。  なお、経過措置の主なものといたしましては、既存住宅への住宅用防災機器の設置及び維持に関する規定は、平成23年6月1日までの間、適用しないこととされております。  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 207 ◯議長(真砂 満君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第7号は、所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。  次に、日程第17、議案第8号 泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案書を朗読させます。 208 ◯議会事務局次長(中野克己君)  〔議案書朗読〕 209 ◯議長(真砂 満君) 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷助役。 210 ◯助役(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第8号、泉南市危険物規制事務手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案書61ページをお開き願います。平成15年、十勝沖地震に伴い発生した浮き屋根式屋外タンク火災を受け、浮き屋根の技術基準の新設、改正がなされたことに伴い、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に係る審査手数料の基準が新たに定められたため、本市関係条例においても同基準に準拠し、浮き屋根式特定屋外貯蔵所に係る審査手数料を設定する必要から本条例を提案するものであります。  議案書63ページから65ページを御参照願います。改正の内容につきましては、危険物の貯蔵最大数量の規模に応じて、手数料の金額が定められ、最低規模の1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のものは123万円、最高規模の40万キロリットル以上のものについては744万円となっております。  なお、施行につきましては、公布の日から施行することとなっております。  以上、簡単ではありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 211 ◯議長(真砂 満君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第8号は、所管の厚生消防常任委員会に付託いたします。  次に、日程第18、議案第9号 平成17年度泉南市水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。  議案書を朗読させます。 212 ◯議会事務局次長(中野克己君)  〔議案書朗読〕 213 ◯議長(真砂 満君) 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。白谷水道部長。 214 ◯水道部長(白谷 弘君) ただいま上程されました議案第9号、平成17年度泉南市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  議案書67ページをお開き願います。まず、資本的収入の補正でございますが、2,900万円を増額し、5億2,583万8,000円とするものでございます。内容につきましては、企業債について低金利のものに借りかえるための借換債分でございます。なお、借換債の内容につきましては、68ページに記載のとおりでございます。  次に、資本的支出の補正でございますが、3,466万1,000円を増額し、7億6,846万6,000円とするものでございます。内容につきましては、先ほど申し上げました借換債に伴う企業債の償還金2,906万1,000円及び自動車のNOx 規制に伴う車両購入の費用560万円でございます。  なお、資本的収支差引不足額2億4,262万8,000円につきましては、損益勘定留保資金等で補てんするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 215 ◯議長(真砂 満君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────小山議員。 216 ◯4番(小山広明君) 低金利分に借りかえるというんですが、もうちょっとこの中身、借りかえたらどれぐらいが低減されるのか。  それから、NOx 規制で560万というたら相当いい車を買うんかなと、その説明だけでは思わざるを得ないんですが、もう少し中身について御説明をしていただきたい。  それから、この低金利に借りかえるという問題は、まだたくさん──水道会計はどれぐらいの起債残高があるんかわかりませんが、この部分だけ抽出して処置をするという理由をもう少し詳しくお述べいただきたいと思います。  それから、この企業債の説明の方に年7%以内云々とあるんですが、もう少し実勢に合ったこういう年利という表記が必要なんじゃないか。7%なんてあり得ないと思うんですが、そういう実際の金利状況も踏まえて表記する必要があるのかなと。議会の議決をしたからということで進んでいくわけですから、大ざっぱな金利の設定の仕方ではなしに、もっと実勢に合ったものを示す必要があるのではないかなと思います。  そして、どこからこれを借りるのか。一般に郵便貯金とかいろいろ話があるんですが、この借入先の具体的なことは、ここに政府、公庫、その他と書いてあるこの中のどこかから借りるんだと思いますが、具体的にはどこから借りようとしておるのか、その点の御説明をいただきたいと思います。 217 ◯議長(真砂 満君) 白谷水道部長。 218 ◯水道部長(白谷 弘君) 小山議員の御質問にお答えいたします。  まず、今回借りかえする分につきましては、昭和55年に公営企業金融公庫より借り入れました2,700万円、及び昭和56年に公営企業金融公庫より借り入れました7,000万円の分でございます。これら両方の2件の未償還元金の合計は、16年度末で2,906万531円となってございます。これが今回の償還分でございます。  それで、これにつきましては、2,700万円分については借入利息8.6%のものでございます。また、もう1件の分につきましては7.6%分のものでございます。それで、今回借換債として借りる予定の金利につきましては、利息2.2%のものを予定してございます。その結果、試算ではございますが、差し引きいたしますと298万304円の利息の軽減となる予定でございます。  次に、車両購入費の高額はどういうわけかという御質問でございますが、この車両につきましては3トンダンプでございます。ダンプの車体には給水タンクを積載するためのクレーンを搭載したものでございます。本市におきましては、給水タンクは2,000リットルのタンクでありまして、重量が290キログラムのものを備蓄しておりますが、それらを緊急事態が発生しますとダンプへ積み、給水車の出動を行うということになってございます。  次に、企業会計といたしまして、まだ現在でもたくさんの高金利のものがございますが、今年度の借換債の償還につきましては、総務省の方から連絡が来たわけでございますが、7.5%以上のものを対象とするということになってございます。  私ども水道企業の団体といたしましては、例年公的資金の見直し、償還期限の延長、借りかえ制度の充実等いろんなものの要望を提出いたしてございますが、本年度につきましては、この2件が該当することになったということでございます。  以上でございます。 219 ◯議長(真砂 満君) 小山議員。 220 ◯4番(小山広明君) 問われたとこだけしか答えないみたいな感じを持つんですが、もうちょっと全体的なスキームがわかるような答弁の仕方をいただきたいと思うんです。  例えば、7.5%以上のものが対象だと、そのうちの対象がこれがすべてなのかどうか。じゃ、それ以上なのか、それ以下のものがどれだけあるのか。話の脈絡からいえば7.5%以上はこれだけしかないと、こうも受け取れるんですが、これは想像しかできないので、もうちょっと全体のスキームの中で、今こういうものを採用したのはこうだという輪郭がわかるような答弁をいただきたいと思うんですね、これ資料があれば別にいいんですが。  それと、総務省がそういう方針を出して、それに従って借りかえをしていくということなんですが、借りかえですから別に特別なお金を引き当てる必要はないわけですから、なぜそういうことができるんであれば、すべてのものをそういう安い金利にしていくというようなことは役所はできないのか。一遍決めた高い金利を最後までやっていくというあり方が、やはり民間的でないんじゃないかなと思いますね。  しかし、この借りとる相手が銀行であれば、銀行は即座に金利を安くしておりますし、この相手方がどういうところが主体かわかりませんが、国自身であればもっとその辺は柔軟にやれるんじゃないかと思うんで、そういう辺の交渉力、やっぱり今の安い金利に当然直していけば、今も言うような298万円というようなことも金利が安くなるわけですのでね。  先ほど答弁ありませんでしたが、7%というようなあり方というのは、今2.2%で借りて運用しとるわけですから、こういうところに書かれたものが議会の議決ということを受けて、この範囲内で利率をおさめないといけないのだという、そういう縛りになるようなものが決議の意味だと思うんですね。  7%とあり得ないものを設定しておけば、5%であろうが4%であろうが自由にやれるということでは、大事な市民の税を有効に使うということに欠けるんではないかなと。これであればもう好き放題やれるというようにしか、企業債の条件ではそのように思うので、もう少し議会の説明、審議の意味というものを考えたときに、もっと実情に合った説明の仕方をすべきではないかなと思います。  500万円のこのダンプ、3トン車、560万円でしたか、これも安く買うことの努力はしとるんでしょうけども、290キロのタンクを積むためにクレーンを載したダンプカーというんですね。こういうものもしょっちゅう要るわけじゃないので、市場にはそういうクレーンはありますわね、何ぼでも、リース屋さんもありますし。  だから、そのダンプは必要なんでしょうけども、めったに使わないクレーンについては、緊急時にそういうリース屋さんも1軒だけだったらなかなか手配できない緊急性があるかもわかりませんが、もう少しその辺は民間の力もかりて、常時使うもんでないものについては、何らかの問題をするとか、290キロの問題を半分にすれば140キロですから、140ぐらいだったらちょっと力のある人だったら二、三人で抱えることもできるわけですのでね。  こういう何かもうちょっと税が少ないときに考えてやるようなこともやらないと、今までこれでやっとるんだから、こういう予算ですよというんでは、そういう厳しさを考えた予算説明ではないように私は思うんですが、実際には560万というようなものは、議会が今これ議論しとるわけですから、そういう議論を踏まえて、もう少し安いような対応ができるんかどうか。  これは予算ですから、これで決まったわけじゃないんですから、そういうこともやる意思があるのかどうか、またやる方法があるのかどうかも御答弁いただきたいと思います。  さっきに質問したことに全部きちっと答えてないんで、その辺も含めて再答弁お願いします。 221 ◯議長(真砂 満君) 白谷水道部長。 222 ◯水道部長(白谷 弘君) 小山議員の御質問にお答えいたします。  まず、企業債の借入先でございますが、財務省の方と公営企業金融公庫の2カ所から借りてございます。今回の借換債の対象になる分につきましては、公営企業金融公庫の7.5%以上のもの2件が該当となってございます。  なお、財務省の方につきましては、現時点では最高8.5%、7.5%、7.3%とかなりの高金利のものも現在残ってございます。ただ、今回は財務省分については該当しなかったということでございます。  それで、現時点では、財務省と公営企業金融公庫分合わせますと、16年度末の企業債の現状でございますが、未償還額が42億8,950万7,285円、79件が未償還額として残ってございます。  先ほども御答弁申し上げましたが、泉南市1市では要望といいますと大変難しいものもございますので、日本水道協会等各種団体を通じまして、私ども毎年、この起債融通条件についての改善を財務省等に要望はいたしてございます。  先ほども言いましたとおり、今回この2件が対象になったということでございます。今後も引き続き、この借換債の緩和につきましては要望してまいりたいと、このように考えてございます。  それと、ダンプの購入の件でございますが、小山議員御指摘のとおりかなり高額な車でございますが、私どもとしましては、競争入札で1円でも安い購入を考えてございます。  なお、給水タンクを載せるだけでしたらリース会社等で借りる方法もあるのではないかという御質問でございますが、何分断水となりますと一刻を争うような事態でございますので、中央の水道庁舎に即刻対応できるように準備をしとく必要があると、このように考えてございます。  もう1つ、借換債につきましては、例年対象要件があるわけでございますが、有収水量1立米当たりの資本費が133円以上であること、また有収水量1立米当たりの給水原価が180円以上であること等の条件がありまして、私ども1件につきましては該当するわけでございますが、もう1条件については該当しないため、これらの上水道高料金対策借換債の対象には該当しないということになってございます。  以上でございます。 223 ◯議長(真砂 満君) 小山議員。 224 ◯4番(小山広明君) だんだん興味のある答弁が出てきて、これも聞こう、あれも聞こうとなってくるんだけどね。その133円と180円ということは何を一体──要するに高い水道経費がかかってるところはできるよと、そういうことなんですか、基本的に言えば。  泉南市は安い料金設定になっとるからできないと、こういう意味を言ったのか。その意味がわからないですね、この180円とか133円。答弁があってからまた疑問が出てくる再質問もちょっとどうかとは思うんですが、言うときにはその金額の意味をやっぱりちょっと頭に言ってから言ってもらうと、こんなことは言わんでいいわけでね。  それと、財務省がお金を貸すというのは、もっと先の原資はこれ何なんですか。俗に言われとる郵貯なんですか。そうでしょうね、何かこう……。郵貯か何か公的なあるお金をやっとるんでしょうから、この辺の方も我々今郵政問題が国民的議論になっとるわけですから、市民から集めた郵便貯金がこういう公共的な事業に使われておると、こういうことであれば、この際やっぱりそういう説明もすると、我々ももうちょっとリアルにこのことが理解できるわけでね。  そうなってくると、財務省だけが何で8.5%もあるのを除外するのかということも、やっぱり市民に知らせることによって、回り回れば財務省にも圧力がかかって、そんなもん全部高いものは借りかえをする、合理的なものがあれば借りかえをできるように、やっぱりできていくんじゃないでしょうか。  だから、この辺をもう少し運動論的にも市民に情報公開をして、市民の声が挙がる形で、市長も、また水道部長も国に言うていけるような、そういう環境づくりをして市民の負担を最終的には少なくしていくという、そういう意図を持って議会の議論なり議会の説明を私はしてほしいと思うんですね。  ただ、この議案が出て審議して、はい、可決しました、終わりということではなしに、やっぱり議論の意味というのは、市民が理解をして、よりよい方向に行くことを意図して説明にも当たってもらいたいと思うんですが、そういう点ではこれまで議論ありましたが、我々がこれは何やと聞く質問で終わってしまうようなところがあるので、こういう部分に立っても、やはりきちっとした説明は、十分この本会議に臨むときにできた上で、我々が価値判断なり、これからの方向性、どう持っていったらいいのかというある意味での運動論的なことも議論をして前進をさしていくという、こういう議論の姿に私はしていく必要があると思うんでね。  市長も政治家ですから、この中では一番実質的な政治家は行政側は市長さんですので、市長においても、こういう高金利の問題で市民に負担を与えておる問題、国がそういうことについて改善をしてもらわないといけない問題については、市長もやっぱり政治家として前進するような資料提供もいただきたいし、市長のそういう決意というんですか、お考えもこういう場で公にしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 225 ◯議長(真砂 満君) 向井市長。 226 ◯市長(向井通彦君) この企業会計だけではなくて、一般会計におきましても、従前借りたものが相当高金利の起債が残っております。これらについては、今の低金利時代に合った安い金利のものに借りかえできますようにということで、これは毎年、全国市長会を通じて国の方に、また我々市町を通じて大阪府の方にもそれは強くお願いもいたしております。  条件が若干ございますが、一部認められてるものもございますけれども、まだまだすべてというわけではありませんので、これらについては引き続き強く要請をしてまいりたいと思っております。 227 ◯議長(真砂 満君) 白谷水道部長。 228 ◯水道部長(白谷 弘君) 先ほどの小山議員の上水道高料金対策借換債の対象要件の件でございますが、平成15年度における有収水量1立米当たりの資本費が133円以上の団体であること、これにつきましては、本市では109円となってございますので、該当しないというような結果でございます。  以上でございます。 229 ◯議長(真砂 満君) ほかに。────島原議員。 230 ◯17番(島原正嗣君) 予算のときにも若干申し述べておったんですが、借入債の利息の高いのはこれは一体どうなってるんだろうというふうな疑問を持って質問したと思っております。これは一般会計も特別会計も一緒ですけれども、特に水道事業の借入債の金利の高さには驚くわけであります。今、白谷部長の御答弁がありましたんですが、財務省関係についてはこの限りではないと、こういうことなんですが、国のことですからちょっとわからない部分もあるでしょうけども、やっぱり国は地方行政に対して公正な取り扱いをせないかんのではないかなと思うんですが、なぜ財務省の場合は今やられておるような制度・政策面の改正ができないのかどうか、お答えを──あんた財務大臣と違いますからお答えしにくい部分もあると思いますけれども、一般論としてひとつお聞かせをいただきたい。  それから、財政上、水道会計も非常に厳しい状況でありますから、このことも前々から私は主張しておりますけれども、例えば水道関係で利用しておる従来の水源地の処理の問題ですね。かなり遊んでる場所もありますし、例えば男里の国道から下へ上がったあの水源地もあるわけでありますが、あそこはフェンスしたままで何も利用していないと。  不要不急のことについてのきちっとした精査をやるべきだということは、再三私も申し上げておるんですが、そのような残余の、これから使用目的のないような施設については売却をするとか、公共施設に何か使うんであれば使っていくとか、こういうふうな処理をしないと、いかがなものだろうかというふうに思います。これが1点です。  それから、府営水の依存度について前回も聞いたと思うんですが、近ごろ記憶喪失が激しいので、府営水の依存度とそれから有収率について、今申し上げられましたような、金額については泉南の場合、1リッター109円ですか、そういうふうなことを申しておるんですが、このことについてもう一度御答弁をいただきたい。  以上です。 231 ◯議長(真砂 満君) 白谷水道部長。 232 ◯水道部長(白谷 弘君) 島原議員の御質問にお答えいたします。  まず、1点目の今回公営企業金融公庫の分が該当するわけでございますが、財務省分についてなぜ該当ならなかったのかという御質問でございます。これにつきましては、どのような関係で財務省が外れたのか、そこまで私ども把握いたしてございませんので、申しわけございません。  次に、2点目の各水源地の用地の問題でございますが、議員御指摘のとおり、男里水源地跡の用地が現在使用されずにあるわけでございますが、現時点では男里区の方に無償で利用していただいてるというのが現状でございます。以前にも御質問がございまして、男里区長さんと今後の管理・運営等につきまして御協議願ったわけでございますが、現時点では明確な答えが出ていないというのが実情でございます。  次に、府営水等の関連でございますが、15年度末の府営水の関連でございますが、15年度末では府営水が74.7%でございまして、自己水が25.3%という数字が出てございます。  以上でございます。 233 ◯議長(真砂 満君) 島原議員。 234 ◯17番(島原正嗣君) ちょっと意見にかえますけども、水道の持ってる財産、資産というのは、男里地域にあるあの水源地だけですかな。ほかにあるのかどうかですね。これも一回後でお聞きしますので、調査をしといていただけますか。  それから、借入債の利息の問題ですね。先ほども若干申し上げましたんですけども、やっぱり何やかやといっても市の財源をこの借り入れのための利息に食われてると。法外な利息である。一般の郵便貯金とかそんなんは1銭の金利も、かえって手数料を取られるような状況の中、これだけが膨大な利息を取られてるということは、今の法律の中、民主主義の中でも非常に矛盾があるし、不公正なやり方なんですよ。  だから、これをもっと国に対してもそれぞれの関係機関に対しても強く要望していただきたい。今までやったことがあるのかないのかわかりませんけれども、これこそやっぱり大事なことだと思いますよ。ぜひひとつお願いしときます。  以上です。終わります。 235 ◯議長(真砂 満君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、所管の産業建設常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程はすべて終了いたしました。なお、次回本会議は来る30日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  本日はこれをもちまして散会といたします。御苦労さまでございました。       午後2時16分 散会                   (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   真 砂   満  大阪府泉南市議会議員   中 尾 広 城  大阪府泉南市議会議員   原   憂 子 © Sennan City, All Rights Reserved.

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